法定福利費とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険など、法律で会社に負担が義務づけられた保険料と拠出金を記録する勘定科目です。従業員1人あたりで見ると、会社負担は給与の15〜16%前後になります。この記事では、法定福利費に含まれる7項目と福利厚生費との違い、令和8年度の会社負担率、月給40万円の従業員の負担額を計算例で示しました。後半では、社会保険料の納付と月末の未払計上、労働保険の年度更新、決算期末の仕訳を法人税基本通達に沿って整理し、給与システムから法定福利費を自動で計上すべき会社の条件まで扱います。
まとめ:法定福利費は会社負担の社会保険料と労働保険料、給与の約16%を毎月計上
法定福利費に入るのは、健康保険・介護保険・子ども・子育て支援金・厚生年金保険・子ども・子育て拠出金・雇用保険・労災保険のうち、会社が負担する部分だけです。従業員の給与から差し引いた本人負担分は法定福利費ではなく、預り金で管理します。社宅や健康診断のような任意または法定外の費用は福利厚生費に置き、法定福利費と混ぜません。
令和8年度は、健康保険の料率が3月分から、雇用保険の料率と新設の子ども・子育て支援金が4月分から変わりました。東京の協会けんぽで月給40万円・45歳の従業員なら、会社負担は月6万6,040円で給与の16.5%です。
計上のタイミングは、納付した月に費用にする方法と、保険料の対象月の月末に未払計上する方法の2つがあります。月次決算で部門別の損益を見る会社は、対象月の月末に計上する方法をとり、給与システムから仕訳を出す設定にしておくと、月ごとの人件費が揃います。
法定福利費の意味と範囲、会社に負担が義務づけられた7種類の保険料と拠出金
法定福利費は「法律が会社に払わせている保険料」をまとめた科目です。何が入り、何が入らないかを先に決めておくと、仕訳の迷いが減ります。
法定福利費は法律で会社負担が決まった保険料、従業員負担分は預り金で管理
健康保険法や厚生年金保険法は、保険料を会社と従業員で折半し、会社がまとめて納めるよう定めています。このうち会社が自分の負担として払う部分が法定福利費です。損益計算書では販売費及び一般管理費に表示し、製造業や建設業で現場の従業員にかかる分は、製造原価や工事原価の労務費に振り替えます。帳簿上の勘定科目と決算書の表示科目の関係は、勘定科目の5分類と補助科目・表示科目の違いを整理した記事で扱っています。
会社が納付する金額には従業員負担分も含まれますが、その部分は会社の費用ではありません。給与から差し引いた時点で負債の預り金として受け、納付時に取り崩します。天引きした保険料の残高管理は預り金の仕訳例と納付期限、残高の照合を解説した記事にまとめています。
法定福利費に含まれる7項目、健康保険から子ども・子育て支援金までの一覧
令和8年度に法定福利費として計上する項目は次の7つです。上の5つは標準報酬月額と標準賞与額に料率を掛け、下の2つは実際に支払った賃金総額に料率を掛けます。
| 項目 | 会社の負担 | 対象者 | 計算の基礎 |
|---|---|---|---|
| 健康保険料 | 折半 | 社会保険の加入者 | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 介護保険料 | 折半 | 40歳以上65歳未満 | 同上 |
| 子ども・子育て支援金 | 折半 | 健康保険の加入者 | 同上 |
| 厚生年金保険料 | 折半 | 70歳未満の加入者 | 同上(月65万円が上限) |
| 子ども・子育て拠出金 | 全額 | 厚生年金の加入者 | 厚生年金と同じ基礎 |
| 雇用保険料 | 労働者より多い | 雇用保険の加入者 | 賃金総額 |
| 労災保険料 | 全額 | 全労働者 | 賃金総額 |
表で見落とされやすいのは2つです。1つは子ども・子育て拠出金で、従業員の給与からは引かれないため、給与明細にも出てきません。もう1つは令和8年4月分から加わった子ども・子育て支援金で、健康保険料と一緒に徴収されるので、会計ソフトでは健康保険料と同じ補助科目にまとめる会社と、別に分ける会社があります。どちらでもかまいませんが、決めた方式を毎月続けてください。
福利厚生費との違い、健康診断や社宅・慶弔見舞金は法定外の福利厚生費
法定福利費と福利厚生費の境目は「保険料として法律が負担額を決めているか」です。会社が任意に決める社宅の家賃補助、慶弔見舞金、社員旅行、従業員全員を対象とする食事補助は福利厚生費に入ります。
迷いやすいのは健康診断です。年1回の定期健康診断は労働安全衛生法で会社に実施が義務づけられていますが、保険料ではないため、法定福利費ではなく福利厚生費で処理するのが一般的です。企業年金の掛金や退職金共済の掛金も、法律で加入が強制される保険料ではないので、法定福利費に入れず、退職給付費用や福利厚生費で処理します。
この区分は税額には影響しないことが多いものの、人件費の分析では差が出ます。法定福利費は料率で決まり会社の工夫では動かない費用、福利厚生費は会社が増減を決められる費用として分けておくと、人件費の削減余地を検討するときに数字をそのまま使えます。
令和8年度の法定福利費の会社負担率と、月給40万円の従業員1人の計算例
会社負担率は保険ごとに違い、改定される月もずれます。料率の一覧と、1人分の具体的な計算を示します。
令和8年度の料率一覧、健康保険は3月分から、雇用保険と支援金は4月分から
協会けんぽの令和8年度保険料率は3月分(4月納付分)から適用され、東京の健康保険料率は9.91%から9.85%に下がりました。介護保険料率は全国一律の1.62%です。4月分(5月納付分)からは、全国一律0.23%の子ども・子育て支援金が加わります。雇用保険は、厚生労働省の令和8年度雇用保険料率のご案内で、一般の事業の料率が14.5/1,000から13.5/1,000に、事業主負担が9/1,000から8.5/1,000に下がっています。
| 項目 | 令和8年度の料率 | 会社負担 | 適用の開始 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(東京) | 9.85% | 4.925% | 3月分から |
| 介護保険 | 1.62% | 0.81% | 3月分から |
| 子ども・子育て支援金 | 0.23% | 0.115% | 4月分から(新設) |
| 厚生年金保険 | 18.3% | 9.15% | 固定 |
| 子ども・子育て拠出金 | 0.36% | 0.36% | 令和7年度と同率 |
| 雇用保険(一般の事業) | 13.5/1,000 | 8.5/1,000 | 4月1日から |
| 雇用保険(建設の事業) | 16.5/1,000 | 10.5/1,000 | 4月1日から |
| 労災保険 | 業種ごと | 全額 | 4月1日から |
子ども・子育て拠出金率は、日本年金機構の保険料額表のページで令和8年度も1,000分の3.6と案内されています。健康保険料率は都道府県ごとに異なり、健康保険組合に加入している会社で使うのは、その組合の料率です。標準報酬月額の等級の決まり方と端数処理は標準報酬月額と料率から社会保険料を計算する記事で解説しています。
月給40万円・45歳の会社負担は月6万6,040円、給与の16.5%にあたる内訳
東京の協会けんぽに加入する45歳の正社員で、月給40万円(標準報酬月額40万円)、業種はソフトウェア業などの「その他の各種事業」とします。令和8年4月分以降の1か月の会社負担は次のとおりです。
- 健康保険:40万円×4.925%=1万9,700円
- 介護保険:40万円×0.81%=3,240円
- 子ども・子育て支援金:40万円×0.115%=460円
- 厚生年金保険:40万円×9.15%=3万6,600円
- 子ども・子育て拠出金:40万円×0.36%=1,440円
- 雇用保険:40万円×8.5/1,000=3,400円
- 労災保険:40万円×3/1,000=1,200円
合計は6万6,040円で、月給の16.5%です。1から5の社会保険分が6万1,440円、6と7の労働保険分が4,600円という内訳になります。従業員の側で給与から引かれるのは、1から4の本人負担6万円と雇用保険料2,000円です。労災保険率3/1,000は「その他の各種事業」の値で、建設業や製造業はこれより高くなります。業種ごとの率は令和8年度の労災保険率を業種別に一覧にした記事で確認してください。
給与に対する比率が15%を下回る場面、40歳未満・高年収・短時間勤務の扱い
16.5%は40歳以上の数字です。40歳未満なら介護保険の0.81%が抜けて15.7%になります。社員全体の法定福利費をざっくり見積もるなら、年齢構成に応じて15〜16.5%を置くのが目安です。
比率が下がる場面もあります。月給が65万円を超える役員や管理職は、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金が標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、給与に対する比率が下がります。社会保険に加入しない短時間勤務のパートは、雇用保険と労災保険だけなので1%前後です。賞与にも標準賞与額に同じ料率がかかる点を含め、1人の年間人件費を積み上げる手順は令和8年度の料率で人件費を積み上げて計算した記事で示しています。
法定福利費の仕訳例、社会保険料の納付・月末の未払計上・労働保険の年度更新
法定福利費の仕訳は、社会保険料と労働保険料で流れが異なります。社会保険料は毎月、労働保険料は年1回の申告が基本です。前の章の月給40万円の従業員1人で仕訳を示します。
社会保険料の納付時の仕訳、会社負担分6万1,440円を法定福利費で計上する
社会保険料は、当月分を翌月末日に口座振替で納めます。4月分の保険料は5月25日の給与から本人負担6万円を差し引き、5月末日に会社負担6万1,440円と合わせた12万1,440円が引き落とされます。納付時の仕訳は次のとおりです。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 預り金(社会保険料) | 60,000 | 普通預金 | 121,440 |
| 法定福利費 | 61,440 |
引落額の全額を預り金で落とすと、預り金がマイナスになり、法定福利費が計上されません。従業員負担分と会社負担分は端数処理で1円ずれることがあるので、法定福利費は引落額から預り金を差し引いた差額で計上するのが確実です。
月次損益を合わせる未払計上、当月分を月末に未払費用で立てて翌月に消す
上の方法では、4月分の保険料が5月の費用になります。部門別の月次損益を見る会社では、4月の給与と4月分の法定福利費が同じ月に並ぶよう、4月末に未払計上します。
- 4月末:借方 法定福利費61,440円/貸方 未払費用61,440円
- 5月25日の給与で本人負担6万円を預り金で受ける
- 5月末の納付:借方 未払費用61,440円・預り金60,000円/貸方 普通預金121,440円
この未払計上は、税務上も認められた処理です。法人税基本通達9-3-2は、健康保険料と厚生年金保険料の会社負担分を「保険料の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度」の損金にできると定めています。3月決算の会社なら、3月分の保険料を4月末に払う前でも3月末に計上して損金にできます。
注意すべきは決算日が月末でない会社です。国税庁の質疑応答事例「社会保険料の損金算入時期について」は、2月20日決算の会社が2月1日から20日分を前月の実績で見積もって計上しても、月末が来ていない月の分は損金に入れられないと回答しています。20日締めの決算の会社は、期末月の保険料を未払計上の対象から外してください。
労働保険の年度更新の仕訳、概算保険料の従業員負担分は立替金で受ける処理
雇用保険料と労災保険料は、4月から翌年3月までの1年分をまとめて申告・納付します。厚生労働省の労働保険年度更新のお知らせによると、令和8年度の年度更新期間は6月1日から7月10日まででした。この期間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を同時に申告します。電子申請が義務づけられている事業場には、令和8年度から紙の申告書が届かなくなっています。
年間の賃金総額を6,000万円と見込む「その他の各種事業」の会社なら、概算保険料は雇用保険81万円(13.5/1,000)と労災保険18万円(3/1,000)の計99万円です。このうち雇用保険の労働者負担30万円(5/1,000)は、後で毎月の給与から回収します。法人税基本通達9-3-3は、概算保険料のうち被保険者が負担すべき部分を立替金等とし、残りを申告書の提出日か納付日の事業年度の損金にすると定めています。仕訳は、借方に法定福利費69万円と立替金30万円、貸方に普通預金99万円です。
以後の給与で差し引く雇用保険料の回収は、貸方を立替金にする処理です。毎月の控除を預り金で受ける会社もありますが、その場合は年度更新の納付時に預り金を取り崩す流れになり、どちらでも年度末に残高がゼロに近づくかを確かめれば足ります。雇用保険料の50銭の端数処理と賃金総額に入る手当の範囲は、雇用保険料の計算方法と給与システムでの自動化を解説した記事で扱っています。
決算での法定福利費、3月分の社会保険料と確定保険料の不足額を未払計上
3月決算の会社が期末に確認する法定福利費は2つあります。1つは前述の3月分の社会保険料の会社負担分で、4月末の納付を待たずに未払費用で計上します。もう1つが労働保険の確定保険料の不足額です。
実際の賃金総額が見込みを上回り6,300万円になった場合、会社負担の確定額は6,300万円×11.5/1,000=72万4,500円で、概算で計上した69万円との差3万4,500円が、会社負担分の不足額です。通達9-3-3は、不足額を原則として翌年度の申告書の提出日か納付日の事業年度の損金とする一方、事業年度の終了日以前に終わった保険年度の不足額は、申告書の提出前でも未払金に計上できるとしています。保険年度は3月31日に終わるので、3月決算の会社は期末に未払金として計上できます。逆に賃金が見込みを下回った超過額は、申告書を提出した日の事業年度の益金です。
期末に賞与引当金を計上する会社は、その賞与にかかる社会保険料の会社負担分も合わせて見積もります。引当金と社会保険料の扱いは賞与引当金の計算方法と仕訳、損金不算入の扱いを解説した記事にまとめています。
法定福利費の計上がずれる原因と、給与システムから自動で計上する判断
法定福利費は料率で決まる費用なので、本来は月ごとの金額がほぼ一定です。毎月の金額が説明できないほど動く会社は、計上の仕組みのどこかで誤っています。
法定福利費がずれる4つの原因、料率の改定月と控除月・資格喪失月の取り違え
法定福利費が想定とずれる原因は、多い順に次の4つです。
- 料率の改定月の取り違え:健康保険は3月分、子ども・子育て支援金と雇用保険は4月分からと、改定月が保険ごとに違う
- 控除月と対象月の混同:翌月の給与で前月分を控除する会社で、給与の月と保険料の対象月をそのまま対応させている
- 資格喪失月の処理漏れ:月末退職者は退職月分まで保険料がかかり、月の途中の退職者は退職月分がかからない
- 賞与分の計上漏れ:賞与支払届の保険料が賞与月の翌月末に通常分と合算で引き落とされ、内訳を分けていない
1と2は設定の誤りなので、気づいた月に給与ソフトの料率表と控除月の設定を直せば止まります。3と4は件数が少ないぶん見逃されやすく、退職者や賞与のある月だけ年金事務所の保険料納入告知額と、給与ソフトの集計額を突き合わせるのが確実な確認方法です。
給与システムから法定福利費を部門別に自動計上する設計と、見送ってよい規模
部門別の法定福利費は、給与システムが従業員ごとに計算した会社負担額を、所属部門や兼務の比率で振り分けて仕訳にします。会社負担の社会保険料を従業員単位で持たず、納入告知額の総額を人数や給与額で按分していると、月給の高い部門ほど実際より少なく出ます。
次のどれかに当てはまる会社は、給与システムから法定福利費の仕訳を部門別・対象月別に自動で出す仕組みを検討してください。
- 部門別・案件別の月次損益を毎月出しており、法定福利費の振り分けに担当者が半日以上かけている
- 製造原価や工事原価に入れる労務費の法定福利費を、手作業で販管費から振り替えている
- 拠点や雇用形態で給与の締めが分かれ、月末の未払計上を表計算で作っている
設計で最初に決めるのは、法定福利費をどの粒度で持つかです。保険ごとに補助科目を分けるか、部門・案件のどこまで振り分けるか、未払計上を対象月の月末に自動で立てるかを決めれば、給与側で必要となる出力項目が明確になるわけです。パッケージの給与ソフトの仕訳連携で足りない部分を、自社の部門体系や原価計算に合わせて組みたい場合は、当社の人事・労務管理システム開発でご相談いただけます。給与計算の会社負担額を部門別の仕訳に変換する連携の設計から開発まで対応しています。
反対に、従業員30人未満で部門が1つか2つの会社が、この連携に開発費をかけるのは過剰です。給与ソフトの仕訳出力を月1回取り込み、納付時に差額で法定福利費を計上する運用で十分に回ります。
よくある質問
法定福利費について、よく挙がる質問に答えます。
法定福利費に消費税はかかりますか?
かかりません。社会保険料や労働保険料は、商品やサービスの対価として払うものではないため、課税仕入れには該当しないという扱いです。会計ソフトでは税区分を「対象外」に設定するものと「非課税」に設定するものがありますが、どちらでも仕入税額控除の額は0円で、納付税額は変わりません。人件費に関わる費目ごとの消費税の区分は、給与・法定福利費・通勤手当の消費税区分を一覧にした記事で比べています。
法定福利費は経費(損金)にできますか?
会社負担分は全額を損金にできます。論点は金額ではなく時期で、社会保険料は保険料の対象月の末日が属する事業年度、労働保険の概算保険料は申告書の提出日か納付日が属する事業年度の損金です。従業員負担分は会社の費用ではないので、預り金や立替金で処理し、損金には入れません。役員の社会保険料の会社負担分も、従業員と同じく法定福利費として損金になります。
パートやアルバイトにも法定福利費はかかりますか?
加入している保険の分だけかかります。労災保険は雇用形態にかかわらず全労働者が対象なので、パートやアルバイトにも必ず発生します。雇用保険の加入者は、週の所定労働時間が20時間以上などの条件を満たす人です。健康保険と厚生年金保険は、正社員の4分の3以上働く人のほか、従業員数などの条件を満たす会社では短時間労働者も加入の対象です。加入しているかどうかで会社負担は1%前後から15%超まで変わります。
役員にかかる保険料も法定福利費で処理しますか?
健康保険料と厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金の会社負担分は、役員の分も法定福利費で処理します。一方、雇用保険と労災保険は労働者のための保険なので、代表取締役などの役員は原則として対象外です。使用人兼務役員は、労働者としての賃金部分に限り雇用保険の対象になる場合があります。役員報酬が月65万円を超えると厚生年金保険料が上限で頭打ちになるため、役員の多い会社ほど給与に対する法定福利費の比率は低く出ます。
子ども・子育て支援金は法定福利費に含めますか?
会社負担分は法定福利費に含めます。子ども・子育て支援金は令和8年4月分(5月納付分)から健康保険料と一緒に徴収が始まり、協会けんぽでは全国一律0.23%を会社と従業員で折半します。名前の似た子ども・子育て拠出金は会社が全額を負担し、従業員の給与からは引かれません。2つを取り違えると、給与明細の控除額と法定福利費の両方がずれます。給与明細での表示例と控除項目の設定は子ども・子育て支援金の給与明細と給与システムの設定を解説した記事で扱っています。
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