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人件費に消費税はかかる?給与は不課税、派遣料・外注費・通勤手当は課税仕入れになる区分と会計システムの税区分設定【2026年版】

人件費に消費税はかかる?給与は不課税、派遣料・外注費・通勤手当は課税仕入れになる区分と会計システムの税区分設定【2026年版】

人件費のうち給与・賞与・退職金には消費税がかからず、仕入税額控除もできません。ところが同じ「人に払うお金」でも、派遣会社に払う派遣料、業務委託の外注費、従業員に払う通勤手当と国内出張旅費は課税仕入れになり、消費税を控除できます。この記事では、国税庁の通達とタックスアンサーをもとに人件費の費目ごとの消費税区分を整理し、正社員・派遣・外注で実質負担がいくら違うか、2026年10月から変わった免税事業者への外注費の控除割合、委託研究で人件費に消費税相当額を乗せる計算、会計システムの税区分設定で控除漏れを防ぐ方法までを扱います。

まとめ:給与は不課税で控除不可、派遣料・外注費・通勤手当は課税仕入れで控除できる

消費税法は、雇用契約に基づいて給与等を払って労務の提供を受けることを課税仕入れから外しています。給与・賞与・退職金と、会社負担の社会保険料は、消費税の計算では控除の対象になりません。人件費の範囲と勘定科目そのものは人件費の範囲・内訳と勘定科目を解説した記事に譲り、ここでは消費税の区分に絞ります。

控除できるのは、雇用関係のない相手への支払いです。派遣会社への派遣料、業務委託先への外注費は課税仕入れになります。従業員への支払いでも、通勤手当と国内出張の旅費・日当は例外的に課税仕入れです。出向元に払う給与負担金は、出向先の給与として扱われるため控除できません。

実務で控除漏れが多いのは通勤手当で、給与システムから会計へ給与仕訳を一括で取り込むと、給与と同じ「対象外」の税区分で入ってしまいます。過大控除の側では、免税事業者への外注費を全額控除してしまう誤りが目立ちます。2026年10月1日からは控除できる割合が80%から70%に下がりました。勘定科目ごとの税区分の初期値と、給与連携で通勤手当を分ける設定を一度見直すのが先決です。

人件費に消費税がかからない根拠と、給与・法定福利費・通勤手当の費目別の区分

「人件費に消費税はかかるか」の答えは、費目によって分かれます。まず法律上の根拠を確かめ、次に費目ごとの区分を一覧で押さえます。

給与・賞与・退職金は消費税法2条1項12号で課税仕入れから除かれる

消費税法2条1項12号は、課税仕入れを定義する中で「給与等を対価とする役務の提供」を除いています。国税庁の消費税法基本通達11-1-2によれば、これは雇用契約またはこれに準ずる契約に基づき給与等を対価として労務を提供することを指し、ここでいう給与等には俸給・給料・賃金・歳費・賞与のほか、過去の労務の提供を原因とする退職金や年金も含まれます。

理由は単純です。従業員は事業者ではないので、給与を受け取っても消費税を納める立場にありません。売る側が消費税を納めない取引について、買う側だけが控除を受けることはできない、という仕組みです。国税庁のタックスアンサーNo.6451も、課税仕入れには給与等の支払は含まれないと明記しています。

人件費の費目別の消費税区分、給与・法定福利費・通勤手当・旅費の一覧表

人件費に入る主な費目を、消費税の区分で並べると次のとおりです。課税仕入れになる行が控除できる支払いで、それ以外は納付税額の計算に影響しません。

費目 消費税の区分 根拠
給料・賃金・賞与・残業手当 対象外(控除不可) 消費税法2条1項12号・基本通達11-1-2
退職金・企業年金 対象外(控除不可) 基本通達11-1-2
会社負担の社会保険料・労働保険料 課税仕入れにならない 対価性のない公的保険料
通勤手当(通常必要な範囲) 課税仕入れ(控除可) No.6459・基本通達11-6-5
国内出張の旅費・宿泊費・日当 課税仕入れ(控除可) No.6459・基本通達11-6-4
海外出張の旅費・日当 原則として対象外 No.6459
出向元への給与負担金 対象外(出向先の給与扱い) 基本通達5-5-10

会社負担の社会保険料は、会計ソフトによって「対象外」で設定するものと「非課税」で設定するものがあります。仕入側ではどちらを選んでも控除額は0円で、納付税額は変わりません。迷うべきなのは、表の中で控除できる2行、通勤手当と国内出張旅費を正しく課税仕入れに入れているかどうかです。

通勤手当と国内出張旅費は課税仕入れ、所得税の非課税限度を超えても全額が対象

従業員への支払いでも、通勤手当と出張旅費は給与ではなく「事業に必要な交通費を従業員経由で払ったもの」と扱われます。国税庁のタックスアンサーNo.6459によれば、通勤のために通常必要な範囲の通勤手当は、所得税の非課税限度額を超えている場合でも全額が課税仕入れです。通勤定期券を現物で渡す場合も同じ扱いになります。

所得税と消費税で線の引き方が違う点に注意してください。所得税では非課税限度を超えた部分が給与として課税されますが、消費税ではその部分も含めて控除できます。国内出張の旅費・宿泊費・日当も、その旅行に通常必要な部分は課税仕入れです。一方、海外出張のために支給した旅費や日当は原則として課税仕入れになりません。

通勤手当と出張旅費は、従業員からインボイスを受け取れないため、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで控除できる特例があります。経費精算システムでこの特例を仕訳まで通す方法は帳簿のみ保存の特例と経過措置を経費精算システムで扱う記事で解説しています。

派遣料・外注費・出向負担金の消費税、同じ人の働きでも契約で変わる区分

現場では同じように働いていても、契約の形で消費税の区分は変わります。派遣・外注・出向の3つは、人件費と並べて比較されることが多い支払いです。

派遣料は派遣会社への役務の対価で課税仕入れ、派遣社員の給与とは別物

派遣社員の給与を払っているのは派遣会社です。派遣先の会社が払う派遣料は、派遣会社が提供するサービスへの対価になります。消費税法基本通達5-5-11は、労働者の派遣を行った事業者が受け取る派遣料等を資産の譲渡等の対価と定めており、派遣先にとっては課税仕入れです。No.6451も、人材派遣料や警備・清掃の委託料を課税仕入れの例に挙げています。

誤りやすいのは、派遣料を「給料手当」や「雑給」の科目に入れてしまう処理です。科目の初期値が対象外になっていると、派遣料の消費税が丸ごと控除から漏れます。年1,200万円(税抜)の派遣料なら、控除漏れは120万円です。派遣の仕組みと派遣料のマージンの内訳は派遣社員の仕組みと給与・マージン率を解説した記事にまとめています。

出向者の給与負担金は出向先の給与扱い、課税仕入れにしない理由

出向は派遣と似ていますが、消費税の扱いは逆です。出向元が出向者に給与を払い、出向先がその負担分を出向元に払う形をとっても、基本通達5-5-10により、その給与負担金は出向先がその出向者に払う給与として扱われます。出向先では課税仕入れにならず、出向元でも課税売上げになりません。

請求書の上では「業務委託料」と書かれていることがあり、そのまま課税仕入れで計上すると過大控除になります。判断の分かれ目は、出向者と出向先の間に雇用関係があるかどうかです。出向先と雇用関係がある在籍出向なら給与負担金、雇用関係がなく派遣元の指揮で働くなら派遣料と考えます。契約書と出向協定書で中身を確かめ、科目と税区分を分けてください。

外注費か給与かは指揮監督と代替性など4項目で判定、否認されたときの追徴

個人に業務委託で払う報酬は外注費として課税仕入れになりますが、実態が雇用に近ければ給与とみなされます。消費税法基本通達1-1-1は、区分が明らかでないときに次の4項目を総合して判定するとしています。

  1. その仕事を本人以外の人が代わりに行えるか(代替性)
  2. 仕事の進め方について会社の指揮監督を受けるか
  3. 完成前の成果物が不可抗力で失われたとき、すでに提供した役務の報酬を請求できるか
  4. 材料や用具を会社から支給されているか

給与と判定されると、控除していた消費税が否認されて追加で納めることになり、加えて源泉所得税の徴収漏れも問われます。社会保険料の会社負担を避けて消費税も控除できるという理由で、社員を業務委託へ切り替える手法は採るべきではありません。出勤時間を決め、会社のPCで、上長の指示どおりに働く人は、契約書の名前が業務委託でも給与と判断される側に寄ります。労働法の側から見た線引きは偽装請負の4類型と判断基準を解説した記事が参考になります。

正社員・派遣・外注で消費税を含めた実質負担を比べる、年間の業務1人分の試算

消費税の区分は、雇用か外部委託かを比べるときの数字に直接効きます。支払額だけを並べると、控除できる消費税のぶん判断を誤ります。

支払額が同じでも控除額が違う、正社員・派遣・外注の実質負担の比較表

同じ業務を1年間任せる場合を、契約形態ごとに比べます。正社員は年収480万円に会社負担の法定福利費75万3,600円を足した額です。この法定福利費の内訳と計算手順は令和8年度の料率で人件費を積み上げて計算した記事で示しています。派遣と外注は税抜の金額を置き、本則課税(一般課税)の会社が控除する消費税を地方消費税込みの10%で概算しました。

契約形態 支払額(税込) 控除できる消費税 実質負担
正社員(年収480万円) 555万3,600円 0円 555万3,600円
派遣(派遣料 税抜600万円) 660万円 60万円 600万円
外注・インボイス登録あり(税抜500万円) 550万円 50万円 500万円
外注・免税事業者(550万円) 550万円 35万円(70%控除) 515万円

派遣は支払額で見ると正社員より105万円近く高く見えますが、控除後の差は45万円ほどに縮みます。同じ550万円を払う外注でも、相手がインボイス発行事業者かどうかで実質負担が15万円違います。社内の比較資料で消費税込みの支払額を並べている場合は、控除後の金額に揃えてから判断してください。

免税事業者への外注費は2026年10月から70%控除、同一者からの年1億円超は対象外

インボイスを発行できない免税事業者からの課税仕入れは、本来は控除できません。経過措置として一定割合の控除が認められており、国税庁の令和8年度税制改正特集のとおり、令和8年度改正で割合と期限が見直されました。

課税仕入れを行った期間 控除できる割合
2023年10月1日〜2026年9月30日 80%
2026年10月1日〜2028年9月30日 70%
2028年10月1日〜2030年9月30日 50%
2030年10月1日〜2031年9月30日 30%
2031年10月1日以後 控除不可

あわせて、1つの免税事業者等からの課税仕入れが年(事業年度)で税込1億円を超えると、超えた部分には経過措置を使えなくなりました。改正前の上限は10億円で、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。経過措置を使うために必要なのは、帳簿に「7・5・3割控除」の対象である旨を記載することです。フリーランスのエンジニアやデザイナーへの外注が多い会社は、取引先ごとに登録番号の有無を持ち、期間に応じた控除割合で仕訳を切り替える仕組みが要ります。インボイスの記載事項と2026年10月の変更点は適格請求書と2026年10月の控除変更を解説した記事で確かめられます。

簡易課税を選ぶ会社で給与と外注費の区分が納付税額に影響しない理由

ここまでの比較は、本則課税で仕入れの消費税を実額で控除する会社の話です。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で簡易課税を選んでいる会社は、売上げの消費税にみなし仕入率を掛けて控除額を出すため、給与か外注か派遣かで納付税額は変わりません。

簡易課税の会社が外注先の登録番号を確認する手間は、消費税の計算のためには不要です。ただし、将来本則課税に戻る可能性がある会社や、売上が5,000万円に近づいている会社は、科目と税区分だけは本則課税の前提で正しく付けておくほうが、切り替えの年に過去の仕訳を直さずに済みます。

委託研究・補助事業で人件費に消費税相当額を計上する理由と計算式

「人件費 消費税」で検索すると、自治体や研究機関の資料が上位に並びます。公的な委託研究や補助事業では、人件費に消費税相当額を上乗せする計算が出てくるためです。

JSTの算定例は人件費合計から通勤手当を引き、従事率と10%を掛けて計算

委託研究の受託者は、受け取る委託費が課税売上げになり、消費税を納めます。一方、研究員の給与は課税仕入れにならないので、その分の消費税を控除できず、受託者の持ち出しになります。これを埋めるのが「不課税取引等における消費税相当額」です。

科学技術振興機構(JST)が公開している委託研究の人件費算定例(2026年度)では、基本給40万円・各種手当5万円・通勤手当4,850円・時間外手当5万2,500円・社会保険料等の事業主負担7万円の人件費合計57万7,350円に対し、全従事時間177.50時間のうち委託研究に170.00時間を充てた従事率95.77%で、委託研究費計上額を55万2,928円としています。消費税相当額は54,828円です。

この54,828円は、(57万7,350円−通勤手当4,850円)×95.77%×10%で再現できます。通勤手当を引くのは、前の章のとおり通勤手当は課税仕入れで、受託者が自分で控除できるからです。社会保険料の事業主負担は控除できないので、計算の基礎に残っています。

人件費を見積・請求に含めるときは消費税の課税対象、受託側の誤解

受託開発やコンサルティングの見積で「人件費だから消費税はかからない」と考えるのは誤りです。自社の社員の給与は不課税でも、その社員の工数を顧客に請求すれば、請求額はサービスの対価として課税売上げになります。No.6451が、加工賃や人材派遣料のような労働やサービスの提供の対価には消費税が課税されると説明しているのと同じ理屈です。

工数×単価で見積もる場合も、請求額に10%の消費税を乗せます。人件費相当額と経費を分けて請求書に書いても、立替金として預かった実費を除けば全体が課税売上げです。人件費を請求書に記載するときの項目立ては、課税区分を変えるものではありません。

会計システムの税区分設定で人件費の控除漏れと過大控除を防ぐ設計

区分のルールを知っていても、仕訳が自動で入る仕組みの初期値が間違っていれば毎月同じ誤りが続きます。人件費まわりの税区分は、勘定科目と給与連携の2か所で決まります。

勘定科目ごとに既定の税区分を決め、給与連携で通勤手当を分けて取り込む

会計システムでは、勘定科目に既定の税区分を持たせておき、仕訳の入力時にそれを初期値として使います。人件費まわりは次の設定が基本になります。

勘定科目(補助科目) 既定の税区分 設定の注意
給料手当・賞与・雑給 対象外 派遣料を混ぜない
法定福利費 対象外(または非課税) どちらでも控除額は0円
旅費交通費(通勤手当) 課税仕入10% 給与連携で給与と分ける
旅費交通費(海外出張) 対象外 国内出張と補助科目を分ける
派遣料 課税仕入10% 派遣会社の登録番号を確認
外注費(登録事業者) 課税仕入10% 取引先マスタに登録番号
外注費(免税事業者) 課税仕入10%・経過措置70% 期間で割合を切り替え
出向負担金 対象外 業務委託料の科目に入れない

落とし穴は給与連携です。給与システムが出力する仕訳データで、通勤手当が「給与支給額」に合算されていると、会計側では給料手当の対象外で一括計上されます。支給項目ごとに勘定科目と税区分の対応表を持ち、通勤手当だけを旅費交通費の課税仕入10%へ振り分ける設定にしてください。科目マスタと自動仕訳ルールの設計の考え方は会計ソフトの科目マスタと自動仕訳ルールの設計を解説した記事で扱っています。

人件費まわりで誤りやすい仕訳、控除漏れ2つと過大控除3つの具体例

決算前の見直しで確かめたい誤りを、金額への影響が大きい順に並べます。前の2つは納めすぎ、後の3つは税務調査で追徴を受ける側の誤りです。

  • 通勤手当を給与と一緒に対象外で計上:従業員50人に月1万5,000円を払う会社なら年900万円で、控除漏れは約81万8,000円
  • 派遣料を給料手当や雑給に計上:派遣料の10%がそのまま控除漏れ
  • 免税事業者への外注費を100%控除:2026年10月以降の取引なら30%分が過大控除
  • 出向負担金を業務委託料として課税仕入れ:全額が過大控除
  • 海外出張の旅費・日当を課税仕入れ:国内出張と同じ補助科目にしていると起きやすい

控除漏れは更正の請求で取り戻せますが、期限は法定申告期限から5年です。過大控除は、外注先が給与と判定される場合と同じく、過少申告加算税の対象になります。年1回、科目別・税区分別の集計表を出し、給料手当に課税仕入れが混ざっていないか、旅費交通費に対象外が混ざっていないかを見るだけでも、上の5つの多くは見つかります。

給与と会計の連携を個別開発で作り込む条件と、作り込まずに済む会社

個別開発を検討するのは、給与システムと会計システムが別の製品で、毎月の給与仕訳をCSVで取り込んだあと、通勤手当や出張旅費の税区分を手で直している会社です。派遣・外注の取引先が数十社あり、登録番号の確認と経過措置の割合の切り替えを表計算で管理している場合も、同じ問題を抱えています。こうした会社では、会計・経理システム開発のように、支給項目と勘定科目・税区分の対応表、取引先マスタの登録番号、期間ごとの控除割合を1つの仕組みで持てる相談先を選ぶと、月次の手直しをなくせます。

反対に、給与と会計を同じベンダーの製品でつなぎ、通勤手当を別科目で出力する設定がすでにある会社は、作り込む必要はありません。簡易課税を選んでいる会社も、税区分の誤りが納付税額に響かないので、システム化の優先度は低くなります。

よくある質問

人件費と消費税について、よく挙がる質問に答えます。

人件費に消費税はかかりますか?

給与・賞与・退職金などの人件費に消費税はかかりません。消費税法2条1項12号が、給与等を対価とする役務の提供を課税仕入れから除いているためです。そのため、会社は給与に含まれる消費税を控除することもできません。ただし、人件費として管理されることの多い派遣料・外注費と、従業員に払う通勤手当・国内出張旅費は課税仕入れになり、消費税を控除できます。

給与は非課税と不課税のどちらですか?

給与は、消費税の課税対象そのものから外れる不課税(対象外)の取引です。非課税は、土地の譲渡や社会保険診療のように課税対象ではあるものの政策的に課税しない取引を指し、給与はこちらには当たりません。もっとも、仕入側ではどちらでも控除額は0円なので、納付税額には影響しません。会計ソフトでは「対象外」の税区分で処理するのが一般的です。

派遣社員の人件費は仕入税額控除の対象になりますか?

派遣会社に払う派遣料は課税仕入れで、仕入税額控除の対象になります。派遣社員と雇用関係にあるのは派遣会社で、派遣先が払うのは派遣会社のサービスへの対価だからです。国税庁のタックスアンサーNo.6451も人材派遣料を課税仕入れの例に挙げています。派遣料を給料手当の科目に入れると、税区分が対象外になり控除漏れが起きるので、派遣料は専用の科目で管理してください。

通勤手当に消費税はかかりますか?

通勤手当は、通勤に通常必要な範囲であれば課税仕入れになり、消費税を控除できます。所得税の非課税限度額を超えて支給している場合でも、消費税では全額が課税仕入れです。通勤定期券を現物で渡す場合も同じです。従業員からインボイスは受け取れませんが、一定の事項を記載した帳簿の保存だけで控除できます。給与と一緒に対象外で計上していないかを確かめてください。

外注費を給与と判断されるとどうなりますか?

外注費として控除していた消費税が否認され、その分の消費税を追加で納めることになります。あわせて、給与であれば源泉所得税を徴収すべきだったとして、源泉所得税の納付も求められます。判断は契約書の名前ではなく、代替性、指揮監督の有無、引渡し前の成果物が失われたときの報酬請求の可否、材料や用具の支給の4項目を総合して行われます(消費税法基本通達1-1-1)。

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