18 人が閲覧(直近 30 日) 確定申告

個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら?納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで

個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら?納税開始は2年後・2割特例は令和8年分まで

売上が1,000万円に届いたとき、個人事業主が最初に不安になるのは「今年から消費税を払うのか」「いくら取られるのか」の2点でしょう。納税義務が始まるのは超えた年ではなく2年後の年分で、納める額は計算方法の選び方で2倍以上変わります。さらに令和8年度税制改正で、負担を抑えていた2割特例が令和8年分で終わり、令和9年分からは個人事業者だけが使える3割特例に切り替わります。判定の時期と金額を国税庁の一次資料で確認します。

まとめ:1000万円ラインで押さえる4つの結論

先に要点だけ示します。

  • 納税開始は2年後:判定に使うのは前々年(基準期間)の課税売上高です。令和8年の売上が1,000万円を超えたなら、消費税を納めるのは令和10年分からになります。
  • 従業員のいない個人事業主は前倒しされにくい:前年上半期で判定する特定期間の特例は、課税売上高と給与等支払額のどちらでも判定できます。給与の支払がなければ、この特例で1年前倒しになることはまずありません。
  • 納税額は計算方法で2倍以上動く:税込1,320万円の売上なら、2割特例で24万円、3割特例で36万円、簡易課税の第5種なら60万円です(2割・3割特例はインボイス登録で課税になった場合に限ります)。
  • 2割特例は令和8年分が最後:令和9年分・令和10年分は、個人事業者に限って納付税額を売上税額の3割にできる3割特例へ移ります。法人にこの受け皿はありません。

売上1000万円で課税事業者になる時期

消費税の納税義務は、その年の売上ではなく過去の売上で決まります。取り違えると資金繰りの準備が1年から2年ずれます。

基準期間(前々年)の課税売上高1,000万円超で2年後から課税

国税庁のタックスアンサーNo.6501(令和7年4月1日現在法令等)は、基準期間を「個人事業者の場合はその年の前々年」と定め、「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として、納税義務が免除されます」としています。個人事業主の課税期間は暦年なので、令和8年分が課税になるかどうかは令和6年の課税売上高で決まります。

ここでいう課税売上高は、事業所得の売上のうち消費税の課税対象になるものの合計です。免税事業者だった期間の売上は税込金額で判定します。税込1,050万円で「税抜なら954万円だから1,000万円以下」と処理してしまうのが典型的な誤りで、この年は判定上1,000万円超です。

開業間もない場合は、前々年そのものが存在しません。開業1年目と2年目には基準期間がないため、原則として納税義務は免除されます。開業1年目の売上が1,000万円を超えていれば、3年目から課税事業者になります。「消費税は開業3年目から」と言われるのは、この構造を指しています。

特定期間(前年1〜6月)で1年前倒しになる条件

基準期間が1,000万円以下でも、特定期間の売上が大きければ1年早く課税事業者になります。特定期間は、No.6501によれば「個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間」です。

重要なのは判定の基準が1つではない点です。同ページは「特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することができます」と定めています。課税売上高と給与等支払額の両方が1,000万円を超えたときに課税事業者となり、どちらか一方でも1,000万円以下なら免税のままです。

一人で事業を回している個人事業主には、そもそも給与等の支払がありません。外注費だけであれば給与等支払額はゼロに近く、上半期に1,000万円を売り上げても特定期間の特例で課税事業者になることは実務上ほとんどありません。ただし青色事業専従者給与は源泉徴収の対象となる給与なので、この判定額には含めます。前倒しが現実に効くのは、専従者給与や従業員の人件費が年1,000万円規模になっている事業者です。

1000万円を超えたり超えなかったりする年の判定順序

売上が1,000万円前後を行き来する事業では、課税と免税が1年おきに入れ替わります。判定は毎年やり直すため、前年が課税事業者でも今年も課税とは限りません。

年 その年の課税売上高 基準期間 その年の納税義務
令和6年 1,050万円 令和4年 900万円 免税
令和7年 950万円 令和5年 980万円 免税
令和8年 1,100万円 令和6年 1,050万円 課税
令和9年 未確定 令和7年 950万円 免税

この表は給与等の支払がなく、特定期間の特例が働かない前提です。令和8年だけが課税事業者になり、令和9年は免税に戻ります。令和9年の判定に使うのは令和7年の950万円だからです。免税に戻ること自体に届出は要りません。法人を含めた判定の全体像は売上規模で変わる課税・免税事業者の判定基準と納税義務の全体像で整理しています。

課税事業者になった年に納める消費税額の目安

ここからが「いくら払うのか」です。同じ売上でも計算方法で納付税額は2倍以上変わります。以下は税込1,320万円(税抜1,200万円、すべて標準税率10%の課税売上)で、売上に係る消費税額が120万円のケースです。

2割特例と3割特例は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でインボイス登録により課税事業者になった場合に限られます。基準期間が1,000万円超で課税になった年に選べるのは、簡易課税か原則課税の二択です。

計算方法 対象年分 差し引ける割合 納付税額
2割特例 令和8年分まで 80% 24万円
3割特例 令和9年分・令和10年分 70% 36万円
簡易課税 第1種(卸売業) 制限なし 90% 12万円
簡易課税 第3種(製造業等) 制限なし 70% 36万円
簡易課税 第5種(サービス業等) 制限なし 50% 60万円
原則課税(課税仕入れ660万円) 制限なし 50%(実額) 60万円

表の納付税額は消費税と地方消費税の合計です。実際の申告書では国税分7.8%を先に計算し、地方消費税を国税分の78分の22として求めますが、合計額は10%で計算した上表と一致します。内訳の計算過程は消費税10%の内訳と国税・地方税の割合で解説しています。

令和8年分までの2割特例は売上税額の2割

2割特例は、インボイス発行事業者の登録によって免税事業者から課税事業者になった小規模事業者向けの措置です。国税庁の解説では、適用できるのは令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされています。暦年で申告する個人事業主にとって、令和8年12月31日を含む課税期間、つまり令和8年分が最後の適用年です。

手続きは軽く、事前の届出は不要で、確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記するだけで足ります。継続適用の縛りもなく、課税期間ごとに適用するかを選べます。設備投資が重なった年だけ原則課税で還付を受け、翌年は2割特例へ戻す使い方ができます。

注意したいのは、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えて課税事業者になった年には使えないことです。2割特例はあくまで「インボイス登録がなければ免税だった事業者」向けの措置なので、売上1,000万円超で自動的に課税事業者になった年分は対象外です。

令和9年分から始まる3割特例は個人事業者限定

令和8年度税制改正で、2割特例の後継として3割特例が新設されました。国税庁の令和8年度税制改正特集は、対象を「令和9年分・令和10年分」とし、「納付税額を売上税額の3割とすることができる」としています。適用要件として挙げられているのは、個人事業者であること、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、インボイス発行事業者の登録を受けていることの3点です。

この改正で最も見落とされやすいのが対象者の絞り込みです。同資料は法人が3割特例の適用を受けられないことを明記しています。法人の負担軽減措置は令和8年9月30日を含む事業年度で打ち切られ、延長されませんでした。節税目的で法人成りを検討している個人事業主は、法人化した瞬間に3割特例を失う点を織り込む必要があります。売上1,320万円のケースなら、個人のままなら36万円、法人化すれば簡易課税の第5種で60万円という差になります。

3割特例と簡易課税の関係も改正で整理されました。同資料は「3割特例適用者は申告期限までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、その課税期間から簡易課税制度の適用を受けられる」としています。通常は課税期間の初日の前日までに届出が必要なので、3割特例を使う年は判断を申告期限まで引き延ばせます。第1種や第2種のようにみなし仕入率が70%を上回る業種なら、3割特例より簡易課税のほうが納税額は小さくなります。

簡易課税のみなし仕入率で決まる納税額

簡易課税は、実際の仕入れを集計せず、売上税額に業種ごとのみなし仕入率を掛けて仕入税額とみなす制度です。No.6505(令和7年4月1日現在法令等)によれば、適用できるのは基準期間の課税売上高が5,000万円以下の課税期間で、「その課税期間の初日の前日までに」消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

みなし仕入率は、第1種事業(卸売業)90%、第2種事業(小売業等)80%、第3種事業(製造業等)70%、第4種事業(その他の事業)60%、第5種事業(運輸通信業、金融・保険業、サービス業)50%、第6種事業(不動産業)40%です。フリーランスのエンジニアやデザイナーは第5種で売上税額の半分が納税額、飲食店は第4種、材料を自ら調達する建設業は第3種です。

簡易課税には2年の縛りがあります。同ページは、事業を廃止した場合を除き「消費税簡易課税制度選択届出書の効力が生ずる課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ」不適用届出書を提出できないとしています。翌年に大きな設備投資を予定しているなら、還付を受けられない2年間に入ることになるため、届出前に投資計画を確認してください。

原則課税が有利になるのは設備投資の年

納税額だけを見れば、みなし仕入率が高い業種を除いて原則課税は不利になりがちです。それでも原則課税を選ぶ価値があるのは、課税仕入れが課税売上を上回り、消費税が還付になる年です。

店舗の内装工事に1,000万円、業務用機器に500万円を投じた年なら、課税仕入れに係る消費税額が売上税額を超えて還付申告になります。この年に限っては簡易課税や3割特例を選ばず原則課税で申告してください。ただし還付には帳簿と適格請求書の保存が前提です。要件は個人事業主が消費税還付を受けるために満たすべき課税事業者要件と基本条件で確認できます。

売上1000万円以下でも課税事業者になる例外

1,000万円以下でも消費税の申告が必要になるパターンがあります。自分で選ぶものと、意図せず巻き込まれるものが混在します。

インボイス登録による課税転換と取消の15日前ルール

最も件数が多いのがこれです。適格請求書発行事業者として登録すると、基準期間の課税売上高にかかわらず課税事業者になります。免税事業者が登録する場合、登録申請書を提出するだけで登録でき、課税事業者選択届出書は不要です。国税庁の令和8年度税制改正特集によれば、この登録の柔軟化は令和11年9月30日が属する課税期間中まで続きます。

取消しには時間差があります。登録取消届出書は、取り消したい課税期間の初日から起算して15日前の日までに提出します。個人事業主が翌年1月1日から免税に戻りたいなら、前年12月17日が実質的な期限です。この15日前の日は土日祝でも翌開庁日に延びないため、12月17日が休日でもその前に提出を済ませてください。登録番号の仕組みと確認方法はインボイス登録番号とは?個人事業主の13桁とマイナンバー・法人番号の違いにまとめています。

相続による事業承継と被相続人の基準期間での判定

被相続人の事業を相続した年は、被相続人の基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていれば、相続があった日の翌日からその年の12月31日までの期間について納税義務が生じます。相続人自身の売上が小さくても関係ありません。被相続人の登録は承継されないので、相続人が事業を続けるには自分で登録申請書を提出します。ただし相続があった日の翌日から4か月を経過する日(相続人が登録を受けた日の前日が早ければその日)まではみなし登録期間とされ、被相続人の登録番号でインボイスを交付できます。登録が下りるまでの空白は生じません。

高額特定資産・調整対象固定資産の取得

大きな買い物をすると、その後3年間は免税に戻れません。No.6502(令和7年4月1日現在法令等)は、「1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産を購入し、その課税期間の消費税の申告を一般課税の方法により行った場合には、原則として、その後の2年間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、免税事業者とはならず、課税事業者として消費税の申告が必要となります」としています。この期間中は簡易課税制度選択届出書も提出できません。

金額基準は2種類あるので混同しないでください。高額特定資産は1取引単位で税抜1,000万円以上、調整対象固定資産は棚卸資産以外で1取引単位の税抜100万円以上です。課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった事業者が、2年以内に100万円以上の建物や機械を原則課税で取得した場合も、同じく3年間は免税に戻れません。事業用の車両を150万円で購入するだけで該当します。

なお法人成りする場合、No.6501は「その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人」は納税義務が免除されないとしています。免税期間を確保したいなら、資本金は1,000万円未満に設定してください。

1000万円以下の個人事業主がインボイス登録すべきかの判断

令和8年度税制改正で、取引先側の損得が変わりました。令和5年時点の80%・50%というスケジュールを前提にしたままでは、登録の判断を誤ります。

経過措置の控除割合は令和8年10月から7割へ

免税事業者から仕入れた取引先が、その仕入れの一部を控除できる経過措置があります。当初は令和5年10月から3年間80%、その後50%、令和11年10月に廃止という段取りでした。この期限が2年延長され、割合も組み替えられています。

国税庁の令和8年度税制改正特集は、「令和8年10月から2年間70%、令和10年10月から2年間50%、令和12年10月から1年間30%となり、令和13年10月以降は0%」と示しています。80%から一気に50%へ落ちる旧スケジュールが緩和され、ゼロになる時期も令和13年10月へ後ろ倒しになりました。

この改正は登録判断に効きます。旧スケジュールでは令和8年10月に控除が50%へ半減し、取引先が未登録事業者を切る動機がこの時点で強く働くと見られていました。実際には70%が2年続くので、取引先が負担する差額は税込110万円の外注で3万円にとどまります。登録の可否を令和8年秋までに決めなければならない、という前提は崩れました。

一方で厳しくなった点もあります。同資料によれば、7割・5割・3割の控除は「一のインボイス発行事業者以外の者からの課税仕入れの合計額(税込み)が、その年又は事業年度で1億円(改正前:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて適用できません」。ただしこの1億円は取引先1者ごとの基準なので、売上1,000万円以下の免税事業者との取引で上限に触れることはありません。

取引先がBtoBかBtoCかで変わる判断

登録すべきかは、取引先が仕入税額控除を必要とするかで決まります。

取引先が課税事業者の企業ばかりなら、登録しないコストは相手に転嫁されます。値引き交渉や発注減のリスクを負うくらいなら、登録して2割特例や3割特例で納税したほうが手取りは安定するはずです。逆に顧客が一般消費者中心なら相手はインボイスを必要としないため、登録すると納税額の分だけ手取りが純減します。売上1,320万円のサービス業で3割特例を使えば36万円、簡易課税の第5種なら60万円が消えます。

迷いやすいのは、取引先に簡易課税や2割特例を使う小規模事業者が混じっているケースです。これらの事業者は実際の仕入税額を計算しないので、こちらが登録していなくても納税額は変わりません。取引先が簡易課税を選んでいるかどうかを把握できているなら、その分は登録の必要性から外して構いません。

登録を取りやめて免税に戻すときの2年縛り

登録は取り消せますが、すぐに免税へ戻れるとは限りません。令和5年10月1日を含む課税期間以外に登録した事業者は、登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは免税事業者に戻れません。令和7年1月1日に登録した個人事業主なら、最も早くて令和9年からの免税復帰です。

出す書類も取り違えやすい部分です。課税事業者選択届出書を出して課税事業者になった人は、免税に戻るのに課税事業者選択不適用届出書が要ります。一方、登録申請書だけで課税事業者になった人が出すのは登録取消届出書です。課税事業者になった経緯で書類が変わります。

課税事業者初年度に必要な届出と経理設定

課税事業者になる年が決まったら、届出と経理の準備を年内に済ませます。作業は届出・経理方式・申告期限の3つです。

提出期限が決まっている2つの届出

基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことで課税事業者になる場合は、消費税課税事業者届出書(基準期間用)を速やかに提出します。これは納税義務の発生を知らせる届出で、提出が遅れても納税義務そのものは変わりません。

期限が効いてくるのは簡易課税のほうです。消費税簡易課税制度選択届出書は、適用を受けたい課税期間の初日の前日までに提出しなければなりません。令和10年分から簡易課税で申告したいなら、令和9年のうちに提出を終えてください。翌年にずれ込めば原則課税が確定し、実額での仕入税額の集計が必要になります。3割特例を使う年分については、前述のとおり申告期限までの提出で足ります。

税込経理と税抜経理の選択と会計ソフトの設定

免税事業者の間は税込経理しか選べませんが、課税事業者になると税抜経理も選択できます。税抜経理にすると納付する消費税が損益に含まれないため、所得税の確定申告での利益が実態に近づきます。会計ソフト側では、事業所設定の課税区分を課税事業者へ切り替え、売上と経費の税区分、簡易課税を選ぶ場合は事業区分、インボイス登録番号の3点を登録し直してください。

所得税とずれる申告・納付期限

個人事業者の消費税および地方消費税の確定申告期限は翌年3月31日で、所得税の3月15日より半月ほど後です。令和8年分の申告期限は令和9年3月31日(水)です。所得税の申告を終えた時点で作業を打ち切り、消費税の申告を失念する事故が起きやすいので、同じ日にまとめて作成してください。振替納税の引落日は個人事業主の消費税の引き落とし日はいつ?2026年の振替日・法定納期限と中間申告分の納付日で確認できます。

よくある質問

売上が1,000万円を超えたら、いつから消費税を払いますか?

超えた年の2年後の年分からです。令和8年の課税売上高が1,000万円を超えたなら、消費税の納税義務が生じるのは令和10年分で、申告と納付は令和11年4月2日(3月31日が土曜のため翌開庁日)までになります。超えた年に納税義務が生じることはありません。

売上が1,000万円を超えたり超えなかったりする場合はどう判定しますか?

毎年、その年の前々年の課税売上高で判定し直します。前年が課税事業者でも、前々年が1,000万円以下なら今年は免税です。免税に戻ること自体に届出は不要ですが、簡易課税を選択している場合は届出の効力が続いている点に注意してください。

白色申告でも消費税の申告は必要ですか?

必要です。青色申告か白色申告かは所得税の記帳方法の区分で、消費税の納税義務とは関係ありません。前々年の課税売上高が1,000万円を超えていれば、白色申告でも消費税の確定申告と納付が必要です。

売上1,000万円以下でもインボイス登録すると消費税を納めますか?

納めます。適格請求書発行事業者として登録した時点で課税事業者になるため、売上規模に関係なく申告と納付の義務が生じます。ただし令和8年分までは2割特例、令和9年分と令和10年分は3割特例を使えるので、売上税額の2割から3割に負担を抑えられます。

2割特例はいつまで使えますか?

令和8年9月30日が属する課税期間までです。個人事業主は令和8年分が最後の適用年で、申告は令和9年3月31日までに行います。令和9年分からは、個人事業者に限って納付税額を売上税額の3割にできる3割特例へ切り替わります。法人にはこの特例がありません。

消費税を納める資金がないときはどうなりますか?

法定納期限の翌日から延滞税がかかります。一時に納付できない事情があれば、税務署へ換価の猶予や納税の猶予を申請する道があり、認められれば分割納付と延滞税の軽減を受けられます。放置が最も損なので、期限前に所轄税務署へ相談してください。滞納が始まったあとの流れは税金が払えない個人事業主が直面する延滞リスクと最初に確認すべき納付状況で解説しています。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

ほか 20 件の記事からもリンクされています。

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.10.16 テックブログ バーガーキング不正アクセスで約1,118万件の情報漏洩|対象確認・案内メールの真偽と運営側のログ点検
  2. 2026.10.15 テックブログ 銀のさら不正アクセス:最大650万件の対象確認と窓口、パスワード変更の手順
  3. 2026.10.16 テックブログ ソースネクスト不正アクセスで最大2,252万件流出|ログインできない理由・パスワード再設定と会員APIの点検
  4. 2026.10.15 テックブログ リゾートトラスト不正アクセス:会員2.6万件・カハラ横浜3.6万件の対象確認と窓口
  5. 2025.12.02 テックブログ クーパン問題とは?3,755万人流出と過去最大6,246億ウォンの課徴金

RELATED POSTS 関連記事

目次