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配偶者特別控除の早見表【2026年・令和8年分】満額38万円は年収169万円まで

配偶者特別控除の早見表【2026年・令和8年分】満額38万円は年収169万円まで

令和8年分(2026年分)の配偶者特別控除は、生計を一にする配偶者の給与収入が136万円超207万円以下で、控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下なら受けられます。控除を受ける本人の合計所得が900万円以下なら、満額の38万円が続くのは169万円までです。改正前の令和7年分(123万円超201万5,999円以下・満額160万円まで)から入口が動いたのは、所得要件が58万円から62万円に上がったことと、給与所得控除の最低保障額が65万円から74万円に上がったことの両方によります。控除額の38万円・36万円・31万円…という段階そのものは変わっていません。

検索すると、国税庁の令和7年分の一覧表や、160万円・201万円の数字が書かれた記事がまだ上位に出てきます。この記事は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」に載っている一覧表と所得税法の条文で数字をそろえ、2027年分の扱い、60歳以上で年金を受け取る配偶者の判定、住民税の控除額まで1か所にまとめました。

まとめ:令和8年分の配偶者特別控除で押さえる数字

  • 対象は配偶者の合計所得金額62万円超133万円以下。給与だけなら136万円超207万円以下です。
  • 本人の合計所得が900万円以下なら、満額38万円は配偶者の給与169万円まで。そこから5万円ごとに36万円・31万円・26万円…と下がり、207万円を超えるとゼロになります。
  • 控除を受ける本人の合計所得が1,000万円(給与だけなら1,195万円、所得金額調整控除がある人は1,210万円)を超えると適用はありません。
  • 2027年(令和9年分)も同じ表を使います。令和10年分以後は給与所得控除の特例が切れるため、給与への換算が変わります。
  • 配偶者が年金だけを受け取っている場合、65歳未満は122万円超214万1円以下、65歳以上は172万円超243万円以下が配偶者特別控除の範囲です。配偶者特別控除に年齢による上乗せはありません。
  • 住民税の配偶者特別控除は最高33万円。所得税と差があるのは配偶者の合計所得100万円以下の帯だけです。

令和8・9年分の配偶者特別控除の早見表

控除額は、配偶者の合計所得金額と、控除を受ける本人の合計所得金額の組み合わせで27通りに分かれます。下の表は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」55ページの「令和8年分の配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表」と同じ数字です。

配偶者の給与収入136万円超207万円以下で決まる27通りの控除額

配偶者の合計所得 配偶者の給与収入 本人900万円以下 本人900万円超950万円以下 本人950万円超1,000万円以下
62万円以下(配偶者控除) 136万円以下 38万円 26万円 13万円
62万円超95万円以下 136万円超169万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 169万円超174万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 174万円超179万円以下 31万円 21万円 11万円
105万円超110万円以下 179万円超184万円以下 26万円 18万円 9万円
110万円超115万円以下 184万円超189万円以下 21万円 14万円 7万円
115万円超120万円以下 189万円超194万円以下 16万円 11万円 6万円
120万円超125万円以下 194万円超199万円以下 11万円 8万円 4万円
125万円超130万円以下 199万円超204万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超133万円以下 204万円超207万円以下 3万円 2万円 1万円
133万円超 207万円超 0円 0円 0円

1行目は配偶者特別控除ではなく配偶者控除の行です。配偶者が70歳以上(令和8年分は昭和32年1月1日以前生まれ)なら、この行は48万円・32万円・16万円に替わります。2行目から下が配偶者特別控除で、ここには年齢による違いがありません。

本人の所得区分は給与1,095万円・1,145万円・1,195万円が境目

表の列にある本人の合計所得金額を給与収入に直すと、900万円以下は1,095万円以下、900万円超950万円以下は1,095万円超1,145万円以下、950万円超1,000万円以下は1,145万円超1,195万円以下です。給与所得控除はこの帯で195万円の上限に達しているため、令和8年分の改正でも数字が動いていません。

例外が2つあります。同じ一覧表の注3は「所得金額調整控除の適用がある場合は、括弧内の各金額に15万円を加えてください」としています。給与が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいるなどで所得金額調整控除を受ける人は、境目が1,110万円・1,160万円・1,210万円に上がります。給与所得者の特定支出控除を使っている人も、この換算どおりにはなりません。

令和7年分の国税庁一覧表との見分け方、URLのnencho2025と表題の年分

「配偶者特別控除 早見表」で検索すると、国税庁の「令和7年分の年末調整のための算出所得税額の速算表」(URLに nencho2025 を含むPDF)が上位に表示されます。中身は同じ形式の一覧表ですが、配偶者控除の上限が58万円(給与123万円)、満額38万円の上限が給与160万円、適用の上限が201万5,999円と、すべて1年前の数字です。

令和8年分は、同じ構成のPDFが nencho2026 の115.pdf として公開されています。年末調整の資料を印刷するときは、表題の「令和8年分」とURLの年号の両方を確かめてください。国税庁のタックスアンサーNo.1195 配偶者特別控除は令和8年4月1日現在の法令に更新され、令和8年分以降の表と令和7年分の表を並べて載せています。

令和8年分で動いた所得ラインと、動かなかった控除額

改正で書き換わったのは金額の入口と、給与収入に直したときの換算だけです。所得要件の58万円→62万円は、同じ改正で基礎控除の本則が58万円から62万円に上がったのと同じ幅です。

配偶者の合計所得62万円超133万円以下、給与なら136万円超207万円以下

上限の133万円は所得税法83条の2が定める数字で、今回は動いていません。動いたのは下限の58万円→62万円と、給与収入への換算です。令和8・9年分は租税特別措置法29条の4により、給与収入が74万1,000円以上219万1,000円未満なら給与所得は「収入−74万円」で計算されます。下限の136万円は62万円+74万円、上限の207万円は133万円+74万円です。

控除額の表が変わっていないのに世帯の手取りが動くのは、この換算のためです。社会保険も含めた金額ラインの全体像は年収の壁2026早見表に、給与所得控除と基礎控除がそれぞれどう変わったかは基礎控除と給与所得控除の違いに分けて書いています。

満額38万円の上限は給与169万円、あらましPDFの結合セルによる159万円の誤読

国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」2ページの表は、満額38万円の行が「62万円超85万円以下」「85万円超90万円以下」「90万円超95万円以下」の3行に分かれています。控除額の欄はこの3行を縦にまたぐ結合セルで、数字は最初の行にだけ印字されています。上から順に読むと、38万円は「136万円超159万円以下」で終わるように見えてしまいます。

3行に割れているのは、同じ表に並ぶ特定親族特別控除額(63万円・61万円・51万円)が5万円刻みで変わるためです。所得税法83条の2第1項1号イは「合計所得金額が九十五万円以下である配偶者 三十八万円」と定めており、95万円+74万円で給与169万円までが満額です。年末調整のしかたの一覧表は配偶者特別控除だけの表なので、満額の行は「136万円超169万円以下」の1行で書かれています。パート収入をどこで止めるかを決める世帯にとって、159万円と169万円の10万円差は判断を変えます。

2027年(令和9年分)の適用と令和10年分以後の給与換算

給与所得控除74万円は、租税特別措置法29条の4による令和8年分・令和9年分の特例です。2027年の年末調整も、この記事の早見表がそのまま使えます。

令和10年分(2028年分)以後は、年末調整のしかた3ページの表のとおり、給与収入190万円以下の給与所得控除が「収入×30%+8万円(69万円未満なら69万円)」に戻ります。所得要件の62万円・95万円・133万円は所得税法本則の数字なので変わりません。現行法のまま令和10年分を迎えると、給与への換算は69万円を足した131万円・164万円・202万円になります。2028年以降の早見表は、その年分の年末調整のしかたで確かめてください。

施行日令和8年12月1日と、11月までの源泉徴収・12月の年末調整での反映時期

改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。毎月の給与から引かれる所得税は11月まで改正前の源泉徴収税額表で計算し、12月の年末調整で改正後の基礎控除額と改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使って1年分を計算し直します。源泉徴収税額表の改正は令和9年分からです。

38万円から減っていく配偶者特別控除額の計算式と端数処理

27通りの控除額は暗記するものではなく、所得税法83条の2の2つの規定から機械的に出てきます。式が分かれば、端数のある収入でも自分で検算できます。

26万円と13万円は「38万円の3分の2・3分の1を1万円未満切り上げ」

本人の所得が900万円を超えたときの控除額について、所得税法83条の2第1項2号は「三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)」、3号は「三分の一に相当する金額」と定めています。

38万円の3分の2は25万3,333円で、切り上げて26万円。3分の1は12万6,666円で、切り上げて13万円です。31万円なら20万6,666円→21万円、10万3,333円→11万円。減額幅がちょうど3分の2にならないのは切り上げが入るためで、割り算だけで検算すると1万円ずれます。

95万円超130万円以下の逓減式と5万円刻みの端数処理

配偶者の合計所得が95万円超130万円以下の帯で控除額が38万円から落ちていく式は、38万円から「その配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額」を差し引くというものです。ただし、その超える部分が「五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額」でないときは、それに満たない範囲で最も大きい2万円・7万円・12万円…という金額に丸めます。

配偶者の合計所得が103万円なら、93万1円を超える部分は9万9,999円です。2万円・7万円・12万円のうち9万9,999円に満たない最大値は7万円なので、38万円−7万円で31万円になります。収入が1円増えるたびに控除が減る仕組みではないため、年収を数千円調整しても帯をまたがなければ控除額は動きません。130万円超133万円以下の帯にはこの式を使わず、条文で別に3万円と定められています。

60歳以上・年金収入のある配偶者の判定

配偶者が定年を迎えて年金を受け取っている世帯では、136万円・207万円という給与の数字は使えません。年金は給与所得控除ではなく公的年金等控除で所得を計算し、しかも65歳を境に控除額が変わるためです。給与の数字で判定すると、対象なのに申告しない、あるいは対象外なのに申告するという取り違えが起きます。

この章の年金は、国民年金・厚生年金・共済年金や企業年金など公的年金等控除の対象になるものです。生命保険会社と契約した個人年金は公的年金等に当たらず別の計算になり、非課税の遺族年金・障害年金は収入に含めません。

年金だけなら65歳未満は122万円・214万1円、65歳以上は172万円・243万円

公的年金等控除額は所得税法35条4項が定めており、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の人は、年金収入410万円未満の帯なら「40万円+(年金収入−50万円)×25%」で計算し、これが60万円に満たなければ60万円が保障されます。租税特別措置法41条の15の3は、65歳以上の人についてこの60万円を110万円に読み替えています。国税庁の年末調整のしかた(17・18ページ)が示す判定ラインは次のとおりです。

判定ライン 合計所得 給与のみ 年金のみ・65歳未満 年金のみ・65歳以上
配偶者控除の上限 62万円 136万円 122万円 172万円
配偶者特別控除の満額の上限 95万円 169万円 163万3,334円 205万円
配偶者特別控除の適用上限 133万円 207万円 214万1円 243万円

65歳未満の上限が214万円ちょうどでなく「214万1円」と書かれているのは、収入×75%−27万5,000円で所得を出すと1円未満の端数が生じ、その端数を切り捨てると214万1円でも合計所得が133万円に収まるためです。満額の上限も同じ扱いで、163万3,334円なら所得は95万円、163万3,335円では95万1円になります。境目に近い人は年金の源泉徴収票の金額で所得を計算してから判定してください。65歳以上は年金330万円まで控除が110万円で固定なので、どのラインも区切りのよい数字になります。

年金と給与の両方がある配偶者は、それぞれの所得を出して合算します。給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える人は、租税特別措置法41条の3の11第2項の所得金額調整控除で最大10万円が給与所得から差し引かれ、判定の帯が1段変わることがあります。年金受給者本人の申告が必要かどうかは年金受給者が確定申告しないとどうなるかで整理しています。

65歳・70歳の判定日12月31日と令和8年分の生年月日の境目

年齢はその年の12月31日の現況で判定します(所得税法85条3項)。令和8年分では、65歳以上は昭和37年1月1日以前に生まれた人、70歳以上は昭和32年1月1日以前に生まれた人です。年の途中で65歳の誕生日を迎えた人は、その年分から65歳以上の式で年金の所得を計算します。

年齢が判定に効くのは、年金を所得に直すときの65歳と、配偶者控除の老人控除対象配偶者の70歳の2か所だけです。配偶者が60歳でも64歳でも、年金の所得の計算は同じ65歳未満の式です。

年齢による割増のない配偶者特別控除と70歳以上48万円の配偶者控除

配偶者控除には、配偶者が70歳以上のときに38万円が48万円へ増える老人控除対象配偶者の区分があります(所得税法2条1項33号の3、83条1項1号)。配偶者特別控除の条文には年齢による区分がありません。配偶者が60歳でも75歳でも、合計所得が同じなら控除額は同じです。「60歳以上だから上乗せがあるのでは」と探しても見つからないのは、制度として存在しないからです。

配偶者が年金の扶養親族等申告書で源泉控除対象配偶者を申告している場合の適用除外

所得税法83条の2第2項3号の適用除外は見落とされやすい規定です。配偶者が「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に源泉控除対象配偶者を有する者として記載され、その前提で年金から源泉徴収されている場合、その配偶者を対象に配偶者特別控除は使えません。夫婦がともに年金を受け取り、互いを申告書に書いている世帯で起こります。その配偶者がその年分の確定申告書を提出した場合などはこの除外から外れます。給与の扶養控除等申告書について同じ構造の除外が2号にあり、こちらは配偶者が年末調整を受けた場合も外れます。

混同されやすい4つの配偶者区分

年末調整の書類には名前の似た用語が4つ出てきます。どれも所得税法2条1項に定義があり、見る所得が「配偶者の所得」なのか「本人の所得」なのかが区分ごとに違います。子や親を対象にする扶養控除との違いは扶養控除と配偶者控除の違いで整理しています。

同一生計配偶者の要件、生計を一にすることと配偶者の所得62万円以下

同一生計配偶者(2条1項33号)は、生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が62万円以下の人です。青色事業専従者として給与を受けている人と白色事業専従者は除かれます。定義に本人の所得は出てきません。本人の合計所得が1,500万円でも、配偶者の所得が62万円以下ならその配偶者は同一生計配偶者です。

この区分が単独で意味を持つのは、配偶者が障害者のときの障害者控除や、住民税の非課税判定の場面です。単身赴任などで別居している場合の「生計を一にする」の判断は「生計を一にしない」とはで条件を整理しています。

控除対象配偶者・老人控除対象配偶者と本人の所得1,000万円以下の条件

控除対象配偶者(33号の2)は、同一生計配偶者のうち本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合の配偶者です。配偶者控除を受けられるのはこの区分に当たるときだけで、控除額は本人の所得に応じて38万円・26万円・13万円と下がります。老人控除対象配偶者(33号の3)は控除対象配偶者のうち70歳以上の人で、48万円・32万円・16万円です。配偶者控除で戻る税額と申告書の書き方は配偶者控除は令和8年分から配偶者の年収136万円までにまとめています。

源泉控除対象配偶者は本人900万円以下かつ配偶者95万円以下

源泉控除対象配偶者(33号の4)は、所得条件の金額がほかの区分と違います。本人の合計所得金額が900万円以下で、かつ配偶者の合計所得金額が95万円以下。この95万円は、配偶者特別控除が満額38万円になる所得の上限と同じ金額です。

この区分に当たると、扶養控除等申告書に書くことで毎月の源泉徴収の段階から「扶養親族等の数」に1人として数えられ、天引きされる所得税が毎月軽くなります。年末調整でまとめて戻るのではなく、月々の手取りが変わる点が他の3区分との違いです。年末調整や確定申告で控除を受けるときの区分は、その年12月31日の現況で判定します。年の途中で結婚した場合も12月31日に配偶者であれば対象で、配偶者が年の途中で亡くなった場合は死亡時の現況で判定します。毎月の源泉徴収で源泉控除対象配偶者に当たるかどうかは、扶養控除等申告書を提出した日の現況で判定します。

適用外になるケースと、夫婦どちらで申告するかの判断

所得が範囲に収まっていても、次のどれかに当たると配偶者特別控除は受けられません。国税庁No.1195の要件から、所得以外で外れる条件と本人の所得の上限を挙げます。

内縁関係は対象外、条文が求めるのは民法上の配偶者

No.1195は要件として「民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)」と明記しています。住民票に「妻(未届)」と記載されていても、健康保険の被扶養者として認定されていても、所得税の判定には影響しません。事実婚の期間が長くても同じです。

青色事業専従者給与の受給による適用除外、金額の下限なし

配偶者が青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている場合、その配偶者は対象から外れます。条文の書き方は「給与の支払を受けるもの」で、金額の下限はありません。年末に数万円だけ支払った場合でも該当します。白色申告の事業専従者は、支払の有無にかかわらず対象外です。

夫婦の一方に限られる配偶者特別控除と申告者の選び方

所得税法83条の2第2項1号は、その配偶者が同じ規定の適用を受けている場合は適用しないと定めています。夫婦それぞれの合計所得が62万円超133万円以下で、どちらも要件を満たす共働き世帯でも、控除を使えるのは一方だけです。

夫婦のどちらでも申告できるのは、2人とも合計所得が62万円超133万円以下の世帯に限られます。この所得水準では基礎控除104万円を引いた課税所得は最大でも29万円で、所得税率は5%です。控除額が課税所得を上回ると使い切れない部分が出るため、税率ではなく、2人それぞれが控除を受けた場合の実際の税額の減り方を比べ、減る額の大きい側で申告してください。

本人の合計所得1,000万円超で適用はゼロ

控除を受ける本人の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者の所得がいくらでも控除額はゼロです。給与だけなら1,195万円(所得金額調整控除がある人は1,210万円)が境目です。副業の所得や不動産所得、申告分離課税を選んだ上場株式の譲渡益も合計所得金額に含まれるため、給与が1,195万円以下でも外れることがあります。

令和8年12月の年末調整と、確定申告が必要になる人

令和8年分の改正は12月1日施行のため、最後の給与の支払日によって年末調整での扱いが分かれます。国税庁が令和8年5月に公表した「令和8年度税制改正(所得税の基礎控除の引上げ等関係)Q&A」が、この例外を明示しています。

申告書は4つの控除が1枚に統合された様式

令和8年分の様式名は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。前年の用紙を流用すると、判定欄の「62万円以下」「62万円超95万円以下」などの区分が合いません。配偶者控除等申告書では、本人の所得から区分Ⅰ(A〜C)、配偶者の所得と生年月日から区分Ⅱ(①〜④)を判定し、2つを当てはめて控除額を記入します。

Q&AのQ2-3は、配偶者に給与所得がある場合には改正後の給与所得控除額で計算した合計所得金額に応じて控除額を正しく記載する必要があると注意しています。令和7年分の計算方法で配偶者の見積額を出すと、配偶者の給与が136万円超190万円以下なら所得を9万円多く見積もります。給与169万円なら改正後は所得95万円・控除38万円のところ、所得104万円・控除31万円と2段低く記入してしまいます。申告書の回収と区分の判定を毎年手作業で照合している会社は、給与計算と連動した人事・労務管理システムに判定ロジックを持たせると、改正のたびに様式と換算を差し替える負担が減ります。

施行日12月1日前の年末調整書類の回収

Q&AのQ1-2は、12月1日から書類を受け付けたのでは年末調整に間に合わない事態が想定されるとして、改正を反映した書類を同日前から提出させても差し支えないとしています。例年11月に用紙を配って回収している会社は、令和8年も同じスケジュールで進められます。制度上の提出期限はその年最後に給与の支払を受ける日の前日までで、勤務先が回収期限を別に設けている場合はそちらに従います。

最後の給与が11月30日以前の人の年末調整と確定申告

年末調整はその年最後に給与を支払うときに行うため、最後の給与が令和8年11月30日以前に支払われた人の年末調整には、改正後の基礎控除も改正後の所得要件も反映されません。Q1-3とQ7-1は、この場合に改正後の控除を受けるには確定申告が必要だとしています。

該当するのは、年の途中で海外の支店へ転勤して非居住者になった人、年内に死亡により退職した人、休職して年末までに復職していない人、年の途中で退職して年末調整を受けていない人です。源泉徴収税額が0円なら、申告しても還付される税金はありません。改正前の給与所得控除で配偶者の所得を計算したままだと、配偶者の給与が201万5,999円超207万円以下の人は控除がゼロになり、給与169万円の配偶者なら控除額が38万円ではなく31万円で計算されます。

年金受給者の12月精算と、確定申告で還付を受けられる人

公的年金等(確定給付企業年金法の年金などを除きます)の受給者については、令和8年12月の年金支払時に支払者が1年分の税額を精算します。Q7-1は、12月に年金の支払がなく精算されなかった人と、扶養親族・同一生計配偶者などの所得要件が58万円から62万円に引き上げられたことで新たに要件を満たすこととなった親族の控除を受けようとする人は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されることがあるとしています。年金受給者には年末調整がないため、12月の精算に含まれない控除は自分で申告して受けます。

配偶者の所得見積りが外れたときの翌年1月末日までの再調整

年末調整の配偶者特別控除は、配偶者のその年の合計所得金額の「見積額」で計算します。12月の賞与や年末の残業で配偶者の収入が見積りより増え、169万円・174万円などの帯をまたぐと、控除額が変わります。

年末調整のしかた43ページは、配偶者や本人の見積額と確定した合計所得金額に差が出て配偶者(特別)控除額が変動する場合、源泉徴収票を交付する翌年1月末日までなら年末調整のやり直しができるとしています。この期限を過ぎた後は、勤務先ではなく本人の確定申告で精算します。配偶者の源泉徴収票が届いたら、支払金額から給与所得を出し(令和8年分は74万1,000円未満なら0円、74万1,000円以上219万1,000円未満なら支払金額−74万円)、ほかの所得を足した合計所得金額を年末調整で申告した見積額と比べて、早見表の帯をまたいでいないかを1月中に確かめてください。

住民税の配偶者特別控除は最高33万円

住民税にも同じ名前の控除がありますが、金額が違います。所得税で38万円を引ける人でも、住民税では33万円です。差が出るのは地方税法が別の金額を書いているためで、令和8年の所得には令和9年度の住民税で適用されます。

住民税の満額33万円は配偶者の所得100万円まで、所得税の95万円との差

地方税法314条の2第1項10号の2(市町村民税)と34条1項10号の2(道府県民税)は、本人の前年の合計所得が900万円以下の場合について「前年の合計所得金額が百万円以下である配偶者 三十三万円」と定めています。所得税は95万円以下で38万円なので、上限額が5万円低いだけでなく、頭打ちになる配偶者の所得ラインも95万円と100万円で5万円ずれています。

配偶者の合計所得 所得税(本人900万円以下) 住民税(本人900万円以下) 差
62万円超95万円以下 38万円 33万円 5万円
95万円超100万円以下 36万円 33万円 3万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円 0円
105万円超130万円以下 26万〜6万円 所得税と同額 0円
130万円超133万円以下 3万円 3万円 0円

本人の合計所得が900万円超950万円以下なら住民税は22万円、950万円超1,000万円以下なら11万円が上限で、100万円超の帯は所得税と同じ額です。住民税そのものの計算の流れは住民税はいくら?年収別早見表と均等割・所得割の内訳にまとめています。

100万円超133万円以下の帯での所得税と住民税の控除額の一致

地方税法が定める逓減部分の式は、所得税とまったく同じです。前年の合計所得が100万円超130万円以下の配偶者について、条文は「三十八万円から当該配偶者の前年の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額」を控除すると書いています。起点が33万円ではなく38万円です。130万円を超える配偶者は、所得税と同じく3万円の定額です。

配偶者の合計所得が103万円なら、所得税も住民税も31万円で一致します。「住民税は常に5万円少ない」と思い込んで試算すると、100万円を超える帯で結果がずれます。

よくある質問

令和8年分の配偶者特別控除は、配偶者の年収がいくらまで受けられますか?

配偶者の収入が給与だけなら207万円以下(合計所得133万円以下)です。改正前の201万5,999円から約5万4,000円広がりました。給与が136万円以下(合計所得62万円以下)の場合は、配偶者特別控除ではなく配偶者控除の対象です。いずれも控除を受ける本人の合計所得が1,000万円以下であることが前提です。

満額の38万円が受けられるのは年収いくらまでですか?

控除を受ける本人の合計所得が900万円以下で、配偶者の収入が給与だけなら、給与収入136万円超169万円以下で満額38万円です。改正前の160万円から9万円広がりました。所得税法83条の2が合計所得95万円以下を満額と定めており、95万円に給与所得控除74万円を足すと169万円になります。136万円以下は配偶者控除の対象です。

配偶者特別控除でいくら税金が戻りますか?

控除額を差し引いても課税所得が残り、税率の区分をまたがない場合、年間で減る所得税は「控除額×本人の所得税率」が目安です。満額38万円なら、税率5%の人で1万9,000円、10%で3万8,000円、20%で7万6,000円(復興特別所得税を除く)。住民税は標準税率10%なら控除額33万円で3万3,000円が目安ですが、調整控除や所得割が0円になる場合は変わります。年末調整の還付額は、毎月の源泉徴収で配偶者をどう扱っていたかで変わるため、年間の減税額とは一致しません。

配偶者が60歳以上で年金だけを受け取っています。どう判定しますか?

給与の136万円・207万円は使いません。その年12月31日に65歳未満(令和8年分は昭和37年1月2日以後生まれ)なら、年金収入122万円以下が配偶者控除、122万円超214万1円以下が配偶者特別控除の範囲です。65歳以上なら172万円以下が配偶者控除、172万円超243万円以下が配偶者特別控除です。配偶者特別控除には70歳以上の割増はありません。

2027年(令和9年分)の早見表は令和8年分と同じですか?

同じです。給与所得控除74万円の特例(租税特別措置法29条の4)は令和8年分と令和9年分に適用されるため、2027年も136万円・169万円・207万円で判定します。令和10年分(2028年分)以後は特例が切れ、現行法のままなら給与への換算は131万円・164万円・202万円に変わります。

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