扶養控除とは、生計を一にする16歳以上の家族(配偶者を除く)を養っている人が、その家族1人につき38万円から63万円を所得から差し引ける所得税の控除です。家族の側の条件は、令和8年分から合計所得62万円以下、給与だけなら年収136万円以下に変わりました。「税法上の扶養」は、家族が所得税法上の扶養親族(16歳未満を含む)や同一生計配偶者に当たる状態を指す通称で、そのうち要件を満たす家族について扶養控除や配偶者控除を受けられます。
ここでは、扶養親族に当たる4つの条件、収入の種類ごとの年収ライン、年齢で4段階に分かれる控除額、配偶者控除や健康保険の扶養との違い、令和8年12月1日施行の改正で必要になる申告書の出し直しまでを、所得税法の条文と国税庁の資料で確認していきます。
まとめ:扶養控除の対象・金額と配偶者控除との違い
扶養控除の対象は、配偶者以外の親族で、生計を一にし、合計所得が62万円以下(給与年収136万円以下)、事業専従者でない人のうち16歳以上の人です。控除額は年齢と同居の有無で決まり、申告する本人の所得による制限はありません。
| 区分(12月31日の年齢) | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
|---|---|---|
| 一般の控除対象扶養親族(16〜18歳・23〜69歳) | 38万円 | 33万円 |
| 特定扶養親族(19〜22歳) | 63万円 | 45万円 |
| 老人扶養親族(70歳以上) | 48万円 | 38万円 |
| 同居老親等(70歳以上の同居の親など) | 58万円 | 45万円 |
| 16歳未満の子 | なし | なし |
- 配偶者は扶養控除の対象になりません。所得税法が扶養親族を「配偶者を除く」親族と定義しており、配偶者は配偶者控除・配偶者特別控除で扱います。
- 家族側の所得要件は両制度とも62万円(給与136万円)で共通です。違うのは本人側で、配偶者控除だけに合計所得1,000万円以下という制限があります。
- 健康保険の扶養は別の制度です。年収130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満、配偶者以外の19〜22歳は150万円未満)という基準は税金の扶養とは関係しません。
- 令和8年度改正は令和8年12月1日施行のため、新たに扶養親族になった家族がいる会社員は、扶養控除等申告書を出し直さないと年末調整に反映されません。
扶養親族に当たる4つの条件
国税庁のタックスアンサーNo.1180 扶養控除は、扶養親族を12月31日の現況で次の4要件をすべて満たす人と説明しています。このうち16歳以上の人が、扶養控除を受けられる控除対象扶養親族です。
配偶者以外の6親等内の血族・3親等内の姻族
1つ目は、配偶者以外の親族であることです。親族は6親等内の血族と3親等内の姻族を指すため、子や親だけでなく、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥や姪、配偶者の親や兄弟姉妹まで入ります。都道府県知事から養育を委託された里子と、市町村長から養護を委託された老人も対象です。
配偶者が外れているのは条文の書き方によります。所得税法2条1項34号は扶養親族を「居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)」と定義し、配偶者は33号の同一生計配偶者として別に定めています。配偶者に使えるのは配偶者控除と配偶者特別控除です。
生計を一にしていること(別居でも認められる場合)
2つ目は、申告する人と生計を一にしていることです。同居が条件ではありません。所得税基本通達2-47は、勤務や修学、療養のために別居していても、余暇には起居を共にしている場合や、常に生活費・学資金・療養費などを送金している場合は生計を一にするものとして扱うとしています。逆に同じ家に住んでいても、家計が完全に分かれていれば対象外です。
別居の親や下宿中の子を扶養に入れる場合は、送金の記録が判断材料になります。同居でも別生計とされる条件は「生計を一にしない」とは?同居でも別生計と認められる条件と証明、仕送りの証明方法は別居の親・子への仕送りで扶養控除を受ける条件と仕送りの証明で詳しく扱っています。
合計所得62万円以下を収入の種類ごとに換算した年収ライン
3つ目は、その家族の年間の合計所得金額が62万円以下であることです。令和7年分は58万円以下でした。62万円は「収入」ではなく「所得」なので、収入の種類ごとに控除を足し戻すと年収の目安が出ます。
| 家族の収入 | 令和8年分の上限 | 計算 |
|---|---|---|
| 給与だけ(パート・アルバイト) | 年収136万円以下 | 62万円+給与所得控除74万円 |
| 公的年金だけ(65歳以上) | 年金収入172万円以下 | 62万円+公的年金等控除110万円 |
| 公的年金だけ(65歳未満) | 年金収入122万円以下 | 62万円+公的年金等控除60万円 |
| 事業・副業の雑所得 | 所得62万円以下 | 売上から必要経費を引いた額 |
給与と年金の両方がある場合は、それぞれの所得を合計して62万円と比べます。両方の所得があり、その合計が10万円を超える人は、給与所得から所得金額調整控除(最大10万円)を差し引いた後の金額で合計します。遺族年金や障害年金、失業給付のような非課税の収入は合計所得に含みません。給与所得控除74万円は令和8・9年分の最低保障額で、仕組みは基礎控除と給与所得控除の違いで整理しています。
青色・白色の事業専従者でないこと
4つ目は、青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないことです。家業を手伝う家族に青色事業専従者給与を1回でも払うか、白色申告で事業専従者控除の対象にすると、その家族は所得の額にかかわらず扶養控除の対象から外れます。専従者として経費や控除に計上する家族と、扶養控除を受ける家族は重ねられません。
扶養控除の金額:年齢と同居の有無による4区分
控除額は所得税法84条で、控除対象扶養親族1人につき38万円と定められ、年齢と同居の有無によって上乗せがあります。年齢はいずれもその年の12月31日時点で判定します。
16歳未満の子の扱い:控除の対象外と申告書の住民税欄
16歳未満の子は控除対象扶養親族に当たらないため、所得税・住民税とも扶養控除はありません。16歳未満の年少扶養親族に対する扶養控除は、所得税では平成23年分から廃止されています。
それでも扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄には16歳未満の子を書きます。国税庁の令和8年分の申告書の記載例によれば、この欄は地方税法45条の3の2・317条の3の2に基づき、勤務先を経由して市区町村へ出す「給与所得者の扶養親族等申告書」を兼ねています。市区町村が住民税を課さない所得の上限(非課税限度額)を計算するときは、16歳未満の子も扶養親族の人数に数えるため、子が多い世帯ほどこの欄の記入漏れが住民税の非課税判定に響きます。
19〜22歳の子は特定扶養親族63万円と特定親族特別控除
19歳以上23歳未満の控除対象扶養親族は特定扶養親族となり、控除額は63万円です。所得税法2条1項34号の3が年齢を定めています。大学生のアルバイト収入が増えて合計所得62万円を超えると扶養親族から外れますが、その先は令和7年分に新設された特定親族特別控除が引き継ぎます。
| 子の給与年収(令和8年分) | 子の合計所得 | 親が受ける控除 |
|---|---|---|
| 136万円以下 | 62万円以下 | 扶養控除(特定扶養親族)63万円 |
| 136万円超159万円以下 | 62万円超85万円以下 | 特定親族特別控除63万円 |
| 159万円超197万円以下 | 85万円超123万円以下 | 特定親族特別控除61万円〜3万円 |
| 197万円超 | 123万円超 | なし |
給与年収159万円までは親の控除が63万円のまま変わらないので、子の側で「扶養を外れると親の税金が一気に上がる」ことはありません。注意したいのは今回の改正で、給与年収123万円超136万円以下の子は、特定親族特別控除から扶養控除(特定扶養親族)へ移ります。控除額は同じ63万円でも、提出する書類が特定親族特別控除申告書から扶養控除等申告書へ変わります。
70歳以上の親は老人扶養親族48万円・同居なら58万円
70歳以上の控除対象扶養親族は老人扶養親族となり48万円です。本人または配偶者の父母・祖父母などの直系尊属で、普段同居している人は同居老親等として租税特別措置法41条の16により10万円が加算され、58万円になります。病気の入院で長期に別居していても同居として扱えますが、老人ホームへ入所するとそこが居所となり同居に当たりません。年金暮らしの親の判定は老人扶養控除の条件と金額で具体例を挙げています。
海外に住む家族(非居住者):30〜69歳の追加要件
国外に住む親族は、令和5年分から控除対象扶養親族の範囲が絞られています。16歳以上30歳未満と70歳以上の人はこれまでどおり対象ですが、30歳以上70歳未満の人は、留学で国内に住所がなくなった人、障害者、その年に生活費や教育費として38万円以上の送金を受けている人のいずれかに限られます。控除を受けるには、親族関係書類と送金関係書類(留学の場合は留学ビザ等書類、38万円以上の送金の場合は38万円送金書類も)を、年末調整なら勤務先へ提出または提示し、確定申告なら申告書に添付または提示します(No.1180のQ&AQ4)。
配偶者控除との違いは対象者と本人の所得制限
扶養控除と配偶者控除は、家族側の所得要件こそ同じ62万円ですが、根拠条文も対象も別の制度です。どちらが得かを選ぶ場面はありません。配偶者なら配偶者控除、それ以外の家族なら扶養控除と、続柄で自動的に決まります。
| 比較項目 | 扶養控除 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 所得税法84条 | 所得税法83条 |
| 対象 | 配偶者以外の親族(16歳以上) | 生計を一にする配偶者 |
| 家族側の所得要件 | 合計所得62万円以下 | 合計所得62万円以下 |
| 給与年収に換算 | 136万円以下 | 136万円以下 |
| 申告する本人の所得制限 | なし | 合計所得1,000万円以下 |
| 超えた後の受け皿 | 特定親族特別控除(19〜22歳のみ) | 配偶者特別控除(給与207万円以下) |
本人の合計所得1,000万円超:配偶者控除だけがなくなる境界
配偶者控除の額は、本人の合計所得が900万円以下なら38万円、900万円超950万円以下なら26万円、950万円超1,000万円以下なら13万円で、1,000万円を超えるとゼロです。配偶者が70歳以上なら48万円・32万円・16万円になります。扶養控除の所得税法84条は本人の所得で控除額を区分していないため、年収が高い人ほど「子どもの扶養控除38万円は残るのに配偶者控除は消える」という差が出ます。
配偶者控除・配偶者特別控除の103万円・150万円・201万円の推移
配偶者の年収について語られてきた103万円・150万円・201万円は、令和6年分までの3本の線です。控除が38万円で受けられる上限、配偶者特別控除が38万円の満額で続く上限、配偶者特別控除が消える上限を指し、給与所得控除と所得要件の引き上げで2回動きました。
| 配偶者の給与年収 | 令和6年分まで | 令和7年分 | 令和8年分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者控除38万円の上限 | 103万円 | 123万円 | 136万円 |
| 配偶者特別控除38万円の上限 | 150万円 | 160万円 | 169万円 |
| 配偶者特別控除の上限 | 201万5,999円 | 201万5,999円 | 207万円 |
令和8年分では、70歳未満の配偶者の合計所得が95万円以下、給与だけなら年収169万円までは、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらに当たっても本人の控除額は38万円で変わりません(本人の合計所得900万円以下の場合)。年収ごとの控除額は配偶者特別控除の早見表、戻る税額と申告書の書き方は配偶者控除は令和8年分から年収136万円まで|戻る税額と年末調整・確定申告の書き方にまとめています。
「扶養に入っていない」配偶者と配偶者特別控除の適用条件
勤務先から「配偶者は扶養に入っていない」と言われるのは、多くの場合、健康保険の被扶養者でないか、毎月の源泉徴収で配偶者を数える源泉控除対象配偶者(本人900万円以下・配偶者95万円以下、所得税法2条1項33号の4)に当たらないかのどちらかです。これらは配偶者特別控除の要件とは別です。生計を一にする配偶者(事業専従者を除く)で、本人の合計所得が1,000万円以下、配偶者が給与だけなら年収136万円超207万円以下であれば、年末調整を受ける会社員は配偶者控除等申告書を出すことで配偶者特別控除を受けられます。
税法上の扶養と社会保険の扶養の違い
「扶養に入る」という言葉は、税金と健康保険・年金で別々の意味を持ちます。判定の基準額も、判定の時期も、収入に数えるものも違います。
| 比較項目 | 税法上の扶養 | 健康保険の被扶養者 |
|---|---|---|
| 基準 | 合計所得62万円以下 | 年間収入130万円未満 |
| 19〜22歳の子 | 同じ(超えたら特定親族特別控除) | 150万円未満 |
| 60歳以上・障害者 | 同じ | 180万円未満 |
| 判定の時期 | 1〜12月の実績を12月31日で確定 | 今後1年間の見込み |
| 非課税の通勤手当・失業給付 | 含めない | 含める |
19歳以上23歳未満の150万円は、日本年金機構の案内によれば扶養認定日が令和7年10月1日以降の人に適用され、被保険者の配偶者は除かれます。年齢は認定日の属する年の12月31日時点で判定します。大学生の子は、税の扶養が136万円、健康保険の扶養が150万円未満と線がずれるため、136万円を超えても親の健康保険からは外れない帯があります。
勤務先の社会保険に本人が加入するかどうかも、税の扶養とは別の判定です。いわゆる106万円の壁と呼ばれた短時間労働者の賃金要件(月額8万8,000円以上)は2026年10月に撤廃され、現在は週20時間以上の所定労働時間、企業規模、学生でないことなどで判定します。年収の線をまとめて確認したい場合は年収の壁2026早見表を参照してください。
扶養控除を受ける手続きと令和8年分の出し直し
扶養控除は自動では適用されません。会社員は勤務先へ扶養控除等申告書を出し、年金受給者は日本年金機構などへ扶養親族等申告書を出して源泉徴収に反映させ、自営業者は確定申告で扶養している家族を申告します。
会社員の扶養控除等(異動)申告書と年末調整への反映
給与所得者は、その年最初の給与を受け取る日の前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を勤務先へ出し、記載した家族の分が毎月の源泉徴収と年末調整に反映されます。年の途中で家族の状況が変わった場合は、異動申告書として出し直します。
令和8年分はこの出し直しが必要な人が出ます。国税庁の令和8年度税制改正Q&A(Q2-1)は、改正で新たに扶養親族になった家族がいる場合、申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年12月1日 改正」などと書いて提出するよう求めています。期限は原則として12月1日以後最初の給与を受け取る日の前日ですが、年末調整の時までに出せば反映されます。給与年収123万円超136万円以下で働く子や親がいる世帯が対象になりやすく、11月30日以前の給与では、この家族を源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に含めません。
11月30日以前に退職した人や自営業者は確定申告
令和8年11月30日以前に最後の給与を受け取り、その際に年末調整を受けた人は、改正前の基準で年末調整が終わっています。年の途中で死亡退職した人や、海外転勤で非居住者になった人が該当し(年末調整を受けずに中途退職した人は通常どおり確定申告で精算します)、同じQ&A(Q1-3)は改正後の控除を受けるには確定申告等が必要だとしています。11月30日以前に準確定申告書を出した場合も、令和13年12月1日までに更正の請求をすれば改正後の控除を受けられます(Q6-1)。自営業者や年金受給者は、確定申告書の扶養控除欄と第二表の扶養親族の欄に記入します。
夫婦のどちらに付けるかと12月31日の判定
同じ子や親を夫婦の両方で扶養控除に入れることはできません。所得税法85条6項は、2人以上の扶養親族に該当する人はいずれか1人の扶養親族としてのみ扱うと定めています。共働き世帯で双方の勤務先に同じ子を書くと、後から税務署の是正の対象になります。
判定は85条3項により、その年12月31日の現況で行います。年の途中で子が就職しても、12月31日時点で1年間の合計所得が62万円以下なら控除を受けられ、逆に12月の賞与で62万円を超えれば1年分がまとめてなくなります。年の途中で亡くなった家族は、死亡時の現況で判定します。
どちらに付けるか迷ったら、所得税率の高い側に寄せるのが原則です。所得から差し引く仕組みなので、控除の全額に同じ税率がかかる場合、同じ38万円でも税率23%の人なら所得税が8万7,400円、税率5%の人なら1万9,000円減り、差は4倍以上です(復興特別所得税を除く)。控除によって税率の区分をまたぐ場合や、課税所得が38万円に満たない場合はこの計算どおりになりません。住民税の所得割は標準税率が一律10%なので軽減額はほぼ同じですが、非課税限度額は扶養親族の人数で変わるため、所得が限度額に近い側では付け方で住民税が非課税になるかどうかが変わることがあります。ただし勤務先の家族手当の支給要件が扶養控除と連動している場合は、手当の額も含めて比べてください。
よくある質問
扶養控除とはわかりやすく言うと何ですか?
生計を一にする16歳以上の家族(配偶者を除く)を養っている人が、その家族1人につき一定額を所得から差し引ける所得税の控除です。控除額は38万円が基本で、19〜22歳は63万円、70歳以上は48万円、同居している70歳以上の親などは58万円です。家族の合計所得が62万円以下(給与年収136万円以下)であることが条件です。
税法上の扶養とは何を指しますか?
家族が所得税法上の扶養親族や同一生計配偶者に当たる状態を指す通称で、単一の制度名ではありません。扶養親族には16歳未満の子も含まれ、そのうち16歳以上の人が扶養控除の対象です。令和8年分は家族の合計所得62万円以下(給与年収136万円以下)が共通の基準で、年収130万円未満を基準とする健康保険の扶養とは別に判定します。
扶養控除は何歳から何歳まで受けられますか?
12月31日時点で16歳以上の家族が対象で、上限の年齢はありません。16歳未満の子は所得税・住民税とも扶養控除の対象外です。19歳以上23歳未満は特定扶養親族として63万円、70歳以上は老人扶養親族として48万円に増えます。
扶養控除を受けられる家族の年収はいくらまでですか?
令和8年分は、給与だけなら年収136万円以下、公的年金だけなら65歳以上で172万円以下、65歳未満で122万円以下です。令和7年分は給与123万円以下でした。19〜22歳の子が136万円を超えても、197万円までは特定親族特別控除が受けられます。
配偶者は扶養控除の対象になりますか?
なりません。所得税法2条1項34号が扶養親族を「居住者の親族(その居住者の配偶者を除く。)」と定義しているためです。配偶者は83条の配偶者控除、または83条の2の配偶者特別控除で扱われます。
扶養控除に所得制限はありますか?
扶養される家族の側には合計所得62万円以下という要件がありますが、申告する本人の所得には制限がありません。年収2,000万円の人でも、子や親の扶養控除はそのまま受けられます。本人の合計所得1,000万円以下という制限があるのは配偶者控除と配偶者特別控除です。