システム開発を外部に委託するとき、契約形態は請負・準委任・労働者派遣・ラボ型の四つに大きく分かれます。どれを選ぶかによって、成果物の完成責任を負うのが誰か、費用がどう決まるか、途中の仕様変更にどこまで対応できるかが変わります。株式会社一創は四つすべてに対応しており、工程ごとに形態を切り替えるご提案も可能です。

「SES」という言い方は商習慣上の呼称で、契約としては準委任か労働者派遣のいずれかです。指揮命令を当社が持つなら準委任、お客様が持つなら労働者派遣となり、後者には労働者派遣事業の許可が必要になります。

  • 請負

    仕事の完成を約束する契約。完成しなければ報酬を請求できません。民法第632条。

  • 準委任

    業務の遂行を約束する契約。完成は約束しない代わりに、専門家として注意を尽くす義務を負います。民法第656条。

  • 労働者派遣

    当社の社員がお客様の指揮命令を受けて働く形態。事業者は国の許可を受けている必要があります。

  • ラボ型

    一定期間チームを確保する準委任の一形態。月額固定で継続的に開発します。

四つの契約形態の違い

  請負 準委任 労働者派遣 ラボ型
成果物の完成責任 負う 負わない
(善管注意義務)
負わない 負わない
費用の決まり方 一括 人月 単価×稼働時間 月額固定
指揮命令 当社 当社 お客様 当社
仕様変更への強さ 弱い
(原則は追加契約)
強い 強い 強い
要員の入れ替え 当社の裁量 相談のうえ調整 相談のうえ調整 原則は固定
一創の対応 対応可 対応可 対応可
(派13-311386)
対応可

それぞれが向く場面

同じ案件でも、要件がどこまで固まっているか、社内にどれだけ推進体制があるかによって適した形態は変わります。合わない場面もあわせて挙げました。

  向く場面 合わない場面
請負 要件と範囲が固まっている
納期と総額を先に確定させたい
お客様側の管理工数を抑えたい
進めながら仕様を変えたい
着地点がまだ見えていない
準委任 要件を詰めながら進めたい
要件定義やPoCから始めたい
内製化に伴走してほしい
総額を先に固定したい
成果物の完成を約束してほしい
労働者派遣 自社の開発体制に組み込みたい
社内の進め方や開発基盤に合わせたい
当社側で完結させたい
指揮命令を出す体制を置けない
ラボ型 継続的に開発し続ける
業務知識をチームに蓄積したい
開発量が読みにくい
単発の開発で終わる
短期間だけ人手が欲しい

工程ごとに形態を切り替える

ひとつの案件を最初から最後まで同じ契約で通す必要はありません。要件が固まっていない前半を準委任、範囲が確定した後半を請負とする組み合わせが、実務ではよく機能します。下は典型的な切り替え方です。

STEP 01

要件定義
準委任

何を作るかが固まっていない段階では、完成を約束できません。調べながら方針を変えられる準委任で進めます。次の工程の見積は、ここで作った要件定義書が土台です。

STEP 02

設計・開発
請負

範囲が定まったら請負へ切り替えます。総額と納期を先に確定できるため、社内の予算承認を通しやすくなる点も利点です。完成責任は当社が負います。

STEP 03

リリース・移行
請負

既存データの移行や切り替え当日の対応も、成果物の一部として請負に含めるのが一般的です。稼働までの責任の所在が分かれません。

STEP 04

保守運用
準委任 / 派遣

稼働後は改修量が読めないため、月額の準委任が合います。内製化を進める過渡期なら、お客様の指揮命令下で動く労働者派遣も選べます。

これはあくまで典型例です。どの区切りで形態を変えるのが妥当かは案件によって変わるため、ご相談の段階で一緒に設計させてください。

商流と体制

どの契約形態を選ぶにせよ、当社がどの位置で受注し、どれだけの人員を動かせるかは前提になる情報です。ご相談の前に目を通していただける内容です。

商流 一次請けのみでお受けしています。多重下請けを挟まないため、要件の伝達で内容が変質せず、費用の内訳も明確になります。
体制 従業員 110 名。1 名からチーム単位まで、プロジェクトマネージャーを含む体制のご提案が可能です。
加盟団体 東京商工会議所
日本情報技術取引所(JIET)

認証と許可

お客様の情報を扱う以上、体制面の裏づけは契約形態の選択と同じくらい重要です。当社が保有する認証と許可は、いずれも下記の公的な検索で確認いただけます。

関連するサービス

契約形態の選び方でお迷いの場合も、現時点の情報だけでご相談いただけます。要件が固まっていない段階からご一緒する案件も多く、どの形態が合うかの整理からのお手伝いが可能です。

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