学資保険の保険料は、年末調整や確定申告で「一般の生命保険料」として所得控除を受けられます。2026年(令和8年)分と2027年(令和9年)分は、23歳未満の扶養親族がいる人に限り、一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります。学資保険の被保険者である子が23歳未満で扶養親族に当たれば、この特例の対象です。
税金がかかわるのは払うときだけではありません。満期保険金や入学時の祝金を受け取ったとき、途中で解約したときにも、保険料を誰が負担し誰が受け取ったかで所得税(一時所得)か贈与税かが分かれます。この記事では、控除の条件と金額、年末調整の書き方、受け取るときの税金の順に、国税庁の資料と条文で確認します。
まとめ:学資保険の控除と税金の要点
- 学資保険の保険料は一般生命保険料控除の対象です。2012年1月1日以後に結んだ契約(新契約)は年8万円超の支払いで所得税の控除額が上限4万円になります。
- 令和8年分・9年分は、23歳未満の扶養親族がいれば上限が6万円になります。年12万円を払っている人は控除額が4万円から6万円に増えます。2011年以前の旧契約だけの人と、住民税には特例がありません。
- 控除を受けるのは実際に保険料を払った人です。受取人が払った人本人・配偶者・親族でない契約と、保険期間5年未満の貯蓄型は対象外です。
- 会社員は保険料控除申告書の「一般の生命保険料」欄に記入し、令和8年分は「年齢23歳未満の扶養親族」欄に子の氏名などを書きます。出し忘れたら翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。
- 満期保険金・祝金・解約返戻金は、保険料を払った人が一時金で受け取れば一時所得(年金形式なら雑所得)、別の人が受け取れば贈与税です。一時所得は「その年の一時所得の受取額合計−払込保険料−50万円」で、ほかに一時所得がなければ学資保険の差益が50万円以下のとき課税されません(源泉分離課税となる一時払いの短期解約は別扱い)。
学資保険料が一般生命保険料控除になる条件
学資保険は、子(被保険者)の生存で満期保険金や祝金が、契約者の死亡で以後の保険料払込免除が定められた生命保険です。所得税法76条5項1号の「生存又は死亡に基因して一定額の保険金等が支払われるもの」に当たるため、3つある生命保険料控除のうち一般生命保険料控除に入ります。新契約で医療特約を付けている場合、その特約部分の保険料は介護医療保険料控除に分かれます(国税庁No.1140の注2)。2011年以前に結んだ旧契約は、医療保障の部分も含めて一般の生命保険料(旧生命保険料)として扱います(同ページ旧契約の注1)。控除証明書の区分どおりに書けば足ります。
受取人の範囲と保険期間5年以上の要件
所得税法76条5項は、保険金等の受取人の「すべて」を、保険料を払う人またはその配偶者その他の親族とする契約に限っています。要件は保険料を払った時の現況で判定します。国税庁No.1140の質疑応答には、離婚した元妻を受取人のままにしていた期間の保険料は控除の対象外で、受取人を子に変えた後の分から対象に戻る例があります。親族ではない人を受取人に指定した契約も、学資保険であっても控除の対象外です。
保険期間が5年に満たない貯蓄保険(特定保険契約)と、外国の保険会社が国外で結んだ契約も対象外です。学資保険で実際に問題になりやすいのは、受取人の指定と次の「誰が払ったか」です。
生命保険料控除の申告者と保険料の実負担者
生命保険料控除は「保険料を支払った場合」に、支払った人の所得から差し引く制度です。契約者の名義ではなく、実際に保険料を負担した人が控除を受けます。夫が契約者でも妻の口座から引き落としているなら、控除を受けられるのは原則として妻です。共働きで所得税率の高い方に控除を寄せたいなら、名義ではなく、その人が実際に保険料を負担しているかと、その人の一般の生命保険料の枠(新契約なら年8万円、特例なら12万円で上限)に余りがあるかを確認します。ほかの保険で枠を使い切っていれば、学資保険を寄せても軽減は増えません。負担者を途中で変える場合は、変更前に誰がいくら負担したかの記録と満期の受取人も合わせて確認してください。負担者と受取人がずれると、受け取るときに贈与税の問題が出ます(後述)。
控除の対象になるのは、その年に支払った保険料からその年に受け取った剰余金・割戻金を差し引いた額です(No.1140の注1)。控除証明書に「証明額」(証明日時点の払込額)と「申告額」(12月まで払い込んだ場合の払込額)の2つが載っている場合、年末まで払い込むなら年末調整に書くのは申告額です。
令和8年分・9年分の控除額と23歳未満の扶養親族の特例
生命保険料控除の上限は、一般・介護医療・個人年金の3区分の合計で12万円です。学資保険は一般の区分なので、定期保険や終身保険の保険料と合算して一般の上限に当てはめます。令和8年分と9年分だけは、租税特別措置法41条の15の5によって一般の計算式が読み替わります。条文は「令和八年分又は令和九年分」と定めており、2026年の1年だけの特例ではありません。
年間保険料ごとの控除額(通常・特例・住民税)
新契約の学資保険について、年間保険料ごとの控除額を並べます。所得税の通常は計算式Ⅰ、23歳未満の扶養親族がいる場合は計算式Ⅱ(令和8年分の保険料控除申告書の呼び方)を使います。
| 年間保険料(月額の目安) | 所得税・通常 | 所得税・特例 | 住民税 |
|---|---|---|---|
| 24,000円(月2,000円) | 22,000円 | 24,000円 | 18,000円 |
| 60,000円(月5,000円) | 35,000円 | 45,000円 | 28,000円 |
| 120,000円(月1万円) | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
| 180,000円(月1万5,000円) | 40,000円 | 60,000円 | 28,000円 |
計算式Ⅱは、年3万円以下が全額、6万円以下が「×1/2+1万5,000円」、12万円以下が「×1/4+3万円」、12万円超が一律6万円です。通常の計算式Ⅰ(2万円・4万円・8万円の区切り)より区切りが1.5倍に広がっているため、学資保険を年12万円まで払っている世帯ほど増額の幅が大きくなります。年12万円を超える分は特例でも控除額が増えません。
新旧両方の契約がある場合の上限も4万円から6万円に上がります(所得税法76条1項3号の読み替え)。一方、合計12万円の上限を定めた76条4項は読み替えの対象外なので、3区分の合計は12万円のままです。
特例が使える子・使えない子の判定
特例の対象は「年齢23歳未満の扶養親族」で、判定はその年の12月31日の現況で行います(措置法41条の15の5第2項)。令和8年分の保険料控除申告書では、平成16年1月2日以後に生まれた人が該当します。扶養親族には年齢の下限がないため、扶養控除を受けられない16歳未満の子も対象です。
外れやすいのは大学生の子です。申告書裏面の注3によると、対象は生計を一にする23歳未満の親族(里子を含む)で合計所得金額の見積額が62万円以下(給与だけなら年収136万円以下)の人です。19歳以上23歳未満の子がアルバイトでこれを超えると、特定親族特別控除の対象には残っても扶養親族ではなくなり、6万円特例も外れます。扶養の範囲は扶養控除と配偶者控除の違い|令和8年分は年収136万円が共通ラインで確認できます。
2011年12月31日以前に結んだ旧契約の学資保険だけを払っている場合も、特例は使えません。措置法が読み替えるのは新契約の計算式(76条1項1号)と新旧併用時の上限(同項3号)で、旧契約の計算式(同項2号、上限5万円)は変わらないためです。
夫婦がそれぞれ別の生命保険料を払っている場合、同じ子について夫婦の双方が特例を使えます。令和8年分の保険料控除申告書の注4が、扶養控除のように同一世帯で1人に限る制限は無いと明記しています。
住民税の新契約上限2万8,000円と特例の対象外
措置法の特例は所得税だけの規定で、住民税の生命保険料控除は変わりません。新契約の一般生命保険料は年5万6,000円を超えると一律2万8,000円、旧契約は年7万円超で一律3万5,000円、3区分合計の上限は7万円です。会社員の住民税の控除額は、勤務先が市区町村へ提出する給与支払報告書の内容をもとに市区町村が計算します。
所得税・住民税の軽減額の目安
所得控除は税額を直接減らすものではなく、控除額に税率を掛けた分だけ税金が減ります。所得税には上乗せ分があり、令和8年分は復興特別所得税2.1%、令和9年分は復興特別所得税1.1%と防衛特別所得税1%で、どちらも合計2.1%です。そのため控除額×税率×1.021が所得税の軽減額の概算になります。税率の境目をまたぐ場合や税額控除がある場合は、実際の軽減額がこの概算とずれます。
- 所得税率10%・学資保険年12万円:特例で控除6万円=所得税6,126円減(通常の4万円なら4,084円)。住民税は控除2万8,000円×10%=2,800円減。
- 所得税率20%・学資保険年12万円:特例で控除6万円=所得税12,252円減(通常なら8,168円)。
ほかに終身保険などで一般の枠を使い切っている人は、学資保険の分では控除額が増えません。区分ごとの計算と税率別の早見表は生命保険料控除はいくら戻る?令和8年分の計算式と23歳未満の子がいる6万円特例にまとめています。
年末調整と確定申告での手続き
会社員と公務員は年末調整で、個人事業主やフリーランス、年金受給者は確定申告で控除を受けます。どちらの場合も保険会社から届く生命保険料控除証明書が根拠書類です。証明書は例年10月から11月に郵送やWebで届き、学資保険は新契約である限り金額にかかわらず年末調整で提出が必要です(9,000円以下なら省略できるのは旧契約の一般生命保険料だけ)。交付が遅れて年末調整までに手元にない場合は、令和8年分なら令和9年2月1日までに提出することを条件に控除を受けられます(保険料控除申告書の裏面)。
保険料控除申告書の「一般の生命保険料」欄と23歳未満の扶養親族欄
令和8年分の給与所得者の保険料控除申告書では、学資保険を「一般の生命保険料」欄に1契約1行で書きます。保険会社等の名称、保険等の種類(学資保険)、保険期間、保険等の契約者の氏名、保険金等の受取人の氏名、新・旧の区分、本年中に支払った保険料等の金額を書きます。金額と新・旧の区分は控除証明書で、保険期間や受取人は保険証券で確認します。令和8年分の様式に受取人との続柄を書く欄はなく、続柄を書くのは次の☆欄だけです。
令和8年分から、同じ欄に「年齢23歳未満の扶養親族の有無」と☆欄が加わりました(令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書)。対象の子がいる場合は、☆欄にその子の氏名、個人番号、生年月日、本年中の合計所得金額の見積額、続柄を書き、新保険料等の合計額を計算式Ⅱに当てはめます。23歳未満の扶養親族が2人以上いても、いずれか1人を書けば足ります(申告書裏面の注1)。個人番号は勤務先の運用によって記載を省ける場合があるので、勤務先の指示に従ってください。退職などで令和8年11月30日以前に年末調整を受ける場合は、所得要件の「62万円以下(給与だけなら136万円以下)」を「58万円以下(同123万円以下)」に読み替えます(国税庁の給与所得者の保険料控除申告書の案内ページ)。
学資保険料の申告漏れと還付申告での取り戻し
勤務先に保険料控除申告書を出し忘れた、あるいは学資保険の行だけ書き漏らした場合は、確定申告(還付申告)で追加できます。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出でき、令和8年分なら令和13年(2031年)12月31日が期限です。控除額は区分ごとの支払保険料から計算し直します。源泉徴収票の控除額に学資保険の控除額を単純に足すのではなく、年末調整で申告済みの一般の生命保険料に学資保険の保険料を合算してから計算式に当てはめてください。
還付申告の進め方は還付申告とは?確定申告との違いと会社員が出すべき5つの場面・5年の期限、添付と提示の要否は還付申告の必要書類一覧|控除別の添付書類と省略できる書類・過去5年分の集め方で確認できます。
個人事業主の生命保険料控除と確定申告書の記入欄
確定申告では、第二表の「保険料控除等に関する事項」に新生命保険料・旧生命保険料の支払額を書き、計算した控除額を第一表の「生命保険料控除」欄に入れます。e-Taxで控除証明書の記載内容を入力して送信すれば証明書の添付を省略でき、法定申告期限から5年間は税務署から提示を求められることがあるので保管しておきます。確定申告書等作成コーナーで作って印刷し、書面で提出する場合は、証明書を申告書に添付するか、提出の際に提示します。令和8年分の申告でも23歳未満の扶養親族の特例は適用されるので、作成コーナーで扶養親族の生年月日を正しく入力したかを確認してください。
契約者・保険料負担者・受取人の組み合わせで変わる税金
満期保険金や祝金に何の税金がかかるかは、契約者の名義ではなく「保険料を負担した人」と「受け取った人」の組み合わせで決まります。国税庁No.1755の表は、負担者と受取人が同じなら所得税、違えば贈与税という2行だけです。学資保険でよくある組み合わせに当てはめると次のとおりです。
| 保険料を負担した人 | 満期・祝金の受取人 | 受取時の税金 | 生命保険料控除 |
|---|---|---|---|
| 親 | 親 | 親の一時所得(所得税・住民税) | 親が受ける |
| 親 | 子 | 子への贈与(贈与税) | 親が受ける |
| 祖父母 | 親または子 | 祖父母からの贈与(贈与税) | 祖父母が受ける |
| 祖父母 | 祖父母 | 祖父母の一時所得 | 祖父母が受ける |
贈与税の対象になるのは差益ではなく、受け取った金額のうち他人が負担した保険料に対応する部分です。暦年課税の基礎控除は年110万円なので、満期保険金200万円を受取人が受け取る契約なら、ほかの贈与と合わせて110万円を超えた部分に贈与税がかかります。贈与税と相続税の税率の比べ方は相続税と贈与税はどちらが高い?速算表と1,000万円贈与の税額を参照してください。
祖父母が保険料を負担する孫の学資保険
祖父母が契約者として保険料を払う場合、孫は祖父母の親族なので、祖父母自身が生命保険料控除を受けられます。ただし23歳未満の6万円特例は、その孫が祖父母にとっての扶養親族(生計を一にし、合計所得62万円以下など)に当たる場合に限られます。別居して生計が別なら特例は使えず、上限4万円で計算します。同居して生計を一にしているなら、申告書裏面の注4が同一世帯で1人に限る制限はないとしているため、親と祖父母のそれぞれが要件を満たすかで判定します。
受け取るときは、親や孫が受取人だと祖父母から受取人への贈与になります。満期まで祖父母が負担して受取人が親という形は、満期の年に満期保険金全額(他の贈与と合算)が贈与税の判定にかかります。祖父母から毎年現金を受け取って親が自分の名義で保険料を払う形にすると、満期は親の一時所得になる代わりに、毎年の現金の受け渡しが贈与として扱われます。どちらにするかは、受け取る年の贈与額と、毎年の受け渡しを記録として残せるかで決めてください。
夫婦で名義と支払口座がずれている場合
夫が契約者・受取人で、保険料は妻の口座から払っている契約は、満期に夫が受け取ると、妻が負担した保険料に対応する部分が妻から夫への贈与と判定されるおそれがあります。保険料控除も実際に払った妻の側になり、夫が年末調整で申告すると負担者と申告者がずれます。
満期保険金・祝金・解約返戻金の一時所得の計算
保険料を負担した親が自分で満期保険金を受け取る場合、一時金で受け取れば一時所得、年金形式で受け取れば雑所得です(No.1755)。以下は一時金で受け取る場合の一時所得の計算です。
一時所得の計算式と50万円の特別控除
一時所得の金額は「受け取った総額−払い込んだ保険料の総額−特別控除50万円」で、課税されるのはその2分の1です(No.1490、所得税法22条2項2号)。払込保険料は剰余金を差し引いた後の額で、所得税法施行令183条2項2号により保険料の総額を差し引けます。
例えば、月1万5,000円を18年払って払込総額324万円、満期で受取総額が360万円なら、差益36万円が50万円以下なので一時所得は生じません。返戻率110%と仮定すると、差益が50万円を超えるのは払込総額が500万円を超える場合です。差益70万円なら、(70万円−50万円)×1/2=10万円が総所得金額に加算されます。10万円は所得の額で、納める税額はこれに税率を掛けた額です。
50万円の特別控除は1年間の一時所得の合計に対して1回だけです。同じ年にほかの生命保険の満期保険金や懸賞の賞金などの一時所得がある場合は、合算した後で50万円を差し引きます。所得の区分と計算の全体は所得の種類は10種類|一覧表と計算式・総合課税と分離課税の区分【令和8年分】で確認できます。
祝金の一時所得で差し引ける払込保険料の範囲
小学校・中学校・高校の入学時に支払われる祝金(生存給付金)も、受け取った年の一時所得です。差し引ける保険料について、国税庁の質疑応答事例「生存給付金付定期保険に基づく生存給付金に係る一時所得の金額の計算」は、その時点での払込保険料の累計額(過去の祝金で差し引いた額を除く)とし、祝金がそれに満たないときは祝金と同額を差し引くと回答しています。
学資保険に当てはめると、入学時の祝金は通常それまでの払込累計より少ないので、祝金と同額を差し引いて一時所得はゼロです。その代わり、差し引いた分は満期のときに使えなくなります。満期の計算では「払込総額−過去の祝金で差し引いた額」を差し引くので、祝金と満期保険金を合わせた受取総額と払込総額を比べた結果と同じになります。
確定申告が必要になる場面と元本割れの扱い
給与を1か所から受けて年末調整を済ませている会社員(給与収入2,000万円以下)は、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、No.1900)。ほかに一時所得がなく学資保険の差益が50万円以下なら、一時所得は生じません。ただし、医療費控除や生命保険料控除の追加などで還付申告をする場合は、20万円以下の所得も含めて申告します(国税庁No.1900の質疑応答)。所得税の申告が不要でも、住民税には20万円以下の申告不要の扱いがないので、一時所得が生じた場合は市区町村への住民税申告が別に必要です(住民税申告が必要な人・不要な人|副業20万円以下・無収入・退職者の判定と令和8年度からの電子申告)。
途中で解約して解約返戻金が払込保険料を下回った場合(元本割れ)、その損失は同じ年のほかの一時所得とは差し引きできます。国税庁の質疑応答事例「一時所得の金額の計算(一時所得内の内部通算の可否)」は、保険の解約損と別の保険の満期差益を合算して計算する例を示しています。一方、給与など一時所得以外の所得とは相殺できません。損益通算ができる所得は不動産・事業・山林・譲渡の4つに限られ、一時所得は含まれないためです。生命保険料控除は年ごとにその年に払った保険料で計算します。解約した年も解約までに払った保険料は控除の対象で、翌年以後の保険料がなくなるだけです。過去の年分を直す必要はありません(国税庁No.1140の質疑応答)。
一時払いで5年以内に解約した場合の源泉分離課税
一時払養老保険等で保険期間が5年以下のもの、または保険期間が5年超で5年以内に解約したものの差益は、20.315%(国税15.315%・住民税5%。国税の内訳は令和9年以後、復興特別所得税の一部が防衛特別所得税に置き換わる)の源泉分離課税で課税関係が終わります(No.1755、No.1490)。保険料を一時払いで払い込んだ学資保険を5年以内に解約したときは、この扱いに当たるかを保険会社の支払明細で確認してください。源泉分離課税の差益は確定申告に含めず、扶養親族の判定に使う合計所得金額にも入りません(No.1520)。
よくある質問
学資保険の年末調整でいくら戻ってきますか?
学資保険の保険料が年12万円で所得税率10%なら、令和8年分は23歳未満の扶養親族の特例で控除6万円となり、所得税が6,126円減ります。特例を使わない場合は控除4万円で4,084円です。これとは別に翌年度の住民税が2,800円(控除2万8,000円×10%)下がります。一般の生命保険料の枠をほかの保険で使い切っている人は、学資保険の分では増えません。
学資保険の控除を年末調整でも確定申告でも申告しないとどうなりますか?
罰則はありませんが、その年は生命保険料控除を受けられず、払いすぎた所得税と住民税が戻りません。確定申告をしていない会社員は、翌年1月1日から5年間、還付申告で取り戻せます。すでに確定申告を出していて学資保険を書き漏らした場合は、更正の請求をします(国税庁No.2026)。期限は原則として法定申告期限から5年以内で、申告義務のない人が出した還付申告を直す場合は、その申告書を提出した日から5年以内です(国税庁「平成23年度 更正の請求の改正のあらまし」)。どちらも控除証明書が必要なので、紛失していれば保険会社に再発行を依頼してください。
学資保険で200万円を支払った場合、満期で税金はいくらかかりますか?
保険料を払った本人が満期保険金を受け取り、その年にほかの一時所得がなく、祝金でまだ保険料を差し引いていなければ、満期保険金が払込総額200万円に50万円を足した250万円以下である限り一時所得は生じず、所得税はかかりません。祝金を受け取っている場合は、祝金で差し引いた分を除いた残りの保険料で計算します。一方、祖父母が200万円を払い、受取人が親や子であれば、受け取った満期保険金全体が贈与税の判定対象となり、他の贈与と合わせて年110万円の基礎控除を超えた部分に贈与税がかかります。
学資保険の満期保険金は所得になりますか?
保険料を払った人が一時金で受け取れば一時所得として所得税・住民税の対象になります(年金形式で受け取る場合は雑所得で、次の計算式は使いません)。一時所得の課税の対象は「その年の一時所得の受取総額−払込保険料−50万円」の2分の1で、ほかに一時所得がなければ、受取総額が払込保険料を50万円超上回らない限りゼロです。保険料を払った人と受取人が違えば所得税ではなく贈与税の対象です。
学資保険を途中解約したら、これまでの控除は取り消されますか?
取り消されません。生命保険料控除は年ごとに、その年に払った保険料で計算します。解約した年は、その年に解約日までに払った保険料が控除の対象になります。解約返戻金は払込保険料と比べて一時所得の有無を判定し、元本割れなら一時所得は生じません。