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統合型GISとは?個別GIS・公開型GISとの違いと自治体の調達判断

統合型GISは、自治体の庁内で複数の部署が共通して使う地図データをひとつに束ね、全庁で整備・更新・共用する仕組みを指します。道路課と固定資産税課と都市計画課がそれぞれ別々の地図を買い、別々の業者に更新を頼んでいた状態を、共通の土台に載せ替えるための基盤です。この記事では、個別業務GISや公開型GISとの役割分担、共用空間データの範囲と更新責任の割り方、自治体システム標準化との位置関係、そしてパッケージ調達で足りる条件と受託開発へ切り替える分岐点を整理します。制度と数値は2026年8月時点の一次情報にもとづきます。

まとめ|統合型GISで先に決める共用データの範囲と更新の担い手

統合型GISの成否は、製品選定ではなく2つの決めごとで先に決まります。ひとつは「どのデータを共用にするか」の線引き、もうひとつは「そのデータを毎年誰が更新するか」の担い手です。この2つを決めずに調達すると、初年度は動くのに3年目には誰も見ない地図が残ります。

共用にすべきなのは、複数の原課が同じものを指して使うデータに限られます。基図、道路、街区、建物、行政界、河川あたりが典型で、業務固有の属性まで共用に含めると更新の合意が取れなくなる。逆に、個別業務GISを全廃して統合型に寄せる必要はありません。上下水道の管路や都市計画の決定図書のように、業務手続と一体で管理されるデータは個別のまま残したほうが安全です。

判断の分岐は明快です。原課が3課以下で、地図の更新が数年に一度なら、統合型GISを立てずに個別GISのまま続けたほうが総額は下がる。5課以上が同じ基図を見ていて、同じ道路データを別々に買っている状態が確認できるなら、統合型GISへ寄せる条件を満たします。そのうえで、標準化対象の20業務に統合型GISは含まれないため、標準準拠システムへ移った基幹業務との連携要件は自治体側で棚卸しする必要が残ります。

統合型GISの定義|共用空間データを全庁で一元管理する庁内基盤

統合型GISという呼び名は、地図の機能ではなく組織の使い方を指しています。同じソフトを使っていても、1課だけで完結していれば統合型とは呼びません。

統合型GISが指す範囲と、地図を業務ごとに買い足す状態との違い

統合型GIS(庁内GIS、庁内共用GISとも呼ばれます)は、庁内の複数部署が共通して使える地図データを共用可能な形式に整え、一元的に維持管理して全庁で使える状態にした仕組みを指します。都市計画課、道路課、農地担当、資産税課といった原課が、同じ道路や街区や建物のデータを見に行く先をひとつにまとめる、という構造です。

これに対して、業務ごとに地図システムを買い足していく状態では、道路台帳の地図と固定資産の地図と都市計画の地図が別々に存在します。困るのは機能の重複ではなく、同じ道路が3つのシステムで別々の形をしている状態です。道路課が拡幅を反映しても資産税課の地図は古いまま、という食い違いが日常的に起きる。統合型GISの目的は、この不整合と、同じデータを何度も買い直す重複投資を止めることにあります。GIS自体の仕組みやレイヤ構造、民間での形態分類についてはGISの仕組みと種類、業務システムへの組み込み判断を整理した記事を先に読むと、この記事の前提が掴めます。

共用空間データの中身|基図・道路・街区・建物という共通レイヤ

統合型GISの中核は、共用空間データと呼ばれるデータ群です。名前のとおり「複数の原課が共通して参照できるもの」だけが対象で、庁内にある地図データを全部集める意味ではありません。

典型的な構成は、背景となる基図(都市計画基本図や地形図)、道路、街区、建物、行政界、河川、地番の区画といったレイヤです。これらは所管こそ分かれていても、指している対象は庁内で1つしかない。だから共用の対象になります。一方、上下水道の管路属性、都市計画の決定内容、農地の権利関係のように、業務手続と結びついた属性は個別業務GIS側に置いたままにするのが定石です。共用の範囲を広げるほど、更新のたびに全課の合意が要るようになり、結果として誰も更新できなくなります。

庁内共用型と公開型を分ける接続系|三層の対策が課す配置の制約

自治体の情報システムは、マイナンバー利用事務系、LGWAN接続系、インターネット接続系という三層の対策で区分されています。統合型GISは庁内職員が使うためLGWAN接続系に置かれ、住民に見せる公開型GISはインターネット接続系に配置される構成です。

この区分があるため、庁内で更新したデータが自動で住民向けの地図に反映される構成は、そのままでは組めません。公開用のデータを切り出し、公開してよい属性だけに絞り、接続系をまたいで受け渡す工程が必ず1つ挟まります。ここを設計から落とすと、公開型GISの更新が手作業の月次バッチになり、担当者の異動とともに止まる。統合型GISの調達仕様では、庁内側の機能一覧より、この受け渡し工程を誰がどの頻度で回すかのほうが後々効いてきます。

個別GIS・公開型GISとの違い|3類型の役割分担と重複が起きる場所

自治体のGISは、機能ではなく使う人と目的で3つに分かれます。用語が似ているため混同されやすいのですが、重複が起きる場所と起きない場所ははっきりしています。

個別業務GISが残る理由と、統合型へ寄せると壊れる業務の見分け方

個別業務GISは、道路、上下水道、固定資産、都市計画といった特定業務のために構築された地図システムです。統合型GISを入れたら不要になる、と説明されることがありますが、実務ではそうなりません。個別業務GISが持っているのは地図だけでなく、その業務固有の台帳機能と帳票と審査の手順だからです。

見分け方は単純です。その地図データが、法定の台帳や決定図書と結びついているかどうかを見てください。道路台帳附図、上下水道の管路台帳、都市計画決定の図書は、更新の手続そのものが法令や条例で決まっており、統合型GISの共用データとして扱うと更新の責任所在が曖昧になります。これらは個別のまま残し、統合型GISには「位置と形状だけ」を参照用に流す構成が安全です。逆に、庁内のどの課も同じものを見ている背景地図や道路の中心線は、個別に持ち続ける理由がありません。

公開型GISは統合型の出口|住民公開で問われる更新頻度と責任分界

公開型GISは、インターネット経由で住民や事業者が地図を閲覧できるようにする仕組みです。ハザードマップ、都市計画情報、施設案内、埋蔵文化財の範囲などが代表的な公開対象になります。統合型GISが庁内の整備基盤だとすれば、公開型GISはその出口にあたります。

公開型で問われるのは機能ではなく、更新頻度と責任分界です。住民が見る地図に古い情報が残っていた場合の説明責任は自治体側に残るため、どのレイヤをどの頻度で差し替えるかを、公開開始前に取り決めておく必要があります。また、公開してよい精度と、公開すると個人が特定されうる属性の切り分けも、原課ごとに判断が分かれる論点です。公開型GISを別調達にする団体は多いのですが、その場合でもデータの供給元は統合型GIS側に一本化しておかないと、庁内の地図と公開地図が別々に育っていきます。

3類型の比較表|守備範囲・利用者・データの持ち方・調達単位の違い

観点 統合型GIS 個別業務GIS 公開型GIS
主な利用者 庁内の複数原課 担当する1課 住民・事業者
置かれる接続系 LGWAN接続系 LGWAN接続系 インターネット接続系
データの持ち方 共用空間データを一元管理 業務固有の台帳と一体 公開可否で絞った複製
更新の主体 情報部門と原課の分担 所管課が手続と一体で更新 供給元からの差し替え
調達の単位 全庁の基盤として1本 業務システムの一部 単独または統合型に付帯
やめる判断 原課が少なければ不要 法定台帳がある限り残す 公開義務の有無で決める

3類型は排他ではなく、多くの団体では併存します。重複が起きるのは、個別業務GISが背景地図を独自に買い続けている場合と、公開型GISが独自にデータを整備してしまう場合の2箇所です。統合型GISを入れる効果は、この2箇所の重複を止めた分だけ出ると考えてください。

共用空間データの整備と更新運用|導入から数年で効果が薄れる原因

統合型GISで効果が出ない事例の大半は、機能不足ではなくデータの鮮度切れです。整備は調達の中に入っていても、更新は入っていないことが多い。

整備は一度でも更新は毎年|原課と情報部門で更新責任をどう割るか

共用空間データの初期整備は、既存図面のデジタル化や既存システムからの移行として調達に含まれます。問題はそのあとです。道路は毎年変わり、建物は毎月変わり、行政界も合併や区画整理で動きます。更新の予算と手順を初期調達と切り離しておくと、2年目以降に誰も手を付けなくなる。

割り方の型は3つあります。第一に、情報部門が一括して外部委託で更新する型。基図と航空写真のように更新元が外部にあるデータに向きます。第二に、原課が自分の所管データを直接編集する型。道路の中心線や施設の位置のように、変更を最初に把握するのが原課であるデータに向きます。第三に、原課が変更を申請し情報部門が反映する型で、精度管理を効かせたい場合に選びます。どの型でも、レイヤ単位で担当課と更新頻度を明記した一覧を作り、調達仕様に添付してください。この一覧がないまま契約すると、更新作業は誰の担当でもない業務として宙に浮きます。

座標系と測地系の統一で詰まる点|JGD2011と原課データの取り込み

共用にする以上、座標系を庁内で1つに揃えることが不可欠です。現在の測地系は日本測地系2011(JGD2011)で、平面直角座標系は全国19系のいずれかを使います。ここまでは仕様書に書けば済みます。

実際に詰まるのは、原課から集めた既存データの素性が分からない場面です。旧測地系のまま更新を続けてきたデータ、座標系の指定が抜けたまま作られたデータ、紙図面をスキャンして位置合わせしただけのデータが混在します。取り込みの前に、レイヤごとに測地系と座標系と作成年を確認する棚卸しを挟んでください。ずれたまま重ねると、道路と建物が数メートル食い違った地図ができあがり、原課はその地図を信用しなくなります。ファイル形式や座標系の扱いで押さえる点はGISソフトの比較と選定軸をまとめた記事でも整理しています。

更新が止まる3つの原因|属人化・予算計上・受け渡し形式の食い違い

更新が止まる原因は、現場を見ると3つに集約されます。1つ目は属人化で、特定の職員だけが編集手順を知っている状態です。人事異動の周期を考えれば、手順書と代替要員の確保は初年度の作業に含めるべきものになります。

2つ目は予算計上の抜けです。更新費が単年度の役務として計上されないと、翌年度に作業自体が消えます。3つ目が受け渡し形式の食い違いで、原課が使っている台帳がExcelや紙のままで、地図に反映するたびに手作業の突合が発生する状態です。3つとも技術の問題ではなく運用設計の問題であり、システムを入れ替えても解消しません。統合型GISの更新が続く団体は、レイヤ単位の担当表、年次の更新費、原課からの受け渡し形式の3点を、導入時に文書として固めています。

標準化とガバメントクラウドとの関係|対象20業務の外に残る位置づけ

自治体システム標準化が進んだ結果、統合型GISの位置づけを整理し直す必要が出ています。標準化の枠内なのか外なのかで、調達も連携も変わります。

標準化対象20業務にGISは入らない|連携要件の棚卸しという宿題

標準化の対象は、児童手当、子ども・子育て支援、住民基本台帳、戸籍の附票、印鑑登録、選挙人名簿管理、固定資産税、個人住民税、法人住民税、軽自動車税、戸籍、就学、健康管理、児童扶養手当、生活保護、障害者福祉、介護保険、国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の20業務です。地理情報系のシステムはこの中に含まれません。

つまり統合型GISは、標準準拠システムへ移行した基幹業務の外側に残る自治体独自の基盤という位置づけになります。ここで宿題になるのが連携要件です。標準準拠システムはデータ要件・連携要件の標準仕様に沿って作られており、従来のように個別のカスタマイズで地図側へデータを流す方法は取れません。標準化の制度そのものと期限経過後の実務は自治体システム標準化の20業務と移行後の実務を解説した記事にまとめているため、本稿では地図側で決める内容に絞ります。

固定資産税や住民記録との連携で決める方式・頻度・突合の鍵の設計

統合型GISと基幹業務の接点で数が多いのは、固定資産税と住民記録です。資産税の土地・家屋データは地番の区画と結びつき、住民記録は住所と結びつきます。連携で決めるのは3点に絞られます。

第一に方式です。ファイル連携にするか、参照用のデータベースを介するかで、運用負荷と鮮度が変わります。第二に頻度で、日次なのか月次なのか、課税期日に合わせた特定時点なのかを業務側の締めに合わせて決めます。第三が突合の鍵で、地番の表記ゆれや住居表示との対応をどう吸収するかという設計です。この鍵の設計を曖昧にしたまま連携を組むと、結合できないレコードが毎回一定数出て、手作業の照合が定常業務になります。仕様書では、突合できなかった場合の扱いまで書き切ってください。

クラウドへ寄せるか庁内に残すか|判断を分ける3つの条件と費用差

統合型GISをクラウド側へ寄せるかどうかは、標準化の議論とは別に判断できます。GISは標準化対象外のため、ガバメントクラウドの利用を前提にする制度上の要請は働きません。判断材料は3つです。

1つ目は、扱う地図データの容量と更新の重さです。航空写真や3D都市モデルのように容量が大きく更新頻度も高いデータを持つなら、庁内サーバーの更改周期に縛られない構成に利がある。2つ目は、原課の利用形態で、出先機関や現地調査での利用が多いほどクラウド側が向きます。3つ目が、既存の個別業務GISとの接続で、庁内に閉じた接続が多数残っているなら、無理に移すと接続経路の設計が増えるだけです。なお3D都市モデルは、国土交通省が2026年7月28日に公表したPLATEAUビジョン2026で、2025年度末時点の329都市から2027年度末に500都市を指標として掲げており、対象都市はさらに広がる見通しです。自団体が対象に入るなら、容量の増加を織り込んだ構成にしておくと更改時の手戻りが減ります。

調達方式と受託開発の判断|パッケージで足りる条件と切り替える境目

統合型GISの調達は、パッケージ製品を入れるか、既存システムに合わせて開発するかで分かれます。ここは条件で切り分けられます。

パッケージ調達で足りる3条件|規模・原課数・データ更新頻度で切る

パッケージ製品で足りるのは、次の3条件がそろう場合です。第一に、共用にするレイヤが基図と道路と建物と行政界といった標準的な構成に収まること。第二に、利用する原課が5課から10課程度で、業務固有の画面要件が少ないこと。第三に、更新の主体が情報部門に寄せられ、原課は閲覧と簡易な編集にとどまること。

この範囲なら、製品の標準機能で足ります。むしろカスタマイズを増やすほど、製品の版更新に追随できなくなり、数年後の更改費が膨らみます。パッケージを選ぶ場合の比較軸は、機能一覧よりもデータ形式の対応範囲、同時編集と権限管理の粒度、外部システムとの連携方式の3点で見てください。製品ごとの価格帯やライセンス形態の考え方は無料・商用・クラウドのGISソフトを比較した記事が参考になります。

受託開発へ切り替える分岐点|基幹データが主役になる場面の見極め

受託開発へ切り替える分岐点は、地図が主役ではなくなる場面です。具体的には次の3つが該当します。原課の業務画面から地図を呼び出す形が主で、地図単体を開く機会が少ない場合。基幹業務のデータを地図上で検索・集計することが要件の中心にある場合。そして、公開型GISへの供給を含めた庁内の連携経路を一本化したい場合です。

この段階で必要なのは製品比較ではなく、空間データベースと地図表示部品を既存の業務システムに組み込む設計です。判断の目安を1つ挙げるなら、要件定義でパッケージへの追加開発が全体の3割を超えたときには、パッケージを土台にする前提そのものを見直したほうが総額は下がります。自治体の業務システムに地図機能を組み込む構成や、標準準拠システムとの連携設計については公共システム開発で相談を受けています。

統合型GISを入れない判断|個別GISのまま続けたほうがよい条件

統合型GISを見送るべき場面もはっきりしています。地図を使う原課が3課以下で、それぞれが法定台帳と一体の個別業務GISを持っている場合、共用にできるレイヤは背景地図だけになりがちです。この規模では、共用化の効果より、全庁調整と更新体制の維持にかかる手間のほうが大きくなります。

もう1つは、更新の担い手を確保できない場合です。情報部門が1名から2名体制で、原課にも編集を担える職員がいないなら、統合型GISを立てても初期整備の状態で凍結します。この場合は、共用の基図だけを外部の地図配信サービスから調達し、個別業務GISはそのまま維持するほうが現実的です。統合型GISは、複数課が同じデータを別々に維持している無駄が実在するときにだけ効く仕組みであり、無駄が確認できないなら入れない判断でよい。導入の是非を検討する前に、まず庁内で同じデータを何課が何本買っているかを数えてください。

よくある質問

統合型GISとは何ですか?わかりやすく教えてください

庁内の複数の部署が共通して使う地図データを1か所に集めて整備・更新し、全庁で共用できるようにした仕組みです。庁内GISや庁内共用GISとも呼ばれます。道路課と資産税課と都市計画課が別々に同じ道路の地図を買っていた状態を、共通の土台に載せ替えるものだと考えると分かりやすくなります。

統合型GISと公開型GISは何が違いますか?

利用者と置かれる場所が別です。統合型GISは庁内職員が使う基盤でLGWAN接続系に置かれ、公開型GISは住民や事業者が閲覧する仕組みでインターネット接続系に配置される構成です。三層の対策で接続系が分かれているため、庁内で更新したデータを公開側へ渡す工程が必ず1つ挟まります。この受け渡しを誰がどの頻度で回すかを決めておかないと、公開地図だけが古いまま残ります。

統合型GISの導入にはどのくらいの費用がかかりますか?

金額は団体の規模と既存データの状態で大きく変わるため、相場という形では答えにくい部分があります。見積を比べるときは、初期整備費(既存図面のデジタル化と移行)、ソフトウェアとインフラの費用、そして年次の更新費という3つに分けて確認してください。特に3つ目が抜けた見積は、翌年度以降にデータが古くなる構成になっています。既存データの素性が不明なレイヤが多いほど、初期の棚卸し工数が増える点も見積前提として確認しておくと差が出にくくなります。

統合型GISは自治体システムの標準化の対象ですか?

対象外です。標準化の対象は住民基本台帳や固定資産税を含む20業務で、地理情報系のシステムは含まれていません。そのため統合型GISは、標準準拠システムの外側に残る自治体独自の基盤という位置づけになります。標準準拠システムとのデータ連携は個別カスタマイズに頼れないため、連携方式と頻度を自治体側で改めて設計する必要があります。

共用空間データは誰がどの頻度で更新するのですか?

更新主体と頻度はレイヤごとの判断です。基図や航空写真のように更新元が外部にあるものは情報部門が委託でまとめて更新し、道路の中心線や施設の位置のように原課が変更を最初に把握するものは原課が直接編集する形が向きます。精度管理を効かせたい場合は、原課が申請して情報部門が反映する形にします。いずれの型でも、レイヤ単位で担当課と頻度を明記した一覧を作り、調達仕様に添付しておいてください。

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