法定調書合計表は、源泉徴収票や支払調書を税務署に出すときに一緒に提出する集計表で、正式な様式名は「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。給与・退職・報酬・不動産関係の6種類の法定調書について、人員・支払金額・源泉徴収税額の合計を1枚に書きます。令和8年分(令和9年2月1日提出期限)からは、給与所得の源泉徴収票がみなし提出で税務署に出さなくてよくなったため、合計表の給与欄は原則として空欄になり、退職欄は全受給者を書く形に変わりました。この記事では、提出義務の判定、欄ごとの書き方、訂正の仕方を国税庁の手引で確認し、後半では合計表の数字が支払調書と合わない原因と、給与・支払データから自動で集計するための要件を整理します。
まとめ:令和8年分の法定調書合計表は給与欄が空になり退職欄と報酬欄が中心
合計表は、税務署に法定調書を出すときだけ添える書類です。国税庁のQ&Aは、給与支払報告書を市区町村に出して源泉徴収票がみなし提出になる会社は、ほかに税務署へ出す法定調書が無ければ合計表も不要だとしています。
ただし退職者がいた会社、個人の外注先や顧問税理士に報酬を払った会社は、その調書を税務署に出すので合計表も出します。この場合、給与欄は書かず、実際に出す調書の欄だけを埋めます。
書き方の要は「Ⓐ総額」と「Ⓑ提出するもの」の区別です。Ⓐは支払の確定した全体、Ⓑはそのうち調書を出した分で、人員は延べではなく実人員で数えます。退職欄は令和8年分から、ⒶとⒷの両方に全受給者を書きます。
数字がずれる原因の多くは、給与と支払のデータが別のソフトにあり、合計表だけを別に手集計することにあります。合計表は仕訳から集計し直さず、出力した調書データの合計として作るのが確実です。
法定調書合計表とは何か:6種類の調書を1枚に集計する兼用様式と提出義務の判定
合計表そのものに独自の情報はありません。個々の源泉徴収票・支払調書を作り終えてから、その件数と金額を転記する「送り状」を兼ねた集計表です。
合計表の6つの欄と資料識別コード、対応する法定調書の組み合わせ
様式は6つの欄に分かれ、欄ごとに国税庁の資料識別コードが振られています。各欄の見出しと番号は、国税庁の令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引第8章の記載例で確認できます。
| 欄 | 対応する法定調書 | コード |
|---|---|---|
| 1 | 給与所得の源泉徴収票 | 375 |
| 2 | 退職所得の源泉徴収票 | 316 |
| 3 | 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 309 |
| 4 | 不動産の使用料等の支払調書 | 313 |
| 5 | 不動産等の譲受けの対価の支払調書 | 376 |
| 6 | 不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 | 314 |
元データを持っているのは、1と2が給与計算の担当、3から6が経理や総務の支払担当です。1枚の様式に2つの部署の数字が同居するため、提出直前に誰が最終的に合わせるのかを決めておかないと、年明けに作業が止まります。6種類それぞれの提出範囲と金額基準は、法定調書とは(種類と提出範囲、令和8年分からの源泉徴収票みなし提出)で整理しています。
提出義務の判定:源泉徴収票のみなし提出だけで済む会社は合計表も不要
合計表を出す義務は、税務署に法定調書を出すかどうかで決まります。国税庁の源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A問8は、合計表を「法定調書を税務署に提出する場合に併せて提出していただくもの」と位置づけ、給与支払報告書を市区町村に出して源泉徴収票の税務署提出が不要になれば、合計表の提出も不要になると答えています。
同じ問8は続けて、合計表が6種類の兼用様式であることを理由に、退職所得の源泉徴収票など残り5種類のどれか1枚でも税務署に出すなら、引き続き合計表が必要だとしています。判定の順番は次のとおりです。
- その年に退職手当等を払った人がいるか(いれば退職所得の源泉徴収票を出すので合計表が必要)
- 報酬・料金等の支払調書の提出範囲に入る支払先がいるか
- 不動産の使用料・譲受け・あっせん手数料で提出範囲に入る支払があるか
3つとも該当しなければ、令和8年分は合計表を出しません。従業員への給与だけを払っている小規模な会社は、この形になります。
令和8年分の法定調書合計表の書き方:提出者欄から6つの欄まで記載順に確認
記載の要領は手引の第8章にまとまっています。ここでは欄の順に、令和8年分で変わった点と間違えやすい点を押さえます。
提出者欄・調書の提出区分・提出媒体コード・本店一括欄の書き方
上段の提出者欄には、法人番号、名称、所在地、代表者氏名、作成担当者を書きます。「調書の提出区分」は新規が1、追加が2、訂正が3、無効が4で、手引はこの欄の記載漏れに注意を促しています。
「提出媒体」欄は、調書の種類ごとに2桁のコードで書きます。電子(e-Tax)は14、CDは17、DVDは18、書面は30です。みなし提出で税務署に給与所得の源泉徴収票を出さない場合、手引は「1給与」の媒体欄も記載不要としています。「本店一括」欄は、支店分を本店がまとめて光ディスク等で出すなら1、そうでなければ2です。
書面で出す場合は機械で読み取るため、黒のボールペンで書き、金額欄に「¥」や「円」を書き込みません。
給与所得の源泉徴収票合計表:記載不要になる条件と書く場合のⒶⒷの違い
手引は1欄について、税務署に給与所得の源泉徴収票を出す場合に記載するとし、みなし提出で出さない場合は記載不要と明記しています。令和8年分は、多くの会社でこの欄が空欄です。
年の途中の退職者は注意が要ります。法令上、途中退職者の源泉徴収票は退職後1か月以内に税務署へ出すものですが、Q&A問2は、令和8年の退職者の分も令和9年1月1日以後に出すなら、みなし提出の対象として扱ってよいとしています。年明けにまとめて出す運用なら、給与欄は空のままです。
税務署に源泉徴収票を出して1欄を書く場合は、「Ⓐ俸給、給与、賞与等の総額」と「Ⓑ源泉徴収票を提出するもの」の意味の違いを押さえます。Ⓐは年の途中で入社した人が前の勤務先から受けた給与を含めず、Ⓑは含めて書きます。源泉徴収票の金額が前職分込みで作られているためです。
退職所得の源泉徴収票合計表:令和8年分からⒶとⒷに全受給者を書く理由
2欄は「Ⓐ退職手当等の総額」と「Ⓑ Ⓐのうち、源泉徴収票を提出するもの」の2段です。令和7年分までは、税務署に出す退職所得の源泉徴収票が法人の役員分に限られていたため、ⒶよりⒷが小さくなるのが普通でした。
令和8年分からは提出省略範囲を定める規定が廃止され、手引は両方の欄に退職手当等の支払を受ける全ての受給者を書くよう求めています。ⒶとⒷに記載するのは、原則として同じ人数・同じ金額です。前年の合計表を写して役員分だけをⒷに書くと、支払調書の枚数と合わなくなります。退職所得の源泉徴収票に載る税額が「退職所得の受給に関する申告書」の有無で変わる点は、退職所得の受給に関する申告書の役割と提出効果で扱っています。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書合計表:1号から8号の区分と人員
3欄は、所得税法204条1項の号ごとに行が分かれています。原稿料・講演料等(1号)、弁護士・税理士等(2号)、診療報酬(3号)、職業野球選手・騎手・外交員等(4号)、芸能等の出演・演出(5号)、ホステス等(6号)、契約金(7号)、賞金(8号)の8行です。ほかに、内国法人に対する賞金(馬主が受ける競馬の賞金)の行があります。
各行の人員は、支払を受ける人が個人か個人以外(法人など)かで分けて書きます。デザイン料や原稿料を個人3人に年間計900,000円払い、10.21%の税率で源泉徴収していれば、1号の行は個人3人、支払金額900,000、源泉徴収税額91,890です。
手引は、号別の行と「Ⓐ計」には全ての報酬・料金等を書くとしつつ、実際に提出する支払調書の分だけを書いても差し支えないと注記しています。「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」の記載対象は、提出範囲に入って支払調書を出した分だけです。どの支払が何号の報酬にあたるかは、給与・賞与・報酬ごとに異なる源泉所得税の計算体系で整理しています。
不動産関係の3欄:総額と提出するもの、摘要欄に書く補償金とあっせん
4欄から6欄は、それぞれ「Ⓐ総額」と「Ⓑ Ⓐのうち、支払調書を提出するもの」の2段で、人員と支払金額を書きます。源泉徴収税額の列はありません。Ⓐは支払の確定した総額で、報酬欄と同じく、実際に出す支払調書の分だけを書いても差し支えないとされています。
摘要欄に記載する内容は、次の2つです。不動産等の譲受けの対価に補償金が含まれる場合は総額に含めたうえで、補償金の額を摘要欄に書きます。不動産の使用料等や譲受けの対価の支払調書の「あっせんをした者」欄にあっせん手数料を書いたことで、あっせん手数料の支払調書を省略した分は、その支払先の人員と金額の合計を6欄の摘要に書きます。
提出期限・提出方法と訂正:令和9年2月1日までの出し方と差分の書き方
令和8年分の合計表の提出期限は、法定調書と同じ令和9年2月1日(月)です。法定の期限は1月31日ですが、日曜日にあたるため翌日にずれます。
e-Tax・光ディスク等・書面で変わる合計表の作り方と書面様式の変更
e-Taxで出す場合は、法定調書のデータと合計表を一緒に送信します。国税庁のe-Taxソフト(WEB版)の法定調書の案内によると、WEB版で作成できる書類は、6種類の調書と合計表、支払調書等合計表付表(e-Tax提出分)です。画面で1枚ずつ入力する方式は100枚が上限で、それを超える分は他のソフトで作ったCSVファイルを読み込みます。
光ディスク等で出す場合、調書データはCSV形式、文字コードはShift_JIS X0213、拡張子は.txtと決められています(国税庁 光ディスク等の規格とレコードの内容及び記録要領)。国税庁の案内では、このとき各法定調書の合計表と支払調書等合計表付表(光ディスク等提出分)、光ディスク等提出チェックシートを作って媒体と一緒に税務署へ出します。
書面で出す会社は様式に注意が必要です。令和8年9月の国税システムの更改で書面の様式が変わり、手引は国税庁のサイトから最新の様式を取得するよう求めています。2026年9月27日時点で、国税庁 F1-1 給与所得の源泉徴収票(同合計表)の手続ページには手書用と記載要領が掲載され、入力用は準備中と表示されています。前々年の提出枚数が種類ごとに30枚以上ある調書は、書面では出せません(国税庁 タックスアンサーNo.7455)。
誤りや漏れに気づいたときの合計表:無効分・訂正分・追加分の差分の書き方
手引の第9章は、提出後の訂正を次の組で出すよう定めています。
- 先に出した調書と同じ内容で「無効分」の調書を作り、合計表の提出区分を4にして、無効にした調書の金額などを書く
- 正しい内容で「訂正分」の調書を作り、合計表の提出区分を3にして、訂正した調書の金額などを書く
- 提出漏れがあった場合は「追加分」の調書を作り、合計表の提出区分を2にする
どの場合も、合計表には無効・訂正・追加の対象になった箇所だけを書きます。当初の合計表を丸ごと書き直して出すのは誤りです。報酬の支払調書を1枚だけ訂正するなら、訂正分の合計表の3欄には、その1人分の人員と金額しか入りません。
合計表の数字が支払調書と合わない原因:人員・金額・区分の集計でずれる箇所
合計表の作成で時間がかかるのは転記ではなく、転記した数字が調書の合計と合わないときの原因探しです。ずれ方には型があります。
延べ人数と実人員、中途入社の前職分、丙欄の日雇が生む人員と金額のずれ
人員は実人員で数えます。手引は給与欄の人員について、所得税徴収高計算書(納付書)に書いた人員の累計を記載しないよう注意しています。毎月の納付書の人員を12か月分足すと、同じ人を12回数えることになるためです。報酬欄も同じで、同じ税理士に毎月顧問料を払っていても人員は1人です。
金額のずれで多いのは、先に触れた中途入社の前職分です。Ⓐには自社の支払だけ、Ⓑには前職分を含む源泉徴収票の金額を書くので、ⒶよりⒷが大きくなることがあります。これは誤りではありません。給与欄の人員からは丙欄を適用した日雇労務者を除き、その賃金は「Ⓐのうち、丙欄適用の日雇労務者の賃金」の行に分けます。
令和8年分は給与欄を書かない会社が多いので、実務で残るのは報酬欄の実人員です。支払先の名寄せができていないと、屋号を変えた個人事業主が2人に数えられます。
報酬の号区分の誤りと、税込・税抜判定の違いで起きる提出件数のずれ
報酬欄のⒷの人数を決める基準は、提出範囲に入るかどうかの判定結果です。国税庁のタックスアンサーNo.7431が示すとおり、外交員報酬などは年50万円超、税理士報酬や原稿料などは年5万円超と、号によって基準が違います。支払先の号区分を誤ると、提出すべき調書が漏れ、合計表のⒷも同じだけ少なくなります。
もう1つは消費税です。金額基準は原則として税込で判定し、請求書で消費税額が区分されている場合だけ税抜で判定できます。支払先ごとに請求書の書き方が違うため、会計ソフトの税抜金額だけで判定すると、境目の支払先が抜け落ちます。合計表とは関係なく見える差ですが、Ⓑの人数に直接影響する違いです。
合計表の集計をシステムで自動化する要件:パッケージで足りる範囲と連携開発の判断
合計表は調書の合計なので、調書を正しく出力できる仕組みがあれば自動で作れます。問題は、調書の元データが1つのシステムに揃っていないことです。
合計表を自動で作るために給与・退職・支払データへ持たせる項目
自動化の原則は1つで、合計表は仕訳や給与明細から集計し直さず、出力した調書レコードを欄ごとに合計して作ることです。調書と合計表を別々に集計すると、どちらが正しいかを毎年人が確かめることになります。調書レコードに次の属性を持たせれば、合計表の全欄を機械的に作れます。
| 持たせる項目 | 合計表で使う箇所 |
|---|---|
| 調書の種類(資料識別コード) | 1欄から6欄のどこに入るか |
| 支払先の一意ID | 実人員の数え方(名寄せ) |
| 個人・個人以外の別 | 報酬欄の人員の列 |
| 号区分(1号から8号) | 報酬欄の行 |
| 提出対象フラグ | Ⓐ総額とⒷ提出分の振り分け |
| 提出区分(新規・追加・訂正・無効) | 訂正時の差分だけの合計表 |
| 提出媒体 | 提出媒体欄のコード |
出力前の検査も、機械による処理が可能です。ⒷがⒶを超えていないか(給与欄の前職分を除く)、令和8年分の退職欄でⒶとⒷが一致しているか、個人への原稿料やデザイン料の行で、源泉徴収税額が支払金額の10.21%から大きく外れていないか(1回100万円超の支払が無い場合)、の3点を毎回確かめるだけで、年明けの手戻りの多くは防げます。支払先IDは、マイナンバーを平文で持たずに分離保管した番号への参照キーとして使います。
パッケージで足りる会社と、連携開発で集計を一本化すべき会社の条件
退職者が年に数人、報酬の支払調書が年に十数枚という会社であれば、給与計算システムの出力とe-Taxソフト(WEB版)で対応できる範囲です。WEB版の手入力は100枚まで扱えるので、報酬と退職の調書を入力し、合計表も同じ画面で作れば数字は自然に揃います。給与計算システムの選び方は給与計算システムとは(機能・種類・比較の観点)で整理しています。
仕組みを作る価値があるのは、次の条件に当てはまる会社です。個人の外注先が年に30人を超え、報酬の支払調書が書面で出せない。退職金を給与システムとは別の人事システムや基金側で計算していて、退職欄の元データが給与ソフトに無い。拠点ごとに支払データが分かれ、本店一括提出で支店分をまとめたい。この段階では、給与・退職・支払の各データから調書レコードを作り、そこから合計表とe-Tax用のCSVまでを1本の処理で出す連携が要ります。既存の給与・人事基盤に法定調書と合計表の出力を組み込めるか検討したい場合は、人事・労務管理システム開発の相談窓口で、今の支払データの置き場所から確認できます。
逆に、合計表のためだけに給与計算システムを入れ替えるのは見送るべきです。令和8年分から給与欄はほぼ空になり、残る退職欄と報酬欄の数字は給与システムの外にあります。手を入れる先は、支払先マスタと退職金のデータです。
よくある質問
法定調書合計表について、経理・人事の担当者から寄せられやすい質問に答えます。
法定調書合計表を提出しなくてもよい会社はありますか?
合計表を提出しなくてもよい会社はあります。令和8年分からは、給与支払報告書を市区町村に出せば給与所得の源泉徴収票は税務署に出したものとみなされ、国税庁のQ&A問8は、その場合は合計表の提出も不要としています。ただし、退職所得の源泉徴収票、報酬・料金等の支払調書、不動産関係の3種類の支払調書のどれか1枚でも税務署に出すなら、合計表も提出が必要です。年の途中に退職者がいた会社は、退職所得の源泉徴収票を出すので合計表が必要です。
合計表の「人員」は延べ人数と実人員のどちらで書きますか?
実人員で書きます。手引は、給与欄の人員に所得税徴収高計算書(納付書)の人員の累計を書かないよう注意しています。毎月支払っている顧問税理士も、報酬欄で数える実人員は1人です。報酬欄は、支払を受ける人が個人か法人などの個人以外かでも人数を分けて書きます。同じ個人事業主が年の途中で屋号を変えた場合も1人なので、支払先の名寄せを先に済ませてから数えるとずれません。
報酬の支払調書を出さない支払先も合計表に書きますか?
手引は、報酬欄の号別の行とⒶ計には全ての報酬・料金等を書くとしています。そのため、年5万円以下で支払調書を出さない支払先も、Ⓐには含めるのが原則です。一方で、実際に提出する支払調書の分だけを書いても差し支えないとも注記しています。Ⓑには支払調書を出した分だけを書きます。なお、提出範囲に入る支払が1件も無く、ほかの調書も税務署に出さない場合は、合計表自体を出しません。
令和8年分の法定調書合計表の提出期限はいつですか?
令和9年2月1日(月)です。法定の期限は翌年1月31日ですが、令和9年は1月31日が日曜日のため翌日になります。合計表は法定調書と一緒に所轄税務署へ出すもので、郵送する場合の送付先は内部事務を集約処理する業務センターです。給与支払報告書は同じ期限で市区町村に出しますが、こちらに合計表は添えず、給与支払報告書(総括表)を付けます。
給与計算ソフトのデータからe-Taxで合計表を出せますか?
出せます。e-Taxソフト(WEB版)は、他のソフトで作った法定調書のCSVファイルを読み込み、合計表と一緒に送信できます。国税庁が用意しているのは、CSVファイル作成用の標準フォームと、形式を確かめるためのCSVファイルチェックコーナーです。給与計算ソフトから退職所得の源泉徴収票のデータを出せても、報酬の支払調書は会計側のデータから作ることになるため、合計表の3欄だけは別の出どころの数字を合わせる確認が残ります。eLTAXへの給与支払報告書の出力はeLTAXとは(電子申告・共通納税の仕組みと給与システム連携)で扱っています。
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