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法定調書とは?種類と提出範囲、令和8年分からの源泉徴収票みなし提出と給与システムの対応

基幹業務システムにおける機能一覧

法定調書とは、所得税法などの規定で税務署への提出が義務づけられている資料のことで、給与の源泉徴収票や報酬の支払調書がこれにあたります。国税庁によると令和8年8月現在で63種類ありますが、一般の会社が毎年出すのは給与・退職・報酬・不動産関係の6種類がほとんどです。この記事では、6種類それぞれの提出範囲と金額基準、提出不要になる支払、期限と提出方法を整理します。令和8年分からは、給与支払報告書を市区町村に出せば税務署への源泉徴収票の提出が不要になる「みなし提出」が始まり、退職所得の源泉徴収票は全員分の提出に変わりました。後半では、こうした改正を踏まえて給与・支払システムでどこまで自動出力できるか、どこから連携開発が要るかを判断します。

まとめ:法定調書の種類と提出範囲、令和8年分からの変更点を先に確認

法定調書は「源泉徴収票」と「支払調書」を合わせた呼び名です。源泉徴収票は受給者本人への交付も義務で、支払調書は税務署への提出が本来の目的という違いがあります。

提出範囲は書類ごとに金額基準が違います。報酬・料金の支払調書は弁護士や税理士、デザイン料などなら同一人への年間支払が5万円超で対象、不動産の使用料は15万円超、不動産の譲受けは100万円超です。

令和8年分(令和9年1月提出分)は、例年と同じ感覚で進めると外れる年です。給与所得の源泉徴収票は給与支払報告書を市区町村に出せば税務署分が不要になり、退職所得の源泉徴収票は役員だけでなく全員分を税務署へ出します。e-Tax等での提出義務は、前々年の枚数が100枚以上から30枚以上に下がりました。期限は1月31日が日曜日のため令和9年2月1日です。

システム面では、給与計算システムが給与と退職の帳票を、経理側の支払データが報酬と不動産の支払調書を受け持つ形に分かれます。後者は取引先マスタに区分とマイナンバーが無いと集計できません。

法定調書とは何か:税務署に出す63種類の資料と源泉徴収票・支払調書の関係

法定調書は、会社がお金を払った事実を税務署に知らせるための書類です。受け取った側の申告と突き合わせることで、申告漏れを見つける材料になります。

所得税法など4つの法律が定める提出義務と、税務署が法定調書を集める理由

国税庁は法定調書を「所得税法などの規定により税務署に提出が義務付けられている資料」と定義しています(国税庁 法定調書(源泉徴収票、支払調書))。根拠になる法律は所得税法、相続税法、租税特別措置法、国外送金等調書法の4つで、国税庁の一覧では法律ごとに種類と提出期限が整理されています(国税庁 法定調書の種類及び提出期限)。

63種類の大半は、利子・配当・保険金・株式の譲渡対価など、金融機関や証券会社が出すものです。一般の事業会社が関係するのは、給与、退職金、外部への報酬、家賃や不動産取引の支払にかかる書類に限られます。国税庁は提出を確保するため、必要に応じて調査(法定監査)も行っています。

源泉徴収票と支払調書の違い:本人への交付義務とマイナンバー記載の扱い

「法定調書」と「支払調書」は混同されやすい言葉ですが、支払調書は法定調書の一部です。給与や退職金について出すものが源泉徴収票、報酬や不動産の対価について出すものが支払調書と呼ばれます。

観点 源泉徴収票 支払調書
主な対象 給与・退職手当 報酬・料金・不動産の対価
受給者への交付 全員に交付が必要 写しの交付は任意
税務署提出用のマイナンバー 記載する 記載する
本人に渡す書面のマイナンバー 記載しない 記載できない

給与所得の源泉徴収票は、提出範囲にかかわらず全受給者に交付する義務があり、国税庁の手引は外国人従業員も含むと明記しています。支払調書の写しを取引先に渡す慣行はありますが、その際にマイナンバーを載せることはできません。支払調書の写しを「報酬の証明」として求められたら、番号欄を空けた書面で渡すことになります。

多くの会社が提出する6種類の法定調書と令和8年分の提出範囲の金額基準

国税庁の「令和8年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」は、多くの事業者が出す6種類に絞って作り方を説明しています(国税庁 令和8年分 法定調書の作成と提出の手引)。以下の金額はこの手引(令和8年8月1日現在の法令)によります。

給与・退職・報酬・不動産関係の6種類の提出範囲と金額基準を1表で比較

法定調書 令和8年分の提出範囲
給与所得の源泉徴収票 中途退職者で30万円以下を除く全員
退職所得の源泉徴収票 支払が確定した退職手当等すべて
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 区分により年5万円超・50万円超など
不動産の使用料等の支払調書 同一人への年間支払が15万円超
不動産等の譲受けの対価の支払調書 同一人への年間支払が100万円超
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 同一人への年間支払が15万円超

上の2つは給与計算の担当、下の4つは経理や総務の支払担当が持っているデータから作ります。同じ「法定調書」でも元データの持ち主が分かれることが、年明けの集計で漏れを引き起こす原因です。不動産の使用料等の支払調書を出すのは法人と不動産業者である個人で、法人に払う家賃そのものは対象外、権利金や更新料だけを出します。

報酬、料金等の支払調書で年5万円と50万円に基準が分かれる支払先

報酬の支払調書は、支払先の区分で基準額が変わります。外交員・集金人・検針人・プロボクサーの報酬、ホステスやコンパニオンの報酬、広告宣伝のための賞金は、同一人への年間支払が50万円超で対象です。弁護士・税理士・社会保険労務士への報酬、原稿料やデザイン料、講演料など、それ以外の大半の報酬は5万円超で対象になります。馬主が受ける競馬の賞金は、1回75万円超の支払を受けた人の年間全額が対象です。

IT企業で件数が増えやすいのは、個人のデザイナーやライターへの外注費と、顧問税理士・社労士への報酬です。どの支払が源泉徴収の対象になる報酬かという判定自体は、給与・賞与・報酬ごとに異なる源泉所得税の計算体系で整理しています。

提出不要になる支払と、消費税込みで判定する金額基準の落とし穴

「法定調書 提出不要」と検索されるケースの多くは、金額基準に届かない支払です。報酬なら同一人への年間支払が5万円以下、不動産の使用料なら15万円以下は提出しません。逆に「源泉徴収していないから不要」は誤りです。国税庁のタックスアンサーNo.7431は、法人に払う報酬で源泉徴収の対象にならないものや、限度額以下で源泉徴収をしていない報酬も、提出範囲に該当すれば支払調書が必要だとしています(国税庁 No.7431 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書の提出範囲)。死亡退職で退職手当等を払った場合は、退職所得の源泉徴収票ではなく相続税法の「退職手当金等受給者別支払調書」を出します。

見落としやすいのが消費税の扱いです。手引では、金額基準の判定は原則として消費税等を含めた額で行い、請求書などで消費税額が明確に区分されている場合だけ税抜で判定してよいとしています。税抜48,000円の原稿料でも、消費税額が区分されていない請求なら52,800円として5万円超に入ります。

令和8年分から変わる提出ルール:源泉徴収票のみなし提出と退職所得の全員提出

令和8年分の法定調書は、令和5年度税制改正の内容が初めて実務に反映される回です。変わる点は給与、退職、e-Tax義務の3か所にまたがります。

給与支払報告書を市区町村に出せば税務署提出が不要になる仕組みと条件

これまで会社は、同じ給与データから市区町村向けの給与支払報告書と税務署向けの源泉徴収票を別々に出していました。令和9年1月1日以後に提出する令和8年分からは、市区町村に給与支払報告書を出せば、税務署に給与所得の源泉徴収票を出したものとみなされます(国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ)。

国税庁のQ&Aによると、給与支払報告書はeLTAX、光ディスク等、書面のどの方法で出してもみなし提出の対象で、法令どおりに作った給与支払報告書であれば記載事項の追加も要りません(国税庁 源泉徴収票のみなし提出の特例に関するQ&A)。逆方向は成り立たず、源泉徴収票を税務署に出しても給与支払報告書を出したことにはなりません。あわせて源泉徴収票の提出範囲が給与支払報告書と同じになり、「年末調整をした一般社員は500万円超だけ」といった従来の基準はなくなりました。

受給者本人への源泉徴収票の交付は、これまでどおり全員に必要です。手引は「受給者交付用1枚と市区町村提出用の給与支払報告書1枚の計2枚」を作るよう案内しています。

退職所得の源泉徴収票は役員限定から全員へ:合計表の提出が残る会社

退職所得の源泉徴収票は、これまで法人の役員に払った退職手当等だけ税務署に出せばよい書類でした。令和8年分からは提出省略の規定が廃止され、すべての居住者に払った退職手当等について税務署へ出します。eLTAXでの提出方法が整うまでの当面の間、市区町村への特別徴収票の提出は不要です。

この改正の影響は、合計表にも及ぶものです。「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」は6種類の兼用様式なので、給与の源泉徴収票がみなし提出で不要になっても、退職所得の源泉徴収票や報酬の支払調書を1枚でも税務署に出す会社は合計表を出し続けます。その年に退職者がいた会社は、ほぼ必ず該当します。退職者がいた年の会社にとって「税務署への提出はなくなった」は誤りです。合計表の各欄の書き方と集計の自動化は、法定調書合計表とは(令和8年分の書き方と提出義務、給与・支払データからの集計自動化)で整理しています。

e-Tax等の提出義務は30枚以上へ:基準年の数え方とみなし提出分の扱い

法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきだった枚数が一定以上なら、e-Tax、認定クラウド等、光ディスク等のいずれかで出す義務があります。令和9年1月以後に出す分から、この基準が100枚以上から30枚以上に下がりました(国税庁 タックスアンサーNo.7455)。令和7年中に出した報酬の支払調書が30枚以上なら、令和9年1月の報酬の支払調書は書面で出せません。

給与関係は数え方に癖があります。Q&Aの問9によれば、給与支払報告書の電子的提出義務は基準年に税務署へ出すべきだった源泉徴収票の枚数で判定し、その枚数は改正前の提出範囲で数えます。みなし提出で実際の提出枚数が0枚になった年も、0枚とは扱われません。基準年に年収600万円の年末調整済みの社員が20人、年収40万円の乙欄適用者が15人なら、改正前の範囲に入るのは20枚だけで、義務はないと判定されます。

提出期限・提出先・提出方法:令和9年2月1日までに揃える書類と手順

令和8年分の6種類は、すべて令和9年2月1日(月)が提出期限です。法定の期限は翌年1月31日ですが、令和9年は日曜日にあたるため翌日にずれます。

税務署と市区町村で分かれる提出先と、受給者へ交付する期限の違い

書類 提出先 受給者への交付
給与支払報告書 受給者の住所地の市区町村 なし
給与所得の源泉徴収票 みなし提出で不要 2月1日まで(中途退職は1か月以内)
退職所得の源泉徴収票 所轄税務署 退職後1か月以内
報酬・不動産の支払調書 所轄税務署 義務なし
法定調書合計表 所轄税務署 なし

給与支払報告書は、1月1日時点の住所地の市区町村ごとに出します。従業員が30の市区町村に住んでいれば、書面で提出する場合は30か所へ送る作業が必要です。税務署へ郵送するときは、所轄税務署ではなく内部事務を集約処理する業務センター宛てに送ります。

e-Tax・eLTAX・認定クラウド・光ディスク・書面の5方法と使い分け

提出方法は、e-Tax、eLTAX、認定クラウド等、光ディスク等、書面の5つです。国税庁の「e-Taxソフト(WEB版)」は、報酬の支払調書や退職所得の源泉徴収票を画面から1件ずつ入力でき、他のソフトで作ったCSVファイルの取り込みにも対応しています。

実務の使い分けは単純です。給与支払報告書はeLTAXで出すと提出先の市区町村へ自動で振り分けられ、令和9年2月以降は従業員の確定申告でマイナポータル連携の対象にもなります(eLTAX 給与支払報告書等の提出に係る特設ページ)。退職所得の源泉徴収票・支払調書・合計表はe-Taxで出します。注意したいのは、源泉徴収票と給与支払報告書を同時に作って出せた「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」が令和8年9月で終了した点です。この機能に頼っていた会社は、退職所得の源泉徴収票をe-Taxで出す経路を別に用意する必要があります。

提出後に誤りや漏れに気づいたときの訂正方法と所得税法242条の罰則

税務署に出した法定調書に誤りがあれば、誤った分を「無効」、正しい分を「訂正」として両方を出し直します。みなし提出の対象になった令和8年分の給与は、eLTAXで出した給与支払報告書を提出区分「訂正」で出し直せば、税務署への訂正も済んだものとみなされます。令和7年分以前の源泉徴収票は特例の対象外なので、従来どおり税務署へ訂正分を提出することが必要です。

提出しなかった場合や偽りの記載をした場合の罰則は、所得税法242条に定められています。支払調書や源泉徴収票を期限までに出さない、偽りを記載して出した者は「一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金」の対象です(e-Gov法令検索 所得税法)。受給者に源泉徴収票を交付しない場合も同じ条文の対象になります。

給与・支払システムで法定調書をどこまで自動出力できるか:判断の分かれ目

法定調書の作成で詰まる箇所は、税法の理解より元データの置き場所にあります。ここでは、どこまでを既存のソフトに任せ、どこから仕組みを作るべきかを言い切ります。

給与計算システムで出せる帳票と、報酬・不動産の支払調書が漏れる理由

市販の給与計算システムの多くは、年末調整の結果から給与所得の源泉徴収票と給与支払報告書を作り、eLTAX形式で出力できます。退職金を給与システムで計算している会社なら、退職所得の源泉徴収票も同じシステムから出力することが可能です。給与計算の年間の流れは給与計算とは(業務の流れと年間スケジュール)で、eLTAXへの住民税データ連携はeLTAXとは(電子申告・共通納税の仕組みと給与システム連携)で扱っています。

漏れが出るのは報酬と不動産の支払調書です。外注費や顧問料は会計ソフトの仕訳か支払管理の仕組みにしか記録がなく、給与システムは存在を知りません。年明けに仕訳を勘定科目で抜き出し、支払先ごとに手で合計して5万円超を拾う作業になり、年の途中で屋号が変わった個人事業主や、同じ人への複数科目の支払が二重に数えられたり漏れたりします。

支払先マスタに持たせる区分・マイナンバー・年間累計の項目設計

報酬の支払調書を自動で作るには、仕訳ではなく支払先マスタの側に判定の材料を持たせます。必要な項目は次のとおりです。

項目 値の例 使う場面
個人・法人の別 個人/法人 源泉徴収と調書の要否
報酬の区分 所得税法204条の号 5万円か50万円かの基準
マイナンバー・法人番号 分離保管の参照キー 税務署提出用の番号欄
消費税の区分表示 区分あり/なし 税込・税抜どちらで判定か
年間支払累計 支払確定日ベース 提出範囲の自動判定

マイナンバーは支払先マスタに平文で持たせず、アクセスできる担当者を限った別テーブルに置き、支払調書を出力するときだけ参照する形にします。手引の注意事項でも、マイナンバーを使えるのは税や社会保障の手続書類に記載して行政機関に出す場面に限られ、保存期間を過ぎたら速やかに廃棄するよう求める内容です。法定調書への番号記載の扱いは国税庁 法定調書に関するFAQで確認できます。e-Tax義務の判定用に、種類ごとの前々年の提出枚数を記録しておくと、30枚以上になる年を事前に把握できます。

パッケージで足りる会社と個別開発・連携開発を検討すべき会社の条件

結論から言えば、従業員数十人規模で、外注先が年に数件、退職金も給与システムで計算している会社は、給与計算システムと国税庁のe-Taxソフト(WEB版)で十分です。報酬の支払調書が年に10枚程度なら、手入力のほうが仕組みを作るより早く終わります。システムの種類と選び方は給与計算システムとは(機能・種類・比較の観点)で整理しています。

仕組みを作る価値があるのは、次の条件に当てはまる会社です。個人の外注先が年に30人を超え、報酬の支払調書でe-Tax義務がかかる。退職金を人事システムや年金基金側で計算していて、全員分の退職所得の源泉徴収票を給与システムに寄せられない。一元化機能の終了で、給与支払報告書と退職所得の源泉徴収票の提出経路を組み直す必要がある。この段階では、支払データから支払先ごとの累計を出し、区分と金額基準で提出対象を判定してe-Tax用のCSVまで作る連携が要ります。既存の給与・人事基盤に法定調書の出力を組み込めるかを検討したい場合は、人事・労務管理システム開発の相談窓口で、現行の支払データの置き場所から確認できます。

逆に、法定調書のためだけに給与システムを入れ替えるのは見送るべきです。給与の源泉徴収票はみなし提出で税務署への提出自体がなくなり、既存システムの給与支払報告書の出力がそのまま使えます。手を入れるべきは給与ではなく、支払先マスタと退職金のデータのほうです。

よくある質問

法定調書について、経理・人事の担当者からよく寄せられる質問に答えます。

法定調書と支払調書の違いは何ですか?

法定調書は税務署への提出が法律で義務づけられた資料全体の呼び名で、支払調書はその一部です。給与や退職金について出すものを源泉徴収票、報酬・料金や不動産の対価について出すものを支払調書と呼び、どちらも法定調書に含まれます。大きな違いは受給者への扱いで、源泉徴収票は全受給者への交付が義務ですが、支払調書は税務署への提出が目的で、本人に写しを渡す義務はありません。写しを渡す場合はマイナンバーを記載できません。

個人事業主にも法定調書の提出義務はありますか?

従業員に給与を払っている個人事業主は、会社と同じく給与支払報告書の提出と源泉徴収票の交付が必要です。税理士報酬やデザイン料などを払っている場合は、同一人への年間支払が5万円を超えるかで報酬の支払調書の要否を確認します。不動産の使用料等の支払調書は、法人と不動産業者である個人が出すもので、一般の個人事業主が事務所家賃を払っても提出義務はありません。個人事業主の源泉徴収の考え方は個人事業主の源泉徴収の仕組みと課税対象で扱っています。

法定調書にマイナンバーの記載は必須ですか?

税務署や市区町村に出す法定調書には、原則として受給者や支払先のマイナンバー(法人なら法人番号)を記載します。給与支払報告書には、16歳未満の扶養親族のマイナンバーも記載が必要です。一方、受給者に交付する源泉徴収票や、取引先に渡す支払調書の写しには記載しません。取引先から番号の提供を受けるときは、マイナンバーカードなどで番号確認と身元確認を行い、法定調書の作成以外には使わないことが前提です。

法定調書は郵送でも提出できますか?

できます。ただし、前々年に提出すべきだった枚数が法定調書の種類ごとに30枚以上(令和9年1月以後の提出分)ある場合は、e-Tax・認定クラウド等・光ディスク等のいずれかで出す必要があり、郵送の書面は使えません。書面で出す場合は、令和8年9月の国税システム更改で様式が変わっているため、国税庁のサイトから最新の様式を取得してください。郵送先は所轄税務署ではなく、内部事務を集約処理する業務センターです。

法定調書合計表とは何ですか?

税務署に法定調書を出すときに添える集計表で、6種類の法定調書の件数と支払金額の合計を1枚にまとめたものです。令和8年分から給与所得の源泉徴収票はみなし提出で不要になりますが、退職所得の源泉徴収票や報酬の支払調書を税務署に出す会社は、合計表も引き続き提出します。その場合、合計表の給与所得の欄は記載不要です。給与と報酬のデータの出どころが違うため、合計表の数字が支払調書の合計と合わないという確認作業が毎年発生します。欄ごとの書き方とずれの原因は法定調書合計表の書き方と集計自動化の記事で扱っています。

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