賞与計算は、支給額を決めたあと、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税の順に控除額を出し、明細の作成と賞与支払届の提出まで進める一連の作業です。控除の計算式そのものは単純ですが、源泉所得税の率が前月の給与で決まる、社会保険料と雇用保険料で計算の基礎になる金額が違う、といった前提を1つ取り違えると結果が変わります。この記事では、令和8年分の算出率の表と協会けんぽ東京支部の料率を使って、月給32万円・扶養1人の人に賞与60万円を払う計算を最初から最後まで通し、手計算や表計算で詰まる箇所と、給与システムに任せる会社の条件まで解説します。
まとめ:賞与計算は6工程で進み、源泉所得税の率は前月の給与で決まる
賞与計算の工程は、支給額の決定、社会保険料、雇用保険料、源泉所得税、明細の作成、賞与支払届と納付の6つです。社会保険料は1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に、雇用保険料は支給総額にそのまま料率を掛けます。源泉所得税は、賞与から社会保険料等を引いた額に、前月の給与と扶養親族等の数で決まる算出率を掛けて出します。
令和8年の計算例では、月給32万円・扶養1人・32歳の人に賞与60万円を払うと、控除の合計は109,044円、手取りは490,956円です。同じ60万円でも、前月に給与を払っていない入社直後の人は源泉所得税が0円になります。
表計算で誤りが出やすいのは、50銭の丸めを四捨五入で組む、前月の給与を勤務月で拾う、算出率の表を年の変わり目に差し替え忘れる、の3点です。対象者が数十人で賞与が年2回なら給与計算システムの標準機能で足り、雇用区分ごとの算定式や評価連動があるなら個別の設計を検討します。
賞与計算の全体の流れ:支給額の決定から納付まで6工程と各工程で使う数字
最初に、どの工程でどの数字を使うかを確認しておくと、途中で必要なデータが足りずに止まることを防げます。
6工程の一覧と、前月給与・標準賞与額・算出率を使う工程の対応
| 工程 | 使う数字 | 期限・注意 |
|---|---|---|
| 1 支給額の決定 | 基本給・月数・評価 | 在籍と按分を規程で |
| 2 社会保険料 | 標準賞与額・料率 | 年度累計と月の上限 |
| 3 雇用保険料 | 支給総額・料率 | 50銭の丸め |
| 4 源泉所得税 | 前月給与・扶養数 | 算出率の表は年版 |
| 5 明細の作成 | 控除額・差引支給額 | 給与の明細と別に |
| 6 届出と納付 | 標準賞与額・税額 | 届は5日、納付は翌月10日 |
工程2から4は順番が決まっています。源泉所得税は社会保険料と雇用保険料を引いた後の額に率を掛けるため、社会保険料が確定しないと計算できません。
賞与から引くのは社会保険料・雇用保険料・源泉所得税の3つで住民税は引かない
賞与から天引きするのは、健康保険料・介護保険料・子ども・子育て支援金・厚生年金保険料の社会保険料、雇用保険料、源泉所得税の3種類です。住民税は前年の所得をもとに6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から引く仕組みなので、賞与からは引きません。財形貯蓄や社内預金などの協定控除は、労使協定で賞与からも引くと定めた場合だけ対象になります。
工程1 支給額の決定:算定式・算定対象期間・在籍要件と途中入社の按分
控除の計算に入る前に、1人ずつの支給額を確定させます。ここで使う規則は、就業規則や賃金規程に書いた内容そのものです。
基本給×支給月数×評価係数の算定式と、1円未満の端数を規程で決める理由
基本給連動型の賞与なら「基本給×支給月数×評価係数」で額を出します。基本給30万円、支給月数2.0か月、評価係数1.0なら60万円です。評価係数が1.05のように小数になると1円未満の端数が出るため、切り捨てるか100円単位に丸めるかを規程で決め、毎回同じ規則で計算します。評価結果を係数として受け渡す仕組みは人事評価システムとは?機能・評価手法・選び方と自社開発の判断軸を開発会社が解説で整理しています。
賞与の支給義務や支給日在籍要件をどう書くかは、賞与とは:法律ごとの定義とボーナスとの違い、就業規則の定め方と給与システムの支給区分設計で扱っています。計算の担当者は、規程のどの条文を根拠に額を出したかを、回ごとの計算データと一緒に残しておきます。
算定対象期間の途中入社・休職・欠勤を按分する計算と支給日在籍の判定
夏の賞与の算定対象期間を前年10月1日から3月31日までの6か月とする会社で、12月1日に入社した人がいる場合、在籍月数で按分すると満額60万円×4か月÷6か月で40万円です。休職期間や欠勤日数を差し引くかどうかも、按分の対象にする事由と計算単位(月か日か)を規程で決めておきます。
支給日在籍要件がある会社では、支給日時点で退職している人を対象者から外します。按分の計算と在籍の判定は、社会保険料の計算より前に終わらせておかないと、対象者が変わるたびに控除の計算をやり直すことになります。
工程2・3 社会保険料と雇用保険料:標準賞与額と支給総額で違う計算の基礎
社会保険料と雇用保険料は、どちらも賞与額に料率を掛けて出しますが、掛ける元の金額が違います。
1,000円未満を切り捨てた標準賞与額に料率を掛け、折半額を50銭基準で丸める
日本年金機構のよくある質問によれば、標準賞与額は税引き前の賞与総支給額から1,000円未満を切り捨てた額です。これに協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの保険料額表の健康保険9.85%、40歳から64歳の人は介護保険1.62%、厚生年金18.3%と、協会けんぽの子ども・子育て支援金率の0.23%(令和8年4月分から)を掛け、会社と本人で折半します。
本人負担額に1円未満の端数が出たときは、給与から控除する場合、50銭以下を切り捨て、50銭を超えたら切り上げます。健康保険は4月から翌年3月までの累計573万円、厚生年金は1か月150万円という上限があり、同じ月に2回払った賞与は合算して判定する仕組みです。上限の数え方と退職月・育休中の賞与の扱いは賞与の社会保険料:標準賞与額の計算と573万円・150万円の上限、令和8年度の料率と給与システムでの管理で詳しく解説しています。
雇用保険料は切り捨てずに支給総額へ労働者負担5/1000を掛けて計算する
雇用保険料は標準賞与額を使わず、実際に払う賞与の総額に料率を掛けます。厚生労働省の令和8年度の雇用保険料率のリーフレットでは、一般の事業の労働者負担は5/1000です。賞与600,500円なら3,002.5円で、50銭以下の切り捨てにより3,002円になります。
社会保険料と違って上限がないため、高額の賞与でも支給総額の全体にかかります。建設業などの事業区分による料率の違いと端数処理の選び方は雇用保険料の計算方法:賃金総額×料率と50銭の端数処理、令和8年度の料率と給与システムでの自動化で扱っています。
工程4 源泉所得税:前月給与と扶養親族等の数で引く算出率の表の使い方
賞与の源泉所得税は、毎月の給与で使う月額表ではなく「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で率を決めます。国税庁の令和8年分源泉徴収税額表は令和8年1月以後に支払う給与等から使う表で、令和7年分とは率の区切りが変わっています。
前月の社会保険料等控除後の給与を千円単位で表に当て、率を読み取る手順
令和8年分の算出率の表の備考によると、率は次の3段階で求めます。
- 前月中の給与等(賞与を除く)から、その給与から引いた社会保険料等を差し引く
- 扶養控除等申告書で申告された扶養親族等の数の列で、1の金額が入る行を探す
- その行の「賞与の金額に乗ずべき率」を読む
扶養親族等が1人の列の一部を抜き出すと、次のとおりです。
| 前月の控除後の給与 | 乗ずべき率 |
|---|---|
| 107千円未満 | 0.000% |
| 107千円以上250千円未満 | 2.042% |
| 250千円以上289千円未満 | 4.084% |
| 289千円以上346千円未満 | 6.126% |
扶養控除等申告書を出していない人は乙欄を使い、前月の控除後の給与が224千円未満でも10.210%です。本人が障害者やひとり親に当たる場合は、扶養親族等の数に1人を加えて列を選びます。算出率の表の読み方の詳細は給与・賞与・報酬ごとに異なる源泉所得税の計算体系と実務上の使い分けで解説しています。
前月に給与がない人と10倍を超える賞与は月額表で計算し、6か月超は12を使う
国税庁のタックスアンサーNo.2523によれば、算出率の表を使わない場合が2つあります。前月に給与を払っていない場合と、社会保険料等を引いた賞与の額が前月の控除後の給与の10倍を超える場合です。
前月に給与がないときは、社会保険料等を引いた賞与を6で割った額を月額表に当てはめて税額を求め、その税額を6倍します。10倍を超えるときは、6で割った額に前月の控除後の給与を足して月額表に当てはめ、その税額から前月の給与の税額を引いた残りを6倍します。賞与の計算の対象期間が6か月を超える場合に使うのは、6の代わりに12です。
計算例:東京都・32歳・扶養1人・月給32万円の人に賞与60万円を払う場合
ここまでの工程を1人分の数字で通します。条件は、協会けんぽ東京支部、32歳(介護保険の対象外)、一般の事業、扶養親族等1人、毎月の給与は総支給32万円で標準報酬月額も32万円、令和8年6月10日に賞与60万円を払う場合です。
前月給与から算出率4.084%を決め、社保・雇保・源泉を順に引いて手取りを出す
まず前月、つまり5月中に払った給与の控除後の額を出します。前月分の保険料を当月の給与から引く翌月徴収の会社なら、5月の給与から引いた社会保険料等は、健康保険料15,760円、支援金368円、厚生年金保険料29,280円、雇用保険料1,600円の合計47,008円です。320,000円から47,008円を引いた272,992円は扶養1人の列の「250千円以上289千円未満」に入るため、率は4.084%になります。
| 項目 | 計算式 | 金額 |
|---|---|---|
| 賞与の総支給額 | 300,000円×2.0か月 | 600,000円 |
| 健康保険料 | 600,000円×9.85%÷2 | 29,550円 |
| 子ども・子育て支援金 | 600,000円×0.23%÷2 | 690円 |
| 厚生年金保険料 | 600,000円×18.3%÷2 | 54,900円 |
| 雇用保険料 | 600,000円×5/1000 | 3,000円 |
| 社会保険料等の合計 | ― | 88,140円 |
| 源泉所得税 | 511,860円×4.084% | 20,904円 |
| 差引支給額 | ― | 490,956円 |
源泉所得税は、600,000円から88,140円を引いた511,860円に4.084%を掛けた20,904.36円の1円未満を切り捨てて20,904円です。511,860円は前月の控除後の給与272,992円の10倍に届かないので、算出率の表をそのまま使えます。控除の合計は109,044円で、賞与額のおよそ18.2%です。40歳以上なら介護保険料4,860円が加わり、源泉所得税の基礎もその分だけ下がります。
同じ賞与60万円でも、前月に給与がない入社直後の人は源泉所得税が0円になる
6月1日に入社した人に寸志として同じ60万円を払う場合を考えます。社会保険料と雇用保険料は同じ88,140円ですが、5月中に給与を払っていないため、算出率の表は使えません。511,860円を6で割った85,310円を令和8年分の月額表の甲欄に当てると、105,000円未満の行で税額は0円です。0円を6倍しても0円なので、この賞与の源泉所得税は0円になります。
前月に給与がある人とない人で2万円以上の差が出ますが、どちらも年末調整で1年分の税額に精算されます。給与システムや表計算が「前月の給与が0円」の人を算出率の表の最上段(0.000%)に当ててしまうと、たまたま同じ0円になるため誤りに気づけません。10倍を超える高額賞与の人では結果が変わるので、前月給与なしの分岐を別に組んでおきます。
工程5・6 明細と届出・納付:支払日から5日以内の賞与支払届と翌月10日の納付
控除額が確定したら、明細を作り、届出と納付の期限に合わせて作業を締めます。
賞与明細に載せる項目と、給与の明細とは別に残しておく計算の根拠データ
賞与明細には、総支給額、健康保険料、介護保険料、支援金、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、差引支給額を載せます。支援金は健康保険料と分けて表示しておくと、従業員からの問い合わせに答えやすくなります。
明細とは別に、回ごとに残しておくデータがあります。算定に使った基本給・支給月数・評価係数・按分の月数、標準賞与額、源泉の率を決めた前月の控除後の給与と扶養親族等の数、使った算出率の表の年版です。翌年の年末調整や、従業員から計算の根拠を問われたときに、このデータがないと計算を再現できません。
賞与支払届は支払日から5日以内、源泉所得税は翌月10日までに納付する期限管理
日本年金機構の「従業員に賞与を支給したときの手続き」では、賞与を払ったら支払日から5日以内に被保険者賞与支払届を出します。保険料がかからない退職月の賞与や育休中の賞与も提出の対象です。電子申請の要件は労務管理システムの電子申請対応とは:義務化の範囲とAPI連携・GビズID運用の判断にまとめています。提出先と不支給報告書の要否は、賞与支払届の提出期限と提出先:5日以内の手続き、書き方、賞与不支給報告書と電子申請の出し方で詳しく解説しています。
源泉所得税は、国税庁のタックスアンサーNo.2505のとおり、原則として賞与を払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満で納期の特例の承認を受けている会社は、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日にまとめて納付します。6月10日に払った賞与なら、原則は7月10日が期限です。
手計算・表計算で詰まる箇所と、給与システムに任せる会社・個別に組む会社
賞与計算は年に2回しかないため、手順を覚えている担当者がいないまま次の回を迎えがちです。誤りが出やすい箇所は決まっています。
表計算で1円ずれる50銭の丸めと、年版を差し替え忘れる算出率の表
1つ目は丸め方です。表計算のROUND関数は50銭ちょうどを切り上げるため、賞与600,500円の雇用保険料3,002.5円が3,003円になります。給与から控除する本人負担は50銭以下を切り捨てるので、正しくは3,002円です。表計算で組むなら、関数を次のように分けます。
標準賞与額 =ROUNDDOWN(総支給額,-3)
本人負担(50銭以下切捨て)=ROUNDUP(料率を掛けた額-0.5,0)
源泉所得税 =ROUNDDOWN((総支給額-社会保険料等)*算出率,0)
2つ目は算出率の表の年版です。令和8年分の表は令和7年分と区切りが違い、扶養親族等0人の列では率が0%になる範囲が82千円未満まで広がりました(令和7年分の表では68千円未満)。1月に払う決算賞与や冬の賞与の支給日が年をまたぐ会社では、支給日の年に合った表を引くよう、表を年ごとに持ち分けておきます。
前月給与を勤務月で拾う取り違えと、年度累計の上限が抜ける表計算の限界
3つ目は前月の給与の取り方です。算出率の表が使う「前月中の給与等」は、前月中に支払った給与を指します。月末締め翌月25日払いの会社が6月10日に賞与を払うなら、使うのは5月25日に払った給与(4月勤務分)で、5月勤務分ではありません。勤怠の月で集計した表から数字を拾うと、昇給月や残業の多い月に率がずれます。
4つ目は社会保険の上限です。健康保険の573万円は年度の累計なので、夏と冬の賞与や決算賞与を別のファイルで計算していると、累計が途中で切れやすくなります。上限に届きやすいのは、役員の高額賞与や決算賞与を重ねた年です。決算賞与を損金に算入するための要件は、決算賞与とは:損金算入の3要件と支給日在籍要件、社会保険料・源泉所得税の扱いと通知の管理で詳しく解説しています。役員に払う賞与の届出と支給管理は、役員賞与を扱う別の記事で詳しく解説します。
表計算で足りる会社、給与計算システムで足りる会社、個別開発を検討する会社
対象者が10人前後で、賞与は夏冬の年2回、全員が同じ算定式で上限にも届かないなら、上の関数を正しく組んだ表計算で回せます。ただし前月給与なしと10倍超の分岐、年版の差し替えを毎回手で確認する必要があります。
対象者が数十人を超える、または途中入社や退職者が毎回いる会社は、賞与計算に対応した給与計算システムへ移すほうが確実です。前月給与の取り込み、算出率の表の年版更新、賞与支払届の出力までを製品に任せられます。製品の機能は給与計算システムとは?機能・種類・比較の観点から個別開発の判断まで解説で、候補の絞り方は給与計算システムの比較|就業形態・社会保険・年末調整・勤怠連携の4軸で候補を絞る手順で整理しています。
雇用区分ごとに算定式が違う、評価システムの結果を係数として自動で渡したい、締め日の違うグループ会社をまとめて計算する、按分の規則が製品の設定で表せない、のうち2つ以上に当てはまる会社は、製品の標準設定では手修正が残ります。一創の人事・労務管理システム開発では、算定式のマスタ化、評価データとの連携、前月給与の取り込みと源泉の分岐を、既存の給与計算の周辺に組み込むところから設計します。全員が同じ算定式で年2回の賞与だけなら、個別開発は過剰です。
よくある質問
賞与計算でよく出る質問です。
賞与の手取りは支給額の何割くらいになりますか?
令和8年4月以降に協会けんぽ東京支部で払う賞与なら、社会保険料と雇用保険料で支給額のおよそ14.7%(40歳以上はおよそ15.5%)が引かれ、そこに源泉所得税が加わります。本記事の月給32万円・扶養1人の例では、控除の合計が18.2%で手取りは約8割です。源泉所得税の率は前月の給与と扶養の数で変わるため、月給が高い人ほど手取りの割合は下がります。
賞与の源泉所得税はなぜ毎月の給与より高く感じるのですか?
賞与の源泉所得税は、前月の給与の水準から1年分の税率を推し量った率を賞与全体に掛けるためです。毎月の給与のような控除額の段階がないので、同じ金額でも月給の税額より多く引かれることがあります。1年間の税額は年末調整で精算され、引きすぎた分は還付されます。
前月に給与を払っていない人の賞与はどう計算しますか?
社会保険料等を引いた賞与を6で割り、その額を月額表に当てはめた税額を6倍します。賞与の計算の対象期間が6か月を超えるときは12で割って12倍します。令和8年分の月額表の甲欄は105,000円未満が0円なので、社会保険料等を引いた賞与が63万円未満なら、6で割った額が105,000円に届かず源泉所得税は0円です。
賞与の社会保険料はいつの料率で計算しますか?
賞与を払った月の料率を使います。協会けんぽの健康保険料率は3月分から、支援金は令和8年4月分から新しい率になるため、令和8年3月の賞与に支援金はかかりません。毎月の保険料のように前月分として翌月の給与から引く扱いはせず、その賞与から引きます。
賞与計算で住民税を引かないのはなぜですか?
住民税は前年の所得で1年分の税額が決まり、6月から翌年5月までの毎月の給与から12回に分けて引く特別徴収の仕組みだからです。賞与の額は住民税の計算に翌年の所得として反映されますが、支給したその回の賞与からは引きません。
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