人事労務

役員賞与とは:事前確定届出給与の届出期限と届出額どおりの支給、社会保険料と給与システムでの管理

役員賞与とは:事前確定届出給与の届出期限と届出額どおりの支給、社会保険料と給与システムでの管理

役員賞与は、従業員の賞与と同じ感覚で業績を見てから払うと、法人税の損金になりません。損金にするには、支給の時期と額を株主総会などで先に決め、事前確定届出給与として期限までに税務署へ届け出て、届け出たとおりに払う必要があります。この記事では、法人税法第34条が認める役員給与の3類型、届出の期限と数え方、届出額と違う支給をしたときに否認される範囲、役員にもかかる社会保険料と源泉所得税の計算、届出どおりの支給を給与システムでどう管理するかまで解説します。

まとめ:役員賞与は届け出た日と額どおりに払えば損金になり、社会保険料はかかる

役員賞与を損金にする標準の方法は、事前確定届出給与です。株主総会で支給日と額を決議し、決議の日から1か月を経過する日と期首から4か月を経過する日のうち早い日までに、所轄の税務署へ届け出ます。3月決算で6月26日に定時総会を開く会社なら、期限は7月26日です。

届け出た額と1円でも違う額を払うと、原則としてその役員の賞与は全額が損金に入りません。減額して払っても同じです。否認の範囲は役員ごと、職務執行期間ごとに判定されます。

税務の届出とは別に、社会保険では役員の賞与も標準賞与額の対象です。給与システムでは、届出の内容を役員ごとの支給予定として登録し、計算した支給額と支給日を届出と突き合わせる仕組みにすると、取りこぼしを防げます。

役員賞与とは:法人税で損金になる3つの役員給与と従業員の賞与との違い

役員賞与は、取締役・監査役・執行役などの役員に、毎月の報酬とは別に払う賞与です。従業員の賞与と違い、法人税では損金に入れられる形が条文で限られています。

法人税法第34条が損金算入を認める定期同額・事前確定届出・業績連動の3類型

e-Gov法令検索の法人税法第34条は、役員に払う給与のうち、次の3つに当たらないものを損金に入れないと定めています。

類型 中身 役員賞与との関係
定期同額給与 1か月以下の一定期間ごとに同額を払う給与 毎月の役員報酬。賞与は当たらない
事前確定届出給与 所定の時期に確定額を払う定めを税務署へ届け出た給与 役員賞与を損金にする標準の方法
業績連動給与 利益などの業績指標から算定する給与 算定方法の開示など要件が重い

国税庁のタックスアンサーNo.5211は、3類型に当たる給与でも不相当に高額な部分は損金に入らないとしています。中小企業が役員賞与を損金にする場面では、事前確定届出給与を使うのが実務の前提です。

業績を見て期末に額を決める役員の賞与が損金に入らない理由と決算賞与との違い

従業員の決算賞与は、期末までに全員へ額を通知し、1か月以内に払えば当期の損金になります。この扱いは法人税法施行令第72条の3が使用人の賞与について定めたもので、役員には当たりません。期末の利益を見て役員にも決算賞与を出すと、額も時期も事前に確定していないため、事前確定届出給与にならず損金不算入です。

役員の賞与で法人税の負担を調整する余地は、期首から数か月の間に額を決める段階にしかありません。従業員の決算賞与の要件は決算賞与とは:損金算入の3要件と支給日在籍要件、社会保険料・源泉所得税の扱いと通知の管理で、賞与そのものの定義は賞与とは:法律ごとの定義とボーナスとの違い、就業規則の定め方と給与システムの支給区分設計で扱っています。業績に連動して額が決まる従業員の賞与の設計は、業績賞与を扱う別の記事で詳しく解説します。

会社法第361条の株主総会決議と、役員賞与を費用で処理する企業会計基準第4号

税務の前に、会社法の手続きがあります。e-Gov法令検索の会社法第361条は、取締役の報酬等の額を定款に定めていないとき、株主総会の決議で定めるとしています。賞与も報酬等に含まれるため、総会で総額の枠を決め、各人への配分を取締役会で決めるのが一般的な流れです。

会計では、企業会計基準委員会の企業会計基準第4号が、役員賞与を発生した会計期間の費用として処理すると定めています。会社法の施行前のような剰余金の処分としての処理はできません。会計上は費用でも、税務で損金不算入になれば申告書で加算するという、会計と税務のずれが生じます。翌期の総会で決議する役員賞与の引当金は賞与引当金とは:計算方法と仕訳、未払賞与との区別、損金不算入の扱いと月次計上の仕組みで触れています。

事前確定届出給与の届出期限:株主総会から1か月と期首から4か月の早い方

役員賞与の届出を出す手続きは、国税庁のC1-23 事前確定届出給与に関する届出に提出時期と様式がまとまっています。期限を1日でも過ぎると、その職務執行期間の賞与は損金になりません。

3月決算で6月26日に定時総会を開く会社の期限は7月26日になる数え方

期限は次の2つの日のうち早い日です。

  1. 株主総会等の決議をした日から1か月を経過する日(職務の執行を開始する日が決議の日より後なら、開始する日から1か月)
  2. 職務執行期間の開始の日が属する会計期間の開始の日から4か月を経過する日

3月決算の会社が6月26日の定時総会で役員を選任し、賞与の支給を決議した場合で数えます。法人税基本通達の9-2-16により、総会で選任・再任された役員の職務の執行の開始の日は総会の日です。1つ目は7月26日、2つ目は4月1日から数えて7月31日で、早い7月26日が期限になります。総会が6月末なら、期限は7月末に近づきますが7月31日を超えることはありません。新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までです。

届出書と付表1に書く支給時期・支給額と、届出が要らない非同族会社の例外

届出は「事前確定届出給与に関する届出書」に付表1(金銭交付用)を付けて出します。付表に記載する項目は、役員ごとの職務執行期間、支給する時期と金額、決議の日などです。e-Taxで出せるため、控えと受信通知を記録として残せます。

届出が要らない例外もあります。No.5211によれば、同族会社に該当しない法人が、定期給与を払わない役員に払う金銭の給与は届出が不要です。非常勤で毎月の報酬が無い社外役員に年1回だけ払う形が該当します。オーナー企業の多くは同族会社なので、この例外には当たらないと考えて手続きを組みます。

変更届出が認められる臨時改定事由・業績悪化改定事由と提出期限の違い

届け出た内容を変えられるのは限られた事情のときだけです。C1-24 事前確定届出給与に関する変更届出は、期限を事由ごとに分けています。

変更の事由 例 変更届出の期限
臨時改定事由 社長の退任で専務が社長に就く、職務内容の重大な変更 事由が生じた日から1か月を経過する日
業績悪化改定事由 経営の状況が著しく悪化した 変更決議の1か月後と支給日前日の早い方

No.5211は、一時的な資金繰りの都合や業績目標に届かなかったことは業績悪化改定事由に当たらないと注記しています。「今期は利益が出ないから賞与を半分にする」は、変更届出の理由になりません。届け出た額が払えない見込みなら、払わないか届出どおり払うかの二択になると覚えておきます。

届出額どおりの支給:1円のずれで損金不算入になる判定の単位と否認の範囲

役員賞与の税務調査で最も多い論点は、届出と実際の支給が一致しているかどうかです。否認されたときの影響は、どの単位で判定するかで大きく変わります。

基本通達9-2-14 届出額と実際の支給額が違えば原則として全額が損金不算入

基本通達9-2-14は、事前確定届出給与を「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」に基づく給与とし、届け出た支給額と実際の支給額が異なる場合は該当しないとしています。結果は、差額ではなく原則として支給額の全額が損金不算入です。

増額して払った場合だけでなく、減額して払った場合も同じ扱いになります。届出300万円に対して250万円を払うと、払った250万円の全額が損金に入りません。支給日がずれた場合も、所定の時期に払ったことにならず、同じ結論になるおそれがあります。届出に書いた支給日が休日に当たる年は、決議の段階で前営業日か翌営業日かを定めておくのが安全です。

2回払いは職務執行期間を単位に判定し、翌期の不足分だけを否認する例外

夏と冬など年2回に分けて払う場合の判定は、国税庁の質疑応答事例「定めどおりに支給されたかどうかの判定」が示しています。役員給与は定時総会から次の定時総会までの職務執行の対価なので、複数回の支給は職務執行期間を1つの単位として判定します。

3月決算の会社が12月と翌年6月に各200万円を届け出て、12月に100万円しか払わなかった場合は、6月に満額を払っても300万円の全額が損金不算入です。一方、12月は届出どおり払い、翌期に入った6月の支給だけが届出と違った場合は、前の期の課税所得に影響しないため、6月に払った額だけを損金不算入とする扱いが認められています。前の期の分まで遡って否認されるかどうかは、どちらの期の支給で崩れたかで決まります。

役員ごとに判定するため、1人の不一致がほかの役員の損金には波及しない

もう1つの質疑応答事例は、1人の役員にだけ届出書の記載額と違う額を払った場合、ほかの役員に届出どおり払った賞与は損金に入るとしています。法人税法第34条第1項第2号が個々の役員の給与について定めているためです。

この判定の単位は、システムで管理する単位でもあります。届出を会社単位の総額で管理していると、誰の支給がずれたのかを後から追えません。役員ごと、支給回ごとに届出額と実績を持つ形が、否認の範囲を最小にする前提になります。

役員賞与の社会保険料と源泉所得税:標準賞与額の上限と前月報酬10倍超の計算

法人税で損金になるかどうかと、社会保険料や源泉所得税がかかるかどうかは別の話です。届出をしていない役員賞与でも、社会保険料と源泉所得税は従業員と同じようにかかります。

役員も標準賞与額の対象で、300万円を払うと会社負担は288,450円になる

健康保険と厚生年金に加入している役員は、日本年金機構の「従業員に賞与を支給したときの手続き」の対象になり、年3回以下の支給なら標準賞与額に料率を掛けて保険料を計算します。標準賞与額の上限は、健康保険が年度の累計573万円、厚生年金が1か月あたり150万円です。

協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの保険料額表(健康保険9.85%・厚生年金18.3%)と子ども・子育て支援金率0.23%で、40歳未満の役員に年度最初の賞与として300万円を払う例を計算します。

項目 計算 会社負担(本人も同額)
健康保険料 3,000,000円×9.85%÷2 147,750円
子ども・子育て支援金 3,000,000円×0.23%÷2 3,450円
厚生年金保険料 上限1,500,000円×18.3%÷2 137,250円
合計 – 288,450円

支払日から5日以内に被保険者賞与支払届を出す点も従業員と同じです。上限の判定と年度累計の管理は賞与の社会保険料:標準賞与額の計算と573万円・150万円の上限、令和8年度の料率と給与システムでの管理で、届出の期限と提出先は賞与支払届の提出期限と提出先:5日以内の手続き、書き方、賞与不支給報告書と電子申請の出し方で解説しています。

月額報酬を下げて賞与に寄せる設計と、厚生年金の150万円上限で起きること

役員の年間の報酬総額を同じにしたまま、毎月の報酬を下げて年1回の賞与に寄せると、社会保険料が下がる場合があります。厚生年金の標準賞与額は1か月150万円で頭打ちになるため、上の例で300万円のうち150万円には厚生年金保険料がかからないからです。

この設計を採るかどうかは、次の条件で判断します。厚生年金保険料が下がる分だけ、将来の老齢厚生年金の額も下がります。支給が年4回以上になると賞与ではなく報酬として扱われるため、保険料の計算に使うのは標準報酬月額です。事前確定届出給与の届出額は期首に固定されるため、業績が落ちた年でも決めた額を払う資金が要ります。保険料の削減だけを目的に月額を極端に下げる形は、届出どおり払えなかったときの損金不算入のほうが影響が大きく、採らないほうがよい設計です。

前月の役員報酬の10倍を超える賞与は算出率の表でなく月額表で源泉を計算

源泉所得税は、国税庁のタックスアンサーNo.2523のとおり、原則として前月の給与(社会保険料等の控除後)から算出率の表で率を決めて掛けます。役員で注意が要るのは、例外の2つの計算です。

  • 社会保険料等の控除後の賞与が、前月の給与(控除後)の10倍を超えるとき:賞与を6(計算期間が6か月を超えるなら12)で割って前月の給与に足し、月額表で求めた税額から前月の給与の税額を引いて6(または12)を掛ける
  • 前月に給与の支払がないとき:賞与を6(または12)で割った額を月額表に当てはめ、その税額に6(または12)を掛ける

月額報酬を低く抑えて年1回の高額な賞与を払う役員は、10倍を超える側に入りやすくなります。賞与計算の処理を従業員と同じ算出率の表に固定している場合は、この判定が抜ける設定になっていないか確認が必要です。算出率の表の読み方は給与・賞与・報酬ごとに異なる源泉所得税の計算体系と実務上の使い分けで、控除の順序を含む計算手順は賞与計算の方法:支給額の決定から社会保険料・源泉所得税・賞与支払届までの手順と令和8年の計算例で扱っています。

給与システムの役員区分と支給予定管理で届出額どおりの支給を取りこぼさない設計

役員賞与の事故は、計算の誤りより、届出と支給を別々に管理していることから起きます。届出は経理か税理士、支給は給与担当という分担のまま、両者を照合する工程がない会社は少なくありません。

届出の内容を支給予定として登録し、計算結果と突き合わせる4つの照合

給与システムに役員区分を設け、事前確定届出給与の内容を役員ごと・支給回ごとの支給予定として登録します。賞与の計算を確定する前に、次の4点を自動で照合します。

  1. 支給額が届出額と1円単位で一致しているか(総支給額で比べ、控除後の手取りで比べない)
  2. 支給日が届出の支給時期と一致しているか(休日の扱いを決議どおりに反映しているか)
  3. 届出のない役員に賞与が計上されていないか
  4. 職務執行期間の残りの支給回の予定が残っているか(期をまたぐ2回目の取り忘れを防ぐ)

照合で不一致が出たら、確定処理を止めて担当者に知らせる仕組みにします。一致しないまま振込データを作れる状態だと、照合を置いた意味がありません。届出書の受信通知の日付も同じ支給予定に紐づけておくと、期限内に届け出たことを調査の場で示せます。

役員の賞与を従業員の賞与と同じ一括計算に流すと起きる2つの事故

1つ目は、従業員の賞与と同じ評価係数や支給月数の計算式を役員にも当ててしまう事故です。従業員の賞与は評価で額が動くのが当然ですが、役員の賞与は届出額で固定されていなければなりません。役員区分では計算式を使わず、支給予定の額をそのまま支給額に入れる設定にします。

2つ目は、源泉所得税の10倍判定が抜ける事故です。一括計算の画面で全員に算出率の表を当てる設定になっていると、前月報酬の少ない役員の税額が過少になります。役員区分で必ず通すべき判定は、10倍判定と前月の支払の有無の確認です。使用人兼務役員は、使用人分を従業員の賞与として、役員分を届出の対象として分けて登録します。

届出書の控えと表計算で足りる会社と、支給予定の管理を組む会社の境界

役員が社長1人か2人で、賞与が年1回、届出も税理士が出している会社は、届出書の控えと表計算の照合表で足ります。支給の前日に、届出書の額と振込データの額を2人で読み合わせるだけでも、1円のずれは防げます。

役員が5人以上いて年2回払う会社、グループで複数の法人の届出を管理する会社、使用人兼務役員がいる会社は、手作業の照合が漏れやすくなります。製品の給与計算システムで役員区分と支給予定を持てるかは給与計算システムとは?機能・種類・比較の観点から個別開発の判断まで解説の観点で確認できます。製品にその機能がない場合は、届出の内容を取り込んで支給計算と照合する仕組みを、既存の給与計算の周辺に組む方法が有効です。一創の人事・労務管理システム開発では、役員ごとの支給予定の登録、届出額と支給額の照合と確定の停止、源泉所得税の例外計算の判定を、既存の給与計算の周辺に組み込むところから設計します。役員賞与を出さない年が多く、役員も1人なら、仕組みを作るのは過剰です。

よくある質問

役員賞与についてよく出る質問です。

届出をせずに払った役員賞与は経費にならないのですか?

会計上は費用として計上しますが、法人税では損金に入らず、申告書で所得に加算します。払うこと自体は会社法の手続きを踏めば問題ありません。損金にならない分だけ法人税の負担が増え、受け取った役員には給与所得として所得税がかかるため、会社と役員の両方で税負担が生じます。

事前確定届出給与の届出は毎年出す必要がありますか?

必要です。届出は職務執行期間ごとの定めについて出すもので、定時総会で翌期間の賞与を決議したら、その都度期限内に届け出ます。前年と同じ額・同じ支給日でも省略できません。届出の期限は総会の日程で毎年変わるため、総会の日を決めた時点で届出の期限日を管理表やシステムに登録しておきます。

業績が悪くなったら届出額より少なく払ってもよいですか?

払うことはできますが、その賞与は原則として全額が損金に入りません。経営の状況が著しく悪化した場合は、業績悪化改定事由として変更の決議と変更届出をすれば変更後の額で判定されます。一時的な資金繰りや業績目標に届かなかったことは事由に当たらないため、その場合は全額を払わないか届出どおり払うかで判断します。

役員賞与にも社会保険料はかかりますか?

健康保険と厚生年金に加入している役員なら、従業員と同じく標準賞与額に料率を掛けた保険料がかかり、会社と本人で折半します。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1か月150万円です。法人税の届出の有無とは関係なく、支払日から5日以内に賞与支払届を出します。

使用人兼務役員の賞与はどう扱いますか?

部長や支店長など使用人としての職制上の地位を持ち、常に使用人の職務に就いている役員の賞与のうち、使用人としての職務に対する部分は、従業員の賞与と同じく損金になります。役員としての職務に対する部分は事前確定届出給与の対象です。代表取締役や監査役は使用人兼務役員になれないため、全額が役員の賞与として扱われます。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.09.28 テックブログ タイムズカーの不正アクセスと約660万件の流出|免許証画像を退会者まで残さない保管設計
  2. 2025.11.28 コラム ポリコレとは?意味と具体例、「行き過ぎ」「逆差別」と言われる理由を法律と調査で整理
  3. 2026.05.22 テックブログ Irodori-TTSとは?v4.1の使い方・絵文字一覧・商用利用とv3からの変更点
  4. 2026.09.25 コラム 最低賃金引き上げ【令和8年度】47都道府県の改定額・発効日と企業の対応手順
  5. 2026.04.07 コラム 基礎控除と給与所得控除の違い|令和8年分は104万円と74万円で年収178万円まで所得税ゼロ

RELATED POSTS 関連記事

目次