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社会保険加入条件は50人以下の場合どうなる:2027年10月からの段階撤廃と週20時間の判定をシステムで行う要件

社会保険加入条件は50人以下の場合どうなる:2027年10月からの段階撤廃と週20時間の判定をシステムで行う要件

従業員50人以下の会社でも、法人であれば社会保険の適用事業所です。正社員の4分の3以上の時間と日数で働くパートは、会社の人数に関係なく、現在も社会保険の加入対象です。人数で線が引かれているのは「週20時間以上・4分の3未満」の短時間労働者だけで、この線は2027年10月の36人以上から段階的に下がり、2035年10月にはなくなります。本記事では、50人以下の場合の現行の加入条件、週20時間の数え方、2026年10月1日の賃金要件撤廃、被保険者数の判定方法を日本年金機構の一次情報で整理し、加入判定を勤怠・給与システムで自動化するときの要件まで解説します。

まとめ:50人以下の会社も2027年10月から順に週20時間以上のパートが加入対象へ

50人以下の会社で今すぐ確認すべきは2点です。1点目は、4分の3基準を満たすパートを未加入のままにしていないか。これは人数に関係なく果たす必要がある義務となります。2点目は、自社の厚生年金被保険者数が何人かで、週20時間以上のパートを加入させる時期が決まることです。36〜50人の会社は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月が対象時期です。

2026年10月1日からは月額8.8万円の賃金要件がなくなり、判定は「週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でない」の3点に絞られます。判定の材料は勤怠データにあるため、所定労働時間と実労働時間を毎月照合できる仕組みを先に用意した会社ほど、適用の年に慌てずに済みます。

従業員50人以下の会社に現在かかる社会保険の加入条件と4分の3基準で決まる加入者

「50人以下なら社会保険は関係ない」という理解は誤りです。人数で免除されるのは短時間労働者の一部だけで、会社そのものの加入義務と、正社員並みに働く人の加入義務は人数と関係なくかかります。

法人は代表者1人でも強制適用、個人事業所は常時5人以上かつ適用業種が条件

日本年金機構の「適用事業所と被保険者」によると、株式会社などの法人の事業所は、従業員数にかかわらず健康保険・厚生年金保険の強制適用事業所です。社長1人の会社でも、役員報酬を受けていれば被保険者になります。

個人事業所は扱いが異なり、常時5人以上を使用し、かつ法定の業種に当たる場合に強制適用となります。飲食店や理美容店などの非適用業種の個人事業所は、5人以上でも現時点では任意適用です。この「50人以下」の議論は、主に法人の会社と、すでに適用事業所である個人事業所に当てはまる話だと押さえてください。

正社員の4分の3以上の時間と日数で働くパートは会社の人数に関係なく加入対象

パートやアルバイトでも、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに、同じ事業所で同様の業務に就く通常の労働者の4分の3以上なら被保険者です。正社員が週40時間・月20日勤務の会社なら、週30時間以上かつ月15日以上のパートが該当します。

時間と日数の両方を満たす必要があります。週32時間でも月14日勤務なら4分の3基準からは外れ、次に説明する短時間労働者の要件で判定し直すことになります。50人以下の会社で未加入が起きやすいのは、この「両方」の判定を時間だけで済ませているケースです。

週20時間以上で加入する短時間労働者の要件と、2026年10月1日の賃金要件撤廃

4分の3基準を満たさない人でも、勤務先が特定適用事業所(現行は被保険者51人以上)であれば、短時間労働者の要件で加入対象になります。50人以下の会社がいずれ適用される要件は、この短時間労働者の要件です。

週20時間・2か月超の雇用見込み・学生でないの3要件と所定労働時間の週換算

厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトが示す要件は、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超えて雇用される見込み、学生ではない、所定内賃金が月額8.8万円以上、の4点です。このうち賃金要件は後述のとおり2026年10月1日に撤廃されます。

週20時間は実労働ではなく、就業規則や雇用契約書で定めた所定労働時間で判定します。所定が月単位で決まっている場合は、日本年金機構の適用拡大Q&A集の問31により、1か月の所定労働時間を12分の52で割って週に換算します。月87時間なら約20.1時間で対象、月86時間なら約19.8時間で対象外です。1年単位なら52で割ります。

学生でも、休学中の人、定時制・通信制の課程に在学する人、卒業後も同じ事業所で働く予定の人は加入対象から除かれません。

月額8.8万円の賃金要件は2026年10月1日撤廃、106万円の目安も判定から外れる

日本年金機構の適用拡大特設ページ(2026年9月16日更新)は、月額8.8万円以上の賃金要件が令和8年10月に撤廃されると明記しています。施行日は10月1日です。最低賃金で週20時間働けば月額8.8万円を超える水準になったことが理由です。

撤廃後は、いわゆる「106万円の壁」は加入判定の基準から消えます。ただし最低賃金の減額特例を受けている人は、同じく令和8年10月に始まる制度で、任意で加入できる扱いになります。年収の壁を手取りの目線で見たい場合は、178万円・136万円・130万円の年収の壁と手取りの分岐点を参照してください。

所定20時間未満でも実労働が2か月連続で週20時間以上なら3か月目の初日に加入

契約上は週18時間でも、繁忙期の残業で実際には週22時間働き続けている人がいます。Q&A集の問34は、実際の労働時間が連続する2か月で週20時間以上となり、その状態が続いているか続く見込みがある場合、3か月目の初日に被保険者資格を取得すると定めています。

この規定があるため、所定労働時間を契約書で20時間未満に抑えるだけでは加入を避けられません。実労働の推移を毎月見て、2か月目で気づける体制が要ります。勤怠データを持っていても、所定との差を月次で集計していなければ、この条件は見落とされます。

50人以下の会社が対象になる時期:2027年10月36人以上から2035年10月全企業まで

2025年6月13日に成立した年金制度改正法で、短時間労働者の企業規模要件は段階的に撤廃されることが決まりました。自社がいつ対象になるかは、人数の数え方まで正確に押さえないと判断を誤ります。

36人・21人・11人・10人以下の4段階で進む企業規模要件の撤廃スケジュール

厚生労働省の改正法の概要資料は、企業規模要件を令和9年10月1日から令和17年10月1日までの間に段階的に撤廃するとしています。特設サイトに示された区分は次のとおりです。

適用開始 新たに対象になる企業規模 対象となる企業(累計)
2024年10月(施行済み) 51〜100人 51人以上
2027年10月 36〜50人 36人以上
2029年10月 21〜35人 21人以上
2032年10月 11〜20人 11人以上
2035年10月 10人以下 全企業

50人以下の会社のうち、最初に影響を受けるのは36〜50人の層で、残り約2年です。10人以下の会社でも、9年後には同じ判定を毎月回すことになります。

人数は厚生年金の被保険者数で数え、同一法人番号の全事業所を12か月中6か月で判定

ここでいう「人数」は従業員の頭数ではありません。Q&A集の問9とその前問によると、数えるのは厚生年金保険の被保険者の総数で、適用拡大で加入した短時間労働者や、70歳以上で健康保険だけ加入している人は含めません。

法人の場合は、同一の法人番号を持つ全ての適用事業所の被保険者を合算し、12か月のうち6か月以上で基準を超えることが見込まれる場合に該当します。本社30人・工場12人の会社は合計42人となり、2027年10月の36人以上の区分に入ります。パートを40人雇っていても、厚生年金被保険者が20人なら対象時期は2032年10月です。

50人という人数が労務や組織運営で持つ意味は別の論点で、30人・50人・100人の壁と人数別の法律上の義務で整理しています。

常時5人以上の個人事業所は2029年10月から全業種が適用、既存の事業所は当面対象外

改正法の概要資料では、常時5人以上を使用する個人事業所の非適用業種を解消する措置の施行日を令和11年10月1日としています。飲食店や理美容店のような業種でも、5人以上なら適用事業所になる改正です。

ただし、施行の時点ですでに存在する事業所は、経過措置として当分の間適用しないとされています。対象になるのは主に施行後に新設される個人事業所で、既存の個人経営の店舗がただちに加入義務を負うわけではありません。

50人以下で今から短時間労働者を加入させる任意特定適用と特定適用事業所の届出

段階撤廃を待たずに、労使の合意で短時間労働者を加入させる選択肢もあります。採用競争で「社会保険完備」を示したい会社が検討する仕組みです。

被保険者等の2分の1以上の同意で申し出る任意特定適用、取消しには4分の3以上の同意

日本年金機構の届出案内(1-8)によると、特定適用事業所に当たらない会社でも、厚生年金保険の被保険者・70歳以上被用者・短時間労働者の2分の1以上の同意を得たことを示す書類を添えて申し出れば、任意特定適用事業所になれます。

いったん任意特定適用事業所になると、取り消すには4分の3以上の同意が必要です。入るときより出るときの方が要件が重いので、保険料の事業主負担が増えても続けられるかを試算してから申し出てください。保険料の計算方法は標準報酬月額×料率と端数処理の計算方法で詳しく扱っています。

特定適用事業所該当届を出さなくても通知書が届き、人数が減っても適用は続く仕組み

被保険者数が基準を超えた会社は特定適用事業所該当届を提出します。届け出なかった場合でも、日本年金機構が該当を確認すると「特定適用事業所該当通知書」を送付し、該当したものとして扱います。なお、Q&A集の問51時点では、該当届は電子申請に対応しておらず紙での提出です。

見落としやすいのは、該当した後に被保険者数が減った場合です。問17によると、常時の基準を下回っても特定適用事業所として扱われ続け、外れるには被保険者の4分の3以上の同意を得て不該当届を出す必要があります。一時的な人員増で該当した会社も、人数が戻れば自動的に外れるわけではありません。

週20時間の加入判定を勤怠・給与システムで自動化するときに持たせるデータと判定ロジック

加入判定の材料は勤怠データに、手続きと保険料控除は給与・労務側にあります。この2つがつながっていないことが、未加入や手続き遅れの最大の原因です。ここからは、判定をシステムに任せる場合の設計要件を整理します。

判定に要る5つのデータ:所定労働時間・実労働時間・学生区分・雇用見込み・被保険者数

自動判定に最低限要るデータは次の5つです。重要度順に並べると、先頭の2つが欠けている会社が多く見られます。

  1. 週の所定労働時間:雇用契約から取る値。月単位・年単位の契約は週換算(12分の52、52)した値も保持する
  2. 月ごとの実労働時間:勤怠の締め後の確定値。所定との差分を月次で持つ
  3. 学生区分と例外:休学・定時制・通信制・卒業後継続の区別まで持つ
  4. 雇用期間の見込み:契約期間と更新の有無。2か月以内の契約でも更新条項があれば見込みありと扱う
  5. 会社全体の厚生年金被保険者数:同一法人番号の全拠点を月別に合算した推移

1と2は勤怠システムに、3と4は人事マスタに、5は労務側の被保険者台帳に分かれて入っていることがほとんどです。判定ロジックそのものは単純で、難しいのはこの5つを1か所に集めることです。勤怠側に何を持たせるかは勤怠管理システムの機能と選び方も参考になります。

実労働2か月連続の検知と資格取得届の5日以内の期限を勤怠の月次締めでアラートにする

判定を回すタイミングとして適しているのは、勤怠の月次締めです。締め処理のあとに、所定20時間未満の人のうち当月の実労働が週20時間以上だった人を抽出し、前月も同じ状態なら「翌月初日に資格取得の見込み」として労務担当へ通知します。1か月目の時点で予告を出せば、本人への説明とシフト調整の時間が取れます。

資格を取得したら、日本年金機構の手続き案内のとおり事実発生から5日以内に被保険者資格取得届を提出します。月初に取得する人が集中すると5日の期限は短いので、取得日と提出期限を一覧にして、電子申請の準備まで同じ画面で進められる形が扱いやすい構成です。電子申請の接続方式の選び方は労務管理システムの電子申請対応で解説しています。

賃金要件撤廃と2026年10月施行の保険料負担の特例で給与計算側に入る改修の範囲

2026年10月1日の賃金要件撤廃で、給与システム側の「月額8.8万円以上か」の判定条件は不要になります。条件を消し忘れると、月額8.5万円・週20時間の人が対象外と判定され続けます。10月支給分から判定式を切り替え、減額特例の対象者だけは任意加入のフラグで管理する形に直してください。

改正法の概要資料には、適用拡大に伴い保険料の負担割合を変えて労働者の負担を軽くできるようにし、労使折半を超えて事業主が負担した保険料を制度的に支援する措置も含まれ、施行日は令和8年10月1日です。採用する場合、本人負担と事業主負担を折半前提で計算している給与システムは、負担割合を従業員単位で持てるかどうかが改修の焦点になります。対象者の範囲と支援の手続きは、日本年金機構の案内で確定した内容を確認してから給与マスタに反映してください。

表計算と既製の給与ソフトで足りる会社と、加入判定を個別開発へ進める会社の境界

全ての会社に専用の仕組みが要るわけではありません。判定の難しさは人数よりも、労働時間の変動幅と拠点の数で決まります。

所定労働時間が固定で短時間労働者が10人未満なら既製ソフトと表計算で足りる

パートの所定労働時間が契約どおりにほぼ固定で、短時間労働者が10人未満の会社なら、既製の給与ソフトと月1回の表計算による照合で十分です。所定と実労働の差を月末に目で確認し、2か月連続の人だけ拾えば済みます。

この規模で加入判定のための個別開発をするのは過剰投資です。給与ソフトが社会保険の資格区分と電子申請に対応しているかを確認し、賃金要件撤廃の設定変更を10月までに済ませれば足ります。給与ソフトの種類と比較の観点は給与計算システムの機能・種類・比較の観点で整理しています。

シフトが月ごとに変わる・複数拠点・人数が36人前後を行き来する会社は自動化へ

反対に、次のいずれかに当てはまる会社は、表計算での照合が月次の作業として回らなくなります。飲食・小売・介護のようにシフトで実労働が月ごとに大きく変わる会社、拠点ごとに別の勤怠システムを使っている会社、厚生年金被保険者が30〜40人で36人の線を行き来する会社です。

こうした会社では、勤怠の締めデータから5つの判定データを集め、加入見込みの予告、資格取得届の期限管理、給与控除の開始までを1本の流れにすると、判定漏れと二重作業をまとめて減らせます。既製の勤怠・給与ソフトの間をつなぐ部分だけを開発する方法も選択肢の一つです。一創では、勤怠データと給与・社会保険手続きをつなぐ人事・労務管理システム開発として、既存ソフトとの連携も含めてご相談を承っています。

よくある質問

従業員50人以下の会社から寄せられやすい質問を、日本年金機構の資料に沿って回答します。

従業員50人以下の会社でもパートを社会保険に加入させる義務はありますか?

あります。法人の会社であれば、1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数がともに通常の労働者の4分の3以上のパートは、人数に関係なく加入対象です。50人以下で加入義務がないのは、4分の3未満で週20時間以上の短時間労働者に限られます。この層も、厚生年金被保険者が36人以上なら2027年10月、21人以上なら2029年10月というように、会社の規模に応じて順に加入対象になります。

2027年10月に36人以上になるかどうかは、いつの人数で決まりますか?

従業員の頭数ではなく、厚生年金保険の被保険者の総数で判定します。法人なら同一法人番号の全事業所を合算し、12か月のうち6か月以上で基準を超えることが見込まれるかを見ます。適用拡大で加入した短時間労働者や、70歳以上で健康保険のみ加入している人は数えません。基準を超えると届出が必要ですが、届け出なくても日本年金機構から通知書が届き、該当したものとして扱われます。

賃金要件が撤廃されると、週20時間未満のパートも加入対象になりますか?

なりません。2026年10月1日に撤廃されるのは月額8.8万円以上という賃金の要件で、週の所定労働時間20時間以上という要件は残ります。週20時間未満のパートは引き続き対象外です。ただし、所定が20時間未満でも実際の労働時間が2か月連続で週20時間以上となり、その状態が続く見込みなら、3か月目の初日から加入します。契約時間だけでなく実労働の推移も確認してください。

50人以下の会社が任意特定適用事業所になると、どんな負担が生じますか?

週20時間以上の短時間労働者が加入対象になり、その人たちの健康保険・厚生年金保険料の事業主負担分が増えます。手続き面でも、対象者の資格取得届を事実発生から5日以内に提出し、毎月の給与から保険料を控除する運用が必要です。取り消すには被保険者等の4分の3以上の同意が要り、申し出るときの2分の1より重い要件です。申し出の前に、対象人数と保険料の増加額を試算しておくと判断を誤りません。

学生アルバイトは週20時間以上働いても加入しなくてよいのですか?

短時間労働者の要件では、学生は原則として対象外です。ただし、休学中の人、定時制や通信制の課程に在学する人、卒業後も同じ事業所で引き続き働く予定の人は対象から除かれず、週20時間以上なら加入します。また、4分の3基準を満たす働き方をしている場合は、学生であっても被保険者になります。人事マスタで学生区分を持つときは、これらの例外まで区別して登録してください。

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