労働基準法34条は、労働時間が6時間を超えると少なくとも45分、8時間を超えると少なくとも1時間の休憩を、労働時間の途中に与えるよう定めています。6時間ちょうどなら休憩は不要で、8時間ちょうどなら45分の休憩で十分です。ただし残業で8時間を超えた日は、その時点で15分が不足します。この記事では、休憩時間の長さの基準、途中付与・一斉付与・自由利用の3原則と例外、休憩規定が適用されない労働者、手待ち時間と分割付与の扱い、違反したときの罰則を条文に沿って整理し、勤怠システムで休憩を自動控除するときの設定方法と、自動控除を使わないほうがよい職場の条件まで解説します。
まとめ:休憩時間は実労働6時間超で45分・8時間超で1時間を途中に与える最低基準
休憩の長さは、拘束時間ではなく実際の労働時間で判定します。6時間を超えたら45分、8時間を超えたら1時間が法律の下限で、それより長く与えることは自由です。雇用形態は関係なく、パートやアルバイトにも同じ基準が及びます。
与え方には3つの原則があります。労働時間の途中に与えること、原則として全員に一斉に与えること、休憩中は自由に過ごさせることです。一斉付与は、商業・飲食・医療など労働基準法施行規則31条の業種と、労使協定を結んだ事業場では適用されません。電話番をしながらの昼食は、休憩ではなく労働時間として扱われます。
勤怠システムで休憩を自動控除している会社は、実際に休憩を取れなかった日の扱いを必ず決めてください。取れていない休憩を差し引いたまま給与を計算すると、34条違反に加えて賃金の未払いが生じます。休憩が不規則な店舗や介護の現場では、自動控除ではなく休憩の打刻で実績を残す方式が安全です。
労働基準法34条が定める休憩時間の長さと6時間・8時間ちょうどの扱い
休憩時間の長さは、労働基準法34条1項が「労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間」と定めています。数え方の起点と境目を誤ると、法定の休憩を下回る日が出ます。
実労働時間で判定する6時間超45分・8時間超1時間の基準と境目の数え方
判定に使うのは、始業から終業までの拘束時間ではなく、休憩を除いた実労働時間です。条文が「超える場合」と書いているため、ちょうどの時間は下の区分に入ります。
| 1日の実労働時間 | 法定の休憩 | 勤務の例 |
|---|---|---|
| 6時間以下 | 不要 | 10時〜16時の6時間勤務 |
| 6時間超〜8時間以下 | 45分以上 | 9時〜17時45分・休憩45分で実働8時間 |
| 8時間超 | 1時間以上 | 9時〜19時・休憩1時間で実働9時間 |
6時間勤務のパートに休憩を与えない運用は適法です。ただし1分でも延長すれば6時間を超えるため、45分の休憩を与えることが必要です。所定を6時間ちょうどにしている職場は、延長が起きやすい日に備えて最初から短い休憩を組み込んでおくと違反を防げます。所定労働時間と休憩の組み方は所定労働時間とは:法定労働時間との違いと月平均の計算、勤怠システムでの設定で、始業・終業時刻の側から整理しています。
残業で8時間を超えた日に不足する15分の追加休憩と長時間残業の扱い
所定8時間・休憩45分の会社で残業が発生すると、実労働が8時間を超えた時点で必要な休憩は1時間に上がります。すでに与えた45分では15分足りないため、その日のうちに残り15分を労働時間の途中に追加しなければなりません。終業後に「休憩15分」を付けても途中付与にならず、違反は解消しません。
一方で、8時間を超えた後は何時間働いても法律上の下限は1時間のままです。12時間勤務でも1時間で違法にはなりません。とはいえ集中力と事故の観点から、長時間の残業が見込まれる日は夕方に15〜30分の休憩を追加する規程を置く会社も多くあります。残業そのものの割増計算は残業代の計算方法:計算式と端数処理・月60時間超の割増、給与システムでの自動計算にまとめました。
パート・アルバイト・夜勤にも同じ基準が及ぶ雇用形態と時間帯の関係
34条には雇用形態による区別がありません。正社員、契約社員、パート、アルバイト、派遣社員のいずれも、実労働時間が6時間を超えれば45分以上の休憩が必要です。派遣社員の休憩は、労働者派遣法の規定により派遣先が与える責任を負います。
時間帯も問いません。22時から翌7時までの夜勤で実働8時間なら、深夜でも45分以上、残業で8時間を超えれば1時間以上です。夜勤の休憩を仮眠時間として与える職場では、仮眠中に呼び出しに応じる義務があるかどうかで扱いが変わります。この点は手待ち時間の章で扱います。
休憩の3原則である途中付与・一斉付与・自由利用の中身と例外規定
34条は長さに加えて与え方も定めています。1項が途中付与、2項が一斉付与、3項が自由利用です。それぞれに例外があり、業種や労使協定の有無で適用が変わります。
途中付与の原則で始業前や終業直前にまとめた休憩が認められない理由
休憩は「労働時間の途中に」与える必要があります。始業直後の30分や、終業前の1時間を休憩扱いにして早く帰らせる運用は、労働の途中ではないため休憩として認められません。従業員本人が「休憩はいらないから1時間早く帰りたい」と希望しても同じで、本人の同意で34条の義務は免除されません。
休憩の位置は、昼の12時〜13時のように固定しなくても構いません。勤務の途中であれば、10時半に15分、13時に30分のように時刻をずらして与えることもできます。始業・終業の時刻と休憩時間は、労働基準法89条により就業規則に必ず記載する事項です。記載事項の全体は就業規則とは?絶対的・相対的記載事項と勤怠・給与システムの設定項目を解説で確認できます。
一斉付与の例外となる労基則31条の業種と労使協定で定める2項目
34条2項は、休憩を事業場の労働者全員に一斉に与えるよう定めています。ただし労働基準法施行規則31条により、労働基準法の別表第一に掲げる次の事業と官公署の事業には、一斉付与の原則が適用されません。
- 4号:運輸交通業(鉄道・バス・トラック・航空など)
- 8号:商業(小売・卸売・理美容など)
- 9号:金融・保険・広告などの媒介業
- 10号:映画・演劇などの興行業
- 11号:郵便・信書便・電気通信業
- 13号:保健衛生業(病院・診療所・社会福祉施設など)
- 14号:接客娯楽業(旅館・飲食店など)
これ以外の業種、たとえば製造業やIT企業の事務所で交代制の休憩を取らせたいときは、労働者の過半数で組織する労働組合、または過半数代表者との書面による協定が必要です。施行規則15条は、協定に「一斉に休憩を与えない労働者の範囲」と「当該労働者に対する休憩の与え方」の2項目を定めるよう求めています。この協定は労働基準監督署への届出が不要で、事業場での保管だけでよい扱いです。各労働局の案内として、群馬労働局の「休憩、休日について」も同じ整理をしています。
自由利用の原則と外出許可制・電話番を兼ねた休憩が違反になる境目
34条3項は、休憩時間を自由に利用させるよう定めています。仕事の指示を受けない状態で、食事、仮眠、私用の電話、外出などを本人が選べることが条件です。行政解釈では、事業場内で自由に休息できるのであれば、外出を許可制にしても直ちに違法とはならないとされています。
違反になるのは、休憩中も業務に応じる義務を課している場合です。「昼休みは自席で電話を取ってほしい」「来客があれば対応して」という指示がある時間は、実際に電話が鳴らなくても休憩ではありません。なお施行規則33条は、警察官・消防吏員や、児童養護施設などで児童と起居をともにする職員について、自由利用の原則を適用しないと定めています。
休憩時間の規定が適用されない労働者と業種別の特例が認められる範囲
34条の休憩規定には、労働者の種類で適用を外す規定と、業種の事情で別の定めを置く規定があります。管理職だから休憩は不要、と誤解されやすいのがこの章の論点です。
労基法41条の管理監督者・監視断続的労働と休憩規定の適用除外
労働基準法41条は、労働時間・休憩・休日の規定を適用しない労働者として、次の3種類を挙げています。
- 農業、畜産・養蚕・水産業に従事する者(別表第一6号の林業を除く事業と7号)
- 監督もしくは管理の地位にある者、または機密の事務を取り扱う者
- 監視または断続的労働に従事する者で、労働基準監督署長の許可を受けたもの
注意したいのは2の管理監督者です。「課長」「店長」という肩書だけでは該当せず、経営者と一体的な立場で、出退勤の裁量があり、地位にふさわしい待遇を受けていることが必要です。肩書だけの管理職に休憩を与えていなければ、34条違反になります。3の監視・断続的労働は、守衛や役員専属の運転手などで、許可が無ければ適用除外になりません。
長距離乗務員を対象にした労基則32条の特例とトラック運転者の改善基準告示
労働基準法40条は、公衆の不便を避けるために必要な事業などについて、厚生労働省令で休憩の別段の定めを置けるとしています。これを受けた労働基準法施行規則32条は、運輸交通業や郵便の事業で長距離にわたり継続して乗務する乗務員について、休憩時間を与えないことができるという規定です。長距離に当たらない乗務員でも、停車時間や折返しの待合せ時間の合計が34条の休憩時間に相当するなら、休憩を与えないことが認められます。
トラック・バス・タクシーの運転者には、別に改善基準告示があり、拘束時間や連続運転時間の上限が定められています。トラックでは連続運転4時間ごとに合計30分以上の運転の中断が必要で、この中断は原則として休憩として与える扱いです。運行管理での判定方法は改善基準告示とは:拘束時間・休息期間の上限を運行管理システムの判定要件に翻訳するで詳しく扱っています。
休憩時間に数えられない手待ち時間・仮眠時間と分割付与の判断基準
会社が「休憩」と名付けた時間でも、実態が伴わなければ法律上の休憩にはなりません。判断の軸は、労働から離れることが保障されているかどうかです。
来客当番や電話番の手待ち時間が労働時間とされる大星ビル管理事件の考え方
仕事が来るまで待機している時間を手待ち時間と呼びます。店舗で客が来るのを待つ時間、事務所で電話番をしながら昼食をとる時間、トラックの荷待ち時間は、作業をしていなくても使用者の指示があればすぐに動く必要があるため、労働時間です。
仮眠時間についても、ビル管理会社の警備員が仮眠中に警報や電話への対応を義務づけられていた事案で、最高裁は2002年(平成14年)の大星ビル管理事件判決で、仮眠時間も労働時間に当たると判断しました。夜勤の仮眠を休憩扱いにしている職場は、仮眠中に呼び出しに応じる義務を課していないか、交代要員を置いているかを確認してください。
30分ずつの分割付与と10分刻みの細切れ休憩が休憩と認められにくい条件
34条は休憩を1回で与えるとは定めていないため、分割して与えることも可能です。実働8時間超の日に、12時から30分と15時から30分で合計1時間とする運用は適法です。
問題になるのは、5分や10分の細切れを積み上げて45分や1時間を満たしたことにする運用です。10分では食事も外出もできず、労働から解放されているとは言いにくいため、休憩として認められない可能性が高くなります。テレワークでの中抜けを休憩として扱う場合も、開始と終了の時刻を記録しておかないと分割の実態を説明できません。中抜けの打刻と記録方法はテレワークの勤怠管理とは?打刻・中抜け・不正防止の方法と選び方【2026年】で紹介しています。
休憩時間の違反に科される労基法119条の罰則と未払い賃金の発生経路
休憩の違反は、刑事罰と賃金の2つの面で会社に跳ね返ります。前者は労働基準監督署の調査で、後者は退職者からの請求で表に出ることが多い論点です。
6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と是正勧告までの流れ
労働基準法119条は、34条に違反した者を「六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金」に処すると定めています。2025年6月1日の改正刑法の施行で、懲役が拘禁刑に一本化されました。罰則の対象は会社の代表者に限らず、休憩を与えない指示を出した店長や工場長も含まれます。
実際には、いきなり刑事罰が科されることはまれです。定期監督や労働者の申告をきっかけに労働基準監督署の調査が入り、違反が見つかれば是正勧告書が交付されます。指定期日までに是正報告をしなかったり、同じ違反を繰り返したりすると、送検の対象になります。
取れなかった休憩を控除したまま給与計算すると未払い賃金になる仕組み
休憩時間は労働していない時間なので、賃金を払わなくても違法ではありません。問題は、休憩を取れなかった日にも休憩分を差し引いて給与を計算しているケースです。この場合、休憩のはずだった時間は実際には労働時間なので、その分の賃金が未払いになります。
時給1,200円のパートが、月に20日、45分の休憩を取れずに働いていたとすると、未払いは1か月で1,200円×0.75時間×20日=18,000円です。実労働が8時間を超えた日の分は25%の割増も必要になります。賃金請求権の時効は当面3年なので、3年分を遡って請求されると、1人で60万円を超える額の請求となる計算です。欠勤や遅刻の控除と混同しないよう、勤怠控除の考え方は勤怠控除とは?欠勤・遅刻早退の計算方法と端数処理・給与連携の実務を解説【2026年】で整理しています。
勤怠システムで休憩時間を自動控除するときの設定方式と誤りやすい箇所
多くの勤怠システムには、打刻された出勤・退勤の時刻から休憩時間を自動で差し引く機能があります。便利な機能ですが、方式の選び方を誤ると、前章の未払いを毎月システムが自動で作り出すことになります。
固定時間帯控除・労働時間に応じた段階控除・休憩打刻の3方式の違い
休憩の扱い方は、システムの設定で大きく3つに分かれます。
| 方式 | 控除のしかた | 向いている職場 | 主なリスク |
|---|---|---|---|
| 固定時間帯控除 | 12時〜13時など決めた時間帯を差し引く | 一斉休憩の事務所・工場 | 休憩を取れなかった日も控除される |
| 段階控除 | 実労働6時間超で45分、8時間超で60分を差し引く | 勤務時間がばらつく交代制 | 休憩の取得実績が記録に残らない |
| 休憩打刻 | 休憩開始・終了の打刻で実績を差し引く | 店舗・介護・医療・夜勤 | 打刻漏れの修正作業が増える |
固定時間帯控除と段階控除は、どちらも「休憩を取った」という前提で計算する方式です。実際に取れたかどうかは、システムの外で確認しない限り分かりません。休憩打刻だけが、取得の実績をデータとして残せます。打刻の方式ごとの記録の客観性は打刻とは?客観的な記録の条件と方式6種の使い分け、設計要件で比較しています。
日をまたぐ夜勤と8時間超の残業で段階控除の判定がずれる失敗例
段階控除でよく起きる誤りは、判定に使う時間の取り違えです。拘束時間で「8時間超なら60分」と判定すると、9時〜17時45分(拘束8時間45分・実働8時間)の人から60分を引いてしまい、15分の賃金が毎日消えます。判定は、休憩を引く前の時間から45分を引いた値が8時間を超えるかで行う必要があります。
日をまたぐ夜勤も要注意です。22時〜翌7時の勤務を日付で区切って集計するシステムでは、前日分2時間・当日分7時間に分かれ、どちらも6時間超の判定にかからず休憩が控除されないことがあります。深夜帯の区分設定は深夜手当とは:22時〜5時・25%の計算方法と残業・休日が重なる割増率、勤怠システムの区分設定とあわせて確認してください。一創の勤怠管理システム開発では、勤務の開始日で1勤務を束ねる集計単位、実労働に応じた段階控除、休憩不足のアラートを、就業規則の定めどおりに組み込んでいます。
休憩の自動控除を採用してよい職場と休憩打刻に切り替えるべき職場の判断基準
自動控除か休憩打刻かは、手間の大小ではなく、休憩が予定どおり取れているかで決めます。結論から言えば、予定どおり取れている職場だけが自動控除を選んでよい職場です。
一斉休憩が守られている事務職で休憩の自動控除を採用してよい条件
採用してよいのは、昼休みにチャイムで一斉に休憩に入り、電話は留守番電話に切り替わるような事務所や工場です。休憩を取れなかった日が月に数回以下で、その日は本人が「休憩未取得」を申請し、上長が承認すると控除が取り消される仕組みがあることを条件にします。
申請の仕組みが無いまま自動控除を使うのは避けてください。取れなかった休憩を記録する手段が無ければ、未払いが起きても会社は気づけません。監督署の調査では、休憩の実態を示す記録が無いこと自体が説明不能のリスクになります。
店舗・介護・医療のように休憩が不規則な職場で自動控除を見送る理由
見送るべきなのは、客の来店や利用者の状態で休憩の時刻が毎日変わる職場です。飲食店や小売店、介護施設、病棟では、休憩に入る直前に呼ばれて中断することが日常的に起き、自動控除の前提が崩れます。ここでは休憩打刻を必須にし、45分または60分に満たない日をアラートで管理者に知らせる設定にします。
休憩打刻の打刻漏れは、退勤時に「休憩を取りましたか」と確認する画面で減らせます。夜勤の仮眠と休憩を分けて記録する必要がある介護施設の設定は、介護施設の勤怠管理システムとは?夜勤・常勤換算・人員配置基準に強い選び方【2026年】で解説しています。
よくある質問
休憩時間について、人事労務の担当者や店舗の責任者からよく寄せられる質問に答えます。
休憩時間に給料は発生しますか?
本来の休憩時間には給料は発生しません。労働から解放された時間なので、会社は賃金を払わなくても違法ではありません。ただし、電話番や来客対応を指示されている時間、呼び出しに応じる義務がある仮眠時間は、名目が休憩でも労働時間です。その時間には賃金が必要で、実労働が8時間を超えれば25%以上の割増も付きます。休憩を有給とする会社もありますが、それは就業規則で定めた会社独自の扱いです。
従業員が休憩はいらないと言えば休憩なしで早く帰らせてよいですか?
認められません。34条の休憩は会社に課された義務で、本人が希望しても免除できません。実労働が6時間を超えるなら45分以上、8時間を超えるなら1時間以上を労働時間の途中に与える必要があります。休憩を終業前に回して早帰りさせる運用も、途中付与の原則に反します。早く帰りたい要望には、所定労働時間を6時間以下に短くする雇用契約の見直しで対応するのが適法な方法です。
タバコ休憩やトイレの時間は休憩時間に含まれますか?
トイレや水分補給のような短い生理的な中断は、労働時間に含めて扱うのが一般的です。タバコ休憩は、会社が許可して業務から離れているなら、法律上の休憩に近い性格を持つ時間です。ただし5分程度の喫煙を積み上げて45分の休憩を満たしたことにする扱いは、細切れの休憩として認められない可能性が高いので避けます。非喫煙者との公平のために喫煙時間を記録する場合は、就業規則にルールを書いてから運用します。
勤務間インターバルと休憩時間の違いは何ですか?
休憩時間は1日の勤務の途中に置く休みで、34条で義務づけられています。勤務間インターバルは、終業から翌日の始業までの間に確保する休息時間で、労働時間等設定改善法により導入が努力義務とされている制度です。休憩は勤務の内側、インターバルは勤務と勤務の間、と覚えると区別できます。11時間を目安とするインターバルの設計と勤怠システムでの判定は勤務間インターバルとは?11時間ルールと勤怠システムの対応要件【2026年版】で解説しています。
休憩時間を法定より長く与えても問題ありませんか?
問題ありません。34条の45分・1時間は下限なので、1時間30分の休憩を与えることもできます。ただし休憩が長すぎると、拘束時間が延びて従業員の負担が増えることになるのです。飲食店で昼と夜の営業の間に3時間の中休みを置く例では、拘束時間が12時間を超えることもあります。長い休憩を設けるときは、就業規則に時刻を明記し、休憩中に仕込みや片付けを頼んでいないかを確認してください。頼んでいれば、その時間は労働時間になります。
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