人事労務

雇用保険の適用拡大:2028年10月の週10時間以上への変更と、勤怠・労務システムで直す判定ロジック

予約管理システム開発の重要性

雇用保険の加入要件のうち、週の所定労働時間の線が2028年10月1日に「20時間以上」から「10時間以上」へ下がります。2024年5月10日に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)による適用拡大で、週10時間以上20時間未満で働くパート・アルバイトが新たに被保険者となる仕組みです。本記事では、変わる要件と給付側の基準、会社の保険料と手続きの増え方、2社で要件を満たす人の扱いを厚生労働省の資料で整理します。後半では、勤怠・労務システムで加入判定を2028年10月に切り替えるための改修項目と、作り込みが要る会社の境界を示します。

まとめ:雇用保険の適用拡大は2028年10月から週10時間、準備は所定時間の把握から

変わるのは週の所定労働時間の線だけで、31日以上の雇用見込みの要件と保険料率、給付の種類はそのままです。新たに加入する人も、基本手当・教育訓練給付・育児休業給付を今の被保険者と同じ基準で受けられます。厚生労働省は対象を約500万人と見込んでいます。

会社側の作業は3つに分かれます。週10時間以上20時間未満の人を今のうちに特定すること、加入判定の閾値を施行日で切り替えられるようにすること、そして雇用保険だけ加入する層を社会保険の判定と分けて管理することです。最初の1つは、所定労働時間が人事マスタに入っていない会社ほど時間がかかります。施行の1年前、2027年秋までに対象者の一覧を出せる状態にしておくのが安全な段取りです。

雇用保険の適用拡大で2028年10月1日に変わる加入要件と給付の基準の一覧

根拠となる資料は、厚生労働省の「令和6年雇用保険制度の改正内容について」と、施行準備を議論した雇用保険部会の資料です。適用拡大は改正法の他の項目より後に施行され、施行日は令和10年(2028年)10月1日と定められています。

週所定労働時間20時間以上から10時間以上へ、31日以上の雇用見込みは据え置き

厚生労働省の改正内容の資料は、被保険者の要件のうち週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更すると説明しています。動くのはこの1点です。31日以上の雇用見込みの要件、昼間学生などの適用除外、本人の希望に関係なく加入するという原則は変わりません。

週の所定労働時間の数え方も今と同じで、残業を含めた実労働時間ではなく、判定に使うのは契約上の通常の週の時間です。月単位の所定を12分の52で割って週に換算する方法や、シフト制なら実績の平均で見る扱いは雇用保険の加入条件と週20時間の判定を整理した記事で解説しています。2028年10月以降は、同じ数え方で出した値を10と比べることになります。

被保険者期間は11日・80時間から6日・40時間へ、半分になる給付側の基準

加入の線が半分になるのに合わせて、給付の判定に使う基準も半分に揃えられます。雇用保険部会(第205回・2025年8月20日)の資料に示された改正前後の対応は次のとおりです。

項目 2028年9月まで 2028年10月から
週所定労働時間の要件 20時間以上 10時間以上
被保険者期間1か月の日数 11日以上 6日以上
被保険者期間1か月の時間数 80時間以上 40時間以上
失業日と認める1日の労働 4時間未満 2時間未満
法定の賃金日額の下限額 2,460円 1,230円
失業中の就労の減額 収入に応じ減額 廃止

受給に必要な被保険者期間の長さ(離職前2年間に12か月以上など)は変わらず、1か月として数える条件だけが緩みます。退職者の離職証明書に書く賃金支払基礎日数の判定もこの基準に連動するため、給与システムで離職票の帳票を作っている会社は、日数と時間数の閾値を同じ施行日で切り替える必要があります。

新たな加入者も保険料率と給付は同じ、別基準を設けない約500万人の拡大

雇用保険部会の資料は、新たに対象となる人について「給付は別基準とするのではなく、現行の被保険者と同様」に基本手当や育児休業給付を支給すると明記しています。保険料率も今の被保険者と同じ水準とされ、短時間の人だけ料率が違うという扱いはありません。

同じ資料には、総務省の労働力調査で週の就業時間が20時間未満の雇用者が約506万人いるというグラフが載っています。全員が対象になるわけではなく、週10時間未満の人や昼間学生は引き続き対象外です。それでも2022年度末の被保険者約4,457万人に対して1割を超える規模で、ハローワークの業務増を見込んで電子申請の拡充が並行して進められています。

適用拡大で会社の負担と手続きが増える範囲:保険料・資格取得届・年度更新

新たな加入者1人あたりの金額は小さい一方、人数が多い業種では件数で効いてきます。お金と書類の両面で、何がどれだけ増えるかを見積もります。

週15時間・時給1,100円のパート1人で事業主負担は月600円前後、試算の手順

厚生労働省の令和8年度の雇用保険料率は、一般の事業で労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000です。週15時間・時給1,100円の人は、月の賃金が15時間×52÷12×1,100円でおよそ71,500円になります。労働者負担は約357円、事業主負担は約608円です。

この人が20人いる店舗網なら、事業主負担は月1万2,000円強、年14万円台になります。料率は毎年度見直されるため、2028年度の実額は施行前年に公表される率で計算し直してください。控除額の端数処理と、通勤手当を賃金総額に含める扱いは雇用保険料の計算方法と50銭の端数処理の記事で、年度ごとの料率の切り替え方は令和8年度の雇用保険料率と料率マスタの更新の記事で扱っています。

施行日に週10時間以上20時間未満で在籍する人の資格取得と届出の見通し

雇用保険は要件を満たせば当然に被保険者となる仕組みで、ハローワークのよくあるご質問も本人の意思にかかわらず加入すると説明しています。法律の構造からは、施行日に週10時間以上20時間未満の契約で在籍している人は、2028年10月1日に要件を満たすことになります。

ただし、施行日に在籍する人の資格取得届の期限や一括届出の様式などの扱いは、2026年10月時点で確認できる厚生労働省の資料には具体的に書かれていません。現行のルールでは、資格取得届は被保険者となった日の翌月10日までに出します。同じ扱いなら期限は2028年11月10日で、対象者が数十人いる会社では1か月で処理しきれる体制が必要です。雇用保険部会の資料によると、e-Govとマイナポータルを通じた電子申請の対象は2027年1月のリリースで広がる予定です。届出を電子申請で出す場合の準備は労務管理システムの電子申請対応の記事にまとめています。

労働保険の年度更新で2028年度分の賃金総額に新たな加入者を含める時期

雇用保険料は、毎年6月1日から7月10日の年度更新で、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をまとめて申告します。2028年度は年度の途中で対象者が変わるため、2028年10月から2029年3月までの新たな加入者の賃金が、雇用保険分の賃金総額に加わります。

2029年の年度更新では、この半年分を確定保険料として正しく集計できるかが問われます。給与システムで「雇用保険の被保険者かどうか」を月ごとに持っていれば、自動での集計が可能です。被保険者区分を現在の状態だけで持っていると、施行日をまたぐ年度の集計を手作業で組み立てることになります。

二重雇用と特例制度:週10時間化で2つの会社の要件を満たす人の扱い

週20時間の線では、2社で同時に要件を満たす人は多くありませんでした。週10時間になると、2つのパートを掛け持ちする人が両方の会社で要件を満たす場面が増えます。競合記事がほとんど触れていない論点です。

2社とも週10時間以上なら主たる賃金の1社で加入、判断基準は施行までに明確化

雇用保険は2か所で同時に加入できず、複数の事業主と要件を満たす場合は、生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1社だけで被保険者になります。この原則は適用拡大後も同じです。

雇用保険部会の報告(2024年1月10日)は、拡大で2社とも要件を満たすケースが増えることを想定し、「賃金日額の高い方の事業所を主たる事業所とする」などの判断の考え方を施行までに明確化して周知すべきとしています。国会の附帯決議でも、複数の事業所で働く人の加入手続きが確実に行われるよう周知を強化することが求められました。会社としては、採用時に他社での雇用と週の時間を本人に申告してもらう項目を、今から入社書類に入れておくと判断材料が揃います。

マルチジョブホルダー制度は2社合計10時間以上へ、1社5時間以上の下限は維持する案

65歳以上の人が2社の時間を合算して加入する雇用保険マルチジョブホルダー制度も、要件が連動して変わります。改正法により、1社あたりの時間の上限は「20時間未満」から「10時間未満」に、2社の合計は「20時間以上」から「10時間以上」になります。

1社あたりの下限は、雇用保険部会の資料で「5時間以上のままとすることとしてはどうか」という案が示された段階で、省令で決まります。週12時間と週8時間で働く65歳の人なら、拡大後は12時間の会社で通常の被保険者となり、合算の制度は使いません。合算の対象になるのは、1社5時間以上10時間未満の勤務を2つ持つ人に絞られます。

季節的雇用の除外要件や助成金の「週20時間」規定も施行に合わせて見直し

短期雇用特例被保険者から外れる要件のうち、週の所定労働時間の下限も20時間から10時間に下がります。上限の30時間は据え置く案です。スキー場や農作業の繁忙期だけ雇う会社は、週10時間台の季節雇用者の扱いが変わる点を確認してください。

雇用関係の助成金にも、支給要件で「被保険者」や「週所定労働時間20時間以上」を引用しているものがあります。部会資料は、助成金ごとの趣旨を踏まえて2028年10月に間に合うよう措置するとしており、要件の書き換えはこれからです。助成金の申請で「被保険者数」を数えている会社は、施行後の数え方を申請前に確かめる必要があります。

勤怠・労務システムで2028年10月までに直す判定ロジックと管理項目の一覧

判定式そのものの変更は数字1つです。手間がかかるのは、これまで判定の対象外だった週10時間以上20時間未満の層のデータを揃えることと、社会保険の判定と分けることです。

判定の閾値20を施行日付きの設定値に変え、判定日で10時間と切り替える設計

加入判定のプログラムに「20」を直接書いている場合、2028年10月1日に合わせてリリースする必要があります。閾値を「適用開始日」と組にした設定値で持ち、判定する日付に応じて値を引く形にしておけば、施行日にコードを触らずに済みます。

切り替えが要る値は加入の閾値だけではありません。被保険者期間の11日・80時間、離職票の賃金支払基礎日数の判定、マルチジョブホルダーの上限と合計も同じ日に変わります。1つの設定表に施行日つきで並べ、2028年9月30日と10月1日の両方の日付で判定結果が正しく変わるかを試験しておくと、施行日の事故を防げます。

週10時間以上20時間未満の層に所定労働時間と契約期間を持たせるデータ整備

今は雇用保険の対象外なので、週10時間台のパートは人事マスタの所定労働時間が空欄だったり、シフトの希望時間しか記録されていなかったりします。適用拡大の準備で最も時間がかかるのはこの穴埋めです。

必要なのは、週の所定労働時間(月単位なら週換算後の値)、契約期間と更新条項、学生区分、他社での雇用の有無の4つです。シフト制で所定が決まっていない人は、勤務実績の週平均が判定の材料になるため、打刻データを週単位で集計できるかも確認します。シフトの予定と実績を突き合わせる仕組みはシフト管理システムの機能と勤怠管理との違いで整理しています。

雇用保険だけ加入する層が広がる、社会保険の週20時間判定との分離

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者の線は、2026年10月の賃金要件撤廃後も週20時間以上のままです。雇用保険が週10時間に下がると、週10時間以上20時間未満の人は「雇用保険には入り、社会保険には入らない」層になります。

「週20時間以上なら両方加入」という1つのフラグで2つの保険を管理している会社は、この層を表せません。保険ごとに判定結果と資格取得日を別の項目で持つ形に分ける必要があります。社会保険側で同時に進む企業規模要件の段階撤廃は社会保険の適用拡大の日程と給与システムの改修項目の記事で、2つの保険で分けて持つ項目は雇用保険と社会保険の違いの記事で扱っています。

施行日の一括判定から資格取得届の作成までを前倒しで試す移行の手順

施行日に大量の資格取得が一度に発生するのは、雇用保険の運用では珍しい事態です。次の順で前倒しの試験をしておくと、2028年10月の作業が確認だけで済みます。

  1. 2027年中に、在籍者全員の週所定労働時間を確定させ、10時間以上20時間未満の人を一覧にする
  2. 判定日を2028年10月1日にした試験環境で一括判定を流し、一覧と結果を突き合わせる
  3. 他社での雇用を申告した人を抜き出し、主たる事業所の判断を本人と確認する
  4. 給与計算で2028年10月支給分から雇用保険料の控除が始まるか、締日との関係を確かめる
  5. 厚生労働省が施行日在籍者の届出方法を示したら、資格取得届の一括作成の形式を合わせる

4つ目の控除開始月は、賃金の締日と支給日の関係で会社ごとに変わります。料率改定と同じく、締日ベースで切り替える設定になっているかを見ておいてください。

既製の勤怠ソフトの更新で足りる会社と判定部分を作り込む会社の境界

全ての会社に改修のプロジェクトが要るわけではありません。決め手は、週10時間台の人の多さと、勤怠データがどこにあるかです。

所定時間が契約で固定され短時間パートが数人の会社はベンダーの法改正対応で十分

週10時間台のパートが数人で、所定労働時間が雇用契約書どおりに固定されている会社なら、クラウドの勤怠・給与ソフトの法改正対応を待ち、2027年中に対象者の所定時間を入力しておけば足ります。施行日の資格取得届も、件数が少なければ電子申請の画面から1件ずつ出せます。

この条件で雇用保険の判定のために個別開発をするのは過剰です。ベンダーの対応時期と、被保険者区分を月ごとの履歴で持てるかの2点を確認しておけば十分です。

週10〜20時間のシフト勤務者が多く拠点ごとに勤怠が分かれる会社は判定を作り込む

反対に、飲食や小売の多店舗展開、物流倉庫、学習塾、介護の訪問サービスのように、週10時間台のシフト勤務者が数十人から数百人いる会社では、施行日の一括判定と2社掛け持ちの確認が手作業では追いつきません。拠点ごとに別の勤怠システムを使っている会社や、所定時間を持たずに希望シフトだけで回している会社も同じです。

こうした会社では、各拠点の打刻データを週単位で集めて所定と実績を突き合わせ、判定結果を労務側の資格取得届までつなぐ部分を作ると、施行日の負荷と加入漏れをまとめて減らせます。勤怠データの集め方そのものから見直す場合は勤怠管理システムの機能と選び方の記事も参考にできる内容です。一創では、既存の勤怠ソフトを残したまま短時間労働者の所定時間と実績を集約し、雇用保険・社会保険の判定につなぐ勤怠管理システム開発のご相談を受けています。

よくある質問

雇用保険の適用拡大について、人事・労務担当者から寄せられやすい質問をまとめました。

雇用保険の適用拡大はいつから始まりますか?

2028年(令和10年)10月1日です。2024年5月10日に成立した雇用保険法等の一部を改正する法律で定められ、他の改正項目が2024年から2025年にかけて施行されたのに対し、適用拡大だけは事業主の準備期間を考えて後ろに置かれました。施行日以降、週の所定労働時間が10時間以上で31日以上の雇用見込みがある人は、本人の希望に関係なく被保険者になります。それまでの間は、週20時間以上という今の線で判定を続けます。

週10時間未満のパートも雇用保険に加入しますか?

加入しません。適用拡大後の線は週10時間以上で、週10時間未満の人は引き続き対象外です。ただし、65歳以上で2社に雇われ、それぞれ週5時間以上10時間未満、合計で週10時間以上になる人は、マルチジョブホルダー制度で本人が申し出れば加入できる見込みです。1社あたりの下限5時間は省令で決まる事項で、2025年8月時点では据え置く案が示されています。

雇用保険の適用拡大で社会保険の加入条件も週10時間になりますか?

なりません。社会保険(健康保険・厚生年金保険)の短時間労働者の要件は週20時間以上のままで、雇用保険とは別の法律で決まっています。社会保険側で進んでいるのは、2026年10月の賃金要件(月額8.8万円)の撤廃と、2027年10月からの企業規模要件の段階撤廃です。2028年10月以降、週10時間以上20時間未満の人は雇用保険だけに加入する層になります。

本人が雇用保険に入りたくないと言ったら加入させなくてもよいですか?

加入させる必要があります。雇用保険は要件を満たせば当然に被保険者となる仕組みで、本人や会社の希望で外すことはできません。手取りの減少を気にする人には、令和8年度の一般の事業なら賃金の5/1000が控除額で、月7万円なら350円前後であること、失業時の基本手当や育児休業給付の対象になることを伝えると納得を得やすくなります。加入を避けるために所定時間を週10時間未満へ下げる場合は、労働条件の変更として本人の合意が必要です。

週10時間以上働くダブルワークの人は、どちらの会社で雇用保険に加入しますか?

2社とも週10時間以上・31日以上の見込みがあっても、加入するのは生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける1社だけです。どちらを主たる事業所とするかの判断基準について、雇用保険部会は賃金日額の高い方とする例を挙げ、施行までに明確化して周知するよう求めています。2026年10月時点で確認できる厚生労働省の資料には確定した基準が載っていないため、採用時に他社での雇用状況を申告してもらい、施行前に厚生労働省の示す基準と照らし合わせてください。

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