人事労務

障害者雇用状況報告書の書き方:⑩〜⑭欄の計算と6月1日時点の人事データの揃え方

基幹業務システムの特性とその価値

障害者雇用状況報告書は、常用雇用労働者が40.0人以上の企業が、毎年6月1日現在の障害者の雇用状況を7月15日までにハローワークへ出す報告です。高年齢者雇用状況等報告とあわせて「ロクイチ報告」と呼ばれます。この記事では、厚生労働省の令和8年版の記入要領をもとに、⑩常用雇用労働者の数から⑭不足数までの計算と端数処理、間違えやすい人数の数え方、電子申請の流れを整理しました。後半では、報告書の数字を人事データから出すときに持つべき項目と、専用の機能を作るべき企業の条件を、業務システムの開発会社の目線で示します。

まとめ:障害者雇用状況報告書の提出義務・計算欄・人事データの要点

報告義務があるのは、除外率で控除した後の常用雇用労働者が40.0人以上の企業です。障害者を1人も雇っていなくても提出します。法定雇用率が2.7%に上がったため、令和9年6月1日現在の報告からは37.5人以上の企業に広がります。

計算で手が止まるのは3か所です。週20時間以上30時間未満の短時間労働者を0.5人に換算する⑩欄、障害の種類・程度・週の所定労働時間で13区分に分けて数える⑪欄、それに端数の扱いが欄ごとに違う⑬・⑭欄です。

数字がずれる原因は、ほとんどが様式ではなく人事データの側にあります。6月1日時点の在籍、週の所定労働時間、障害者手帳の種類・等級・有効期限、所属事業所の4つを同じ日付で取り出せれば、報告書は機械的に埋まります。

障害者雇用状況報告書の提出義務と令和9年報告から変わる対象規模

報告の根拠は障害者の雇用の促進等に関する法律の第43条第7項で、様式の冒頭にも「施行規則第8条の規定により」報告する旨が印字されています。雇用義務や納付金を含む制度の全体像は、障害者雇用で企業に課される7つの義務の一覧にまとめました。

常用雇用労働者40.0人以上が6月1日現在を7月15日までに出す報告義務

厚生労働省の障害者雇用状況報告記入要領は、報告義務のある事業主を「企業全体の常用雇用労働者(除外率により除外すべき労働者を控除した数)が40.0人以上の事業主」としています。独立行政法人など一定の特殊法人は36.0人以上です。数えるのは事業所単位ではなく企業全体で、雇っている障害者が0人の場合も報告義務は消えません。

東京労働局の令和8年の案内によると、令和8年の報告期限は7月15日(水)でした。報告書の用紙は従業員20人以上の事業所にハローワークから郵送されます。用紙が届いたことと報告義務があることは別で、40.0人に届かない企業は出す必要がありません。

2.7%への引上げで令和9年報告から37.5人以上に広がる切り替え時期

民間企業の法定雇用率は令和8年7月に2.5%から2.7%へ上がりました。厚生労働省のリーフレットは、対象事業主の範囲が40.0人以上から37.5人以上に広がると示したうえで、令和8年6月1日時点の報告では2.5%で不足の有無を確認すると明記しています。

6月1日は引上げの1か月前です。そのため、2.7%と37.5人の基準が報告書に初めて出てくるのは、令和9年6月1日現在の報告になります。常用雇用労働者が37.5人以上40.0人未満の企業は、令和9年に初めて報告書を出すことになるので、令和9年5月までに障害者の在籍と手帳情報を確認しておくことが必要です。率の推移と除外率の業種一覧は法定雇用率の算定と2.7%引上げの解説に分けています。

未提出と虚偽報告は30万円以下の罰金・提出先は本社管轄のハローワーク

記入要領は、報告をしない場合や虚偽の報告をした場合を、法第86条第1号による30万円以下の罰金の対象としています。提出は本社でまとめて行い、支社や支店の分も取りまとめたうえで、本社の所在地を管轄するハローワークへ出します。ハローワークから指示がない限り、支社や支店が別に出す必要はありません。

出した報告は、ハローワークが助言や指導を行う際の基本となる情報です。あわせて、納付金の業務を行う高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にも提供されます。納付金を申告する企業にとっては、同じ常用雇用労働者と障害者の数を、2つの機関へ別々の時期に出すことになります。

障害者雇用状況報告書の書き方を⑩常用雇用労働者から⑭不足数まで追う手順

様式第6号は、A欄の事業主情報、B欄の雇用の状況、C欄の事業所別の内訳、D欄の身体障害者の種類別人数、E欄の障害者雇用推進者、F欄の記入担当者で構成されています。計算が入るのはB欄の⑩から⑭です。

記入方法Aと記入方法Bの分かれ目と事業所別内訳を書く企業の3条件

記入要領は、企業を2つの書き方に分けています。次のどれかに当てはまる企業は記入方法Aで、本社・支店・営業所・工場などすべての事業所について、C欄の事業所別の内訳を書きます。

  1. 除外率が設定された業種の事業所がある企業(建設業・鉄鋼業の10%、医療業の20%など)
  2. 特例子会社の認定を受けている企業
  3. 就労継続支援A型の事業所がある企業

どれにも当てはまらない企業は記入方法Bで、事業所別の内訳は不要です。全事業所を合わせた数を「合計」欄に書けば足ります。規模の小さい出張所のように独立性のない拠点は、直近上位の事業所に含めて数えます。ただし、事業の内容で除外率が違う支所は、それぞれ分けて書く決まりです。

⑩欄で短時間労働者を0.5倍し除外率を事業所ごとに引く計算の順序

⑩欄は分母を作る欄で、4段に分かれています。(イ)に週の所定労働時間が30時間以上の人数、(ロ)に20時間以上30時間未満の人数を書き、(ハ)は(イ)に(ロ)の0.5倍を足した数です。記入例では7,100+493×0.5=7,346.5人で、小数第1位まで書きます。

(ニ)の「法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数」は、事業所ごとに出してから足します。記入例の平塚工場は(ハ)が5,069.5人、除外率10%で、5,069.5×0.1=506.95を506人に切り捨て、5,069.5-506=4,563.5人です。全社の(ハ)にまとめて除外率を掛けると、除外率のない事業所まで控除してしまいます。記入例の会社全体の(ニ)は6,840.5人でした。

⑪欄で障害の種類・程度・週の所定労働時間を13区分に分けて数える方法

⑪欄は障害者の数を書く欄で、身体障害者が5区分、知的障害者が5区分、精神障害者が3区分あります。1人をどう数えるかは、記入要領のカウント表で決まります。

週の所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満 10時間以上20時間未満
重度身体障害者・重度知的障害者 2 1 0.5
身体障害者・知的障害者(重度以外) 1 0.5 数えない
精神障害者 1 1 0.5

小計の欄には換算式が印字されています。身体障害者の(ヌ)は、重度30時間以上の(ホ)を2倍し、重度以外30時間以上の(ヘ)と重度短時間の(ト)を足し、重度以外短時間の(チ)と重度特定短時間の(リ)の合計を0.5倍して加える形です。精神障害者の短時間を1人で数えるのは、算定特例により当分の間の扱いです。2つ以上の障害がある人は、主たる障害の区分だけで数えます。

⑫計・⑬実雇用率・⑭不足数の端数処理を記入例6,840.5人で確かめる

⑫は身体・知的・精神の小計を足した数で、記入例では203.5人です。⑬の実雇用率は⑫÷⑩(ニ)×100で、小数第3位を四捨五入します。203.5÷6,840.5×100=2.974なので、記入するのは2.97%です。

⑭の不足数は端数の向きが逆です。⑩(ニ)に法定雇用率を掛けた数を切り捨ててから⑫を引きます。記入例は6,840.5×2.5÷100=171.0125を171人とし、171-203.5=-32.5人なのでマイナスの場合の記入値は0です。不足が出る場合は小数第1位まで書くため、0.5人の不足もありえます。令和8年報告の記入要領は2.5%で計算する指示なので、表計算の式を令和9年報告で使い回すときは率を2.7%に直してください。

6月1日時点の人事データで報告書の人数がずれる計上ミス5つと確認事項

記入要領の「記入に当たっての注意事項」には、常用雇用労働者の範囲と障害者の数え方の細則が並んでいます。人事データから人数を出すときに外しやすいものを、影響の大きい順に5つ挙げます。

特定短時間労働者を⑩(ロ)に入れて分母を膨らませる誤りと分子だけの算入

週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者は、常用雇用労働者に含まれません。⑩(ロ)の短時間労働者の数にも入らないと、記入要領は太字で注意しています。従業員マスタの「パート」区分をそのまま⑩(ロ)に集計すると、週15時間の人まで0.5人ずつ分母に入ります。

ところが分子の⑪欄では、重度身体障害者・重度知的障害者・精神障害者である特定短時間労働者を0.5人で数えます(就労継続支援A型の利用者は除く)。分母に入らない人が分子にだけ入るので、両方を同じ条件で抽出すると、どちらかで必ず漏れが出ます。

休業中・出向中・海外勤務・登録型派遣を常用雇用労働者に含める条件

人事マスタの「在籍」と、報告書の「常用雇用労働者」は一致しません。記入要領の扱いは次のとおりです。

  • 育児休業などの休業中の人:労働契約が続いているので含める
  • 出向中の人:生計を維持するのに必要な主たる賃金を払う事業主の側で数え、判断が難しければ雇用保険を扱う事業主の側で数える
  • 海外の支店などで働く人:国内の事業所から派遣されている場合だけ含め、現地採用は含めない
  • 登録型の派遣労働者(派遣元の場合):年328日を超えて雇用、契約の間隔がおおむね3日以下、期間中の離職や解雇なし、週20時間以上の4つをすべて満たせば含める
  • 65歳以上の人と外国人労働者(技能実習・特定技能を含む):週20時間以上かつ1年超の雇用見込みがあれば含める

休業者を在籍から外す運用の人事システムは珍しくありません。育児休業中の社員が多い企業ほど、分母が小さく出て法定雇用障害者数を少なく見積もることになります。

精神障害者保健福祉手帳の2年の有効期限切れと等級変更の取りこぼし

⑪欄で精神障害者として数えられるのは、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人です。プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドラインは、この手帳の有効期限が2年であることに注意するよう求めています。前年の報告で数えた人の手帳が、6月1日時点で更新されていなければ数えられません。

身体障害者手帳にも、再認定の条件が付いて等級が変わる場合があります。重度か重度以外かでカウントが2倍違うので、手帳の種類と等級に加えて有効期限と再認定の有無を持ち、6月1日の時点で有効なものだけを集計に使います。

( )内の新規雇入れ数を前年6月2日から本年6月1日までで数える範囲

⑪と⑫の各欄には、人数の下に( )があります。ここには、前年の6月2日から本年の6月1日までに新しく雇い入れた障害者の数を内数で書きます。期間は年度でも暦年でもありません。入社日だけで絞ると、在籍中に手帳を取得した社員を新規雇入れに数えてしまうので、入社日と手帳の取得日を別々に持つ必要があります。

高年齢者雇用状況等報告の常用労働者数と⑩(ハ)の数字が一致しない理由

ロクイチ報告では、高年齢者雇用状況等報告書もあわせて出します。記入要領は、障害者側の⑩(ハ)が短時間労働者を0.5人で数えるため、高年齢者側の⑮「常用労働者数」と違う数字になる場合があると注意しています。2つの報告書の常用労働者数をそろえようとして、どちらかの数字を書き換えるのは誤りです。

電子申請と郵送の提出手順と障害者情報の取扱いで守るガイドライン

提出の方法は、e-Govの電子申請、郵送、ハローワークへの持参の3つです。厚生労働省の報告の案内によれば、郵送や持参でも6月1日より前には提出できません。

e-Govの電子申請用xlsm様式を使い10か所超はページ追加で一度に出す流れ

電子申請は、厚生労働省の電子申請のページから電子申請用の様式第6号(xlsm形式)を取得し、e-Govの手続きに添付して送ります。報告書と記入要領のページにある通常のExcel・PDF様式は、電子申請には使えません。奈良労働局の案内のとおり、電子署名かGビズIDが必要で、24時間手続きできます。

電子申請の様式には事業所の内訳を10か所分書ける欄があり、超える場合は「ページ追加」ボタンで様式を足します。複数回に分けた申請はできないため、全事業所分を一度に出してください。紙の報告書は3枚複写で正副2枚を出し、事業所が5か所を超えるときは別紙様式を使います。電子申請の場合は、報告したファイルの内容を印刷して控えとして保管するよう記入要領が求めています。

利用目的の明示と毎年度利用の同意を取るプライバシーガイドラインの手順

前述のガイドラインは、規模にかかわらず、状況報告や納付金の申告を行うすべての事業主に個人情報保護法の要請があてはまるものとして作られています。採用後に障害者であることを確認するときは、状況報告などに使うという利用目的を示し、本人の同意を得て必要な情報を取ります。

本人に伝える事項には、取得した情報を原則として毎年度使うこと、手帳の有効期限や等級の変更を確認する場合があること、手帳を返したときや等級が変わったときは申し出てほしいことが含まれます。確認は人事部門の報告担当者から直接本人に行い、情報を扱う人を必要最小限にするのが望ましいとされています。人事システムで障害の情報を持つなら、閲覧できる権限を報告担当者に絞る設計が前提です。

障害者雇用状況報告書を人事システムから出す範囲と手作業で足りる規模

報告書の欄は毎年ほぼ同じで、変わるのは法定雇用率と除外率です。企業側のシステムが受け持つべきなのは、6月1日時点の人数を正しく出すところまでで、様式そのものを作り込む必要はありません。

6月1日のスナップショットに従業員単位で持たせる7項目と欄の対応

報告書のどの欄も、従業員1人ごとの次の項目を6月1日の時点で固定すれば集計できます。

従業員単位の項目 使う欄 取り違えやすい点
所属事業所と事業所の除外率 C欄・⑩(ニ) 除外率は事業所ごとに掛けて切り捨て
週の所定労働時間 ⑩(イ)(ロ)・⑪の時間区分 10時間以上20時間未満は分母に入れない
雇用見込み(1年超か) ⑩ 更新の可能性があれば有期でも含む
休業・出向・海外勤務の状態 ⑩ 休業者は含む、出向は主たる賃金で判定
障害の種類と重度の別 ⑪・D欄 2つ以上の障害は主たる障害だけ
手帳の有効期限と再認定の有無 ⑪ 精神障害者保健福祉手帳は2年で更新
入社日と手帳の取得日 ⑪・⑫の( ) 前年6月2日から本年6月1日までの雇入れ

この表を6月1日付で確定させ、締めたあとは書き換えずに残します。納付金の算定基礎日を毎月1日にしていれば、翌年度に申告する6月分も同じ表から出せるので、障害者雇用納付金の計算と申告との数字の食い違いを防げます。

記入方法Bで障害者10人未満なら報告専用の機能を作らない判断

記入方法Bで書ける企業、つまり除外率の設定業種も特例子会社もA型事業所もなく、障害者の在籍が10人に満たない企業なら、報告専用の機能は作らなくて構いません。6月1日時点の在籍一覧を人事システムから出し、表計算で⑩と⑪を数えれば揃う規模です。投資するなら、前の項の手帳の有効期限を持てるようにする改修だけで足ります。

逆に、建設業や医療業の事業所と除外率のない事業所が混在する企業や、事業所が10か所を超える企業は、事業所別の内訳を手で作るたびに誤りが入ります。グループで特例子会社の認定を受けている場合は、子会社の分を親会社が取りまとめるため、データの受け渡しも発生します。

除外率の混在や特例子会社がある企業が人事データ側で報告値を出す理由

このような企業では、⑩(ニ)と⑪の区分判定を人事データの側で出す仕組みに切り替える価値があります。報告書の様式はe-Govのxlsmが毎年配られるので、システムが出すのは事業所ごとの人数表までで十分です。人事・労務管理システムの開発で、事業所マスタに除外率、従業員マスタに所定労働時間の履歴と手帳情報を持たせておけば、6月1日の報告と翌年度の納付金申告の両方に同じ数字を使えます。従業員マスタの持ち方は人事管理システムの機能と導入判断でも扱いました。

よくある質問

障害者雇用状況報告書について、問い合わせの多い5つの質問に答えます。

障害者を1人も雇っていなくても障害者雇用状況報告書は出すのですか?

出します。記入要領は、雇用している障害者が0人の場合でも報告義務があると明記しています。義務の有無を決めるのは障害者の人数ではなく、除外率で控除した後の常用雇用労働者の数です。令和8年の報告では40.0人以上、令和9年6月1日現在の報告からは37.5人以上の企業が対象になります。報告しない場合は、法第86条第1号により30万円以下の罰金の対象です。

障害者雇用状況報告書の提出期限と基準日はいつですか?

基準日は毎年6月1日で、その日現在の状況を7月15日までに本社の所在地を管轄するハローワークへ出します。令和8年の期限は7月15日(水)でした。電子申請も郵送も、6月1日より前には受け付けられません。⑪と⑫の( )に書く新規雇入れ数だけは、前年の6月2日から本年の6月1日までの1年間を対象に数えます。

短時間労働者は障害者雇用状況報告書でどう数えるのですか?

分母の⑩欄では、週20時間以上30時間未満の人を0.5人で数えます。週10時間以上20時間未満の特定短時間労働者は分母に入りません。分子の⑪欄では、重度以外の身体・知的障害者の短時間労働者が0.5人、重度身体・重度知的障害者と精神障害者の短時間労働者は1人です。重度身体・重度知的・精神障害者の特定短時間労働者は0.5人で数えます。

障害者雇用状況報告書の様式はどこでダウンロードできますか?

厚生労働省の「障害者雇用状況報告書及び記入要領等」のページに、様式第6号と別紙、特例の認定を受けた事業主用の第6号の2から第6号の4が、ExcelとPDFで置かれています。記入要領も同じページです。ただし、これらの様式は電子申請には使えません。電子申請で出す場合は、厚生労働省の電子申請のページにある電子申請用の様式(xlsm形式)を使います。

障害者雇用状況報告書と障害者雇用納付金の申告は何が違うのですか?

状況報告書は、6月1日の1日分の雇用状況を毎年ハローワークへ出すものです。納付金の申告は、常用雇用労働者100人超の月が年度に5か月以上ある企業が、12か月それぞれの人数をJEEDへ翌年度の4月から5月に出すものです。常用雇用労働者の範囲や障害者のカウントには、ほぼ共通の規則を使います。納付金の算定基礎日を毎月1日にしている企業なら、6月1日の人数は申告の6月分と同じになります。

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