労働保険の年度更新は、前年度に払った賃金で保険料を確定させて精算し、同時に今年度分の概算保険料を申告する手続きです。令和8年度の申告・納付期間は6月1日から7月10日まででした。この記事では、確定保険料と概算保険料の計算方法、延納の条件と令和8年度の納期限、賃金総額3,000万円の会社での計算例、申告書を作るまでの流れを順に解説します。電子申請が義務の法人に紙の申告書が届かなくなった令和8年度の変更点と、集計を給与システムで仕組み化すべき会社の条件も扱います。
まとめ:年度更新は前年度の精算と今年度の前払いを7月10日までに一度で済ませる手続き
年度更新で納める額は「前年度の確定保険料と申告済みの概算保険料の差額」と「今年度の概算保険料」と「一般拠出金」の合計です。確定保険料は前年度の料率、概算保険料は今年度の料率で計算するため、料率が変わった年は同じ賃金総額でも2つの金額が一致しません。
概算保険料が40万円以上なら3回に分けて納められ、令和8年度の納期限は7月10日・11月2日・翌年2月1日でした。作業の大半は算定基礎賃金集計表づくりで、事業場が1つなら厚生労働省の計算支援ツールで足ります。事業場や給与システムが複数に分かれ、毎年手作業で合算している会社は、集計を仕組み化する段階です。
労働保険の年度更新とは:確定保険料の精算と概算保険料の申告を同時に行う仕組み
労働保険(労災保険と雇用保険)の保険料は、年度の初めに見込みで払い、翌年度の初めに実績で精算する前払い方式です。この精算と前払いを1回の申告で行うことを年度更新と呼びます。
保険年度は4月1日から翌年3月31日、徴収法15条と19条が定める2つの申告
保険料は4月1日から翌年3月31日までの保険年度ごとに計算します。労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、15条で概算保険料を「その保険年度の六月一日から四十日以内」に納めるよう、19条で前年度の確定保険料の申告書を同じく6月1日から40日以内に出すよう定めています。
40日の起算が6月1日なので、期限は7月10日です。2つの申告書は1枚の様式にまとまっており、事業主が書く書類は「概算・増加概算・確定保険料申告書」の1枚になります。
年度更新の対象になる事業主と、二元適用事業・事務組合委託の違い
労働者を1人でも雇って労働保険の保険関係が成立している事業主は、毎年の年度更新の対象です。前年度の途中で事業を廃止した場合も、廃止日までの確定保険料の申告は必要です。
多くの会社は労災保険と雇用保険を1枚の申告書で扱う一元適用事業ですが、建設業や農林水産業などは二元適用事業として労災分と雇用分を別々に申告します。労働保険事務組合に事務を委託している中小事業主は、事務組合が指定する日程で資料を出す形になり、納期限も事務組合用の日付が適用されます。
令和8年度の年度更新の期間と納期限:6月1日〜7月10日と延納3回の日付
令和8年度の申告・納付期間は6月1日(月)から7月10日(金)でした。厚生労働省の労働保険年度更新に係るお知らせが示す納期限は次のとおりです。
| 区分 | 第1期(全期) | 第2期 | 第3期 |
|---|---|---|---|
| 通常の納付 | 令和8年7月10日 | 令和8年11月2日 | 令和9年2月1日 |
| 口座振替 | 令和8年9月7日 | 令和8年11月16日 | 令和9年2月15日 |
| 事務組合へ委託 | 令和8年7月10日 | 令和8年11月16日 | 令和9年2月15日 |
第2期の本来の期限は10月31日、第3期は1月31日ですが、令和8年度はどちらも休日に当たったため翌開庁日にずれています。口座振替を申し込んでおくと第1期の引き落としが9月まで延びる点は、資金繰りの面で見落とされがちです。
申告書の提出先と納付先、窓口・郵送・電子申請の3つの経路の使い分け
申告書は所轄の都道府県労働局か労働基準監督署へ出します。納付する額がある場合は、申告書と領収済通知書(納付書)を切り離さずに金融機関の窓口へ出せば、申告と納付が1回で済みます。
控えに受付印が欲しいときは、申告書だけを労働基準監督署か労働局に出し、納付書は別に金融機関で払います。金融機関に申告書を出すと受付印は押されません。電子申請ならe-Govから申告書を送信し、電子納付(ペイジー)と組み合わせられます。
延納の条件は概算保険料40万円以上、前年度の不足額は判定に含めない
山梨労働局の申告・納付の案内によると、概算保険料が40万円(労災保険か雇用保険の一方だけ成立している事業は20万円)以上の場合と、労働保険事務組合に委託している場合に、3回まで分けて納める延納ができます。各期は4月〜7月、8月〜11月、12月〜3月に対応します。
判定に使うのは今年度の概算保険料だけです。厚生労働省の年度更新のよくある質問のQ4は、概算保険料が40万円未満なら前年度の不足額を足して40万円を超えても延納できないと回答しています。年度の途中に10月1日以降で保険関係が成立した継続事業も延納の対象外です。
年度更新の計算方法:賃金総額×保険料率で確定と概算を出し差額を精算する
計算式は「賃金総額×保険料率」の1本だけです。差がつくのは、どの賃金をどの年度に入れるか、どの年度の料率を掛けるかの2点にあります。
賃金総額に入れる支給と、3月締め4月払いの賃金を前年度に含める基準
賃金総額には基本給・残業代・賞与・通勤手当など労働の対償として払うものを入れ、退職金・結婚祝金などの慶弔見舞金・出張旅費の実費は入れません。手当ごとの扱いは労災保険率と細目表の見方で、賃金に入る手当・入らない支給として整理しています。
年度の境目は支払日ではなく、支払いが確定した時点で判定します。厚生労働省の継続事業用の書き方は、令和8年3月31日までに支払いが確定し、実際の支払いが4月以降になる賃金も令和7年度の確定保険料に含めるよう求めています。3月末締め・4月25日払いの給与は前年度分です。給与システムから「4月〜3月の支給日」で抽出すると、この1か月分が年度をまたいでずれます。
確定保険料は前年度の料率、概算保険料は今年度の料率で計算する点
確定保険料は前年度に使用した労働者の賃金総額に、前年度の保険料率を掛けます。令和8年度の年度更新なら、確定分は令和7年度の雇用保険料率(一般の事業で1000分の14.5)、概算分は令和8年度の1000分の13.5です。
改定の経緯と労使の負担割合は令和8年度の雇用保険料率と料率マスタの更新で解説しています。申告書の料率欄は労働局が印字済みなので書き換えません。自社で計算した金額が印字の料率と合わないときは、料率の年度を取り違えていないかを先に確かめます。
概算の見込額が前年度の50%〜200%なら前年度の賃金総額をそのまま使う
概算保険料は今年度の賃金総額の見込額で計算するのが原則です。ただし徴収法施行規則24条により、見込額が前年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下に収まるときは、前年度の賃金総額をそのまま使います。大半の会社はこの範囲に入るため、確定の賃金総額を概算欄にも転記するだけです。
年度の途中で賃金総額の見込みが当初の2倍を超え、概算保険料の差額が13万円以上になった場合は、増加概算保険料の申告が必要です(同規則25条)。大量採用や事業譲受があった年に起きます。
一般拠出金は1000分の0.02で確定分だけを申告し、延納の対象外
一般拠出金は、石綿による健康被害の救済費用に充てるため、労災保険の適用事業主が負担するものです。神奈川労働局の一般拠出金の案内のとおり、料率は業種を問わず1000分の0.02で、概算納付の仕組みはありません。
前年度の賃金総額に掛けて確定分だけを申告し、延納もできないため全額を第1期に納めます。賃金総額3,000万円なら600円です。
年度更新の計算例:賃金総額3,000万円の一般の事業が令和8年度に納める額
ここでは、情報サービス業など労災保険率が1000分の3の会社で、全従業員が雇用保険の被保険者という前提で計算します。前年度の賃金総額は3,000万円、令和7年度に申告済みの概算保険料は51万8,000円とします。
確定保険料52万5,000円と申告済み概算保険料との差額7,000円の出し方
労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額のときは、料率を合計してから掛けます。前述のよくある質問Q3は、別々に計算して切り捨てるのではなく、両保険の料率の合計に掛けてから1円未満を切り捨てるよう案内しています。
| 項目 | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 令和7年度の確定保険料 | 3,000万円×(3+14.5)/1000 | 525,000円 |
| 申告済みの概算保険料 | 前年に申告した額 | 518,000円 |
| 差引不足額 | 525,000円-518,000円 | 7,000円 |
| 令和8年度の概算保険料 | 3,000万円×(3+13.5)/1000 | 495,000円 |
| 一般拠出金 | 3,000万円×0.02/1000 | 600円 |
同じ3,000万円でも、確定と概算で3万円違います。雇用保険料率が1000分の1下がった分です。申告済み概算が確定を上回った年は差額が「充当額」となり、今年度の概算保険料から差し引かれます。
概算保険料49万5,000円を3回に分けたときの第1期から第3期の納付額
概算保険料が40万円を超えるため延納できます。概算保険料は3等分し、前年度の不足額と一般拠出金を上乗せするのは第1期です。3で割り切れない端数も第1期に寄せます。
- 第1期(7月10日):165,000円+不足額7,000円+一般拠出金600円=172,600円
- 第2期(11月2日):165,000円
- 第3期(翌年2月1日):165,000円
一括なら502,600円を7月10日に納めます。この額には従業員から毎月の給与で控除した雇用保険料の本人負担分も含まれており、会社は預かった分と会社負担分を合わせて国に納める立場です。月々の控除額の計算は雇用保険料の計算方法と50銭の端数処理を参照してください。
年度更新の申告書作成から納付までの流れ:集計表づくりから申告書への転記
実務の手順は、厚生労働省の令和8年度の申告書の書き方(継続事業用)に沿うと次の5段階です。
確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表から申告書を作る5つの手順
- 4月〜翌3月の賃金を月別に、常用労働者・役員で労働者扱いの人・臨時労働者に分けて集計する
- 雇用保険の被保険者分を別に集計する(週20時間未満の人などは雇用保険の欄から外す)
- 集計表で確定保険料と一般拠出金の算定基礎額を出し、千円未満を切り捨てる
- 申告書に転記し、申告済み概算保険料との過不足と今年度の概算保険料を計算する
- 延納の有無を選び、申告書と納付書を金融機関・労働局・監督署のいずれかへ出す
手間がかかるのは1と2です。学生アルバイトや出向者のように労災保険と雇用保険で集計の対象が分かれる人の扱いは、前掲の労災保険率の記事で整理しています。厚生労働省は計算を補助する年度更新申告書計算支援ツールも公開しており、月別の賃金を入力すると集計表と申告書の記入額を出せます。
集計表は提出不要だが保管し、労働局の調査で源泉徴収簿と突き合わされる
算定基礎賃金集計表は申告書と一緒に出す必要がありません。ただし、よくある質問Q13は申告書の控えと併せて保管するよう求めています。
保管が必要になる理由を示しているのは、よくある質問Q21です。労働基準監督署や労働局の職員が毎年調査を行い、その際に源泉徴収簿などの関係書類を確認すると明記されています。集計表の数字が源泉徴収簿の支給額と合わない場合、その差は申告漏れとして扱われるため注意が必要です。集計の元データをどの帳票から取ったかを、集計表と一緒に残しておくと説明が早く済みます。
令和8年度の年度更新の変更点:電子申請義務の法人に紙の申告書が届かない
令和8年度の変更で影響が大きいのは、申告書の送付方法です。料率の改定は雇用保険だけで、労災保険率は令和6年4月の改定から変わっていません。
資本金1億円超の法人などの対象範囲と、茶封筒で届く通知書の中身
資本金・出資金などが1億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社は、年度更新の申告書を電子申請で出すことが義務です。厚生労働省のお知らせによると、これらの事業場には令和8年度から紙の申告書が送付されず、電子申請に必要な情報を記載した通知書等が届く形に変わりました。
封筒は従来の緑や青のA4封筒ではなく、定形郵便サイズの茶封筒です。同封物は納付書、電子申請情報通知書、労災保険率決定通知書(メリット制の適用事業場のみ)、リーフレットです。例年の封筒を待っていた担当者が見落とし、期限直前に気づく事態が起こり得るため、総務の郵便仕分けの手順にも反映しておきます。
電子申請と電子納付(ペイジー)を組み合わせるときの段取りと準備
電子申請はe-Govから行い、GビズIDか電子証明書で認証します。e-Govの画面操作はe-Gov電子申請でできることと無料の範囲で、労務システムからAPIで送る場合の要件は労務管理システムの電子申請対応と義務化の範囲で解説しています。
電子申請で「電子納付」を選ぶと発行される番号を使えば、ペイジーに対応する全ての金融機関から納付できます。紙の納付書の番号でペイジー納付する場合は一部の金融機関が対象外なので、使う銀行が対応しているかを事前に確かめます。
年度更新で起きやすいミスと、期限超過・申告誤りの追徴金と延滞金
期限を過ぎても申告は受け付けられます。ただし、遅れや誤りには法律で決まった負担が上乗せされます。
期限を過ぎると政府が保険料を決定し、追徴金10%が加わる仕組み
確定保険料の申告書を期限までに出さないと、政府が保険料の額を決定します。この決定で納める額が生じた場合、徴収法21条により納付すべき額の100分の10が追徴金として加わります(不足額が1,000円未満なら徴収されません)。調査で申告誤りが見つかり不足額が出た場合も同じ扱いです。
納付が遅れて督促を受けると、28条の延滞金もかかります。法律上の率は年14.6%で、納期限の翌日から2か月までは年7.3%です。実際には特例で軽減された率が適用されますが、遅れた日数に比例して増える点は変わりません。払い過ぎた場合も自動では戻らず、「労働保険料・一般拠出金還付請求書」を出す必要があります。
集計で漏れやすい役員報酬・兼務役員・スポットワーカーの賃金の扱い
役員報酬は労働者の賃金ではないため、賃金総額から除きます。ただし部長を兼ねる取締役のような兼務役員について、算入の対象となるのは労働者としての賃金部分だけです。給与システムで役員を一括して「対象外」に設定していると、この部分が抜け落ちます。
短期のスポットワークで働いた人の賃金も、よくある質問Q19のとおり賃金総額に含めます。労災保険の対象にはなる一方、雇用保険は対象外になる場合があるため、雇用保険分の集計からは外します。給与以外の経路(アプリ経由の支払いなど)で払っている会社ほど集計表から漏れやすい項目です。
年度更新の集計を給与システムで仕組み化するか:計算支援ツールで足りる会社との境界
年度更新の負担は、集計表をつくる元データが何か所に分かれているかで決まります。判断の線は次のとおりです。
事業場が1つで給与ソフトが月別集計を出せるなら計算支援ツールで十分
事業場が1つで、市販の給与ソフトが労働保険の算入区分ごとの月別支給額を出力できるなら、年度更新のためのシステム化は不要です。出力値を厚生労働省の計算支援ツールに入れれば申告書の記入額が出ます。年1回、半日程度の作業に開発費をかける理由はありません。
この規模の会社が見直すべきなのはシステムではなく設定です。給与ソフトの支給項目ごとに「労働保険の賃金に入れるか」の区分が正しいか、役員・兼務役員・雇用保険の対象外者のフラグが合っているかを、年度更新の前に1回点検します。給与計算システム全体の選び方は給与計算システムの機能と比較の観点で扱っています。
事業場や給与システムが分かれ手作業で合算している会社は集計を仕組み化する
仕組み化を検討すべきなのは、次のような会社です。店舗や工場ごとに事業場が分かれ、継続事業の一括をしていても元データは拠点ごとに別。グループ会社の給与が別々のシステムで計算され、労務担当が毎年CSVを手で合算している。建設業で二元適用と一括有期事業が重なり、工事ごとの賃金と雇用保険分を別に積み上げている。
こうした会社では、締め日基準での年度の切り分け、算入区分の判定、労災と雇用保険の2系統集計を毎年同じ手順で再現できることが価値になります。支給データから集計表と申告書の記入額までを自動で出す仕組みは、人事・労務管理システム開発で既存の給与システムとの連携を前提に設計できます。反対に、毎年の年度更新を社労士に委託していて、集計ミスの指摘も受けていない会社では、仕組み化は過剰です。
よくある質問
労働保険の年度更新について、担当者からよく寄せられる質問をまとめました。
令和9年度の労働保険の年度更新はいつからいつまでですか?
徴収法は概算保険料と確定保険料の申告期限を「6月1日から40日以内」と定めているため、令和9年度も6月1日から7月10日までが原則です。7月10日が土日祝日に当たる年は翌開庁日まで延びます。正式な期間と雇用保険料率は例年春に厚生労働省から公表されるので、令和9年度の料率が出た時点で給与システムの料率マスタと合わせて確認してください。
年度更新と社会保険の算定基礎届はどう違いますか?
年度更新は労災保険と雇用保険の保険料を、1年分の賃金総額で精算する手続きです。算定基礎届では健康保険と厚生年金保険の標準報酬月額を、4月〜6月の報酬から決め直し、日本年金機構へ提出します。どちらも7月10日前後が期限なので同時期に作業が重なりますが、集計の期間も対象の保険も別物です。両者の違いは雇用保険と社会保険の違いで整理しています。
年度更新で保険料を払い過ぎていた場合は返ってきますか?
返ってきます。ただし申告書を出すだけでは還付されません。確定保険料が申告済みの概算保険料を下回った場合、差額は今年度の概算保険料に充当するか、還付を受けるかを選べます。還付を選ぶときに管轄の労働基準監督署か労働局へ提出する必要があるのは「労働保険料・一般拠出金還付請求書」で、還付請求は時効の対象です。充当なら手続きは申告書の記入だけで済みます。
従業員がパートやアルバイトだけでも年度更新は必要ですか?
必要です。労災保険は雇用形態にかかわらず全ての労働者が対象なので、パート・アルバイトだけの事業所でも労災保険分の賃金総額を集計して申告します。雇用保険は週20時間以上などの加入要件を満たす人だけが対象で、要件を満たす人がいなければ雇用保険分の申告はありません。要件の判定は人ごとに行うため、勤務時間が変わった人の扱いを集計前に確認します。
年度更新の申告書が届かない場合はどうすればよいですか?
まず確認するのは、資本金1億円超などで電子申請が義務となる法人に該当するかどうかです。令和8年度からは該当する事業場に紙の申告書が送られず、定形サイズの茶封筒で通知書等が届くため、届いていないのではなく見落としている場合があります。義務の対象外なのに届かない場合の対応は、管轄の労働局への連絡と申告書の再発行の依頼です。様式の一部は厚生労働省の主要様式ダウンロードコーナーからも入手できます。
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