令和8年度の労災保険率は令和7年度と同じで、54の業種が1000分の2.5から1000分の88まで区分されています。ソフトウェア開発や情報処理サービスが入る業種番号94「その他の各種事業」は1000分の3、保険料は全額が事業主負担です。この記事では全業種の料率一覧、賃金総額に入れる手当と入れない支給、一般拠出金と延納の条件を厚生労働省の資料で確認します。そのうえで、雇用保険と集計対象者が違う点、メリット制が適用される労働者数の下限、給与システムに料率マスタを持つ設計までを整理します。
まとめ:令和8年度は据え置き、情報サービス業は1000分の3で全額事業主負担
労災保険料は「賃金総額×労災保険率」で決まります。令和8年度の率は令和6年4月1日施行の料率表がそのまま続いており、前年度から変わった業種はありません。年間賃金総額2億4,000万円のIT企業なら、保険料は72万円です。
計算そのものは掛け算1回で済みます。手間がかかるのは、掛ける前の賃金総額をどう集めるかです。労災保険は学生アルバイトを含む全労働者の賃金が対象で、雇用保険は被保険者の賃金だけが対象。年度更新では2本の賃金総額を別々に作る必要があります。
給与システムで先に整えるべきは、支給項目ごとの算入区分と、事業場ごとの業種番号です。事業場が1つで業種も1つなら既製の給与ソフトで足ります。複数の事業場で業種が分かれるときは、料率を適用開始日つきのマスタで持つ設計に切り替えてください。加入義務や給付の請求手続きは、労災保険の加入義務と給付・請求の流れを扱った記事で整理しています。
令和8年度の労災保険率:54業種を2.5から88まで区分する料率表と業種番号の決め方
労災保険率は事業の種類ごとの災害リスクに応じて決められ、最も高い業種と低い業種の間には35倍の開きがあります。
製造業24区分・建設事業8区分など危険度で分かれる全54業種の料率一覧
厚生労働省の令和8年度の労災保険率に関するページでは、労災保険率・特別加入保険料率・労務費率のいずれも令和7年度から変更なしと示されています。事業主向けの令和8年度の労災保険率等のリーフレットに掲載された全業種の率は次のとおりで、単位は1000分の1です(事業の種類は一部を略記)。
| 分類 | 業種番号と事業の種類 | 料率 |
|---|---|---|
| 林業 | 02・03 林業 | 52 |
| 漁業 | 11 海面漁業 | 18 |
| 漁業 | 12 定置網漁業・海面魚類養殖業 | 37 |
| 鉱業 | 21 金属鉱業・非金属鉱業・石炭鉱業 | 88 |
| 鉱業 | 23 石灰石鉱業・ドロマイト鉱業 | 13 |
| 鉱業 | 24 原油・天然ガス鉱業 | 2.5 |
| 鉱業 | 25 採石業 | 37 |
| 鉱業 | 26 その他の鉱業 | 26 |
| 建設事業 | 31 水力発電施設・ずい道等新設 | 34 |
| 建設事業 | 32 道路新設事業 | 11 |
| 建設事業 | 33 舗装工事業 | 9 |
| 建設事業 | 34 鉄道・軌道新設事業 | 9 |
| 建設事業 | 35 建築事業 | 9.5 |
| 建設事業 | 38 既設建築物設備工事業 | 12 |
| 建設事業 | 36 機械装置の組立て・据付け | 6 |
| 建設事業 | 37 その他の建設事業 | 15 |
| 製造業 | 41 食料品製造業 | 5.5 |
| 製造業 | 42 繊維工業・繊維製品製造業 | 4 |
| 製造業 | 44 木材・木製品製造業 | 13 |
| 製造業 | 45 パルプ・紙製造業 | 7 |
| 製造業 | 46 印刷・製本業 | 3.5 |
| 製造業 | 47 化学工業 | 4.5 |
| 製造業 | 48 ガラス・セメント製造業 | 6 |
| 製造業 | 66 コンクリート製造業 | 13 |
| 製造業 | 62 陶磁器製品製造業 | 17 |
| 製造業 | 49 その他の窯業・土石製品製造業 | 23 |
| 製造業 | 50 金属精錬業 | 6.5 |
| 製造業 | 51 非鉄金属精錬業 | 7 |
| 製造業 | 52 金属材料品製造業 | 5 |
| 製造業 | 53 鋳物業 | 16 |
| 製造業 | 54 金属製品製造業・金属加工業 | 9 |
| 製造業 | 63 洋食器・刃物・手工具等製造業 | 6.5 |
| 製造業 | 55 めっき業 | 6.5 |
| 製造業 | 56 機械器具製造業 | 5 |
| 製造業 | 57 電気機械器具製造業 | 3 |
| 製造業 | 58 輸送用機械器具製造業 | 4 |
| 製造業 | 59 船舶製造・修理業 | 23 |
| 製造業 | 60 計量器・光学機械・時計等製造業 | 2.5 |
| 製造業 | 64 貴金属製品・装身具・皮革製品等 | 3.5 |
| 製造業 | 61 その他の製造業 | 6 |
| 運輸業 | 71 交通運輸事業 | 4 |
| 運輸業 | 72 貨物取扱事業 | 8.5 |
| 運輸業 | 73 港湾貨物取扱事業 | 9 |
| 運輸業 | 74 港湾荷役業 | 12 |
| 電気・ガス等 | 81 電気・ガス・水道・熱供給 | 3 |
| その他 | 95 農業・海面漁業以外の漁業 | 13 |
| その他 | 91 清掃・火葬・と畜の事業 | 13 |
| その他 | 93 ビルメンテナンス業 | 6 |
| その他 | 96 倉庫業・警備業・消毒等 | 6.5 |
| その他 | 97 通信業・放送業・新聞業・出版業 | 2.5 |
| その他 | 98 卸売・小売・飲食店・宿泊業 | 3 |
| その他 | 99 金融業・保険業・不動産業 | 2.5 |
| その他 | 94 その他の各種事業 | 3 |
| 船舶所有者 | 90 船舶所有者の事業 | 42 |
料率表そのものは令和6年4月1日施行の労災保険率表が令和8年度も使われています。表の施行日と適用年度が一致しない点は、後述する料率マスタの持ち方に関わってきます。
細目表の9436情報サービス業で見る、自社の業種番号を1つに決める手順
業種番号は、厚生労働省告示の労災保険率適用事業細目表で決まります。受託開発やSaaS運営の会社は細目9436「情報サービス業」に当たり、業種番号94、率は1000分の3です。広告代理店は細目9411、該当する細目がない事業は9416で、いずれも同じ94に入ります。
判定の単位は労働者ではなく事業です。同じ会社でも、本社と工場が場所的に独立した事業場として保険関係を成立させていれば、それぞれ別の業種番号と率になります。本社の事務職と工場の製造職を同じ事業場で雇っているなら、率は事業の主たる業態で1つに決まり、職種ごとに分けることはできません。
業種番号は労働局から届く申告書の印字で確認できます。印字された番号と実態がずれていると感じたら、自分で書き換えずに所轄の労働局へ照会してください。
労災保険料の計算方法:賃金総額×料率に一般拠出金を足す年度更新の計算式
保険料は4月1日から翌年3月31日までの保険年度を単位に計算し、年度更新で前年度分を確定させます。
賃金総額に入れる手当・入れない支給と、1,000円未満切り捨ての順序
賃金総額に入るのは、名称を問わず労働の対償として支払うものすべてです。神奈川労働局の労働保険料の算定基礎となる賃金早見表では、次のように区分されています。
| 賃金総額に入れる | 賃金総額に入れない |
|---|---|
| 基本給・役職手当 | 私傷病見舞金 |
| 時間外・深夜・休日手当 | 退職金(退職時払い) |
| 通勤手当(定期券を含む) | 出張旅費・宿泊費 |
| 賞与 | 結婚祝金・死亡弔慰金 |
| 休業手当(労基法26条) | 休業補償費(労災) |
| 住宅手当・家族手当 | 解雇予告手当 |
通勤手当は社会保険と同じく算入しますが、所得税では非課税の範囲がある項目です。税の扱いに合わせて支給項目を設定していると、ここで漏れが出ます。
計算の順序も決まっています。厚生労働省の労働保険の年度更新の解説によれば、申告書には1年間の賃金総額の1,000円未満を切り捨てた額を書き、そこに料率を掛けます。人ごと・月ごとに保険料を出して足し上げる方式ではありません。
賃金330万円の小売業で54,450円、厚労省の計算例を労災分に分解
厚生労働省の労働保険料の申告・納付のページには、令和8年度の料率を使った計算例があります。月給20万円×12か月と賞与45万円×2回で年間賃金330万円の小売業の場合、労働保険料は3,300千円×(3+13.5)/1,000=54,450円です。
このうち労災保険分は3,300千円×3/1,000=9,900円。残る44,550円が雇用保険分で、労働者負担は雇用保険分の中にだけ発生します。雇用保険料率の内訳と切り替え時期は令和8年度の雇用保険料率を扱った記事で確認できます。
労働保険料とは別に、一般拠出金も同じ申告書で納めます。石綿健康被害の救済費用に充てるもので、厚生労働省の一般拠出金の案内では、労災保険が適用されるすべての事業主が対象、率は1000分の0.02とされています。賃金総額1,000万円で200円、2億4,000万円なら4,800円です。額が小さいため計算を忘れやすく、厚生労働省も計算誤りが多い欄として注意を促しています。
請負金額に労務費率23%を掛ける建設業の賃金総額と延納40万円の条件
請負による建設事業で賃金総額を正確に把握できない場合は、請負金額に労務費率を掛けた額を賃金総額とみなします。前掲のリーフレットでは、建築事業と既設建築物設備工事業、その他の建設事業が23%、舗装工事業が17%です。税抜1億円の建築工事なら、1億円×23%=2,300万円に1000分の9.5を掛けて、保険料は218,500円になります。
納付は一括が原則ですが、概算保険料が40万円以上(労災か雇用保険の一方だけ成立している場合は20万円以上)なら3回に分けられます。納期限は7月10日、10月31日、1月31日です。年度の途中で賃金総額の見込みが当初の2倍を超え、かつ概算保険料が13万円以上増える場合は、増加概算保険料の申告が必要になります。
労災と雇用保険で対象者が違う:学生アルバイトと出向者で賃金総額が2本になる理由
年度更新の申告書は1枚ですが、中身は労災保険と雇用保険の2つの計算でできています。対象者の範囲が違うためです。
時間・日数を問わず全員が入る労災と、週20時間以上に限る雇用保険の差
福島労働局の労働保険対象労働者の範囲では、労災保険は常用・日雇・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、賃金を受けるすべての労働者が対象とされています。雇用保険は週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人に限られ、昼間の学生アルバイトも外れます。
前掲の年度更新の解説も、雇用保険の被保険者とならない人に賃金を払っている場合は、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料を区別して算定し、その合計を労働保険料とするよう求めています。給与システムから雇用保険の被保険者だけを抽出した賃金総額をそのまま労災の欄に書くと、短時間勤務者と学生アルバイトの分だけ過少申告になる計算です。雇用保険側の計算手順は雇用保険料の計算方法を扱った記事にまとめています。
出向者の賃金は出向先で合算、役員報酬は除外する集計範囲の判定表
対象者の境界で迷いやすいのは、雇用契約が1本で完結しない人たちです。
| 区分 | 労災保険の賃金総額 | 雇用保険の賃金総額 |
|---|---|---|
| 週20時間未満のパート | 入れる | 入れない |
| 昼間の学生アルバイト | 入れる | 入れない |
| 在籍出向で受け入れた人 | 出向先で入れる | 主たる賃金の側 |
| 役員(労働者性なし) | 入れない | 入れない |
出向者について福島労働局は、出向先の事業で労災保険を適用し、出向元が支払う賃金も出向先の賃金総額に含めて計算するよう案内しています。受け入れ側の給与システムには出向元が払った額が載らないため、出向契約ごとに負担額の報告を受けて手入力で足す運用になりがちです。
役員報酬は除きますが、業務執行権を持たず労働者と同じ仕事で賃金を受けている兼務役員は、その賃金部分だけを算入します。役員の区分を人事マスタで「役員」の1値しか持っていないと、この切り分けができません。
メリット制で労災保険率が最大40%増減する条件と、100人未満の事業での適用可否
同じ業種でも、労働災害の発生状況によって実際に掛かる率は変わります。これがメリット制です。
収支率75%以下で割引・85%超で割増、非業務災害率0.6を除いて増減
厚生労働省の労災保険のメリット制の解説資料によれば、継続事業では連続する3保険年度の確定保険料に対する業務災害の保険給付の割合(メリット収支率)を出し、75%以下なら割引、85%を超えれば割増になります。増減の幅は基本が±40%です。
増減させるのは料率の全体ではありません。通勤災害などに充てる非業務災害率1000分の0.6を差し引いた部分だけが動きます。業種番号94(1000分の3)なら、(3−0.6)×0.6+0.6で最大割引後は1000分の2.04、最大割増後は1000分の3.96です。賃金総額5億円の事業場では、基本の150万円が102万円から198万円の間で変わります。
適用される時期にも注意が要ります。収支率を算定した3年度の最後の年度から数えて翌々年度に適用されるため、令和5年度から令和7年度の災害実績は令和9年度の料率に反映されます。
災害度係数0.4の判定で情報サービス業は100人、食料品製造業は82人が下限
メリット制には規模の要件があります。保険関係の成立から3年以上経過し、収支率を算定する3保険年度の各年度で、100人以上の労働者を使用していること。または20人以上100人未満で、災害度係数(労働者数×(料率−0.6)/1,000)が0.4以上であることです。
この式から、料率の低い業種ほど中規模の事業場では適用されにくくなります。前掲資料の最低労働者数早見表(令和6年度〜)では、業種番号94・97・98・99はいずれも100人。食料品製造業(41)は82人、木材・木製品製造業(44)は33人です。
結論として、情報サービス業で各年度の労働者数が100人に届かない会社は、無災害を続けても労災保険率は下がりません。災害を起こしても上がらない仕組みです。この規模の会社が保険料の削減を目的にメリット収支率を管理する仕組みを作るのは過剰で、手を付けるべき対象ではありません。
給与システムで労災保険率と年度更新の集計を持つ設計:料率マスタと算入区分
ここからは、料率と賃金総額を給与システムのどこに持たせるかの話です。
料率マスタは事業場×業種番号×適用開始日で持ち、改定時は行を足す
労災保険率は雇用保険料率と違い、毎月の給与から控除する処理がありません。そのため給与システムに率を持たせていない会社も多く、年度更新の時期に担当者がExcelで掛け算をしています。ミスが入るのは率そのものより、どの事業場にどの率を当てたかの記録が残らない点です。
持たせる場合は、事業場(労働保険番号)ごとに業種番号と率を適用開始日つきで登録します。
| 項目 | 例 | 持たせる理由 |
|---|---|---|
| 労働保険番号 | 事業場ごとに1つ | 申告書の単位 |
| 業種番号 | 94 | 細目表の判定結果 |
| 労災保険率 | 3.0(1000分の) | 保険料の計算 |
| 適用開始日 | 2024-04-01 | 改定前後の併存 |
| メリット料率 | 空欄または個別値 | 100人以上の事業場 |
料率が改定されたら、既存の行を書き換えず新しい行を足します。年度更新では前年度の確定分と新年度の概算分で違う率を使う年が出るため、過去の率を上書きすると確定保険料の再計算ができなくなります。この考え方は雇用保険料率のマスタと共通です。
支給項目ごとの労働保険算入区分と、労災用・雇用保険用の2系統集計
もう1つの設計点は支給項目マスタです。項目ごとに「労働保険の賃金総額に算入するか」の区分を持たせ、社会保険や所得税の区分とは別の列にします。通勤手当のように税と労働保険で扱いが分かれる項目があるためです。
集計は2系統にします。算入区分がオンの支給額を、在籍するすべての労働者について合計したものが労災用。そのうち雇用保険の被保険者だけを合計したものが雇用保険用です。出向者の出向元負担分は、給与システムの外から入力できる調整行を用意しておきます。この2本が保険年度の締めで出力できれば、申告書の賃金総額欄はそのまま埋まります。
既製の給与計算システムの多くはこの集計表を出力できます。どの機能を標準で持つかの見極め方は、給与計算システムの機能と個別開発の判断を扱った記事を参照してください。
事業場が1つで業種も1つなら既製の給与ソフトで足り、作り込みは過剰
労災保険率のために独自の仕組みを作る必要がない会社の条件ははっきりしています。事業場が1つ、業種番号も1つ、出向の受け入れがない。この3つを満たすなら、既製の給与ソフトが出す賃金集計表に料率を1回掛けるだけで、年度更新は完結します。
作り込みが見合うのは、業種番号の違う事業場を複数持つ会社です。建設現場と本社、工場と物流倉庫のように率が1000分の3と9.5で分かれる構成では、事業場への人員の配置換えが賃金総額の按分に直結します。グループ会社間の出向が多い会社も、出向元負担額の受け渡しを手作業で続けると、年度更新のたびに集計が合わなくなります。
人事マスタの所属事業場と給与の支給実績を、労働保険番号の単位でつなぐ設計が必要になったら、人事・労務管理システムの開発で既存の給与システムとの連携から検討できます。
よくある質問
労災保険料率と保険料の計算で問い合わせの多い論点を5つに絞ります。
令和8年度の労災保険料率は変わりましたか?
変わっていません。厚生労働省は、令和8年度の労災保険率、特別加入保険料率、労務費率のいずれも令和7年度から変更なしと公表しています。適用されているのは令和6年4月1日施行の料率表で、業種番号94「その他の各種事業」は1000分の3、建築事業は1000分の9.5です。令和8年度の年度更新で令和7年度の確定保険料と令和8年度の概算保険料を計算する場合も、労災保険分は同じ率を使います。
労災保険料率が一番高い業種と一番低い業種はどこですか?
最も高いのは業種番号21「金属鉱業、非金属鉱業又は石炭鉱業」の1000分の88です。林業の52、船舶所有者の事業の42が続きます。最も低いのは1000分の2.5で、原油・天然ガス鉱業、計量器・光学機械・時計等製造業、通信業・放送業・新聞業・出版業、金融業・保険業・不動産業の4業種です。事務職中心の業種の多くは1000分の3前後に収まります。
事務職と現場作業員がいる会社は、職種ごとに料率を分けられますか?
分けられません。労災保険率は労働者の職種ではなく事業の種類で決まり、1つの事業場に1つの率が適用されます。工場の中で働く事務職にも、適用されるのはその工場の業種番号の率です。ただし、本社と工場のように場所が離れ、独立した事業場として保険関係を成立させている場合は、それぞれの業態に応じた別の率になります。判定に迷うときは所轄の労働局に照会してください。
月給30万円の社員1人分の労災保険料はいくらですか?
業種番号94の会社で賞与がなければ、年間賃金360万円×1000分の3で年10,800円です。これを全額会社が負担し、本人の給与からは控除しません。賞与を年2回30万円ずつ払っていれば賃金は420万円になり、保険料は12,600円です。通勤手当も賃金総額に入るため、月1万円の定期代があれば年12万円分が加わり、保険料は360円増えます。
年度の途中で社員が増えたら、労災保険料を追加で払う必要がありますか?
多くの場合、年度内の追加納付は不要で、翌年の年度更新で確定保険料として精算します。例外は、賃金総額の見込みが当初申告の2倍を超え、かつ概算保険料が13万円以上増えるときで、増加概算保険料の申告・納付が必要になるケースです。事業の拡大で拠点を新設し、別の事業場として保険関係を成立させる場合は、その事業場について新たに概算保険料を申告します。
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