雇用保険と社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、どちらも給与から天引きされる保険ですが、加入条件、保険料の計算の元になる金額、手続きの窓口と期限がそれぞれ違います。週20時間という線は共通して出てくるものの、会社の規模、雇用の見込み期間、役員や昼間学生の扱いで結論が分かれ、「雇用保険だけ加入する人」がいることも珍しくありません。本記事では、雇用保険と社会保険の違いを一覧表で比較したうえで、加入条件・保険料・手続きの3点を日本年金機構と厚生労働省の一次情報で整理します。後半では、労務・給与システムで両者を区分ごとに分けて持つべき項目と、既製ソフトで足りる会社の境界まで解説します。
まとめ:雇用保険と社会保険の違いは加入条件・保険料の計算基礎・届出先の3点に出る
雇用保険は失業や育児休業のときの給付を担う労働保険で、会社の規模に関係なく、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある人が加入します。社会保険は病気・けが・老後に備える保険で、正社員の4分の3以上働く人が加入し、週20時間以上の短時間労働者は現在、厚生年金の被保険者が51人以上の会社などに限って加入します。
保険料は、雇用保険が毎月実際に払った賃金総額×料率、社会保険が等級に当てはめた標準報酬月額×料率の折半です。届出先も雇用保険はハローワーク、社会保険は年金事務所で、資格取得届の期限は翌月10日と5日以内と大きく違います。
システムで扱うときの結論は1つです。加入判定・料率・届出期限を「社保」の1区分にまとめず、保険ごとに別の項目として持つこと。まとめて持つと、雇用保険だけ加入する人や役員の扱いで必ず誤りが出ます。
雇用保険と社会保険の違いを一覧で比較、広義と狭義の「社会保険」の範囲から整理
最初に、比べる相手をそろえます。「社会保険」という言葉は2つの範囲で使われ、どちらの意味かで「雇用保険は社会保険か」の答えが変わります。
広義の社会保険は5つ、狭義は健康保険と厚生年金、雇用保険は労災と並ぶ労働保険
広い意味の社会保険は、健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の5つの総称です。このうち雇用保険と労災保険は「労働保険」と呼ばれ、厚生労働省の労働局とハローワークが所管します。求人票や社内の会話で「社会保険」と言う場合は、狭い意味の健康保険と厚生年金保険(40歳以上は介護保険を含む)を指すのが普通です。
本記事で比較するのも、狭い意味の社会保険と雇用保険です。労働保険のもう一方である労災保険は、週の時間に関係なく全ての労働者に適用され、保険料も全額事業主負担という点で両者と性格が違います。詳細は労災保険の加入義務と給付・請求の流れで扱っています。
目的・加入条件・保険料・窓口・扶養の有無を1枚で比べる雇用保険と社会保険の比較表
違いを項目ごとに並べると次のとおりです。料率は令和8年度、一般の事業と協会けんぽ東京支部の値です。
| 項目 | 雇用保険 | 社会保険(健康保険・厚生年金) |
|---|---|---|
| 主な給付 | 失業時の基本手当・育児休業給付など | 医療費・傷病手当金・老齢年金など |
| 加入する会社 | 労働者を1人でも雇う事業 | 法人は全て、個人事業は常時5人以上の適用業種 |
| 短時間労働者の線 | 週20時間以上・31日以上の見込み | 週20時間以上・2か月超の見込み+会社規模 |
| 役員 | 原則加入しない | 報酬があれば代表者も加入 |
| 年齢 | 上限なし(65歳以上は高年齢被保険者) | 厚生年金は70歳未満、健康保険は75歳未満 |
| 保険料の基礎 | 毎月の賃金総額 | 標準報酬月額・標準賞与額 |
| 本人負担(令和8年度) | 5/1000 | 健康保険9.85%・厚生年金18.3%の各半分 |
| 扶養 | なし | 健康保険に被扶養者の制度あり |
| 届出先 | ハローワーク | 事務センターまたは年金事務所 |
表のうち、実務で取り違えが多いのは「短時間労働者の線」「役員」「保険料の基礎」の3行です。次の章から順に根拠を示します。
加入条件の違い:週20時間の線は同じでも会社規模・雇用見込み・役員と学生で分かれる
加入条件は、両制度の違いが最もはっきり出る部分です。週20時間という数字が同じなので混同されがちですが、それ以外の条件がほぼ全て異なります。
雇用保険は規模不問で週20時間・31日、社会保険は4分の3基準と短時間労働者の2本立て
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば、ハローワークのよくあるご質問のとおり本人の意思に関係なく被保険者になります。会社の従業員数は問いません。判定の細かい数え方は雇用保険の加入条件と適用除外で整理しています。
社会保険は判定が2段になっています。日本年金機構の「適用事業所と被保険者」によると、まず1週の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の4分の3以上なら、会社の規模に関係なく加入の対象です。4分の3に届かない人は、週20時間以上、2か月を超える雇用見込み、学生でないことなどを満たし、かつ勤め先が厚生年金の被保険者51人以上の特定適用事業所などである場合に限って加入します。月額8.8万円の賃金要件は、厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトが示すとおり2026年10月1日に撤廃され、会社規模の要件も2027年10月の36人以上から段階的に下がります。
役員・昼間学生・70歳以上の3区分で結論が逆になる雇用保険と社会保険の加入
同じ人が、片方には加入し、もう片方には加入しない典型が3つあります。
- 役員:社会保険は、法人から報酬を受けていれば代表取締役も被保険者です。雇用保険は、代表者も取締役も原則として加入せず、部長などを兼ねる兼務役員で労働者性が強い場合に限り加入します。
- 昼間学生:雇用保険は、週20時間以上働いても昼間学生は原則として加入しません(卒業後も勤める内定者などの例外あり)。社会保険は、4分の3以上働けば学生でも加入し、学生を外すのは短時間労働者の要件だけです。
- 高齢者:雇用保険に年齢の上限はなく、65歳以上は高年齢被保険者として加入します。厚生年金は70歳未満までで、健康保険は75歳の誕生日当日に資格を失い後期高齢者医療制度へ移ります。
3つとも、人事マスタの1項目で「加入/非加入」を持っていると表せない組み合わせです。役員区分・学生区分・生年月日を、両制度の判定にそれぞれ別のルールで使う必要があります。
雇用保険だけ加入する人が生まれる典型、従業員50人以下の会社の週20時間パート
最も多いのは、従業員50人以下の会社で週20〜29時間働くパートです。雇用保険の要件は満たすので加入しますが、4分の3基準に届かず、会社も特定適用事業所ではないため社会保険には加入しません。この人は健康保険では配偶者などの被扶養者のまま、雇用保険だけ本人が被保険者という状態になります。
逆の「社会保険だけ加入」は、役員と、正社員と同じ時間働く昼間学生が典型です。雇用見込みの線は雇用保険(31日以上)のほうが社会保険(2か月超)より短いので、契約期間の条件だけで社会保険にだけ入る人は生まれません。50人以下の会社が社会保険の適用拡大を迎える時期は社会保険の加入条件が50人以下の場合の段階撤廃にまとめています。なお、雇用保険も2028年10月1日に週10時間以上へ対象が広がることが改正法の概要で決まっており、両制度の週の線は当面そろいません。
保険料の違い:実際の賃金総額か標準報酬月額か、計算基礎・負担割合・納め方の差
保険料は料率の大きさだけでなく、何に料率をかけるか、どう納めるかが違います。給与計算で差が出るのはこの計算基礎のほうです。
雇用保険料は毎月の賃金総額×5/1000、社会保険料は標準報酬月額×料率の折半
厚生労働省の令和8年度 雇用保険料率のご案内によると、一般の事業の雇用保険料率は労働者負担5/1000、事業主負担8.5/1000です。これを残業代や通勤手当を含むその月の賃金総額にかけるため、控除額は毎月変わります。月給30万円なら本人負担は1,500円です。
社会保険料は、給与を等級に当てはめた標準報酬月額に料率をかけ、会社と本人で半分ずつ負担します。令和8年度の協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.85%、厚生年金保険料率は18.3%で、標準報酬月額30万円なら本人負担は健康保険14,775円、厚生年金27,450円です。標準報酬月額は原則として年1回の定時決定で決まり、残業が増えた月も控除額は変わりません。
同じ月給30万円でも、本人負担は雇用保険が約1,500円、社会保険が4万円超と桁が違います。計算手順と端数処理の詳細は雇用保険料の計算方法と社会保険料の計算方法で個別に解説しています。
納め方の違い、社会保険は毎月の納入告知、雇用保険は年度更新で概算と確定を精算
社会保険料は毎月、年金事務所から届く納入告知額を事業主が納めます。日本年金機構の「保険料の計算方法について」のとおり、事業主負担は納入告知額から従業員負担の合計を引いた残りで、端数の関係でちょうど半分にはなりません。
雇用保険料は、労災保険料とまとめて年1回の年度更新で申告・納付します。前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を一緒に申告する仕組みで、厚生労働省の年度更新のお知らせによると令和8年度の期間は6月1日から7月10日です。概算保険料が一定額以上なら7月・11月・2月の3回に分けて納められます。会社は概算保険料を先に納め、本人負担分は毎月の給与からの控除で回収し、翌年の年度更新で実際の賃金総額との差額を精算します。
手続きの違い:資格取得届は5日以内と翌月10日まで、提出先と喪失日の数え方も別
入社と退職のたびに出す届出も、窓口と期限が別々です。同じ日に入社した人でも、2つの期限を別に管理する必要があります。
社会保険は年金事務所へ5日以内、雇用保険はハローワークへ翌月10日までの取得届
社会保険の資格取得届は、日本年金機構の「就職したときの手続き」のとおり、事実発生から5日以内に事務センターまたは管轄の年金事務所へ出します。マイナンバーか基礎年金番号の記載が必須で、未記入だと返戻されます。健康保険組合に加入している会社は、健康保険分の届出について組合への提出も必要です。
雇用保険の資格取得届は、ハローワークの手続き案内のとおり、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに管轄のハローワークへ出します。4月1日入社なら、社会保険は4月5日、雇用保険は5月10日が期限です。電子申請でまとめて出す場合の接続方式は労務管理システムの電子申請対応で解説しています。
退職時の喪失届、社会保険は5日以内、雇用保険は翌日から10日以内と離職証明書
退職したときの資格喪失届は、社会保険が事実発生から5日以内、雇用保険が被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です。日本年金機構の資格喪失の手続きによると、社会保険の喪失日は退職日の翌日で、75歳到達は誕生日の当日と理由ごとに決まっています。
雇用保険では、本人が失業給付を受けるために離職証明書も同じ期限で出します。離職証明書には離職前の賃金の支払状況を書くため、給与データから賃金支払基礎日数と賃金額を月ごとに引き出せないと作成に手間取ります。社会保険側には、この離職証明書に当たる書類はありません。
労務・給与システムで雇用保険と社会保険を区分ごとに分けて持つ判定・料率・届出経路
ここまでの違いを、システムの持ち方に置き換えます。競合の比較記事は制度の説明で終わっていますが、給与・労務データで誤りが出るのは、両制度を1つの「社保」区分で扱ったときです。
加入判定は保険ごとに別フラグで持ち、1つの「社保加入」列にまとめない設計
従業員マスタに「社会保険加入:あり/なし」の1列しかないと、雇用保険だけ加入するパート、社会保険だけ加入する役員、健康保険だけ残る70歳以上の人を表せません。加入状態は少なくとも雇用保険・健康保険・厚生年金保険・介護保険の4つに分け、それぞれに資格取得日と喪失日を持たせます。
判定に使う入力も分けます。雇用保険は週の所定労働時間・契約期間と更新条項・昼間学生の区分・役員区分、社会保険は4分の3基準の比較元になる正社員の所定時間と日数・会社の被保険者数・2か月超の見込み・生年月日です。同じ「週の所定労働時間」を使う場合も、閾値と除外ルールは保険ごとに別の設定値にしておくと、2027年10月の社会保険の規模要件の変更と、2028年10月の雇用保険の週10時間への変更を、それぞれ独立して反映できます。
料率マスタは改定月も計算基礎も別、協会けんぽは3月分・雇用保険は4月以降の締日
料率の改定時期も両制度でそろいません。協会けんぽの健康保険料率は3月分(4月納付分)から、雇用保険料率は4月1日以降に締日が来る賃金から切り替えるのが実務上の扱いです。厚生年金保険料率は18.3%で固定されています。料率マスタを「年度」1本の単位で持つと、3月分の健康保険料と4月の雇用保険料のどちらかで切替を誤ります。
料率マスタは、保険の種類・保険者(協会けんぽの支部や健康保険組合)・事業の種類・適用開始日の組で持ち、計算基礎も「標準報酬月額」「賃金総額」のどちらにかけるかを項目として持たせます。雇用保険の締日による切替の考え方は雇用保険料率 令和8年度の切替時期と料率マスタ更新で詳しく扱っています。
届出経路はハローワークと年金事務所で別、期限の起算点も届出ごとに分けて管理
届出の期限は、起算点と日数の組み合わせが届出ごとに違います。
| 届出 | 提出先 | 期限の数え方 |
|---|---|---|
| 社会保険 資格取得届 | 事務センター・年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 雇用保険 資格取得届 | ハローワーク | 取得日の属する月の翌月10日 |
| 社会保険 資格喪失届 | 事務センター・年金事務所 | 事実発生から5日以内 |
| 雇用保険 資格喪失届・離職証明書 | ハローワーク | 喪失日の翌日から10日以内 |
| 労働保険 年度更新 | 労働局・労働基準監督署 | 令和8年度は6月1日〜7月10日 |
入退社のイベント1件から、この表の届出を保険ごとに生成し、期限をそれぞれの規則で計算して一覧にするのが基本の形です。期限を「入社日+5日」の1つだけで管理している会社では、雇用保険の取得届が後回しになったまま翌月10日を過ぎる例が起きやすくなります。
既製の給与ソフトで足りる会社と、区分別の判定・届出を作り込む会社の境界
全ての会社で個別の仕組みが要るわけではありません。境目は、両制度の結論が分かれる従業員がどれだけいるかです。
協会けんぽ1支部・パートの所定時間が固定の会社は既製の給与・労務ソフトで十分
健康保険が協会けんぽの1支部だけで、パートの所定労働時間が契約どおりに固定され、役員や70歳以上の従業員も数人程度なら、既製の給与・労務ソフトが持つ保険ごとの加入区分で足ります。料率の改定もソフト側の更新で反映されます。
この条件で、雇用保険と社会保険の区分管理のために個別開発をするのは過剰です。入社時のチェックリストに「雇用保険のみ加入」の欄を1つ足し、2つの届出期限をカレンダーに分けて登録すれば回ります。
健保組合が複数・週20時間前後のパートが多い会社は区分別の判定を作り込む
一方、グループ会社ごとに健康保険組合が違う会社、週20〜29時間のパートが多く2027年10月以降に社会保険の対象者が一気に増える会社、シフト制で所定と実績の差が大きい会社では、既製ソフトの区分だけでは判定が追いつきません。小売・飲食の多店舗展開、物流の倉庫作業、介護事業所が典型例です。
こうした会社では、勤怠データと雇用契約をもとに雇用保険と社会保険を別々に判定し、料率マスタと届出期限まで区分ごとにつなぐ部分を作り込むと、加入漏れと遡及手続きをまとめて減らせます。一創では、既存の給与・勤怠ソフトとの連携を前提にした人事・労務管理システム開発として、区分別の判定と届出管理のご相談を承っています。
よくある質問
雇用保険と社会保険の違いについて、事業主や労務担当者から寄せられやすい質問に、日本年金機構と厚生労働省の資料に沿って回答します。
雇用保険と社会保険は両方に加入しなければいけませんか?
それぞれの加入条件を満たせば両方への加入が必要です。正社員と同じ所定労働時間で期間の定めなく働く人は、原則として雇用保険と社会保険の両方に入ります。一方で、条件を満たすほうだけに加入する人もいます。従業員50人以下の会社で週20〜29時間働くパートは雇用保険だけ、法人の代表取締役は社会保険だけに加入するのが通常の扱いです。どちらか一方を本人の希望で外すことはできません。
健康保険の扶養に入っているパートでも雇用保険に加入しますか?
加入します。雇用保険には扶養という考え方がなく、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば、配偶者の健康保険の被扶養者であっても本人が雇用保険の被保険者になります。雇用保険に加入したことで、健康保険の扶養から外れることもありません。扶養を外れるかどうかは、社会保険の加入条件と、健康保険の被扶養者の収入要件で別に決まります。手取りとの関係は年収の壁の一覧と手取りの分岐点で扱っています。
雇用保険料と社会保険料はどれくらい金額が違いますか?
令和8年度、月給30万円・協会けんぽ東京支部・40歳未満の例で比べると、本人負担は雇用保険料が1,500円、健康保険料が14,775円、厚生年金保険料が27,450円です。雇用保険料は賃金総額×5/1000なので残業代で毎月変わり、社会保険料は標準報酬月額で決まるため原則として年1回しか変わりません。40歳以上は介護保険料、令和8年4月分からは子ども・子育て支援金も健康保険料とあわせて控除されます。
65歳や70歳を過ぎた従業員の雇用保険と社会保険はどうなりますか?
雇用保険には年齢の上限がなく、65歳以上も週20時間以上・31日以上の見込みがあれば高年齢被保険者として加入し続けます。厚生年金は70歳に達すると被保険者でなくなり、健康保険は75歳の誕生日当日に資格を失って後期高齢者医療制度に移ります。つまり70歳から74歳までの従業員は、雇用保険と健康保険には加入し、厚生年金には加入しない状態です。給与システムでは、この年齢帯で厚生年金保険料の控除だけを止める設定が要ります。
雇用保険と社会保険の手続きは同じ窓口でまとめてできますか?
窓口は別です。雇用保険の資格取得届や喪失届はハローワーク、保険料の年度更新は労働局や労働基準監督署、社会保険の届出は事務センターまたは年金事務所へ出します。期限も、社会保険の取得届と喪失届が5日以内、雇用保険の取得届が翌月10日まで、喪失届が翌日から10日以内と、それぞれ異なる設定です。電子申請を使えば窓口に出向く必要はありませんが、申請先と期限はそれぞれ別に管理します。
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