人事労務

高年齢者雇用状況等報告書の書き方:⑮〜⑲欄の人数の数え方と6月1日の人事データ

基幹業務システムにおける機能一覧

高年齢者雇用状況等報告書は、毎年6月1日現在の定年・継続雇用制度・創業支援等措置の状況と、高年齢者の人数を、7月15日までにハローワークへ出す報告です。障害者雇用状況報告とあわせて「ロクイチ報告」と呼ばれます。この記事では、厚生労働省の令和8年版の記入要領とQ&Aをもとに、制度を書く⑧〜⑭欄の書き分けと、⑮常用労働者数から⑲基準の適用状況までの人数の数え方を整理しました。後半では、障害者側の報告書と数字が合わない理由と、報告の人数を人事データから出すときに持つべき項目を、業務システムの開発会社の目線で示します。

まとめ:高年齢者雇用状況等報告書の提出義務・記入の流れ・人事データの要点

報告は事業主の義務で、従業員に高年齢者が1人もいなくても提出します。令和8年の期限は7月15日(水)でした。本社が支社や支店の分をまとめ、本社を管轄するハローワークへ出します。

報告書の記入内容は、大きく分けて次の2つです。⑧〜⑭欄は定年と継続雇用の「制度」を書く欄で、実態や慣行ではなく就業規則に定めた内容で書きます。⑮〜⑲欄は「人数」を書く欄で、6月1日時点の在籍者と、前年6月1日から当年5月31日までに定年や上限年齢に達した人を数えます。

人数がずれる原因の多くは、欄ごとに数える対象が違うことにあります。⑮は週20時間以上の常用労働者、⑯〜⑲は週20時間未満も含む従業員です。生年月日・所定労働時間・雇用保険の加入・定年や上限年齢への到達日とその後の処遇を従業員ごとに持っていれば、報告書の人数は機械的に出せます。

高年齢者雇用状況等報告書の提出義務と令和8年報告の期限・提出先・罰則

報告の根拠は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の第52条第1項です。事業主は毎年1回、定年、継続雇用制度、65歳以上継続雇用制度、創業支援等措置の状況などを厚生労働大臣に報告すると定められています。65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置の中身は、高年齢者雇用安定法の65歳義務と70歳努力義務の解説にまとめました。

従業員に高年齢者がいなくても6月1日現在を7月15日までに出す報告義務

厚生労働省の高年齢者雇用状況等報告書記入要領は、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要としています。様式第2号の欄外には「提出期限毎年7月15日」と印字されており、東京労働局の令和8年の案内では期限が7月15日(水)でした。

記入要領には、報告義務を企業規模で区切る記載はありません。一方で、報告書の用紙はハローワークから従業員20人以上の事業所に郵送されます。令和7年の集計結果も、常時雇用する労働者が21人以上の企業237,739社の報告をまとめたものです。用紙が届いた企業は出す、届かない小規模の企業は管轄のハローワークに確認する、という順で考えると迷いません。

本社管轄のハローワークへ電子申請・郵送・持参で出す方法と控えの保存

提出は、本社で支社や支店の分を取りまとめ、本社を管轄する公共職業安定所長あてに行います。方法は電子申請・郵送・持参の3つです。紙の報告書は3枚複写で、正と副の2枚を出し、事業主控は手元に残します。記入要領によると、事業主控の望ましい保存期間は提出から3年間です。電子申請の場合は、申請書の控えを印刷して事業主控にします。

厚生労働省の電子申請のページからはe-Govの手続きに進めます。記入要領によれば、GビズIDのプライムかメンバーなら電子署名は要りません。紙で出す企業も、記入方法のページにある令和8年報告版のエラーチェックツールで入力してから印刷すると、記入不要の欄が灰色で示され、入力の誤りがエラーチェックシートに表示されます。令和8年報告では⑩欄と⑲欄の様式が変わったため、6月1日以降にダウンロードした様式を使ってください。社会保険労務士が提出を代行する場合は「提出代行に関する証明書」も添えます。

第52条の報告に罰則の条文はなく指導・勧告の基本情報に使われる位置づけ

障害者雇用状況報告と違い、高年齢者雇用安定法には第52条の報告をしないことに対する罰則の条文がありません。e-Govの条文で確かめると、第55条の50万円以下の罰金は第49条第3項の報告が、第57条の過料は第16条第1項の届出が対象です。

罰則がないから出さなくてよいわけではありません。報告書は、ハローワークが65歳までの雇用確保措置と70歳までの就業確保措置の実施状況を把握し、助言や指導をするために使う基本情報です。記入要領は、65歳までの雇用確保措置について勧告に従わない場合は企業名を公表できると説明しています。報告の内容は、高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)にも提供されます。

報告書の記入の流れを⑧〜⑭の制度欄と⑮〜⑲の人数欄に分けて追う手順

様式第2号は、①〜⑦欄の事業主情報、⑧〜⑭欄の制度の状況、⑮〜⑲欄の人数、末尾の高年齢者雇用等推進者と記入担当者で構成されています。記入要領は、各欄を番号順に進めるよう求めています。

就業規則に定めた制度だけで書く⑧〜⑭欄と慣行の継続雇用の扱い

記入要領は冒頭で、現在の実態や慣行ではなく、就業規則等に定める制度に基づいて記入するよう注意しています。就業規則を作らず慣行で65歳まで雇っている企業は、⑧欄で「定年なし」を選ぶというのが記入方法に関するQ&Aの回答です。

継続雇用の対象者を「会社が必要と認める者」「上司の推薦がある者」のように絞る定めは、具体的・客観的な基準ではありません。この場合、その制度は⑩欄に書かず、⑭欄の「会社が必要と認める者等を65歳を超えて働ける制度」に書きます。創業支援等措置も、就業規則の定めと実施計画の両方がそろっていなければ、⑫欄は「実施していない」です。

定年が職種別に違うときに最も低い定年の職種で書く⑧⑩欄の選び方

正社員は60歳、パートは70歳のように定年が職種別で違うときは、最も低い定年の職種について⑧〜⑬欄を書きます。定年が同じで継続雇用の内容だけが違うときは、選ぶ対象は退職の規定がより厳しい職種です。定年年齢を本人が選べる選択定年制は、選べる最も高い年齢を⑧欄に書きます。

ここで間違えやすいのは、⑰〜⑲欄の人数です。⑧〜⑬欄は1つの職種で書く一方、⑰〜⑲欄はすべての職種について数えて合計します。制度欄と人数欄で、対象とする職種の範囲が違うことになります。

上限年齢なしは「99」と書く⑩⑫欄と⑭欄を空欄にしてよい3つの条件

継続雇用や創業支援等措置に上限年齢を設けていない場合、⑩欄と⑫欄の上限年齢には「99」と書きます。⑭欄は、次のどれかに当てはまる場合は記入しません。

  1. ⑧欄が「定年なし」の場合
  2. ⑧・⑩・⑫欄のいずれかの年齢が70歳以上の場合
  3. ⑩・⑫欄のいずれかに上限年齢の規定がない(「99」と書いた)場合

⑧・⑩・⑫欄の年齢がすべて70歳未満なら、⑭欄の記入が必要です。65歳を超えて働ける制度がまったくない企業も、⑭欄で「定めていない」を選び、今後の予定を答えます。

⑮常用労働者数から⑲基準の適用状況まで人事データで数える5つの欄

人数の欄で手が止まるのは、欄ごとに数える人の範囲と期間が違うためです。記入要領の定義を先に表で確認しておきます。

欄 数える人 時点・期間
⑮常用労働者数 1年以上の雇用見込みで週20時間以上 令和8年6月1日時点
⑯離職者の状況 45歳以上70歳未満の従業員 令和7年6月1日から令和8年5月31日
⑰⑱適用状況 定年・上限年齢に到達した従業員 令和7年6月1日から令和8年5月31日
⑲基準の適用状況 基準の適用年齢に到達した従業員 令和7年6月1日から令和8年5月31日

「従業員」は、就業規則等で定める雇用制度が適用される人です。正社員・契約社員・パートに加え、週20時間未満の人や雇用保険の適用除外の人も含みます。

⑮常用労働者数を6月1日時点の7つの年齢階級で数える方法と休業者

⑮欄には、6月1日時点の常用労働者を、44歳以下・45〜49歳・50〜54歳・55〜59歳・60〜64歳・65〜69歳・70歳以上の7区分と総数で書き、それぞれ女性の人数を内数で添えます。常用労働者は、1年以上継続して雇用される見込みがあり、週の所定労働時間が20時間以上の人です。昼間学生など雇用保険の被保険者にならない人は数えません。

Q&Aによると、産前産後休業や育児休業の人も在籍していれば数えます。雇用保険マルチジョブホルダー制度で加入している人は、自社の所定労働時間が週20時間未満でも集計の対象です。使用人兼務役員は雇用保険の被保険者なら数え、出向者は主たる賃金を払う事業主の側、派遣社員は派遣元で数えます。

⑯欄は45歳以上70歳未満の事業主都合の離職だけで雇止めは数えない

⑯欄には、過去1年間に解雇などの事業主の都合で離職した45歳以上70歳未満の従業員の数と、そのうち求職活動支援書を作った人数を書きます。求職活動支援書は、高年齢者雇用安定法第17条で、本人が希望したときに事業主が作る再就職用の書面です。

解雇等には、継続雇用の基準に当てはまらなかったことによる退職や、退職勧奨も入ります。一方、自己都合の退職や本人の責めによる解雇は数えません。Q&Aは、事業主の都合で有期契約を更新せず期間満了で退職した人も⑯欄に入れないとしています。離職理由のコードを「会社都合」の1種類で持っている人事データからは、この区別が出せません。

⑰欄の(a)=(b)+(c)+(e)を記入例の定年到達者3人で確かめる

⑰欄は、定年も継続雇用の上限も65歳以下の企業と、上限は65歳を超えるが定年が64歳以下の企業が書きます。過去1年間に定年に達した人を(a)に書き、その内訳を、継続雇用を希望せず退職した(b)、継続雇用された(c)、希望したが継続雇用されなかった(e)に分けます。(d)は(c)のうち子会社や関連会社で継続雇用された人です。

厚生労働省の記入例(定年60歳・希望者全員を65歳まで継続雇用)では、定年到達者3人(うち女性2人)が全員継続雇用を希望せず退職しており、(a)3人=(b)3人+(c)0人+(e)0人です。別に、65歳の上限に達して退職した2人を(f)に書きます。この会社には65歳を超えて働ける制度がないため、⑱欄と⑲欄は空欄です。

⑱欄は65歳超の制度がある企業が(a)と(i)を最終上限で分けて書く

定年や継続雇用の上限が66歳以上の企業は⑱欄を書きます。(a)は(b)・(c)・(f)・(g)・(h)の合計で、(g)は業務委託契約、(h)は社会貢献事業の制度の利用を始めた人です。(i)には、65歳を超えて働ける制度の最終的な上限年齢に達した人を書きます。

定年が64歳以下で上限が65歳を超える企業は、⑰欄と⑱欄の両方を書きます。希望者全員を65歳まで継続雇用し、その後は基準に当てはまる人を70歳まで雇う企業では、65歳に達した人を⑰欄の(f)ではなく⑱欄の(a)に入れ、⑰欄の(f)は0にします。

⑲欄は65歳超の制度に対象者の基準があり到達者がいる年だけ書く

⑲欄は、65歳を超えて働ける制度に対象者を絞る基準があり、過去1年間にその基準を当てはめる年齢に達した人がいる場合だけ書きます。(a)は(b)更新を希望しなかった人、(c)基準に当てはまり引き続き雇われた人、(d)基準に当てはまらず終了した人の合計です。⑭欄に書いた制度は対象外で、到達者がいない年は空欄で構いません。

障害者雇用状況報告書と人数が合わない理由と⑮〜⑲の計上ミス4つ

人事データから人数を出すときに外しやすいものを、記入要領とQ&Aから4つ挙げます。

週20時間未満の扱いが⑮と⑰⑱で逆になる「常用労働者」と「従業員」

⑮欄は週20時間以上の常用労働者だけを数え、⑰⑱欄は週20時間未満の人も含めて数えます。Q&Aも、就業規則の雇用制度が適用される人であれば、週20時間未満でも⑰⑱欄に計上するよう答えています。同じ抽出条件で⑮と⑰を作る方法では、短時間のパートで定年に達した人が⑰から漏れるため注意が必要です。

障害者雇用状況報告書との数字の違いも、数える対象や数え方の違いによるものです。障害者雇用状況報告書の書き方で触れたとおり、障害者側の⑩(ハ)は週20時間以上30時間未満の人を0.5人で数えます。記入要領は、この数字が高年齢者側の⑮と違う場合があると注意しています。2つの報告書の常用労働者数をそろえようとして、どちらかを書き換えるのは誤りです。

1年ごとの再雇用の更新や上限年齢前の退職を⑰⑱に入れてしまう誤り

希望者全員を継続雇用する制度では、上限年齢に達した人だけを数えます。上限年齢の前に退職した人は数えません。Q&Aの例では、定年65歳で希望者全員を70歳まで1年ごとの再雇用契約で雇う企業は、⑱欄に65歳と70歳に達した人だけを書き、66〜69歳で離職した人は入れません。⑱欄の(c)についても、記入要領は1年ごとの再雇用契約の更新を含まないとしています。

上限年齢を設けていない「99」の制度で働く人は、退職しても⑰⑱欄に入れません。就業規則にない運用で65歳を超えて働く人は、65歳の上限に達した年に⑰欄の(f)へ1回だけ数え、翌年以降は数えません。

就業規則を改定した年に改定前と改定後の両方の到達者を数える集計方法

過去1年の間に定年や継続雇用の上限を変えた企業は、⑧⑩⑫欄を改定後の制度で書き、⑰〜⑲欄は改定前と改定後の両方の制度について数えて合計します。Q&Aの例では、定年60歳・65歳までの継続雇用から、定年65歳・70歳までの継続雇用へ改めた企業が、改定前の制度で60歳と65歳の到達者を⑰欄に、改定後の制度で65歳と70歳の到達者を⑱欄に書きます。記入要領の34ページにあるのは、制度別に数えて足し合わせるための集計補助欄です。

令和7年3月で終わった経過措置の基準を前提に前年の報告書を写す誤り

令和7年の集計結果によると、平成24年度までに労使協定で継続雇用の対象者を絞っていた企業向けの経過措置は、令和7年3月31日で終わりました。令和7年度からは、65歳まで希望者全員を雇うことが全面的に義務になっています。前年の報告書を写して作る企業は、65歳以下の継続雇用に基準を残した書き方を引き継がないよう確かめてください。

高年齢者雇用状況等報告書を人事システムから出す範囲と手作業で足りる規模

報告書の欄は毎年ほぼ同じで、変わるのは様式の細部です。企業側のシステムが受け持つのは、人数の欄を正しく出すところまでで足ります。

従業員単位で人事データに持たせる6項目と報告書の⑮〜⑲欄の対応関係

次の項目を従業員ごとに持っていれば、⑮〜⑲欄はすべて集計できます。

従業員単位の項目 使う欄 取り違えやすい点
生年月日と性別 ⑮〜⑲ 年齢は6月1日時点で区分する
週の所定労働時間と雇用見込み ⑮ ⑰⑱は週20時間未満も数える
雇用保険の加入と適用除外 ⑮ マルチジョブホルダーの加入者も数える
適用される定年・継続雇用の制度 ⑰〜⑲ 職種別の制度ごとに数えて合計する
定年・上限年齢への到達日と処遇 ⑰〜⑲ 上限前の退職と更新は数えない
離職日と離職理由の区分 ⑯ 期間満了の雇止めと自己都合は除く

⑮は6月1日時点の断面、⑯〜⑲は1年間の履歴で決まります。人事システムが最新の在籍だけを持っている場合、7月に集計すると6月中の退職者が消え、6月1日時点の人数を再現できません。6月1日付の在籍一覧を締めて残しておけば、障害者側の報告書も同じ一覧から作れます。

定年と継続雇用が1種類で到達者が年10人未満なら表計算で足りる判断

定年と継続雇用の制度が全社で1種類、規則の改定もなく、定年や上限年齢に達する人が年に10人に満たない企業なら、報告専用の機能は作らなくて構いません。6月1日時点の在籍一覧と、過去1年の退職者一覧を人事システムから出し、エラーチェックツールに打ち込めば揃う規模です。投資するなら、離職理由の区分を⑯欄で使える粒度に分けておく改修だけで足ります。

逆に、職種別に定年や継続雇用の上限が違う企業、対象者の基準が複数ある企業、その年に規則を改定した企業は、制度ごとに到達者を数えて合計する作業が毎年発生します。グループ会社で継続雇用を受け入れている場合は、親会社と子会社がそれぞれの就業規則に沿って別々に報告するため、到達者の受け渡しも生じます。

制度が複数ある企業が職種別の集計に備えて到達履歴を人事データで持つ理由

このような企業では、⑰〜⑲欄の内訳を人事データの側で出す仕組みに切り替える価値があります。報告書の様式は厚生労働省が毎年配るため、システムが出すのは制度別の到達者の内訳表までで十分です。人事・労務管理システムの開発で、従業員マスタに適用される制度と到達日・処遇の履歴を持たせておけば、職種別の合計も改定前後の合算も同じ手順で出せます。従業員マスタの持ち方は人事管理システムの機能と導入判断でも扱いました。

よくある質問

高年齢者雇用状況等報告書について、問い合わせの多い5つの質問に答えます。

60歳以上の従業員がいなくても高年齢者雇用状況等報告書は出すのですか?

高年齢者がいなくても提出は必要です。記入要領は、従業員に高年齢者がいない場合も報告が必要としています。Q&Aによれば、⑨欄の定年の改定予定と⑫⑬欄の創業支援等措置は全事業主の記入必須項目で、定年の定めがない企業も答えます。⑮欄の年齢階級に60歳以上の人がいなければ、その区分は0人です。

高年齢者雇用状況等報告書の提出期限と基準日はいつですか?

基準日は毎年6月1日で、その日現在の状況を7月15日までに本社を管轄するハローワークへ出します。令和8年の期限は7月15日(水)でした。⑯〜⑲欄の人数だけは、前年の6月1日から当年の5月31日までの1年間を対象に数えます。様式が改められた年は、6月1日以降にダウンロードした様式を使います。

高年齢者雇用状況等報告書の様式はどこでダウンロードできますか?

厚生労働省の高年齢者雇用状況等報告のページに、令和8年報告版の様式がPDFとWordで置かれています。記入要領、正誤表、エラーチェックツール、Q&A、定年や継続雇用の組合せ別の記入例15パターンは、同じページからたどれる記入方法のページにまとまっています。

パートタイマーは高年齢者雇用状況等報告書のどの欄で数えるのですか?

⑮欄では、週20時間以上で1年以上の雇用見込みがあるパートだけを常用労働者として数えます。⑯〜⑲欄では、就業規則の雇用制度が適用されるパートであれば週20時間未満の人も集計の対象です。パートの定年が正社員と違う場合でも、⑧〜⑬欄は最も低い定年の職種で書き、⑰〜⑲欄はパートを含むすべての職種の人数を合計します。

高年齢者雇用状況等報告書を出さないと罰則はありますか?

高年齢者雇用安定法には、第52条の報告をしないことに対する罰則の条文はありません。障害者雇用状況報告は障害者雇用促進法で30万円以下の罰金の対象とされているため、2つを混同した説明に注意してください。ただし報告は法律上の義務で、ハローワークの助言や指導の基本情報になります。65歳までの雇用確保措置で勧告に従わない場合は、企業名が公表されることがあります。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.10.08 テックブログ 大阪公立大学のランサムウェア被害と仮想化基盤の停止|全授業休講に至った経緯とバックアップを守る設定
  2. 2026.10.09 テックブログ IDCFクラウドの不正アクセスとランサムウェア被害|利用者の初動と別基盤への復旧手順
  3. 2024.11.08 テックブログ OpenAPI GeneratorでJavaコードを自動生成する方法|CLI導入からSpring・ライブラリ選択まで
  4. 2026.10.09 テックブログ ニッスイのサイバー攻撃で日水物流の入出荷停止|委託先クラウド障害に荷主が備える手順
  5. 2026.10.09 テックブログ 京王電鉄のランサムウェア被害とグループ共通基盤:決済・ポイント・予約が止まった範囲と遮断の初動

RELATED POSTS 関連記事

目次