給与収入850万円超の会社員が対象となる所得金額調整控除の基本構造
目次
給与収入850万円超の会社員が対象となる所得金額調整控除の基本構造
所得金額調整控除は、令和2年(2020年)分の所得税から新たに設けられた制度です。会社員をはじめとする給与所得者のうち、一定の条件に該当する方が給与所得の計算時に適用できる控除であり、所得税と住民税の負担を軽減する効果があります。この制度が導入された背景には、同年に実施された給与所得控除と基礎控除の見直しが深く関わっています。所得金額調整控除を正しく理解するためには、まず制度全体の仕組みを押さえておくことが大切です。
令和2年の税制改正で新設された所得金額調整控除の導入背景と制度趣旨
所得金額調整控除は、2018年度(平成30年度)の税制改正で決定された給与所得控除・公的年金等控除・基礎控除の見直しに伴い、令和2年分の所得税から適用が開始されました。この改正の大きな柱は、働き方の多様化を踏まえた控除体系の再編です。従来、給与所得者にのみ恩恵が大きかった給与所得控除を一律10万円引き下げる代わりに、すべての納税者に適用される基礎控除を10万円引き上げる措置が講じられました。
この引き下げと引き上げは、年収850万円以下の給与所得者にとっては差し引きゼロで税負担に変化はありません。しかし、年収850万円を超える給与所得者については、給与所得控除の上限額の引き下げも同時に行われたため、実質的な増税となるケースが生じます。そこで、子育て世帯や介護世帯といった配慮が必要な層に対して、増税の影響を緩和する目的で創設されたのが所得金額調整控除です。つまり、この制度は高所得者全員を対象としたものではなく、特定の事情を抱える方に限定した負担調整措置として設計されています。個人事業主やフリーランスには適用されず、あくまでも給与所得者だけが利用できる制度である点も押さえておきましょう。
給与所得控除の10万円引き下げが高所得者に与えた増税インパクトの実態
令和2年の改正では、給与所得控除額が一律10万円引き下げられたうえ、控除額の上限が従来の220万円から195万円に25万円縮小されました。上限が適用される給与収入の基準も、従来の1,000万円超から850万円超へと引き下げられています。基礎控除が38万円から48万円へ10万円引き上げられたことを加味しても、年収850万円超の給与所得者は差し引きで控除額が減少し、その分だけ課税所得が増える構造になっています。
具体的な増税額は所得税率によって変動しますが、年収1,000万円で所得税率20%の方が所得金額調整控除の対象外となった場合を例にとると、控除額は改正前の258万円(基礎控除38万円+給与所得控除220万円)から243万円(基礎控除48万円+給与所得控除195万円)へと15万円縮小します。この15万円の控除縮小に対し、所得税率20%を適用すると所得税が3万円、住民税率10%で1万5,000円、合計4万5,000円の負担増となります。年収が850万円から1,000万円の間にある方は、控除縮小額が段階的に変わります。年収900万円であれば控除縮小は5万円で負担増は約1万5,000円、年収950万円であれば控除縮小は10万円で負担増は約3万円です。
所得金額調整控除の2種類「子ども等」と「年金等」を区別する判断基準
所得金額調整控除には「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」と「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」の2種類があります。前者は給与収入850万円超の方のうち、23歳未満の扶養親族や特別障害者がいる方を対象とするもので、年末調整または確定申告で適用を受けることができます。控除額は最大15万円であり、子育てや介護を行う高所得者の負担を軽減する役割を担っています。
一方、後者は給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方を対象とし、それらの合計額が10万円を超える場合に適用される制度です。こちらは年末調整では適用できず、確定申告でのみ申告が可能であり、控除額は最大10万円です。2つの制度は導入背景も適用要件も異なりますが、名称が似ているため混同されやすい点に注意が必要です。自分がどちらに該当するかを正確に見極めることが正しい申告の第一歩となります。なお、両方の要件を同時に満たす場合は、2つの控除を併用して適用することも認められています。
基礎控除・給与所得控除との関係で理解する所得金額調整控除の位置づけ
所得金額調整控除は、一般的な所得控除(基礎控除・配偶者控除・扶養控除など)とは異なり、給与所得の金額を計算するうえでの調整項目として位置づけられています。具体的には、給与所得の計算式は「給与等の収入金額 − 給与所得控除額 − 所得金額調整控除」となり、給与所得控除と同じ段階で差し引かれます。この点は多くの方が見落としがちなポイントです。
したがって、所得金額調整控除を適用すると給与所得の金額そのものが小さくなるため、その後に適用される各種所得控除や税率計算の基礎となる課税所得も減少します。これは基礎控除や配偶者控除のように所得控除の段階で差し引かれる仕組みとは異なるポイントです。子ども等の所得金額調整控除を最大の15万円適用した場合、給与所得控除195万円と合わせて210万円の控除となり、基礎控除48万円の引き上げ分10万円も加えると、改正前の控除水準に近い258万円が確保されます。つまり、子育て世帯や特別障害者がいる世帯であれば、改正による実質的な増税を回避できる設計になっています。
所得金額調整控除と配偶者控除・扶養控除を混同しやすい3つのポイント
所得金額調整控除は配偶者控除や扶養控除と混同されやすい制度ですが、適用のルールには重要な違いが3つあります。1つ目は、扶養親族の年齢要件です。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象ですが、所得金額調整控除では16歳未満の子どもも対象に含まれます。0歳の乳児であっても、23歳未満の扶養親族であれば要件を満たすため、出産直後から控除の恩恵を受けることが可能です。
2つ目は、夫婦双方への適用の可否です。扶養控除では、同一の扶養親族について複数の所得者が重複して控除を受けることはできませんが、所得金額調整控除にはその制限がありません。夫婦ともに給与収入が850万円を超えている場合、同じ子どもを対象として2人とも控除の適用を受けられます。3つ目は、納税者本人の所得上限です。配偶者控除や配偶者特別控除には本人の合計所得金額1,000万円超で適用除外となる規定がありますが、所得金額調整控除にはそのような所得上限の制限が設けられていません。年収が2,000万円を超える高所得者であっても、要件に該当すれば問題なく適用を受けられます。
子育て世帯・特別障害者世帯に適用される所得金額調整控除の3つの適用要件
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除を受けるためには、まず給与等の収入金額が850万円を超えていることが前提条件です。そのうえで、3つの要件のいずれか1つに該当すれば適用対象となります。以下では、それぞれの要件を具体的に確認していきます。
要件①本人が特別障害者に該当するケースの判定基準と等級の具体例
1つ目の要件は、納税者本人が特別障害者に該当する場合です。特別障害者とは、障害の程度が特に重い方を指し、具体的には身体障害者手帳に1級または2級と記載されている方、精神障害者保健福祉手帳に1級と記載されている方、重度の知的障害者と判定された方などが含まれます。また、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある方も特別障害者として認められます。
ここで注意すべきは、通常の障害者控除における「障害者」と「特別障害者」の区分です。所得金額調整控除の要件は「特別障害者」に限定されているため、身体障害者手帳3級以下の方や精神障害者保健福祉手帳2級以下の方は、この要件には該当しません。手帳の等級を改めて確認し、特別障害者に該当するかどうかを正確に判断することが重要です。なお、6か月以上にわたり身体の障害により寝たきりで、複雑な介護を必要とする方も特別障害者に該当することがあります。判断に迷う場合は、税務署や自治体の窓口に相談するとよいでしょう。
要件②23歳未満の扶養親族がいる世帯の年齢判定日と生年月日の境界線
2つ目の要件は、23歳未満の扶養親族を有する場合です。年末調整の場面では、扶養親族の年齢はその年の12月31日時点で判定されます。たとえば令和7年分(2025年分)であれば、平成15年(2003年)1月2日以後に生まれた扶養親族がいれば、12月31日時点で23歳未満に該当します。逆に、平成15年1月1日以前に生まれた方は23歳以上となり、この要件は満たしません。
ここで重要なのは、扶養控除の年齢要件との違いです。扶養控除は16歳以上の扶養親族が対象ですが、所得金額調整控除は年齢の下限がないため、0歳から22歳までの扶養親族であれば要件を満たします。また、扶養親族の要件として、生計を一にしていること、合計所得金額が58万円以下であることなどの基本条件も同時に充足する必要があります。大学生のアルバイト収入が123万円を超えると扶養親族の要件を外れ、所得金額調整控除も適用できなくなる点には十分注意してください。子どもがアルバイトをしている場合は、年末までに収入額を確認し、扶養親族の要件を維持できるかどうかを事前に検討しておくことが賢明です。
要件③特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族がいる場合の具体的な適用範囲
3つ目の要件は、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する場合です。この要件で対象となるのは、あくまでも「特別障害者」に該当する配偶者や扶養親族であり、一般の障害者では該当しません。たとえば、配偶者が身体障害者手帳1級を所持している場合や、扶養する子どもが重度の知的障害と判定されている場合が具体例です。
同一生計配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が58万円以下の方を指します。配偶者控除と異なり、納税者本人の所得制限はありません。そのため、年収2,000万円の給与所得者であっても、特別障害者である同一生計配偶者がいれば所得金額調整控除の適用を受けられます。実務上は、障害者手帳の等級や交付年月日を正確に把握しておくことが、申告漏れの防止につながります。対象となる親族が施設に入所している場合でも、生計を一にしていると認められれば要件を満たすことがあるため、個別の事情に応じた判断が必要です。
給与収入850万円超1,000万円以下に限定される所得要件と上限の根拠
子ども等の所得金額調整控除は、給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者に適用されます。ただし、計算上の収入金額の上限は1,000万円に設定されています。給与収入が1,000万円を超える方であっても、控除額の計算には1,000万円が用いられるため、控除額の最大値は15万円(=(1,000万円 − 850万円)× 10%)です。
この850万円という基準は、給与所得控除の上限額が適用される収入水準と一致しています。令和2年の改正で給与所得控除の上限が適用される給与収入は、従来の1,000万円超から850万円超に引き下げられました。つまり、850万円を超える給与所得者が控除縮小の影響を受ける層であり、その層を対象に負担軽減を図る制度設計となっています。なお、この850万円の判定は、複数の勤務先から給与を受け取っている場合でも、年末調整では主たる給与の支払者からの給与のみで判定される点に注意が必要です。複数の勤務先の給与を合算すると850万円を超える場合でも、主たる給与のみでは850万円以下であれば年末調整では適用されません。その場合は確定申告で合算して控除を受ける必要があります。
3要件のうち複数に該当しても控除額は重複加算されない点の実務上の注意
子ども等の所得金額調整控除において、3つの要件のうち複数に同時に該当するケースがあります。たとえば、納税者本人が特別障害者であり、かつ23歳未満の扶養親族もいるという場合です。このとき、控除額は要件ごとに別々に計算して合算されるわけではなく、あくまでも1回分の控除のみが適用されます。
計算式は「(給与等の収入金額(上限1,000万円) − 850万円) × 10%」の1本であり、要件を複数満たしていても控除額が増えることはありません。申告書の記入においても、該当する要件のうちいずれか1つにチェックを入れれば足ります。2つ以上にチェックを入れることもできますが、控除額の計算に違いは生じません。この点を誤解して二重に控除額を計算してしまうと、年末調整や確定申告で誤った税額を算出してしまうおそれがあるため、実務担当者は特に注意が必要です。あくまでも「要件のいずれかに該当すれば適用される」という構造であり、該当する要件が多いほど控除額が増える仕組みではないことを正しく理解しておきましょう。
給与と年金の両方を受け取る人が対象となるもう1つの所得金額調整控除の仕組み
所得金額調整控除には、子ども等を有する者等を対象としたものとは別に、給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある方を対象とした制度があります。こちらは給与収入850万円以下の方にも適用される可能性があり、特に定年後の再就職者や年金を受給しながら働く60代以上の方にとって重要な控除です。
給与所得と公的年金等雑所得の合計10万円超で適用される年金等調整控除の要件
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除は、その年の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超える場合に適用されます。ここで重要なのは、判定に使うのは「給与等の収入金額」ではなく「給与所得控除後の給与等の金額」と「公的年金等に係る雑所得の金額」である点です。つまり、収入金額そのものではなく、それぞれの控除を差し引いた後の所得金額で判定を行います。
実務上、年金を受給しながらパートやアルバイトで少額でも給与を得ている場合、この要件を満たすケースは少なくありません。令和2年の改正で給与所得控除と公的年金等控除がそれぞれ10万円引き下げられたため、両方の所得がある方は合計20万円分の控除縮小を受けることになり、基礎控除の10万円引き上げだけでは相殺しきれない事態が生じます。この負担増を解消するための調整措置がこの控除です。該当する方は給与と年金の両方を受け取るシニア層を中心に多数存在するにもかかわらず、制度の認知度が低いため、見落とされがちな控除となっています。
子ども等調整控除とは異なり所得上限の制約がない年金等調整控除の特徴
年金等の所得金額調整控除は、子ども等の所得金額調整控除とは異なり、給与等の収入金額が850万円を超えている必要がありません。給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計が10万円を超えていれば適用できるため、年収が300万円や400万円の方でも対象となる可能性があります。パート勤務と年金受給を組み合わせている方でも、条件を満たせば控除を受けられるのです。
また、子ども等の控除のように23歳未満の扶養親族や特別障害者の存在も要件とされていません。給与と年金の2つの所得が同時にあることだけが要件であり、該当する方の裾野は比較的広いといえます。ただし、この控除は年末調整では適用できず、確定申告でのみ申告が可能です。勤務先での年末調整に任せきりにしていると控除を受けられないため、確定申告が必要であることを見落とさないようにしましょう。確定申告に不慣れな方は、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に従って入力するだけで申告書を作成できます。
退職後に再就職とiDeCoを併用する60代が見落としやすい適用パターン
60代で退職後に再就職し、同時に公的年金を受給し始めた方は、この年金等の所得金額調整控除の対象になる可能性が高いにもかかわらず、制度自体の存在を知らないケースが少なくありません。特に、65歳以上の方は公的年金等控除額が110万円と大きいため、年金収入が比較的少額であっても雑所得が発生し、給与所得との合計が10万円を超えることは十分にあり得ます。
また、iDeCo(個人型確定拠出年金)の受取りを年金形式にしている場合、その受取額も公的年金等の雑所得に含まれるため、合計額がさらに大きくなります。再就職先で年末調整を受けていても、年金等の所得金額調整控除は年末調整では適用されないため、別途確定申告が必要です。退職後の収入構成が複雑になりがちな60代の方は、毎年の確定申告時にこの控除の適用可否を確認する習慣をつけておくとよいでしょう。税理士に相談するほどでもないと感じる方でも、確定申告書等作成コーナーに収入情報を入力すれば自動的に判定されるため、まずは申告書の作成を試みることをおすすめします。
給与所得10万円・年金等所得10万円から差し引く控除額の計算ロジック
年金等の所得金額調整控除の計算式は、「給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円) − 10万円」です。給与所得と年金所得のそれぞれについて10万円を上限とする金額を合算し、そこから10万円を差し引いた額が控除額となります。控除額の最大は10万円で、子ども等の控除に比べると金額は小さいですが、適用を忘れると毎年の税負担に差が出ます。
たとえば、給与所得控除後の給与等の金額が50万円、公的年金等に係る雑所得の金額が30万円の場合、計算は「10万円(上限) + 10万円(上限) − 10万円 = 10万円」となり、控除額は最大の10万円です。一方、給与所得控除後の金額が8万円、雑所得の金額が5万円の場合は、「8万円 + 5万円 − 10万円 = 3万円」となります。このように、両方の所得が10万円以上あれば控除額は一律10万円で頭打ちになり、どちらかが10万円未満の場合は控除額が小さくなる仕組みです。計算自体はシンプルですが、「上限10万円」の処理を忘れると誤った金額になるため、申告時には注意深く確認してください。
子ども等と年金等の2種類を同時に適用できる併用ルールと適用順序
所得金額調整控除の2種類は、要件を満たせば同時に適用することが可能です。たとえば、年収900万円で23歳未満の扶養親族がいる方が、同時に公的年金等の収入もある場合、子ども等の控除と年金等の控除の両方を受けられます。この併用には適用順序が定められており、正しい順番で計算しなければ控除額に影響が出る可能性があります。
まず子ども等の所得金額調整控除を給与所得から差し引き、その後の金額に対して年金等の所得金額調整控除を適用します。年金等の控除額の計算で使う「給与所得控除後の給与等の金額」は、子ども等の控除適用後の金額です。たとえば年収900万円の方の場合、給与所得控除後の金額は705万円(900万円 − 195万円)ですが、子ども等の控除5万円を差し引くと700万円となります。ただし年金等の控除計算では上限10万円が適用されるため、結果に差が出るケースは限定的です。確定申告書を作成する際には、この適用順序を正しく反映させることが、正確な税額計算の前提となります。
最大15万円の控除額を左右する所得金額調整控除の計算方法と具体例
所得金額調整控除の計算式自体は比較的シンプルですが、収入金額の上限処理や端数の取扱い、2種類の控除の併用など、細かいルールを見落とすと計算ミスにつながります。ここでは具体的な数字を使いながら、子ども等の控除と年金等の控除それぞれの計算手順を確認します。
(給与収入−850万円)×10%で算出する子ども等調整控除の計算式と端数処理
子ども等の所得金額調整控除の計算式は「(給与等の収入金額 − 850万円) × 10%」です。ただし、給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は、1,000万円として計算します。控除額は0円から最大15万円の範囲に収まり、計算結果に1円未満の端数が生じた場合は切り上げとなります。この端数処理のルールは国税庁の通達で定められています。
たとえば給与収入が875万円の場合、控除額は「(875万円 − 850万円) × 10% = 2万5,000円」です。給与収入が1,200万円の場合でも、計算上は1,000万円として扱うため、「(1,000万円 − 850万円) × 10% = 15万円」が上限となります。注意すべき点として、ここでいう「給与等の収入金額」は額面の総支給額であり、手取り額や給与所得控除後の金額ではありません。源泉徴収票の「支払金額」欄に記載された数字が判定の基礎となります。通勤手当のうち非課税分は含まれませんが、賞与や残業代は含まれるため、ボーナスの多い年には850万円を超える可能性がある方は注意してください。
年収900万円・950万円・1,000万円の3パターンで比較する控除額シミュレーション
子ども等の所得金額調整控除が実際にいくらになるかを、代表的な年収帯で確認しておきましょう。いずれも23歳未満の扶養親族がいる場合を前提とします。
| 給与収入 | 計算式 | 控除額 | 所得税率20%の場合の税軽減額 | 住民税10%を含む合計軽減額 |
|---|---|---|---|---|
| 900万円 | (900万円−850万円)×10% | 5万円 | 1万円 | 1万5,000円 |
| 950万円 | (950万円−850万円)×10% | 10万円 | 2万円 | 3万円 |
| 1,000万円 | (1,000万円−850万円)×10% | 15万円 | 3万円 | 4万5,000円 |
このように、給与収入が上がるほど控除額は大きくなりますが、1,000万円超ではすべて15万円で頭打ちです。所得税率は課税所得に応じて異なるため、税率が23%や33%の方はさらに税軽減効果が大きくなります。たとえば年収1,000万円で所得税率23%が適用される方であれば、所得税だけで15万円 × 23% = 3万4,500円の軽減です。自分の適用税率を把握しておくと、実質的な手取りへの影響を正確にイメージできます。なお、上記の表は復興特別所得税(所得税額の2.1%)を考慮していないため、実際にはさらに数百円程度の軽減が上乗せされます。
年金等調整控除の計算で給与所得と年金所得それぞれ10万円を差し引く手順
年金等の所得金額調整控除では、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額をそれぞれ10万円を上限として合算し、10万円を差し引きます。この「それぞれ10万円を上限とする」という処理がポイントです。仮に給与所得控除後の金額が200万円であっても、計算に使えるのは10万円のみとなります。
実際の計算手順を示すと、まず給与所得控除後の給与等の金額を確認し、10万円超であれば10万円とします。次に公的年金等に係る雑所得の金額を確認し、同様に10万円超なら10万円とします。そして、この2つの金額を合計して10万円を引いた結果が控除額です。両方の所得が10万円以上なら控除額は一律10万円、片方が10万円未満なら10万円に達しない金額になります。確定申告書の記載では、この計算過程を正確に反映させることが必要です。国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、給与所得と年金所得の金額を入力するだけで自動計算されるため、手計算に自信がない方はオンラインツールの活用をおすすめします。
所得税率20%の会社員が控除適用で得られる手取り増加額の試算例
所得金額調整控除の効果を手取り額の変化として実感するために、具体的な試算をしてみましょう。年収950万円で23歳未満の子どもがいる会社員を例にとります。この方の子ども等の所得金額調整控除額は10万円です。課税所得が695万円超900万円以下の場合、所得税率は23%が適用されます。
所得税の軽減額は10万円 × 23% = 2万3,000円、住民税の軽減額は10万円 × 10% = 1万円となり、合計で3万3,000円の税負担軽減です。この金額は毎年継続的に発生するため、子どもが23歳に達するまでの間、累積すると相当な金額になります。たとえば、子どもが5歳の時点で初めて適用を開始し、22歳まで18年間適用が続いた場合、単純計算で3万3,000円 × 18年 = 59万4,000円の税負担が軽減されることになります。もちろん、この間に年収や税率が変動すれば実際の軽減額は変わりますが、長期的な視点で見ると決して無視できない金額であることがわかります。
控除額の上限15万円に達する給与収入1,000万円超のケースでの注意点
給与収入が1,000万円を超える方は、子ども等の所得金額調整控除額が一律15万円(上限)となります。年収1,500万円であっても年収2,000万円であっても控除額は変わりません。ただし、年収2,000万円を超える方は年末調整の対象外となるため、確定申告で自ら所得金額調整控除を申告する必要があります。年末調整を受けられないからといって控除が適用できないわけではありません。
また、年収1,000万円超の方が見落としがちなのは、配偶者控除との関係です。配偶者控除は合計所得金額が1,000万円を超えると適用除外になりますが、所得金額調整控除にはそのような所得上限がありません。つまり、配偶者控除が受けられなくなる高所得者であっても、所得金額調整控除は問題なく適用できます。このことを知らずに控除の申告を見送ってしまうケースが散見されるため、年収が高い方ほど制度の正確な理解が求められます。高所得者ほど適用される所得税率も高いため、15万円の控除がもたらす税負担の軽減効果は比例して大きくなります。
年末調整で所得金額調整控除を申告する際の書類記入手順と提出時の注意点
子ども等の所得金額調整控除は、年末調整で適用を受けることができます。年末調整で適用を受ける場合、専用の申告書に必要事項を記入し、勤務先を通じて提出します。申告書の記入は比較的簡単ですが、チェック漏れや記載ミスが起こりやすいポイントもあるため、手順を確認しておきましょう。
「所得金額調整控除申告書」の正式名称と基礎控除申告書との一体様式の構成
所得金額調整控除の申告に使用する書類は、基礎控除や配偶者控除等の申告書と一体になった様式です。令和7年分(2025年分)以降の正式名称は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」です。令和7年度税制改正で特定親族特別控除が新設されたことに伴い、従来の3つの兼用様式から4つの兼用様式へと変更されました。なお、令和6年分(2024年分)については、定額減税に対応するため「年末調整に係る定額減税のための申告書」が加わった4つの兼用様式が使用されました。
この一体様式の用紙は、上部に基礎控除申告書、中央に配偶者控除等申告書と特定親族特別控除申告書、最下部に所得金額調整控除申告書の記入欄が配置されています。所得金額調整控除の記入欄は用紙の一番下にあるため、見落としてしまうケースが少なくありません。勤務先から書類を受け取った際には、まず用紙の全体構成を把握し、最下部の所得金額調整控除欄の存在を確認することが大切です。基礎控除や配偶者控除の欄だけを記入して提出し、所得金額調整控除の欄を空欄のまま出してしまうと控除が適用されないため、記入漏れには十分注意してください。
扶養親族の氏名・生年月日・続柄欄を記入する際の5つのチェック項目
所得金額調整控除申告書の記入にあたって、特に確認すべきポイントが5つあります。
- 該当する要件(本人が特別障害者、23歳未満の扶養親族、特別障害者の配偶者・扶養親族)のいずれかにチェックを入れる
- 扶養親族の氏名をフルネームで正確に記載し、旧字体や通称が正式名称と異なる場合は戸籍上の氏名を使用する
- 生年月日を元号表記で正しく記入し、23歳未満の要件を満たしているか暦年で確認する
- 続柄欄に「子」「長男」「長女」などを記載し、配偶者の場合は「夫」「妻」と記入する
- 扶養親族の合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば123万円以下)であることを確認する
特に生年月日の記入ミスは頻繁に起こるため、住民票や健康保険証などの公的書類と照合して確認することをおすすめします。また、複数の要件に該当する場合であってもチェックは1つで構いません。記入に迷った場合は、勤務先の経理担当者に相談すると確実です。
特別障害者に該当する場合に必要となる障害者手帳の等級記載と添付書類
本人が特別障害者である場合、または同一生計配偶者・扶養親族が特別障害者に該当する場合は、申告書にその事実を記載する必要があります。具体的には、障害者手帳の種類(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳など)、交付年月日、障害の等級を記入します。これらの情報は、勤務先が控除の適用可否を判断するうえで不可欠な要素です。
なお、扶養控除等申告書にすでに同じ特別障害者の情報を記載している場合は、所得金額調整控除申告書において「扶養控除等申告書のとおり」にチェックを入れるだけで足ります。これにより、同じ情報を二重に記入する手間が省けます。障害者手帳のコピーなどの添付書類は、法令上は年末調整時の提出義務はありませんが、勤務先によっては確認のために提示を求められることがあるため、手元に用意しておくとスムーズです。手帳を更新中で手元にない場合は、自治体から交付される受領証や更新通知などで代替できることもありますので、勤務先の担当者に相談してみてください。
共働きで夫婦どちらも850万円超の場合にそれぞれ申告できる記入例
共働き夫婦でどちらも給与収入が850万円を超えている場合、同一の23歳未満の子どもについて夫婦双方が所得金額調整控除の申告をすることが可能です。これは扶養控除にはない所得金額調整控除の大きな特徴です。夫と妻がそれぞれの勤務先で提出する所得金額調整控除申告書に、同じ子どもの氏名と生年月日を記載して問題ありません。
たとえば、夫の年収が1,000万円、妻の年収が900万円で、5歳の子どもが1人いるケースでは、夫は15万円、妻は5万円の控除をそれぞれ受けられます。合計で20万円の給与所得の圧縮につながり、所得税と住民税を合わせた税負担の軽減効果は数万円規模です。記入例としては、夫婦それぞれの申告書の「23歳未満の扶養親族」にチェックを入れ、同じ子どもの氏名・生年月日・続柄を記載します。ただし、扶養控除については同一の子どもで夫婦双方が適用を受けることはできないため、扶養控除はどちらか一方の所得者のみに記載する必要があります。この2つの控除を混同しないよう注意してください。
年末調整で申告し忘れた場合に確定申告で適用を受けるための具体的手順
年末調整で所得金額調整控除の申告を忘れてしまった場合でも、確定申告を行うことで控除の適用を受けることができます。確定申告で還付を受ける「還付申告」は、翌年の1月1日から5年間提出が可能です。たとえば令和7年分の所得金額調整控除を年末調整で適用し忘れた場合、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間に還付申告ができます。
確定申告書の作成にあたっては、勤務先から交付される源泉徴収票が必要です。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成します。所得金額調整控除の欄に該当する金額を入力し、扶養親族の情報を記載すれば手続きは完了です。e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能であり、税務署に出向く必要もありません。還付金は申告から通常1〜2か月程度で指定口座に振り込まれます。確定申告の経験がない方でも、源泉徴収票の情報をそのまま転記すれば難しくはないため、適用漏れに気づいたら早めに手続きを進めましょう。
共働き夫婦や転職者が所得金額調整控除で見落としやすい適用ミスと対処法
所得金額調整控除は令和2年に新設された比較的新しい制度であるため、制度の存在自体を知らなかったり、他の控除と混同して適用を見送ってしまったりするケースが少なくありません。特に共働き夫婦や転職経験者は、独特の適用ルールを見落としやすい傾向にあります。
夫婦ともに年収850万円超でも同一の子で両方が適用できる制度上の根拠
所得金額調整控除は、扶養控除のように同一の扶養親族について「いずれか一方の所得者のみが適用できる」という制限が設けられていません。この点は国税庁のタックスアンサー(No.1411)にも明記されており、夫婦双方が適用を受けられることが制度上の前提となっています。具体的には、夫婦の間に1人の23歳未満の扶養親族である子どもがいる場合、夫婦双方がそれぞれ控除の適用を受けることができると記載されています。
この制度設計の背景には、所得金額調整控除が所得控除ではなく給与所得の計算過程における調整措置として位置づけられていることが関係しています。扶養控除は所得控除として「同一の扶養親族を重複して対象にしない」というルールがありますが、所得金額調整控除は給与所得の算出過程で差し引くものであるため、扶養控除とは別の制度体系に属します。実際には、共働き夫婦の双方が控除を受けるべきケースで片方だけが申告しているという事例が多く見受けられるため、該当する世帯は必ず両方で申告するようにしましょう。
扶養控除と異なり重複適用が認められる理由と配偶者控除との相違点
扶養控除で重複適用が認められない理由は、所得税法上、同一の扶養親族は一の居住者の扶養親族としてしか申告できないと規定されているためです。これに対し、所得金額調整控除は所得税法第28条の給与所得の計算規定に基づくものであり、扶養控除の適用制限とは法的根拠が異なります。つまり、制度の法的な位置づけの違いが、重複適用の可否を分けているのです。
配偶者控除との違いも重要です。配偶者控除は納税者の合計所得金額が1,000万円を超えると適用対象外となりますが、所得金額調整控除にはそのような所得上限がありません。年収が2,000万円を超える高所得者であっても、23歳未満の扶養親族がいれば適用が可能です。この違いを正しく理解していないと、配偶者控除が適用できなくなった時点で他の控除も諦めてしまうという思い込みにつながります。各控除はそれぞれ独立した要件を持つため、個別に適用可否を判断することが大切です。高所得者ほど税率が高いため、控除の適用漏れによる損失も大きくなることを認識しておきましょう。
年途中の転職で前職の源泉徴収票を提出し忘れた場合に生じる適用漏れ
年の途中で転職した方は、前職の源泉徴収票を転職先に提出し、合算して年末調整を受けるのが原則です。しかし、前職の源泉徴収票を提出し忘れたまま転職先で年末調整が行われると、前職分の給与が合算されないため、給与収入が850万円に達していないと判定される可能性があります。その結果、本来受けられるはずの所得金額調整控除が適用されません。
たとえば、前職で500万円、転職先で400万円の給与収入がある場合、合計は900万円で所得金額調整控除の対象です。しかし、前職の源泉徴収票を提出しなければ転職先では400万円の給与収入としか把握できず、年末調整で所得金額調整控除が適用されません。この場合、翌年に確定申告を行って前職分と合算し、正しい控除を適用する必要があります。転職した年は必ず前職の源泉徴収票を保管し、速やかに転職先に提出するか、確定申告で対応するようにしましょう。前職の源泉徴収票が届かない場合は、前職の会社に催促するか、税務署に相談することで解決の糸口が見つかります。
年収が850万円前後で変動する社員が毎年判定を見直すべき実務上の基準
年収が850万円前後で推移する方は、残業時間や賞与の変動によって毎年の給与収入が850万円を上下する可能性があります。所得金額調整控除の適用はその年の給与等の収入金額で判定されるため、前年に適用を受けられたからといって翌年も自動的に適用されるわけではありません。毎年、その年の収入状況に基づいて改めて判断する必要があります。
実務上の判断基準としては、毎年11月頃に概算の年収を算出し、850万円を超えるかどうかを事前に見極めておくことが有効です。年末調整の書類提出時点では年収が確定していないケースもありますが、12月の最終給与支払日までの見込額で850万円を超える場合は、所得金額調整控除申告書を提出しておきましょう。結果的に850万円以下となった場合は控除が適用されないだけで、ペナルティが生じることはありません。提出しておいて損はないため、ボーダーライン上にある方は積極的に申告書を提出することをおすすめします。逆に、申告書を提出せずに年収が850万円を超えた場合は、確定申告での対応が必要になるため、二度手間を避けるためにも事前の提出が合理的です。
人事・経理担当者が従業員へ周知すべき案内文に盛り込む5つの項目
所得金額調整控除は比較的新しい制度であるため、従業員が制度の存在を知らずに申告漏れを起こすケースが後を絶ちません。人事・経理担当者が年末調整の案内を出す際には、以下の5つの項目を明記しておくことが望ましいでしょう。
- 所得金額調整控除の対象者(給与収入850万円超かつ23歳未満の扶養親族がいる方、本人が特別障害者の方、特別障害者の同一生計配偶者・扶養親族がいる方)
- 共働き夫婦は双方とも申告可能であること(扶養控除のような同一扶養親族に対する重複制限がないこと)
- 申告書の記入場所が一体様式の最下部にある所得金額調整控除申告書欄であること
- 16歳未満の子どもも対象になること(扶養控除では16歳以上が要件であるのと異なること)
- 年末調整で申告し忘れた場合は翌年以降の確定申告で還付を受けられること
これらの情報を社内イントラや配布文書に盛り込んでおくと、対象者が自発的に申告書を提出するきっかけとなり、適用漏れの防止につながります。従業員の年収は経理部門で把握できるため、該当者に個別に声をかける対応も効果的です。
所得金額調整控除の適用漏れが住民税・手取り額に波及する影響と事後の修正方法
所得金額調整控除の適用を忘れていた場合、所得税だけでなく住民税にも影響が及びます。さらに、住民税を基礎として計算されるふるさと納税の限度額や高額療養費の自己負担区分にも連動するため、放置すると想定以上の損失につながるおそれがあります。ここでは適用漏れ時の影響と、事後に修正する方法を解説します。
適用漏れで所得税と住民税あわせて最大約4万5,000円の過払いが生じる試算
子ども等の所得金額調整控除の最大控除額は15万円です。この控除が適用されなかった場合、課税所得が15万円多くなり、その分だけ所得税と住民税が増えます。所得税率20%の方を例にとると、所得税の過払い額は15万円 × 20% = 3万円、住民税の過払い額は15万円 × 10% = 1万5,000円となり、合計4万5,000円を余分に納めている計算です。
所得税率が23%であれば所得税の過払いは3万4,500円に増え、住民税と合わせて4万9,500円となります。さらに所得税率33%の高所得者であれば、所得税だけで4万9,500円、住民税と合計で6万4,500円の過払いが生じます。この金額は1年分の過払い額であり、制度が新設された令和2年分から漏れが続いていた場合は、最大5年分で22万5,000円以上(所得税率20%の場合)の過払いが積み重なる可能性があります。制度開始から一度も適用を受けていない方は、過去分も含めて遡って確認することを強くおすすめします。
確定申告の更正の請求を使って過去5年分の控除を遡及適用する手順
過去に確定申告を行っており、その申告で所得金額調整控除を適用していなかった場合は、「更正の請求」によって正しい税額への修正を求めることができます。更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。たとえば令和3年分の確定申告期限は令和4年3月15日ですから、令和9年3月15日までが請求可能期間です。
一方、年末調整のみで確定申告を行っていない方は、更正の請求ではなく「還付申告」を行います。還付申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出が可能です。手続きの流れとしては、国税庁の確定申告書等作成コーナーで過去分の申告書を作成し、所得金額調整控除の適用を追加したうえでe-Taxまたは書面で提出します。所得税の還付が認められた場合、通常は請求から1〜3か月程度で指定口座に還付金が振り込まれます。複数年分をまとめて手続きすることも可能ですので、過去に遡って適用漏れがないか一度に確認しておくと効率的です。
更正の請求に必要な源泉徴収票・扶養親族の証明書類の準備チェックリスト
更正の請求や還付申告を行う際には、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があります。スムーズな手続きのために、以下のチェックリストを活用してください。
- 対象年分の給与所得の源泉徴収票(紛失した場合は勤務先に再発行を依頼できます。過去分の再発行も一般的に対応可能です)
- 扶養親族の氏名・生年月日がわかる書類(住民票の写し、健康保険証、母子手帳など)
- 特別障害者に該当する場合は障害者手帳のコピーまたは証明書
- マイナンバーカード(またはマイナンバー通知カード+運転免許証などの本人確認書類)
- 還付金の振込先となる銀行口座の情報(本人名義の口座に限ります)
源泉徴収票は紛失してしまう方が多いですが、勤務先に申し出れば再発行が可能です。過去分の源泉徴収票を複数年まとめて再発行してもらうことも一般的に対応してもらえます。e-Taxで手続きする場合は、本人確認書類の提示や添付が不要になるため、電子申告の利用がおすすめです。
住民税の減額更正が反映されるまでの期間と還付通知書の届く時期の目安
所得税の確定申告(還付申告)を行えば、その情報は通常、自治体にも送られて住民税に反映されます。ただし、更正の請求を行った場合は、所得税の更正が認められても住民税には自動的に反映されないケースがあるという指摘があります。所得税の確定申告であれば自治体への情報連携が行われますが、更正の請求については自治体によって対応が異なるため、念のためお住まいの市区町村に確認をとることが確実です。
住民税の減額が反映されるまでの期間は、自治体の処理スピードによりますが、概ね2〜3か月程度が一般的な目安です。還付が発生する場合は「過誤納金還付通知書」が届き、指定口座に還付されます。なお、未納の住民税がある場合は還付金がそちらに充当される仕組みになっています。住民税の還付申告は原則として対象年の翌年1月1日から5年間可能ですので、期限を過ぎないよう早めの対応を心がけましょう。更正の請求後に自治体から住民税の変更通知が届かない場合は、自治体の税務課に問い合わせて状況を確認するのがよいでしょう。
ふるさと納税の限度額や高額療養費の自己負担に連動する見落としがちな影響
所得金額調整控除の適用漏れは、所得税・住民税の過払いにとどまらず、他の制度にも波及する可能性があります。まず影響を受けやすいのがふるさと納税の控除上限額です。ふるさと納税の上限額は住民税の所得割額を基礎に計算されるため、所得金額調整控除の適用によって住民税が減ると、上限額もわずかに下がります。逆に、控除を適用していない状態では上限額が実際より高く算出されてしまい、自己負担2,000円を超える寄附をしてしまうリスクがあります。
また、高額療養費制度の自己負担限度額は、住民税の課税所得によって区分が決まります。所得金額調整控除の適用漏れで課税所得が高くなると、自己負担の区分が1段階上がり、医療費の自己負担額が増えるおそれがあります。さらに、保育料や各種公的給付の所得判定にも住民税の課税所得が使われるケースがあるため、たかが数万円の控除と侮らず、確実に適用を受けることが家計全体の最適化につながります。特に子育て世帯は保育料への影響が大きいため、所得金額調整控除の適用は優先度の高い手続きとして位置づけておくべきです。