育児休業給付金支給申請書は、育休を取った従業員に代わって事業主がハローワークへ出す申請書です。初回は受給資格確認票と一体の様式で、休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日までに出し、2回目以降はハローワークが指定する期間に原則2か月ごとに出します。この記事で整理するのは、厚生労働省の令和8年8月1日改訂版パンフレットと雇用保険法施行規則101条の30に基づく、様式の種類、添付書類、支給単位期間と賃金の書き方、令和8年8月の手続き見直し、特定法人の電子申請義務です。後半では、賃金台帳と出勤簿から記載値を作る給与システムの設計と、個別開発が要る会社の条件まで扱います。
まとめ:初回は4か月以内に受給資格確認と一体で、以後は2か月ごとに賃金台帳で裏づけ
事業主の仕事は2段階です。最初に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」に休業開始時賃金月額証明書と賃金台帳・出勤簿などを添えて出し、受給資格の確認と初回の申請を同時に済ませます。その後は、ハローワークから届く申請書で、支給単位期間ごとの就業日数と支払った賃金を2か月分ずつ申請します。
記載値の根拠は、すべて会社の賃金台帳・出勤簿・育児休業申出書です。支給単位期間は月の1日始まりではなく休業開始日の応当日で区切られ、賃金は「その期間に支払日がある額」で数えます。給与の締め日・支払日とずれるため、育休取得者が毎月重なる会社ほど、手作業の集計で誤りが出ます。
資本金1億円を超える特定法人は、この申請も電子申請が義務です。給与・勤怠のデータから支給単位期間ごとの値を出し、e-Govの申請データまで作る流れを用意すると、期限管理と記載の誤りを同時に減らせます。
育児休業給付金支給申請書の様式:初回・2回目以降・産後パパ育休用の3種類と使い分け
同じ「支給申請書」でも、申請の段階と休業の種類で様式が分かれます。
初回は受給資格確認票と一体の様式で、出生後休業支援給付金も同じ用紙で申請
厚生労働省の「育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和8年8月1日改訂版)」では、初回の様式名は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」です。令和7年4月に始まった出生後休業支援給付金(休業開始時賃金日額×休業日数×13%、28日が上限)も、原則としてこの1枚で育児休業給付金と一体に申請します。
受給資格の確認だけを先に済ませることもでき、その場合は同じ用紙を「受給資格確認票」としてだけ使います。初回の支給申請まで同時に出したときは、ハローワークから「育児休業給付金支給決定通知書」と次回申請用の申請書が交付され、通知書は本人に渡します。
産後パパ育休は別様式、同じ子の分割取得の2回目は初回様式で出し直す
出生時育児休業(産後パパ育休)の給付は「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」という別の様式で、受給資格の確認と同時に申請する必要があります。制度の違いは出生時育児休業(産後パパ育休)とは?育児休業との違いと就業上限・申出期限の管理方法で整理しています。
育児休業は2回まで分割して取得できます。2回目の育休では受給資格の確認はやり直しませんが、初回と同じ様式で提出し、支給単位期間も2回目の休業開始日から数え直します。休業開始時賃金月額証明書は1回目で提出済みなので不要です。
初回申請の添付書類と提出期限:休業開始日から4か月を経過する日の属する月の末日
初回は、書類の組み合わせと期限の数え方で差し戻しが起きやすい手続きです。
休業開始時賃金月額証明書に賃金台帳・出勤簿と母子健康手帳の写しを添える構成
提出書類は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書と初回の申請書の2つです。添付書類は次のとおりで、出生後休業支援給付金を申請する場合だけ配偶者の育休取得を確認できる書類が加わります。
- 賃金台帳・出勤簿・タイムカード・育児休業申出書など、休業の開始日と終了日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
- 母子健康手帳(出生届出済証明のページ)や住民票など、育児の事実と出産予定日・出生日を確認できるもの(写し可)
- 出生後休業支援給付金を申請する場合、配偶者の被保険者番号の記載や、配偶者の育休期間を確認できる書類
申請書には、本人の個人番号の記載が必要です。本人の署名欄は、申請に関する同意書を本人から受け取って会社が保管すれば省略できます。振込先は、マイナポータルに登録した公金受取口座も指定できます。
7月10日に育休を始めた人は11月30日が期限、母親は出生日から58日目が開始日
雇用保険法施行規則101条の30は、初回の申請期限を支給単位期間の初日から4か月を経過する日の属する月の末日と定めています。パンフレットの例では、7月10日に育休を始めると4か月を経過する日は11月9日で、期限は11月30日です。
母親が産後休業に続けて育休を取る場合、産後休業(出生日の翌日から8週間)は給付の対象外で、育休開始日は出生日から58日目です。5月1日に出産した人なら6月27日が開始日で、ここを起点に4か月を数えます。出産日だけを人事記録に入れて開始日を計算していないと、期限を1か月以上取り違えます。
休業開始前2年間に11日以上の月が12か月、受給資格を会社側で先に確かめる条件
雇用保険法61条の7は、育休を始めた日前2年間にみなし被保険者期間が12か月以上あることを支給の条件としています。パンフレットでは、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(11日に満たない場合は80時間以上の月)で数えます。
入社1年未満の従業員や、育休前に私傷病で長く休んだ従業員は、この条件を満たさないことがあります。30日以上賃金を受けられなかった期間は2年に加算でき、最長4年まで延びるため、休職の記録も確認します。期間を定めて雇用される人は、子が1歳6か月になるまでに契約が満了することが明らかでないことも条件です。
2回目以降の申請:支給単位期間ごとの就業日数と支払日がある賃金を2か月分ずつ
2回目からの申請書はハローワークが交付し、記載するのは期間・就業・賃金の3つです。
支給単位期間は休業開始日の応当日で区切り、応当日がない月は月末とみなす
支給単位期間は、育休を始めた日から1か月ごとの期間で、翌月の応当日の前日までです。5月31日に始めた場合、6月には31日がないため6月30日を応当日とみなします。育休を終えた月は終了日までが1つの期間です。
申請は原則として2か月に一度、2つの支給単位期間をまとめて出します。本人が希望すれば1か月ごとでもかまいません。提出期間はハローワークが交付する「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字され、高年齢雇用継続給付の申請月(奇数月型・偶数月型)にそろえることもできます。
就業は10日以下・超える場合は80時間以下、賃金は期間中に支払日がある額で書く
支給単位期間ごとの就業日数は10日以下、10日を超える場合は就業時間が80時間以下であることが条件です。分単位の端数は切り上げなので、80時間を1分でも超えると81時間として扱われます。育休中に引き継ぎで数日出勤させる会社は、勤怠の打刻をそのまま集計に使えるようにしておきます。
賃金欄は、原則としてその支給単位期間中に支払日がある給与・手当の総額です。ただし初回申請の最初の期間では、育休期間外を対象とする部分を含む給与は入れません。締め日20日・支払日25日の会社で4月15日に育休を始めた場合、4月25日に払う3月21日から4月20日分の給与は休業前の勤務分を含むため、最初の期間の賃金から外します。
令和8年8月1日の手続き見直しと特定法人の電子申請義務、事業主側で変わる2つの点
育児休業等給付の手続きは、令和7年4月と令和8年8月の2回続けて変わっています。
出生時育児休業給付金の賃金を支払日基準へ統一、配偶者確認は母子健康手帳の写しで可
厚生労働省のリーフレット「令和8年8月1日から育児休業等給付の申請手続きを見直します」によると、令和8年8月1日以降に始まる出生時育児休業では、申告する賃金が「休業期間を対象として支払われた賃金」から「休業期間中に支払日のある賃金」に変わりました。育児休業給付金と同じ数え方にそろい、給与の確定を待たずに申請できます。
出生後休業支援給付金で母親が申請する場合の配偶者の確認書類も、父親と同じく母子健康手帳の写し(配偶者の氏名・生年月日が載った出生届出済証明のページ)で足りるようになりました。同じ子で育児休業給付をすでに受けていれば、改めて提出する必要はありません。
資本金1億円超の特定法人は育児休業給付の支給申請もe-Govでの電子申請が義務
雇用保険法施行規則101条の30は、事業主が特定法人である場合、支給申請を電子情報処理組織で行うと定めています。特定法人は、資本金・出資金などが1億円を超える法人と、相互会社・投資法人・特定目的会社です。通信回線の故障や災害で電子申請が難しい場合だけ、紙での提出が認められます。
e-Govでは、初回は「雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(初回申請)(令和7年4月以降手続き)」、2回目以降と分割取得の2回目はそれぞれ別の手続きを選びます。電子申請の義務化の範囲とAPI連携は労務管理システムの電子申請対応とは:義務化の範囲とAPI連携・GビズID運用の判断で整理しています。
給与システムで支給申請書の記載値を作る設計:休業記録・勤怠・賃金台帳の3系統
申請書の欄は、会社がすでに持っているデータの組み替えで埋まります。
支給単位期間ごとに就業日数・就業時間・支払賃金を集計する判定用データの項目
記載値を自動で作るには、従業員ごとに次の項目を持ち、支給単位期間の境界で集計します。
| 持つ項目 | 使う欄・判定 |
|---|---|
| 出生日・育休開始日・終了日・分割の回数 | 支給単位期間の境界と初回期限 |
| 日ごとの出勤と就業時間 | 10日・80時間の判定 |
| 給与の支払日と対象期間 | 支払日基準の賃金と初回の除外 |
| 休業前2年間の月ごとの支払基礎日数 | 受給資格の事前確認 |
| 同意書の受領日・指定通知書の申請期間 | 署名省略と次回の期限 |
給与計算は締め日で、勤怠は暦日で、支給単位期間は応当日で区切られます。3つの区切りを同じ表に並べ、期間ごとに支払日と出勤日を振り分ける処理が設計の中心です。
休業中に賃金を払う会社が確かめる13%と80%の境目、上限額16,540円の扱い
パンフレットでは、期間中に払った賃金が「休業開始時賃金日額×休業日数」の13%以下(休業181日目以降は30%以下)なら給付は減りません。13%超80%未満なら80%との差額まで減り、80%以上では支給されません。休業開始時賃金日額の上限は16,540円(令和9年7月31日までの額)です。
育休中に手当や在宅での短時間勤務の賃金を払う会社では、支払う前にこの境目を計算しておかないと、本人の受け取り総額が会社の想定より減ります。給与システムで休業中の支給額を入力した時点で境目を表示させると、人事と本人の説明がそろいます。
社会保険料免除の申出書や復職時の月額変更届と並べて管理する年金機構側の届出
育休1件で、事業主はハローワークと年金機構の両方に届出を出します。提出先と起点を並べると次のとおりです。
| 手続き | 提出先 | 起点 |
|---|---|---|
| 育児休業給付金の支給申請 | ハローワーク | 育休開始日 |
| 育児休業等取得者申出書 | 年金機構 | 育休開始・終了 |
| 育児休業等終了時報酬月額変更届 | 年金機構 | 復職と本人の申出 |
保険料免除の要件は育休の社会保険料免除:月末・14日・賞与1か月超の要件と申出書、給与システムでの判定方法、復職後の改定は育児休業等終了時報酬月額変更届:1等級差で改定する要件と随時改定との違い、給与システムでの判定方法で解説しています。同じ休業記録から3つの期限を出せる作りにしておくと、届出の漏れを防げます。
手作業と画面入力で足りる会社と、個別開発で申請データを組む会社の判断基準
手間を決めるのは育休取得者の人数より、給与の締め日と休業の形の多さです。
育休取得者が年に数人で月給制・休業中は無給ならe-Govの画面入力で足りる条件
育休取得者が年に数人で、休業中に賃金を払わず、出勤もさせない会社なら、2回目以降の賃金欄と就業欄はほぼ0です。初回の賃金月額証明書を丁寧に作れば、あとはe-Govの画面入力で足ります。e-Govの使い方と費用はe-Gov(イーガブ)電子申請とは?読み方・無料の範囲とできること【2026年10月】で確認できます。
この規模で個別開発をするのは過剰です。期限を育休開始日から計算して予定表に入れ、同意書と添付書類の写しを従業員ごとに保管する運用で十分に回ります。
毎月複数の申請が重なり、分割取得・延長・休業中の就業が混ざる会社の開発基準
男女とも育休取得者が多く、産後パパ育休・分割取得・保育所に入れない場合の延長・休業中の就業が同時に動く会社では、従業員ごとに支給単位期間と期限がずれます。延長には令和7年4月から、市区町村への保育利用の申込みなどの要件と「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」が加わり、添付書類も増えました。
勤怠からの就業日数の取り込み、支払日基準の賃金の振り分け、e-Govへの申請データの出力、という3つのうち2つ以上を人が毎回やっているなら、既存システムの改修か個別開発を検討する段階です。一創の人事・労務管理システム開発では、休業記録と給与・勤怠データをつなぎ、支給単位期間ごとの記載値と期限の一覧を出すところから設計します。
よくある質問
育児休業給付金支給申請書について、人事担当者からよく出る質問です。
育児休業給付金の申請は会社がしなければなりませんか?
原則は事業主の経由です。雇用保険法施行規則101条の30は、申請書を被保険者が事業主を経由してハローワークに出すと定めています。やむを得ない理由で事業主を経由できない場合や、本人が自分での申請を希望する場合は、本人による直接の提出が可能です。その場合でも、賃金台帳や出勤簿など会社にしかない書類が必要になるため、本人申請でも会社は添付書類の準備を引き受けることになります。
2回目以降の育児休業給付金支給申請書はどこで手に入りますか?
申請書の交付元はハローワークです。初回の支給決定のときに次回申請用の申請書が事業主に届き、以後も申請のたびに次の分が交付されます。電子申請で出している場合は、e-Govの「雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後休業支援給付金)の申請(令和7年4月以降手続き)」を使います。提出期間は同時に届く指定通知書で確認してください。
育休中に少しだけ出勤した場合も給付金は受け取れますか?
受け取れます。1つの支給単位期間の就業日数が10日以下、10日を超える場合は就業時間が80時間以下であれば支給の対象です。ただし出勤分の賃金を払うと、休業開始時賃金日額×日数の13%を超えた部分から給付が減り、80%以上で不支給になります。育休を終えた月は、全日休業の日が1日以上あることも必要です。
保育所に入れず育休を延長するときは何を出せばよいですか?
子が1歳(または1歳6か月)になる日を含む支給単位期間までの申請に、「育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書」と市区町村の入所保留通知書などを添えます。令和7年4月からは、期限内に保育利用を申し込み、速やかな職場復帰のための申込みとハローワークが認めることも条件です。申込みを忘れた場合は延長できません。
育児休業給付金の申請書にマイナンバーの記載は必要ですか?
必要です。初回の「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」には本人の個人番号を書いて出します。会社が従業員から個人番号を集める際に示す必要があるのは、雇用保険の手続きに使うという利用目的です。個人番号をハローワークに届け出ていれば、マイナポータルの公金受取口座を振込先に選べます。
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