自治体DXの委託先を調べると、大手ベンダーの紹介記事と支援サービスの一覧ばかりが並びます。ところが選定で実際に詰まるのは、どの会社が優れているかではありません。庁内のどこまでを外に出し、どこから先を職員が握るかという線引きです。総務省の自治体DX推進計画は2026年1月30日に第5.1版へ改定され、推進体制の構築とデジタル人材の確保が取組事項の前段に置かれました。この記事では、支援企業を5つの類型に分けて守備範囲を比べ、CIO補佐官等の外部人材と支援企業を併用するときに生じる入札制限、委託仕様書に書く成果物と権利の条項、そして丸投げが失敗する条件までを、発注側が決める順番に沿って整理します。
まとめ:支援企業を選ぶ前に発注側で決める委託範囲と体制の4点
支援企業の比較表を作る前に、庁内で決着させておく論点が4つあります。第1に、委託するのが「方針づくり」なのか「構築・運用」なのか。この2つを1社にまとめて出すと、後述する入札制限と利益相反の問題に必ずぶつかります。第2に、CIO補佐官等の外部人材を任用するのか、業務委託で同等の助言を買うのか。第3に、調達方式をプロポーザルにするか指名競争入札にするか。第4に、成果物とデータの権利をどこまで自団体に残すか。
結論から言えば、上流(現状調査・BPR・調達仕様の設計)と下流(構築・運用)は分けて発注してください。上流を担った事業者が下流の入札に参加できるかどうかは、自団体の要綱や募集要項で制限されている場合があり、後から気づくと調達をやり直すことになります。逆に、小規模団体で人手が足りず一体で出すなら、仕様書作成への関与範囲を文書で確定させ、第三者の助言を別枠で確保する構えが要ります。
会社の規模で選ぶ発想はいったん脇に置きます。判断材料になるのは、LGWAN接続系や標準準拠システムに触れた実績の中身、常駐と遠隔の比率、引き継ぎ資料の粒度、そして契約終了時にソースコードとデータをどの形式で受け取れるかの4点。提案書の見栄えではなく、この4点を契約前の質疑で書面回答させると、支援企業の実力差ははっきり出ます。
自治体DX支援企業の5類型と、委託後も庁内に残る発注側の責任
「自治体DX支援」と名乗るサービスは、中身がまるで違うものを同じ名前で売っています。まず類型を分けます。
コンサル・SIer・受託開発・BPO・内製化支援の守備範囲の違い
5類型の守備範囲と、委託しても庁内に残る作業を並べます。
| 類型 | 主な委託内容 | 向く場面 | 庁内に残る作業 |
|---|---|---|---|
| 戦略コンサル型 | 全体方針・推進計画策定 | 着手前で論点が未整理 | 方針の決裁と予算要求 |
| SIer型 | 標準準拠システムの構築運用 | 基幹20業務の移行期 | データ移行の検証 |
| 受託開発型 | 個別業務システムの設計開発 | 標準対象外の業務 | 業務要件の確定 |
| BPO型 | 窓口・事務処理そのもの | 繁忙期の処理量調整 | 個人情報の取扱監督 |
| 内製化支援型 | 伴走支援と職員育成 | 小規模改善を続けたい | 職員の時間確保 |
混同されやすいのがコンサル型と内製化支援型です。前者は成果物が報告書と計画書、後者は成果物が「職員が自分で回せる状態」。評価の物差しが違うため、同じ調達で両方を求めると、どちらも中途半端に終わります。実務では、方針が固まっていない団体ほど内製化支援型を先に入れたがりますが、順序が逆です。何を内製するかの線引きを決める作業自体が上流の仕事だからです。
大手ベンダーと地域SIer・専門事業者で変わる体制と単価の考え方
規模による違いが単価以上に表れるのは、体制の作り方です。大手ベンダーは自治体向けパッケージを持ち、標準仕様への追随を製品側で吸収しますが、要望は製品ロードマップの順番待ちになります。地域SIerは常駐や短時間の往訪に応じやすい一方、標準準拠システムの提供から撤退する判断を迫られる事業者も出ています。自治体システムの標準化では、対応コストに見合わないと判断したベンダーが対象業務から手を引く事例が各地で発生しました。
専門事業者、たとえば電子申請やRPAに絞った事業者は、その領域では速い。ただし庁内の他システムとの接続設計を持ち込むと、途端に対応範囲外になります。
見積の比較で見るべきは人月単価そのものではなく、単価に含まれる作業の範囲です。同じ「運用保守」でも、障害一次対応だけの契約と、制度改正に伴う改修まで含む契約では、年間の支出が数倍変わります。自治体DXの全体像と重点取組の順序は自治体DXとは?推進計画第5.1版の重点8項目と進め方で整理していますので、委託範囲を決める前に自団体の位置を確認してください。
自治体DX支援企業に委託できる業務と、庁内職員が担う判断の境界
委託できる作業と、委託してはいけない判断があります。この境界を先に引かないまま調達に進むと、支援企業側も何を納めればよいか決められません。
推進計画第5.1版が定める首長・CIO・CIO補佐官等の役割分担
総務省の自治体DX推進計画【第5.1版】(2026年1月30日)は、DX推進体制の構築として、組織体制の整備・デジタル人材の確保育成・計画的な取組・都道府県と市町村の連携という4つの取組内容を示しています。組織体制では首長が変革へのコミットメントを持つこと、CIO等は庁内マネジメントの中核として部門間調整に力を発揮できるよう副市長等であることが望ましいと明記されました。
第5.1版で加わったのがAI分野の体制です。CAIO(最高AI責任者)を設置する場合、その専門的知見を補佐するCAIO補佐官の設置が考えられるとされ、情報政策全般を見るCIO補佐官がAIの実務経験を持たない場合には別に置く必要があるという整理まで踏み込んでいます。支援企業に「AIも見られます」と提案されたとき、それがCAIO補佐官相当の助言なのか、ツール導入の作業なのかを区別してください。
委託しても残るBPR・条例改正・住民説明という3つの意思決定
外に出せない仕事は3つに集約されます。1つ目は業務そのものの見直し、いわゆるBPRの決定。どの帳票をやめ、どの押印を廃止するかは、住民サービスの水準を変える判断であり、事業者が決められません。2つ目は条例・規則の改正。オンライン申請を認めるかどうかは例規の規定内容に関わる話で、改正案の起案は法制担当の仕事です。3つ目は住民説明と議会対応。
支援企業に頼めるのは、これら3つの「材料づくり」までです。現況調査、他団体の先行事例の収集、改正案のたたき台、説明資料の作成。ここを勘違いして「DXの推進ごと任せる」契約にすると、決裁の直前で必ず止まります。庁内で誰が決めるのかが決まっていないからです。
CIO補佐官等の外部人材と支援企業を併用するときの入札制限の設計
支援企業の選定で最も見落とされるのが、外部人材と発注の関係です。ここを設計せずに進めると、頼りにしていた事業者が後段の入札に参加できない事態になります。
特別職非常勤職員としての任用と業務委託で変わる服務規律の担保方法
総務省の自治体DX全体手順書【第2.0版】は、CIO補佐官等の任用形態として、職務の性質・能力・経験に見合った給与額や任用期間を勘案すれば、地方任期付職員法第3条第1項の特定任期付職員、または地方公務員法第3条第3項第3号の特別職非常勤職員がなじむと整理しています。加えて、CIO補佐官等が担う業務を私法上の業務委託として外に出す形もあるとしています。
形態の違いは服務の担保方法に直結します。特別職非常勤職員には地方公務員法の規定が適用されないため、要綱等で任用規律を定め、本人と誓約書を取り交わす手当てが必要になります。手順書は、要綱や誓約書に定めておくべき事項として、任用・解職に関する事項のほか、信用失墜行為の禁止・守秘義務・職務専念義務を挙げました。業務委託の形をとる場合も同様で、守秘義務と公平性・透明性の確保に係る措置を契約書や業務委託仕様書で担保しなければなりません。口頭の信頼関係で運用すると、情報漏えい時に何も言えなくなります。
兼業先企業への入札制限と、仕様書作成への関与を制限する規定例
本題はここからです。手順書は、CIO補佐官等が営利企業と兼務している場合や営利企業に長く所属していた場合で、その業務に「新たなシステム調達への助言」が含まれるときは、所属する(していた)企業の入札を制限する措置を講ずることも必要だと述べています。実際に各自治体は、設置要綱や募集要項で、兼業先企業の入札参加を制限する規定や、当該人材が仕様書の作成や業者の選定に従事することを制限する規定を設けています。国側でも、入札制限のルールを定めて公表しているのがデジタル庁です。
この仕組みを前提にすると、判断は自動的に決まります。構築案件を受注したい事業者からCIO補佐官等を受け入れるのは避けてください。受け入れるなら、その企業は後段の調達に入れないものとして体制を組む。逆に、上流の助言を買いたいだけなら、構築を手がけない独立系のコンサルや、都道府県が確保している人材から探すほうが、調達の自由度を保てます。
「支援企業に伴走してもらい、そのまま構築もお願いする」という進め方は、一見効率的に見えて、公平性の説明がつかなくなる典型です。議会や監査で問われるのは成果ではなく手続きの適正さのほうだと考えてください。
CIO補佐官等の任用に係る特別交付税措置率0.7と人材プール
費用面の後押しもあります。総務省は自治体DXの推進の枠組みで、市町村がCIO補佐官等として外部人材の任用等(特別職非常勤職員として任用する場合および外部に業務委託する場合)を行うための経費と募集に要する経費について、特別交付税による財政措置(措置率0.7)を講じています。DX推進リーダーの育成に係る研修経費等も同じ措置率の対象で、令和8年度からは都道府県等が市町村職員を対象に行う研修経費も含まれるようになりました。
人材の出どころも国の施策で用意されています。推進計画第5.1版は、都道府県が市町村と連携したDX推進体制を構築し、その中で「自治体DXアクセラレータ」を中心に市町村支援のためのデジタル専門人材のプール機能を確保する取組が進みつつあると記しています。デジタル社会の実現に向けた重点計画(2025年6月13日閣議決定)では、2025年度中に全ての都道府県で市町村と連携した推進体制を構築できるようにするという目標が置かれました。小規模団体が単独で人材を探す前に、都道府県の窓口へ問い合わせる順番のほうが早く、かつ安く済みます。
DX支援業務の調達方式|プロポーザル・指名競争・随意契約の選択
委託範囲と体制が決まったら、調達方式を選びます。DX支援業務は仕様が固まりきらないまま発注することが多く、価格競争だけでは選べません。
施行令167条の2第1項第2号を根拠にする公募型プロポーザル
プロポーザル方式は、法令上は随意契約の一種として運用されます。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号は、随意契約によることができる場合として「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」を挙げており、企画提案の優劣で相手方を選ぶ調達はここに位置づけられます。同項第1号の少額随意契約は、予定価格が別表第五に掲げる契約の種類に応じた額の範囲内で、各団体の規則が定める額を超えないときの規定で、根拠条項が別です。
公募型プロポーザルで効くのは評価項目の設計です。実施体制・業務理解・類似実績・提案内容・見積の5区分に配点し、価格点の比率を3割前後に抑えると、安値提案だけで決まる事態を避けられます。評価委員に情報部門以外の業務所管課を必ず入れてください。DXの提案は業務を知らない側が読むと、どれも同じように見えます。
DX支援業務の少額随意契約の限度額と、年度をまたぐ分割発注で生じる問題
限度額は法令が一律に決めているのではなく、施行令別表第五の範囲内で各団体の規則が定めます。自団体の財務規則を確認するのが先で、他団体の金額をそのまま持ち込むと誤ります。
実務で起きやすい失敗は、随意契約の枠に収めるために業務を細切れにして発注する形です。同一目的の業務を意図的に分割した発注と見なされれば、監査で指摘されます。DX支援は複数年度にわたるため、初年度に調査と方針策定、次年度に構築という段階的な発注自体は妥当ですが、それぞれの年度で調達方式を選び直す前提を仕様書に書いておいてください。公共調達の契約方式や入札参加資格の全体像は公共システムとは?官庁系・自治体系の違いと開発会社の選び方で詳しく扱っています。
委託仕様書に書く成果物・データ権利・引継ぎ条件の具体的な記載
支援企業の良し悪しは、契約が終わる場面で分かります。終わり方を先に書いておく作業が仕様書づくりです。
委託仕様書で定める著作権・ソースコード・中間データの帰属に関する3つの条項
権利まわりで争点になるのは3つです。1つ目は成果物の著作権。報告書や設計書の著作権を自団体に譲渡させるか、共有にするか、あるいは利用許諾に留めるか。他団体への横展開を考えるなら譲渡か共有を選びます。2つ目はプログラムのソースコードで、パッケージ本体は事業者の権利のままでも、個別のカスタマイズ部分は引き渡させる整理が現実的です。3つ目が中間データ。
3つ目を落とす団体が多く、実害も大きい。移行のために作った変換定義、テストデータ、コード変換表、業務フロー図といった中間生成物は、次の事業者が最初に欲しがるものです。仕様書に「作業の過程で作成した資料一式を電子データで納品する」と一行入れ、納品形式まで指定してください。PDFだけで受け取ると、再利用できません。
標準準拠システムへの移行期に事業者が交代する際の引継ぎ資料の粒度
地方公共団体情報システムの標準化は、対象20業務の移行を各団体が進めてきた領域で、ここでの引継ぎは通常の保守交代より難易度が上がります。現行システムのデータ項目と標準仕様の項目の対応表、独自条例に基づく項目の扱い、帳票レイアウトの差分、外部接続の一覧。これらが揃っていない状態でベンダーが交代すると、移行検証のやり直しに数か月かかります。
標準化の対象範囲と期限経過後の実務については自治体システムの標準化とは?20業務の移行と期限経過後の実務にまとめました。支援企業へ要件整理を委託する場合も、この対応表だけは庁内で内容を読める職員を1人残してください。読める人がいなくなった時点で、事業者を替える選択肢が事実上なくなります。
自治体DXの丸投げが失敗する条件と、支援企業を切り替えるときの判断基準
ここからは判断の話です。玉虫色にせず、条件を付けて言い切ります。
自治体DX支援企業への丸投げが破綻する庁内体制・成果物・予算の3つの条件
次の3条件がそろった委託は、金額の大小にかかわらず失敗します。第1に、庁内の窓口が情報政策担当1人で、業務所管課が要件確認の会議に出てこない。第2に、成果物が「計画書」だけで、誰がいつ何をするかの記述がない。第3に、契約期間が単年度で、次年度の予算措置が未定のまま着手している。
この3つは、どれか1つなら走らせながら手当てできます。3つ重なると、年度末に報告書だけが残り、翌年度は別の事業者に同じ現況調査をやり直させる結果になります。予算の使い方として最も痛い。着手前に業務所管課の課長級を推進体制へ名前入りで組み込み、成果物に「次年度に着手する作業の一覧と担当課」を含めさせる。この2点だけで回避できます。
契約更新で切り替える判断ラインと、切り替えに要する期間の見積
切り替えを検討するラインは、成果物の質ではなく引き継ぎ可能性で引きます。判断材料は3つです。
- 設計書や設定値の更新が止まり、口頭の説明でしか運用が回っていない
- 制度改正への対応見積が、他団体の同種案件と比べて説明のつかない水準になっている
- 障害時の一次回答が、契約に書かれた時間を継続的に超えている
いずれかに当てはまるなら、次回の契約更新を待たずに引継ぎ資料の棚卸しを始めてください。実際の切り替えには、資料の整備・並行稼働・データ移行検証で半年から1年程度を見込む必要があり、思い立ってから動くと間に合いません。自治体システムの構築や移行を外部に委託する体制設計については、公共システム開発のページで受託側の対応範囲を示していますので、比較検討の材料にしてください。
自治体DX支援企業の提案書で導入実績を読むときに確認する3つの事実
「導入実績100自治体」という数字は、そのままでは判断材料になりません。確認するのは3点です。実績の中身が構築なのか運用受託なのか、あるいは製品の販売だけなのか。団体規模が自団体と同等か(人口5万の市と政令市では体制がまるで違います)。そして、その案件を担当した技術者が今回の提案体制に入っているか。
3点目は質疑で必ず聞いてください。実績は会社に帰属しますが、能力は人に帰属します。提案時の体制表に記載された要員が、契約後に交代する事態を避けたいなら、主要な担当者の変更には発注者の承諾を要する旨を仕様書に書き込むのが確実な手当てです。
よくある質問
自治体DXの支援企業を選ぶ過程で、担当者からよく寄せられる質問をまとめました。
自治体DXの支援企業にはどのような会社がありますか?
大きく5類型に分かれます。全体方針や推進計画の策定を担う戦略コンサル型、基幹システムの構築運用を担うSIer型、標準化対象外の業務システムを個別に作る受託開発型、窓口業務や事務処理そのものを引き受けるBPO型、職員の育成と伴走を担う内製化支援型です。同じ「DX支援」の名前でも成果物の性質が異なるため、自団体が求めるのが報告書なのか、動くシステムなのか、職員が回せる状態なのかを先に決めてから候補を絞ってください。
支援企業のコンサルティング費用はどのように決まりますか?
作業量に単価を掛ける積算が基本で、金額を左右するのは委託範囲と関与の頻度です。現況調査と計画策定だけの半年契約と、毎月の庁内会議に出席して個別課題まで見る通年契約では、必要な工数が大きく変わります。比較するときは総額ではなく、月あたりの作業日数・往訪の回数・成果物の点数を揃えた条件で見積を取り直してください。なお、CIO補佐官等の任用経費には特別交付税の財政措置(措置率0.7)があるため、委託と任用のどちらが自団体の負担として軽いかは試算してから決めます。
支援企業からCIO補佐官を受け入れても問題ありませんか?
任用自体は可能ですが、その企業の入札参加が制限される前提で考えてください。自治体DX全体手順書は、CIO補佐官等が営利企業と兼務している場合などで業務に新たなシステム調達への助言が含まれるときは、所属企業の入札を制限する措置を講ずることも必要としています。各自治体は設置要綱や募集要項で、兼業先企業の入札制限や、本人が仕様書作成・業者選定に従事することを制限する規定を設けています。上流の助言と下流の構築を同じ会社に任せたい場合は、この点を先に法制担当と詰めてください。
小規模自治体でも支援企業に委託できますか?
小規模自治体でも委託は可能です。ただし単独で探す前に都道府県へ相談する順番を勧めます。総務省は都道府県が市町村と連携したDX推進体制を構築し、自治体DXアクセラレータを中心にデジタル専門人材のプール機能を確保する取組を進めており、市町村が求める支援をこの枠組みから受けられる場合があります。デジタル社会の実現に向けた重点計画では、2025年度中に全ての都道府県で市町村と連携した推進体制を構築できるようにする目標が示されました。庁内の担当が兼務1人という体制であれば、委託範囲を絞り、受入検査だけは自分たちで行える粒度に分割するのが現実的です。
プロポーザルと指名競争入札はどちらを選ぶべきですか?
仕様が固まっているかどうかで決めます。要件定義が完了し、作るものと数量が確定しているなら指名競争入札で価格を競わせるほうが説明しやすい。現況調査から入る、あるいは進め方そのものを提案してほしい段階ではプロポーザル方式を選びます。プロポーザルは地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しない」契約として整理されるため、なぜ価格競争になじまないのかを起案文書に書き残しておいてください。
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