会計

インボイスの経過措置とは?70%控除の期間と計算方法・帳簿の書き方・1億円制限【2026年10月改正対応】

インボイスの経過措置とは?70%控除の期間と計算方法・帳簿の書き方・1億円制限【2026年10月改正対応】

インボイス発行事業者ではない免税事業者などから仕入れた場合でも、仕入税額の一定割合を控除できるのがインボイスの経過措置です。控除割合は令和8年10月1日に80%から70%へ下がり、令和10年10月から50%、令和12年10月から30%となって、令和13年10月1日以降はなくなります。この記事では、切替前後の取引をどちらの割合で処理するかの判定、国税庁Q&Aの計算式を使った試算、帳簿と請求書の要件、一の取引先からの年1億円を超える仕入れの扱い、会計システムでの税区分の持ち方までを順に扱います。

まとめ:インボイスの経過措置は課税仕入れの日で割合が決まり、令和13年9月で終わる

経過措置の割合は、請求書の日付や支払日ではなく、課税仕入れを行った日で決まります。外注などの役務は完了した日、商品は引き渡された日です。令和8年10月1日以後に完了・引渡しがあった取引は70%で計算します。

適用には、帳簿に「70%控除対象」などの記載と、区分記載請求書と同じ事項を満たす請求書の保存が必要です。1社からの経過措置の対象仕入れが年1億円(税込)を超えると、超えた部分は控除できません。この上限は令和8年10月1日以後に開始する課税期間から使われます。

会計処理で手を入れる箇所は3つに絞られます。割合ごとの税区分、取引先マスタの登録番号、取引先別の年間集計です。割合は令和10年10月と令和12年10月にも下がるため、税区分を日付で切り替えられる形にしておくと、次の切替で同じ作業を繰り返さずに済みます。

インボイス経過措置の期間と控除割合、令和8年度改正で80%から7・5・3割へ

経過措置の根拠は平成28年改正法附則52条・53条です。インボイス制度の開始から8年間、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できます。

4段階の控除割合と期間、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%

国税庁のインボイスQ&Aの問113(令和8年4月改訂)が示す期間と割合は次のとおりです。

期間 西暦 控除できる割合
令和5年10月1日〜令和8年9月30日 2023年10月〜2026年9月 80%
令和8年10月1日〜令和10年9月30日 2026年10月〜2028年9月 70%
令和10年10月1日〜令和12年9月30日 2028年10月〜2030年9月 50%
令和12年10月1日〜令和13年9月30日 2030年10月〜2031年9月 30%
令和13年10月1日以降 2031年10月以降 控除なし

2026年11月時点は70%の期間に入っています。免税事業者からの仕入れで控除できない部分は、80%の期間の2割から3割に広がりました。

改正前の予定との違い、50%の3年間から70%・50%・30%の5年間への延長

改正前は、令和8年10月から3年間を50%とし、令和11年10月に控除をなくす予定でした。国税庁の令和8年度税制改正特集は、これを2年ごとに70%、50%、30%と下げる形へ改めたと説明しています。終了は2年遅れて令和13年9月30日です。

令和8年4月より前に作られた社内の経理マニュアルは、50%前提のままの可能性があります。

経過措置を計算に使わない事業者、簡易課税と2割特例で申告する買い手

経過措置は、仕入税額を実額で積み上げる一般課税のための制度です。簡易課税の事業者は売上税額にみなし仕入率を掛けて控除額を出すため、仕入先が免税事業者かどうかは納付税額に影響しません。2割特例も売上税額の2割を納める方式で、仕入れの内訳を使いません。

ただし2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。終了後に一般課税へ移る会社は、その期から経過措置の計算が必要です。切替先の選び方は2割特例の終了後の切替先と簡易課税の届出期限を整理した記事で扱っています。

80%と70%のどちらを使うか、課税仕入れの日で判定する切替前後の取引

令和8年9月から10月にまたがる取引は、どちらの割合を使うかで迷いやすいところです。国税庁は令和8年4月に問113-3を追加し、判定の基準を示しました。

役務提供は完了日・商品は引渡日、9月開始で10月完了の外注は70%

割合は「適用しようとする課税仕入れの時期」で判断します。役務の提供を受けた場合は、約束した役務の全部が完了した日が課税仕入れの日です。問113-3の例では、令和8年9月21日に始まり10月20日に完了した役務は、作業の一部が9月でも全体が70%になります。

商品の仕入れは引渡しの日で判定します。同じ仕入先から9月21日から10月20日まで納品を受けた場合、9月30日までの納品分は80%、10月1日以後の納品分は70%で計算します。

請求日や支払日では判定しない、月締め請求書1枚の中で割合が分かれる例

判定に請求書の発行日も支払日も使わない点が実務上の注意点です。問113-3の例でも、代金の支払いは10月31日ですが、判定には使っていません。

9月21日から10月20日を対象期間とする20日締めの請求書を受け取ると、1枚の請求書に80%の明細と70%の明細が混在する形です。仕訳を請求書単位で1本にまとめて起票している会社は、納品日で明細を2本に分ける必要があります。役務の外注で完了日が10月なら1本のままで構いませんが、完了日を契約書や検収書で確認できるようにしておきます。

年払いの保守料など短期前払費用、支出日の課税期間の割合で全額を処理

例外として、法人税で短期前払費用として支払時に損金算入している費用は、支出した日の課税期間の割合で処理することが可能です。問113-4は、令和8年1月に支払った1年分の保守料を、10月以降の役務分も含めて80%で処理してよいとしています。この扱いと切替日の全体像は、適格請求書の記載要件と2026年10月の控除変更をまとめた記事で扱っています。

インボイス経過措置の計算方法、積上げ・割戻しと税込11万円の外注費の試算

計算方法は問130にまとまっています。経過措置の分だけ別の計算方法を選ぶことはできず、仕入税額の計算で選んでいる方式をそのまま使います。

積上げ計算の式、支払対価×7.8/110×70%を取引ごとに端数処理

仕入税額を積上げ計算している場合は、経過措置の対象となる課税仕入れのたびに、支払対価の額に110分の7.8(軽減税率なら108分の6.24)を掛け、さらに100分の70を掛けます。1円未満の端数は切捨てか四捨五入です。7.8は国税の消費税率で、地方消費税分は国税額から計算されます。

経過措置の対象取引を別に管理していれば、期中や期末に区分ごとにまとめて計算しても構いません。税抜経理の会社は、取引ごとに「支払対価×10/110×70%」で仮払消費税等を出して端数処理し、その合計に100分の78を掛ける方法も認められています。

割戻し計算の式、課税期間の経過措置対象の合計額にまとめて掛ける方法

割戻し計算の会社は、課税期間中の経過措置の対象仕入れの支払対価を合計し、110分の7.8と割合を掛けます。期中に80%と70%の期間がまたがる課税期間では、合計を割合ごとに分けて計算します。3月決算法人の令和9年3月期なら、4月から9月の仕入れが80%、10月から3月の仕入れが70%です。

売上を積上げ計算する会社は仕入れも積上げ計算に限られるなど、組み合わせの制限があります。制限の内容は割戻し計算と積上げ計算の違いと組み合わせ制限を整理した記事を参照してください。

税込11万円の外注費で比べる控除額、80%の8,000円から30%の3,000円まで

免税事業者に外注費を税込11万円(消費税の表示なし)支払った場合の控除額は次のとおりです。国税と地方消費税を合わせた金額で示します。

期間 計算 控除額 控除できない額
インボイスあり 110,000×10/110 10,000円 0円
80%(〜2026年9月) 10,000円×80% 8,000円 2,000円
70%(〜2028年9月) 10,000円×70% 7,000円 3,000円
50%(〜2030年9月) 10,000円×50% 5,000円 5,000円
30%(〜2031年9月) 10,000円×30% 3,000円 7,000円

国税だけを計算すると、70%の期間は110,000×7.8/110×70%で5,460円です。月110万円を継続して発注する外注先なら、年間の控除額は80%の96万円から70%の84万円に減り、会社の負担は年12万円増えます。50%の期間に入るとさらに24万円増えます。

税抜経理の仕訳例、仮払消費税7,000円と外注費103,000円の分け方

税抜経理では、控除できない部分を外注費に含めて計上します。70%の期間に税込11万円を支払った場合の仕訳は次のとおりです。

借方 金額 貸方 金額
外注費 103,000円 普通預金 110,000円
仮払消費税等 7,000円

控除できない3,000円は外注費に含めるのが一般的な処理です。会計ソフトで経過措置用の税区分を選べば、この按分は自動で行われます。80%の期間の税区分のまま10月以降の取引を入力すると、仮払消費税等が1,000円ずつ過大になり、申告時の修正が必要になります。

経過措置の適用要件、帳簿への「70%控除対象」の記載と請求書の5項目

経過措置は、帳簿と請求書等の両方を保存して初めて使えます。どちらかが欠けると、70%どころか控除がゼロになります。

帳簿に書く4項目、「70%控除対象」の文言か※記号と凡例による表示

問113が挙げる帳簿の記載事項は、相手方の氏名又は名称、課税仕入れの年月日、資産又は役務の内容、支払対価の額の4つです。このうち資産又は役務の内容の欄に、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を加えます。

書き方は、取引ごとに「80%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」と書く方法のほか、「※」や「☆」の記号を付け、別に「※は80%控除対象」と凡例を示す方法も、認められる書き方です。10月以降の取引では、「70%控除対象」と書くか、凡例を割合ごとに分ける書き方にしてください。会計ソフトの税区分名に割合が入っていれば、仕訳帳の出力で記載を満たせる場合が多くあります。経費精算で立替払いの領収書を処理するときの帳簿の扱いは、経費精算システムで経過措置70%を仕訳まで通す要件を整理した記事が詳しく扱っています。

免税事業者の請求書に必要な5項目、税率ごとの合計額は受領側が追記できる

請求書等には、区分記載請求書と同じ5項目を記載する必要があります。作成者の氏名又は名称、取引年月日、取引内容(軽減税率対象ならその旨)、税率ごとに合計した税込価額、受領者の氏名又は名称です。登録番号と消費税額は不要です。

免税事業者の請求書に軽減税率対象である旨や税率ごとの合計額が書かれていないときは、受け取った側が追記して保存できます。追記が認められるのはこの2項目に限られ、作成者名や取引年月日を受領者が書き足すことはできません。

登録番号のない請求書を一律に経過措置で処理してよいとする問113-2

仕入先が多い会社では、登録番号の記載がない請求書が届くたびに、相手が登録しているかを調べる手間が生じます。問113-2は、相手がインボイス発行事業者であっても、登録番号のない請求書で区分記載請求書の要件を満たしていれば、一律に経過措置で処理してよいとしています。

照会の手間は省けますが、本来10割控除できる仕入れを7割で処理することになります。少額で件数の多い取引に限ってこの扱いを使い、金額の大きい継続取引は登録番号を確認してインボイスを受け取る、という線引きが現実的です。

一の免税事業者から年1億円を超える仕入れ、経過措置が使えない部分の判定

経過措置には、取引先1社あたりの上限があります。令和8年度改正でこの上限が10分の1に下がりました。

令和8年10月1日以後に開始する課税期間から、上限は10億円から1億円へ

一の免税事業者等からの経過措置の対象仕入れの合計額(税込)が、その年又は事業年度で上限を超えると、超えた部分には経過措置を使えません。上限は、令和6年10月1日から令和8年9月30日までに開始する課税期間は10億円、令和8年10月1日以後に開始する課税期間は1億円です。

決算月 1億円の上限が始まる期 その期の初日
3月決算法人 令和10年3月期 令和9年4月1日
9月決算法人 令和9年9月期 令和8年10月1日
12月決算法人 令和9年12月期 令和9年1月1日
個人事業者 令和9年分 令和9年1月1日

判定は課税期間の開始日で行うため、9月決算法人はすでに1億円の上限の期に入っています。3月決算法人は令和9年3月期の間は10億円の上限のままです。

月110万円の外注先は対象外でも月1,000万円なら超過、取引先別の年間集計

月110万円の外注なら年1,320万円で、上限に届きません。上限が問題になるのは、1社に年1億円を超えて発注している場合です。月1,100万円(税込)を発注している免税事業者などの外注先なら年1億3,200万円で、超えた3,200万円には経過措置が使えません。70%の期間なら、控除できなくなる額は3,200万円×10/110×70%で約204万円です。

判定には取引先ごとの課税期間累計が必要です。会計ソフトの取引先別集計で、経過措置の税区分に絞った累計を月次で確認できるかを確かめておきます。

免税事業者の取引先への影響、経過措置の縮小を理由にした値下げ要請の限界

割合が下がるたびに、買い手の負担は増えます。その分を仕入価格で調整したいと考えるのは自然ですが、進め方には法令上の線引きがあります。

控除が減る分の再交渉は可能、消費税額も払えない価格の設定は優越的地位の濫用

財務省・公正取引委員会・経済産業省・中小企業庁・国土交通省の「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」Q7は、控除が制限される分について、免税事業者の仕入れや経費にかかる消費税負担も考慮したうえで双方が納得して価格を決めれば、結果として値下げになっても独占禁止法上の問題はないとしています。なお、このQ&Aは令和4年3月の改正版で、本文中の割合は改正前の「8割、その後5割」のままです。

一方、再交渉が形式だけで、買い手の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えない水準にした場合は、優越的地位の濫用に当たります。取引価格を下げる理由を書面やメールで伝えずに引き下げる行為も、問題になる例として挙がっています。

下請代金の減額と買いたたき、免税事業者であることは減額の理由にならない

下請法の対象となる取引では、発注時に決めた代金を後から減らすと下請代金の減額に当たります。同Q&Aは、仕入先が免税事業者であることは仕入先の責めに帰すべき理由に当たらないと明記しています。通常の対価より著しく低い代金を一方的に定める行為は買いたたきです。下請法は令和8年1月から中小受託取引適正化法(取適法)に改められており、発注側の会社は改正後の条文で対象取引かどうかを確かめてください。

売り手の免税事業者で、売上の大半が課税事業者向けなら、インボイス登録を検討する時期です。免税事業者でいられる条件と登録したときの影響は、個人事業主の消費税免除の要件と令和8年度改正を整理した記事にまとめています。

会計システムで経過措置を回す設計、税区分と取引先マスタと1億円の集計

経過措置の割合は、令和8年10月、令和10年10月、令和12年10月、令和13年10月の4回切り替わります。そのたびに人が税区分を選び直す運用は、入力ミスの温床です。

割合ごとに分ける税区分、80%・70%・50%・30%の4区分と取引日での自動判定

税区分は割合ごとに分け、「課税仕入10%(経過措置70%)」のように名前に割合を入れます。帳簿の「70%控除対象」の記載を、税区分名の出力で満たせるからです。選択は人ではなく取引日から自動で決まる形が理想です。取引先が登録なしで、取引日(納品日・検収日)が令和8年10月1日以後なら70%、という判定をマスタ化しておくと、令和10年10月の50%への切替はマスタの1行追加で済みます。

注意すべきは、取引日として請求日を持っている仕組みです。問113-3のとおり判定は納品日や完了日で行うため、購買システムや経費精算から会計へ連携する仕訳に、請求日しか載っていないと割合を正しく選べません。

取引先マスタに登録番号と確認日、登録の取消しや新規登録を月次で照合する運用

取引先マスタには、登録番号、国税庁の公表サイトで確認した日、登録の有無を持たせます。免税事業者が途中で登録すれば、その日以後の取引は経過措置ではなく10割控除になり、登録が取り消されれば逆になります。公表サイトのWeb-APIで登録番号を月次に照合すれば、マスタの状態と実態のずれを早く拾うことが可能です。

1億円の上限の判定もこのマスタを起点にします。取引先コード単位で、経過措置の税区分に該当する仕入れの課税期間累計を出し、上限に近い相手を警告する仕組みです。同じ個人と複数の取引先コードで取引していると累計が分かれるので、コードの重複も確認しておきます。

一創の判断:設定変更で足りる会社と、購買連携の改修を外注すべき会社

市販の会計ソフトに直接入力している会社は、経過措置の税区分を正しく選べば足ります。ソフトの更新で70%の税区分が追加されているかを確認し、10月以降の取引をその区分で入力してください。システムの改修は不要です。

改修を検討すべきなのは、自社開発の購買管理や販売管理、経費精算から会計へ仕訳を自動連携している会社です。連携データに納品日や完了日が無い、取引先マスタに登録番号の列が無い、税区分が「課税仕入10%」と「対象外」の2種類しか無い、のいずれかに当たれば、令和10年10月の50%への切替までに連携仕様を直す必要があります。割合の判定をマスタ化し、取引先別の累計を出す仕組みの設計は、会計・経理システム開発で相談を受けています。

よくある質問

インボイスの経過措置について、検索で多い質問をまとめます。

インボイスの経過措置はいつまで使えますか?

令和13年(2031年)9月30日までです。令和8年度税制改正で期間が2年延び、令和8年10月1日から令和10年9月30日までは70%、令和10年10月1日から令和12年9月30日までは50%、令和12年10月1日から令和13年9月30日までは30%を控除できます。令和13年10月1日以後の課税仕入れは、インボイスの保存がなければ控除できません。改正前の「令和11年9月まで」とする解説は古い情報です。

免税事業者からの仕入れは今何%控除できますか?

2026年11月時点では70%です。令和8年10月1日以後に課税仕入れを行った取引が対象で、外注などの役務は完了した日、商品は引き渡された日で判定します。9月に納品を受けて10月に請求・支払いをした商品は80%、9月に始まり10月に完了した外注は70%です。請求書の日付や支払日で判定しない点に注意してください。

経過措置を受けるには帳簿に何と書けばよいですか?

通常の記載事項(相手方の名称、年月日、内容、支払対価の額)に加え、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を記載してください。取引ごとに「70%控除対象」「免税事業者からの仕入れ」と書く方法のほか、「※」などの記号を付けて「※は70%控除対象」と凡例を示す方法も国税庁Q&A問113で認められています。会計ソフトの税区分名に割合が入っていれば、その出力で足りる場合があります。

簡易課税の事業者も経過措置を気にする必要がありますか?

納付税額の計算には影響しません。簡易課税は売上税額にみなし仕入率を掛けて控除額を決めるため、仕入先が免税事業者でも控除額は変わりません。2割特例も同様です。ただし2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終わり、基準期間の売上が5,000万円を超えると簡易課税も使えなくなります。一般課税に移る予定がある会社は、その期の初日から経過措置の区分を付けて記帳する必要があります。

経過措置の割合が下がると、免税事業者の取引はどうなりますか?

買い手の控除が減るため、取引価格の見直しを求められる場面が増えます。消費税負担も考慮して双方が納得した価格なら問題ありませんが、免税事業者が負担していた消費税額も払えない価格を一方的に設定することは、優越的地位の濫用や下請代金の減額・買いたたきに当たるおそれがあります。売上の大半が課税事業者向けなら、インボイス登録と2割特例・3割特例の利用も比較してください。

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