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総合評価落札方式とは?情報システム調達の加算方式と技術点の取り方を解説

総合評価落札方式とは?情報システム調達の加算方式と技術点の取り方を解説

総合評価落札方式は、入札価格だけでなく技術提案の中身も点数にして、合計の評価値が最も高い者を落札者にする入札方式です。国の契約では会計法第29条の6第2項、自治体では地方自治法施行令第167条の10の2が法令上の根拠です。情報システムの調達では、デジタル庁の標準ガイドラインが加算方式を基本とし、価格の得点配分を全体の4分の1まで下げる道も残しています。この記事では、評価値の計算式、配点の違いで落札者が入れ替わる試算、技術点の評価事項と基礎点の扱い、そして提案書で点を取る書き方までを、発注側と提案側の両方の目線で整理します。

まとめ:総合評価落札方式で落札者を決める配点の読み方と提案書の3要件

総合評価落札方式の勝敗は、公告と一緒に示される落札者決定基準の配点でほぼ方向が決まります。最初に見るのは価格と技術の得点配分です。情報システム調達で標準になる加算方式では、価格点は「配分×(1-入札価格÷予定価格)」で計算されるため、1割値引いても価格配分の1割しか取れません。配分が1対1なら大幅値引きの提案が勝ちやすく、1対3なら技術点の差がそのまま順位になります。

提案側がやるべきことは3つに絞れます。必須項目の基礎点を1つも落とさないこと。評価事項の番号と提案書の章立てを1対1で対応させること。実現性の根拠を工数・体制・スケジュールの数値で書くこと。見栄えのよい図や抽象的な方針は、評価表のどの欄にも点が入りません。

発注側は逆に、配点で「何を競わせたいか」を表明する立場です。価格配分を厚くすれば実質的に価格競争になり、総合評価にした意味が薄れます。基礎点の比率は最低限にとどめ、競わせたい評価事項に加点を寄せてください。

総合評価落札方式の仕組みと最低価格落札方式との違い・法令上の根拠

公共調達の入札は、原則として最も安い価格を出した者が落札します。総合評価落札方式は、この原則の例外として法令に書かれた方式です。

会計法第29条の6第2項と地方自治法施行令第167条の10の2の規定

国の契約は会計法第29条の6第1項で、予定価格の制限の範囲内で最高または最低の価格をもって申込みをした者を相手方とするのが原則です。同条第2項は、その性質または目的から前項の規定により難い契約について、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なものをもって申込みをした者を相手方とすることができると定めています。総合評価落札方式は、この第2項を根拠に運用されています。

自治体は地方自治法施行令第167条の10の2です。第1項で「価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なもの」を落札者にできると定め、第3項でこの方式を「総合評価一般競争入札」と呼んでいます。同項は、あらかじめ落札者決定基準を定めることも義務づけました。自治体の条文は第1項で予定価格の制限の範囲内の申込みに限ると明記しており、国の情報システム調達でもデジタル庁の解説書が同じ前提を置いています。

最低価格落札方式・総合評価落札方式・企画競争の3方式の選定比較

情報システムの調達でよく並ぶ3つの方式を、落札者の決まり方で比べます。

方式 契約の種類 落札者の決まり方 向く調達
最低価格落札方式 一般競争入札 予定価格内の最低価格 仕様が確定した機器・役務
総合評価落札方式 一般競争入札 価格点と技術点の評価値が最高 設計・開発・運用など技術力が効く案件
企画競争(プロポーザル) 随意契約 企画提案の優劣で特定し価格交渉 仕様そのものを提案させたい段階

見分けるときの要点は、総合評価も一般競争入札の一種だということです。予定価格を超えた入札はどれほど技術点が高くても失格になり、開札後に価格を交渉する余地もありません。企画競争は随意契約なので、特定後に見積を詰められます。プロポーザルの使いどころは自治体DX支援企業の選び方の調達方式の章で扱っています。

情報システム調達における加算方式と除算方式の評価値の計算方法

評価値の計算には加算方式と除算方式があります。どちらを使うかで、値引きの効き方がまったく変わります。

デジタル庁DS-110が示す加算方式の計算式と価格点が伸びにくい構造

デジタル庁の標準ガイドライン解説書(DS-110・2026年6月12日改定)は、加算方式の評価値を次の式で示しています。

評価値 = 入札価格に対する得点配分 ×(1 - 入札価格 ÷ 予定価格)+ 性能等の得点

この式では、予定価格ちょうどで入札すると価格点は0点です。予定価格の9割で入札しても、価格配分の1割しか得点になりません。解説書は、特別な理由がない限り過剰な低入札価格の影響を受けにくい加算方式を採用するとしており、設計・開発・運用・保守など高度な技術が要る調達では加算方式が一般的だと書いています。

ハードウェア買取りなど仕様を特定できる調達に限られる除算方式

除算方式は「評価値=技術評価点÷入札価格」で、価格1円あたりの技術点を比べる考え方です。同じ解説書は、ハードウェアの買取りや賃貸借のように納品物の機能・性能を明確に特定でき、高度な技術力を要しない案件に適用する方式と位置づけています。

除算方式は割り算なので、入札価格を下げるほど評価値が伸び続けます。技術点で多少負けていても、大きく値引きすれば逆転できる構造です。開発案件でこの方式が指定されていたら、価格勝負の色が濃い調達だと読んでください。

価格と技術の得点配分1対1と1対3で落札者が入れ替わる比較試算

デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン(DS-100)第3編第6章は、加算方式の価格と性能等の得点配分を等しくすることを原則とし、平成25年7月19日の「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」の適用範囲に該当すれば、価格の得点配分を全体の4分の1以上とすることも可能としています。つまり価格対技術は1対1から1対3までの幅があります。

仮の数値で比べます。予定価格1億円、A社は9,000万円で技術点が満点の76%、B社は6,000万円で技術点が満点の60%とします。総得点は1,000点です。

配分(価格:技術) A社(9,000万円・技術76%) B社(6,000万円・技術60%) 落札者
1対1(500点:500点) 50+380=430点 200+300=500点 B社
1対3(250点:750点) 25+570=595点 100+450=550点 A社
除算方式(技術500点÷億円) 380÷0.9≒422 300÷0.6=500 B社

1対1では、4割引きのB社が技術点の差16ポイントを価格点で逆転しました。1対3にすると順位が入れ替わります。提案側は、公告を見た段階でこの計算を自分たちの想定価格で回し、値引きと技術点のどちらに工数を割くかを決めてください。

技術点の評価事項と基礎点・加点の配分を落札者決定基準から読む手順

技術点は審査員の印象ではなく、評価表の欄ごとに積み上がります。欄の作りを読めば、どこで点が動くかが分かります。

DS-100が例示する理解度・計画能力・実績など8つの評価事項

DS-100は、提案依頼書に書く評価基準として、次の8つを例示しています。

  1. 制度、業務及び情報システムに対する理解度
  2. 要件定義の理解度
  3. 任意で提案を求める事項に対する充足度
  4. プロジェクトの計画能力
  5. プロジェクトの管理能力
  6. 設計・開発等に関する技術的能力
  7. 設計・開発等の実績
  8. 組織的対応力

同じ箇所で、提案内容の実現性の根拠と具体的な実現方法が記載されるよう評価事項を定めることも求めています。実務で差がつきやすいのは1・2・4の3つです。実績や組織の規模は応札時点で変えられませんが、理解度と計画は提案書の書き方で点が動きます。

基礎点(必須項目)で落ちる提案書と加点で差がつく提案書の分かれ目

評価事項は「必須」と「それ以外」に分かれます。DS-110によれば、必須項目は最低限の要求要件を示し、満たさなければ不合格とする項目です。加算方式では基礎点の設定は任意ですが、必須項目を満たした提案に基礎点を与える運用が実務的に行われています。解説書は、基礎点の比率を高くすると実質的に価格競争と同等になりかねないため、最低限にすべきだとも書いています。

提案側にとって、基礎点は取って当たり前の点、加点は取りに行く点です。必須項目に対して「対応します」とだけ書くと、要件を満たした根拠が読めず基礎点を落とす危険があります。加点の欄では、段階評価や事業者間の相対評価が使われることがあり、同点に並ばない書き方が要ります。

落札者決定基準と提案書評価表から自社用の配点表を作る具体的な手順

公告を受け取ったら、提案書を書き始める前に次の順で配点表を作ります。

  1. 落札者決定基準から、価格と技術の得点配分、評価方式(加算か除算か)を抜き出す
  2. 提案書評価表の各欄を、必須か任意か、配点、評価段階の数で一覧にする
  3. 調達仕様書の要件定義の章と評価欄を対応づけ、どの欄がどの要件を問うかを書き込む
  4. 配点の高い順に、自社が根拠を示せる欄と示せない欄を仕分ける
  5. 想定価格で評価値を試算し、価格と技術のどちらに工数を割くかを決める

5番目まで終えると、配点の低い欄に何ページも割くといった無駄が消えます。提案依頼書そのものの構成はRFPとは?提案依頼書の意味・目的・記載項目で整理しています。

提案側が技術点を取りに行く提案書作成とプレゼン審査への対応実務

ここからは提案書の中身です。審査員は評価表を横に置いて読みます。その読み方に合わせて書きます。

評価事項の番号と提案書の章立てを1対1で対応させる章冒頭の書き方

提案書の章番号は、評価表の項番と同じにしてください。評価表の「2-3 プロジェクト管理能力」に対応する記述が、提案書の第5章と別紙に分かれていると、審査員は探す手間のぶん点を付けにくくなります。章の冒頭に「本章は評価項目2-3に対応する」と1行書くだけで、採点の取りこぼしが減ります。

要件の言葉を言い換えずに記載することも有効です。仕様書が「操作ログを5年間保存すること」と書いていれば、提案書も同じ言葉で受け、そのうえで保存方式と容量見積を足します。独自の言い回しに置き換えると、要件を満たしているかの判定が審査員の解釈に委ねられてしまいます。

実現性の根拠として工数・体制・スケジュールを数値で示す記述例

DS-100が評価事項に「実現性の根拠」を求めている以上、根拠のない約束は加点されません。「十分な体制で臨みます」ではなく、「要件定義工程は延べ18人月、PM1名・業務SE2名・基盤SE1名を専任で配置し、週次で進捗と課題を報告する」のように、工程ごとの人月、要員の役割と専任か兼任か、報告の頻度を書きます。

この数値は、後で触れる低入札価格調査で提出を求められる根拠資料とも一致している必要があります。提案書で約束した体制と、積算の工数が食い違うと、価格を下げたときに説明がつきません。

プロジェクト責任者によるプレゼンと質疑で審査員が確かめる理解の一致

DS-100は審査手法として、プロジェクト遂行の責任者となる予定の者による提案内容のプレゼンテーションや質疑応答の実施を挙げています。営業担当が説明して、責任者は同席するだけ、という形は避けてください。審査員が確かめたいのは、提案書を書いた人と現場を回す人が同じ理解でいるかどうかです。

質疑で聞かれやすいのは、要件のうち実現が難しい箇所の扱い、他システムとの連携で相手方の協力が得られない場合の手当て、要員が交代したときの引継ぎ方法です。この3点は想定問答を用意し、責任者本人の言葉で答えられるようにしておきます。

低入札価格調査・入札制限・学識経験者の意見聴取など手続上の注意点

評価値で1位になっても、手続上の要件で落ちる場合があります。とくに値引き幅が大きい提案と、仕様づくりに関わった事業者は注意が要ります。

低入札価格調査で求められる開発規模・工数・生産性の根拠資料の準備

DS-100は、低入札価格調査の対象になった事業者に対し、開発規模、工数、作業工程、作業スケジュール、生産性の詳細などの根拠資料の提示を求めるとしています。この制度は、総務省の情報システムに係る政府調達制度の見直しについて(平成16年3月30日改定)が、極端な安値落札の再発防止として加算方式の導入と並べて挙げた対策の流れにあります。

大きく値引きして評価値1位を取りにいくなら、調査で出す資料を入札前に用意しておくのが前提です。生産性の数字を説明できないまま値引くと、調査で履行の確保に問題ありと判断されるおそれがあります。

調達仕様書の作成に関与した事業者が受ける入札制限の範囲と参加可否

DS-100は、入札制限として3つの類型を挙げています。各工程の調達仕様書の作成に直接関与した事業者、設計・開発等のプロジェクト管理支援事業者、監査対象の情報システムに関与した事業者です。仕様書作成に関わった事業者は、競争上何ら有利とならないと認められる場合を除き、その調達の入札に参加できません。

前工程の調査や要件定義支援を受託した会社が、本番の開発案件に応札できないことはよくあります。上流の受託を受ける段階で、後続案件への参加可否を発注者に確認しておいてください。

自治体の総合評価一般競争入札で要る落札者決定基準と学識経験者の意見

自治体には国にはない固有の手続が必要です。地方自治法施行令第167条の10の2第4項は、落札者決定基準を定めようとするとき、あらかじめ学識経験者の意見を聴かなければならないと定めています。第5項は、落札者を決める際に改めて意見を聴く必要があるかどうかも併せて聴くとし、第6項は総合評価一般競争入札の方法による旨と落札者決定基準を公告することを求めています。

この手続のぶん、自治体の総合評価案件は公告までの準備期間が長くなります。標準化の移行など期限のある案件で総合評価を採るなら、意見聴取の日程を逆算して計画に入れてください。自治体の基幹業務の移行と期限の整理は自治体システムの標準化とは?20業務の移行と期限経過後の実務にまとめています。

総合評価落札方式を採る条件と提案側が応札を見送る場面の判断基準

最後は判断です。発注側がいつ総合評価を採るべきか、提案側がどの案件を見送るべきかを、条件付きで言い切ります。

発注側が最低価格落札方式でなく総合評価を採るべき調達の3つの条件

総合評価に手間をかける価値があるのは、次の3つが当てはまる調達です。第1に、設計・開発・運用のように成果の品質が事業者の技術力で変わる。第2に、要件のうち任意提案を求めたい部分があり、事業者間で中身に差が出る。第3に、評価できる審査体制を組める。DS-100は、調達内容に応じた知見を持つ外部有識者等、制度・業務に精通した者、情報システムに精通した者で審査体制を構成するよう求めています。

3つ目を満たせないなら、総合評価にしても差がつかず、結局は価格で決まります。その場合は仕様を固めて最低価格落札方式にするか、審査の部分を外部に委ねるかを先に決めてください。公共システムの要件整理や調達仕様の作成から相談できる受託先を探している場合は、公共システム開発のページで対応範囲を示しています。

提案側が一者応札や偏った仕様の総合評価案件を見送るべき具体的な場面

提案側は、次のいずれかに当てはまる案件を見送る判断を持っておくべきです。

  • 評価項目の実績要件が特定製品や特定システムの構築経験に限定され、自社が基礎点を満たせない
  • 価格と技術の配分が1対1で、競合の想定価格に対して4割以上の値引きが必要になる
  • 前年度も一者応札で、現行事業者しか持たない情報が仕様書に開示されていない

3つ目について、DS-100は一者応札になった案件で応札しなかった事業者へのヒアリングを行い、以後の調達手続の改善に生かすよう定めています。見送る場合も、その理由を発注者のヒアリングで具体的に伝えると、次の調達で開示資料が増える可能性もあるためです。黙って降りるより、条件を変えさせるほうが次の受注につながります。

よくある質問

総合評価落札方式について、発注側と提案側の双方からよく出る質問をまとめました。

総合評価落札方式とプロポーザル方式の違いは何ですか?

最も大きな違いは契約の種類です。総合評価落札方式は一般競争入札の一種で、価格点と技術点の評価値が最も高い者が落札し、そのまま契約に進みます。予定価格を超えた入札は失格です。プロポーザル方式は随意契約の一種で、企画提案の優劣で相手方を特定したあとに見積を詰めます。仕様が固まっていて価格も含めて競わせるなら総合評価、仕様そのものを提案させたい段階ならプロポーザルを選びます。

加算方式と除算方式はどちらが有利ですか?

技術力で勝負したい提案側には加算方式が有利です。加算方式の価格点は「配分×(1-入札価格÷予定価格)」で、値引きしても価格配分の一部しか得点になりません。除算方式は技術点を入札価格で割るため、値引くほど評価値が伸び続けます。デジタル庁の解説書は、特別な理由がない限り過剰な低入札価格の影響を受けにくい加算方式を採るとし、除算方式はハードウェアの買取りなど仕様を特定できる案件向けと位置づけています。

価格点と技術点の配点比率はどう決まりますか?

国の情報システム調達では、DS-100が加算方式の価格と性能等の得点配分を等しくすることを原則としています。そのうえで、平成25年7月19日の「情報システムの調達に係る総合評価落札方式の標準ガイドライン」の適用範囲に該当する場合は、価格の得点配分を全体の4分の1以上とすることも可能です。つまり価格対技術は1対1から1対3の範囲になります。自治体は団体ごとに要綱や落札者決定基準で決めるため、案件の公告で確認します。

技術点で差をつけるには提案書に何を書けばよいですか?

評価表の欄に対応する根拠を書きます。章番号を評価項目の番号にそろえ、要件の言葉を言い換えずに受けたうえで、工程ごとの人月、要員の役割と専任か兼任か、報告の頻度といった数値を示してください。DS-100は評価事項について、提案内容の実現性の根拠と具体的な実現方法が記載されるよう定めることを求めています。抽象的な方針や見栄えのよい図だけでは、どの欄にも点が入りません。

総合評価落札方式で入札価格が予定価格を超えたらどうなりますか?

技術点がどれほど高くても落札者にはなれません。自治体は地方自治法施行令第167条の10の2第1項が予定価格の制限の範囲内の申込みから落札者を選ぶと定めており、国の情報システム調達でもデジタル庁の解説書が、入札価格が予定価格の制限の範囲内であることを総合評価の前提としています。総合評価は価格以外も評価する方式ですが、予定価格の上限は外れません。提案側は、技術提案を厚くしたぶん積算が膨らんでいないかを、入札前に予定価格の推定値と照らして確かめてください。

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