業務システム

リーガルテックとは?7領域の分類と市場規模の実態、既製SaaSと受託開発の線引き

基幹業務システムの特性とその価値

リーガルテックは、契約書の作成や審査、電子契約、締結後の契約管理、法令や判例の検索、紛争対応といった法律の仕事にITを持ち込む製品とサービスの総称です。同じ名前の企業ではなく、分野としてのリーガルテックをこの記事では扱います。法務の工程に沿った7つの領域分類、出典と時点を分けて読むべき国内の市場規模、2026年8月21日に法務省が公表した弁護士法72条の新しいガイドラインが変えた前提を順に整理しました。最後に、既製のSaaSで足りる領域と、受託開発や連携開発が要る領域の線引きをシステム開発会社の立場から示します。

まとめ:リーガルテックを7領域で捉え既製SaaSと受託開発を分ける判断の順序

リーガルテックを一つの製品カテゴリとして比べても結論は出ません。法務相談の受付、契約書の作成と審査、電子契約、締結後の契約管理、リサーチ、紛争と証拠への対応、法律事務所の運営という7領域に分け、自社の工程のどこが空白かを先に確かめます。企業法務と法律事務所では、必要な領域の組み合わせがほぼ重なりません。

市場規模の数字は出典と範囲を確かめてから使ってください。リーガルテック全体を測った公開値は、矢野経済研究所が2019年に示した2018年の228億円と2023年の353億円予測です。よく見かける395億円は電子契約サービス単体の2025年予測で、全体の数字ではありません。

AI機能の扱いは2026年8月に前提が更新されました。法務省の新ガイドラインは、事件性のある案件への利用を目指さない「価値中立的なサービス提供」かどうかを分水嶺に置き、提供者側にディスクレーマー表示や弁護士の実質的な関与などのガバナンス措置を推奨しています。

開発の線引きは明快です。電子契約、契約審査のAI、判例検索は既製SaaSを選び、自前で作りません。受託開発に回すのは、法務相談の受付と案件管理を稟議や取引先マスタとつなぐ部分と、法律事務所の利益相反の照合索引だけ。自社で作った法務AIを他社へ売る計画は、弁護士の実質的な関与と国内の窓口を用意できないなら見送るべきです。

リーガルテックの定義と法務の工程に沿って整理する7つの領域分類

定義は短く、範囲は広い分野です。製品名から入ると全体像を見失うため、利用者と工程の2軸で分けて捉えます。

法律×技術の造語が指す範囲と法律事務所・企業法務という2種類の利用者

リーガルテックはLegal(法律)とTechnology(技術)を組み合わせた造語です。市場調査では範囲を明示して使われており、矢野経済研究所の2019年の発表は、法律サービスの利便性を向上させるために開発されたIT製品やサービスをリーガルテックと定義しています。対象には契約の作成・締結・管理のほか、登記・登録、法律相談、知的財産、証拠・不正調査、集団訴訟、法令・判例検索まで含まれます。

利用者は大きく2種類に分かれる。1つは法律事務所で、事件の進行、期日、タイムチャージ、預り金を扱います。もう1つは事業会社の法務部門で、事業部からの相談と契約審査、締結後の管理が仕事の中心です。前者が依頼者のために他人の法律事務を扱うのに対し、後者は自社の契約を扱うため、同じ「契約書レビュー」でも求める機能と法規制の当たり方が違います。

相談受付から紛争対応まで法務の工程順に並べた7領域と主な機能の対応

工程の順に並べると、製品カテゴリの重なりと空白が見えます。登記や知的財産の管理は専門の手続ごとに製品が分かれるため、ここでは周辺領域として外しました。

領域 主な機能 主な利用者
1 法務相談・案件受付 依頼の起票・担当割当・期限管理 企業法務
2 契約書の作成・審査 ひな形選択・条項照合・修正案 企業法務・事務所
3 電子契約 電子署名・締結ワークフロー 両方
4 締結後の契約管理 更新期限の通知・全文検索 企業法務
5 リサーチ 法令・判例・文献の検索、翻訳 両方
6 紛争・証拠対応 eディスカバリ・証拠の整理 事務所・大企業
7 事務所運営 事件管理・タイムチャージ・会計 法律事務所

企業法務で製品が厚いのは2から4です。1の相談受付は表計算やメールで回している部門が多く、製品を入れても稟議や取引先マスタとつながらない状態が残りやすい。7の事務所運営は法律事務所に固有の領域で、利益相反の照合や預り金の管理といった規程由来の要件が乗ります。この領域の全体像は法律事務所のシステムを6領域に分けて既製品と受託開発の判断基準を示した記事で詳しく整理しています。

カオスマップを製品名から読まずに自社の工程の空白から読む手順

リーガルテックのカオスマップは各社から公開されていますが、製品のロゴを眺めても選定は進みません。読む順序を逆にします。

  1. 自社の法務の工程を上の7領域に当てはめ、現在の手段(紙・表計算・メール・既存製品)を書き出す
  2. 月あたりの件数と、1件にかかる時間が大きい領域を2つまで選ぶ
  3. 選んだ領域の区画だけをカオスマップで見て、候補を3製品以内に絞る
  4. 候補が自社の稟議・電子契約・文書保管のどれとつながるかを確かめる

手順4で接続先が無いと分かった領域は、製品を替えても転記が残ります。そこが後述する連携開発の候補です。

国内リーガルテック市場規模の数字を出典と時点と範囲で読み分ける

市場規模は記事ごとに数字がばらつきます。原因の多くは、調査の範囲と時点の取り違えです。

矢野経済研究所が2019年に示した228億円と2023年353億円予測の範囲

国内のリーガルテック全体を測って公開された数字は、矢野経済研究所の2019年9月27日の発表です。2018年の国内市場規模(事業者売上高ベース)を前年比115.2%の228億円と推計し、2016年から2023年までの年平均成長率を9.8%、2023年には353億円に拡大すると予測しました。調査期間は2019年5月から8月です。

同じ発表は、2018年の電子契約サービス市場を前年比139.3%の39億円と推計しています。当時の電子契約は全体の約17%にすぎず、残りを契約書作成、法令・判例検索、証拠・不正調査などが占めていた計算です。同社が公開しているプレスリリースでは、この発表以降にリーガルテック全体を同じ範囲で測り直した数値を確認できませんでした(2026年10月時点)。有料レポートの数値を孫引きした記事もあるため、全体の最新値を使う場合は原典の発表日と範囲を必ず確かめてください。

よく引用される395億円が電子契約サービス単体の2025年予測である事実

市場規模として395億円を挙げる解説記事は多いものの、出典をたどると矢野経済研究所が2022年10月5日に発表した電子契約サービス市場の調査に行き着きます。2021年の電子契約サービス市場を前年比38.6%増の140億円と推計し、2025年は前年比25.4%増の395億円に達する見通し、という内容です。対象は電子契約のみで、契約審査や事務所運営は含みません。

ここから読み取れる事実は2つあります。電子契約だけの2025年予測が、2019年時点のリーガルテック全体の2023年予測353億円を上回ったこと。つまり2019年の全体予測は電子契約の伸びを織り込めておらず、数字として古くなっています。社内資料に市場規模を書く場合は「電子契約サービス市場(矢野経済研究所・2022年10月発表の2025年予測)」と範囲と時点を併記し、リーガルテック全体の数字として扱わないでください。

海外の資金調達額から見える事務所管理・契約管理・専門家向けAIの成長

海外の動きは資金調達の規模に表れています。2026年1月9日の規制改革推進会議の会合で一般社団法人AIリーガルテック協会が示した資料によると、推計の総資金調達額は事務所管理のClioが18億ドル、専門家向けAIのHarveyが9億6,000万ドル、契約ライフサイクル管理のIroncladが3億3,400万ドルでした。日本発のLegalOn Technologiesは1億8,200万ドルと並記されています。

資金が集まっている3つの方向は、国内の製品群にもそのまま当てはまります。ただし協会資料の数値は業界団体による推計であり、評価額は調達時点のものです。投資判断や社外向けの資料に使う場合は、各社の公式発表で時点を確かめてから引用してください。

AI機能の世代交代と弁護士法72条の新ガイドラインが変えた提供の前提

リーガルテックの機能はこの数年でAI中心に入れ替わりました。それに合わせて、弁護士法72条との関係を整理する行政の指針も2026年8月に拡充されています。

ひな形照合から契約生成エージェントまで3世代に分かれたAI機能の変化

前述の協会資料は、AIリーガルテックを3つの世代に分けています。第1世代(2018年から)は、ひな形と照合する契約レビュー、ひな形を使った契約作成、締結後の契約管理。第2世代(2023年から)は生成AIによる文章要約とデータベース検索、修正案の提示とユーザー指示への対応です。第3世代(2025年から)は、契約生成や契約修正のエージェント、法務相談の前さばきと初期回答へと広がりました。

世代が進むほど、出力は「ひな形との差分の表示」から「個別の案件に対する判断に近い文章」へ移ります。導入する側が確かめるべきは機能の新しさではありません。その出力を誰が最終確認する運用にするのか、です。社内の法務部門が自社の契約にAIを使う場面の整理は、法務のAI導入で任せられる業務と弁護士法72条の線引きを扱った記事にまとめています。

2023年8月の法務省ガイドラインが作成・審査・管理の3業務で引いた線

法務省が2023年8月に公表したガイドラインは、AI等で契約書の作成・審査・管理を一部自動化して支援するサービスについて、「報酬を得る目的」「その他一般の法律事件(事件性)」「鑑定その他の法律事務」の3要件で判断する枠組みを示しました。どれかに該当しなければ72条に違反しないという整理です。

機能ごとの線はこう引かれています。作成支援は、登録済みのひな形が選別されて入力内容が反映されるにとどまれば通常は該当しません。審査支援は、個別の事案に応じた法的リスクの有無や程度、具体的な修正案が表示される場合に該当し得る。管理支援は、契約関係者、契約日、履行期日、更新日、自動更新の有無、契約金額での分類表示にとどまれば通常は該当しません。管理側のAI機能の精度の測り方は契約書管理システムのAI機能の境界と検証手順の記事で扱っています。

2026年8月21日の新ガイドラインが示した価値中立性とガバナンス措置

2026年8月21日の新ガイドラインは、2023年版の要件解釈を変えずに補完・拡充する位置づけです。対象は事業者が自分の事業活動のために使うビジネス分野で、消費者向けのサービスは別途の考慮が要るとしています。汎用型AIの提供者が法律事務を行い得る機能を提供する場合も含みます。

分水嶺に置かれたのは「価値中立的なサービス提供」かどうか。紛争が顕在化した案件やほぼ不可避な案件への利用を目指した設計でなく、その用途に特化した機能も持たず、そのうえでガバナンス措置により不適切な利用を避ける体制があれば、一般的に72条に抵触しないと整理されました。反対に、訴状や答弁書、和解契約書などの作成に特化したサービスは該当するおそれがあるとしています。

推奨されたガバナンス措置は具体的です。国内のインシデント対応窓口の設置、弁護士資格者によるサービス設計への実質的な関与、利用申込時の確認と利用規約・利用停止の整備、プロンプト入力前と出力結果へのディスクレーマー表示、根拠や参照元の表示。出力制限は推奨事項に入れず今後の検討課題とされ、附則で適宜見直すとしています。

2026年の民事裁判デジタル化と電子契約の普及が法務データに残す分断

制度の変化は製品の選び方にも跳ね返ります。2026年に動いたのは裁判手続の側で、企業の契約業務の側では電子化の広がりがデータの分断を生んでいます。

訴訟代理人にオンライン申立てが義務化された範囲と2028年までの対象外

裁判所の案内によると、改正民事訴訟法と改正民事訴訟規則は令和8年(2026年)5月21日に施行されました。改正の概要では、弁護士などの訴訟代理人等はオンラインによる手続が義務化されたと説明されています。

一方で、民事執行、倒産、労働審判等の非訟手続、人事訴訟手続、家事事件手続は今回の対象外で、令和10年(2028年)6月までにオンライン申立て等の対象となる予定です。紛争対応の領域では、電子の提出と紙の提出が2028年まで併存します。法律事務所向けの製品を選ぶなら、案件ごとに提出方式を属性として持てるかを確かめてください。事件記録と期日の管理の詳細は弁護士の案件管理システムの設計基準を示した記事にあります。

電子契約と契約書管理を別々の製品で選んだときに切れる3つのデータ

企業法務の側では、電子契約と契約書管理を別々に導入した部門で同じ問題が起きます。切れるデータは3つです。1つ目は締結済みの電子ファイルと契約のメタデータで、電子契約側に残ったファイルを管理側へ移す作業が手作業になる。2つ目は稟議番号との対応で、どの承認を経た契約かを後から追えなくなります。

3つ目が取引先マスタです。電子契約、契約書管理、販売管理のそれぞれが取引先名を別々に持つと、商号変更のたびに3か所を直すことになる。電子契約の仕組みと法的効力は電子契約の仕組みと電子署名法による効力の記事、締結後の管理製品の選び方は契約書管理システムの機能と選び方の記事で確認できます。

既製SaaSで足りる領域と受託開発・連携開発が要る領域の線引き

受託開発会社の立場から言えば、リーガルテックの大半の領域は自前で作るべきではありません。作る価値がある範囲は狭く、そこに予算を寄せるほど成果が出ます。

電子契約・契約審査AI・判例検索の3領域を自前で作らないほうがよい理由

電子契約は、電子署名の方式やタイムスタンプ、法改正への追随を製品側が担う領域です。自前で作ると、制度が変わるたびに保守費が発生します。契約審査のAIは、条項の照合データと弁護士による監修の積み重ねが品質を決めるため、後から参入して追いつく見込みが立ちません。判例や法令のデータベースは、収録範囲そのものが商品です。

この3領域は既製SaaSを選び、運用を製品に合わせてください。社内の過去契約を検索させる程度の用途なら、契約書管理システムの全文検索とAI機能で足ります。見積りに「AIによる契約審査機能の開発」が含まれていたら、その項目が本当に既製品で代替できないかを最初に疑うべきです。

法務相談の受付と案件管理を稟議や基幹データにつなぐ連携開発の範囲

作る価値があるのは、既製SaaS同士や社内システムとの間です。事業部から法務への相談は、件名と期限と担当者を持つ案件として起票され、契約審査、稟議、電子契約、契約書管理へと渡っていきます。この流れの入口と継ぎ目は、どの製品も自社の画面の内側しか面倒を見ません。

  • 相談の起票フォームと担当割当、期限の通知(社内の認証基盤とつなぐ)
  • 稟議番号と契約案件の対応づけ(ワークフロー製品から案件へ連携)
  • 取引先マスタの一元化(電子契約と契約書管理へ同じIDを渡す)
  • 締結済みファイルとメタデータの自動移送(電子契約から管理側へ)

規模の目安は、月の法務相談が数十件を超え、表計算での管理で期限切れや二重対応が出始めた時点です。この4点に絞った社内向けアプリなら、既製SaaSを残したまま周辺に小さく作れます。法務相談の受付から契約までの業務フローを1つのアプリにまとめたい場合は、業務用・Webアプリ開発のページから要件の整理段階でご相談ください。

法律事務所が受託開発に踏み込む範囲は照合索引と権限分離に限られる

法律事務所では、事件管理、期日、会計を一体型のクラウド製品で賄う構成が、所属弁護士が一桁で取扱分野が単一の事務所に向きます。受託開発の対象になるのは、受任事件と相談記録と顧問契約を横断して依頼者名・相手方名・事件名を引ける照合索引と、検索結果に出す項目を権限で絞る仕組みです。弁護士職務基本規程が共同事務所に課す記録と秘密保持を同時に満たす部分で、既製品の権限モデルでは表現しきれないことがあります。

裁判所への電子提出機能や会計の法令対応は、自前で作る余地がありません。事務所側の構成の選び方は、先に挙げた法律事務所のシステムの記事で人数と件数からの当てはめまで示しています。

自社製の法務AIを他社へ外販する計画を見送るべき条件と提供者の負担

社内向けに作った法務のAIツールを、取引先やグループ外へ有償で提供したいという相談もあります。ここは判断を言い切ります。弁護士資格者がサービスの設計と表示に実質的に関与する体制と、国内でのインシデント対応窓口を用意できないなら、外販は見送るべきです。

理由は新ガイドラインが提供者に求める水準にあります。利用申込時の確認、利用規約と利用停止の整備、入力前と出力結果へのディスクレーマー表示、根拠や参照元の表示までを運用し続ける必要がある。APIを通じて他の事業者に機能を提供する場合も、利用目的を認識し得るなら趣旨が及び得るとされています。一方、自社や企業グループ内の法務業務に使う範囲であれば、親会社の法務が子会社を支援する利用は通常「他人の法律事務」に当たらないと注記されており、社内向けの開発は外販より負担がはるかに軽くなります。

リーガルテックの定義・市場規模・導入判断についてよく聞かれる質問

リーガルテックの検討で繰り返し聞かれる質問に、出典を添えて答えます。

リーガルテックとは簡単に言うと何ですか?

法律の仕事にITを持ち込む製品とサービスの総称です。英語のLegalとTechnologyを組み合わせた造語で、契約書の作成と審査、電子契約、締結後の契約管理、法令・判例の検索、紛争と証拠への対応、法律事務所の事件管理などを含みます。企業の法務部門向けと法律事務所向けでは必要な機能が大きく違うため、どちらの利用者の話かを分けて読むと製品の比較がしやすくなります。

リーガルテックの国内市場規模はどのくらいですか?

全体を測った公開値は、矢野経済研究所が2019年9月に発表した数字で、2018年が228億円、2023年の予測が353億円(事業者売上高ベース)です。2022年10月の発表では電子契約サービスだけで2021年に140億円、2025年に395億円の見通しとされ、全体予測を電子契約単体が上回りました。395億円を全体の数字として引用している記事があるため、範囲と時点を確かめてから使ってください。

リーガルテックと電子契約は同じものですか?

電子契約はリーガルテックの一部です。矢野経済研究所の2019年の調査では、2018年のリーガルテック市場228億円のうち電子契約サービスは39億円で、約17%でした。残りは契約書の作成や審査、法令・判例検索、証拠・不正調査などが占めています。電子契約を導入しただけでは、相談受付や契約審査、締結後の管理の工程は変わりません。

AIの契約書レビューは弁護士法違反になりませんか?

法務省は2023年8月のガイドラインで、ひな形との照合結果の表示などにとどまる機能は通常72条に該当しないと整理しました。2026年8月21日の新ガイドラインでは、紛争が顕在化した案件への利用を目指さない価値中立的なサービスで、ディスクレーマー表示などのガバナンス措置を講じていれば、一般的に抵触しないとしています。社内の法務部門が自社の契約に使う場合は、社内に弁護士がいるかどうかで扱いが変わります。

中小企業でもリーガルテックを導入すべきですか?

契約件数が月に数件で、法務の専任者がいない会社なら、まず電子契約と、締結済み契約の保管先を1つに決めるだけで十分です。審査のAIや案件管理は、月の契約審査や法務相談が数十件を超えて期限切れや二重対応が起き始めてから検討しても遅くありません。最初から7領域すべてを揃えると、使われない製品の月額が残ります。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.04.20 テックブログ Chrome(Gemini)のSkillsとは?使い方・作成手順・利用条件と表示されない時の対処
  2. 2026.09.25 コラム 社会保険加入条件は50人以下の場合どうなる:2027年10月からの段階撤廃と週20時間の判定をシステムで行う要件
  3. 2026.09.25 コラム 最低賃金引き上げ【令和8年度】47都道府県の改定額・発効日と企業の対応手順
  4. 2024.06.11 コラム 個人情報漏えい件数の推移をグラフで解説|最新データと過去最多(約1.9万件)
  5. 2026.09.27 コラム 法定調書とは?種類と提出範囲、令和8年分からの源泉徴収票みなし提出と給与システムの対応

RELATED POSTS 関連記事

目次