課税所得は、所得税の税率をかける土台になる金額です。収入から経費や給与所得控除を引いて「所得」を出し、そこから基礎控除や社会保険料控除などの所得控除を引いた残りが課税所得になります。年収500万円の会社員で、所得控除を基礎控除104万円と社会保険料控除73万4,500円だけとすると、令和8年分の課税所得は178万5,000円です。年収の3分の1強にしかなりません。
この3つの言葉は、税金以外の手続きでも使い分けられています。扶養の判定は「合計所得金額」、医療費控除の足切りは「総所得金額等」、国民健康保険料は「所得控除を引く前の所得」が基準です。この記事では、令和8年度税制改正(基礎控除104万円・給与所得控除の最低74万円)を反映した数字で、計算の順序と、制度ごとにどの「所得」を見るかを整理します。
まとめ:収入・所得・課税所得の違いと令和8年分の計算の要点
収入は差し引く前の総額、所得は収入から経費や給与所得控除を引いた額、課税所得は所得からさらに所得控除を引いた額です。計算式にすると次の2段になります。
- 所得=収入−必要経費(会社員は給与所得控除、年金受給者は公的年金等控除)
- 課税所得=所得の合計−所得控除(基礎控除・社会保険料控除など)。1,000円未満は切り捨て
令和8年分の基礎控除は、合計所得金額489万円以下なら104万円です。給与所得控除は給与収入220万円以下なら74万円なので、給与だけの人は年収178万円まで課税所得がゼロになります。国税庁のタックスアンサーNo.1199 基礎控除とNo.1410 給与所得控除も令和8年分の表に更新されています。社会保険料を払っている会社員なら、課税所得が出はじめるのは年収約209万円からです。
会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引けば課税所得を確かめられます。年収500万円の例では、所得税と住民税の基礎控除の差により住民税の課税所得が61万円大きくなり、国保や後期高齢者医療の保険料は所得控除を引かない所得で決まります。どの「所得」かを取り違えると、扶養や負担割合の判定がずれます。
収入・所得・課税所得の3段階と、それぞれで差し引くもの
3段階の関係を、働き方ごとに並べると次のとおりです。差し引くものは1段目と2段目で性質が違います。1段目は「稼ぐためにかかった費用」の扱い、2段目は家族構成や支払った保険料などの個人の事情を反映します。
| 段階 | 会社員 | 個人事業主 | 年金受給者(65歳以上) |
|---|---|---|---|
| 収入 | 給与の額面(支払金額) | 売上(総収入金額) | 年金の受取額 |
| 1段目で引くもの | 給与所得控除 | 必要経費・青色申告特別控除 | 公的年金等控除(他の所得により異なる) |
| 所得 | 給与所得 | 事業所得 | 雑所得 |
| 2段目で引くもの | 所得控除 | 所得控除 | 所得控除 |
| 課税所得 | 税率をかける額 | 税率をかける額 | 税率をかける額 |
会社員には実際の経費を積み上げる代わりに、収入に応じた給与所得控除が自動で引かれます。個人事業主に給与所得控除はなく、帳簿に付けた必要経費を引きます。公的年金には公的年金等控除があり、65歳以上で公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下なら、年金収入330万円未満の控除額は110万円です。年金収入が控除額以下の場合、年金の雑所得はゼロになります。
収入金額に含めない非課税所得
入ってきたお金でも、法律で非課税とされているものは1段目の「収入」に入りません。代表的なのは、非課税限度額までの通勤手当、遺族年金と障害年金、雇用保険の基本手当(失業給付)、健康保険の出産手当金や傷病手当金です。たとえば失業中に基本手当を受けた年は、基本手当を所得の計算から除きます。ただし、その年に退職前の勤務先から受けた給与があれば、再就職後の給与と合算して計算します。
課税所得の1,000円未満切り捨てと税率の当て方
課税所得は1,000円未満を切り捨ててから税率表に当てます(国税通則法118条1項)。所得税は7段階の超過累進で、課税所得195万円以下は5%、195万円超330万円以下は10%、330万円超695万円以下は20%です。税率がかかるのは年収でも所得でもなく課税所得なので、「年収700万円だから税率20%」という読み方は誤りです。年収700万円の会社員の課税所得は約350万円で、20%がかかるのは330万円を超えた約20万円の部分だけです。速算表の使い方と年収別の税額は累進課税とは?所得税の税率7段階・速算表と年収別の税額【令和8年分】で計算しています。
所得の10区分ごとに違う「収入から所得」への引き算
所得税法は所得を10種類に分け、種類ごとに1段目の引き算を決めています(23条〜35条)。同じ100万円の入金でも、どの区分に入るかで所得の額が変わります。
| 所得の区分 | 収入から差し引くもの | 例 |
|---|---|---|
| 利子所得 | なし(収入=所得) | 預貯金の利子 |
| 配当所得 | 株式取得の借入金利子 | 株式の配当 |
| 不動産所得 | 必要経費 | 家賃収入 |
| 事業所得 | 必要経費 | 個人事業の売上 |
| 給与所得 | 給与所得控除 | 給料・賞与 |
| 退職所得 | 退職所得控除(残額は原則2分の1) | 退職金 |
| 山林所得 | 必要経費・特別控除50万円 | 山林の売却 |
| 譲渡所得 | 取得費・譲渡費用・特別控除 | 土地・株式・ゴルフ会員権の売却 |
| 一時所得 | 支出した額・特別控除50万円 | 生命保険の満期金・懸賞金 |
| 雑所得 | 公的年金等控除または必要経費 | 年金・副業の原稿料 |
一時所得は、50万円を引いた残りの2分の1だけが総所得に加わります。自分で保険料を負担した生命保険の満期金を一時金で200万円受け取り、払込保険料が120万円で、ほかに一時所得がなければ、一時所得は200万円−120万円−50万円=30万円で、課税所得の計算に入るのは15万円です。受け取った200万円がそのまま課税されるわけではありません。退職所得は原則として退職所得控除を引いた残りの2分の1で、ほかの所得と分けて課税されます。ただし、勤続5年以下の役員等への退職金や、勤続5年以下の従業員への退職金の一定部分には、2分の1にしない特例があります。
会社員の副業で問題になる「20万円」も、収入ではなく所得の額です。給与を1か所から受け、その全部が源泉徴収の対象で、給与収入が2,000万円以下、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告は不要です。副業が別の勤務先からの給与なら判定方法が異なり、医療費控除などのために確定申告する場合は20万円以下の副業所得も申告します。副業の売上が50万円でも経費が35万円なら所得は15万円で、所得税の確定申告は不要です。ただし住民税にこの20万円の免除はないため、市区町村への申告は別に必要です。分離課税の所得(株式の譲渡益など)がどう扱われるかは総合課税とは?対象の8所得と税額の計算手順、配当で選ぶ分岐点【令和8年分】で整理しています。
会社員の課税所得:年収500万円が178万5,000円になる計算
給与所得控除・社会保険料控除・基礎控除の順に引く手順
独身・扶養なし・40歳未満で、所得控除が基礎控除と社会保険料控除だけの会社員を例にします。社会保険料は、協会けんぽ東京支部の健康保険4.925%、厚生年金9.15%、子ども・子育て支援金0.115%、一般の事業の雇用保険0.5%という本人負担率を合計した14.69%で概算します。料率の適用月や標準報酬月額・賞与の違いは反映していないため、実際の年間支払額とは異なります。
- 給与所得控除を引く:年収500万円×20%+44万円=144万円。給与所得は356万円
- 社会保険料控除を引く:健康保険・厚生年金・雇用保険などの本人負担の合計で、概算73万4,500円
- 基礎控除を引く:合計所得金額356万円は489万円以下なので104万円
- 1,000円未満を切り捨てる:356万円−73万4,500円−104万円=178万5,500円→課税所得178万5,000円
178万5,000円は195万円以下なので税率は5%で、所得税は8万9,250円、復興特別所得税2.1%を加えて約9万1,100円です。年収500万円に対して所得税は2%弱にとどまります。手取りを大きく削っているのは所得税より社会保険料(約73万円)と住民税(約24万円)です。
給与所得の速算式は、給与収入220万円以上660万円未満では使わず、所得税法別表第五の表で求めます。表は4,000円刻みで、年収500万円のように4,000円で割り切れる額では速算式と同じ答えになります。賞与を含めて端数がある年収では数千円ずれることがあるので、正確な値は源泉徴収票で確かめます。
源泉徴収票の4つの欄で確かめる方法
年末調整を受けた会社員は、源泉徴収票の欄が3段階にそのまま対応しています。給与以外の所得も年末調整後に追加した控除もなければ、次の引き算で課税所得が出ます。
| 源泉徴収票の欄 | 3段階のどれか | 年収500万円の例 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 収入 | 500万円 |
| 給与所得控除後の金額(調整控除後) | 所得 | 356万円 |
| 所得控除の額の合計額 | 所得控除 | 177万4,500円 |
| (2欄の差・1,000円未満切捨て) | 課税所得 | 178万5,000円 |
| 源泉徴収税額 | 年税額 | 約9万1,100円 |
「所得控除の額の合計額」は、基礎控除・社会保険料控除・生命保険料控除・扶養控除など年末調整で受けた所得控除をすべて足した額です。ここには医療費控除と寄附金控除(ふるさと納税)が入りません。この2つは年末調整では扱えず、確定申告で受けるためです。確定申告をした人は、申告書第一表の「所得金額等」の合計欄、「所得から差し引かれる金額」の合計欄、「課税される所得金額」欄が同じ3段階に当たります。
令和8年分は、基礎控除の引上げが令和8年12月1日施行のため、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表で計算されています。差額は12月の年末調整でまとめて精算されるので、この年収500万円の例では、必要な申告をして年末調整を受けると、令和8年分の源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に基礎控除104万円が含まれます。
個人事業主の課税所得:「年収」が売上を指すときの計算
個人事業主が「年収500万円」と言うとき、多くは売上を指しています。会社員の年収500万円と同じ数字でも、課税所得までの距離はまったく違います。売上500万円、必要経費150万円で青色申告特別控除65万円を受ける個人事業主の例です。
- 事業所得:500万円−150万円−65万円=285万円
- 所得控除:国民健康保険料と国民年金保険料を合わせた社会保険料控除を仮に60万円とし、基礎控除104万円とあわせて164万円
- 課税所得:285万円−164万円=121万円
会社員の年収500万円の課税所得178万5,000円より57万5,000円少なくなります。差の正体は、会社員の給与所得控除144万円に対し、この個人事業主は経費と青色申告特別控除で215万円を引いている点です。経費が少ない業種なら逆転します。「個人事業主の年収」を比べるときは、売上なのか所得なのかを先に確かめてください。
青色申告特別控除は所得控除ではなく、1段目で引く控除です。そのため控除額が増えると所得そのものが減り、国民健康保険料や扶養の判定にも効きます。令和9年分からは65万円控除の要件にe-Taxでの提出が必須になり、優良な電子帳簿の保存などで75万円控除も設けられます。経費と所得控除の効き方の違いは個人事業主の経費と控除の違い|1万円で減る税金と令和8年分の所得控除16種で詳しく比べています。
年収別の課税所得早見表(会社員・令和8年分)
上の例と同じ前提(独身・扶養なし・40歳未満・社会保険料は年収の14.69%の概算・所得控除は基礎控除と社会保険料控除だけ)で、年収ごとの課税所得を計算しました。
| 年収 | 給与所得 | 社会保険料(概算) | 基礎控除 | 課税所得 | 税率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200万円 | 126万円 | 29万3,800円 | 104万円 | 0円 | - |
| 300万円 | 202万円 | 44万700円 | 104万円 | 53万9,000円 | 5% |
| 350万円 | 237万円 | 51万4,150円 | 104万円 | 81万5,000円 | 5% |
| 400万円 | 276万円 | 58万7,600円 | 104万円 | 113万2,000円 | 5% |
| 500万円 | 356万円 | 73万4,500円 | 104万円 | 178万5,000円 | 5% |
| 600万円 | 436万円 | 88万1,400円 | 104万円 | 243万8,000円 | 10% |
| 700万円 | 520万円 | 102万8,300円 | 67万円 | 350万1,000円 | 20% |
この表では、年収600万円から700万円への増加時に、課税所得の増加額が年収の増加額を上回ります。年収300万円から400万円への100万円の増加で課税所得は59万3,000円増えますが、600万円から700万円では106万3,000円増えます。700万円の行だけ基礎控除が67万円に下がっているためです。
令和8・9年分の基礎控除は、合計所得金額489万円(給与だけなら年収665万5,556円)を1円でも超えると104万円から67万円に下がります。課税所得が一度に37万円増えるので、年収665万円前後では昇給しても手取りが減る区間があります。この段差の試算と年収1,000万円以上の税額は累進課税とは?所得税の税率7段階・速算表と年収別の税額【令和8年分】に載せています。
課税所得が出はじめる年収は、社会保険料を払っていない人なら178万円、上の前提の会社員なら約209万円です。配偶者控除・扶養控除・生命保険料控除などがあれば、どの行も課税所得はさらに下がります。
合計所得金額・総所得金額等・課税総所得金額の使い分け
税の手続きには「所得」の付く用語がいくつも出てきます。どれも3段階のどこかを指しますが、損失の繰越しを引く前か後か、所得控除を引く前か後かで中身が違います。
| 用語 | 中身 | 主な使い道 |
|---|---|---|
| 合計所得金額 | 繰越控除を引く前の所得の合計 | 基礎控除の段階・扶養親族の62万円・配偶者控除 |
| 総所得金額等 | 繰越控除を引いた後の所得の合計 | 医療費控除の足切り・寄附金控除の上限 |
| 課税総所得金額 | 総所得金額から所得控除を引いた額 | 所得税の税率 |
合計所得金額は所得税法2条1項30号の定義で、純損失や雑損失の繰越控除(70条・71条)を「適用しないで計算した」金額です。前年の事業の赤字を繰り越している個人事業主でも、扶養に入れるかどうかは繰り越す前の今年の所得で判定します。総所得金額等はその繰越控除を引いた後の金額で、医療費控除の足切りに使います。医療費控除額は、対象となる支払医療費から保険金などの補てん額を差し引き、さらに「10万円」と「総所得金額等の5%」の低いほうを引いて計算します。控除額の上限は200万円です。総所得金額等が200万円未満の人は、10万円に届かなくても医療費控除を受けられます。
扶養親族の判定ラインは、令和8年分から合計所得金額58万円以下が62万円以下に上がりました。給与だけなら62万円+74万円で年収136万円です。同じ62万円でも年金収入なら、65歳以上で172万円まで扶養に入れます。収入で言い換えた額が働き方によって違うのは、1段目で引く控除が違うためです。年金収入からの換算は基礎控除と給与所得控除の違い|令和8年分は104万円と74万円で年収178万円まで所得税ゼロで計算しています。
住民税・国保・後期高齢者・保育料で使う「所得」の違い
税務署以外の窓口で「所得」と言われたとき、所得税の課税所得をそのまま当てると判定を誤ります。制度ごとに見ている数字は次のとおりです。
| 制度 | 基準にする数字 | 所得控除 |
|---|---|---|
| 所得税の税率 | 課税総所得金額 | 引く |
| 住民税の所得割 | 住民税の課税所得(基礎控除43万円) | 引く |
| 国保・後期高齢者の保険料 | 総所得金額等−43万円 | 引かない |
| 後期高齢者の窓口負担 | 住民税の課税所得 | 引く |
| 保育料 | 市町村民税の所得割額 | 引く(住宅ローン控除等は適用前) |
所得税と住民税の課税所得の差:年収500万円の例では61万円
住民税の所得控除は所得税と別に定められ、基礎控除は43万円のまま据え置かれています(地方税法314条の2)。所得税の基礎控除が104万円の人では差が61万円になり、ほかの控除が同じなら住民税の課税所得はその分大きくなります。年収500万円の例では、356万円−73万4,500円−43万円=239万5,500円で、1,000円未満を切り捨てて239万5,000円です。これに原則10%の標準税率(市区町村6%・道府県4%、政令指定都市では市8%・道府県2%)をかけ、調整控除などを差し引いて所得割を求めます。自治体によって超過課税などがあります。
住民税は前年の所得に対して翌年度に課税されるため、令和8年分の所得は令和9年度(令和9年6月から)の住民税になります。住民税の決定通知書に載る「課税標準」は住民税の課税所得なので、所得税の課税所得と数字が合わなくて当然です。計算の続きと非課税ラインは住民税はいくら?年収別早見表と均等割・所得割の内訳、市民税所得割額の確認方法【令和8年度】で扱っています。
国保・後期高齢者医療の所得割に使う控除前の所得
国民健康保険料と後期高齢者医療保険料の所得割は、前年の総所得金額等から基礎控除額を引いた額(旧ただし書き所得)にかかります。基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下なら43万円で、それを超えると段階的に減ります。社会保険料控除や生命保険料控除、iDeCoの掛金を増やしても、保険料の所得割の算定基礎は減りません。必要経費や青色申告特別控除は所得を減らしますが、保険料には別途、所得や世帯状況などに応じた軽減・減免もあります。所得税の基礎控除が104万円に上がっても、43万円を引く仕組みは変わらないため保険料には影響しません。保険料の額は個人事業主の国民健康保険はいくら?令和8年度の早見表と安くする方法と後期高齢者医療制度の保険料はいくら?令和8年度の年収別早見表と都道府県別の料率・軽減で年収別に計算しています。
後期高齢者の窓口負担・保育料で参照する住民税の項目
75歳以上の医療機関での窓口負担は、住民税の課税所得で区分されます。同じ世帯の後期高齢者医療の被保険者に住民税の課税所得145万円以上の人がいると原則3割です。被保険者ではない同居家族の課税所得では判定しません。3割の対象でない人については、被保険者の住民税の課税所得が28万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額の合計が、被保険者1人の世帯では200万円以上、被保険者2人以上の世帯では合計320万円以上なら2割です。課税所得が145万円以上でも、収入が被保険者1人の世帯で383万円未満、2人以上の世帯で合計520万円未満なら3割にはならず、1割または2割になります。ここで見るのは住民税の課税所得であり、所得税の課税所得ではありません。
認可保育所では、国の無償化の対象となる3~5歳児クラスなどを除き、保育料を父母の市町村民税の所得割額などで算定します。自治体独自の無償化や軽減もあるため、実際の負担は居住自治体の基準で確認します。所得割額は住宅ローン控除やふるさと納税の税額控除を引く前の額で判定されます。政令指定都市では市民税の税率が8%なので、保育料の判定では従来の6%に引き直して計算します。同じ年収でも、住んでいる市が政令指定都市かどうかで決定通知書の市民税額が違って見えるのはこのためです。
よくある質問
課税所得は年収いくらから発生しますか?
令和8年分では、給与だけで社会保険料を払っていない人は年収178万円を超えると課税所得が発生します。給与所得控除74万円と基礎控除104万円の合計が178万円だからです。健康保険や厚生年金に加入している会社員は社会保険料控除も引けるので、独身・扶養なしで約209万円からになります。
年収400万円の課税所得はいくらですか?
独身・扶養なしの会社員で、社会保険料を年収の14.69%(58万7,600円)とすると113万2,000円です。給与所得控除124万円を引いた給与所得276万円から、社会保険料控除と基礎控除104万円を引いて計算します。年収350万円なら同じ前提で81万5,000円です。
課税所得額はどうやって調べますか?
会社員は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引き、1,000円未満を切り捨てます。確定申告をした人は、申告書第一表の「課税される所得金額」欄に書かれています。住民税の決定通知書に載る課税標準は住民税の計算用です。所得税とは控除額などが異なるため、同じ年の所得でも課税所得が一致するとは限りません。
ふるさと納税をしたのに源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」が変わらないのはなぜですか?
ふるさと納税の寄附金控除は年末調整で受けられず、源泉徴収票には反映されないためです。確定申告をすれば所得税の寄附金控除になり、申告書の「所得から差し引かれる金額」に入ります。ワンストップ特例を使った場合は所得税からは控除されず、所得税分に相当する額も翌年度の住民税から控除されます。控除上限内でも自己負担2,000円は残ります。
個人事業主の「年収」は売上と所得のどちらですか?
法律上の決まった定義はなく、会話では売上を指すことが多い一方、扶養や各種の判定で使われるのは所得です。扶養親族の判定は合計所得金額62万円以下、国保の保険料は総所得金額等で決まるため、売上から必要経費と青色申告特別控除を引いた事業所得で確認してください。