減価償却の仕訳は、期末に「減価償却費/減価償却累計額」を1本入れれば終わり、というわけではありません。売却・除却・下取りによる買換えのときは、その期の償却費と累計額の消し込みを同時に書く必要があり、ここで金額を誤る会社が目立ちます。この記事では、取得価額180万円・耐用年数5年の備品を1つの設例に固定し、取得から期末、月次、期中売却、除却、買換えまで借方と貸方の金額付きで並べました。一括償却資産やソフトウェアの仕訳、個人事業主の家事按分、税務の償却超過額の扱いも取り上げ、最後に固定資産システムから会計へ自動仕訳を連携する設計と、手入力で足りる会社の条件を示します。
まとめ:減価償却の仕訳は期末の1本と異動時の消し込みで、根拠の金額を揃える
有形固定資産の減価償却は、借方に減価償却費、貸方に減価償却累計額を書く間接法で記帳します。ソフトウェアなどの無形固定資産は累計額を使わず、資産の科目を直接減らします。
手間がかかるのは異動の仕訳です。期中に売却するときは、売却日までの償却費を先に計上するかどうかで売却損の額が変わり、下取りでは売却と購入を両建てにして消費税を分けます。除却では、備忘価額の1円まで含めて資産と累計額を両方消します。
資産が20件程度で異動が年に数回なら、会計ソフトの手入力で十分に回ります。資産が数百件あり、部門別に償却費を配賦する会社や月次決算をする会社は、固定資産システムで異動の種類ごとに仕訳を自動で作り、会計に送る仕組みを入れたほうが締めの作業と誤りを減らせます。
減価償却の仕訳の基本:減価償却費と減価償却累計額、直接法と間接法の書き方
仕訳の形を決めるのは2つの勘定科目と、資産をどう減らすかという記帳方法です。
減価償却費は費用、減価償却累計額は資産の控除科目という借方と貸方の役割
減価償却費は、その期に配分した取得価額を表す費用の科目です。本社や営業部門の資産なら損益計算書の販売費及び一般管理費、工場の機械なら製造原価に入ります。
減価償却累計額は、取得から今日までの償却費を積み上げた残高で、貸借対照表で資産から差し引く控除科目にあたります。負債ではありません。科目の区分と貸借対照表での3つの表示方法は減価償却累計額とはで条文とあわせて整理しています。
法人の場合、この仕訳を帳簿に入れること自体が税務の要件になります。法人税法第31条は、償却費として損金経理をした金額のうち償却限度額に達するまでの金額を損金に算入すると定めています(e-Gov法令検索 法人税法)。仕訳を入れなければ、償却限度額があっても損金にはなりません。
直接法と間接法の仕訳の違いと、有形固定資産は間接法で記帳する理由
直接法は貸方に資産の科目を書いて帳簿価額を直接減らし、間接法は貸方に減価償却累計額を書いて資産の科目は取得価額のまま残します。年額36万円の償却費なら、仕訳は次の2通りです。
| 記帳方法 | 借方 | 貸方 | 資産科目の残高 |
|---|---|---|---|
| 間接法 | 減価償却費 360,000 | 減価償却累計額 360,000 | 取得価額のまま |
| 直接法 | 減価償却費 360,000 | 工具器具備品 360,000 | 帳簿価額まで減る |
利益と税額はどちらでも同じです。それでも有形固定資産を間接法で記帳するのは、取得価額が帳簿に残り、償却資産申告や保険の付保額の確認、売却時の消し込みが楽になるからです。以降の設例はすべて間接法で書きます。
取得から期末まで:180万円の備品で見る取得・期末・月次・期中取得の仕訳例
設例は、3月決算の会社が4月1日に取得価額180万円(税抜)の工具器具備品を買い、すぐ使い始めたケースです。耐用年数は5年、償却方法は定額法とします。
取得時と期末の仕訳:180万円・耐用年数5年・定額法の備品を設例にする
定額法の償却率は耐用年数省令の別表第八で5年なら0.200なので、年額は180万円×0.200=36万円です。消費税は税抜経理で10%とします。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 取得時(4月1日) | 工具器具備品 1,800,000 | 普通預金 1,980,000 |
| 同上 | 仮払消費税 180,000 | |
| 期末(3月31日) | 減価償却費 360,000 | 減価償却累計額 360,000 |
期末の仕訳は5年目まで毎年同じ金額で入れます。最終年だけは備忘価額1円を残すため、償却費は359,999円になります。国税庁のタックスアンサーNo.5410も、耐用年数を過ぎたときは残存簿価1円まで償却できると説明しています(国税庁 No.5410 減価償却資産の償却限度額の計算方法・令和8年4月1日現在法令等)。定率法の場合の年ごとの金額は減価償却の計算方法の設例で確かめられます。
月次決算で毎月3万円を計上する仕訳と、年1回計上との損益の見え方の差
月次決算をする会社は、年額36万円を12で割り、毎月末に「減価償却費 30,000/減価償却累計額 30,000」を入れます。年1回だけ計上すると、4月〜2月の月次損益には償却費が出ず、3月に36万円がまとめて載ります。
月次の試算表で部門の採算を見ている会社なら、この差は無視できません。設備の多い部門ほど期中の利益が大きく見え、期末に急に下がるからです。
年額が12で割り切れないときは、11か月を切り捨てた金額で入れ、3月に年額との差額を調整します。期中に売却や除却があった月は、その資産の分だけ月額を止める処理も必要です。
期の途中で取得した資産の月割計算と初年度の仕訳、取得月で変わる金額
同じ備品を10月1日に取得して使い始めた場合、初年度に償却できるのは10月から3月までの6か月分です。計算は180万円×0.200×6/12=18万円となり、期末の仕訳は「減価償却費 180,000/減価償却累計額 180,000」です。
月数は事業の用に供した日から数え、1か月未満の端数は1か月とします。10月25日に使い始めても10月を1か月と数えます。取得日ではなく使い始めた日が起点なので、3月に納品されて4月に設置した機械は、その期の償却費がゼロです。
売却・除却・買換えの仕訳:期中償却の有無と下取りの消費税で変わる金額
異動の仕訳では、資産の科目と累計額を両方消し、差額を損益に振ります。消し忘れると台帳と元帳の残高がずれたまま翌期に持ち越されます。
期中売却の仕訳:期中償却を入れる場合と入れない場合で変わる売却損の額
4月1日に取得した備品を3年目の9月30日に80万円(税抜・税込88万円)で売却したケースです。2年目末の累計額は72万円で、3年目の4月〜9月の6か月分を償却すると18万円が加わります。
| 処理 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 期中償却 | 減価償却費 180,000 | 減価償却累計額 180,000 |
| 売却 | 普通預金 880,000 | 工具器具備品 1,800,000 |
| 同上 | 減価償却累計額 900,000 | 仮受消費税 80,000 |
| 同上 | 固定資産売却損 100,000 |
期中償却を入れずに売却すると、累計額は72万円のままなので売却損は28万円になります。損益の合計はどちらも28万円で変わりません。違うのは区分で、期中償却を入れると18万円が営業費用、10万円が売却損に分かれ、入れないと28万円の全額が売却損になります。
売却損を特別損失に置く会社では、営業利益の数字が変わるため、どちらで処理するかは、社内の規程で固定しておく扱いです。課税事業者が事業用の資産を売った代金は課税売上になるため、仮受消費税も忘れずに計上します。個人事業主が車を売った場合の譲渡所得の扱いは車を売却したときの確定申告で扱っています。
償却を終えた資産の除却仕訳:備忘価額1円の消し込みと処分費の科目
5年で償却を終え、帳簿価額1円になった備品を6年目に廃棄し、処分業者に3万円(税込33,000円)を払った場合の仕訳です。
| 処理 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 除却 | 減価償却累計額 1,799,999 | 工具器具備品 1,800,000 |
| 同上 | 固定資産除却損 1 | |
| 処分費 | 固定資産除却損 30,000 | 普通預金 33,000 |
| 同上 | 仮払消費税 3,000 |
処分費は支払手数料で処理する会社もあり、どちらでも誤りではありません。注意したいのは1円の扱いです。償却済みでも資産は台帳に残っているので、廃棄した事実に合わせて除却の仕訳を入れないと、償却資産申告に載り続けます。
買換えで下取りに出したときの仕訳:売却と購入を両建てにして消費税を分ける
3年目の9月30日に旧備品を30万円(税抜)で下取りに出し、新しい備品を220万円(税抜)で買ったケースです。期中償却18万円を入れた後の旧備品の帳簿価額は90万円なので、下取り額との差の60万円が売却損になります。
| 借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 工具器具備品(新) | 2,200,000 | 工具器具備品(旧) | 1,800,000 |
| 減価償却累計額 | 900,000 | 仮受消費税 | 30,000 |
| 仮払消費税 | 220,000 | 普通預金 | 2,090,000 |
| 固定資産売却損 | 600,000 |
支払額は新備品の税込242万円から下取りの税込33万円を引いた209万円です。差額の209万円だけで新備品を計上すると、取得価額が190万円に縮み、以後の償却費まで狂います。下取りは旧資産の売却、新資産は購入として分けて書きます。
一括償却資産・少額減価償却資産・ソフトウェアで変わる償却の仕訳と科目
取得価額や資産の種類によって、使う科目と償却の計算が変わります。判定の線引きは少額減価償却資産とはで詳しく扱い、ここでは仕訳の形だけを示します。
一括償却資産の仕訳:取得月に関係なく事業年度の月数÷36で償却する計算
取得価額20万円未満の資産は、3年間で均等に償却する一括償却資産を選べます(国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)。1台18万円のパソコンを2月に買った場合の仕訳は次のとおりです。
取得時に「一括償却資産 180,000/普通預金 180,000」、期末に「減価償却費 60,000/一括償却資産 60,000」と書きます。償却額は取得価額×その事業年度の月数÷36で計算すると法人税法施行令が定めており(e-Gov法令検索 法人税法施行令)、2月に買っても月割をせず、12か月分の6万円を計上します。
累計額は使わず、一括償却資産の科目を直接減らすのが通例です。途中で廃棄しても、残りを一度に費用にはできず、3年で償却を続けます。
少額減価償却資産と10万円未満の資産:取得時に費用で計上する仕訳と条件
取得価額10万円未満の資産や、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を使う資産は、取得した期に全額を費用にします。30万円のプリンターなら「消耗品費 300,000/普通預金 300,000」のように書き、資産の科目には載せません。
条件は、事業の用に供した期に全額を損金経理することです。国税庁No.5403は、いったん資産に計上したものを後の事業年度で一時に損金経理しても損金にならないと注意しています。期中に備品で計上してしまったなら、その期の決算で消耗品費へ振り替えます。
ソフトウェアなど無形固定資産は直接法:累計額を使わない仕訳の書き方
自社利用のソフトウェアは耐用年数5年の定額法で償却し、会計上は資産から直接控除して表示します。60万円のソフトウェアなら、期末に「減価償却費 120,000/ソフトウェア 120,000」です。
無形固定資産には備忘価額がなく、5年で帳簿価額がゼロになります。科目名を「ソフトウェア償却」にする会社もありますが、損益計算書での区分は減価償却費と同じです。システム開発費を資産にするか費用にするかの判断は減価償却とはのFAQで触れています。
個人事業主の家事按分と税務の償却超過額:会計の仕訳と申告の調整を分ける
同じ減価償却でも、個人事業主と法人の申告では、帳簿の外で処理する部分が出てきます。
個人事業主の家事按分の仕訳:事業割合60%の車両で事業主貸に振り分ける
個人事業主が300万円の普通自動車(耐用年数6年・定額法の償却率0.167)を、事業に60%、私用に40%使っている場合、年の償却費は501,000円です。事業分だけが必要経費になるので、仕訳は次のように分けます。
借方は「減価償却費 300,600」と「事業主貸 200,400」、貸方は「車両運搬具 501,000」です。個人事業主は資産の数が少ないため、直接法で書く例が多い傾向です。私用分も含めた501,000円を帳簿価額から減らす点を忘れないようにします。個人の減価償却の全体像は国税庁 No.2100 減価償却のあらましで確認できます。
会計の償却額が税法の償却限度額を超えたとき、仕訳は直さず申告書で加算
会社が経済的な使用期間に合わせて、法定耐用年数より短い年数で償却していると、会計の償却費が税法の償却限度額を上回ります。超えた部分が償却超過額です。
この場合、帳簿の仕訳は会計の金額のまま直しません。申告書の別表四で超過額を所得に加算し、翌期以降に償却不足が出た年に、その範囲で減算します。法人税法第31条第4項は、前期から繰り越した償却超過額を当期の損金経理額に含めると定めています。会計と税務のずれの全体は減価償却とはの税務の章で整理しました。
固定資産システムから会計へ自動仕訳を連携する設計と、手入力で足りる会社の条件
ここまでの仕訳は、異動の種類が決まれば借方と貸方の科目が決まり、金額は台帳の値から計算できます。つまり人が考えて書く部分はほとんどありません。
取得・償却・売却・除却の異動種別ごとに仕訳テンプレートを持たせる設計
固定資産システムには、異動の種類ごとに仕訳の型を登録します。最低限必要なのは次の5種類です。
- 取得:資産科目/未払金または普通預金(消費税は購入側の仕訳に任せる)
- 月次・期末の償却:減価償却費(部門別)/減価償却累計額
- 売却:期中償却、資産と累計額の消し込み、売却損益、仮受消費税
- 除却:資産と累計額の消し込み、除却損
- 科目振替・部門移動:旧科目と旧部門から新科目と新部門へ
型の中で、科目は資産の種類から、部門は資産の設置場所から引くようにしておけば、異動の登録だけで仕訳が組み上がります。期中償却を入れるかどうかも型の設定として持たせ、担当者ごとの判断に任せません。
明細で送るか科目・部門別に集計して送るか、会計への連携単位の決め方
償却費の仕訳は、資産1件ごとに送ると月に数百行になり、会計の元帳が読めなくなります。月次の償却は「科目×部門」で集計して1行ずつ送り、資産ごとの内訳は固定資産システム側に残すのが扱いやすい分担です。
売却と除却は逆で、1件ごとに送ります。売却損益や除却損は監査や税務調査で根拠を聞かれるので、元帳から資産番号まで辿れることが必要だからです。送った仕訳には資産番号と異動番号を摘要に入れ、会計側で手修正したら固定資産システムとずれる、という前提で修正の経路を一本にします。
手入力の仕訳で足りる会社と固定資産システムの自動仕訳を入れるべき会社
資産が20件程度で、償却費を部門に分けず、売却や除却が年に数回なら、会計ソフトの固定資産台帳と手入力の仕訳で足ります。この規模で連携を作り込むと、仕訳の型を保守する手間のほうが大きくなるため、作らないと決めて構いません。
自動連携を入れるべきなのは、資産が数百件を超える会社、部門別や製造原価への償却費の配賦がある会社、月次決算で毎月償却費を締める会社です。台帳と元帳の残高が毎期ずれて突合に数日かかっているなら、それが連携を作るサインです。製品で済ませる場合の選び方は固定資産管理システムの比較で、既存の会計や基幹システムに仕訳の型と連携を組み込む場合は会計・経理システム開発で、要件の整理から相談できます。
よくある質問
減価償却の仕訳について、勘定科目の区分や計上漏れ、関連する資産の扱いでよく出る質問に答えます。
減価償却費は販管費ですか、製造原価ですか?
区分を決める基準は、資産を使っている部門です。本社・営業所・店舗の建物や備品の償却費は販売費及び一般管理費に、工場の建物や製造ラインの機械の償却費は製造原価の製造経費に入れる扱いです。1つの建物を本社と工場で共用しているなら、床面積などの基準で按分します。部門を決めておかないと、期末にまとめて販管費に入れてしまい、原価計算が狂う原因になります。
減価償却の仕訳を前期に入れ忘れたら、当期にまとめて計上できますか?
会計上は前期分を当期に入れることはできますが、法人税では前期分の償却を取り戻せません。法人の償却費は損金経理した金額が限度額の範囲で損金になる仕組みなので、前期に計上しなかった分は前期の損金にならず、当期に2年分を入れても当期の償却限度額を超えた部分は償却超過額として加算されます。漏れた資産は、残りの耐用年数で償却を続けることになります。
中古で買った資産の減価償却の仕訳は新品と変わりますか?
仕訳の形は同じで、資産の科目に取得価額を計上し、期末に減価償却費と累計額を入れます。違うのは耐用年数で、中古資産は見積法か簡便法で残りの年数を決めます。たとえば法定耐用年数6年の普通自動車を、2年使われた状態で買うと、簡便法では(6年−2年)+2年×20%=4.4年となり、1年未満を切り捨てて4年です。年数の決め方は減価償却の耐用年数で確認できます。
減価償却費はキャッシュフロー計算書でどう扱いますか?
減価償却費は現金の支出を伴わない費用なので、間接法の営業キャッシュフローでは税引前利益への足し戻しが必要です。現金が出ていくのは取得の時点で、その計上先は投資キャッシュフローの有形固定資産の取得による支出です。売却損や除却損も現金が動かない損失なので同じく足し戻し、売却で受け取った代金は投資キャッシュフローに入れます。計算の手順は営業キャッシュフローとはの設例で確かめられます。
リース資産の減価償却の仕訳はどう書きますか?
所有権移転外ファイナンス・リースでは、リース資産を計上し、リース期間を耐用年数、残存価額をゼロとするリース期間定額法で償却します。期末の仕訳は「減価償却費/リース資産減価償却累計額」で、通常の資産と形は同じです。上場企業などに2027年4月1日以後に始まる事業年度から適用される新リース会計基準では、オペレーティング・リースも使用権資産として償却の対象になります。負債側の処理はリース債務とはで解説しています。
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