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少額減価償却資産とは?40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説

少額減価償却資産とは?40万円特例はいつからか、10万円・20万円との使い分けとパソコンの判定を解説

少額減価償却資産の特例は、中小企業者等が取得価額40万円未満の資産を、取得した期に全額損金にできる制度です。令和8年度税制改正で上限が30万円未満から40万円未満に上がり、2026年4月1日以後に取得した資産から新しい基準で判定する仕組みです。この記事では、10万円未満の即時損金、20万円未満の一括償却資産との違い、従業員400人以下などの要件と年300万円の上限を整理したうえで、「40万円はいつから」の答えが決算期によって変わる理由を示します。後半は、パソコンやサーバーを買ったときの判定単位と税抜・税込の差、償却資産税まで含めた3区分の選び方、固定資産台帳とIT資産管理の二重管理をなくす台帳の持ち方までを扱います。

まとめ:少額減価償却資産の特例を40万円改正と3区分の選び方から先に整理

取得価額で処理は3つに分かれます。10万円未満はどの会社でも全額損金、20万円未満は一括償却資産として3年で均等に損金、40万円未満は中小企業者等に限り全額損金です。3つ目が少額減価償却資産の特例で、青色申告の法人・個人事業主が対象、合計額は1事業年度300万円までです。

40万円の基準は、決算日ではなく資産を取得した日で判定します。2026年4月1日以後に取得した資産が40万円未満の対象で、3月以前の取得分は30万円未満のまま。12月決算の会社は、2026年12月期の中で2つの基準が混ざります。

どの区分を選ぶかは、法人税だけで決めないことです。少額特例で損金にした資産は固定資産税(償却資産)の申告対象に残り、20万円未満の一括償却資産は申告対象から外れます。20万円未満は一括償却、20万円以上40万円未満を少額特例に回すのが基本の配分で、赤字の期は特例を使わない判断もありえます。損金にした資産も台帳からは消さず、償却資産申告とIT資産管理で追える形にしておくのが後で困らない持ち方です。

少額減価償却資産とは何か:10万円・20万円・40万円の3区分と特例の位置づけ

「少額減価償却資産」は、条文上は租税特別措置法の特例の対象になる資産の呼び名です。実務では10万円未満の資産も含めて「少額資産」と呼ぶことが多いので、まず3つの制度を分けて見ます。

取得価額10万円未満・20万円未満・40万円未満の処理と対象者を1表で比較

法人の場合、3つの制度の違いは次のとおりです(2026年9月時点の法令。個人事業主も同じ構造の規定があります)。

取得価額(1単位) 処理 使える会社 根拠
10万円未満 全額を損金 すべての法人 法人税法施行令133条
20万円未満 3年で均等に損金 すべての法人 法人税法施行令133条の2
40万円未満 全額を損金(年300万円まで) 中小企業者等のみ 租税特別措置法67条の5
40万円以上 耐用年数で減価償却 すべての法人 耐用年数省令

10万円未満と20万円未満の2つは法人税法施行令に置かれた恒久的な制度で、会社の規模を問いません(e-Gov法令検索 法人税法施行令)。使用可能期間が1年未満の資産も、10万円未満と同じく全額損金にできます。一括償却資産は個々の耐用年数と無関係に3分の1ずつ損金にし、途中で廃棄や売却をしても残りを一度に落とせません。国税庁の法人税基本通達7-1-13は、滅失や除却があっても3年間の損金算入限度額までしか損金にならないと定めています(国税庁 法人税基本通達 第2款 少額の減価償却資産等)。40万円未満の特例だけが租税特別措置法の時限措置で、期限と対象者の条件が付いています。

中小企業者等の要件:従業員400人以下・青色申告・年300万円の上限と明細書

特例を使えるのは、租税特別措置法42条の4に定める中小企業者(資本金1億円以下の法人などで、過去3年の平均所得が15億円を超える適用除外事業者を除く)や農業協同組合等のうち、青色申告書を提出する法人です。通算法人は対象外です(e-Gov法令検索 租税特別措置法)。

2026年4月1日以後の取得分からは、常時使用する従業員が400人を超える法人も外れました。中小企業庁の案内では、出資金等が1億円を超える組合等は300人以下が条件です(中小企業庁 少額減価償却資産の特例)。従業員数で外れる会社は、資本金が1億円以下でも20万円以上の資産を通常の減価償却に戻す必要があります。

手続きの要件は2つです。取得価額を損金経理すること、そして確定申告書に明細書(別表16(7))を付けること。合計額は1事業年度300万円が上限で、事業年度が1年に満たない場合は300万円を12で割って月数を掛けた額になります。設立初年度が6か月なら150万円です。

40万円特例はいつから:2026年4月1日以後の取得分と決算期で異なる切り替え

「40万円はいつから」という検索が多いのは、改正の適用が決算期ではなく取得日で決まり、会社によって答えが違うからです。

取得日で判定する改正の適用関係と2029年3月31日までの適用期限

国税庁の「令和8年度 法人税関係法令の改正の概要」は、2026年4月1日以後に取得、製作又は建設をする減価償却資産について、取得価額基準を30万円未満から40万円未満に引き上げ、適用期限を3年延長したと説明しています。同日以後の取得分からは、常時使用する従業員数が400人を超える法人も対象外です(国税庁 令和8年度 法人税関係法令の改正の概要)。改正前は500人超が対象外だったので、401人から500人の法人は4月1日を境に特例を使えなくなりました。

e-Gov法令検索に載っている現行の措置法67条の5は「令和十一年三月三十一日までの間に取得し」「その取得価額が四十万円未満であるもの」と定めています。個人事業主向けの28条の2も同じく40万円未満・2029年3月31日までの取得分です。財務省の大綱では「税制上の基準額の点検・見直し」の1項目です(財務省 令和8年度税制改正の大綱)。

12月決算は1〜3月取得が30万円基準のまま:基準が混在する事業年度の扱い

取得日で判定するため、決算期によって切り替わり方が違います。

決算期 30万円未満で判定 40万円未満で判定
3月決算 2026年3月期まで 2027年3月期から全件
9月決算 2026年9月期の10〜3月取得 同期の4〜9月取得から
12月決算 2026年12月期の1〜3月取得 同期の4〜12月取得から

12月決算の会社が2026年2月に35万円のノートパソコンを買っていたら、その1台は特例の対象になりません。同じ機種を5月に買っていれば対象です。年300万円の上限は事業年度でまとめて数えるので、1〜3月の30万円未満の資産と4月以後の40万円未満の資産を合算して300万円までです。

判定を「事業年度の開始日」で切り替える設定にすると、12月決算では1〜3月取得分まで40万円で判定してしまいます。判定式は取得日で持ちます。

国税庁タックスアンサーNo.5408が改正前表記のまま残る時点での確認先

2026年9月26日の確認時点で、国税庁のタックスアンサーNo.5408は「令和7年4月1日現在法令等」の表記のままで、30万円未満、従業員500人以下、2026年3月31日までの取得という改正前の内容を載せていました。社内の経理マニュアルをこのページから作っていると、改正前の基準で判定してしまいます。

現行の要件を確かめる先は、e-Gov法令検索の条文、国税庁の改正の概要、中小企業庁のページの3つです。中小企業庁のパンフレットは2026年5月作成で、措置期間を令和10年度末(2029年3月31日)までと明記し、中小企業経営強化税制のE類型の計画期間中は本特例を使えないことにも触れています(中小企業庁 少額減価償却資産の特例パンフレット)。

パソコンなどIT機器の資産計上判定:1単位の考え方と税抜・税込の差

少額資産の判定でいちばん件数が多いのが、パソコンや周辺機器です。同じ金額の請求書でも、判定単位と経理方式で結論が変わります。

パソコン本体とモニター・周辺機器を1単位として合算するか分けるかの基準

取得価額が10万円未満か20万円未満かは、通常1単位として取引される単位ごとに判定します。法人税基本通達7-1-11は、機械及び装置は1台又は1基ごと、工具器具備品は1個、1組又は1そろいごとに判定すると例示しています。国税庁のタックスアンサーでは、応接セットはテーブルと椅子の1組で、カーテンは部屋ごとの合計で判定する例が挙がっています(国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示)。40万円未満の特例も、この考え方に沿って1単位の金額で見ます。

パソコンに当てはめると、本体と一緒に買ったキーボードやマウスのように、本体と組み合わせて初めて使うものは合算して1単位とみるのが保守的な扱いです。単体で機能するプリンターや外付けストレージは、同じ請求書に載っていても別の単位で判定します。逆に、1台38万円のノートパソコンを10台まとめて買った請求書が380万円でも、判定は1台ずつなので、それぞれ40万円未満です。ただし特例の枠は300万円なので、特例を使えるのは7台(266万円)までで、残り3台は通常の減価償却か、20万円未満なら一括償却に回ります。

税抜経理と税込経理で変わる判定額と免税事業者から買ったときの取得価額

判定に使う取得価額は、会社が採用している消費税の経理方式で決まります。国税庁のQ&Aでは、税抜経理の法人が税込107,800円のパソコンを買った場合、税抜98,000円で判定するので10万円未満の資産として全額損金にできると回答しています。税込経理の法人なら107,800円で判定し、10万円未満には入りません。消費税の免税事業者である法人は税込経理しか採れないので、常に税込で判定します(国税庁 No.5403 判定の例示のQ&A)。

見落としやすいのが、インボイスを発行できない免税事業者から税抜経理で買ったときです。仕入税額控除できない部分の消費税は、資産の取得価額に含めます(国税庁 経過措置期間中に免税事業者から減価償却資産を取得した場合の法人税の取扱い)。控除できる割合は2026年9月30日までの仕入れが8割、10月1日以後は令和8年度改正で7割です(国税庁 令和8年度 税制改正特集)。税込429,000円の中古サーバーを買った場合で計算します。

仕入れの時期 控除できる消費税 取得価額 40万円未満か
2026年9月30日まで 31,200円(8割) 397,800円 未満
2026年10月1日以後 27,300円(7割) 401,700円 超える

同じ請求額でも、10月以後の購入では特例の対象から外れます。中古機器を個人や小規模店から買う会社は、相手がインボイス発行事業者かを先に確かめてください。

40万円以上のパソコン・サーバーは耐用年数4年・5年で減価償却する場合の扱い

40万円以上の機器や、従業員400人超で特例を使えない会社が買った20万円以上の機器は、通常の減価償却になります。耐用年数は減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表第一で、パソコン(サーバー用を除く)が4年、サーバーなどその他の電子計算機が5年です(e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令)。用途で年数が決まる点や中古機の年数は減価償却の耐用年数(省令別表の引き方と主な資産の年数)で、4年定率法の償却率と期中取得の月割は減価償却の計算方法(定額法・定率法の計算式と償却率表)で扱っています。

3区分の使い分け:償却資産税と年300万円の枠から決める処理の選び方

法人税だけを見れば、40万円未満はすべて少額特例で即時に損金にするのが一番早く費用になります。ところが固定資産税まで含めると、結論が変わる資産があります。

少額特例の資産は償却資産税の申告対象で、一括償却資産は対象外という差

土地・家屋以外の事業用資産には固定資産税(償却資産)がかかり、毎年1月1日時点で持っている資産を1月31日までに市区町村(東京23区は都税事務所)へ申告します。東京都主税局は、10万円未満で一時に損金にした資産と、20万円未満で3年の一括償却をした資産を申告対象外の「少額資産」とする一方、租税特別措置法の中小企業特例を適用して損金算入した資産は、固定資産税(償却資産)では適用されないとしています(東京都主税局 固定資産税(償却資産))。

つまり、15万円のパソコンを少額特例で損金にすると、法人税では費用が終わっていても、償却資産の申告には毎年載せ続けることになります。同じ15万円を一括償却資産にした場合は、償却資産の申告対象外です。課税標準額の合計が150万円未満なら課税されない免税点があるので、小規模な会社では税額の差は出にくいものの、申告書に載せる資産の件数と管理の手間は確実に増えます。国税の減価償却と償却資産税の計算の違いは償却資産税と固定資産税の違いと国税の減価償却との7つのズレで整理しています。

20万円未満は一括償却、20万円以上40万円未満を少額特例に回す枠の配分

この差を踏まえた基本の配分は次の順序です。

  1. 10万円未満の資産は、全額損金にする(少額特例の300万円枠を使わない)
  2. 10万円以上20万円未満は、一括償却資産にして償却資産の申告対象から外す
  3. 20万円以上40万円未満を、少額特例の300万円枠に回す
  4. 枠を超えた分は、通常の耐用年数で減価償却する

2番目で一括償却を選ぶと、3年かけて損金になるぶん初年度の費用は少額特例より小さくなります。15万円の資産なら初年度の損金は5万円で、10万円が翌期以降に回る計算です。利益が大きく出て初年度の損金を最大にしたい期は、償却資産申告に載る資産が増えるのを承知で、20万円未満でも少額特例を選ぶ理由があります。

少額特例を使わない方がよい場面:赤字の期・従業員400人超・E類型の計画期間中

特例を使わない判断が正しい場面は、はっきりしています。

赤字の期に即時損金にしても、その年の税金は減りません。損金は欠損金として翌期以降に繰り越されるだけで、償却資産の申告対象に残る点は変わりません。融資審査を控えて当期の利益を見せたい期も、300万円を一度に費用にすると営業利益が目減りします。

制度上使えない場面も2つあります。常時使用する従業員が400人を超えた法人は、2026年4月1日以後の取得分から対象外です。中小企業経営強化税制のE類型の適用を受ける会社は、その投資計画の期間中は本特例を使えません。人員が増えている会社は、期中に400人を超えたかどうかを取得日ごとに確かめる必要があります。

固定資産台帳とIT資産管理の二重管理をなくす:処理区分と資産番号の持ち方

少額資産の管理で起きる問題の多くは、税金の計算ではなく台帳の持ち方から生まれます。

即時損金にした資産が台帳から消えて起きる償却資産の申告漏れとPC棚卸の不一致

少額特例で損金にした資産は、会計上は購入した期で費用が終わるため、固定資産台帳に載せない運用をしている会社が少なくありません。その結果、1月の償却資産申告で少額特例の資産が漏れます。先に見たとおり、特例の資産は申告対象です。

情報システム部門は、パソコンやサーバーをIT資産管理ツールで台数・貸与先ごとに管理しています。経理の台帳には高額機だけ、IT資産管理には全台という状態では、棚卸で台数が合わず、廃棄の記録も片側にしか残りません。IT資産管理の目的とツールの機能はIT資産管理とは(目的・ツール機能と選び方)で扱っています。

処理区分・償却資産申告区分・資産番号を1行で持つ台帳項目の設計

二重管理をなくすには、損金の処理方法にかかわらず40万円未満の資産も含めて1つの台帳に載せ、処理の違いを列で持ちます。必要な項目は次のとおりです。

項目 持たせる値の例 使う場面
資産番号 IT資産管理と共通の番号 棚卸と除却の突合
取得日 2026-05-12 30万円と40万円の基準の判定
処理区分 即時・一括・少額特例・通常 損金額と別表の作成
償却資産申告区分 申告対象・対象外 1月の償却資産申告
取得価額と経理方式 税抜額・控除割合 判定根拠の説明

要になるのは、処理区分と償却資産申告区分を別の列にすることです。処理区分が「少額特例」なら申告区分は自動で「申告対象」、「一括」なら「対象外」になるように組んでおけば、1月の申告は申告区分で絞り込むだけで一覧ができます。資産番号をIT資産管理ツールと共通にすれば、情報システム部門が廃棄を登録した時点で、経理側の除却と償却資産の申告からの削除までを同じ番号で追えます。

Excelで続けてよい条件と会計システムに判定と区分を組み込む判断

結論から言えば、年間に取得する少額資産が数十件までで、決算期が3月、取引先に免税事業者がほぼいない会社は、Excelの台帳で十分です。上の5項目を列にし、処理区分から申告区分を引く式を1本置けば回ります。

システムに判定を組み込むべきなのは、次のどれかに当てはまる会社です。パソコンの入れ替えで年に100台を超える機器を買い、300万円の枠の配分を毎期計算している。12月決算などで2026年の事業年度に30万円と40万円の基準が混ざる。拠点ごとに購買とIT資産管理が分かれ、資産番号の突合を手作業でしている。この段階では、取得日・取得価額・経理方式から処理区分を自動で決め、償却資産申告の一覧まで出せる仕組みが要ります。

移行先は、会計ソフトの固定資産機能か専用の固定資産管理システムが第一候補です。機能と選び方は固定資産管理システムとは(機能・固定資産台帳と減価償却の関係)と固定資産管理システムの比較で整理しています。購買システムやIT資産管理ツールと資産番号でつなぎ、少額資産の判定を登録時に自動で済ませたい場合は、パッケージの外側で行う連携の開発が必要です。自社の会計基盤に少額資産の判定と償却資産申告の区分を組み込めるか確かめたい場合は、会計・経理システム開発の相談窓口で、現行の台帳項目と購買の流れから検討できます。

よくある質問

少額減価償却資産について、経理担当者や個人事業主からよく寄せられる質問に答えます。

少額減価償却資産の仕訳はどう書きますか?

35万円(税抜)のパソコンを普通預金から支払って少額特例を使う場合、税抜経理なら「消耗品費 350,000円・仮払消費税等 35,000円/普通預金 385,000円」とします。勘定科目は消耗品費のほか、いったん「工具器具備品」で資産計上してから同額を「減価償却費」で落とす書き方もあります。どちらでも、決算で損金経理をしていることと、別表16(7)を添付することが条件です。期末の償却仕訳や除却時の仕訳は、減価償却の仕訳を扱う別記事で整理する予定です。

個人事業主も40万円未満の特例を使えますか?

青色申告をしている個人事業主なら使えます。根拠は租税特別措置法28条の2で、現行条文は取得価額40万円未満・年300万円まで・2029年3月31日までの取得分です。白色申告では使えず、10万円未満の即時経費と20万円未満の一括償却だけが選べます。適用するときは、青色申告決算書の「減価償却費の計算」の摘要欄に「措法28の2」と書きます。

年300万円の上限を超えた分はどうなりますか?

超えた資産は、少額特例の対象になりません。300万円に達するまでの資産を特例に回し、残りは20万円未満なら一括償却資産、20万円以上なら通常の耐用年数で減価償却します。どの資産を特例に回すかは会社が選べるので、耐用年数が長い資産を優先して特例に回すと、通常償却に残る資産の償却期間が短くなり、全体の費用化が早まります。事業年度が1年未満のときは、上限が月数で按分される点に注意してください。

ソフトウェアや中古品にも少額減価償却資産の特例は使えますか?

使えます。特例の対象は減価償却資産なので、無形固定資産のソフトウェアも取得価額が40万円未満なら対象です。30万円の業務パッケージを買った場合、通常なら5年で償却するところを取得した期に損金にできます。中古品も、取得価額が40万円未満であれば新品と同じ扱いです。自社開発のシステムは開発費全体が取得価額になるため、40万円未満に収まることはまれです。資産計上するかの判定はシステム開発費の資産計上と費用処理の判定基準で扱っています。

パソコンの減価償却は何年で、40万円以上だとどう処理しますか?

法定耐用年数は、サーバー用を除くパソコンが4年、サーバーが5年です。40万円以上のパソコンは少額特例を使えないため、4年で減価償却します。法人は届け出をしていなければ定率法で、2012年4月1日以後に取得した資産の4年の償却率は0.500です。個人事業主は届け出をしなければ定額法で、償却率は0.250になります。事業年度の途中で買った場合は、使い始めた月から月割で計算します。

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