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社会保険料は4月から6月の給与で決まる:定時決定の計算と算定基礎届をシステムで判定する要件

社会保険料は4月から6月の給与で決まる:定時決定の計算と算定基礎届をシステムで判定する要件

社会保険料は、4月・5月・6月に支払った報酬の平均から標準報酬月額を決め直す「定時決定」によって、9月分から翌年8月分までの1年間の額が決まります。4月から6月に残業が増えると等級が上がり、協会けんぽ東京支部で標準報酬月額30万円の40歳が1等級上がれば、本人負担の増加額は月3,000円です。この記事では、支払月で数える報酬の範囲、支払基礎日数17日・11日・15日の判定、年間平均と随時改定の例外を日本年金機構の一次情報で確認し、算定基礎届を給与システムで判定・電子申請するときに必要なデータと、システム化を進めるべき会社の条件までを解説します。

まとめ:社会保険料は4月から6月に支払った報酬の平均で9月分から1年間決まる

毎年7月1日時点の被保険者について、4月から6月に支払った報酬の平均を等級表に当てはめ、9月分からの標準報酬月額を決めます。会社は令和8年度なら7月1日から7月10日までに算定基礎届を出します。基準は「何月に働いたか」ではなく「何月に支払ったか」です。

平均に入れるのは支払基礎日数が17日以上の月で、特定適用事業所の短時間労働者は11日、パートの短時間就労者は15日の規則があります。繁忙期が毎年4月から6月に重なる職場は年間平均を申し立てられ、7月から9月に随時改定がかかる人は月額変更届が優先です。

システム化で詰まるのは計算式ではなく判定の材料です。支払月、支払基礎日数、被保険者の区分、前年7月からの12か月の報酬を給与データとして持っていれば、算定基礎届はほぼ自動で作れます。

4月から6月の給与で社会保険料が決まる定時決定の仕組みと、9月から翌年8月の適用期間

標準報酬月額は入社時に決めたあとも、年1回見直されます。その見直しが定時決定で、会社が出す届出が算定基礎届です。

定時決定の対象者と、算定基礎届を出さなくてよい4つの被保険者の区分

日本年金機構の「定時決定(算定基礎届)」によると、算定基礎届の対象は7月1日現在のすべての被保険者と70歳以上被用者です。ただし次の人は提出が要りません。

  • 6月1日以降に資格を取得した人
  • 6月30日以前に退職した人
  • 7月改定の月額変更届を出す人
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨を申し出た人

決まった標準報酬月額は9月から翌年8月までの各月に使います。提出期限は毎年7月10日で、令和8年度の案内では提出期間を令和8年7月1日(水曜)から7月10日(金曜)までとしています。

「4月から6月に支払った報酬」は勤務月でなく支払月で数える締日と支払日の関係

定時決定で数えるのは、4月・5月・6月に実際に支払った報酬です。算定基礎届の様式の注記も、支給月は給与の計算の対象となった月ではなく、実際に支払いを行った月だと明記しています。

締日・支払日 4月支払分の勤務期間 平均に入る勤務期間
末日締め・当月25日払い 4月1日〜4月30日 4月〜6月の勤務
末日締め・翌月25日払い 3月1日〜3月31日 3月〜5月の勤務
20日締め・当月末払い 3月21日〜4月20日 3月21日〜6月20日の勤務

翌月払いの会社では、3月の残業が9月以降の保険料に響き、6月の残業は響きません。「4月から6月は残業を控える」という助言が、会社によっては1か月ずれている理由がここにあります。

報酬に含める残業代・通勤手当と、平均額を健保50等級・厚年32等級に当てはめる手順

報酬には基本給のほか、残業手当、通勤手当、家族手当など、労働の対償として受けるものを税引き前で入れます。所得税では非課税の通勤手当も含む点は、月々の保険料の計算と同じです。年3回以下の賞与は標準賞与額として別に扱うため、定時決定の平均には入れません。

3か月の報酬の合計を月数で割った額を、等級表に当てはめます。協会けんぽ東京支部の令和8年3月分からの保険料額表では、報酬月額290,000円以上310,000円未満が標準報酬月額300,000円、310,000円以上330,000円未満が320,000円です。等級の境目は2万円刻みの区分が続くため、平均が数千円動くだけで等級が変わる人が出ます。

4月から6月の残業で社会保険料はいくら上がるか:標準報酬月額30万円から32万円の試算

1等級の差が1年でどれだけの額になるかを、令和8年度の料率で計算します。

平均報酬31万5,000円で1等級上昇時の本人負担増:月3,000円・年3万6,000円

協会けんぽ東京支部、40歳、残業がなければ3か月平均300,000円の従業員が、4月から6月に支払われた残業代で平均315,000円になった例です。標準報酬月額は300,000円から320,000円に上がります。

保険料(本人負担) 標準報酬月額300,000円 標準報酬月額320,000円 差額
健康保険料+介護保険料(11.47%) 17,205円 18,352円 1,147円
子ども・子育て支援金(0.23%) 345円 368円 23円
厚生年金保険料(18.3%) 27,450円 29,280円 1,830円
合計 45,000円 48,000円 3,000円

9月分から翌年8月分までの12か月で36,000円、会社の負担もほぼ同額増えます。39歳以下なら介護保険料がないため、差額は月2,838円前後です。料率の根拠と50銭基準の端数処理は、社会保険料の計算方法と令和8年度の料率を整理した記事で詳しく扱っています。

9月分の改定が控除に反映されるのは翌月徴収なら10月支給分からという時期のずれ

定時決定の新しい等級は9月分の保険料から使います。前月分を当月の給与から引く翌月徴収の会社では、控除額が変わるのは10月に支給する給与からです。当月徴収の会社なら9月支給分から変わります。

システムで誤りが出やすいのは、この切替を「9月支給分から」と支給月で設定してしまうケースです。翌月徴収の会社で9月支給分に新しい等級を当てると、8月分の保険料を新等級で引くことになり、1か月分の差額を精算し直す羽目になります。

支払基礎日数17日・11日・15日の判定と、平均から外す月・保険者算定になる例外の扱い

3か月すべてを平均に入れるとは限りません。日数が足りない月や、報酬が通常と違う月は外して計算します。

月給制は暦日数・時給制は出勤日数で数える支払基礎日数と17日・11日の基準

支払基礎日数は、給与計算の対象となる日数です。日本年金機構の「随時改定(月額変更届)」の説明では、日給制や時給制は出勤日数、月給制や週給制は暦日数で数えます。

定時決定では、支払基礎日数が17日以上の月だけを平均に入れます。特定適用事業所に勤める短時間労働者は、4月から6月のいずれも11日以上で算定します。月給制の正社員なら通常は3か月とも暦日数で17日を超えますが、時給制のアルバイトや月の途中で入社した人は、月ごとに日数を判定しなければなりません。

パートの短時間就労者は17日以上の月、なければ15日以上の月で平均する3段階の規則

特定適用事業所の短時間労働者に当たらないパートタイマー(短時間就労者)には、別の規則があります。

  1. 支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上あれば、その月の報酬の平均で決める
  2. 3か月とも17日未満なら、15日以上17日未満の月の報酬の平均で決める
  3. 3か月とも15日未満なら、従前の標準報酬月額で引き続き決める

同じ週3日勤務のパートでも、勤務先が特定適用事業所かどうかで11日基準と15日基準のどちらを使うかが変わります。事業所の区分を従業員マスタではなく事業所マスタに持たせておくと、適用拡大で区分が変わった年も判定がずれません。

遡り昇給の差額や低額の休職給を受けた月を除いて平均し直す保険者算定の対象

通常の方法で算定すると著しく不当になる場合、保険者算定という修正した方法で決めます。日本年金機構の「保険者決定」が挙げる定時決定の例は次のとおりです。

  • 4月から6月に3月分以前の給料の遅配を受けた
  • さかのぼった昇給の差額を4月から6月のいずれかの月に受けた
  • 低額の休職給を受けた月が2か月以下(その月を除いて算定)、3か月とも該当(従前の標準報酬月額で決定)
  • 給与計算期間の途中で資格を取得した月がある
  • 病気欠勤などで3か月とも報酬を受けていない、3か月とも17日未満

遡り昇給の差額は、給与明細では「4月支給の調整額」として1行で出るだけなので、給与システム側で差額の発生月を区別できないと平均に紛れ込みます。

繁忙期が4月から6月に重なる会社の年間平均と、7月から9月の随時改定が優先される場合

定時決定の結果を変える仕組みがあと2つあります。どちらも毎年の同じ時期に判断が要ります。

前年7月から当年6月の12か月平均と2等級以上の差がある場合に申し立てる年間平均

決算期の経理部門や年度替わりの人事部門のように、4月から6月に残業が集中する職場では、その3か月の平均が1年を代表しません。保険者決定のページでは、当年4月から6月の平均で出した標準報酬月額と、前年7月から当年6月の平均で出した標準報酬月額に2等級以上の差があり、その差が業務の性質上例年発生すると見込まれる場合、年間平均で決められるとしています。

申し立てには、年間報酬の平均で算定する場合の算定基礎届に、年間報酬の平均で算定することの申立書と、例年の状況・標準報酬月額の比較・被保険者の同意書を添えます。会社が一方的に決めることはできず、本人の同意が要る点に注意してください。給与システムが直近の数か月分しか報酬を保持していないと、この12か月の比較表を毎年手で作ることになります。

7月・8月・9月に随時改定がかかる人は算定基礎届から外し月額変更届を優先する

昇給などで固定的賃金が変わり、変動後3か月の平均で2等級以上の差が出ると、4か月目から等級を改める随時改定になります。4月の昇給なら7月改定、5月なら8月、6月なら9月改定です。

日本年金機構のFAQは、7月から9月の随時改定に該当する場合は随時改定の標準報酬月額が優先されると回答しています。8月・9月の改定予定者は、申し出により算定基礎届を省略でき、電子申請では予定者を除いた届を作って出す決まりです。要件に当たらないと分かった時点で、算定基礎届を速やかに出し直します。4月昇給の会社では、定時決定と随時改定の判定を同じ7月に並べて行う作業になります。

算定基礎届を給与システムで判定・電子申請するときに必要なデータと設計の要件

ここまでの規則を給与システムに載せるとき、どのデータが足りないと手作業が残るかを整理します。

支払月・支払基礎日数・被保険者区分・12か月の報酬履歴を持たないと判定できない理由

算定基礎届の自動作成に要るデータは、次の4つです。

データ 使う判定 欠けたときに起きること
支払月(支払日) 4月から6月に入る報酬の特定 勤務月で集計し、翌月払いの会社で1か月ずれる
支払基礎日数 17日・11日・15日の判定 時給者と途中入社者を手で除外する
被保険者区分・事業所区分 一般・短時間労働者・短時間就労者の振り分け どの日数基準を使うか担当者が判断する
前年7月以降の報酬履歴 年間平均の比較・遡り差額の除外 申立書の比較表を表計算で作る

見落とされがちなのが、報酬の明細を「どの月の勤務の、何の支給か」の単位で残すことです。合計額しか残っていなければ、遡り昇給の差額や遅配分を後から分けられません。

資本金1億円超の特定の法人は電子申請が義務で、7月1日からの提出期間に間に合わせる手順

日本年金機構の「電子申請の義務化」によると、資本金等の額が1億円を超える等の特定の法人は、算定基礎届、月額変更届、賞与支払届を電子申請で出さなければなりません。令和2年4月から始まっています。

電子申請の準備は6月から始められます。被保険者データの受け取りでは、5月15日までにオンライン事業所年金情報サービスを申し込んだ事業主へ、6月1日から順次、被保険者の電子データが送られます。このデータと給与システムの報酬を突き合わせれば、7月1日からの10日間は提出だけに充てることが可能です。e-Govの画面から出すかAPI連携の製品を使うかの判断は、労務管理システムの電子申請対応とAPI連携・GビズID運用の判断で比較しています。

2027年9月の厚生年金上限68万円への引上げは定時決定と同じ9月分から効く等級表の改定

厚生労働省の標準報酬月額の上限の段階的引上げのページでは、厚生年金の上限65万円を2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円へ引き上げるとしています(2026年9月時点の記載)。

2027年の定時決定は、4月から6月の報酬を新しい等級表に当てはめ、9月分から使うことになります。等級表をプログラムに直接書いているシステムは、3年続けて7月の算定基礎届の前に改修が必要です。等級表は適用開始月つきのマスタで持ち、判定処理は対象月の等級表を引く作りにしておくと、改定は行の追加だけで済みます。

表計算で算定基礎届を作れる会社と、給与システムの改修や個別開発へ進む会社の境界

判定の規則は多いものの、対象者の構成が単純なら表計算でも正しく作れます。境界を条件で分けます。

従業員30人前後・月給制中心・当月払いなら被保険者データと表計算で回せる条件

従業員が30人前後で月給制の正社員が中心、当月払いで、4月から6月に遡り昇給や休職者がない会社なら、日本年金機構から届く被保険者データに3か月の報酬を入れるだけで算定基礎届はほぼ完成します。等級の当てはめも額表の区分を引くだけです。

限界は、例外の判定を担当者の知識に頼る点です。時給者の日数基準や年間平均の申立てを1年に1回しか扱わない担当者が、毎年正しく判断できるとは限りません。クラウド型の給与計算システムで算定基礎届の作成機能を持つ製品へ移るなら、給与計算システムの比較|就業形態・社会保険・年末調整・勤怠連携の4軸で候補を絞る手順で、支払月での集計と短時間就労者の15日規則に対応しているかを確かめてください。

パート比率・複数事業所・年間平均の申立てが毎年ある会社が個別開発を検討する基準

パッケージの給与計算システムで足りるのは、事業所の区分が1種類で、年間平均の申立てがなく、勤怠と給与が同じ製品に入っている会社です。機能と種類の全体像は給与計算システムとは?機能・種類・比較の観点から個別開発の判断まで解説で扱っています。

個別開発や既存システムの改修を検討するのは、パートの比率が高く特定適用事業所とそれ以外の事業所が混在する、繁忙期の部署で毎年年間平均を申し立てる、勤怠システムと給与システムが別で支払基礎日数を手で転記している、といった条件が2つ以上重なる会社です。一創の人事・労務管理システム開発では、支払月と支払基礎日数を持つ報酬履歴、事業所区分による日数基準の振り分け、年間平均の比較表の自動作成を、既存の給与計算の周辺に組み込むところから設計します。逆に、正社員だけの単一事業所で当月払いなら、算定基礎届のための個別開発は過剰です。

よくある質問

4月から6月の給与と社会保険料について、よくある質問をまとめました。

4月から6月に残業を控えると社会保険料は安くなりますか?

標準報酬月額が1等級下がれば、9月分から1年間の保険料は下がります。ただし等級の区分は2万円前後の幅があるため、残業を減らしても等級が変わらないことも多く、翌月払いの会社なら対象は3月から5月の勤務です。標準報酬月額は傷病手当金や厚生年金の額の基礎にもなるので、保険料だけで損得を決めないほうが安全です。

4月から6月の給与で決まった社会保険料はいつから変わりますか?

新しい標準報酬月額の適用期間は、9月分の保険料から翌年8月分までです。前月分を当月の給与から引く翌月徴収の会社では10月支給の給与から、当月徴収の会社では9月支給分から控除額が変わります。昇給などで随時改定に当たる場合は、年の途中でも変わります。

4月入社の新入社員も算定基礎届の対象になりますか?

対象です。5月31日までに資格を取得し7月1日に在籍していれば算定基礎届を出します。入社月の4月が給与計算期間の途中からで日割りになっている場合は、その月を除いた5月と6月の平均が算定の基準です。6月1日以降に入社した人は、入社時に決めた標準報酬月額を翌年8月まで使います。

4月から6月に休職していた場合の標準報酬月額はどうなりますか?

休職中に低額の休職給を受けた月が2か月以下なら、その月を除いた月の報酬で算定します。3か月とも該当する場合や、病気欠勤などで3か月とも報酬を受けていない場合は、従前の標準報酬月額で決めます。休職の開始月と復職月の支払基礎日数も合わせて確認してください。

4月から6月の社会保険料をシミュレーションする方法はありますか?

自分の給与の支払月に合わせて3か月分の総支給額(残業代と通勤手当を含む)を足し、3で割った額を加入している保険者の保険料額表に当てはめます。表の折半額を合計すれば、9月分からの本人負担の目安になります。支払基礎日数が17日未満の月は除いてから平均してください。

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