でんさいは、株式会社全銀電子債権ネットワーク(でんさいネット)が記録を管理する電子記録債権で、紙の約束手形に代わる支払手段として銀行経由で使われています。この記事では、電子記録債権法の定義から入り、発生・譲渡・決済の流れと、手形との違いを印紙税・分割・取立の3点で比べました。続いて、発生記録手数料などの費用、受取側と支払側の仕訳、割引と分割譲渡の会計処理を記入例で示します。後半は、支払不能処分と取引停止の仕組み、2027年3月末に迫った手形交換の廃止、そして支払管理や債権管理のシステムででんさいを扱うときに持つべき項目です。
まとめ:でんさいは手形の電子版で、受取側は印紙と取立がなくなり支払側は期日管理が残る
でんさいは、手形と同じく「支払期日に代金を払う約束」を、紙ではなくでんさいネットの記録原簿に記録した債権です。受け取った会社は、期日まで持てば口座に自動で入金され、急ぐなら銀行で割り引くか、必要な金額だけ分割して仕入先への支払に回せます。
費用は、手形の印紙税と郵送代の代わりに、銀行が決める1件数百円程度の発生記録手数料がかかります。支払側にとっての注意は、支払期日に口座残高が足りないと支払不能になり、6か月以内に2回で2年間の取引停止処分を受ける点です。手形の不渡りと同じ重さで扱ってください。
紙の手形と小切手は、全国銀行協会の方針で2027年3月末までに交換が廃止されます。手形で払っている会社は、でんさいか振込への切り替えを決め、支払管理と会計の仕訳の持ち方を今のうちに直しておく時期です。
でんさいの意味と電子記録債権法上の位置づけ、手形に代わる債権の基本構造
「でんさい」は通称で、法律上は電子記録債権の一種です。どの法律に基づき、誰が記録を管理しているかを先に押さえると、手形との違いが理解しやすくなります。
でんさいとはでんさいネットが記録する電子記録債権、電子記録債権法2条の定義
電子記録債権法第2条は、電子記録債権を「その発生又は譲渡についてこの法律の規定による電子記録を要件とする金銭債権」と定義しています。売掛金のような通常の債権は契約だけで発生しますが、電子記録債権は電子債権記録機関の記録原簿に記録されて初めて発生します。
電子債権記録機関はいくつかありますが、全国銀行協会が設立したでんさいネットの扱う電子記録債権を「でんさい」と呼びます。でんさいネットの案内ページによると、2025年度の請求取扱高(手形でいう振出の金額)は50兆915億円、2025年度末の利用者登録数は569,854社です。利用者は、取引のある銀行や信用金庫を「窓口金融機関」として申し込み、各社のインターネットバンキングから記録を請求します。
発生・譲渡・支払の3つの記録、手形の振出・裏書・取立に当たる流れ
でんさいの一生は、次の3つの記録で進みます。手形の用語に置き換えると分かりやすくなります。
- 発生記録:支払側(債務者)が、金額・支払期日・受取側を指定して記録を請求する。手形の振出に当たる
- 譲渡記録:受け取った側が、そのでんさいを自社の仕入先などへ渡す。手形の裏書に当たる
- 支払等記録:支払期日に、支払側の口座から受取側の口座へ自動で送金され、決済が記録される。手形の取立に当たる
受取側に必要なのは、でんさいネットが利用者ごとに付ける9桁の利用者番号と、入金先の口座を相手に伝えることだけです。相手がでんさいを使っていない場合は記録を受け取れないので、支払側は取引先ごとに利用登録の有無を確かめてから切り替えます。
譲渡記録で権利が移る仕組み、善意取得と抗弁の切断が手形と同じく働く理由
電子記録債権法第17条は、電子記録債権の譲渡は「譲渡記録をしなければ、その効力を生じない」と定めています。売掛金を第三者に譲るときに必要な債務者への通知や承諾は要らず、記録だけで権利が移ります。
第19条の善意取得と第20条の抗弁の切断も、手形と同じ考え方です。譲り受けた会社は、前の持ち主と支払側の間に揉め事があっても、原則としてそれを理由に支払を拒まれません。でんさいを受け取って仕入先に回す会社にとって、この2つの規定が「売掛金の譲渡より安心して回せる」根拠になっています。
でんさいと手形の違い、印紙税・分割・取立と支払期日の制限を比べた結果
でんさいは手形の置き換えとして作られたので、仕組みはよく似ています。違うのは、紙を使わないことで生じる費用と手間の差です。
手形とでんさいの比較表、印紙税・郵送・紛失・分割・取立の5項目
| 項目 | 約束手形 | でんさい |
|---|---|---|
| 印紙税 | 手形金額10万円以上で200円から | 課税されない |
| 郵送・保管 | 郵送と金庫での保管が必要 | 不要 |
| 紛失・盗難 | 起こりうる | 現物がないので起きない |
| 分割 | できない | 1円以上の単位で分割して譲渡・割引できる |
| 取立 | 銀行へ取立依頼が必要 | 期日に自動で入金される |
差が大きいのは印紙税です。国税庁のNo.7140 印紙税額の一覧表(令和8年4月1日現在の法令等)では、約束手形の印紙税は手形金額100万円以下で200円、300万円超500万円以下で1,000円、1,000万円超2,000万円以下で4,000円です。月に数十枚の手形を振り出す会社なら、印紙だけで年に数十万円になります。でんさいネットの案内ページは、でんさいには「印紙税は課税されません」と明記しています。
分割して使える点が受取側の利点になる理由、1円単位の子債権と譲渡の制限期間
手形は1枚を半分にして使えません。500万円の手形を受け取り、仕入先へ200万円を払いたいとき、手形のままでは裏書で回せず、割り引いて現金にしてから振り込むことになります。
でんさいは、受け取った債権を分割して一部だけを譲渡できます。でんさいネットのFAQ(ID:34)によれば、分割した子債権は1円以上であればよく、残りは親債権として手元に残ります。ただし、支払期日の2銀行営業日前から、期日から3銀行営業日を過ぎる日までは譲渡記録を請求できません。期日の直前に慌てて仕入先へ回すことはできないので、譲渡は余裕をもって予約しておきます。
支払期日と発生の締切、期日の3銀行営業日前までに発生記録を請求する決まり
支払側が気をつけるのは、発生記録の締切です。でんさいネットのFAQ(ID:25)は、支払側が請求する場合、支払期日の3銀行営業日前まででんさいを発生させられるとしています。2023年1月の機能改善に対応していない金融機関を使う場合や、受取側が請求する場合は、7銀行営業日前が締切です。
月末払いの取引先に「今月分をでんさいで」と頼まれても、月末の数日前に処理していては間に合わないことがあります。支払の締め日から逆算して、発生記録の請求日を社内の支払スケジュールに組み込んでください。
でんさいの費用と導入手順、窓口金融機関が決める手数料と申込みの流れ
でんさいを使うには、窓口金融機関との契約と、取引先との合意の2つが必要です。費用も金融機関ごとに違います。
でんさいの手数料、発生記録1件数百円と入金手数料を手形の印紙代と比べる方法
でんさいネットのFAQ(ID:2)によると、発生記録の手数料は1件あたり数百円、入金手数料は無料から1件あたり数百円の例が多く、金額は窓口金融機関が決めます。でんさいネットが全国一律の料金を定めているわけではありません。
手形との費用比較は、印紙税と郵送代の合計から、でんさいの発生記録手数料を引いて考えます。300万円の支払なら手形の印紙は600円で、郵送代を足すと発生記録手数料を上回ることが多い計算です。一方、10万円未満の小口の支払は手形でも印紙税がかからないので、でんさいに替えても費用は下がりません。小口の支払が中心の会社は、でんさいでなく振込に切り替えるほうが手数料は安く済みます。
利用開始までの手順、窓口金融機関への申込みから取引先への切替え通知まで
導入は、次の順で進みます。
- 取引のある金融機関に、でんさいの利用を申し込む(法人インターネットバンキングの契約が前提になることが多い)
- 金融機関の審査を経て、利用者番号が付与される
- 支払先に、でんさいでの支払に切り替える旨と開始時期を通知し、相手の利用者番号と入金口座を集める
- 社内の支払スケジュールと仕訳のルールを、でんさい用に改める
手間がかかるのは3番目です。支払先がでんさいの利用登録をしていなければ、相手にも申込みを頼む必要があります。応じない取引先は振込に切り替えると決めておくと、手形・でんさい・振込の3種類が長く混在する事態を避けられます。
でんさいの仕訳、受取・期日入金・割引・分割譲渡と支払側の電子記録債務
でんさいの会計処理は、手形に準じて行うのが基本です。でんさいネットのFAQ(ID:158)は、企業会計基準委員会の実務対応報告第27号を引き、手形債権に準じて扱い、貸借対照表では「電子記録債権(または電子記録債務)」の科目で区分して表示するとしています。重要性が乏しい場合は、受取手形に含めて表示することも認められています。
受取側の仕訳、売掛金をでんさいで受け取ったときと期日に入金されたとき
得意先A社への売掛金330万円について、A社がでんさいを発生させた場合の仕訳です。
| 時点 | 借方 | 貸方 |
|---|---|---|
| 発生記録の通知を受けた日 | 電子記録債権 3,300,000 | 売掛金 3,300,000 |
| 支払期日に入金された日 | 普通預金 3,300,000 | 電子記録債権 3,300,000 |
売掛金を減らすのは、入金の日ではなく発生記録の日です。ここを入金日で処理すると、売掛金の残高がでんさいの分だけ過大になり、得意先別の残高も実態と合いません。売掛金の計上と回収の基本は、売掛金の仕訳と回収期日の管理を解説した記事で整理しています。
割引の仕訳、期日前に銀行で資金化したときの電子記録債権売却損の計上
前述の330万円のでんさいを、支払期日の60日前に取引銀行で割り引き、割引料2万円を差し引いた328万円が入金された場合です。
| 借方 | 貸方 |
|---|---|
| 普通預金 3,280,000 | 電子記録債権 3,300,000 |
| 電子記録債権売却損 20,000 |
手形の割引で「手形売却損」を使うのと同じ処理です。割引料は銀行の審査と契約で決まり、一律ではありません。割引は資金繰りの手段として便利ですが、割引料は実質的な借入コストなので、毎月のように割り引いているなら、回収と支払の日数そのものを見直す段階です。日数から資金繰りを改善する手順は、回収・在庫・支払の日数で資金繰りの改善効果を試算する記事にまとめています。
分割譲渡の仕訳と支払側の仕訳、仕入先への支払と電子記録債務の計上
330万円のでんさいのうち110万円を分割し、仕入先B社への買掛金の支払に充てた場合、受取側の仕訳は「借方 買掛金1,100,000/貸方 電子記録債権1,100,000」です。手元には220万円の電子記録債権が残ります。
支払側の仕訳は、買掛金をでんさいで払うと決めて発生記録を請求した日に「借方 買掛金/貸方 電子記録債務」、支払期日に口座から引き落とされた日に「借方 電子記録債務/貸方 普通預金(または当座預金)」です。手形で払っていた会社は、「支払手形」の科目を「電子記録債務」に置き換える形になります。
でんさいの支払不能と取引停止処分、手形の不渡りと同じ重さで扱う実務リスク
でんさいは紙がないぶん気軽に使える印象を持たれがちですが、払えなかったときの処分は手形と同じく重く設計されています。
支払不能処分と取引停止処分、6か月以内に2回で2年間の貸出取引が禁止される
でんさいネットのFAQ(ID:68)によると、支払側が6か月以内に2回以上でんさいを支払不能にすると取引停止処分となります。処分を受けると、2年間、債務者としてでんさいネットを使えなくなり、参加金融機関からの借入れも禁止されます。処分は全ての参加金融機関に通知される仕組みです。
同じ日に複数のでんさいが支払不能になった場合は1回と数えます。手形の不渡りとでんさいの支払不能は別の制度なので、回数は合算されません。とはいえ、銀行取引が止まる結果は手形と変わらないので、でんさいの支払期日も手形と同じく資金繰り表に載せて管理してください。
受取側が負うリスクと消滅時効3年、譲渡保証記録で前の持ち主にも請求できる
受け取ったでんさいの支払側が支払不能になれば、受取側は代金を回収できません。でんさいを仕入先に譲渡していた場合、原則として譲渡と同時に「譲渡保証記録」が付くので、譲り受けた仕入先は譲渡した会社にも支払を求められます。でんさいを回した会社は、手形の裏書人と同じ立場で遡って請求を受ける可能性があるということです。
また、電子記録債権法第23条は、電子記録債権は行使できる時から3年間行使しないと時効で消滅すると定めています。支払不能になったでんさいを放置すると、3年で請求できなくなります。支払不能の通知を受けたら、その月のうちに債権回収の手続きを始めてください。
2027年3月末の手形交換廃止とでんさいへの切替え、取適法で手形払いが禁止された下請取引
でんさいへの切替えは、もはや選択ではなく期限のある作業になっています。
紙の手形・小切手の交換廃止、2027年3月末までに全国の電子交換所で取扱いが終わる
全国銀行協会の紙の手形・小切手利用廃止の案内ページは、2027年3月末までに紙の手形・小切手の交換が廃止されると告知しています。金融機関によっては、それより前に手形・小切手の最終振出期限を設け、当座勘定からの支払ができなくなる時期を案内しています。
手形を振り出している会社は、取引銀行の最終振出期限を確認し、そこから逆算して切替えを始めます。期限の直前に全取引先へ一斉に通知すると、相手のでんさい登録が間に合わず、結局振込で払うことになりがちです。半年以上前から取引先ごとの移行先を決めておくのが無理のない進め方です。
取適法で手形払いが禁止された下請取引、でんさいの支払期日にも制限がかかる
2026年1月1日に施行された中小受託取引適正化法(取適法)は、対象取引での手形払いを禁止しました。でんさいは使えますが、支払期日までに満額の現金を受け取れない設定は違反になりえます。どの条件なら使えるかは、取適法の手形払い禁止とでんさい・一括決済が使える条件を解説した記事で、公正取引委員会のQ&Aに沿って詳しく扱っています。下請取引でのでんさいの期日設定は、そちらで確認してください。
でんさいの管理をシステムに組み込む判断、支払管理・債権管理で持つ項目と見送り条件
でんさいを使い始めると、手形帳の管理は要らなくなります。代わりに、記録の状態を自社のシステムでどう追うかが課題になります。
支払管理と債権管理で持つ項目、支払方法区分・記録番号・親子債権の関係
でんさいを自社の支払管理・債権管理システムで扱うなら、少なくとも次の項目を持たせます。
- 支払方法区分:振込・でんさい・手形を区別する。手形からの移行期は3つが混在する
- 記録番号と発生日・支払期日・金額:銀行の画面と突き合わせるための鍵
- 状態:発生済み・譲渡済み・割引済み・決済済み・支払不能
- 親子の関係:分割譲渡した子債権が、どの親債権から分かれたか
見落とされやすいのは最後の親子関係です。受け取ったでんさいを分割して複数の仕入先へ回すと、元の330万円が「手元220万円・B社へ110万円」に分かれます。この関係を持たないと、決算期末に電子記録債権の残高を銀行の残高証明と照合するときに、どの子債権が残っているのか追えません。受取側の入金消込は、期日に口座へ入る入金明細を照合する点で振込と同じ仕組みが使えるので、入金消込の自動化を全銀データの取込と突合ロジックから実装する記事の設計がそのまま応用できます。
銀行の画面だけで足りる会社と、でんさいの管理をシステムに組み込む会社の線引き
でんさいの件数が月に数件から十数件で、分割譲渡をほとんどしない会社は、システム開発は不要です。窓口金融機関のインターネットバンキングで記録を請求し、残高を確認し、会計ソフトに手で仕訳を入れれば足ります。この規模で専用の管理機能を作っても、開発費を回収できません。
一方、月に数十件以上のでんさいを受け取り、分割して仕入先へ回している会社や、手形・でんさい・振込が混在した支払を販売管理や購買管理から一括で作っている会社は、システムに組み込む価値があります。特に、銀行からダウンロードした記録の明細をExcelで加工して会計に取り込んでいる会社は、転記と照合の手間がでんさいの件数に比例して増える構造です。支払方法区分の追加、記録明細の取込、電子記録債権・債務の自動仕訳までを自社の業務に合わせて組みたい場合は、当社の会計・経理システム開発でご相談を受けています。
よくある質問
でんさいについて寄せられる質問を5つ取り上げます。
でんさいを受け取るのに費用はかかりますか?
受け取るだけでも、窓口金融機関との利用契約が必要です。月額の基本料や、期日に入金されるときの入金手数料がかかるかどうかは金融機関ごとに違います。でんさいネットのFAQは、入金手数料について無料から1件数百円の例が多いとしています。取引のある金融機関の料金表で、基本料と入金手数料を確認してください。支払側に切替えを頼まれたときは、受取側で増える手数料を誰が持つかも、あわせて取り決めておくと後で揉めません。
でんさいの支払期日を変更することはできますか?
支払期日の変更は可能です。でんさいネットのFAQ(ID:49)は、変更記録によって支払期日などを変えられるとしています。ただし、そのでんさいがすでに譲渡されているかどうかなど、状態によって手続きの方法と期限が異なるので、具体的な手順は窓口金融機関に確認します。発生直後で譲渡などがされていない段階なら、手続きは比較的単純です。期日や金額の誤りに気づいたら、その日のうちに金融機関へ連絡してください。
でんさいとファクタリングの違いは何ですか?
でんさいは、支払側が発生させる電子記録債権で、受取側が期日前に資金化するなら銀行での割引になります。ファクタリングは、通常の売掛金を専門業者に売って資金化する取引です。でんさいは記録で権利が移るので、債務者への通知や承諾が要りません。ファクタリングは手数料が割引料より高くなりやすく、売掛金の回収不能に備える方法としては売掛金保証という選択肢もあります。
個人事業主でもでんさいを使えますか?
個人事業主も利用可能です。でんさいネットのFAQには、個人事業主として利用していた利用者番号を事業の相続人が引き継ぐ場合の扱い(ID:142)が載っており、個人事業主の利用が前提になっています。ただし、利用の可否と条件は金融機関の審査で決まり、法人向けインターネットバンキングの契約が前提になる場合もあります。取引先から「でんさいで払いたい」と言われたら、まず取引のある金融機関に取扱いの有無を問い合わせてください。
手形がなくなったら、でんさいに切り替えるしかありませんか?
切替え先は、でんさいに限りません。期日まで支払を猶予する仕組みが要らないなら、振込で払うのがいちばん単純です。支払サイトを残したい場合は、でんさいか、銀行が提供する一括決済方式を選びます。どれにするかは、取引先の数と、支払を先に延ばす必要がどれだけあるかで決まります。取引先が数社で支払サイトにこだわらないなら、振込に寄せる判断で十分です。
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