下請法の支払期日は、発注者が受注者の給付を受け取った日から数えて60日以内で、できる限り短い期間内に定めなければなりません。2026年1月1日に下請法は「中小受託取引適正化法(取適法)」へ改正・改称されましたが、この60日ルールはそのまま引き継がれています。現場で迷うのは、60日をどの日から数えるのか、月末締め翌月末払いは60日を超えないのか、遅れたら利息はいくらになるのか、という3点です。この記事では、公正取引委員会と中小企業庁の公式テキストを根拠に、起算日の考え方、締め支払の扱い、遅延利息の計算例を示し、購買・債務管理の仕組みで期日を守る設計までを扱います。法律の全体像と11の禁止行為は下請法の4義務・11禁止行為と2026年改正の解説に譲ります。
まとめ:下請法の支払期日は受領日から60日以内で締め支払は2か月以内が上限という結論
起算日は検収日でも請求書の到着日でもなく、物を受け取った日(役務なら提供を受けた日)です。検査に何日かかっても起算日は動きません。受領日を1日目と数え、60日目までのどこかに具体的な日付が特定できる形で支払期日を置きます。
月単位の締め支払では、公正取引委員会が「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として運用しています。そのため「毎月末日締切、翌月末日支払」は、31日の月をまたいで61日目の支払になっても問題とされません。一方、翌々月払いや、検収を締めの基準にして支払が受領から2か月を超える制度は違反です。期日を過ぎると、受領から60日を経過した日から年14.6%の遅延利息が付きます。2026年改正で手形の交付も支払遅延として扱われるようになったため、支払手段を含めて見直してください。対象かどうかの判定がまだなら、先に下請法の資本金区分と従業員基準による対象判定の解説で確認しておくと、以降の話を自社の取引に当てはめやすくなります。
下請法の支払期日を定める義務と受領日から60日以内という条文の読み方
支払期日のルールは取適法第3条に、遅延したときの利息は第6条に置かれています(e-Gov法令検索の取適法 第3条・第6条)。条文の言い回しには、実務の判断を左右する言葉がいくつか含まれています。
第3条が定める受領日から60日の期間内でできる限り短い期間という要件
第3条第1項は、支払期日を「検査をするかどうかを問わず」「給付を受領した日」から起算して、60日の期間内で、かつ、できる限り短い期間内に定めるよう求めています。受領日は1日目として数えます。60日以内なら何日でもよいのではなく、「できる限り短く」という努力の方向も条文に書かれている点に注意してください。
期日の書き方にも決まりがあります。公式テキストのQ67では、「○月○日まで」や「納品後○日以内」は支払の期限を示しているだけで具体的な日が特定できないため認められず、「○月○日」や「毎月末日納品締切、翌月○日支払」は日が特定できるので認められる、と整理されています(公正取引委員会・中小企業庁の中小受託取引適正化法テキスト51ページ)。発注書の支払条件欄を「納品後30日以内」で運用している会社は、書き方そのものを直す必要があります。期日より前に支払うことは差し支えありません。
支払期日を定めなかった場合と60日を超えて定めた場合にみなされる日
第3条第2項は、期日の決め方に不備があったときの扱いを定めた規定です。期日を定めなかった場合は受領日そのものが支払期日とみなされ、受領日に支払わなければ遅延になります。60日を超える期日を定めた場合は、受領日から起算して60日を経過した日の前日、つまり60日目が支払期日とみなされます。
テキストのQ68は、店舗で消費者に売れた時点を受領とみなす「消化仕入」で支払期日を決める合意を取り上げています。販売日という特定されない日を基準にするため期日を定めたことにならず、受領日が支払期日とみなされると回答しています。社内の都合で起算点をずらす取り決めは、合意があっても通らないと考えてください。
支払期日の起算日になる受領日を検収日でなく納品日で数える理由と取引別の例外
起算日の誤りは、支払遅延の原因として最も多い部類に入ります。検収日で数える社内ルールがそのまま残っている会社は少なくありません。
製造委託と情報成果物作成委託で異なる受領の考え方と検収日基準が通らない理由
製造委託・修理委託の受領とは、検査の有無にかかわらず給付の目的物を受け取り、自社の占有下に置くことです。検査員が受注者の工場へ出張して検査する場合は、検査を始めた時点で受領になります。情報成果物作成委託では、電子媒体を受け取った時点、媒体が無ければ電子メールで受信して自社のハードディスクに記録された時点などが受領です(同テキスト62ページ)。
検収日で数えると、検査に2週間かかった分だけ支払が後ろへずれます。条文が「検査をするかどうかを問わず」と書いているのは、このずれを認めないためです。例外は、納期前に受注者の都合で納品された物を仮受領として受け取った場合で、このときは納期を受領日にでき、納期前に検査を終えればその終了時点を受領日にもできます(同テキストQ75)。検収という言葉の意味や受入検査との違いは検収とは何かと取適法60日ルールとの関係を解説した記事で整理しています。
役務提供委託の役務完了日と情報成果物の確認後受領の合意という2つの例外
役務提供委託と特定運送委託には受領という考え方がなく、役務の提供を受けた日、日数を要する役務なら提供が終わった日が起算日です。原則として個々の役務ごとに期日を設定しますが、次の3つをすべて満たす連続した役務は、月単位の締切期間の末日に提供されたものとして扱えます(同テキスト63ページ)。
- 月単位の締切期間の末日までに提供した役務に対して支払うことを協議の上で合意し、発注時に明示していること
- その期間の代金の額、又は算定方法を発注時に明示していること
- 連続して提供される役務が同種のものであること
この条件を満たせば、締切後60日(2か月)以内の支払が認められます。保守サポートや清掃のような継続役務は、まずこの3要件を契約と発注書で満たしているかを確かめてください。
情報成果物作成委託にも、受け取った時点では水準に達しているか分からないという事情に配慮した例外があります。一定の水準を満たすと確認した時点で受領とすることをあらかじめ合意していれば、途中で自社の支配下に置いただけでは受領にならないという扱いです。ただし、発注時に明示した納期に成果物が自社の支配下にあれば、確認が終わっていなくても納期が受領日になります。製造委託と修理委託にはこの例外はありません。
システム開発の常駐コーディング契約で締切後30日以内に支払期日を置く必要
受託開発の業界で見落とされやすいのが、テキストのQ29です(同テキスト31ページ)。販売目的のソフトウェアのコーディング作業を、発注者の社内に常駐させる恒常的な業務委任契約で委託する場合も、役務提供ではなく情報成果物作成委託に当たるとされています。そのうえで、作業と同時に発注者のコンピュータへ記録される瞬間に受領が発生しているため、1か月締切制度なら締切後30日以内に支払期日を定める必要があると回答しています。
月初に書いたコードは、月末締めの時点ですでに約30日前に受領済みです。そこから60日を足すと受領から約90日になるため、締切後の猶予は30日しか残りません。「月末締め、翌々月末払い」を準委任の常駐案件に一律で当てている会社は、案件の中身がプログラム作成に当たるかを確かめ、該当すれば翌月払いへ改める必要があります。
月末締め翌月末払いが61日目でも違反にならない2か月運用と休業日の順延の扱い
「月末締め翌月末払いは大の月をまたぐと61日になるので違反」という解説を見かけますが、公式の運用はそうなっていません。根拠とあわせて、本当に違反になる締め支払と区別します。
毎月末日納品締切・翌月末日支払で61日目の支払が問題とされない運用の根拠
公式テキストは、「毎月末日納品締切、翌月末日支払」の制度で6月1日に受領した物品の代金を7月31日、つまり61日目に支払っても問題としないと、具体例つきで示しています(同テキスト62ページ)。法の運用上、「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」と読み、31日の月も30日の月も同じ1か月として扱っているためです。
2026年の暦に当てはめると、10月1日に受領した給付を10月末で締めて11月30日に払う場合、受領日を1日目として61日目の支払になりますが、2か月以内なので問題とされません。逆に、10月1日受領で12月10日に払う「月末締め、翌々月10日払い」は2か月を超え、期日の定め方そのものが違反です。
| 締め支払の条件 | 受領から支払までの最長日数 | 判断 |
|---|---|---|
| 月末締め、翌月20日払い | 51日前後 | 問題なし |
| 月末締め、翌月末払い | 61日又は62日 | 2か月以内として問題なし |
| 20日締め、翌月末払い | 71日前後(前月21日受領) | 2か月を超え違反 |
| 月末締め、翌々月10日払い | 71日前後 | 2か月を超え違反 |
| 月末締め、翌々月末払い | 90日前後 | 違反 |
20日締めの行は見落とされがちです。前月21日に受領した給付は当月20日締めの対象になり、翌月末の支払まで2か月と10日ほどかかります。締め日を月末以外に置くなら、支払日もそれに合わせて前へ動かす必要があります。
検収締切制度が60日を超える典型と土日祝の順延を2日以内に収める事前合意
検収日で締める制度は、検査に時間がかかると簡単に2か月を超えます。テキストは、検査をするかどうかを問わず受領日から60日以内に支払う必要があるため、検査に要する期間を見込んだ支払制度にするよう求めているという説明です。月末に納品されて翌月に検収が終わる品目を「検収月末締め、翌月末払い」で処理すると、受領から3か月近くかかる場合があります。検収書の発行日と受領日を別の項目で管理する方法は検収書の記載項目と保存要件を解説した記事で確認できます。
支払日が土日祝日に当たる場合の順延にも条件があります。順延が2日以内で、翌営業日に順延することをあらかじめ書面等で合意していれば、結果として2か月を超えても問題とされません(同テキスト63〜64ページ)。年末年始のように順延が2日を超える場合は、順延後の支払日が受領から2か月以内に収まるときに限り、事前の書面合意で認められます。前営業日に繰り上げる運用にしておけば、この論点はそもそも生じません。
支払遅延になる3つの型と年14.6%の遅延利息を60日経過日から計算する例
期日を過ぎたときに何が起きるかを、遅延の型と利息の計算に分けて確認します。
支払期日の定め方で分かれる支払遅延の3つの型と請求書の遅れを理由にできない点
テキストは支払遅延を、期日の定め方に応じて3つに分けています(同テキスト61ページ)。
- 60日以内に期日を定めた場合:その期日までに支払わなければ遅延
- 60日を超えて期日を定めた場合:受領から60日目までに支払わなければ遅延(期日の設定自体も違反)
- 期日を定めなかった場合:受領日に支払わなければ遅延
請求書の到着を待って支払う運用でも、受注者からの請求書の提出が遅れたことは理由になりません(同テキストQ77)。請求書の有無にかかわらず、受領後60日以内に定めた期日までに支払う必要があります。請求書の受領を支払処理の起点にしている会社は、受領データ側から支払予定を立てる流れに切り替えてください。なお、受注者の責めに帰すべき理由で受領後60日以内に返品・やり直しをさせた場合は、再納品の受領日が新しい起算日になります(同Q76)。
遅延利息の起算日は約定の期日でなく受領から60日を経過した日である計算例
第6条は、期日までに支払わなかったとき、受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払う日までの日数に応じ、未払額に年14.6%を掛けた遅延利息を支払うよう定めています。率は公正取引委員会規則で定められています。利息が付き始めるのは約定した支払期日の翌日ではなく、受領から60日を経過した日である点に注意してください。
例として、代金100万円の給付を2026年10月16日に受領し、支払期日を11月30日と定めていたのに、実際の支払が2027年1月13日になったとします。11月30日を過ぎた時点で支払遅延です。受領日を1日目とすると60日目は12月14日なので、遅延利息は12月15日から1月13日までの30日分で、100万円×14.6%×30日÷365日=12,000円です。期日の11月30日から数えないぶん利息は少なく見えますが、遅延利息を払えば違反が消えるわけではありません。勧告の対象になれば、遅延利息の支払もあわせて求められます。指導と勧告の違いや事業者名が公表される条件は下請法違反の勧告・企業名公表・罰金の違いを解説した記事で整理しています。
2026年改正の手形払い禁止と振込手数料の差引きが支払期日の運用に与える影響
2026年1月の改正では、期日の数え方は変わらない一方、支払手段についての規制が厚くなりました。運用基準とテキストの全体像は取適法のガイドラインと発注・支払システムの改修点を解説した記事にまとめています。
手形の交付禁止と期日までに満額を現金化できない電子記録債権・一括決済の扱い
改正後の第5条第1項第2号は、手形を交付すること、そして金銭と手形以外の支払手段で支払期日までに代金と同額の金銭に引き換えることが難しいものを使うことを、「なお支払わないこと」として支払遅延に含めました(同テキスト59〜61ページ・64ページ)。60日以内に手形を渡しても、それ自体が遅延になります。
電子記録債権や一括決済方式も、満期日・決済日が支払期日より後に来て、期日に現金を得るには受注者が割引を受けなければならないものは遅延です。決済に伴う手数料を受注者が負担する形のものも、同様に支払遅延という扱いです。満期日が支払期日以前に来るものは使えますが、満期日までに支払不能が起きれば、期日までに別途支払う必要があります。手形サイトを前提に資金繰りを組んでいた会社は、支払手段を振込へ切り替えたうえで、資金繰り表の支払日も前へ動かす必要があります。手形の扱いの詳細は別の記事で扱う予定です。
振込手数料を代金から差し引く運用は合意があっても減額に当たるという扱い
振込手数料は支払期日の論点ではなく減額の論点ですが、支払処理の設定で一緒に直すことになるため触れておきます。テキストのQ99は、受注者が負担する旨の合意の有無にかかわらず、振込手数料を受注者に負担させて代金から差し引くことは減額として違反になると回答しています。改正前は、発注前に書面で合意していれば実費の範囲で差し引ける扱いがありましたが、これが認められなくなりました。
買掛金の支払処理で「先方負担」を既定値にしている会社は、取適法の対象取引だけでも「当方負担」に切り替える必要があります。対象と対象外の取引先が混在している場合は、取引先マスタに対象区分を持たせ、手数料負担の既定値をその区分で決めると設定漏れを防げます。
支払期日の計算を購買・債務管理システムへ組み込む設計とExcel運用から移す基準
ここまでのルールは、担当者が覚えていても月次の締め処理の中で崩れます。受領から支払までの日付をデータで結び付け、期日を機械的に確かめる設計を考えます。
発注・受領・締め・支払予定日を結び付けるデータ項目と60日超過チェックの設計
支払期日を検証するには、次の日付を発注明細の単位で持つ必要があります。
| 項目 | 持たせる理由 |
|---|---|
| 受領日(役務は提供完了日) | 起算日。検収日とは別の項目にする |
| 検収日 | 品質の記録用。起算日には使わない |
| 取引類型と締め特例の適用有無 | 役務の3要件や情報成果物の確認後受領の合意を判定 |
| 締め日と支払予定日 | 支払条件マスタから自動で算出する |
| 休業日の順延方向と合意の有無 | 翌営業日順延は2日以内の制約を確かめる |
| 実支払日と遅延利息額 | 遅延時の利息計算と記録の保存に使う |
チェックを行うタイミングは、次に示す2段階です。発注時には、支払条件マスタの締め・支払日の組み合わせが、月初受領でも受領後2か月以内に収まるかを検証し、収まらない条件を選べないようにします。支払予定の確定時には、受領日と支払予定日の差を1件ずつ計算し、2か月を超える明細を警告として出します。受領日の入力が遅れると判定そのものが狂うので、入荷検品や納品メールの受信と同時に受領日が入る流れにしておくことが前提です。支払サイトや支払消込の業務設計全体は債務管理の業務設計と支払サイト管理を解説した記事で確認できます。
締め支払の条件が少ない会社と複数部門で発注する会社で分かれる仕組み化の判断
支払条件が「月末締め、翌月末払い」の1種類だけで、受領日を記録する台帳もある会社なら、Excelの支払予定表に受領日と支払予定日の差を出す列を足せば十分です。この規模で専用の仕組みを入れる必要はありません。
一方、部門ごとに支払条件が違う、役務と製造委託が混在している、常駐開発の準委任契約がある、といった会社では、締め特例の可否や起算日の決め方が取引ごとに変わり、表計算では漏れが出ます。購買管理システムが持つべき発注・受入・支払の機能全体は購買管理システムの機能と選び方を解説した記事で確認できる内容です。受領日の取り込みから支払予定日の算出、60日超過の警告までを既存の会計システムとつなぐ仕組みは、購買管理システム開発として相談できます。まずは直近3か月の支払実績について、受領日から実支払日までの日数を取引先別に出し、2か月を超えた明細の件数を数えてから判断するのが確実です。
下請法の支払期日と60日ルールの数え方についてよく寄せられる質問への回答
支払期日の決め方と計算について、発注担当者や経理担当者から寄せられやすい質問に答えます。
下請法の支払期日は納品日と検収日のどちらから数えますか?
納品日、正確には給付を受領した日から数えます。条文が検査をするかどうかを問わないと明記しているため、検収日で数える運用は認められません。受領日を1日目とし、60日以内で具体的な日付が特定できる形で期日を定めます。役務提供委託では役務の提供を受けた日、日数を要する役務なら提供が終わった日が起算日です。
月末締め翌月末払いは60日を超えるので違反ですか?
違反ではありません。公正取引委員会は「受領後60日以内」を「受領後2か月以内」として運用しており、月初に受領した給付を翌月末日に払って61日目や62日目になっても問題としていません。ただし、20日締め翌月末払いや翌々月払いのように受領から2か月を超える条件は違反です。締め日を月末以外に置く場合は特に確認してください。
支払期日が土日祝日に当たる場合はどうすればよいですか?
前営業日に繰り上げて支払えば問題は生じません。翌営業日に順延する場合は、順延が2日以内であることと、順延することをあらかじめ書面等で合意していることが条件です。年末年始のように2日を超える場合は、順延後も受領から2か月以内に収まり、事前の書面合意があるときに限り認められます。
支払が遅れた場合の遅延利息はいくらですか?
年14.6%です。受領日から起算して60日を経過した日から実際に支払った日までの日数で、未払額に日割りで掛けます。約定した支払期日の翌日から数えるわけではありません。たとえば100万円で30日分なら12,000円です。遅延利息を支払っても支払遅延の違反がなくなるわけではないため、期日を守る仕組みを先に整えてください。
2026年1月以降も手形で支払うことはできますか?
取適法の対象取引では、手形の交付は支払遅延に当たるためできません。電子記録債権や一括決済方式も、支払期日までに満額の現金を得るために受注者が割引を受ける必要があるものや、手数料を受注者が負担するものは使えません。満期日が支払期日以前に来るものは利用できるので、現金振込とあわせて支払手段を見直してください。
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