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セールアンドリースバックの会計処理:新リース会計基準の判定4段階と仕訳例

セールアンドリースバックの会計処理:新リース会計基準の判定4段階と仕訳例

自社ビルや設備を売却し、同じ資産をそのまま借りて使い続けるセール・アンド・リースバックは、新リース会計基準のもとで「売却と借手のリース」に分けて処理する場合と、「金融取引」として借入れのように処理する場合に分かれます。どちらの処理になるかを決める根拠は、企業会計基準適用指針第33号の第53項から第58項が定める判定です。この記事では、判定の4段階を順番に示し、売却型と金融取引型の仕訳を数値例で比べたうえで、税務の判定との違い、適用初年度の経過措置と注記、固定資産台帳と契約管理で持つべき項目までを整理します。

まとめ:セールアンドリースバックの会計処理は売却判定とフルペイアウト判定で決まる

新基準では、資産の譲渡が収益認識会計基準などで売却に当たらない場合と、売却に当たってもリースバックがフルペイアウト(経済的利益のほとんどすべてを享受し、コストのほとんどすべてを負担する)の場合は、譲渡とリースバックを一体とみて金融取引として処理します。資産は貸借対照表に残り、受け取った代金の計上先は負債です。どちらにも当たらなければ、売却損益を計上し、リースバックは通常の借手のリースとして使用権資産とリース負債を計上します。

売却損益の扱いはIFRS第16号と異なります。日本基準は売却と判断した譲渡の損益を全額計上し、IFRSのように借手が保持する権利の分を繰り延べません。旧基準で売却損益を繰り延べていた契約は、適用初年度の経過措置で従来の償却を続けられます。リースバックは日常的に行う取引ではないため、件数が少ない企業は判定メモと表計算で十分です。システムに判定結果を持たせるべきなのは、不動産の流動化や設備のリースバックを継続的に行う企業に限られます。

セールアンドリースバックの定義と新リース会計基準で判定が細かくなった理由

企業会計基準適用指針第33号の第4項(11)は、セール・アンド・リースバック取引を「売手である借手が資産を買手である貸手に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリース」する取引と定義しています。結論の背景BC85は、譲渡された資産とリースされた資産が同一であることがこの定義の要素だと説明しています。

売却とリースバックを別々に処理すると売却益が過大になる2つの論点

BC82は、譲渡とリースバックが形式上は別の取引でも、組み合わさることで2つの問題が起きると指摘しています。1つは、売手が資産の経済的利益を引き続き享受しているのに、譲渡した時点で売却損益を計上してしまう問題です。もう1つは、譲渡対価とリース料がパッケージで交渉されるため、譲渡対価を時価より高くしてリース料も市場より高くすれば、利益の総額が同じでも売却益だけを前倒しで大きく見せられる問題です。

新基準は1つ目に売却判定とフルペイアウト判定(第55項・第56項)で、2つ目に時価と市場レートによる調整(第57項)で対応しています。この2つの論点を押さえておくと、後述の判定手順がなぜその順番なのかが読み取れます。

旧基準の売却損益の繰延処理と新基準の売却判定に基づく全額計上の違い

旧基準の企業会計基準第13号と適用指針第16号では、リースバックがファイナンス・リースに当たる場合、資産の売却損益を長期前払費用または長期前受収益として繰り延べ、リース資産の減価償却費の割合に応じて減価償却費に加減していました。新基準の第126項(4)がこの旧処理を経過措置の対象として書いていることからも、従来の実務が読み取れます。

新基準では繰延処理がなくなりました。売却に当たらないものは最初から金融取引として資産を残し、売却に当たるものは損益を全額計上します。BC93(1)が挙げる理由は、収益認識会計基準などで損益を認識すると判断した譲渡について、損益の調整を求めると他の基準と考え方が食い違うためです。新基準の全体像は新リース会計基準とはで整理しています。

セールアンドリースバックの会計処理を決める判定4段階:該当判断から時価調整まで

判定は次の順番で進めます。前の段階で結論が出れば、後の段階は見なくて構いません。

  1. セール・アンド・リースバック取引に該当するか(第53項・第54項)
  2. 資産の譲渡が収益認識会計基準などで損益を認識する売却に当たるか(第55項(1))
  3. リースバックがフルペイアウトか(第55項(2))
  4. 譲渡対価が明らかに時価でない、またはリース料が明らかに市場のレートでないか(第57項)

2または3で売却に当たらないと判断すれば金融取引、どちらも通過すれば売却と借手のリースに分けて処理し、最後に4で金額を調整します。

第53項・第54項:工事契約と支配獲得前の転売はセールアンドリースバックに該当しない

第53項は、リースバックがあっても、資産の譲渡が一定の期間にわたり充足される履行義務の充足によるものである場合と、工事契約で完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する方法を選んだ場合は、セール・アンド・リースバック取引に該当しないとしています。BC84によると、建設工事請負契約と一括借上契約を同時に結ぶ取引が論点になったためで、BC87は、移転するのが仕掛中の資産なので、リースされる完成資産とは同一でないと説明しています。

第54項は、売手が原資産を移転する前に支配を獲得しない場合も該当しないとし、通常のリースとして処理させます。BC89が挙げるのは、取引の都合で借手が第三者から資産を購入し、それを貸手に譲渡してリースする例で、法的所有権を得ていても支配を獲得していなければ該当しないという扱いです。なお第58項により、該当しない取引にも第57項の時価・市場レートの調整は適用されます。

第55項(1):売却に当たるかは収益認識会計基準と不動産の実務指針で判断

譲渡が売却に当たるかを判断する際の根拠は、リース基準ではなく他の会計基準です。BC90は、顧客との契約から生じる収益は収益認識会計基準の範囲に含まれ、顧客との契約から生じない固定資産の譲渡は範囲外で一般的な実現主義の原則が適用されると整理しています。製品を顧客に売る場合の考え方は収益認識基準とはで解説しています。

不動産の売却判定で参照するのは、個別に定められた指針です。BC90は、関係会社間の土地・設備の売却益に関する監査委員会報告第27号、土地の信託に関する審理室情報No.6、特別目的会社を使った不動産流動化に関する移管指針第10号・第13号などを挙げています。本社ビルを特別目的会社に売却してリースバックする場合は、まずこれらの指針でリスクと経済価値が移転したかを確認することが前提になります。

第55項(2):フルペイアウト判定は借手のリース期間とリース料で行う

売却に当たる場合でも、リースバックで売手が資産からの経済的利益のほとんどすべてを享受し、コストのほとんどすべてを負担するなら、金融取引として処理します。BC92・BC93によると、米国基準Topic 842で、リースバックがファイナンス・リースなら譲渡資産の認識を中止しない定めを参考にしたものです。

適用指針は判定の具体的な数値基準を定めていません。BC94は、貸手の分類に使う第62項の基準(現在価値がおおむね90パーセント以上、または期間が経済的耐用年数のおおむね75パーセント以上)を使って判断する場合は、借手のリース期間と借手のリース料をもとに判定することが考えられるとしています。実務では、この2つの数値を判定メモに残しておくと監査で説明しやすくなります。貸手側の分類基準の詳細はファイナンスリースとオペレーティングリースの違いを参照してください。

第57項:譲渡対価が時価でない場合とリース料が市場レートでない場合の4通りの調整

売却と借手のリースに分ける場合でも、譲渡対価やリース料が明らかに時価・市場レートから外れていれば、金額を組み替えます。

状況 売却損益の計算 差額の行き先
譲渡対価が時価を下回る 時価で計算 使用権資産の取得価額に加算
リース料が市場レートを下回る 差額分だけ譲渡対価を増額 使用権資産の取得価額に加算
譲渡対価が時価を上回る 時価で計算 金融取引(借入れ)
リース料が市場レートを上回る 差額分だけ譲渡対価を減額 金融取引(借入れ)

判定は、資産の時価と市場レートのリース料のうち容易に算定できる方を基礎に行います。BC96は、譲渡対価が時価でリース料も市場レートである場合が多く、第57項の適用が求められる場面は限定的だとしています。適用するのは、親会社と子会社の間など、価格を当事者が自由に決めやすい取引が中心です。

売却型と金融取引型のセールアンドリースバックの仕訳例を数値で比較

ここでは単位を百万円とし、利息計算の端数は小数第1位で丸めます。数値は説明用の設例で、税効果や消費税は考慮していません。

第56項の売却型:帳簿価額600の本社ビルを時価1,000で売却して5年借りる例

帳簿価額600の本社ビルを時価と同額の1,000で売却し、5年間、毎年期末に60を支払うリースバックを結ぶとします。借手の追加借入利子率を年2パーセントとすると、リース料の現在価値は282.8です。時価1,000に対して28パーセント程度で、期間もビルの残りの耐用年数より大幅に短いため、フルペイアウトには当たりません。

時点 借方 貸方
売却時 現金預金 1,000 建物 600/固定資産売却益 400
リース開始時 使用権資産 282.8 リース負債 282.8
1年目末の支払 リース負債 54.3/支払利息 5.7 現金預金 60
1年目末の償却 減価償却費 56.6 使用権資産 56.6

売却益400は売却時に全額計上します。IFRS第16号の考え方(BC91)では、借手が保持する権利の割合(282.8÷1,000)に対応する部分を繰り延べるため、使用権資産は600×28.28パーセント≒169.7、売却益は約286.9になります。IFRSを連結で適用し個別で日本基準を使う企業は、親子で売却益の金額がずれる点に注意が必要です。BC95は、個別財務諸表でIFRSと同じ処理を選ぶ代替的な取扱いは置かないとしています。リース負債の流動・固定の区分はリース債務とはで扱っています。

第55項の金融取引型:帳簿価額80の機械を100で売却し残存耐用年数で借りる例

帳簿価額80、残りの耐用年数5年の製造設備を100で売却し、同じ5年間、毎年期末に22を支払うリースバックを結ぶとします。リース料の現在価値を売却代金100に一致させる利率は年約3.26パーセントで、借手の追加借入利子率がこれ以下なら現在価値は100以上になります。期間も残りの耐用年数と一致するため、フルペイアウトに該当し、会計上の扱いは金融取引です。

時点 借方 貸方
売却時 現金預金 100 借入金 100
1年目末の支払 借入金 18.7/支払利息 3.3 現金預金 22
1年目末の償却 減価償却費(従来どおり) 機械装置

機械は貸借対照表に残り、売却益20は計上しません。リース料は借入金の返済と利息に分け、機械はこれまでの償却方法と耐用年数で償却を続けます。資金調達としては同じでも、売却型と比べて損益計算書に売却益が出ない分、当期の利益は小さく見えます。

第57項の調整型:時価1,000のビルを1,100で売却しリース料を上乗せする例

最初の設例で、ビルを時価1,000に対して1,100で売却し、その分リース料を市場レートより高くしたとします。譲渡対価が時価を100上回るため、売却益は時価で計算し、差額100は金融取引として借入金に計上します。

時点 借方 貸方
売却時 現金預金 1,100 建物600/固定資産売却益400/借入金100
リース開始時 使用権資産(市場レート分) リース負債(市場レート分)

毎期の支払額は、市場レートのリース料部分をリース負債の返済と利息に、上乗せ部分を借入金100の返済と利息に分けて処理します。支払の振り分けを契約ごとに2本の返済表で持つ必要がある点が、通常のリースバックとの違いです。

税務と貸手のセールアンドリースバック:法人税の金銭貸借判定と貸手の分類

会計の判定とは別に、法人税と貸手側の会計処理にも固有の判定があります。会計の結論をそのまま流用できない点を押さえておきます。

法人税法第64条の2第2項:取引当事者の意図と資産の内容で金銭貸借を判定

国税庁のタックスアンサーNo.5702(令和8年4月1日現在法令等)は、法人税法上のリース取引による賃貸を条件に資産を売買した場合に、資産の種類や売買・賃貸に至る事情に照らして一連の取引が実質的に金銭の貸借であると認められるときは、売買はなかったものとし、金銭の貸付けがあったものとすると説明しています。売手は受け取った代金を借入金とし、リース料のうちその相当額を返済額として扱います。

判定の基準は法人税基本通達12の5-2-1にあり、資産を担保とする金融取引を目的とするものかどうかで判定します。譲渡人が多種類の資産を代わりに購入して仮勘定で経理し購入価額で譲渡する場合や、事業用資産の管理事務の省力化のために行う場合は該当しない例として挙げられています。会計はフルペイアウトかどうか、税務は金融取引の目的かどうかで判定するため、結論が一致するとは限りません。会計で売却、税務で金銭貸借となれば、売却益と減価償却費の差を申告調整で埋めます。消費税の扱いはリースの消費税とリースバックの課税関係で詳しく解説しています。

第87項・第88項:貸手はリースバック時の実際売却価額と経済的使用可能予測期間で分類

買手である貸手は、リースバックがファイナンス・リースかどうかを第59項から第69項の基準で判定します。ただし第87項により、経済的耐用年数にはリースバック時点の性能・規格・陳腐化を考えた経済的使用可能予測期間を使い、借手の現金購入価額には借手の実際売却価額を使います。新品として買った資産ではないため、残りの使用可能期間と実際の取引価格で判定する扱いです。

第88項により、ファイナンス・リースに当たれば第70項から第81項(リース債権・リース投資資産)、オペレーティング・リースなら第82項(定額の収益計上)と同じ処理をします。貸手の会計処理全体で変わった点は新リース会計基準の貸手の会計処理でまとめています。

セールアンドリースバックの適用初年度の経過措置と注記で開示する3項目

新基準の適用時期は、企業会計基準第34号の第58項により2027年4月1日以後開始する連結会計年度・事業年度の期首からで、2025年4月1日以後開始する年度からの早期適用もできます。すでに結んでいる契約の扱いと、新たに求められる注記を確認します。

第126項:適用初年度より前の契約は売却判定を見直さず旧繰延処理も継続

第126項は、適用初年度の期首より前に締結したセール・アンド・リースバック取引について、次の4つを定めています。

  • 売却に該当するかの判断を見直さない
  • 第57項の時価・市場レートの調整を適用しない
  • リースバックは期首に存在する他のリースと同じく処理する
  • 旧基準で売却損益を繰り延べていた場合は、使用権資産の減価償却費の割合に応じて加減する処理を続ける

過去に旧基準で売却処理した本社ビルのリースバックを金融取引に組み替える必要はありません。旧基準でオペレーティング・リースとしていたリースバックは、期首に使用権資産とリース負債を計上します。第134項により、IFRSを連結で使う企業がIFRSの経過措置を選んだ場合でも、この第126項は適用されます。

第101項(1):売却損益の科目と金額・金融取引の資産・主要な条件の注記

第101項(1)は、セール・アンド・リースバック取引について次の3つの注記を求めています。売却損益を損益計算書で区分表示していない場合のその科目と金額、第55項で金融取引とした資産がある旨とその科目・金額、第56項で売却と借手のリースに分けた取引の主要な条件です。あわせて第95項(4)は、借手が注記する情報の例として、セール・アンド・リースバック取引を行う理由と取引の一般性を挙げています。

金融取引型は資産が残るため、固定資産の明細から「金融取引とした資産」を抜き出せるよう、資産台帳に印を付けておく必要があります。売却型は主要な条件(リース期間・リース料・延長オプション)を契約から拾える形にしておくと、決算時の作業が軽くなります。

セールアンドリースバックを固定資産台帳と契約管理で扱う範囲と改修の要否

判定結果によって、資産が台帳に残るか、使用権資産に置き換わるかが分かれます。業務システムで必要になる項目と、改修すべきかの境目を示します。

売却型と金融取引型の判定結果ごとに固定資産台帳と契約台帳で持つ項目の一覧

項目 売却型(第56項) 金融取引型(第55項)
元の資産 除却して売却損益を計上 台帳に残し償却を継続
新たに計上するもの 使用権資産・リース負債 借入金
契約台帳の判定記録 フルペイアウト判定の現在価値と期間 売却不該当または該当の根拠
注記用の印 主要な条件(第101項(1)③) 金融取引とした資産(同②)
税務との差 税務で金銭貸借なら申告調整 通常は会計と税務が一致

固定資産台帳と会計の連携の基本は固定資産管理システムとはで解説しています。リースを含む契約かどうかの判定項目の持ち方は新リース会計基準の判定フローと共通です。

取引の頻度で分ける表計算で足りる企業とシステムで持つべき企業の境目

BC95(2)は、セール・アンド・リースバック取引は日常的に行われるものではないと述べています。数年に1度、本社ビルや工場を売却してリースバックする程度の企業は、判定の4段階を記録したメモと、リース負債または借入金の返済表を表計算で作れば十分です。このためにリース管理システムを改修する必要はありません。

システムで持つべきなのは、不動産の流動化を繰り返す企業や、車両・製造設備を定期的にリースバックして資金化している企業です。契約ごとに判定結果・返済表・注記用の印・税務との差異が発生するため、契約管理と固定資産台帳の両方に判定区分を持たせないと、決算のたびに手作業で突き合わせることになります。一創の会計・経理システム開発では、既存の固定資産台帳やリース契約管理と会計システムの間に、判定区分と返済表を持たせる開発の相談を受けています。

セールアンドリースバックの会計処理と仕訳についてよくある質問

経理担当者から検索で多い質問に答えます。

リースバックした資産は新基準でオンバランスになりますか?

なります。売却型では元の資産を除却する代わりに使用権資産とリース負債を計上し、金融取引型では元の資産がそのまま残り、受け取った代金を借入金として計上します。どちらの処理でも、貸借対照表に資産と負債が計上される結果は同じです。短期リースや少額リースの免除規定に当たる場合だけ、使用権資産を計上せずに費用処理できます。

セールアンドリースバックの売却益はいつ計上しますか?

売却に当たり、かつフルペイアウトでない場合は、売却時に全額を計上します。旧基準のような長期前受収益への繰延べはしません。金融取引に当たる場合は売却益を計上せず、資産の帳簿価額を残します。譲渡対価が時価を上回る場合は時価で計算した売却益だけを計上し、上回る部分は借入金とします。

社用車をリースバックした場合はどう処理しますか?

判定手順は不動産と同じです。車両を売却し、同じ車両を残りの使用期間の大部分にわたって借り、リース料の現在価値が売却額のほとんどに達するなら、フルペイアウトとして金融取引になり、車両は台帳に残ります。リース期間が短い、または中途解約できる契約なら、売却とリースに分ける処理です。1台あたりの金額が小さい場合は、少額リースの免除規定に当たるかも確認します。

ファイナンスリースとリースバックはどう違いますか?

ファイナンス・リースはリースの分類で、セール・アンド・リースバックは取引の形です。リースバックは、自社の資産を売って同じ資産を借りる点が通常のリースと異なります。借手は新基準でファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分がなくなりましたが、貸手は第87項により、リースバックがファイナンス・リースかどうかを実際売却価額と残りの使用可能期間で判定します。

リースバックは会計と税務で処理が違うことがありますか?

あります。会計はフルペイアウトかどうかなどで金融取引を判定し、税務は法人税法第64条の2第2項により資産を担保とする金融取引の目的かどうかで判定します。基準が異なるため、会計では売却、税務では金銭の貸借となることがあり、その場合に必要なのは売却益や償却費の差を申告書で調整する処理です。取引前に両方の判定を顧問税理士と確認しておくと、決算時の差異の把握が楽になります。

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