化粧品業界の事業計画書では、許可・人員・費用を具体化する前に「誰が製造販売業者になるか」を整理します。自社ブランドをOEMで作るのか、海外ブランドを輸入して売るのか、完成品を仕入れて店で売るのかで、薬機法の許可の要否、必要な人員、初期費用、売上の式がすべて変わるからです。
この記事では、業態ごとの前提を整理したうえで、許可の要件と手数料、日本政策金融公庫(以下、公庫)の経営指標で置く原価率と経費率、定期購入で資金が足りなくなる時期、計画を止める広告規制までを、法令と公的資料の数字で示します。
まとめ:化粧品業界の事業計画書で押さえる要点
- 完成品を仕入れて売るだけなら薬機法の許可は不要です。自社ブランドを市場に出す・輸入して売る場合は化粧品製造販売業許可が要り、OEM先に製造販売元を任せれば自社は許可なしで始められます。
- 自社で許可を取るなら、総括製造販売責任者(薬剤師、または高校等で薬学・化学の専門課程を修了した者など)を置き、東京都なら手数料57,400円、標準処理期間35開庁日を計画に入れます。
- 公庫の経営指標では、化粧品小売業の売上高総利益率の中央値は52.5%ですが、営業利益率の中央値は0.7%です。粗利の厚さはそのまま利益になりません。
- 定期購入(D2C)は広告費が先に出ていきます。設例では、月150人を獲得し続けても、広告費を差し引いた簡易収支の累計は5か月目に約206万円の赤字になります。この赤字を固定費とあわせて運転資金に入れます。
- 効能表現は56項目の範囲に限られ、虚偽・誇大広告には対象商品の売上の4.5%の課徴金がかかります。広告の訴求軸は計画の段階で範囲内に収めます。
業態別の前提:自社ブランド・輸入販売・小売店で変わる許可と費用
薬機法12条は、化粧品の製造販売を、厚生労働大臣の許可を受けた者に限っています(権限は都道府県知事に委任)。製造販売とは、自社の責任で製品を市場に出荷することです。三重県の手引は「化粧品を輸入して販売する場合であっても、化粧品製造販売業許可、国内で保管する場所については化粧品製造業許可(包装等区分)が必要」とし、一方で国内の製造販売業者が出荷した化粧品を販売するだけなら許可は不要と明記しています(三重県「初めて化粧品を製造販売・製造・輸入される方へ」)。
| 業態 | 薬機法の許可 | 計画書に固有の費用 | 売上の式 |
|---|---|---|---|
| 自社ブランド(OEM先が製造販売元) | 不要 | 初回ロット・容器・デザイン | 当月購入者数×購入単価 |
| 自社ブランド(自社が製造販売元) | 製造販売業許可 | 上記+責任者の人件費・手数料 | 当月購入者数×購入単価 |
| 海外ブランドの輸入販売 | 製造販売業+製造業(包装等) | 保管場所・日本語表示・届出 | 卸先数×1社当たり数量×卸単価 |
| 化粧品店・サロン物販 | 不要 | 仕入在庫・内装 | 客単価×客数×営業日数 |
注意したいのは、店でラベルを貼り替える、中身を別の容器に詰め替えるといった作業です。薬機法施行規則25条3項は化粧品製造業の区分を「製造工程の全部又は一部を行うもの」と「包装、表示又は保管のみを行うもの」に分けており、表示や包装も製造工程に含まれます。小売の計画書でもこの作業を予定するなら、管轄の薬務課に許可の要否を確認し、その結果を計画に書きます。
OEMで始めるか自社で許可を取るか:製造販売元の選択
自社ブランドを立ち上げる場合、計画書の人員計画と固定費は、製造販売元をどちらが担うかで決まります。融資の面談に備え、許可を持つ事業者と、品質問題が起きた場合の回収責任者を説明できるようにします。
OEM先を製造販売元にする場合:許可不要と表示・責任の線引き
OEM先が製造販売業許可を持ち、製造販売元を引き受ける形なら、自社は許可を取らずに発売元として販売できます。薬機法61条は化粧品の直接の容器に「製造販売業者の氏名又は名称及び住所」の記載を求めているため、容器にはOEM先の名称が製造販売元として入ります。
この形なら許可の取得と責任者の配置が要りません。その代わり、市場に出す製品の品質管理と回収の責任は製造販売元のOEM先が負い、処方の権利や変更の決定権は契約で決まります。計画書には、OEM先の名称と許可の種類、最小発注数量と単価の見積り、処方の権利の帰属、取引をやめるときに同じ製品を他社で作れるかを書いておくと、事業の継続性を説明できます。
自社で製造販売業許可を取る場合:総括製造販売責任者の要件
自社が製造販売業者になる場合、薬機法17条により総括製造販売責任者を置きます。化粧品の要件は施行規則85条の2第2項にあり、次のいずれかに当たる人です(e-Gov法令検索:薬機法施行規則)。
- 薬剤師
- 旧制中学・高校またはこれと同等以上の学校で、薬学または化学に関する専門の課程を修了した者
- 同じく薬学または化学に関する科目を修得した後、医薬品・医薬部外品・化粧品の品質管理または製造販売後安全管理の業務に3年以上従事した者
- 厚生労働大臣が同等以上の知識経験を有すると認めた者
このほか、品質管理の基準を定めたGQP省令17条は品質保証責任者を置くことを求め、販売部門に属する者でないことを要件にしています。同18条は、出荷記録、品質不良の処理、回収処理などの手順書の作成を製造販売業者に課しています。OEMに製造を任せても、この品質保証と回収の責任は製造販売業者に残ります。要件を満たす人を役員か従業員として確保できるかが、自社取得を選べるかどうかの分かれ目です。採用するなら、その人件費を経費計画に入れます。
許可の手数料と標準処理期間:資金計画とスケジュールへの反映
手数料は都道府県で異なります。東京都の場合は次のとおりです(東京都保健医療局:申請等の手数料)。製造業の許可は製造所ごとに与えられるため、自社倉庫で保管・表示を行うなら、その場所についても製造業の許可が必要です。
| 申請区分(東京都) | 新規 | 更新 |
|---|---|---|
| 化粧品製造販売業許可 | 57,400円 | 46,100円 |
| 一般化粧品製造業許可 | 39,000円 | 25,600円 |
| 包装・表示・保管化粧品製造業許可 | 32,800円 | 23,600円 |
許可の有効期間は製造販売業・製造業とも5年です(施行令3条・10条)。更新手数料は5年ごとの経費になります。東京都の標準処理期間は、製造販売業許可・製造業許可とも35開庁日で、書類の不備を直す期間は含みません(東京都健康安全研究センター:標準処理期間)。許可を受けた後も、品目ごとに製造販売届書を出してから出荷します。輸入品はその前に外国製造業者の届出をPMDAに出します。発売日から逆算して、許可申請→届出→初回出荷の順に月次の予定を組み、その間に発生する家賃・人件費を運転資金に含めます。
公庫の様式で書く化粧品の計画書:創業計画書と企業概要書の記入例
創業時の融資では、公庫の創業計画書が事実上の標準様式です。公庫が公開している業種別の記入例は洋風居酒屋、美容業、婦人服・子供服小売業など9業種で、化粧品はありません(日本政策金融公庫:各種書式ダウンロード)。
ただし、同じページの「企業概要書」の記入例には化粧品製造業が載っています。自社工場で基礎化粧品を研究・開発・製造する会社の例で、許認可等の欄に「化粧品製造業許可」、主な設備に撹拌機・自動充填機・真空乳化釜、販売ターゲットに「40代~60代の女性」「リピート需要がメイン」、悩みに「格安化粧品の台頭により、新規購買層の獲得に苦戦している」と書かれています(企業概要書 記入例(化粧品製造業))。審査側が化粧品事業で確認したい項目が、許認可・設備・ターゲットの年齢層・リピートの有無だと読み取れます。創業計画書にも「許認可(許可・届出等)」の記入枠(申請中も選べます)があり、設備は必要な資金の欄に見積先とともに、顧客層とリピートの見込みは取扱商品・サービスの「販売ターゲット・販売戦略」に書きます。
記入欄が足りないときは、様式に加えて自作の資料を添えられます。表計算で月次の収支を組む手順はエクセルで事業計画書を作成する手順で解説しています。
売上計画の式:定期購入・卸・店舗のチャネル別
売上は「どこで・誰に・何個」を式で示します。化粧品はチャネルごとに式が違うため、複数のチャネルを持つ計画では行を分けて積み上げます。
定期購入(D2C):新規獲得数と継続率による積上げ
自社ECの定期購入は、毎月の新規獲得数と継続率で売上が決まります。次の設例は、1本3,980円の美容液を毎月150人ずつ広告で獲得し(1人当たり獲得費用8,000円)、2回目に60%が残り、3回目以降は毎月85%が継続すると置いたものです。商品原価・送料・決済手数料を売上の35%とし、その残りを表では「粗利」と呼びます。送料と決済手数料まで差し引いているため、後で触れる公庫の売上高総利益率とは定義が違います。
| 月 | 購入者数 | 売上 | 粗利−広告費 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月目 | 150人 | 59.7万円 | −81.2万円 | −81.2万円 |
| 3か月目 | 約317人 | 126.0万円 | −38.1万円 | −177.2万円 |
| 5か月目 | 437人 | 173.8万円 | −7.0万円 | −205.5万円 |
| 6か月目 | 484人 | 192.5万円 | +5.2万円 | −200.4万円 |
| 12か月目 | 650人 | 258.5万円 | +48.0万円 | +0.7万円 |
単月の粗利が広告費を上回るのは6か月目で、累計で取り戻すのは12か月目です。この表は、売上の入金と費用の支払がその月のうちに済むと仮定した簡易収支で、人件費・家賃・システム費も含んでいません。実際に必要な運転資金は、OEM先への前払い、在庫の仕入時期、決済代金の入金時期と固定費を入れた月次の資金繰り表で算出します。継続率の前提を説明するため、テスト販売の実績か、同価格帯の自社の過去データを添えます。定期購入のカートや顧客管理を自社の運用に合わせて組む場合は、ECシステム開発の費用を設備資金に入れます。カートの選び方はD2Cプラットフォームの選び方が参考になります。
卸・OEM受託:掛率と回収条件
小売店やサロンへ卸す場合の売上は「取引先数×1社当たりの月間数量×卸単価」です。10社に毎月20本を1本2,000円で卸す設例なら月商40万円になります。卸単価は小売価格に掛率を掛けた額で、取引先ごとに条件が違うため、商談中の条件書や見積書を根拠資料として添えます。卸は売上の計上から入金までの間が空きます。回収条件(何日締め・何日払い)と仕入先への支払条件を並べ、入金が支払より遅れる月数分の運転資金を見込みます。自社工場で他社ブランドの製造を受託する場合は、掛率を使わず、受注件数×ロット数量×製造単価に、別に請求する試作費などを加えて積み上げます。
店舗販売:客単価と売場面積による検算
店舗は「客単価×1日の客数×営業日数」で積み上げ、売場面積で検算します。公庫の経営指標では、化粧品小売業の店舗面積3.3㎡当たりの年間売上高の中央値は1,890千円です。30㎡の店なら約9.1坪×1,890千円で年1,718万円、月143万円が中央値の水準になります。客数から積み上げた売上がこれを大きく上回るなら、客数の前提を見直します。
原価率と経費の置き方:公庫の経営指標の化粧品小売業・化粧品製造業
原価率と経費率は、公庫の「小企業の経営指標調査」で業種の実績と比べます。化粧品小売業は2025年度の卸売・小売業編、化粧品製造業(化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業)は2024年度の製造業編に載っています(卸売・小売業編/製造業編)。
| 指標(中央値) | 化粧品小売業 | 化粧品製造業 |
|---|---|---|
| 調査対象数 | 18社 | 15社 |
| 売上高総利益率 | 52.5% | 47.3% |
| 人件費対売上高比率 | 21.3% | 18.0% |
| 諸経費対売上高比率 | 32.2% | 25.3% |
| 売上高営業利益率 | 0.7% | 0.9% |
| 損益分岐点比率 | 100.3% | 99.6% |
売上高総利益率の中央値は5割前後ですが、売上高営業利益率の中央値は1%未満です。各指標の中央値は別々に算出されており、同じ企業の損益を表すものではありません。化粧品小売業では諸経費が売上の32.2%を占め、粗利の大半を人件費と諸経費が使っています。化粧品小売業のうち黒字かつ自己資本がプラスの5社に限ると、損益分岐点比率の平均値は91.8%です(表の中央値100.3%は全18社が対象で、集計方法も違います)。計画書では「粗利率50%」と書いて終わりにせず、売上原価に含めていない人件費・広告費・送料・家賃などの経費を漏れなく計上し、その合計が粗利の範囲に収まる根拠まで示します。粗利の計算方法は粗利計算の方法、損益分岐点の見方は損益分岐点比率とはで詳しく扱っています。
調査対象はどちらも20社未満で、公庫の融資先に限られます。目安として使い、自社の数字はOEMの見積書や仕入先の条件から積み上げてください。
必要資金と資金繰り:初回ロットと広告の先行投資
化粧品事業の資金は、店舗型でなければ設備資金より運転資金の比重が大きくなります。初回製造分の在庫と、売上より先に出ていく広告費があるためです。
必要資金の項目:設備資金と運転資金の分け方
- 設備資金:ECサイト構築費、店舗の内装・什器、自社で充填・保管をする場合の設備と製造所の整備費。見積書の金額と一致させます。
- 運転資金:初回ロットの製造代金(中身・容器・外箱・印刷)、OEM先への前払い分、広告費、許可の手数料、許可取得から販売開始までの家賃と人件費。
- 運転資金の算定:定期購入の設例では簡易収支の累計が5か月目に約205.5万円の赤字になります。初回ロット代や広告費はこの累計に含まれるので、個別の費用と累計の不足額を二重に足さず、1枚の月次資金繰り表で最大の不足額を求めます。
OEMの最小発注数量と単価、試作から納品までの期間は、OEM先と品目で大きく変わります。複数社から見積りを取り、採用する見積書を添付します。最小ロットが販売計画の数か月分を超えるなら、使用期限と在庫の保管費まで計算に入れます。
新規開業・スタートアップ支援資金と自己資金
公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める人と事業開始後おおむね7年以内の人が対象で、融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内(いずれも据置期間5年以内)です(新規開業・スタートアップ支援資金)。据置期間は、固定費と支払利息を含めた損益計画と、元金の返済が始まった後の資金繰り表を見たうえで公庫と相談して決めます。定期購入の簡易収支が黒字に転じた時期と、事業全体が黒字になる時期は同じではありません。
公庫の2025年度新規開業実態調査では、全業種の開業費用は平均975万円、中央値600万円でした(2025年度新規開業実態調査)。在庫と広告を自己資金でどこまで賄えるかを示すと、借入額の妥当性を説明しやすくなります。
広告表現と販売規制:効能表示の範囲と定期購入の表示義務
化粧品の販売戦略は、広告で言える範囲が法令で決まっています。計画書の訴求軸がこの範囲を越えていると、販売開始後に表現を変えるしかなくなり、獲得単価と売上の前提が崩れます。
効能効果の56項目と薬機法66条の課徴金
化粧品の効能として表示・広告できるのは、厚生労働省通知で定められた56項目の範囲で、かつその製品に該当するものに限られます。56番目は「乾燥による小ジワを目立たなくする。」です(福岡県:化粧品の効能の範囲)。シミを消す、シワを改善するといった表現は範囲外です。メラニンの生成を抑えるといった美白の効能を訴求したいなら、品目ごとに承認が要る医薬部外品(薬用化粧品)の扱いになり、許可も承認の手続きも別になります(薬機法14条)。ニキビは一律に範囲外ではなく、洗顔料なら「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ」が56項目の18番目に入っています。
薬機法66条1項は、明示か暗示かを問わず虚偽・誇大な広告を禁じています。2021年8月1日からは課徴金制度があり、原則として課徴金対象期間に取引した対象商品の対価合計額の4.5%を納めるよう命じられます。対象期間は違反行為をした期間に、やめた後の取引期間(最長6か月)を加えたもので、3年が上限です。算定額が225万円未満なら納付命令は出せず、対価合計額5,000万円がその境目に当たります。ただし、業務改善命令等との関係で命じないことができる場合や、景品表示法の課徴金との調整による減額の規定もあります(薬機法75条の5の2・75条の5の3)。広告の表現をどう点検するかは薬機法の表現チェックで解説しています。
定期購入の最終確認画面:特定商取引法12条の6
通信販売で申込みを受ける最終確認画面には、商品の分量と、販売価格(送料)・代金の支払時期と方法・引渡時期・申込み期間の定め・申込みの撤回や解除に関する事項を表示する義務があります(特定商取引法12条の6・11条1号〜5号)。定期購入なら、何回分の契約で総額がいくらになるかを、この画面で読み取れるようにしておく必要があります。表示義務違反や誤認させる表示によって消費者が誤認し、その誤認によって申し込んだ場合は、申込みの意思表示を取り消せます(同法15条の4)。初回だけ安く見せる設計は、取消しと返金の発生で継続率の前提を壊します。計画書の販売戦略には、定期の回数縛りの有無と解約方法も書きます。通信販売の表示義務の全体は特定商取引法とはにまとめています。
審査前に見直す化粧品の計画書の弱点
- 製造販売元が誰か書かれていない。OEM先に任せるのか自社で許可を取るのか、品質問題の回収を誰が行うのかを明記します。
- 総括製造販売責任者の当てがない。自社で許可を取る計画なら、要件を満たす人の氏名・資格・雇用形態を書きます。
- 市場規模の数字だけで売上を説明している。市場全体の大きさは自社の売上の根拠になりません。統計を使うなら経済産業省の生産動態統計など一次統計から年と出典を書き、売上はチャネル別の式で積み上げます。
- 継続率と獲得単価に根拠がない。テスト販売の実績を添え、実績がない場合は継続率を低め、獲得単価を高めに置いた収支表も示します。
- 広告の訴求が効能56項目の外にある。範囲内の表現に直したうえで獲得単価を見積もります。
- 初回ロットの在庫が売れ残る想定がない。使用期限と最小ロットから、売れ残りの金額を示します。
よくある質問
化粧品の事業計画書のテンプレートはありますか?
公庫には化粧品専用の創業計画書の様式はありません。融資用なら公庫の創業計画書を使い、業種別の記入例に化粧品が無いため、企業概要書の化粧品製造業の記入例を書き方の参考にします。記入欄に収まらない売上の式や月次の資金繰りは、自作の資料として添えます。
個人でも化粧品ブランドを立ち上げられますか?
立ち上げられます。OEM先に製造販売元を任せれば、個人事業主でも許可なしで発売元として販売できます。自社で製造販売業許可を取る場合は、総括製造販売責任者の要件を満たす人を置くことが条件になります。
化粧品製造販売業の許可を取るのにいくらかかりますか?
東京都の申請手数料は化粧品製造販売業許可が57,400円です。自社で保管や表示を行うなら、その場所の製造業許可(包装・表示・保管区分は32,800円)も必要です。5年ごとの更新手数料と、責任者の人件費も経費に入れます。手数料は都道府県で異なるので、管轄の窓口で確認してください。
化粧品の開業資金はいくら必要ですか?
業態で大きく変わります。OEMで自社ブランドを始めるなら、初回ロットの製造代金、ECサイト構築費、累計の赤字が底を打つまでの広告費が中心です。公庫の2025年度調査では全業種の開業費用の中央値は600万円でした。見積書と月次の資金繰り表から積み上げてください。
薬用化粧品(医薬部外品)を出す場合も同じ計画書でいいですか?
許可と手続きが変わります。医薬部外品は化粧品とは別の製造販売業許可が必要で、品目ごとに承認を受けます(薬機法12条・14条)。承認までの期間と費用、承認された効能の範囲で広告できることを、スケジュールと販売戦略に反映させます。