建設業で独立するときの事業計画書は、日本政策金融公庫の創業計画書の欄に沿って書けば、融資の面談で聞かれる項目をひととおり押さえられます。建設業に固有の難所は3つあります。請け負う工事の金額で建設業許可が要るかどうかが決まること、外注費と材料費の比率が業種ごとに大きく違うこと、そして工期や支払条件によっては着工から入金まで2か月以上かかり、その間の支払いを運転資金で賄う必要があることです。
この記事では、建設業法と施行令の条文で許可の線を確認し、公庫の「小企業の経営指標調査」(建設業6,838社)で原価と利益の比率を検算し、内装工事で独立する設例で必要資金と運転資金を月次で組みます。
まとめ:建設業の事業計画書で押さえる要点
- 建設業許可の申請書類に事業計画書は含まれません。事業計画書が要るのは、公庫・銀行の融資と補助金の申請です。
- 1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満か、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の工事だけなら許可は不要です。軽微な建設工事に該当しない受注を売上計画に入れるなら、契約前に許可を取得する計画を示します。
- 一般建設業の許可は、常勤役員等の経営経験、営業所技術者、財産的基礎(自己資本500万円以上など)が要件です。創業時は略歴欄と自己資金の欄でこれを示します。
- 原価率は公庫の経営指標で検算します。2024年度調査の建設業全体は、完成工事高総利益率38.9%、外注費29.9%、材料費12.0%でした。木造建築工事業は外注費が42.8%、設備工事業は22.5%と業種で倍近く違います。
- 運転資金は、着工後の入出金を月別に並べ、累計不足額が最大になる時点から逆算します。設例では、月の支払173万円に対して資金の不足額は最大265万円になりました。
- 公庫の新規開業・スタートアップ支援資金は、融資限度額7,200万円、返済期間は設備資金20年以内・運転資金10年以内です。
提出先で変わる建設業の事業計画書と公庫の創業計画書の欄
建設業の事業計画書は、出す先によって形式も見られる点も変わります。最初に誤解を解いておくと、建設業法6条が定める許可申請書の添付書類は、工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額を記載した書面、使用人数を記載した書面、欠格要件に該当しない旨の誓約書などで、事業計画書はありません。許可の審査では、経営体制・営業所技術者・財産的基礎に加え、誠実性、適用される社会保険の加入届出、欠格要件に該当しないことなどを確認します。
| 提出先 | 様式 | 見られる点 |
|---|---|---|
| 日本政策金融公庫 | 創業計画書(自作も可) | 経験・受注の根拠・返済余力 |
| 銀行・信用保証協会 | 金融機関ごとの様式 | 収支計画・資金繰り・決算との整合 |
| 補助金 | 公募要領の様式 | 公募要領の審査項目 |
| 建設業許可 | 不要(法定の添付書類に無い) | 経営経験・技術者・財産的基礎 |
創業融資で使う公庫の創業計画書は、創業の動機、経営者の略歴等、取扱商品・サービス、従業員、取引先・取引関係等、関連企業、借入の状況、必要な資金と調達方法、事業の見通し、自由記述欄の10欄です。自作の計画書でも構わないと様式に書かれていますが、自作する場合もこの10欄の内容が漏れていないかを確認しておくと、面談で聞かれたときに答えられます。A4の1枚にまとめる手順は事業計画書を1枚(A4)で書く方法で解説しています。
建設業で各欄に書く内容は次のとおりです。
| 記入欄 | 建設業で書くこと |
|---|---|
| 2 経営者の略歴等 | 勤務先・担当工種・年数・資格の取得年月 |
| 2 許認可 | 建設業許可の業種と申請予定日(不要ならその理由) |
| 3 取扱商品・サービス | 工種別の売上シェアと平均受注単価 |
| 5 取引先・取引関係等 | 元請名・シェア・締め日と支払日、外注先 |
| 8 必要な資金 | 車両・工具・機械の見積額と運転資金 |
| 9 事業の見通し | 工事件数×単価・材料費・外注費・人件費 |
取引先欄の「締め日と支払日」は、建設業では運転資金の額を決める数字です。元請ごとに「月末締め翌月末払い」「20日締め翌々月10日払い」のように具体的に書き、後述の運転資金の計算と食い違わないようにします。
建設業許可の要件と許認可欄・資金計画への記載事項
許可そのものに事業計画書は要りませんが、許可が要るかどうかは売上計画の前提を左右します。許可を取らずに受けられる工事の上限を超える売上を見込んでいれば、計画書には、契約主体となる自社が該当業種の許可を取得する時期と、それまでに請け負う工事の範囲を明記します。
500万円の線と許可が要る工事
建設業法施行令1条の2は、許可なしで請け負える「軽微な建設工事」を、1件の請負代金が500万円未満の工事(建築一式工事は1,500万円未満か、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)と定めています。金額は消費税と材料費を含めて判定し、注文者が材料を支給する場合はその市場価格と運送費を請負代金に足します。1つの工事を複数の契約に分けても、正当な理由がなければ合計額で判定されます。
許可は2つの一式工事と27の専門工事の計29業種ごとで、内装仕上工事業の許可で、内装工事に附帯しない塗装工事を500万円以上で単独に請け負うことはできません。計画書の許認可欄には「内装仕上工事業(一般・知事)を開業後○か月目に申請予定」のように業種まで書き、それまでの売上計画は500万円未満の案件だけで組みます。
元請として請けた1件の工事で、下請に出す代金の総額が5,000万円以上(建築工事業は8,000万円以上)になるなら、一般ではなく特定建設業の許可が要ります。この金額は国土交通省の許可の解説にあるとおり2025年2月1日に引き上げられたもので、それ以前の4,500万円(建築工事業7,000万円)のまま書かれた資料がまだ残っています。
常勤役員等・営業所技術者の要件と略歴欄の記載事項
一般建設業の許可には、建設業法7条の基準を満たす人が必要です。経営面では、法人なら常勤役員のうち1人、個人なら本人か支配人のうち1人が、建設業の経営業務の管理責任者として5年以上の経験を持つことなどが代表的な要件です(国土交通省の許可要件)。技術面では、営業所ごとに専任の営業所技術者を置きます。2024年12月13日の改正法施行で、それまでの「専任技術者」から呼び名が変わりました。資格も指定学科の学歴も無い場合は、許可を受けたい業種の工事について10年以上の実務経験が要ります(法7条2号ロ)。
独立する本人に5年の経営経験がなくても、要件を満たす常勤役員等や支配人を置くなどして基準を満たせる場合があります。開業直後に許可を取れるかは、本人の経験だけでなく経営体制全体で判断します。開業時点で体制が整わない場合は、計画書で「当面は軽微な建設工事のみ」と書き、許可の取得見込み時期を自由記述欄に書きます。整っているなら、略歴欄に役員の在任期間、取得資格と取得年月を書き、許可申請の準備ができていることを示します。
財産的基礎500万円と自己資金の書き方
一般建設業の財産的基礎は、自己資本が500万円以上、500万円以上の資金調達能力、許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績、のいずれかで満たします。新設法人なら資本金の額が開始貸借対照表の自己資本になるため、資本金を500万円以上にしておけば要件を満たせます。個人の場合は、500万円以上の預金残高証明書で資金調達能力を示すのが一般的です。
ここで融資の計画とぶつかる点があります。許可のために残高証明を取る500万円を、同じ時期に車両や工具の購入に使う計画にしていると、手元資金の説明がつきません。創業計画書の「必要な資金と調達方法」では、自己資金の額と使い道を分け、許可申請の時点で残高を確保できる順序で書きます。
特定建設業はさらに厳しく、欠損の額が資本金の20%を超えないこと、流動比率75%以上、資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上のすべてを満たす必要があります。創業時にこの資本金と自己資本を用意できなければ特定は取れないため、その場合は一般建設業の取得を前提に、発注者から直接請け負う工事について、下請代金の総額が5,000万円未満(建築工事業は8,000万円未満)に収まる受注計画で組みます。
建設業許可の申請費用と有効期間・更新期限
知事許可の新規申請手数料は一般・特定のどちらか一方なら9万円、国土交通大臣許可は登録免許税15万円です。許可の有効期間は5年で、更新は有効期間満了の30日前までに申請します(建設業法施行規則5条)。行政書士に申請を依頼するなら、その報酬も必要資金の「その他」に入れます。
公庫の経営指標による建設業の原価・利益の検算
事業の見通し欄の数字は、自分の経験だけで組むと原価が楽観的になりがちです。公庫の小企業の経営指標調査(建設業)は、公庫国民生活事業の融資先のうち、従業者50人未満で決算期間が1年の法人企業の決算書を集計したもので、最新の建設業は2024年度調査(2024年4〜12月に融資した先・2023年7月以降の決算期・2025年8月公表)です。次回の建設業は2026年度調査になります。
業種別の外注費率・材料費率・回収期間
平均値を業種別に並べると、外注に頼る業種と自社の職人で施工する業種の差がはっきり出ます。
| 業種(社数) | 総利益率 | 外注費 | 材料費 | 人件費 | 営業利益率 | 受取勘定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業(6,838) | 38.9% | 29.9% | 12.0% | 31.5% | -2.2% | 1.3か月 |
| 総合工事業(2,394) | 33.3% | 34.5% | 13.2% | 27.1% | -1.9% | 1.1か月 |
| 木造建築工事業(361) | 27.2% | 42.8% | 19.7% | 18.5% | -1.8% | 0.8か月 |
| 職別工事業(2,865) | 40.4% | 30.1% | 10.3% | 32.5% | -2.5% | 1.3か月 |
| 設備工事業(1,579) | 45.1% | 22.5% | 13.4% | 36.5% | -2.2% | 1.3か月 |
総利益率は完成工事高総利益率、職別工事業は設備工事業を除く数値です。表の「受取勘定」は受取勘定回転期間で、着工から入金までの工期込みの月数ではありません。材料費・外注費の分母は完成工事高、人件費・営業利益率の分母は売上高です。読むときの注意が2つあります。1つは、この調査の人件費は販管費の人件費に原価の労務費を足した比率で、総利益率を「100%−外注費−材料費」で逆算すると合わないことです。原価率を比べるなら、自分の計画の外注費率と材料費率を、表の同じ列とそれぞれ比べます。もう1つは、平均値は赤字企業に引っ張られていることです。営業利益率の平均がマイナスでも、黒字かつ自己資本がプラスの企業に限った平均は建設業全体で4.4%あり、比較の参考になります。ただし、法人の役員報酬と個人事業主の生活費では会計上の扱いが違うため、個人の目標利益は生活費・税金・返済額から別途算定します。
外注費率が指標より大きく低い計画は、面談で「その工事量を自社の職人だけでこなせるのか」と問われます。木造建築工事業の外注費率は平均42.8%ですが、個別の計画では自社施工と外注の範囲を決め、外注先の見積額を積み上げて比較します。電気工事業とリフォーム業の細分類の数値は、電気工事業の事業計画書の書き方とリフォーム業の事業計画書の書き方で業種別に検算しています。
工事件数×平均単価で月商を組む設例
内装仕上工事の職人が、元請2社から下請で受注して個人で独立し、従業員1人を雇う設例で組みます。1件500万円未満の工事のみで、許可は経営経験が5年に達してから申請する前提です。
| 項目 | 月額 | 根拠 |
|---|---|---|
| 完成工事高 | 270万円 | 月6件×平均45万円 |
| 材料費 | 32万円 | 完成工事高の約12% |
| 外注費 | 81万円 | 完成工事高の30% |
| 人件費 | 35万円 | 従業員1人・社会保険料込み |
| 諸経費 | 25万円 | 車両・燃料・保険・家賃・通信 |
| 利益 | 97万円 | ここから返済と生活費 |
公庫の様式は、個人営業の場合は人件費に事業主の分を含めないよう注記しています。この97万円は、表に掲げた費用だけを差し引いた簡略値です。支払利息や減価償却費など未計上の費用を確認して損益計画を完成させ、資金繰りでは税金・元金返済・生活費を払った後の残高も確認します。材料費率と外注費率は、職別工事業の平均(10.3%・30.1%)に近い値に置きました。件数の根拠には、独立後の発注見込みを元請2社に確認した記録を添えます。勤務先での施工実績を使う場合は、自分の担当実績と独立後に受注できる見込みを分けて記載します。工事ごとの原価を記録する仕組みは工事台帳とはで解説しています。
2025年12月12日に完全施行された改正建設業法により、許可を受けた建設業者は、省令で定める正当な理由がある場合を除き、通常必要と認められる原価に満たない金額で請負契約を結んではならず(19条の3第2項)、材料費・労務費等の内訳を明示した見積書に書く額も、通常必要な額を著しく下回ってはならないことになりました(20条2項)。中央建設業審議会が2025年12月2日に勧告した労務費に関する基準が目安になります。ただし、この設例のように許可不要の範囲で営業する者には、受注者側の原価割れ契約や著しく低い労務費等による見積りに関する新規制は直接適用されません。それでも、必要な労務費と経費を確保できる単価で売上計画を組みます。
着工後の入出金予定に基づく運転資金の算定
建設業の資金計画で最も不足しやすいのが運転資金です。工事は材料と職人の手配が着工時に発生し、代金は完成後の締め日を経て入ってきます。創業期は取引の実績が無いため、材料を掛けで仕入れられないことも多く、支払いだけが先に出ていきます。
月次の資金繰りで不足額を出す設例
前の設例に、元請は「工事は月をまたいで完成、完成月の月末締め翌月末払い」、外注先は「月末締め翌月末払い」、材料は開業当初は現金払い、という条件を加えます。着工から入金までは約2か月です。
| 月 | 入金 | 支払 | 差額 | 累計 |
|---|---|---|---|---|
| 1か月目 | 0 | 92万円 | -92万円 | -92万円 |
| 2か月目 | 0 | 173万円 | -173万円 | -265万円 |
| 3か月目 | 270万円 | 173万円 | +97万円 | -168万円 |
| 4か月目 | 270万円 | 173万円 | +97万円 | -71万円 |
1か月目の支払は材料費・人件費・諸経費の92万円で、外注費81万円は翌月に払います。不足額が最大になるのは2か月目の265万円で、月の支払173万円の約1.5か月分です。この表は事業上の支払いだけを扱う簡略例で、事業主の生活費・税金・借入返済は含みません。事業の運転資金は265万円に予備資金173万円を加えた438万円と仮置きし、実際には返済・納税予定と月内の支払順序を反映して再計算します。生活費は別途確保します。これに、仮定した車両(中古の軽バン)150万円、工具80万円、事務所の敷金等30万円の設備資金260万円を加え、実際の見積書で金額を確定したものが、創業計画書の「必要な資金」になります。
月次の資金繰り表の作り方は資金繰り表の作り方で、Excelの計算式まで含めて解説しています。開業後に元請が増えたら、元請ごとに締め日と支払日が違うため、表の入金の行を元請別に分けます。開業後に毎月回す工事別の資金繰り管理と、前払金・下請代金の支払期日の制度は、建設業の資金繰りを工事別資金繰り表で管理する方法で解説しています。
入金時期を決める制度(下請代金の支払期限・手形・前払金)
元請からの入金時期は、交渉だけで決まるわけではありません。建設業法24条の3は、元請が注文者から出来高払いか完成払いを受けたとき、下請代金を受け取った日から1か月以内のできる限り短い期間内に払うよう定めています。元請が特定建設業者で、下請が特定建設業者でも資本金4,000万円以上の法人でもない場合、24条の6により支払期日は引渡しの申出日から50日以内のできる限り短い期間内に定めます。注文者から受け取った代金に対応する下請代金には24条の3の1か月以内も適用されるため、早いほうの期限までに払うことになります。
手形で払われる場合は期間に注意します。以下の禁止規定は、特定建設業者から一般建設業の許可業者(資本金4,000万円以上の法人を除く)への支払いが対象です。国土交通省は、2024年11月1日以降に交付される手形で期間が60日を超えるものは24条の6第3項の「割引困難な手形」に当たるおそれがあるとしています(国土交通省の通知)。この禁止規定が及ばない取引も含めて、手形期間を60日以内に短縮するよう同じ通知で要請されています。取引先欄に「手形120日」と書く計画は、資金繰りの面で見直しを求められます。
公共工事を元請で受けるなら、前払金があります。地方自治法施行規則附則3条は、地方公共団体の公共工事の前払金を対象経費の4割以内とし、要件を満たす工事には中間前払金として2割以内を追加できるとしています。前払金を受けるには保証事業会社の前払金保証が必要で、保証料がかかります。元請の場合は運転資金の不足が小さくなりますが、下請として受注する創業期の計画では前払金を当てにせず組みます。
審査で弱く見える建設業の計画書と直し方
融資の面談で問題になりやすいのは、文章の巧拙より数字の根拠です。建設業で多いのは次の5つです。
- 許可が無いのに軽微な建設工事に該当しない案件を売上に入れている:許可の取得時期を書き、取得前は軽微な建設工事だけで組む。
- 元請1社からの受注で売上の大半を占めている:その元請の発注実績と、2社目以降の見込み先を取引先欄に書く。1社依存そのものより、その元請からの発注が止まったときの説明が無いことが弱く見えます。
- 運転資金を「月商1か月分」で置いている:締め日と支払日から月次で不足額を出す。設例のように2か月以上の差が出る業種です。
- 外注費を経費に入れ忘れて利益が大きい:外注費は主要な原価項目で、公庫調査の職別工事業では完成工事高に対する比率の平均が30.1%です。
- 残高証明で資金調達能力を示す予定なのに、証明前の設備購入で残高が500万円を下回る:購入日と証明日を調整する。自己資本で要件を満たす場合は、預金残高とは分けて確認する。
開業後の原価管理を仕組みで回すなら、工事ごとの実行予算と実績を比べる体制が要ります。手順は建設業の原価管理とはで、工事台帳と原価管理を業務システムでつなぐ場合は建設業向けシステム開発で相談を受け付けています。
よくある質問
建設業で独立するのに建設業許可は必要ですか?
1件の請負代金が500万円未満(建築一式工事は1,500万円未満か、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅)の工事だけなら不要です。金額は消費税と材料費を含めて判定します。軽微な建設工事に該当しない工事を請け負うには、契約前に該当業種の許可が必要です。
建設業許可の申請に事業計画書は必要ですか?
不要です。建設業法6条の添付書類は工事経歴書、直前3年の工事施工金額、使用人数、誓約書などで、事業計画書は含まれません。事業計画書が必要になるのは、融資や補助金を申し込むときです。
建設業の運転資金は何か月分を見ればよいですか?
決まった月数はありません。着工から入金までの月数と、外注費・材料費の支払い時期から月次で不足額を出します。設例の条件(工期が月をまたぎ、完成月の月末締め翌月末払い)では、不足額は最大で月の支払額の約1.5か月分になりました。
建設業の創業融資はいくらまで借りられますか?
公庫の新規開業・スタートアップ支援資金の融資限度額は7,200万円ですが、実際の額は自己資金、経験、必要資金の根拠で決まります。公庫の2025年度新規開業実態調査では、公庫融資先の回答企業における全業種の開業費用は平均975万円、中央値600万円でした。建設業だけの数値でも、融資額の目安でもありません。
一人親方の創業計画書で人件費はどう書きますか?
事業主本人の分は人件費に含めません。雇う従業員の給与と社会保険料だけを人件費に入れ、事業主の生活費は利益から賄う形で書きます。外注で頼む職人への支払いは人件費ではなく外注費です。