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人材派遣業の事業計画書の書き方|許可申請の様式第3号と融資用の違い、マージンと給与立替から組む収支計画【2026年版】

人材派遣業の事業計画書の書き方|許可申請の様式第3号と融資用の違い、マージンと給与立替から組む収支計画【2026年版】

人材派遣業の開業では、性格の違う2種類の事業計画書を作ります。労働局へ許可申請するときに添付する「労働者派遣事業計画書(様式第3号)」と、日本政策金融公庫や銀行に融資を申し込むときの計画書です。前者は欄の決まった法定様式で、後者は返済できるかを示す書類です。同じ数字を使いながら、見られる点が異なります。

この記事では、許可要件のうち計画書で裏づける財産的基礎・事業所・派遣元責任者を整理したうえで、様式第3号の欄ごとの書き方と、厚生労働省の集計値をもとにしたマージンの分解、給与の立替で生まれる運転資金の設例を示します。

まとめ:人材派遣業の事業計画書で押さえる要点

  • 許可申請には様式第3号を事業所ごとに作成します。計画対象期間は事業開始予定日から、許可有効期間の末日を含む事業年度の終わりまでです。
  • 通常の財産的基礎は、基準資産額が2,000万円×派遣事業所数以上、かつ事業者全体の負債総額の7分の1以上であり、自己名義の現金預金が1,500万円×派遣事業所数以上であることです。基準資産額1,000万円の緩和は旧特定派遣事業者の更新に限られ、新規開業では使えません。
  • 借入金は現金預金を増やしますが、同額の負債も増えるため基準資産額は増えません。基準資産額は出資で満たします。
  • 様式第3号の「1日当たり平均人数」は登録者の頭数ではなく、派遣労働者の1日当たりの労働時間の合計を、その事業所の通常の労働者の1人1日当たりの労働時間で割った数です。
  • 厚労省の令和6年度集計では、8時間換算の派遣料金26,257円(税込)に対し賃金は16,735円です。税抜にすると差は約30%で、ここから社会保険料の事業主負担を引いた残りで営業費と利益を賄います。
  • 給与は派遣料金の入金より先に払うため、稼働人数に比例した運転資金が要ります。資本金1,000万円以上で設立すると1期目から消費税の課税事業者になる点も、資金計画に織り込みます。

以下、2種類の計画書の違いから順に説明します。

許可申請用と融資用で異なる2種類の事業計画書

許可申請の様式第3号は、厚生労働省の労働者派遣事業関係業務取扱要領(2026年10月1日適用版が現行)に様式と記入要領が載っています。融資用には金融機関ごとの所定書式があり、自作の計画書を受け付ける場合もあります。許可申請用の様式第3号のような、全国共通の法定様式ではありません。

項目 許可申請用(様式第3号) 融資用(創業計画書など)
提出先 主たる事務所を管轄する労働局 日本政策金融公庫・銀行など
作成単位 派遣事業を行う事業所ごと 事業者全体
対象期間 事業開始日〜有効期間末日を含む事業年度末 開業当初と軌道に乗った後の月平均など
中心になる数字 資産・負債、派遣人数、料金と賃金 売上・原価・経費、借入の返済額
審査されること 許可基準を満たす体制か 返済できる収支か

作る順番は、様式第3号の料金・賃金・人数を先に固め、その数字から融資用の収支計画を組むのが効率的です。融資用から作る場合も、人数・料金・賃金の前提表を共通にすれば整合を取れます。どちらから着手しても、前提を変更した際は両方の計画書に反映します。

許可基準のうち事業計画で裏づける3要件

許可基準は複数ありますが、開業前の計画段階で金額や手配が絡むのは次の3つです。

財産的基礎:基準資産額2,000万円と現金預金1,500万円

通常の財産的基礎は、基準資産額が2,000万円×派遣事業所数以上、基準資産額が負債総額の7分の1以上、自己名義の現金・預金が1,500万円×派遣事業所数以上の3つを同時に満たすことです(福岡労働局の資料)。福井労働局の資料では、基準資産額を「資産総額-(繰延資産+営業権)-負債総額」と定義しています。

この定義から、計画上の注意点が2つ出てきます。1つは、創立費や開業費を繰延資産に計上すると、その分だけ基準資産額が減ることです。資本金をちょうど2,000万円にして設立費用を資産計上すると、基準を割り込みます。もう1つは、融資で調達した資金は現金預金を増やしても負債も同額増えるため、基準資産額は1円も増えないことです。

既存法人は原則として直近の事業年度の決算書で判断します。設立後まだ決算を迎えていない法人は設立時の貸借対照表で確認し、直近決算で要件を満たさない場合は、公認会計士または監査法人の監査証明を受けた中間・月次決算書による審査もあります(厚生労働省の労働者派遣事業の許可申請手続のパンフレットのQ&A)。開業のために法人を新設する場合は、設立時の出資がそのまま判定の材料になります。

事業所:おおむね20平方メートル以上と使用権の証明

派遣事業に使用する事業所は、おおむね20平方メートル以上が必要です。申請時には、自己所有なら不動産の登記事項証明書、賃借なら賃貸借契約書を添付し、事務室や教育訓練の場所の寸法と机・書棚の配置を書いた見取り図も出します。様式第3号の第1面にも面積を書く欄があります。

賃貸借契約書が申請時に必要なので、物件の契約は申請より前に済ませます。許可が下りるまで最短でも約3か月かかるため、その間の家賃も開業資金に含めます。

派遣元責任者:100人ごとに1人と講習受講の時期

派遣元責任者は事業所ごとに専属の者を置き、その事業所の派遣労働者1人以上100人以下を1単位として、1単位につき1人以上を選任します。選任時点で過去3年以内に派遣元責任者講習を受講している必要があり、申請書類には講習の受講証明書の写しを添付します。

山口労働局の申請書類一覧では、派遣元責任者の履歴書に「3年以上の雇用管理の経験」を記載するよう求めています。代表者自身が要件を満たさない場合は、経験者の採用を計画書の人員計画と人件費に入れておきます。

労働者派遣事業計画書(様式第3号)の書き方

様式第3号は2面構成です。欄の意味は記載例を見ると早く理解できます。山口労働局の許可申請書類のページに、新規申請と更新申請それぞれの記載例PDFがあります。以下の記入上の注意は、この記載例の説明に基づきます。

第1面:計画対象期間・資産等の状況・労働保険の加入状況

  • 計画対象期間:派遣事業の開始予定日から、許可の有効期間の末日を含む事業年度の終了日まで。新規許可の有効期間は3年なので、最短で3年、最長で3年11か月になります。
  • 資産等の状況:法人は直近の決算時の貸借対照表から、現金・預金、土地・建物、その他、負債の額を転記します。企業全体の数字を書きます。
  • 株主の状況:申請日前日の株主を持株数の多い順に5名まで書きます。
  • 労働保険等の加入状況:新規申請では派遣をまだ始めていないため、派遣労働者数は0人です。山口労働局の新規申請の記載例では、加入の有無で「有」を選んだ場合も、加入対象の派遣労働者を雇用した際に必ず加入する旨の誓約を事業主が自署します。
  • 兼業の有無:請負事業、民営職業紹介事業との兼業を記入します。

第2面:1日当たり平均人数・対象地域・料金と賃金

第2面は「労働者派遣計画」で、計画対象期間の見込みを書きます。つまずきやすいのは次の3欄です。

  • 1日当たり平均人数:派遣労働者の1日の労働時間の合計を、その事業所の通常の労働者の1人1日の労働時間で割った数です。短時間勤務や短期派遣が多いと、実際の人数より少なくなります。無期雇用・有期雇用・日雇派遣の内訳と登録者数も書きます。
  • 役務の提供を受ける者の確保の対象地域:派遣元責任者が日帰りで往復し、苦情処理の時間を十分に取れる範囲です。記載例は苦情処理を3〜4時間、往復を4時間程度とみなしています。全国対応を書くと、体制との整合を問われます。
  • 平均的な料金と業務別の料金:1人1日8時間当たりの派遣料金と賃金、労働保険料・社会保険料の事業主負担を書きます。料金から賃金を引いた差がマージンです。職業分類は日本標準職業分類の小分類(3桁)で書き、業務内容は別紙にします。

このほか、労働安全衛生法59条の安全衛生教育、その他の教育訓練、教育に使う施設と実施責任者、海外派遣の予定を書きます。安全衛生教育の項目は業種によって省略できないものがあり、記載例に一覧が付いています。

キャリア形成支援制度に関する計画書(様式第3号-2)

様式第3号と一緒に、様式第3号-2も提出します。キャリアコンサルティングの担当者と窓口、キャリアアップに資する教育訓練の対象者・内容・方法・費用負担・賃金の扱い・年度別の時間を書きます。教育訓練は全派遣労働者を対象に有給・無償で行い、フルタイムで1年以上の雇用見込みがある人には、少なくとも最初の3年間、毎年おおむね8時間以上の訓練機会を提供します。4年目以降もキャリア形成に応じた訓練は必要ですが、一律の年間時間数は定められていません。1人当たりの平均時間がおおむね8時間に満たない場合は、備考欄に理由を書きます。

この訓練時間は賃金を払う時間なので、収支計画では人件費として計上します。訓練の計画から記録・報告までの運用は派遣の教育訓練の解説で詳しく扱っています。

融資用の事業計画書で派遣業が説明すべき点

日本政策金融公庫の創業計画書は、各種書式ダウンロードページから取得できます。創業の動機、経営者の略歴、取扱商品・サービス、取引先、従業員、必要な資金と調達方法、事業の見通しを書く形式で、自作の計画書で代えることもできます。記入欄ごとの書き方はパーソナルジムの事業計画書の記事で公庫の記入例に沿って解説しているので、ここでは派遣業で特に問われる点に絞ります。

  • 経営者の略歴:派遣会社での営業・コーディネーター・労務管理の経験年数と担当した派遣先の業種を具体的に書きます。
  • 取引先:開業時に派遣を受ける見込みの派遣先を社名や業種で示します。派遣先が1社に偏ると、専ら特定の者に派遣する事業として許可基準にも触れるため、複数の候補を挙げます。
  • 必要な資金:基準資産額を確保するための出資と、給与立替などに必要な運転資金を分けて書きます。借入金は基準資産額を増やしませんが、現金預金の要件を満たす資金には含まれます。
  • 事業の見通し:売上は「稼働人数×1日の派遣料金×稼働日数」で示し、原価には賃金と社会保険料の事業主負担を入れます。

公庫は2024年度の制度改正で、創業時の無担保・無保証人融資から「創業資金総額の10分の1以上」という自己資金要件を撤廃しました。ただし派遣業は財産要件のために多額の出資が先に必要なので、自己資金の厚みは許可の段階で決まります。

マージンと給与立替から組む収支計画

1人1日あたりの粗利を厚労省の平均値で分解

厚生労働省の令和6年度 労働者派遣事業報告書の集計結果(速報)では、8時間換算の派遣料金の平均が26,257円、派遣労働者の賃金の平均が16,735円です。派遣料金は消費税を含む額なので、税抜に直してから比べます。全業務平均は各業務の単純平均であり、以下は収支の仕組みを示す参考試算です。実際の計画では、予定する職種の料金・賃金や派遣先との見積条件に置き換えます。

項目(1人1日8時間) 金額 税抜料金に対する割合
派遣料金(税込) 26,257円 -
派遣料金(税抜) 23,870円 100%
賃金 16,735円 70.1%
差額(マージン) 7,135円 29.9%
社会保険料等の事業主負担(賃金の約15.1%) 2,521円 10.6%
営業費・管理費・利益に回る額 4,614円 19.3%

事業主負担の約15.1%は、協会けんぽの2026年度の健康保険料率(全国平均9.9%)と子ども・子育て支援金率0.23%、厚生年金保険料率18.3%のそれぞれ半分に、雇用保険の事業主負担8.5/1000(一般の事業)を足した概算です。健康保険は全国平均で仮置きしており、実際には加入支部の料率を使います。この概算には、原則40〜64歳の介護保険料、労災保険料、事業主が全額負担する子ども・子育て拠出金、有給休暇中の賃金を含めていません。

1人が月20日稼働すると、営業費・管理費・利益に回る額は月約9.2万円です。損益分岐の稼働人数は、月額固定費を1人当たりの月額限界利益で割り、端数を切り上げて求めます。上の約9.2万円には未控除の費用があるため、それらや稼働人数に応じた採用費を差し引いてから計算します。なお派遣元には、マージン率や派遣料金・賃金の平均額を事業所ごとに情報提供する義務があり(派遣法23条5項、施行規則18条の2)、原則としてインターネットで公開します。公表するマージン率は、前事業年度の事業所ごとの実績から算定します。ここで示した計画用の試算値を、そのまま公表値として使うことはできません。

給与の立替で必要になる運転資金の設例

派遣元は自社で雇った派遣労働者に給与を払い、派遣先から料金を受け取ります。給与の支払いが入金より先に来るので、稼働人数に比例した資金が寝ます。次の条件で開業当初の資金の動きを計算します。

  • 1月から10人が月20日稼働し、賃金は上の平均値(1人1日16,735円)
  • 給与は月末締め翌月25日払い。健康保険・厚生年金・子ども・子育て支援金の本人負担分(賃金の14.215%)を控除して支給し、翌月末に労使双方の保険料を納付
  • 派遣料金は月末締め翌々月末入金(税込で1か月約525万円)。同じ日の出金は入金より先とする
  • 源泉所得税・住民税、雇用保険、介護保険、労災保険、子ども・子育て拠出金は省略
日付 出金 入金 累計の持ち出し
2月25日 1月分の給与(控除後)約287万円 - 約287万円
2月末 1月分の保険料(労使合計)約95万円 - 約382万円
3月25日 2月分の給与(控除後)約287万円 - 約669万円
3月末(入金前) 2月分の保険料(労使合計)約95万円 - 約765万円
3月末(入金後) - 1月分の料金 約525万円 約239万円

この省略条件でも、最初の入金までに最大で約765万円が出ていきます。これに事業所の家賃、内勤の人件費、労働保険の概算保険料が加わります。派遣先の支払いサイトが長いほど、また週払い・日払いを導入するほど必要額は膨らみます。財産要件で確認する現金預金と、開業後に必要な運転資金は、同じ資金繰り表で管理します。現金預金1,500万円を運転資金とは別枠で凍結する制度ではないため、二重に加算せず、支出後の資金残高と財産要件を確認します。派遣先が支払わなかった場合でも給与は払わなければならないため、派遣先の与信確認の手順も計画書に書いておくと説得力が増します。

資本金2,000万円で設立すると1期目から消費税の課税事業者

国税庁のタックスアンサーNo.6503のとおり、設立1期目の期首の資本金が1,000万円以上の法人は納税義務が免除されません。財産要件を満たすために資本金を2,000万円にすると、1期目から消費税の課税事業者です。

派遣業は売上に消費税がかかる一方、原価の大半を占める給与には消費税がかからず、仕入税額控除の対象になりません。上の平均値なら、1人1日あたり料金に含まれる消費税等は2,387円で、10人が月20日稼働すると年間約573万円です。これは仕入税額控除前の金額で、実際の納付額は事務所賃料、広告費、設備購入などの課税仕入れによって変わります。簡易課税を選べば、派遣業はサービス業として第5種事業(みなし仕入率50%、No.6509)となり、この設例では売上税額の約半分が納付額になります。ただし、簡易課税は原則として基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に限られます。この設例の年間税抜売上は5,728万8,000円なので、その年度が基準期間となる課税期間には適用できません。届出時期や新設法人の適用条件も税理士に確認してください。いずれにしても、消費税の納付を資金繰り表の出金に入れておかないと、預かった消費税を運転資金に使い込むことになります。

許可申請から事業開始までのスケジュールと費用

新規許可は申請から最短でも3か月程度かかり、許可日は原則として毎月1日付けです。申請先は主たる事務所を管轄する都道府県労働局です。開業日から逆算すると、次の順で進めます。

  1. 法人を設立する(定款の事業目的に「労働者派遣事業」を入れる)
  2. 出資で財産要件を満たし、事業所を契約する
  3. 派遣元責任者講習を受講する
  4. 就業規則、個人情報適正管理規程、キャリア形成支援の規程を整える
  5. 様式第1号・第3号・第3号-2と添付書類をそろえて申請する
  6. 許可を受けて派遣を始める

申請時には手数料として12万円(2事業所目から1事業所につき5万5,000円を加算)の収入印紙と、登録免許税9万円の領収証書が必要です。新規許可の有効期間は3年で、更新後は5年になります。更新時の手数料は5万5,000円×事業所数です。

差し戻しや指摘を受けやすい記載の不備

申請書類は労働局の確認で補正を求められることがあります。計画書の作り方に原因があるものを挙げます。

  • 書類間の数字の不一致:様式第1号の事業所数、様式第3号の資産額、貸借対照表の数字が合っていない。様式第3号の資産等の状況は決算書から転記するので、転記ミスがそのまま不一致になります。
  • 人数の定義の取り違え:1日当たり平均人数に登録者の総数を書いている。教育訓練の時間や料金の計算とも連動するため、まとめて直すことになります。
  • 対象地域が体制と合わない:派遣元責任者1人の事業所で、日帰りで往復できない範囲まで対象地域に含めている。
  • 教育訓練の時間不足の理由がない:1人当たりの平均実施時間がおおむね8時間に満たないのに、様式第3号-2の備考欄に理由がない。
  • 定款の事業目的の漏れ:事業目的に労働者派遣事業がない。派遣禁止業務が事業目的に含まれる場合は、適用除外業務の誓約書も必要です。

許可後の運営で必要になる派遣元管理台帳の記載事項や保存期間は派遣元管理台帳の解説で、毎年度の事業報告は労働者派遣事業報告書の解説で扱っています。台帳・勤怠・給与・社会保険の手続きを1つの仕組みで回したい場合は、人事・労務管理システム開発で派遣元の業務に合わせた構築も相談できます。

よくある質問

人材派遣業の許可に資本金はいくら必要ですか?

許可基準は資本金の額ではなく、基準資産額2,000万円以上と自己名義の現金預金1,500万円以上(いずれも1事業所あたり)で判断します。基準資産額は資産総額から繰延資産と営業権、負債総額を引いた額です。設立直後の法人は純資産がほぼ資本金なので、設立費用を資産計上する分や開業までの赤字を見込み、出資額は2,000万円に余裕を持たせて決めます。

創業融資で借りた資金で財産要件を満たせますか?

現金預金1,500万円の要件には借入金も残高として含まれますが、基準資産額2,000万円の要件は満たせません。借入で現金が増えると同額の負債も増え、資産から負債を引いた額は変わらないためです。融資は許可取得後の給与立替や事業所の費用に充て、基準資産額は出資で満たします。

派遣労働者10人以下なら基準資産額1,000万円の緩和措置を使えますか?

新規許可では使えません。現行の業務取扱要領の自己チェックシートでは、基準資産額1,000万円・現金預金800万円の措置は、旧特定派遣事業者で暫定的な配慮措置に該当する事業者が更新を行う場合に限られています。新規開業の計画は2,000万円・1,500万円を前提に組みます。

個人事業主でも労働者派遣事業の許可は取れますか?

取れます。財産要件は法人と同じで、個人の場合は納税期末日の事業に係る資産の状況で判断します。添付書類は所得税の確定申告書の写し、納税証明書、青色申告決算書などの資産関係書類、預金残高証明書などに替わります。設立費用がかからない反面、決算書で事業用の資産と私的な資産を区別して示す必要があります。

派遣法の改正は事業計画書に影響しますか?

影響します。派遣労働者の待遇決定方式(派遣先均等・均衡方式か労使協定方式か)によって賃金の水準と毎年度の見直し手続きが変わり、料金と賃金の欄の前提になります。2026年10月施行の改正を含む派遣元・派遣先の義務は労働者派遣法の解説、労使協定方式の選び方は同一労働同一賃金と派遣の解説を参照してください。

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