確定申告

税務調査の目的とは?通知される「調査の目的」と調査理由・行政指導との違い

税務調査の目的とは?通知される「調査の目的」と調査理由・行政指導との違い

税務調査の目的は、納税者が出した申告の内容を確かめ、誤りがあれば正しい税額に直すことです。国税通則法16条1項1号は申告納税方式について、税額は申告で確定するのを原則とし、申告がない場合や計算が法律に従っていない場合など、税額が「税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り」処分で確定すると定めています。申告を信頼する仕組みを保つための確認手続が調査です。この記事では、目的を定めた条文と国税庁の通達に加えて、事前通知で伝えられる「調査の目的」が法令上どんな文言なのか、なぜ自分が選ばれたのかが説明されない根拠、税務署からの連絡が調査か行政指導かを見分ける基準までを一次資料で整理します。

まとめ:税務調査の目的と、調査かどうかの見分け方

  • 目的は申告納税方式の維持です。申告納税方式では、無申告や法律に従わない税額計算、調査結果との相違がある場合に限って、税務署長等が処分で税額を確定します(国税通則法16条1項1号)。
  • 国税庁の通達1-1は「調査」を、課税標準等や税額等を認定する目的で職員が行う一連の行為と定義しています。帳簿を見たかどうかという外形ではなく、目的で決まります。
  • 事前通知で伝えられる「調査の目的」は、施行令30条の4第2項により「納税申告書の記載内容の確認」などの定型の文言です。調査先に選んだ理由は法令上の通知事項ではなく、国税庁FAQ問18は「これを説明することはありません」と回答しています。
  • 調査が通知された税目・期間の外へ広がることはあります(国税通則法74条の9第4項)。追加する税目や期間は説明されますが、追加する理由は説明されません。
  • 自発的な見直しを求める電話や文書は調査ではなく行政指導です。行政指導に応じて自主的に修正申告すれば、過少申告加算税は賦課されません。
  • 令和6事務年度の法人の実地調査5万4千件のうち、不正計算が見つかったのは1万3千件(23.5%)です。この割合は調査の結果を示すもので、調査開始時の目的や不正の疑いの有無を示すものではありません。

税務調査の目的と申告納税方式を支える役割

国税通則法16条1項1号は、申告納税方式を次のように定義しています。「納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。」

読みどころは「限り」です。税務署が自ら税額を決められるのは、申告がない場合・計算が法律に従っていない場合・調査の結果と異なる場合に限られます。調査を経なければ、税務署は原則として申告された税額を動かせません。

組織側の目的も条文にあります。財務省設置法19条は「国税庁は、内国税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現、酒類業の健全な発達及び税理士業務の適正な運営の確保を図ることを任務とする」と定めています。正しく申告した人との不公平を放置しないことが、調査を行う動機です。

国税庁の事務運営指針「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について」第1章は、調査を「その公益的必要性と納税者の私的利益との衡量において社会通念上相当と認められる範囲内で、納税者の理解と協力を得て行うもの」と位置づけています。通常の税務調査では直接的な強制手段は使いませんが、正当な理由のない検査拒否や虚偽の答弁には国税通則法128条の罰則があります。

国税庁通達による「調査」の定義と対象範囲

国税庁の法令解釈通達「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達」第1章の1-1は、「調査」を「特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的その他国税に関する法律に基づく処分を行う目的で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう」と定義しています。

定義の中心は「目的」です。同通達1-1(2)は、更正決定等を目的とするものだけでなく、再調査決定や申請等の審査のために行う一連の行為も調査に含めています。逆に1-1(3)は、更正の請求どおりに部内の処理だけで更正するように、納税義務者への質問検査等がないものには、事前通知などを定めた74条の9から74条の11までが適用されないとしています。

調査の権限は国税通則法74条の2以下の質問検査権です。同条は所得税・法人税・地方法人税・消費税について「調査について必要があるときは」質問・検査・提示提出の要求ができると定め、括弧書きで131条1項の犯則事件の調査を除いています。日常語の任意調査と、裁判官の許可状に基づく臨検・捜索・差押え(132条1項)を伴う犯則調査は別の系統です。犯則調査は、国税犯則取締法の廃止に伴い2018年4月1日から国税通則法に移されました。両者の違いはマルサ(査察)とは?税務署の任意調査との違いを国税通則法と査察事績で解説で扱っています。

事前通知で伝えられる「調査の目的」と、説明されない「調査の理由」

税務署から通知される「調査の目的」と、自社が調査先に選ばれた「理由」は、法令上別の事項です。通知されるのは調査の目的であって、選んだ理由ではありません。

施行令30条の4第2項が定める「調査の目的」の中身

国税通則法74条の9第1項は、実地の調査で質問検査等を行う場合、税務署長等が「あらかじめ」納税義務者に、調査を行う旨と次の事項を通知すると定めています。一号から六号は、開始日時・場所・調査の目的・税目・対象期間・対象となる帳簿書類その他の物件です。七号は政令への委任で、施行令30条の4第1項が担当職員の氏名や日時の変更に関する事項などを足しています。

このうち三号の「調査の目的」に何を伝えるかは、国税通則法施行令30条の4第2項が決めています。逐語では「納税申告書の記載内容の確認又は納税申告書の提出がない場合における納税義務の有無の確認その他これらに類する調査の目的」を通知するとされています。申告している人には「申告書の記載内容の確認」、申告していない人には「納税義務の有無の確認」が伝えられるのが基本形で、どの取引が疑われているかまでは含みません。国税庁の「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問18も、目的の例として「提出された申告書の記載内容を確認するため」を挙げています。

実地の調査でも、事前通知が行われない場合はあります。国税通則法74条の10は、申告や過去の調査結果、事業内容などの情報に照らして、違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等の把握を困難にするおそれなどがあると認める場合に、事前通知を要しないとしています。その場合も、事務運営指針第2章2(3)の注により、臨場後速やかに「調査の目的」や税目・期間などが通知されます。事前通知を受けてから調査日までの準備は税務調査の通知が来たらやること|調査日までの準備と用意する書類を国税庁FAQで確認、通知から終了までの手続全体は税務調査とは?事前通知から終了手続きまでの流れを国税通則法で確認で確認できます。

調査先に選ばれた理由が説明されない根拠

FAQ問18は「事前通知の際には、なぜ実地の調査が必要なのかについても説明してもらえるのですか」という問いに、「実地の調査を行う理由については、法令上事前通知すべき事項とはされていませんので、これを説明することはありません」と答えています。電話口で「なぜうちなのか」と尋ねても、答えは返ってこないと考えてください。

一度調査を受けた年分が、もう一度調べられる場合も同じです。国税通則法74条の11第5項は、調査の終了後でも「新たに得られた情報に照らし非違があると認めるとき」は質問検査等ができると定めています。FAQ問29は、取引先の税務調査で非違につながる情報を把握した場合を例に挙げ、「再調査を行う理由については説明することはありません」としています。

理由を聞き出すことに労力を使うより、通知された税目・期間・帳簿書類の範囲を正確に聞き取る方が、準備の役に立ちます。選定の手がかりとして国税庁が公表している範囲は、後半の「調査先の選定」の章でまとめています。

通知された目的・期間の外に調査が広がる場合

国税通則法74条の9第4項は、調査の過程で通知事項(三号から六号)以外の事項に「非違が疑われることとなつた場合」に、その事項について質問検査等を行うことを妨げないと定めています。施行令30条の4第1項四号により、この規定の趣旨そのものが事前通知の内容に含まれます。つまり、範囲が広がりうることは最初から通知されています。

FAQ問32によると、範囲を広げるときは、追加する税目や課税期間を説明し、理解と協力を得たうえで行います。ただし「追加する理由については説明することはありません」とされ、調査を行うこと自体は処分に当たらないため不服申立てもできません。

範囲の拡大と混同しやすいのが、通知された年度より古い帳簿を求められる場合です。FAQ問9は、X年度の減価償却費を確かめるために資産の取得年度の帳簿を見る例を挙げ、「これはあくまでもX年度の調査」だとしています。手続通達5-5も、通知した課税期間の調査に必要なら、それ以外の課税期間(進行年分を含む)の帳簿書類も質問検査等の対象になるとしています。古い帳簿の提示を求められたことは、調査期間が延びたことを意味しません。さかのぼれる年数の上限は税務調査は何年分さかのぼる?3年・5年・7年の根拠と住民税・贈与税・時効の期間で税目別に整理しています。

調査と行政指導の分かれ目と、加算税への影響

行政指導に当たる自発的な見直しの要請

通達1-2は、職員の行為でも「特定の納税義務者の課税標準等又は税額等を認定する目的で行う行為に至らないもの」は調査に当たらないとし、添付書類の自発的な提出を求める行為、計算誤りや転記誤りが疑われる場合に自発的な見直しを要請する行為、申告義務の有無を確認するため基礎的な情報の提供を求める行為などを挙げています。「お尋ね」という名称だけでは区分できません。

事務運営指針第2章1は「対面、電話、書面等の態様を問わず、いずれの事務として行うかを明示した上で」行うと定めています。FAQ問2も、担当者は具体的な手続に入る前にどちらに当たるかを明示するとしています。判断がつかなければ、担当者に「これは調査ですか、行政指導ですか」と聞いてかまいません。

行政指導に応じた自主的な修正申告と過少申告加算税

区分を確かめる実益は加算税にあります。FAQ問2は「このような行政指導に基づき、納税者の方が自主的に修正申告書を提出された場合には、延滞税は納付していただく場合がありますが、過少申告加算税は賦課されません(当初申告が期限後申告の場合は、無申告加算税が原則5%賦課されます。)」と回答しています。通達1-2も、こうした行為だけを契機とする修正申告書の提出は「更正若しくは決定又は納税の告知があるべきことを予知してなされたものには当たらない」としています。

同じ内容の修正でも、行政指導の段階で自ら直すか、調査で指摘されてから直すかで負担が変わります。加算税の税率と計算は追徴課税とは?加算税・延滞税の税率と本税50万円の計算例【令和8年】、修正申告の手続は修正申告とは?更正の請求との違い、e-Taxでのやり方と加算税0%・5%・10%の分かれ目で確認できます。

行政指導への未回答から実地調査に移った無申告法人の事例

国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」は、多数の無申告法人に書面照会による行政指導を行い、再三の照会を無視した法人について実地調査に移行した事例を挙げています。この事案では、SNSの更新状況や店舗の様子から稼働の実態をつかみ、銀行調査で多額の入出金を確認したうえで、法人税・消費税あわせて約6千万円を追徴しています。書面照会に答えないだけで調査が決まるわけではありませんが、答えないことで調査の必要性が消えるわけでもありません。

税務調査で調べる内容と令和6事務年度の実績

質問検査権で求められる帳簿書類その他の物件

国税通則法74条の2は、質問に加えて「事業に関する帳簿書類その他の物件」の検査と、その提示・提出を求める権限を定めています。所得税の調査では納税者に金銭や物品を給付した者、法人税の調査では法人と金銭や物品の取引がある者、消費税の調査では適格請求書類似書類等を交付した者なども質問検査の相手方に含まれます。取引先への確認は税務署の反面調査とは?根拠条文と拒否したときの罰則を一次資料で解説で扱っています。

事前通知では、六号の「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」が伝えられます。施行令30条の4第2項により、法令で備付けや保存が義務づけられた物件であればその旨も併せて通知されます。帳簿が電磁的記録の場合、FAQ問5によると、提示は画面上で調査担当者が確認できる状態で示し、提出はプリントアウト・記録媒体へのコピー・e-Taxやオンラインストレージ等で行います。紙の帳簿だけでなく、会計ソフトのデータを画面表示と出力の両方ができる状態にしておくと対応が早く済みます。

非違と不正計算の件数に見る調査の実態

調査の結果を見ると、非違が見つかる調査は多い一方、不正計算まで確認される件数は限られます。令和6事務年度の法人税の実地調査5万4千件のうち非違があったのは4万2千件、そのうち不正計算があったのは1万3千件で、不正発見割合は23.5%です。不正計算が見つからなかった調査には、非違がなかったものも含まれます。数字が示すのは調査の結果であり、調査を始めた時点の疑いの有無ではありません。

項目 法人税(令和6事務年度) 所得税(令和6事務年度)
実地調査の件数 5万4千件 4万6,896件
非違があった件数 4万2千件 3万9,178件
うち不正計算があった件数 1万3千件(23.5%) 公表なし
簡易な接触の件数 8万5千件(法人税・消費税合計) 68万9,440件
実地調査による追徴税額(加算税込み) 2,187億円(地方法人税込み) 1,132億円(復興特別所得税込み)
実地調査1件当たりの追徴税額 402.3万円 241万円

出典は国税庁「令和6事務年度 法人税等の調査事績の概要」p13(簡易な接触)・p14(別表1)と、「令和6事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」p2・p3です。いずれも令和6年7月から令和7年6月までに処理を終えた分の集計で、所得税の実地調査4万6,896件は注5により所得税と消費税の実地調査件数、法人の簡易な接触8万5千件は法人税と消費税の合計です。追徴税額は、法人税が加算税と地方法人税を、所得税が加算税と復興特別所得税を含む額です。

個人側は、実地調査4万6,896件に対し、臨場せず文書・電話・来署依頼で申告内容を是正する簡易な接触が68万9,440件と約15倍あります。個人が税務署から接触を受ける場面の大半は、調査官の訪問ではありません。個人と法人の違いは税務調査は個人と法人で何が違う?担当部署・件数・調べられる点と追徴税額を比較【令和6事務年度】、件数の母数や確率の読み方は税務調査が入る確率は法人1.6%|令和6事務年度の件数と業種別データで扱っています。

調査先の選定とAI・重点課題

個別の選定理由は説明されませんが、選定の仕組みは国税庁が公表しています。AIを使った予測モデルで調査必要度の高い法人を抽出し、モデルが判定した不正パターンに申告書や資料情報を重ねて分析したうえで、調査を行うかどうかは調査官が最終的に判断すると説明しています。公表された6事例では、想定された不正パターンは売上・原価・経費の3区分で、売上伝票の破棄による現金売上の除外、偽りの請求書による外注費の水増し、偽りの出勤表による架空人件費といった手口が並びます。

重点課題として明示されているのは、消費税還付申告法人・海外取引法人等・無申告法人の3つです。令和6事務年度は、消費税還付申告法人に総額299億円、無申告法人に総額355億円を追徴し、海外取引では申告漏れ所得2,096億円を把握しています。この3区分に当てはまらないことだけで、自社の優先度が低いとは判断できません。選定システムの動きはKSK2は延期された?9月24日稼働後の障害と、税務調査が10年以上来ない人への影響で詳しく扱っています。

税務調査と会計監査・内部監査の違い

検索では「税務監査」「税務署 監査」という語も使われますが、税務監査は法令上の用語ではありません。行政が質問検査権に基づいて行う手続の正式な呼び名は調査です。混同しやすい3つを、根拠と目的で分けます。

種別 根拠 行う主体 目的
税務調査 国税通則法74条の2ほか 国税庁・国税局・税務署の職員 課税標準等または税額等の認定
会計監査 公認会計士法2条1項 公認会計士・監査法人 財務書類の監査または証明
内部監査 社内規程・業種別の規制等 自社の内部監査部門 社内の業務・統制の点検

公認会計士法1条は、公認会計士の使命を「財務書類その他の財務に関する情報の信頼性を確保すること」としています。投資者や債権者に向けた会計監査と、課税処分のために事実を認定する税務調査では、同じ帳簿を見ても結論の使い道が違います。会計監査で適正意見が出ている会社にも税務調査は入ります。

税務調査への備えと連絡・帳簿への対応

調査の目的が税額の認定である以上、備えの中心は「申告額を裏づける記録を、いつでも示せる状態にあるか」です。優先順位は次のとおりです。

  • 税務署からの連絡は、まず調査か行政指導かを確認する。行政指導なら、自主的な見直しで過少申告加算税を避けられます。
  • 事前通知を受けたら、目的・税目・対象期間・対象となる帳簿書類をメモに残す。選定の理由は聞いても説明されないので、範囲の確認に時間を使います。
  • 帳簿と証憑の保存期間を満たす。法人税の帳簿書類は原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間、青色申告で欠損金額が生じた事業年度などは10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)の保存です(国税庁No.5930)。保存期間と、税務署が更正できる期間は別に確認してください。

連絡を無視しても、調査を避けられるわけではありません。前述の無申告法人の事例では、書面照会への未回答に加え、稼働状況の情報収集と分析を経て実地調査に移っています。

よくある質問

税務調査が入る理由は何ですか?

国税当局は申告書や収集した資料情報を分析し、調査の必要性を判断します。申告内容の誤りが疑われる場合だけでなく、無申告の事業者も対象になります。国税庁はAI予測モデルで調査必要度の高い法人を抽出し、調査官が実施を判断すると説明しています。ただし個別の選定理由は法令上の通知事項ではなく、事前通知の際にも説明されません(国税庁FAQ問18)。

税務署へのタレコミがあると税務調査は来ますか?

国税庁は「課税・徴収漏れに関する情報の提供」フォームを設けており、同ページには「提供された情報は、全件、その内容を確認しています」と記載されています。ただし確認することと調査を行うことは別です。同ページに報奨金や謝礼の記載はなく、提供者への結果の連絡も案内されていません。

個人にも税務調査は来ますか?

来ます。令和6事務年度の所得税は、実地調査4万6,896件に加えて簡易な接触が68万9,440件あり、合計73万6,336件が調査等として処理されています。ただし簡易な接触には、更正の請求等に基づく減額更正や添付書類の提出依頼を行った件数も含まれます。

通知された年度より古い帳簿を求められるのはなぜですか?

通知された年度の申告内容を確かめるためです。国税庁FAQ問9は、減価償却費の計上額を確かめるために資産の取得年度の帳簿を見る例を挙げ、それは通知した年度の調査であって、それ以外の年度の調査ではないとしています。別の年度に非違が疑われて範囲を広げる場合は、追加する税目・期間が説明されます(同問32)。

「税務監査」と税務調査は同じものですか?

日常語としては同じ手続を指して使われますが、法令上の用語は調査です。公認会計士法2条1項に基づく会計監査は、財務書類の監査または証明を目的とする別の制度で、実施する主体も結論の使い道も異なります。

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