賃上げ促進税制の中小企業向け措置は、全従業員に払った給与の総額(雇用者給与等支給額)が前の事業年度より1.5%以上増えれば増加額の15%、2.5%以上増えれば30%を法人税額から差し引ける制度です。令和8年度税制改正で全企業向けの措置は廃止され、教育訓練費による上乗せも令和8年4月1日以後に開始する事業年度では使えなくなりました。本記事では、改正後の要件と控除率、法人税額の20%上限と5年間の繰越、税額控除額の計算例を国税庁と中小企業庁の資料で整理します。そのうえで、人事給与システムから給与総額を抜き出すときに含める人と除く支給、期中に要件の達成見込みを出す手順まで、経理と人事の実務に落として説明します。
まとめ:賃上げ促進税制で中小企業が令和8年度以降に確認する要件と集計
中小企業者等(資本金1億円以下の法人など)が見る数字は、前期と当期の雇用者給与等支給額の2つです。増加率が1.5%以上なら控除率15%、2.5%以上なら30%で、くるみん・えるぼし認定の要件を満たせば5%が加わります。令和8年4月1日以後に開始する事業年度の控除率は最大35%です。控除できる額は法人税額の20%が上限で、控除しきれない分は5年間繰り越せます。
実務で差が出るのは計算式より集計の範囲です。役員と使用人兼務役員、役員の親族は人数から外し、退職手当は金額から外します。給与に充てる補助金(補塡額)は差し引き、雇用調整助成金は差し引きません。賃金台帳の支給額で継続して計算する方法も認められているため、人事給与システムの支給実績から出せる形に整えておけば、決算前に達成見込みを確かめられます。
賃上げ促進税制の仕組みと令和8年度改正で変わった3区分と適用期間
賃上げ促進税制は、前の事業年度より給与等の支給額を増やした法人が、その増加額の一部を法人税額から控除できる制度です。所得から差し引く所得控除と違い、計算した税額から直接引く税額控除にあたります。控除の種類と計算順の全体は税額控除とは?所得控除との違いと種類一覧で整理しています。
全企業向けの廃止と中堅企業向けの要件引上げ、中小企業向けの存続
令和8年度改正では、企業規模ごとの3区分で扱いが分かれました。経済産業省の賃上げ促進税制のページによると、全企業向けは令和7年度末で廃止され、法人は令和8年3月31日までに開始する事業年度が最後の対象です。
| 区分 | 対象 | 令和8年4月1日以後開始の事業年度 |
|---|---|---|
| 全企業向け | 青色申告の全法人 | 適用なし(令和8年3月31日までの開始分で終了) |
| 中堅企業向け | 従業員2,000人以下の法人 | 継続雇用者の給与増加率4%以上が必須(従来3%) |
| 中小企業向け | 資本金1億円以下の法人など | 1.5%以上で15%・2.5%以上で30%は維持 |
中小企業向けの対象期間は、国税庁タックスアンサーNo.5927-2(令和8年4月1日現在法令等)で令和9年3月31日までに開始する事業年度とされています。3月決算の法人なら、令和8年4月から令和9年3月の事業年度が現行制度での最後の年です。それより後の扱いは今後の税制改正で決まるため、令和9年度の改正大綱が出た時点で確認してください。
中小企業者等の範囲と資本金1億円以下でも対象外になる法人の条件
中小企業者等は、資本金または出資金が1億円以下の法人、資本を持たない法人のうち常時使用する従業員が1,000人以下の法人、農業協同組合などの協同組合等です。青色申告書を提出していることが前提で、白色申告では使えません。
資本金1億円以下でも、制度の対象から外れる法人がある点に注意が必要です。中小企業庁のご利用ガイドブックは、同じ大規模法人から2分の1以上の出資を受ける法人、2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人、前3事業年度の所得金額の平均が15億円を超える法人を対象外としています。判定は適用を受ける事業年度の終了時点で行うため、期中に増資や親会社の変更があった会社は決算日の状態で確かめます。
中小企業向けの適用要件と控除率:1.5%・2.5%の判定と上乗せ5%の条件
中小企業向けの判定には、前期と比べる対象が「全ての国内雇用者への給与の総額」だという特徴があります。中堅企業向けが前期から在籍する継続雇用者だけで比べるのに対し、中小企業向けは入社や退職で人数が変わっても総額で比べます。
雇用者給与等支給額の増加率1.5%と2.5%で分かれる控除率15%と30%
判定式は「(雇用者給与等支給額-比較雇用者給与等支給額)÷比較雇用者給与等支給額」です。この割合が1.5%以上なら控除率15%、2.5%以上なら30%になります。比較雇用者給与等支給額は前事業年度の雇用者給与等支給額で、前期がゼロなら要件を満たしません。設立1期目の法人が使えないのはこのためです。
総額で比べるため、1人あたりの賃金を上げなくても人を増やせば要件に届きます。逆に、昇給をしても退職者の補充が遅れて総額が減れば対象外です。人員計画と昇給の決め方は昇給とは:定期昇給・ベアの違いと昇給額の決め方で扱っており、昇給率と総額の増加率は別に管理する必要があります。
くるみん・えるぼし認定の上乗せ5%と取得時期で外れる失敗パターン
くるみん認定、くるみんプラス認定、えるぼし認定(2段階目以上)、えるぼしプラス認定(2段階目以上)を適用事業年度中に取得すると、控除率に5%が加わります。プラチナくるみん・プラチナえるぼし系の認定は、事業年度の終了時点で保持していれば対象です。
よくある失敗は、前年度に取得したくるみん認定で上乗せを受けようとするケースです。ガイドブックは、くるみん・えるぼし系の認定は税制を受ける事業年度に取得する必要があり、過去の認定では上乗せを受けられないとしています。トライくるみん認定、令和4年3月31日以前の基準による経過措置で取得したくるみん認定も対象外です。認定の申請時期を決算期に合わせて計画しないと、5%を取り逃がします。
教育訓練費の上乗せ10%が使える事業年度と令和8年4月以降の扱い
教育訓練費の上乗せは、教育訓練費が前期比5%以上増え、かつ当期の雇用者給与等支給額の0.05%以上である場合に控除率へ10%を加える措置でした。中小企業庁の賃上げ促進税制のページのとおり令和7年度末で廃止され、法人は令和8年3月31日までに開始する事業年度だけが対象です。この区切りにより、中小企業向けの最大控除率は45%から35%に下がりました。
令和8年3月期より前の事業年度でこの上乗せを使った会社は、研修の実施時期・内容・受講者の氏名・支払証明を記した明細書を保存しています。税務調査に備えて保存は続けてください。研修の記録を受講者単位で残す仕組みは研修管理システムとはで解説しています。
税額控除額の計算例と法人税額20%の上限、5年間の繰越控除の条件
控除額は「控除対象雇用者給与等支給増加額×控除率」で出し、法人税額の20%で頭打ちになります。控除対象雇用者給与等支給増加額は当期と前期の差額ですが、雇用調整助成金などを差し引いて計算した差額(調整雇用者給与等支給増加額)を超える場合はそちらが上限です。
増加額150万円・法人税額200万円のケースで計算する控除額と繰越額
前期の雇用者給与等支給額が5,000万円、当期が5,150万円、当期の法人税額(調整前)が200万円の中小企業で計算します。雇用調整助成金の受給はないものとします。
- 増加率を出す:(5,150万円-5,000万円)÷5,000万円=3.0%で、2.5%以上のため控除率は30%
- 税額控除限度額を出す:150万円×30%=45万円
- 上限と比べる:法人税額200万円×20%=40万円が上限のため、当期に控除できるのは40万円
- 残りを繰り越す:45万円-40万円=5万円を翌期以降に繰り越す
同じ会社がくるみん認定を当期に取得すると控除率は35%で限度額は52.5万円になりますが、上限は40万円のままで、繰越額が12.5万円に増えるだけです。法人税額が小さい会社ほど上乗せの効果は翌期以降に回ります。
繰越控除を受けるために毎期の申告書へ添付する明細書と適用年度の条件
控除しきれなかった額は5年間繰り越せます。赤字で法人税額がゼロの年でも、要件を満たした賃上げをしていれば控除額の全額が繰越の対象です。ただし、繰り越した額を使う事業年度では、その年の雇用者給与等支給額が前期を上回っている必要があります。
手続きで落としやすいのは毎期の添付です。中小企業庁のQ&A集は、未控除額が生じた事業年度以後の各事業年度の確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付しないと、未控除額は繰り越されないと説明しています。繰越額を使わない年も明細書は出し続けるため、5年分の発生年度と残高を一覧で持つ必要があります。
給与総額の集計範囲:人事給与システムから抜き出すデータと除外する支給
雇用者給与等支給額は、法人税の所得計算で損金になる国内雇用者への給与等の額です。会計の「給与手当」の残高をそのまま使うと、役員報酬の振替や未払計上の扱いでずれます。Q&A集は、賃金台帳に記載された支給額(所得税で非課税となる通勤手当を含む)で計算するなど、合理的な方法を継続して使うことも認めています。人事給与システムの支給実績から出す方法は、この「継続して同じ方法で計算する」前提に乗せやすい方式です。
国内雇用者に含める従業員と役員・使用人兼務役員・特殊関係者の除外
国内雇用者は、国内の事業所で作成した賃金台帳に記載された使用人です。正社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇いの人も含みます。海外に長期出張している人も、国内の賃金台帳に載って給与所得を受けていれば対象です。
除外するのは、役員、使用人兼務役員、役員の特殊関係者です。使用人兼務役員は使用人としての給与分も計算に入れません。特殊関係者は役員の6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族などで、家族経営の会社では従業員として働く親族が該当しやすい点に注意が要ります。期中に役員へ昇格した人について集計対象となるのは、使用人だった期間の給与だけです。人事給与システムの社員マスタに役員区分と親族フラグがない会社は、まずこの2項目を整えることになります。
賞与・手当・通勤手当・退職手当の扱いと損金算入時期で数える未払賞与
給与等は所得税法28条1項の給与等で、基本給、残業手当、家族手当、住宅手当、賞与が入ります。商品券で払った手当も券面額で入ります。退職手当は給与所得ではないため原則として入りません。
計上の時期は支給日ではなく損金算入の時期で決まります。未払給与は計上した事業年度、前払給与は後で損金になる事業年度に数えます。期末に未払計上した決算賞与は、税務上の損金算入要件を満たせば計上した年度、満たさなければ実際に損金となる年度の支給額です。要件の詳細は決算賞与とは:損金算入の3要件と支給日在籍要件にまとめています。決算賞与で増加率を2.5%に届かせる計画を立てるなら、損金算入の要件を満たさないと当期の総額に入らない点を先に確かめてください。
補塡額として差し引く助成金・出向負担金と雇用調整助成金の例外
給与に充てるために他の者から受け取る金額(補塡額)は、支給額から差し引きます。ガイドブックは、交付の目的が給与負担の軽減と明記された補助金、給与の支給実績や単価を基に算定する補助金、出向元が出向先から受け取る給与負担金を挙げています。具体例として挙げられているのは、キャリアアップ助成金の正社員化コースや人材開発支援助成金の賃金助成などです。
雇用調整助成金・産業雇用安定助成金などの雇用安定助成金額と、診療報酬・介護報酬に含まれる処遇改善の額は補塡額に含めず、支給額から差し引きません。ただし雇用安定助成金額は、上限となる調整雇用者給与等支給増加額の計算では当期と前期の双方から差し引きます。前期に雇用調整助成金を多く受けた会社では、この上限によって控除額が減る仕組みです。助成金の入金データは経理側にあるため、給与データとは別に年度ごとの受給額を集めておきます。
決算期の変更や設立2期目で必要になる比較雇用者給与等支給額の月数調整の計算式
前期と当期で事業年度の月数が違うときは、比較雇用者給与等支給額を当期の月数に合わせて調整します。前期12か月・当期6か月なら「前期の支給額×6÷12」、前期6か月・当期12か月なら「前期の支給額×12÷6」です。前期が6か月未満のときは、当期開始前1年以内に終了した事業年度の合計を使い、「合計額×当期の月数÷その事業年度の月数の合計」で出します。
月数は暦に従って数え、1か月未満の端数は1か月とします。決算期を変えた年に要件の判定を誤る例が多いため、集計表に前期の月数と当期の月数を入力する欄を設けておきます。
給与データ抽出を自動化する判断:表計算で足りる会社とシステム改修が要る会社
賃上げ促進税制のために給与システムを作り替える必要は、多くの会社にはありません。必要になるのは、毎期の判定に人の手作業が残ると数字がずれる条件を抱えている会社です。ここでは集計の手順と、改修に進むかどうかの線を示します。
支給実績データに持たせる項目と前期比を期中に試算する集計の手順
集計に使うデータは、給与計算システムの月次支給実績と社員マスタの2つです。給与計算システムの機能の全体像は給与計算システムとはで整理しています。
| 項目 | 持つ場所 | 集計での使い方 |
|---|---|---|
| 役員区分・使用人兼務役員区分(期間つき) | 社員マスタ | 該当期間の支給を除外 |
| 役員の特殊関係者フラグ | 社員マスタ | 該当者の支給を除外 |
| 国内賃金台帳の記載有無 | 社員マスタ | 国外の台帳だけに載る人を除外 |
| 支給区分(給与・賞与・退職手当) | 支給実績 | 退職手当を除外 |
| 計上事業年度(未払・前払の調整後) | 支給実績 | 損金算入の年度に振り分け |
| 出向負担金・補塡額の受取額 | 経理データ | 雇用者給与等支給額から差し引き |
| 雇用安定助成金額 | 経理データ | 上限額の計算だけで差し引き |
期中の試算は次の順で進めます。
- 前期の確定値(雇用者給与等支給額・雇用安定助成金額)を固定する
- 当期の既支給月を上の項目で集計する
- 残りの月を現在の人員と給与で見込み、賞与と昇給の予定額を足す
- 見込みの増加率が1.5%と2.5%のどちらに届くかを確かめる
- 届かない場合、決算賞与や採用前倒しで足りる額を逆算する
第3四半期の終わりに1回試算すれば、決算賞与の支給判断に間に合います。
表計算で十分な規模と、給与システム改修まで進めるべき4つの条件
従業員が数十人で役員の親族が働いておらず、出向も補塡額もない会社は、給与システムから支給実績をCSVで出し、表計算で除外と集計をすれば足ります。ここでシステム改修に予算を使うのは過剰です。
改修まで進めるべきなのは、次のいずれかに当てはまる会社です。重みの大きい順に並べます。
- 出向者の受入れ・送り出しが毎年あり、負担金の按分を人ごとに計算している
- 給与計算を拠点や子会社ごとに別システムで回しており、集計のたびに突き合わせが発生する
- 期中に役員の就任・退任や使用人兼務役員の変更が多く、期間按分を手で入れている
- 繰越控除の残高が複数年度にまたがり、申告ごとに過去の明細書を読み直している
この条件では、社員マスタの区分を期間つきで持たせ、支給実績から判定用の集計を出力する機能を給与システム側に持たせるほうが、毎期の手作業より確実です。人件費の集計全体と併せて設計する場合は人件費とは?含まれるもの・内訳と集計の仕組みも参考になります。国内雇用者の区分と補塡額を反映した集計を給与データから出す仕組みは、一創の人事・労務管理システム開発で相談を受けています。
見送るべき場面もはっきりしています。法人税額が小さく、控除額の大半が上限で繰り越しに回る会社は、集計を自動化しても当期の節税額は変わりません。判定が年1回で済み、上の4条件に当てはまらないなら、集計手順書を作って表計算で回すのが妥当です。同じ年度にソフトウェア投資の税制を併せて検討する場合は、中小企業経営強化税制とは?ソフトウェア投資で即時償却と税額控除を選ぶ判断で控除の選び方を確認してください。エンジニアの人件費を研究テーマ別に按分して法人税額から控除する制度は研究開発税制とは:令和8年度改正の控除率とソフトウェア開発費が対象になる条件で整理しています。
よくある質問
賃上げ促進税制について、中小企業の経理・人事担当者から寄せられることの多い質問をまとめました。
賃上げ促進税制は赤字の中小企業でも使えますか?
赤字の年は法人税額がゼロのため、その年には控除できません。ただし中小企業者等は、要件を満たした賃上げをした年の控除額を5年間繰り越せます。繰り越した額は、黒字になった年に法人税額の20%を上限として控除します。使う年の雇用者給与等支給額が前期を上回っていることが条件です。繰越を残すには、控除額がゼロの年も確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書を添付する必要があります。
パートやアルバイトの給与も給与総額に含めますか?
パートやアルバイトの給与も集計の対象です。中小企業向けの判定に使う雇用者給与等支給額は、国内の賃金台帳に記載された全ての使用人への給与等が対象で、パート、アルバイト、日雇いの人も入ります。社会保険の加入を促すために支給する社会保険適用促進手当も、給与等に含めることができると経済産業省が案内しています。除外するのは、役員、使用人兼務役員、役員の親族などの特殊関係者への支給と、退職手当です。
中小企業が中堅企業向けの賃上げ促進税制を選ぶことはできますか?
選べます。中堅企業向けは従業員2,000人以下の法人が対象で、中小企業者等も含まれます。ただし同じ事業年度に中小企業向けと中堅企業向けの両方は使えません。中堅企業向けは継続雇用者の給与増加率で判定し、令和8年4月1日以後に開始する事業年度は4%以上が必須で基本の控除率は10%です。中小企業向けの1.5%・2.5%要件より条件が厳しいため、多くの中小企業は中小企業向けを使います。
賃上げ促進税制の適用に事前の届出や認定は必要ですか?
中小企業向けは事前の届出や認定は不要です。法人税の確定申告書に、控除対象雇用者給与等支給増加額、控除を受ける金額、その計算の明細を記載した書類と適用額明細書を添付します。中堅企業向けを使う法人のうち資本金10億円以上かつ常時使用する従業員1,000人以上の法人は、マルチステークホルダー方針の公表と経済産業大臣への届出が必要です。
賃上げ促進税制はいつまで使えますか?
中小企業向けは、令和9年3月31日までに開始する事業年度が対象です(2026年10月時点の法令)。全企業向けは令和8年3月31日までに開始する事業年度で終了しました。教育訓練費の上乗せも同じく令和8年3月31日までに開始する事業年度が最後です。令和9年4月以後に開始する事業年度の扱いは今後の税制改正で決まるため、改正大綱の公表後に国税庁と中小企業庁の資料で確認してください。
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