建築物省エネ法は、2025年4月1日から住宅を含む原則すべての新築・増改築に省エネ基準への適合を義務付けました。適合しない計画には確認済証が交付されず、着工できません。2026年4月には中規模非住宅の基準が引き上げられてBEIの上限が用途別に0.75〜0.85となり、2026年7月公布の改正法では大規模建築物のライフサイクルカーボン届出も控えています。この記事では、条文と国土交通省の資料をもとに、省エネ適判の日数と建築確認の関係、仕様基準・標準計算・モデル建物法の違いを整理し、設計・積算のシステムが案件ごとに何を持てば手戻りが減るかまで示します。
まとめ:建築物省エネ法の適合義務と2026年改正を設計・積算の実務で押さえる要点
押さえることは四つです。第一に、2025年4月1日以後に着工する建築物は、10平方メートル以下などの例外を除いて省エネ基準への適合が必須になりました。第二に、適合の確認は建築確認と連動しており、省エネ適合性判定(省エネ適判)の適合判定通知書を出せなければ確認済証が出ません。第三に、中規模非住宅の基準は「適判を申請した日」で新旧が分かれ、2025年4月の義務化は「着工した日」で分かれます。同じ案件に基準の適用日が二つある、という点が実務での混乱の元です。
第四に、2026年7月31日公布の改正法(令和8年法律第75号)で、建材の製造から解体までの排出量を評価するライフサイクルカーボン制度が始まり、大規模事務所などは2028年度を目途に届出が始まる見込みです。設計変更のたびに省エネ計算をやり直すか、軽微な変更で済むかを判定する仕組みを持たない会社ほど、適判の待ち時間が工程に響きます。案件管理と積算のシステムで、断熱・設備の仕様と判定の状態を同じ案件に紐づけておくのが手戻りを減らす近道です。
建築物省エネ法の目的と省エネ法との違い、住宅と非住宅で異なる基準の中身
まず法律の位置づけと、適合を求められる「省エネ基準」の中身を確認します。名前の似た省エネ法とは対象も手続きも別物です。
建築物省エネ法の正式名称と平成27年法律第53号としての位置づけ
正式名称は「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律」で、平成27年7月8日に公布されました。条文はe-Gov法令検索の建築物省エネ法で読めます。建築物を新築・増改築する建築主に基準への適合を求める規制と、性能向上計画の認定で容積率の特例を与える誘導の二本立てです。
省エネ法(エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律)は、工場や事業者が年間に使ったエネルギーを報告させる法律で、建物を建てる時点の性能は見ません。事業者側の定期報告をデータ収集の要件に落とす話は省エネ法の定期報告と中長期計画をデータ収集の要件へ翻訳した記事で扱っています。建築物省エネ法は「建てる前の設計図書」、省エネ法は「使った後の実績値」が対象と覚えると取り違えません。
住宅は外皮と一次エネルギーの両方、非住宅は一次エネルギーだけで判定する基準
基準の中身は建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の第1条にあります。非住宅は、設計一次エネルギー消費量が基準一次エネルギー消費量を超えないことだけが条件です。住宅はこれに加えて、外皮平均熱貫流率(UA値)と冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)が地域区分ごとの上限以下であることも求められます。
実務でよく見る「BEI」は、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で割った値です。BEIが1.0以下なら基準を満たし、0.8なら基準より2割少ない設計という意味になります。外皮の条件が無い分、非住宅は断熱を薄くしても高効率な空調や照明で取り返せますが、住宅はUA値の上限を外すと設備をいくら良くしても不適合です。
2025年4月の全面義務化と2026年4月の中規模非住宅基準引上げで変わった対象
適合義務の範囲は段階的に広がってきました。ここでは2025年と2026年の二つの変更と、2026年7月に公布された次の改正を時系列で並べます。
2025年4月施行で適合義務が住宅と300平方メートル未満に広がった範囲
令和4年6月17日公布の改正法により、原則すべての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合義務が令和7年4月1日に施行されました。それまで適合義務があったのは300平方メートル以上の非住宅だけで、300平方メートル以上の住宅は届出で済んでいました。
| 区分 | 2025年3月まで | 2025年4月以後に着工 |
|---|---|---|
| 非住宅 300平方メートル以上 | 適合義務 | 適合義務 |
| 非住宅 300平方メートル未満 | 建築士の説明義務 | 適合義務 |
| 住宅 300平方メートル以上 | 届出義務 | 適合義務(届出は廃止) |
| 住宅 300平方メートル未満 | 建築士の説明義務 | 適合義務 |
| 増改築 | 増改築後の建物全体 | 増改築する部分のみ |
適用の分かれ目は着工日です。2025年3月以前に確認済証を取っていても、着工が4月1日以後なら新しい規定が及びます。除外されるのは政令で定める小規模なもの(国土交通省の解説では10平方メートル以下)や、空調を設ける必要のない用途、文化財などに限られます。
2026年4月から中規模非住宅のBEI上限が用途別に0.75〜0.85へ下がった基準値
非住宅の基準は規模ごとに引き上げられています。国土交通省の「中規模非住宅建築物の省エネ基準の見直しについて」によると、2,000平方メートル以上の大規模は2024年4月以降、300平方メートル以上2,000平方メートル未満の中規模は2026年4月以降に省エネ適判を申請するものから、BEIの上限が次の値に下がりました。
| 用途 | 引上げ前 | 引上げ後 |
|---|---|---|
| 工場等 | 1.0 | 0.75 |
| 事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | 1.0 | 0.80 |
| 病院等・飲食店等・集会所等 | 1.0 | 0.85 |
2025年の義務化と違い、こちらは適判の申請日で新旧が決まります。施行日前に申請した計画の変更申請には改正前の基準を当てるとする自治体の案内もありますが、計画を大きく変える場合の扱いは所管行政庁か判定機関に事前に確かめてください。なお、容積率の特例を受ける性能向上計画の誘導基準は、2022年10月から事務所等・学校等・工場等が0.6、その他の用途が0.7です。
2026年7月公布の改正法で2028年度に始まるライフサイクルカーボン届出
2026年3月27日に閣議決定された改正法案は、国土交通省の発表によると2026年7月に成立し、令和8年法律第75号として7月31日に公布されました。柱は、建材の製造・施工・使用・解体までの排出量を評価する建築物ライフサイクルカーボン評価制度です。
閣議決定時の報道発表では、一定の用途と規模の建築物について、建築主が着工の14日前までに評価結果を国土交通大臣へ届け出る義務が示されました。対象は政令で定めることになっており、概要資料では延べ5,000平方メートル以上の大規模事務所が想定として図示されています。施行は公布から2年以内とされ、国土交通省は届出制度の2028年度開始に向けて制度設計を進めている段階です。2026年10月時点では対象用途や算定ルールが確定していないため、自社の対象可否は政令の公布を待って判断することになります。
省エネ適合性判定と建築確認の連動、着工前に止まる工程と日数の目安
工程に直接響くのが適判の手続きです。建築物省エネ法第10条第2項は、適合義務を建築基準法の「建築基準関係規定」とみなすと定めており、確認審査と完了検査の両方で省エネ基準への適合が見られます。
計画書の提出から14日以内の通知と28日以内の延長という適判の法定期間
建築主は着工前に「建築物エネルギー消費性能確保計画」を所管行政庁か登録判定機関へ提出し、適判を受けます。第11条が定める流れは次のとおりです。
- 確保計画(計画書・設計図書・計算書)を提出する
- 所管行政庁は提出から14日以内に判定結果の通知書を交付する
- 合理的な理由があれば、28日の範囲内で期間を延長できる(延長の通知書も14日以内に交付)
- 計画書の記載では判断できない正当な理由があれば、その旨の通知書が交付される
- 適合と判定されたら、適合判定通知書を確認審査側へ提出する
最長で42日かかりうる、という前提で工程表を引くのが安全です。適判は第14条により国土交通大臣の登録を受けた判定機関も行えるため、確認検査機関と同じ会社に適判も出せるなら書類のやり取りを一本化できます。
適合判定通知書がないと確認済証が出ない仕組みと確認期限3日前の提出期限
第11条第8項は、建築主事や指定確認検査機関は適合判定通知書の提出を受けた場合に限り確認できると定めています。省エネの判定が終わらないうちは、構造や防火の審査が終わっていても確認済証は出ません。建築主事の確認を受ける場合、通知書の提出は確認期間の末日の3日前までと第7項に定めがあります。
建築確認そのものの期間と中間・完了検査の流れは建築基準法の確認申請と検査の流れを設計・積算システムの要件に翻訳した記事にまとめています。省エネ側の判定が長引くと、確認側の審査期間(規模の大きいもので35日以内)の中に収まらなくなる点に注意してください。
適判が省略される平屋200平方メートル以下と仕様基準ルートの条件
国土交通省の適判手続きの解説によると、適判を受けなくてよい建築物は三つに分かれます。都市計画区域等の外にある平屋かつ200平方メートル以下は、そもそも建築確認の対象外です。区域内の平屋かつ200平方メートル以下で建築士が設計・工事監理したものは審査が省略されます。三つ目が、仕様基準で適合を示す場合など、審査が容易なものとして省令で定める建築行為です。
適判が省略されても、基準への適合義務自体は消えません。仕様基準で建てた住宅は確認審査の中で仕様が見られ、完了検査で施工が図面どおりかを確かめられます。省略されるのは「計算書の別審査」であって、断熱材や窓の仕様を記録しなくてよいわけではありません。
仕様基準・標準計算・モデル建物法の3ルートと省エネ計算に要る入力データ
適合を示す方法は、仕様を満たすか、計算で示すかに分かれます。どのルートを選ぶかで、設計者が用意するデータの粒度が大きく変わります。
仕様基準・標準計算・モデル建物法の入力量と審査上の有利不利の比較
| ルート | 主な対象 | 必要な入力 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 仕様基準 | 住宅 | 部位ごとの断熱材・窓・設備の仕様 | 計算不要で適判も省略可。設計の自由度は低い |
| 標準計算(標準入力法) | 住宅・非住宅 | 全室の面積・外皮・設備機器の性能値 | 入力は最も重いが、設計の工夫がそのまま数値に出る |
| モデル建物法 | 非住宅 | 用途ごとの代表的な仕様 | 入力が少なく審査も速いが、結果は安全側に出やすい |
モデル建物法は、省令第1条第1号ロの「一次エネルギー消費量モデル建築物」を使う評価です。標準計算と同じく建築研究所の非住宅建築物の省エネ基準に準拠した計算プログラムで計算します。2026年4月の引上げで中規模の事務所はBEI0.80が上限になりました。安全側に出るモデル建物法で0.80に届かない場合は、標準入力法で計算し直す選択肢が残ります。標準入力法は全室の情報が要るので、設計データが部屋単位で整理されているかで手間が大きく変わります。
複数用途の建物でBEIを合算する計算例と基準値への用途別係数の掛け方
事務所の1階に飲食店が入る複合ビルを例にします。省令は複数用途の非住宅について、用途ごとに達成する必要はなく、合計で比べると定めています。引上げ後の基準一次エネルギー消費量は、従来の基準値に用途別の係数を掛けて足し合わせた値です(以下の数値は説明用の仮の値です)。
| 用途 | 従来の基準値 | 係数 | 引上げ後の基準値 | 設計値 |
|---|---|---|---|---|
| 事務所等 | 1,000GJ | 0.80 | 800GJ | 820GJ |
| 飲食店等 | 200GJ | 0.85 | 170GJ | 140GJ |
| 合計 | 1,200GJ | – | 970GJ | 960GJ |
事務所部分だけを見ると設計値820GJが基準800GJを超えていますが、合計960GJが970GJ以下なので適合です。テナント区画の用途が後から変わると係数ごと変わるため、用途区分は計算の入力値として版管理しておく必要があります。
積算・設計システムに持たせる省エネ仕様データと設計変更時の版管理の要件
ここからは、ここまでの条文と基準を、設計事務所・工務店・ゼネコンの業務システムが持つべきデータに置き換えます。制度解説の記事ではまず触れられない部分ですが、手戻りの多くはここで起きます。
断熱材・窓・設備の仕様を積算の部材マスタに紐づける性能値の項目設計
省エネ計算の入力と積算の数量拾いは、同じ図面から別々に拾われることが多く、片方だけが変更されるのが典型的な不一致です。積算側の部材マスタに省エネ計算で使う性能値を持たせると、仕様変更が両方に一度で反映されます。部材ごとに持たせたい項目は次のとおりです。
- 断熱材:種類、熱伝導率、厚さ、施工部位(屋根・外壁・床・基礎)
- 窓・ドア:熱貫流率、日射熱取得率、サッシとガラスの組合せ
- 設備:空調・換気・照明・給湯の機器型番と効率値、太陽光発電の容量
- 出典:カタログや性能証明の版と取得日
建築の対応範囲で積算ソフトを選ぶ際の観点は積算システム・積算ソフトの選び方の記事にまとめています。BIMで設計しているなら、属性情報として性能値をモデルに入れておく手もあり、2026年4月に始まったBIM図面審査を扱った記事と合わせて検討すると二重入力を減らせます。
設計変更ごとに再適判か軽微な変更かを判定する版管理とステータス
第11条第2項により、適判を受けた計画を変更するときは、省令で定める軽微な変更を除いて再度の適判が必要です。再判定にはまた最大42日かかりうるため、施主の要望で窓を大きくした、空調機を別メーカーに替えた、といった変更のたびに「再適判か軽微変更か」の判定が工程上の分岐になります。
システムには、計画の版ごとに「適判申請中」「適合判定済」「変更検討中」「再申請要」「軽微変更として完了検査で説明」の状態を持たせ、どの版の計算書で判定を受けたかを確認済証の番号と並べて残します。完了検査で図面と現場が食い違ったとき、どの版のどの仕様で判定を受けたかを即答できる状態が目標です。
適判申請日と着工日を案件ごとに持つ理由と基準判定に使う二つの適用日の管理
案件台帳には、確認申請日・確認済証交付日だけでなく、適判申請日と着工日を独立した項目で持たせてください。2025年4月の義務化は着工日で、2026年4月の中規模非住宅の引上げは適判申請日で、新旧の基準が分かれるからです。ライフサイクルカーボンの届出も「着工の14日前まで」なので、着工日から逆算した期限の自動計算が要ります。
確認済証の交付日だけを持つ台帳では、どの基準で審査されたかを後から復元できません。増築や用途変更で再び申請するとき、既存部分がどの基準で建ったかを示す材料にもなります。
自社システム化の採用条件と見送る場面、外部委託の計算で足りる規模
省エネ関連のデータを自社システムに取り込むべきかは、案件の数と種類で決まります。ここでは判断を言い切ります。
システム化する条件:非住宅の標準入力法案件と用途混在が年に複数ある会社
中規模以上の非住宅を年に複数件手がけ、標準入力法の計算を外部の設備設計事務所に出している会社は、仕様データと計算版の管理をシステムに載せる価値があります。計算は外注のままでよく、外注先に渡す入力データと戻ってきた計算書の版を、積算と工事台帳の同じ案件に紐づけるのが要点です。テナントビルのように用途区分が後から変わる案件を扱う会社も同じ判断になります。
既存の積算ソフトや原価管理システムに性能値の項目が無い場合、パッケージの追加開発か、案件管理側に省エネ用の画面を足すかの選択になります。設計・積算・工事台帳をつなぐ部分の開発は建設業向けシステム開発で相談を受けています。
見送る場面:仕様基準だけで回る年間数十棟以下の小規模住宅中心の工務店
平屋や2階建ての戸建て住宅を仕様基準で建てている工務店は、専用のシステム化を見送ってかまいません。国土交通省が配布している仕様表作成ツールとExcelの仕様一覧で足ります。仕様の組合せが数パターンに固定されているなら、システムを作る費用は回収できません。
ただし、ZEH水準の注文住宅を増やして標準計算に移る予定があるなら話は変わります。2030年度までに新築の基準をZEH・ZEB水準へ引き上げる国の方針があるため、仕様基準で回る期間がいつまで続くかを見積もったうえで、案件台帳に適判申請日と着工日の項目を足すところから始めてください。
建築物省エネ法の適用範囲・着工時期・省エネ計算についてよくある質問
建築物省エネ法の適用範囲や手続きについて、設計・施工の現場から多く寄せられる質問をまとめました。
建築物省エネ法と省エネ法は何が違うのですか?
対象と時点が違います。建築物省エネ法は、建築物を新築・増改築する建築主に、着工前の設計段階で省エネ基準への適合を求める法律です。省エネ法は、年間のエネルギー使用量が原油換算1,500キロリットル以上の事業者などに、実際に使ったエネルギーの定期報告と中長期計画の提出を求める法律です。前者の窓口は所管行政庁と登録判定機関、後者は経済産業局と事業所管省庁で、提出する書類も時期も重なりません。建物を持つ大企業は両方の対象になりえます。
2025年3月までに確認済証を取った建物にも適合義務はかかりますか?
着工日で決まります。改正規定は施行日である2025年4月1日以後に工事に着手する建築物に適用されるため、確認済証を3月以前に取っていても、着工が4月1日以後なら適合義務の対象です。逆に、3月中に着工していれば従来の規定のままです。確認済証の交付日で判断していると取り違えるので、案件ごとに着工日を記録しておく必要があります。不明な場合は所管行政庁に確認してください。
省エネ計算は自社で行えますか、それとも外注が必要ですか?
計算自体は、建築研究所が公開している計算プログラムを使えば自社でも行えます。プログラムはWebで無料公開されており、提供されているのは住宅版と非住宅版です。ただし標準入力法は全室の面積や設備の性能値を入れる必要があり、設備設計の知識がないと入力に時間がかかります。中規模以上の非住宅では設備設計事務所に計算を委託する例が多く、住宅を仕様基準で建てる場合は計算そのものが不要です。
増築やリフォームでも省エネ基準への適合が必要ですか?
増築・改築は、増改築する部分だけが基準適合の対象です。2025年3月までは増改築後の建物全体で判定していたため、既存部分の性能が低い建物でも増築しやすくなりました。一方、条文上の「建築」は新築・増築・改築を指し、大規模の修繕や模様替は含まれないため、内装や設備だけのリフォームは適合義務の対象外です。窓の交換などで補助金を使う場合は、補助金側の性能要件を別に満たす必要があります。
省エネ基準に適合しないまま着工するとどうなりますか?
適判が必要な建築物では、適合判定通知書がなければ確認済証が交付されないため、そもそも適法に着工できません。仮に計画と異なる施工で基準を満たさなくなった場合、省エネ基準は建築基準関係規定とみなされるため、完了検査で不適合となれば検査済証が交付されません。所管行政庁は建築主に対し、期限を定めて違反を是正する措置を命じることもできます(第13条)。設計変更を適判に反映し忘れることが、最も起きやすい失敗です。
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