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省エネ法の特定荷主とは?3,000万トンキロの判定と定期報告、トンキロ集計の要件

流通系システムが業界にもたらす影響

省エネ法の特定荷主とは、年度の貨物輸送量が3,000万トンキロ以上になり、国に指定された荷主のことです。指定を受けると、毎年6月末までに中長期計画書と定期報告書を出す義務が続きます。この記事では、トンキロで判定する指定基準と4月末の届出、燃料法・燃費法・改良トンキロ法の選び方、2023年4月の改正で加わった非化石エネルギー自動車の報告を、資源エネルギー庁の記入要領(2026年度版)にもとづいて整理しました。後半では、報告の元になるトンキロとエネルギー使用量を社内でどう集計するか、その仕組みを作るべき荷主と表計算で足りる荷主の分かれ目を示します。

まとめ:省エネ法の特定荷主はトンキロで判定し、6月末の報告が毎年続く

判定の物差しは「重量×輸送距離」のトンキロです。年度(4月〜翌3月)の輸送量が3,000万トンキロ以上になった荷主は、翌年度の4月末までに「貨物の輸送量届出書」を経済産業局に出し、指定後は毎年6月末に中長期計画書と定期報告書をEEGS(国の電子報告システム)で提出します。物流効率化法にも同じ名前の「特定荷主」がありますが、こちらは重量9万トンで判定する別の制度です。

実務で手間がかかるのは、届出よりも毎年の算定です。委託先ごとに燃料の量・燃費・積載率のどれが手に入るかで算定方法が変わり、2023年4月施行の改正では電気自動車などの台数割合を書く欄も加わりました。委託先が多く、算定方法が区間ごとに混ざる荷主ほど、出荷明細から自動で年度集計できる形にしておく価値があります。

省エネ法の特定荷主の定義|一号荷主・二号荷主と3,000万トンキロの指定基準

省エネ法は、トラックを動かす運送会社だけでなく、輸送を発注する荷主にも省エネを求めています。モーダルシフトや共同配送は、輸送方法を決める荷主が動かなければ進まないからです。

契約がなくても輸送方法を決める会社が荷主になる一号・二号・準荷主の線引き

資源エネルギー庁の「荷主とは」によると、荷主は法第105条で2種類に分かれます。一号荷主は、自らの事業の貨物を運送会社に継続して運ばせる者です。二号荷主は、運送会社と直接の契約がなくても、間に入る事業者との契約や指示書で輸送方法を実質的に決めている者を指します。

通販事業者が配送業者を指定し、3PL経由で発送している場合は二号荷主に当たり得ます。これとは別に、届け先として受取の日時や場所を指示できる会社は「準荷主」と呼ばれ、荷主に協力する努力義務の対象になります。指定や報告の義務がかかるのは荷主の側だけです。

年度のトンキロが3,000万を超えたら4月末までに出す貨物の輸送量届出書

トンキロは、運んだ貨物の重量(トン)に輸送距離(km)を掛けた値です。10トンを500km運べば5,000トンキロになります。当社の試算では、年間6万トンの出荷を平均500km運ぶ荷主がちょうど3,000万トンキロに届きます。

すべての荷主は自社の輸送量を把握し、3,000万トンキロ以上になった年度の翌年度4月末日までに、本社を管轄する経済産業局へ「貨物の輸送量届出書」(様式第27)を出します。国はこの届出を受けて特定荷主に指定し、通知する指定番号は6桁です。荷主編のQ&Aでは、届出書のトンキロは概算でよい一方、「当たらない」と判断した場合は報告徴収や立入検査で根拠を示せるよう詳細に把握しておくよう求めています。

物流効率化法の特定荷主との違いは重量で数えるか距離も掛けるかの1点

2026年4月に始まった物流効率化法の特定荷主は、前年度の取扱貨物重量9万トン以上で判定し、荷待ち・荷役時間の短縮を目的とします。距離を掛けないので、近場への大量出荷が中心の会社は物流効率化法だけ、軽い製品を長距離に運ぶ会社は省エネ法だけに当たることがあります。指定の届出・計画・報告はそれぞれ別の様式と期限で出すため、両方の対象かどうかは別々に確かめてください。物流効率化法の判定方法は特定荷主(物流効率化法)の判定と届出の解説で扱っています。

特定荷主に毎年課される義務|中長期計画書・定期報告書の提出と罰則の範囲

指定後の義務は、年1回の書類提出と、その中身で示す省エネの取組の2つです。

様式第29の中長期計画書と様式第30の定期報告書を6月末にEEGSで出す手順

資源エネルギー庁の各種手続きのページに並ぶ提出物と期限は次のとおりです。

書類 様式 提出期限
貨物の輸送量届出書 第27 4月末日(初回のみ)
特定荷主中長期計画書 第29 6月末日
特定荷主定期報告書 第30 6月末日
特定荷主指定取消申出書 第28 随時

提出は2023年度報告から原則EEGSです。初回だけ「電子情報処理組織使用届出書」(様式第43)を経済産業局に出し、届いたアクセスキーでログインします。定期報告書(特定荷主等)記入要領 2026年度版は、登録完了まで1か月程度かかるとしているので、初めて指定された年は5月中に手続きを済ませておくのが安全です。提出先は経済産業大臣と事業所管大臣の2者ですが、EEGSでは提出先を複数選べば両方に届きます。

年平均1%の原単位改善に届かない年に第6表へ書く理由と提出免除の条件

荷主の判断基準は、エネルギー消費原単位を中長期的に年平均1%以上下げることを目標にしています。Q&Aでは「中長期」は概ね5年程度を指し、1%は目安で、届かないことが直ちに法的措置につながるわけではないと説明されています。

定期報告書では、5年度間の平均原単位変化が計算値で99.0%を超えた年、または前年度比が100.0%以上の年に、第6表へ理由を書きます。逆に、直近2年度以上続けて5年度間平均で1%以上下げている荷主は、最後に出した中長期計画の期間内(上限5年)は計画書の提出を免除されます。原単位の分母は売上高・輸送重量・トンキロなどから選べますが、一度決めたら年間を通じて同じ値を使い、途中で変える場合は新旧の対比表を第4表に載せる決まりです。

未提出は50万円以下の罰金、取組不十分なら勧告・命令から100万円以下へ

特定荷主の義務内容によると、計画の作成や定期の報告をしなかった場合と、虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金です。省エネの取組が判断基準に照らして著しく不十分なときは、勧告、公表、命令の順に進み、命令に従わなければ100万円以下の罰金になり得ます。

見落としやすいのが提出者です。記入要領は、定期報告書を出すのは原則として代表者で、物流管理を任せている物流子会社や3PL事業者が代わりに提出することはできないと明記しています。役員に権限を委ねる場合は委任状を添えます。

エネルギー使用量の算定方法|燃料法・燃費法・改良トンキロ法の選び方

定期報告の数字は、平成18年経済産業省告示第66号が定める3つの方法のどれかで算定します。法制度・ガイドライン等のページが示す区分にもとづき、必要なデータを並べました。

燃料法・燃費法・トンキロ法で必要になる社内データと精度の違いを比較

算定方法 必要なデータ 精度と手間
燃料法 車両の燃料使用量 最も高い・混載は按分が要る
燃費法 燃費と輸送距離 実測燃費なら高い・按分が要る
改良トンキロ法 トンキロ・積載率・車格 トラック用・按分は不要
従来トンキロ法 輸送機関別のトンキロ 船舶・鉄道・航空用

燃料法と燃費法は、ほかの荷主の貨物と混載した便では、便全体のエネルギーをトンキロなどで自社分に按分する計算が加わります。トンキロ法は自社が出した貨物のトンキロから直接求めるので按分は要りません。精度を上げる方向(トンキロ法→燃費法→燃料法)への変更はいつでもでき、変えた事実は第1表の補足欄に書きます。

17トン以上の大型車と積載率の低い便で改良トンキロ法の値がずれる場面

改良トンキロ法の原単位は、最大積載量17トン未満の車両のデータから作られています。Q&Aによれば、17トン以上の大型車については、燃費法などの実測で把握するほうが望ましいという考え方です。積載率は車両の最大積載量ではなく、実際に積んだ重量で求めることも明記されています。

多頻度・小口の配送では、積載率が10%を下回る便も出ます。Q&Aの答えは「10%未満の場合は10%として算定」で、実際の積載率をそのまま当てはめることはしません。そのため、空きの多い便が多い荷主ほど、改良トンキロ法では積載率を上げた効果が数字に表れにくくなります。幹線は燃費法、末端配送は改良トンキロ法というように区間で方法を分けてかまわないので、区間ごとに識別番号(ID)を付けて報告します。

委託先から燃料データが届かない区間を拡大推計とサンプリングで埋める方法

燃料法で揃えたくても、一部の運送会社からデータをもらえないことはよくあります。Q&Aでは、その部分は燃費法かトンキロ法で補い、欠けた部分が全体から見て十分小さければ、同じような輸送をしている委託先のデータを当てはめる拡大推計も認めています。宅配便のように重量や距離がつかみにくい輸送について示されているのは、料金表やサンプリング調査から逆算する方法です。

トンキロでみて全体の1%未満の小規模な輸送は、簡易的な把握や省略もできます。ただし毎年その小ささを確かめ直し、省略した範囲を定期報告書に明記する必要があります。どの方法を使ったかは補足欄に書き、翌年以降も同じ考え方で算定してください。

2023年改正で加わった非化石転換の報告|EV等の割合5%の目安と充電設備

2023年4月1日施行の改正で、法律の名前は「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に変わりました。荷主にも、使うエネルギーを化石燃料から電気や水素などへ切り替える取組の報告が加わっています。

8トン以下の貨物自動車で2030年度にEV等を5%とする目安と分母の数え方

記入要領の第5表の2では、車両総重量8トン以下の貨物自動車について、2030年度に非化石エネルギー自動車の割合を5%とする目安が示されています。非化石エネルギー自動車は、電気自動車(EV)、燃料電池自動車を含む水素自動車、プラグインハイブリッド車、バイオ燃料・合成燃料を主に使う車です。ハイブリッド車は含まれませんが、台数は参考情報として記入します。

分母は、自家用と荷主専属用輸送(いわゆる専属便)に使った貨物自動車の台数です。記入例では、委託先のY社に年間200件の専属輸送を任せ、そのうち10件をEV1台で運んだ場合、200件分の車両台数が分母、EV1台が分子になります。運送状や運送引受書から数えるため、委託先ごとに使用車両と車種を記録しておくことが必要です。充電設備の設置数も2030年度の目標を書く欄があり、倉庫会社の物流センターに設置する協力やリースも数に含められます。

非化石エネルギー自動車はトンキロ法で報告できないため電力量が要る

記入要領は、非化石エネルギー自動車には積載率が不明な場合の燃料使用量の算定式が設けられていないため、トンキロ法では報告できないとしています。EVを使った区間は燃料法(EVは電気の使用量)か燃費法で出す必要があります。

トラックの大半を改良トンキロ法で算定してきた荷主は、委託先がEVを入れ始めた時点で、その車両だけ電力量や電費を受け取る取り決めが要るわけです。委託契約の更新時に、車両ごとの電力量を月次で受け取る項目を入れておくと、報告の時期に慌てずに済みます。

トンキロ集計を仕組み化する要件|出荷実績・重量・距離・委託先データ

ここからは、定期報告書の数字を社内のどのデータから作るかを考えます。工場・事業場側の報告データの持ち方は省エネ法の定期報告と中長期計画をデータ要件へ翻訳した解説にまとめているので、本記事では荷主の輸送部分に絞ります。

出荷明細に重量と発着地を持たせてIDごとに年度集計する5つのデータ項目

トンキロ法と非化石の報告に必要な項目は、次の5つです。

  • 出荷日(年度で区切るため。暦年での集計は認められていません)
  • 品目ごとの重量(商品マスタの単位重量×数量、または実測値)
  • 発地と着地(距離を引くための拠点コードや住所)
  • 委託先・車格・燃料の種類(IDと算定方法の振り分けに使う)
  • 便ごとの積載重量と、専属便かどうかの区分

このうち最初の3つは販売管理や出荷管理のシステムに既にあることが多く、欠けやすいのは後の2つです。委託先・車格は配車や運賃支払の記録、積載重量は運送会社からの実績データにしか無いことが多いため、受け取る形式を取り決めることが集計の出発点になります。社内のシステムごとに形式が揃っていない場合は、物流のデータ連携の二層設計の考え方で、受け口を1か所にまとめてください。

容積しか分からない貨物と距離が不明な区間を換算するみなし値の管理

記入要領の記入例には、容積しか分からない貨物を1立方メートルあたり280kgで重量に換算した例や、工場から出荷先の県庁所在地までの最短経路をみなし距離にした例が載っています。Q&Aによれば、容積からの換算係数は一律ではなく、貨物の種類ごとに実態から設定するのが望ましいという考え方です。どの値を選ぶにしても、毎年同じ値を使わないと原単位の前年比が意味を持たなくなります。

みなし値は、表計算のセルに直接書き込まず、換算係数と距離の表として別に持ち、適用した年度と根拠を残しておくと安全です。担当者が替わったときに前年と同じ計算を再現でき、報告徴収で根拠を問われたときにもそのまま示せます。

IDの設計と算定範囲の模式図を毎年同じ粒度で再現できる記録の残し方

第1表のIDは、自家輸送か委託輸送か、輸送機関、算定方法、前年度から算定方法を変えたかで分けるのが原則です。幹線と末端配送、製品の種類、委託先ごとにさらに分けてもよいものの、記入要領は細かくしすぎず、まとめられるところはまとめるよう求めています。定期報告書には、どのIDがどの輸送に当たるかを示す算定範囲の模式図も添付します。

Q&Aは、一部の区間だけ算定方法を変えたときは元のIDを残し、変えた区間に「3A」のような新しい番号を付けると年度の対応が追いやすいと勧めています。集計の仕組みを作るなら、IDを出荷明細の属性として持たせ、ID体系の変更履歴を年度ごとに残すところまで設計に入れてください。

集計システムを作るべき特定荷主と表計算で足りる荷主の判断基準

トンキロの集計を基幹側に組み込むか、年1回の表計算で済ませるかは、委託先の数と算定方法の混ざり方で決めます。

委託先5社超や燃料法と燃費法を併用する荷主が集計を基幹側へ寄せる条件

委託先が5社を超える荷主と、燃料法・燃費法・トンキロ法を区間ごとに併用している荷主は、集計を出荷管理や配送管理の側に持たせるべきです。前者は委託先ごとにデータの形式が違い、毎年6月に人手で突き合わせると数字が前年と合わなくなります。後者は、混載便の按分とIDの振り分けを毎年同じ手順で繰り返す必要があるからです。EVの専属便が入り始めた荷主も、台数と電力量を車両単位で持つ必要があるため同じ側に入ります。

取り組むべき作業は、新しい物流パッケージの導入よりも手前の段階にあるものです。出荷明細に重量・発着地・委託先・IDを持たせ、運送会社の実績データを受け取る口を作れば、定期報告の第1表と付表の数字はほぼ自動で出せます。既存の販売管理や配車の仕組みをつなぐ設計から相談したい場合は、物流システム開発として要件の整理からお受けしています。

トラック主体で委託先が2〜3社の荷主はEEGSへの手入力で足りる理由

輸送のほとんどがトラックで、委託先が2〜3社、全区間を改良トンキロ法で算定している荷主は、集計システムへの投資を見送ってかまいません。出荷実績に重量と距離の表を掛け合わせる表計算と、EEGSへの手入力で6月末に間に合います。この規模で先にお金をかけるなら、積載率の改善や拠点配置の見直しのように、原単位そのものを下げる取組のほうが報告の数字に効きます。

ただし、物流効率化法でも特定荷主に指定されている場合は話が変わります。同じ出荷明細から重量(物流効率化法)とトンキロ(省エネ法)の両方を出すことになるため、元データを1か所にまとめる価値が上がります。物流効率化法側で求められる計画の項目は物流効率化法の中長期計画の書き方を参照してください。

省エネ法の特定荷主についてよくある質問|一覧・トンキロ・取消し・代理提出

省エネ法の特定荷主について、検索の多い質問に答えます。

省エネ法の特定荷主の一覧はどこで確認できますか?

資源エネルギー庁の「輸送の省エネ法規制」にある「特定荷主の現状について」のページに、特定荷主と認定管理統括荷主の指定状況がExcelファイルで掲載されています。2026年10月25日に確認した時点では、令和8年6月末時点の版が新着として置かれていました。取引先が指定を受けているかを確かめたいときは、このファイルを社名で検索してください。物流効率化法の特定荷主一覧は別の資料で、国土交通省側のポータルに載っています。

トンキロはどう計算しますか?

貨物の重量(トン)に輸送距離(km)を掛け、出荷1件ごとに求めた値を年度で合計します。たとえば2トンの貨物を工場から250km先の取引先へ運べば500トンキロです。重量は実際の積載重量を使い、容積しか分からない貨物は換算係数で重量に直します。距離は実走行距離が理想ですが、運賃表の距離や最短経路のみなし距離も使えます。どの方法を使ったかは定期報告書の補足欄に書き、翌年も同じ方法で計算してください。

3,000万トンキロを下回ったら特定荷主の指定は外れますか?

自動では外れません。事業をやめたときや、年度の輸送量が3,000万トンキロを上回る見込みがなくなったときに、「特定荷主指定取消申出書」(様式第28)を経済産業局に出します。物流部門の子会社化で自社が荷主となる貨物が大きく減った場合もこの手続きの対象です。その場合、子会社側の輸送量が3,000万トンキロ以上になれば、子会社があらためて貨物の輸送量届出書を出すことになります。

物流子会社や3PLに定期報告を代わりに出してもらえますか?

できません。記入要領は、定期報告書の提出は原則として事業者の代表者が行い、輸送の管理業務を委託された物流子会社や3PL事業者が代行して提出することはできないとしています。社内で物流担当役員などに権限を委ねる場合は、委任状を添えることで、その役員を提出者とすることが可能です。データの集計を3PLに任せること自体は問題ないので、集計結果を受け取る項目と期限を契約で決めておくと6月末に間に合わせやすくなります。

グループ会社の分をまとめて報告できますか?

特定荷主は法人ごとに指定されるため、原則は会社ごとの報告です。資本関係などで密接につながり、一体的に省エネに取り組んでいる企業グループは、親会社などが「認定管理統括荷主」の認定を受ければ、子会社の分も含めて定期報告などをまとめて出せます。認定を受けるには、取組の取決めを書面にしたうえで、親会社の本社を管轄する経済産業局へ申請します。認定初年度は過去の評価を引き継がないため、中長期計画書の提出免除は受けられません。

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