特定荷主とは、物流効率化法にもとづき、前年度の取扱貨物の重量が9万トン以上の荷主として国に指定された事業者です。運送契約を結ぶ側の「特定第一種荷主」と、運転者と貨物を受け渡す側の「特定第二種荷主」に分かれ、2026年8月27日時点の国の一覧にはそれぞれ約1,800社と約1,450社が載っています。この記事では、自社トラックや3PLへの委託、寄託倉庫、輸入の引取りが重量に入るかどうかの線引き、8通りの算定方法、e-Govでの届出手順と5月末の期限を整理する内容です。最後に、判定に使う重量の集計を仕組み化すべき企業と、表計算で足りる企業の分かれ目を示します。
まとめ:特定荷主に当たるかの判定と届出期限、指定後に始まる3つの義務
判定の単位は年度(4月〜翌3月)です。自社が運送契約を結ぶ貨物の重量と、他社の運転者と受け渡す貨物の重量を別々に数え、どちらかが9万トン以上なら、翌年度の5月末日までにe-Gov電子申請で届け出ます。重量の記載は任意で、9万トン以上が確実なら精密な計算までは求められていません。
迷いやすいのは「何を数えるか」のほうです。自社の従業員が運転するトラックや鉄道・船での輸送は数えず、3PLや物流子会社に任せた貨物は委託した会社の重量に入ります。指定を受けた荷主には、中長期計画・定期報告・物流統括管理者(CLO)の選任の義務があるのです。その期限と記録の取り方は物流効率化法の全体像と提出期限の解説にまとめています。中長期計画の様式の書き方は物流効率化法の中長期計画の書き方と記載例の解説を参照してください。
特定荷主とは何か|特定第一種荷主・特定第二種荷主の定義と9万トンの指定基準
特定荷主は、2026年4月1日に施行された物流効率化法の規制的措置で生まれた区分です。すべての荷主が負う努力義務のうえに、規模の大きい荷主だけに計画と報告の義務を重ねる仕組みになっています。
運送契約を結ぶ特定第一種荷主と受渡しをする特定第二種荷主の違い
改正物流効率化法ポータルの荷主の定義では、第一種荷主はトラック事業者と継続して運送契約を結ぶ者、第二種荷主は契約を結ばずに他社の運転者から貨物を受け取る、または引き渡す者とされています。前者は主に発荷主、後者は主に着荷主です。部品を自社手配のトラックで引き取りに行く引取物流では、着荷主が第一種、発荷主が第二種に入れ替わります。
2つの区分は重量を合算しません。第一種として8万トン、第二種として6万トンの会社は、合計が14万トンでもどちらの区分でも基準に届かず、特定荷主ではありません。逆に両方で9万トンを超えれば、特定第一種荷主と特定第二種荷主の両方に指定されます。
2026年8月27日時点で約3,200件が並ぶ特定荷主一覧の業種構成
国は特定事業者の指定のページで、指定済みの事業者の一覧を公表しています。2026年8月27日時点の特定第一種荷主一覧と特定第二種荷主一覧を当社で業種別に数えると、次のとおりでした。
| 業種(日本標準産業分類の大分類) | 特定第一種荷主 | 特定第二種荷主 |
|---|---|---|
| 製造業 | 約1,040社 | 約830社 |
| 卸売業、小売業 | 約490社 | 約370社 |
| 建設業 | 約50社 | 約100社 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 約70社 | 約35社 |
| 合計 | 約1,800社 | 約1,450社 |
両方の一覧に載る会社があるため、合計の約3,200件は社数ではなく指定件数です。製造業と卸・小売で8割を占める一方、建設業だけは第二種のほうが多くなっています。資材を現場で受け取る側として基準を超える会社が多いとみられます。一覧は随時更新されるので、取引先が対象かどうかは最新版で確かめてください。
自社が特定荷主に当たるかの判定|重量に入る貨物と入らない貨物の線引き
判定で最も手間がかかるのは、どの貨物を数えるかの切り分けです。国土交通省の物流パターンごとの荷主の考え方(令和8年5月・第1.3版)が、取引の形ごとに答えを示しています。
自社トラックと鉄道・船の輸送は数えず、寄託倉庫と輸入の引取りは数える範囲
物流効率化法の重量に入るのは、トラック事業者との間で動く貨物だけです。自社の従業員が運転する自社配送では、送る側に第一種荷主は成立せず、受け取る側だけが第二種荷主になります。鉄道や船、ベルトコンベアで工場へ入る原料も、トラック事業者以外との受渡しなので数えません。
反対に、営業倉庫に預けて出荷している貨物は寄託した荷主の重量に入ります。海外から港に着いた貨物を商社が国内トラックで引き取る場合は、商社が第一種荷主、納品を受ける会社が第二種荷主です。継続性がない輸送、たとえば事務所の引っ越しや設備の搬入は、国の荷主Q&A(令和8年3月)で対象外と明記されています。
物流子会社や3PLに任せていても委託した親会社が荷主になる理由
物流子会社や3PL事業者が「運送の事業」として運送契約を結んでいる場合、その会社は荷主に当たりません。物流業務を委託した側が第一種荷主になります。運送契約の名義が子会社でも、貨物の持ち主である親会社が9万トンを数える側です。
物流子会社を使った引取物流なら、通常の引取物流と同じく荷受人が第一種、荷送人が第二種です。拠点間の輸送を子会社に任せている場合は、送る側も受ける側も自社なので、第一種荷主の重量だけに計上します。グループで物流子会社を持つ企業は、子会社の運賃明細ではなく、親会社側の出荷・仕入データから重量を数える前提で準備を進めてください。
拠点間の社内物流で受渡しのたびに重量が積み上がる計上ルールの落とし穴
自社倉庫から自社工場へ運び、そこから別の拠点へ回すような社内物流では、受渡しが起きるたびに重量を計上します。同じ1トンの貨物でも、トラック事業者に運ばせる区間が2つあれば2トンです。引渡しと受取りの両方を数える必要はなく、どちらか一方を第一種荷主の重量に入れます。
この規則があるので、外部への出荷量が9万トンに届かなくても、拠点間の横持ちが多いと合計で基準を超えることがあります。出荷量だけで「うちは対象外」と判断する前に、拠点間輸送の区間数を洗い出しておくべきです。
取扱貨物重量の算定方法|8通りの方法から自社データに合う計算式を選ぶ手順
重量を実測している荷主は多くありません。そのため届出省令は、実測以外に7つの算定方法を認めています。
実測・単位重量×数量・売上額換算など8通りの算定方法と向く業種
経済産業省の特定荷主編の手引書に並ぶ8通りを、使う社内データと組み合わせると次のようになります。複数の方法で計算して合算することも認められています。
| 算定方法 | 使う社内データ |
|---|---|
| ①実測 | 計量器・トラックスケールの記録 |
| ②単位重量×数量 | 商品マスタの重量と出荷明細 |
| ③容積からの換算 | 荷姿の容積(1立方メートル280kg) |
| ④最大積載量×台数 | 配車記録・車両の積載量 |
| ⑤売上額・仕入額からの換算 | 販売・購買の金額と単位重量当たりの額 |
| ⑥他方の区分の重量で推計 | 入荷量と出荷量の対応関係 |
| ⑦契約に定める重量 | 売買契約書の記載 |
| ⑧その他の適確な方法 | ①〜⑦で算定が難しい場合のみ |
製造業なら②、品目数の多い卸・小売なら⑤が現実的です。④は最大積載量で数えると満載でない便まで満載扱いになり、実態より重く出ます。基準の境目にいる会社は、平均積載量を使うか②と組み合わせて、実態に近い数字で届出の要否を判断してください。
商品マスタに重量がない品目と事務用品・パレットの扱いで迷う点
②を選んでも、商品マスタの重量欄が空の品目は必ず残ります。欠けた品目だけ⑤の売上額換算で補い、どの品目をどの方法で数えたかを年度ごとに残しておくと、翌年度の判定でも同じ数え方を再現できるわけです。マスタの持ち方を見直すなら、販売管理システムの機能と選び方で商品マスタと出荷明細の関係を確認しておくと手戻りが減ります。
荷主Q&Aでは、取扱商品だけでなく事務用品も重量の対象とされています。パレットやロールボックスパレットは、輸送用器具として受け渡すなら対象外です。パレットを商品として売る会社や、レンタルパレットの貸し手は重量に含めます。
特定荷主の届出から指定までの手順|e-Govでの提出と5月末の期限
届出の正式な名称は「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書」(様式第1)です。前年度に基準を上回った荷主は、翌年度の5月末日までに提出します。
GビズIDプライムの取得からe-Gov電子申請で届出書を出すまでの4手順
国土交通省の届出の注意点(2026年5月15日更新)に沿って並べると、手順は次の4段階です。
- GビズIDを取得する。審査があるものの、住所などが正確に転記されるプライムが推奨されています
- e-Govで「貨物の運送の委託及び受渡しの状況届出書(●●省提出用)」から、主たる事業を所管する省庁の手続を選ぶ
- 第一種荷主の重量は「委託状況」、第二種荷主の重量は「受渡状況」にチェックし、両方で9万トンを超えるなら両方に入れる
- 提出後に「メッセージ通知」を有効にし、差し戻しの連絡を受け取れるようにする
主たる事業の細分類番号は、e-Statの産業分類のキーワード検索で調べられます。届出が受理されると指定の通知が届き、そこに記載される番号がCLOの選任届出などで必要になります。誰をCLOに選ぶか、選任届出の様式と期限は物流統括管理者(CLO)の選任要件と届出の解説で整理しています。
提出先省庁の選び間違いと差し戻しの見落としで期限を越える失敗
届出先は業種ごとに違い、農林水産省・経済産業省・国土交通省などは本省ではなく、本社所在地を管轄する地方支分部局が提出先です。選び間違えると差し戻されます。e-Govの初期設定では差し戻しの通知が届かないため、気づかないまま5月末を越える事故が起こり得ます。
前年度の実績が基準以上なのに届け出ない、または虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金です。初回の届出は4月中に出し、5月は差し戻しへの対応に充てる日程を組んでおくと安全です。
指定後は毎年の届出が不要になる仕組みと指定取消しを申し出る条件
届出が要るのは、初めて基準を上回った年度の翌年度だけです。指定は取り消されるまで続くため、2年目以降に同じ届出を出す必要はありません。
基準を下回っても、指定は自動では外れません。再び9万トン以上になることがないと明らかに認められる場合に限り、下回った年度の翌年度に「特定荷主指定取消申出書」(様式第2)を出します。申出書には、申出をする年度と翌年度の重量の見込みと、その根拠を書く欄があります。事業の売却や物流形態の変更など、重量が基準に戻らない理由を数字で説明できるようにしてから申し出てください。
省エネ法の特定荷主との違い|3,000万トンキロ基準と報告期限の比較
「特定荷主」という呼び名は、省エネ法にも以前からあります。同じ会社が両方に当たることも多いのですが、基準も手続も別物です。
トン基準とトンキロ基準で対象も提出期限も重ならない2制度の比較表
資源エネルギー庁の特定荷主の義務内容と物流効率化法の資料を並べると、違いは次のとおりです。
| 項目 | 物流効率化法 | 省エネ法 |
|---|---|---|
| 指定の基準 | 取扱貨物9万トン以上 | 輸送量3,000万トンキロ以上 |
| 距離の扱い | 数えない | 重量×距離で数える |
| 最初の届出 | 翌年度5月末まで | 貨物の輸送量届出書 |
| 計画・報告の期限 | 計画7月末・報告7月末 | 毎年6月末 |
| 主な目的 | 荷待ち・荷役時間の短縮 | 輸送のエネルギー削減 |
近場への大量出荷が中心の会社は物流効率化法だけ、軽量品を長距離に運ぶ会社は省エネ法だけに当たることがあります。省エネ法の特定荷主の判定(3,000万トンキロ)と、輸送量届出書・定期報告・中長期計画書の出し方は省エネ法の特定荷主とは?3,000万トンキロの判定と定期報告の解説で詳しく扱っています。省エネ法の報告のために輸送トンキロを集計している会社は、その元データに距離を掛ける前の重量が残っているはずです。流用の手順は省エネ法の定期報告と中長期計画の解説を参照してください。
重量集計を仕組み化すべき荷主と表計算で足りる荷主|判定データの整備判断
特定荷主の判定は毎年度やり直しになります。その集計をシステムに組み込むか、年1回の表計算で済ませるかは、次の2つの条件で決めます。
9万トンの8割を超えた企業と複数拠点の企業が重量集計を自動化すべき条件
重量が基準の8割(7万2,000トン)を超えている企業と、拠点間輸送が3区間以上ある企業は、重量の集計を基幹システム側に持たせるべきです。前者は売上の伸びで翌年度に基準を超える可能性があり、後者は区間ごとの計上で人手の集計が合わなくなるからです。どちらも、指定後は定期報告の重量や施設別の時刻データとも突き合わせることになります。
やることは新しい物流パッケージの導入ではありません。商品マスタの重量欄を埋め、WMS(倉庫管理システム)や配車の記録から区間ごとの出荷明細を年度で集計できる形にするだけで、判定の大半は自動で出せます。社内のシステムごとにデータの形式がそろっていない場合は、物流のデータ連携の設計から手を付けてください。既存システムをつなぐ設計から相談したい場合は、物流システム開発として要件整理からお受けしています。
単一拠点で基準の半分に満たない荷主がシステム投資を見送ってよい理由
出荷拠点が1つで、重量が4万5,000トンに届かない荷主は、判定のためのシステム投資を見送って構いません。年1回、販売管理の出荷数量に単位重量を掛けた表計算で足ります。指定の見込みが薄い段階でお金をかけるなら、すべての荷主が負う努力義務、つまり荷待ち時間と荷役時間の短縮のほうが先です。荷待ち時間をどこから数えるかは、荷待ち時間の定義と2時間ルール、数え方の違いを整理した記事で確認できます。
ただし、M&Aや物流子会社の統合で取扱量が一度に増える予定があるなら話は別です。統合後の年度から重量を数え直し、翌年5月末の届出に間に合うかを先に確かめてください。
特定荷主についてよくある質問|一覧・番号・罰則・2026年の施行
特定荷主の判定と届出について、検索の多い質問をまとめました。
特定荷主の一覧はどこで確認できますか?
改正物流効率化法ポータルの「特定事業者の指定」のページに、特定第一種荷主と特定第二種荷主の一覧PDFが掲載されています。一覧の列は業種名・事業者名・主たる事業の所在地の3列で、掲載順は産業分類、都道府県、法人番号の順です。2026年10月25日に確認した時点で掲載されていたのは8月27日時点の版で、国は今後の指定分も随時公表するとしています。取引先が特定荷主かどうかは、PDFを社名で検索すれば確かめられます。
特定荷主登録番号はどこに書かれていますか?
法律上「登録番号」という名前の番号はありません。届出が受理されると指定の通知が届き、そこに記載された番号を、国土交通省の資料では「特定事業者番号」、手引書では「識別番号」と呼んでいます。物流統括管理者の選任届出や指定取消しの申出に必要になるため、通知書は総務や法務の書類として保管し、番号を社内の担当部門で共有しておいてください。
9万トンはどのくらいの規模の会社が該当しますか?
国は、重量の多い順に並べて全体の50%をカバーする水準として9万トンを決め、中長期計画に関する説明会資料(令和8年9月)でも上位3,200社程度が対象になるとしています。単純計算では、10トン積みのトラックで年間9,000台分、営業日を250日とすると1日36台前後の出荷または入荷に相当する規模です。公表された一覧では製造業が過半を占め、鉱業や電気・ガスなど重量物を扱う業種も並んでいます。
特定荷主の届出をしないとどうなりますか?
前年度の取扱貨物重量が9万トン以上なのに届け出ない場合、または虚偽の届出をした場合は、50万円以下の罰金の対象です。指定後に中長期計画や定期報告を出さない場合も同じく50万円以下、CLOを選任しない場合は100万円以下の罰金が科されます。重量を記載しない届出は認められているため、厳密な数字を待って期限を越えるより、9万トン以上が確実なら先に届け出るほうが安全です。
2026年問題と特定荷主はどう関係しますか?
物流で「2026年問題」と呼ばれるものの一つが、2026年4月1日に物流効率化法の規制的措置が施行され、特定荷主の指定や中長期計画・定期報告・CLO選任の義務が始まったことです。2025年度の実績で9万トンを超えた荷主は2026年5月末までに届け出ており、初回の中長期計画は2026年10月末が締切でした。2024年4月に始まったトラック運転者の時間外労働の上限規制(2024年問題)を、荷主側の義務で補う位置づけです。
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