電子的診療情報連携体制整備加算は、令和8年度診療報酬改定で医療DX推進体制整備加算と医療情報取得加算を廃止し、その代わりに新設された加算です。2026年6月1日から算定が始まり、外来は初診時に加算1から3の3段階、入院は初日に加算1と2の2段階で評価されます。本記事は、施設基準の通知本文と疑義解釈その1〜その12(2026年9月2日まで)を読み、施設基準の各項目をどのシステムの、どんな作業で満たすのかに置き換えて整理しました。マイナ保険証利用率の判定月、届出様式、電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの接続要件の扱いもあわせて扱います。改定全体の改定率や施行日、マスタ更新の段取りは診療報酬改定2026の全体像とレセコン改修の記事にまとめています。
まとめ:電子的診療情報連携体制整備加算で届出前に確かめる要点と順番
- 旧・医療DX推進体制整備加算の届出は引き継がれません。医科・歯科は2026年6月1日以降に算定するなら改めて届け出ます。外来は別添7の様式1の6、入院は様式18の4を使います。
- 外来の加算3は、通知の施設基準(1)〜(8)がそろえば届け出られます。加算2はさらに(9)電子処方箋・(10)電子カルテ・(11)地域連携のいずれか1つ、加算1は3つすべてが条件です。
- マイナ保険証利用率30%は、算定月の3月前の値で判定するのが原則です。前月か前々月の値に置き換えることもできます。
- 電子処方箋の「接続インターフェース」とは、ポータルで運用開始日を登録し、厚生労働省のサイトで対応施設として公表された状態を指します。導入作業が終わっただけでは足りません。
- 投資判断としては、加算3から加算2へは電子処方箋の運用開始が最短の経路です。加算1は地域連携ネットワークへの参加と利用実績が前提になるため、診療所が改修だけで狙う区分ではありません。
医療DX推進体制整備加算からの移行で変わった点数と届出のやり直し
最初に、廃止された加算と新しい加算の対応、そして既存の届出がどう扱われるかを押さえます。旧加算名のまま院内資料が残っていると、ここで手続きが漏れます。
外来の初診時15点・9点・4点と入院初日160点・80点の点数一覧
厚生労働省の令和8年度診療報酬改定の説明資料(外来医療の機能分化・強化等)によると、旧・医療DX推進体制整備加算は医科で加算1〜6の12点〜8点、医療情報取得加算は初診時1点でした。新しい加算の点数は次のとおりです。
| 区分 | 加算1 | 加算2 | 加算3 | 算定単位 |
|---|---|---|---|---|
| 医科 初診時 | 15点 | 9点 | 4点 | 月1回 |
| 医科 再診時 | 2点(区分なし) | 月1回 | ||
| 医科 入院初日 | 160点 | 80点 | なし | 入院初日 |
| 歯科 初診時 | 9点 | 4点 | なし | 月1回 |
| 調剤 | 8点(区分なし) | 月1回 | ||
再診時の2点は区分を問いません。疑義解釈その4は、初診時の加算を算定した月に再診で同じ加算を算定することも、その逆も認めていません。患者1人につき月1回、初診と再診のどちらか一方と覚えておけば、算定ロジックの誤りは防げます。
旧加算の届出は引き継がれず令和8年6月1日以降に改めて届け出る扱い
疑義解釈その1(令和8年3月23日)は、令和8年5月31日時点で医療DX推進体制整備加算と診療録管理体制加算を届け出ている医療機関でも、6月1日以降に新加算を算定するなら改めて届出が必要だと答えています。歯科も同じ扱いです。
例外は保険薬局です。電子的調剤情報連携体制整備加算は、旧加算を届け出ていた薬局なら改めての届出は不要とされました。医科と調剤で結論が逆なので、法人内に診療所と薬局を持つグループは窓口ごとに確認してください。
通知の施設基準11項目を担当システムと院内の確認作業に置き換えた対応表
改定の説明資料は施設基準を10項目で示していますが、施設基準の通知(保医発0305第7号)では利用率の代替ルールが独立して11項目になっています。届出では通知の番号が使われるため、本記事も通知の番号で書きます。
外来の施設基準11項目と担当するシステム・届出前に確かめる作業の一覧
| 通知の番号 | 中身 | 担当する仕組み | 届出前の確認 |
|---|---|---|---|
| (1) | オンライン請求 | レセコン | 請求方式の設定 |
| (2) | 詳細な明細書の無償交付 | レセコン | 発行設定と掲示 |
| (3) | オンライン資格確認の体制 | 資格確認端末 | ポータルの運用開始日 |
| (4)(5) | マイナ保険証利用率30% | 支払基金の報告値 | 判定月の値 |
| (6) | マイナポータル情報での健康相談 | 院内の運用 | 相談の受け方 |
| (7) | 院内掲示 | 掲示物 | 掲示3項目 |
| (8) | (7)のウェブサイト掲載 | 自院サイト | 掲載ページ |
| (9) | 電子処方箋の体制 | 電子処方箋 | 発行できる医師数 |
| (10) | 接続インターフェースを持つ電子カルテ | 電子カルテ | 公表状態 |
| (11) | 共有サービスか地域ネットワーク | 地域連携 | 規模と利用実績 |
表の上半分は運用と設定の確認で済みます。システム改修の話になるのは(8)以降です。通知は、(4)と(6)について基準を満たしていればよく、地方厚生局への届出は要らないとしています。逆に言えば、届出書の添付で証明しない分、日々の数値管理は院内の責任です。
加算1・2・3の分かれ目は(9)電子処方箋から(11)地域連携までの3項目
通知の区分は積み上げ式です。加算3は(1)〜(8)のすべて、加算2は(1)〜(8)に加えて(9)〜(11)のいずれか、加算1は(1)〜(11)のすべてを満たします。(10)の電子カルテは、安全管理ガイドライン準拠・電子処方箋管理サービスとの接続・電子カルテ情報共有サービスとの接続の3つを満たすか、厚生労働省が認証する電子カルテ製品であることが条件です。
認証製品の道は、まだ開いていません。疑義解釈その6は、標準仕様に準拠した電子カルテ製品の認証制度を厚生労働省が検討中で、医政局の議論がまとまり次第示すと答えています。2026年10月時点で、認証製品を前提にした計画は立てられません。
院内掲示とウェブサイト掲載で求められる3つの掲示事項と自院サイトの改修
(7)の院内掲示は、診察室等でオンライン資格確認等システムの診療情報を使って診療していること、マイナ保険証の促進など医療DXに取り組んでいること、詳細な明細書を無料で交付していることの3点です。(8)はこれをウェブサイトにも載せるよう求めます。自ら管理するホームページを持たない医療機関は対象外ですが、サイトがあるなら掲載が原則です。
掲載場所に決まりはありません。とはいえ、地域ネットワークの参加先や電子処方箋対応の告知も同じページに集めておくと、後述する名称の定期更新がひとつの作業で済みます。予約導線や診療科名の表記を含めたサイト側の設計はクリニックのホームページ制作で押さえる導線設計の記事で扱っています。
マイナ保険証利用率30%の判定月と支払基金の報告値を使う確認の段取り
利用率は院内で計算する数値ではありません。社会保険診療報酬支払基金から報告される「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」を使います。
算定月の3月前の利用率を原則とし前月か前々月の値で代えられる判定ルール
通知の(4)は、加算を算定する月の3月前の利用率が30%以上であることを求めます。利用率の定義は、その月のマイナ保険証利用者数を同じ月の患者数で割った割合です。(5)により、3月前の値に代えて、その前月か前々月の値を使うこともできます。
たとえば2026年12月に算定するなら、原則は9月の値です。9月が29%でも、8月か7月の値が30%以上なら判定を満たします。毎月の確認は、算定月から見て3月前・4月前・5月前の3つの値のうち1つでも30%以上かを見るだけです。レセコンや院内の集計表に、この3か月分を並べる列を作っておくと判定を誤りません。
利用率が30%を割った月は辞退届が不要でも加算を算定できない運用上の注意
疑義解釈その12(令和8年9月2日)は、利用率の要件を満たさなくなった場合に辞退の届出は不要としつつ、その場合は加算を算定できないと答えています。届出が生きたままなので、レセコンが自動で加算を付け続ける設定だと、要件を欠いた月にも請求が出ます。
利用率は窓口の声かけと患者への周知で動く数値で、システム改修では上がりません。システム側でやるべきことは、判定結果をもとに加算の自動付与を月単位で止められるようにしておくことです。
電子処方箋と電子カルテ情報共有サービスの接続要件を満たすまでの実務手順
加算2以上を狙う場合、多くの医療機関がまず手を付けるのが(9)と(10)です。どちらも疑義解釈で「何をもって満たすか」が具体的に示されています。
接続インターフェースはポータルで運用開始日を登録し公表された状態を指す
疑義解釈その4(令和8年4月21日)は、電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを「電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態」と定義しました。運用開始日は医療機関等向け総合ポータルサイトから入力します。電子カルテ情報共有サービスとの接続も同じ考え方で、運用開始日の登録と対応施設としての公表が条件です。見積依頼から運用開始日の入力までの4ステップと補助金の現状は電子処方箋の仕組みと導入手順の記事にまとめています。
ベンダーの導入作業が終わり、端末で処方箋を出せる状態になっていても、ポータルの登録が抜けていれば要件を満たしません。届出の前に、厚生労働省の公表リストに自院の名前があるかを確かめてください。
常勤医師2名以上の発行体制とHPKIカード取得待ちを認める当面の扱い
疑義解釈その7(令和8年5月29日)は、原則として処方する医師全員が電子処方箋を発行できることを求めつつ、当面の間は常勤医師2名以上(常勤医師が1名の医療機関は1名以上)で足りるとしました。発行できない医師は、引換番号付きの紙の処方箋を出します。
疑義解釈その8(令和8年6月17日)は、システム導入とカードリーダーの購入を済ませて利用申請も出したが、HPKIカードの取得待ちで発行できない場合も、当面の間に限り要件を満たすとしています。ただしカードを受け取ったら、速やかに運用開始日を登録して実際に発行を始めることが必要です。求められる機能は、疑義解釈その6のとおり2023年1月26日に稼働した基本機能(発行・応需、処方・調剤情報の閲覧、重複投与・併用禁忌のチェック)で足ります。
電子カルテ情報共有サービスの接続は当面みなし扱いでも準備を止めない理由
通知は、(10)のうち電子カルテ情報共有サービスとの接続を「当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす」としています。さらに疑義解釈その2は、(11)の地域ネットワーク要件を満たす医療機関については、この接続を満たすものとみなすと答えました。
みなし規定には「国等が全国で運用を開始した場合は速やかに導入するよう努めること」という条件が付いています。電子カルテの更新を2〜3年以内に控えているなら、次の製品選定で共有サービスへの対応を必須条件に入れておくのが安全です。製品の比較軸は電子カルテの種類と比較軸を整理した記事にまとめています。
地域医療連携ネットワークで加算1を取るときの規模基準と利用実績の条件
加算1に必要な(11)は、国の電子カルテ情報共有サービスで得た情報を使う体制か、一定規模の地域ネットワークへの参加のどちらかです。共有サービスが全国運用の前なので、2026年10月時点で現実的なのは後者になります。
参加10機関・開示病院2以上・登録患者1,000人以上というネットワーク側の基準
通知が挙げるネットワークの条件は、参加する保険医療機関が10以上で、そのうち診療情報を開示している病院が2以上、登録患者数が1,000人以上か新規登録患者数が年間100人以上、運営主体が連携医療機関名と登録患者数をウェブサイトで公表していることです。加えて、診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算か電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること、参加と共有実績のある医療機関名を院内に掲示していることが求められます。
疑義解釈その8は、医療・介護職がチャットやメーリングリストで報告を共有するサービスでは要件を満たさないと明言しました。電子カルテ情報を提供側が共有し、参加機関が随時閲覧できる仕組みであることが条件です。院内システムと地域連携の構成の違いは医療のデータ連携で院内4方式と地域連携を整理した記事で確認できます。
概ね2か月に1回の閲覧・共有と3か月ごとの掲示名称更新という運用負荷
参加しているだけでは足りません。疑義解釈その7は、受診するいずれかの患者について、少なくとも概ね2か月に1回以上は診療情報の閲覧か共有を行うことを求めました。加入した月から3か月後までは猶予があり、2026年7月加入なら7月から10月までが対象外です。
院内掲示する医療機関名は、代表的な数施設ではなく、共有か閲覧の実績があるすべての機関名で、概ね3か月に1回の定期更新が必要です。ネットワーク側の利用ログから実績のある機関名を抜き出す作業が四半期ごとに発生します。手作業で回すか、ログの出力を自動化するかは、参加機関数で決めてよい部分です。
病院が入院初日の加算1を届け出るときのバックアップとBCP訓練の要件
入院基本料等加算として新設された電子的診療情報連携体制整備加算は、外来とは施設基準の中身が違います。通知の第4の5は13項目で、加算2は(1)〜(11)、加算1は(1)〜(13)のすべてです。旧・診療録管理体制加算は区分が見直され、加算1が100点、加算2が30点になりました。
様式18の4に添付する契約書の記載とオフライン保管・3世代のバックアップ
入院の加算1に固有の(12)は、非常時に備えたバックアップを複数の方式で確保し、その一部をネットワークから切り離してオフラインで保管することです。日次でバックアップする場合は、少なくとも3世代を確保するよう例示されています。オフライン保管については、事業者との契約書等に書かれているかを確認し、その記載部分を届出に添付します。
疑義解釈その2は、対象のシステムを電子カルテ、オーダリング、レセプト電算処理システムと示し、複数の方式の例としてHDDとRDX、クラウドとNASの組み合わせを挙げました。契約書に「オフライン保管」の文言がなければ、届出の前に契約を巻き直すことになります。保守契約の更新月と届出の時期は、早めに突き合わせてください。
専任の医療情報システム安全管理責任者の配置と年1回の研修・BCP訓練
(10)は、安全管理ガイドラインに基づき専任の医療情報システム安全管理責任者を置き、職員向けの情報セキュリティ研修を少なくとも年1回程度行うことを求めます。(11)は、責任者が情報セキュリティマネジメントや情報処理安全確保支援士の資格を持つことが望ましいとしています。
入院の加算1に固有の(13)は、システムが使えない場合の対応から復旧までを定めたBCPを策定し、責任者の主導で年1回程度の訓練・演習を行うことです。診療を止めて行う必要はありませんが、必要に応じてシステム関連事業者も参加させるよう求めています。責任者の役割と規程類の整え方は安全管理ガイドライン第7.0版の5編と規程の対応表の記事で扱っています。
加算区分ごとに投資するシステム改修の範囲と見送ってよい場面の判断基準
点数差を金額にすると、投資の上限が見えます。以下は1点10円で換算した概算で、患者負担分を含む総額です。
加算3から加算2へは電子処方箋の導入が最短経路になる診療所の条件
外来初診時の加算2と加算3の差は5点です。初診が月300人の診療所なら、5点×10円×300人で月15,000円、年18万円ほどになります。加算2に必要なのは(9)〜(11)のいずれか1つで、電子処方箋の運用開始が最も手数の少ない経路です。(10)の電子カルテ要件は電子処方箋管理サービスとの接続を含むため、(9)を飛ばして(10)だけを満たす道は実質的にありません。
すでに電子処方箋対応の電子カルテを使っていて、HPKIカードの申請とポータル登録が残っているだけなら、迷わず加算2へ進めてよい場面です。一方で、電子カルテが電子処方箋に未対応で、更新まで1年以上ある場合は話が変わります。年18万円のために前倒しで入れ替えるより、更新時期に合わせるほうが総額は抑えられます。
加算1を狙わずに加算2で止める判断が妥当になる診療所と病院の線引き
外来の加算1と加算2の差は6点で、初診月300人なら年21.6万円ほどです。加算1には、規模基準を満たす地域ネットワークへの参加、検査・画像情報提供加算などの届出、2か月に1回の利用実績、四半期ごとの掲示更新が加わります。地域に該当するネットワークがない診療所は、システムを改修しても届け出られません。この条件の診療所は、加算2で止めるのが妥当な判断です。
入院は事情が違います。入院初日の加算1と加算2の差は80点で、新入院が月100件なら年96万円ほどです。バックアップとBCPの整備はサイバー攻撃対策としてもともと必要な投資なので、病院は加算1を前提に計画を組む価値があります。院内システムの連携改修や、電子カルテ更新に合わせた接続の作り込みが必要になった段階で、医療機関向けシステム開発として構成の整理からご相談いただけます。
よくある質問|電子的診療情報連携体制整備加算の届出と算定の5問
旧加算名での問い合わせを含め、届出と算定でよく確認される点を、通知と疑義解釈の記載に沿って答えます。
医療DX推進体制整備加算はいつ廃止されたのですか?
令和8年度診療報酬改定の本体部分が施行された2026年6月1日に、医療情報取得加算とともに廃止されました。代わりに電子的診療情報連携体制整備加算が新設され、医科と歯科は旧加算の届出があっても改めて届け出る必要があります。保険薬局の電子的調剤情報連携体制整備加算だけは、旧加算を届け出ていれば改めての届出は不要とされています。
加算3で届け出た後に加算2や加算1へ上げるときも届出は必要ですか?
必要です。疑義解釈その12は、加算2か3を届け出ている医療機関が加算1か2を新たに算定したい場合、辞退の届出は不要だが改めて届出を行う必要があると答えています。電子処方箋の運用を始めて加算2の条件を満たしても、届出をしないまま加算2の点数で請求することはできません。
再診時の電子的診療情報連携体制整備加算には別の届出が要りますか?
要りません。疑義解釈その5は、初診料の加算の届出を行っていれば、再診料・外来診療料の加算に追加の届出は不要と答えています。再診時は区分に関係なく月1回2点で、同じ月に初診時の加算を算定した患者には付けられません。
電子カルテ情報共有サービスにまだ接続していなくても加算1は取れますか?
接続そのものは、当面の間は満たしているものとみなされます。ただし加算1には(11)が別にあり、共有サービスの情報を使う体制か、規模基準を満たす地域ネットワークへの参加が必要です。共有サービスが全国運用の前である現状では、地域ネットワークへの参加と2か月に1回の利用実績が実質的な条件になります。
届出の様式はどこで手に入りますか?
外来の加算は別添7の様式1の6、入院の加算は様式18の4です。様式は各地方厚生局のサイトに掲載されており、たとえば近畿厚生局の基本診療料の届出様式ページから令和8年度改定版を取得できます。通知と疑義解釈の最新版は厚生労働省の令和8年度診療報酬改定ページにまとまっており、2026年9月25日のその13まで公表されています。
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