排出量取引制度は、CO2の直接排出量が直近3年度平均で10万トン以上の事業者に、排出実績量と同量の排出枠を期限までに保有させる仕組みです。GX推進法にもとづく日本版(GX-ETS)は2026年度から法定の制度として動き始め、初年度は届出と移行計画の提出期限が2026年9月30日に置かれました。この記事では、対象企業の判定方法、2026年度の特例と2027年度以降の年間スケジュール、排出枠が足りない場合の負担額の計算を順に整理します。後半では、経済産業省の算定マニュアルが求めるモニタリングとデータ保存の要件から、表計算で回せる範囲と算定の仕組みを作るべき範囲の分かれ目を示します。
まとめ:排出量取引制度は10万トン判定と算定データの整備から逆算する制度
最初に確かめるのは、自社が対象かどうかです。判定に使うのは燃料の燃焼や製造工程から直接出るCO2(いわゆるScope1)だけで、購入した電気や熱の分は含めません。子会社は別の事業者として数えます。
対象なら、2026年度は年度平均排出量の届出と移行計画の2点を9月30日までに出し、排出枠の割当ては2027年度に行われます。その一方で、排出実績量の算定期間は2026年4月からすでに始まっている点に注意が必要です。登録確認機関の確認を受ける前提で、活動量の取り方と証憑の残し方を今年度のうちに固める必要があります。
排出枠が不足したまま償却期限を越えると、不足量に参考上限取引価格を掛けた額の1.1倍を負担金として徴収されます。2026年度の参考上限取引価格は1トンあたり4,300円です。対象外の企業は制度対応の専用システムを急いで入れる必要はありません。取引先から届く排出量の問い合わせに答えられる算定体制を先に整えるほうが、投資の順番として合っています。
排出量取引制度とは|排出枠の無償割当と保有義務で成り立つGX-ETSの仕組み
キャップアンドトレードの基本形と、GX推進法が定める日本版の骨格
排出量取引とは、排出できる量に上限を置いて枠を配り、枠の過不足を事業者同士の売買で調整させる政策手法です。キャップアンドトレードと呼ばれ、削減費用の安い企業が多く減らし、余った枠を費用の高い企業へ売ることで、全体の削減コストを下げる狙いがあります。
日本版の骨格は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)に書かれています。経済産業大臣が届出にもとづき排出枠を無償で割り当て(第34条)、事業者は排出実績量に相当する量を翌年度の1月31日に口座に保有します(第36条)。排出枠は保有者の間で取引できますが、投機的取引の対象にしてはならないと第38条が定めています。
経済産業省の排出量取引制度のページは、この制度を「成長志向型カーボンプライシング構想」の柱の1つと位置づけています。GX経済移行債による先行投資支援と組み合わせ、削減投資を前倒しさせる設計です。
GXリーグの自主参加から、2026年度の法定義務への移行で変わった点
日本の排出量取引は、2023年度に始まったGXリーグの自主的な排出量取引(GX-ETS第1フェーズ)が出発点です。参画企業が自ら削減目標を置き、達成状況を開示し、目標を超えて減らした分を超過削減枠として取引する形でした。
2026年度からの制度では、この前提が3か所で変わっています。
- 参加は任意から義務へ:年度平均排出量10万トン以上の事業者は届出が必須
- 目標は自主設定から政府基準へ:排出目標量は実施指針やベンチマーク方式で算定し、登録確認機関が確認する
- 未達の扱いは開示から金銭負担へ:保有できなかった量には未償却相当負担金がかかる
GXリーグ期に算定・報告を経験した企業でも、第三者確認の粒度と期限の厳しさは別物として準備し直すほうが安全です。GX政策全体の枠組みはGX(グリーントランスフォーメーション)の定義を扱う記事で解説しています。
排出量取引制度の対象企業|直接排出10万トンの判定方法と対象外になる排出
直近3年度平均でCO2直接排出10万トン以上という判定の計算範囲
判定の基準は、前年度までの直近3年度におけるCO2直接排出量の平均(年度平均排出量)が10万トン以上かどうかです。2026年度の判定なら、2023年度から2025年度までの3年度を平均します。経済産業省のリーフレット(2026年度版)は、計算範囲を次のように区切っています。
| 論点 | 含めるもの | 含めないもの |
|---|---|---|
| 排出の範囲 | 燃料の燃焼・製造工程からの直接排出(Scope1) | 購入電気・熱・蒸気の間接排出(Scope2) |
| ガスの種類 | 二酸化炭素(CO2) | メタンなどCO2以外の温室効果ガス |
| 集計の単位 | 工場等の排出+基準に該当する輸送事業の排出 | 子会社・関連会社の排出(別事業者として個別に判定) |
Scope2は購入した電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出です。輸送事業の排出は、一定の輸送能力以上の事業者について集計します。子会社と合算して10万トンを超えても、親会社単体で届かなければ親会社は対象外です。一方で、子会社や関連会社と一体でGX投資を行う場合には、密接関係者として共同で届け出ることが認められています(GX推進法第33条第4項)。グループで割当と取引をまとめたいかどうかは、判定とは別に決める論点になります。
対象外の企業にも届く影響|取引先からの排出量データ要請と温対法の報告
年10万トンの直接排出は、大規模な製造拠点や大手の運輸事業者の水準です。中堅以下の企業が直接対象になる場面は多くありません。ただ、対象企業は移行計画で2030年度までの削減目標と投資計画を毎年出すため、調達先に対して部材や輸送の排出量を尋ねる動きが強まります。
取引先から問われるのは、買い手から見たサプライチェーン排出、つまりScope3の数字です。求められる粒度とデータの集め方はスコープ3の15カテゴリと1次データ収集の記事で整理しました。排出量取引の対象外でも、温対法の算定・報告・公表制度や省エネ法の報告義務は別のしきい値で判定するため、該当性は個別に確かめてください。
排出量取引制度はいつから|2026年度の特例と2027年度以降の年間スケジュール
2026年度に出すのは年度平均排出量の届出と移行計画、期限は9月30日
本来の設計では、制度対象年度に排出目標量を届け出て、その年度のうちに排出枠が割り当てられます。初年度の2026年度だけは特例で、排出目標量等合計量の届出と排出枠の割当てが2027年度に後ろ倒しされました。
| 提出事項 | 中身 | 提出時期 | 登録確認機関の確認 |
|---|---|---|---|
| 年度平均排出量 | 直近3年度のCO2直接排出量の平均 | 制度対象年度の9月30日 | 不要 |
| 排出目標量等合計量 | 排出目標量+勘案事項による調整量 | 制度対象年度の9月30日(初年度は下記) | 排出目標量のみ必要 |
| 排出実績量 | 直接排出量にクレジット移転・無効化量を加減 | 制度対象年度の翌年度の9月30日 | 必要 |
| 移行計画 | 2030年度までの削減目標と設備投資・研究開発計画 | 毎年度9月30日 | 不要 |
排出目標量等合計量の提出期限は、2026年度分は2027年度の9月30日です。表の排出実績量は「CO2直接排出量+J-クレジット移転量-J-クレジット・JCMクレジットの無効化量」で算定します。移行計画の削減目標には、直接排出と間接排出の両方を含めます。
2026年度に確認機関の確認が要る提出物はありません。それでも、確認が必要な2026年度の排出実績量は2026年4月から算定期間に入っています。リーフレットが確認機関との契約を2026年度中に始めるよう勧めているのはこのためです。届出などの手続きは排出量取引管理システム(ERMS)で行い、アカウント開設にはGビズIDのプライムかメンバーのアカウントが必要です(2026年9月時点)。
2027年度以降の通常サイクル|9月30日の届出から翌年度1月31日の償却まで
2027年度からは、次の順序が毎年くり返されます。1つの年度の排出について、手続きが2年度にまたがる点に注意が要ります。
- 制度対象年度の9月30日まで:年度平均排出量と排出目標量等合計量を届け出て、移行計画を提出する
- 同年度の11月末ごろ:届出にもとづき経済産業大臣が排出枠を無償で割り当てる
- 翌年度の9月30日まで:登録確認機関の確認を受けた排出実績量を報告する
- 翌年度の11月末ごろ:実績量に相当する保有義務量が通知される
- 翌年度の1月31日:保有義務量と同量の排出枠を口座に保有し、大臣がその分を消滅させる(償却)
割当てより先に実績の算定期間が始まるため、年度の途中で排出枠の過不足を見込むには、月次で排出量を集計できる体制が前提になります。
発電事業者への有償割当は2033年度から、化石燃料賦課金は2028年度から
現行の割当ては無償ですが、GX推進法は段階的な引き上げを条文で定めています。第11条で令和10年度(2028年度)から化石燃料の輸入事業者などへの化石燃料賦課金、第27条で令和15年度(2033年度)から発電事業者への排出枠の有償割当が始まります。有償分の単価は入札で決まる仕組みです(第28条)。
発電の有償化は電力料金を通じて需要家の負担にも波及しうるため、Scope2の削減は制度の対象外でも費用の論点として残ります。賦課金や開示義務を含む日程の全体像は脱炭素経営の進め方と2026年度からの制度日程の記事にまとめています。
排出枠が足りないときの負担|参考上限取引価格4,300円と未償却相当負担金
2026年度の参考上限取引価格4,300円と調整基準取引価格1,700円の役割
排出枠の価格には上下の目安が置かれています。経済産業省告示第二十七号(令和8年3月30日)は、令和8年度(2026年度)の参考上限取引価格を4,300円、調整基準取引価格を1,700円と定めました。いずれもCO2排出量1トンに相当する排出枠の価格です。
上限側は、市場で枠を買えない状況が続くときの逃げ道として働きます。大臣が告示した場合、事業者は不足量に参考上限取引価格を掛けた負担金を納めれば、その分の枠を保有しているとみなされます(第40条)。下限側は、平均取引価格が調整基準取引価格を一定期間下回ったときに価格調整を行う基準です(第116条)。2027年度から2030年度の価格は、前年度の額に「1.03+その年度の国内企業物価指数の見通し」を掛けて決めると告示の附則にあります。
償却期限を過ぎたときの未償却相当負担金|不足量×上限価格×1.1
1月31日に保有義務量をそろえられなかった場合、翌年度の2月1日以後に未償却相当負担金が徴収されます。額は「償却していない量×参考上限取引価格×1.1」です(第41条)。
仮に2026年度の価格水準で1万トン不足したとすると、1万トン×4,300円×1.1で4,730万円になります。上限価格そのもので枠を買った場合の4,300万円と比べて430万円多く、期限を越える選択に得はありません。実際の徴収額はその年度の告示価格で決まるため、この数字は規模感をつかむための試算として扱ってください。
金銭負担とは別に、罰則もあります。届出をしない・虚偽の届出をした場合は50万円以下の罰金(第143条)、移行計画を出さない・虚偽を記載した場合は20万円以下の過料(第148条)です。
算定・報告で問われるデータ要件|モニタリングパターンと登録確認機関の確認
活動量の取り方はパターンA-1・A-2・Bの3種、年度ごとに変えない一貫性
排出実績量の計算式は、燃料なら「活動量×単位発熱量×炭素排出係数×44/12」です。単位発熱量と排出係数には施行規則のデフォルト値を使うのが基本なので、実務の差が出るのは活動量をどこで、何のデータで取るかです。経済産業省の排出量算定・報告マニュアルは、その取り方をモニタリングパターンとして3つに分けています。
| パターン | 使うデータ | 向く場面 | 計量器の精度把握 |
|---|---|---|---|
| A-1 | 購買伝票等の購買量のみ | 年間消費量に対して在庫の比率が小さい | 不要 |
| A-2 | 購買量+期首・期末の在庫量(貯蔵施設の計量器) | タンクやヤードの在庫の比率が大きい | 購買量分は不要 |
| B | 自社の計量器の計測値 | 設備ごとに使用量を分けて把握したい | 必要(精度を実績量と併せて報告) |
マニュアルは、年度によってパターンを不必要に変えず一貫性を保つよう求めています。初年度に選んだ取り方が翌年以降の前提になるため、2026年度のうちに排出源ごとのパターンを台帳に残しておくことは、後の確認対応を軽くするために有効です。算定式の各項の意味と排出係数の選び方はCO2排出量の計算方法を扱う記事で分解しています。
再計算できる形で全データを残す|購買伝票の保存期間とQA/QCの二重チェック
確認機関と経済産業省、GX推進機構が算定結果を再計算できるよう、使ったデータをすべて文書化して保存すること。これが同マニュアルの情報保管の要件です。購買伝票等として認められるのは、ガス事業者の検針票や請求書、燃料購入時の領収書・納品書など、計量法上の取引・証明に使われる書面や電磁的記録で、法人税法上は7年の保存対象にあたります。
データの品質は2段で担保します。品質管理(QC)は、請求書データの2度入力やプルーフチェック、前年同月との比較による異常値の検出です。品質保証(QA)は、年1〜2回、担当外の内部監査員が記録を無作為に抜き出して手順どおりか確かめる仕組みです。表計算で運用するなら、少なくとも入力者と集計者を分け、元の伝票ファイルと入力値の対応を行単位で追える形にしておく必要があります。
割当区分ごとのモニタリングと、按分が必要になる工場の算定上の注意点
排出実績量は割当区分(排出目標量の算定単位)ごとに報告するため、モニタリングもその単位で分かれていることが望まれます。1台の取引用メータで複数の製造プロセスのガスをまとめて測っている工場では、区分ごとの使用量を按分で出すことになり、按分の根拠も確認の対象になります。
按分の根拠は、稼働時間や生産量といった基幹システム側のデータです。区分の数が増えるほど、排出量の計算だけでなく生産実績との突き合わせが作業の中心に移ります。
対象企業のシステム対応|表計算で回す範囲と算定基盤を作る範囲の分かれ目
表計算で足りる条件|排出源が少なく購買伝票で活動量がそろう事業者
排出源が数十件程度で、活動量のほとんどをパターンA-1の購買伝票で取れる事業者なら、表計算と文書管理の組み合わせで確認に耐える運用を組めます。条件は3つです。伝票の電子ファイルと入力行が1対1で結びついていること、排出係数の版と適用期間を別シートで管理していること、入力と集計を別の担当者が行うことです。
この規模では、専用の算定システムを入れても入力の手間はほとんど変わりません。伝票を読み取って転記する作業そのものが残るからです。初年度は表計算で回し、1年分の確認指摘を見てから投資の要否を決めるほうが、要件を外さずに済みます。
算定基盤を作るべき条件|複数工場の按分と計量器データの自動取込
次のいずれかに当てはまる場合は、表計算の運用が破綻しやすく、算定の仕組みを作る段階にあります。
- 工場が複数あり、割当区分ごとの按分に生産実績や稼働時間のデータを毎月使う
- パターンBの計量器が多く、計測値を手で転記している
- 移行計画の削減目標に対して、月次で排出枠の過不足を見込みたい
- グループ会社と共同で届け出るため、事業者ごとの集計と連結の両方が要る
このとき作るべきは画面より先に、計量器・購買・生産のデータを1か所に集め、入力値の出所と係数の版、修正履歴を残す算定用のデータ基盤です。計量器や基幹システムからの取り込み、区分別の按分ロジック、確認機関へ渡す証跡の出力までが、一続きに設計する対象です。自社のデータ構成に合わせた基盤づくりはデータ分析基盤構築・MLOps構築支援で相談を受けています。パッケージ製品を選ぶ場合の機能範囲と自社開発との分岐はCO2排出量管理システムの選び方の記事で比べています。
見送る場面|対象外の企業が排出量取引向けの専用システムを入れる過剰投資
年度平均排出量が10万トンに遠く届かない企業が、排出枠の管理や取引の機能を持つシステムを先回りで導入するのは過剰です。自社に届くのは排出枠の義務ではなく、取引先からの排出量の問い合わせだからです。
この場合に用意するのは、Scope1・2を製品や取引先の単位に配分して回答できる算定の仕組みまでで足ります。排出枠の口座や取引の管理はERMSが担うため、対象企業であっても、そこを自前で作り込む必要はありません。
よくある質問
排出量取引制度について、検索で多く見られる疑問に短く答えます。
排出量取引制度とは、簡単に言うと何ですか?
国が大口の排出事業者に排出できる量の枠を配り、実際に出した量と同じだけの枠を期限までに持たせる制度です。減らして枠が余った企業はそれを売れ、足りない企業は買って埋めます。日本ではGX推進法にもとづき2026年度から始まり、CO2の直接排出量が直近3年度平均で10万トン以上の事業者が対象です。枠は現時点では無償で割り当てられ、発電事業者には2033年度から一部が有償になります。
中小企業も排出量取引制度の対象になりますか?
対象の基準はCO2直接排出量が年10万トン以上(直近3年度平均)で、事業者ごとに判定します。この水準に届く中小企業はほとんどありません。ただし、対象となった取引先が移行計画の削減目標を達成するために、調達先へ製品単位の排出量を尋ねる場面は増えます。対象外でも、Scope1・2を算定して回答できる準備は進めておく価値があります。
GXリーグの排出量取引と、2026年度からの制度はどう違いますか?
GXリーグは参画企業が自ら目標を置く自主的な取り組みで、未達時の扱いは開示が中心でした。2026年度からの制度は法律にもとづく義務で、対象企業は届出と移行計画の提出を求められます。排出目標量と排出実績量には登録確認機関の確認が必要になり、枠を保有できなければ未償却相当負担金が徴収されます。算定の考え方は近くても、第三者確認と期限の厳しさは別物です。
J-クレジットは排出量取引制度で使えますか?
使えます。経済産業省のリーフレットでは、排出実績量を「CO2の直接排出量+J-クレジット移転量-J-クレジット及びJCMクレジット無効化量」と定義しています。クレジットを無効化した量だけ排出実績量が小さくなり、保有すべき排出枠が減る仕組みです。利用できる量や種類の細かな条件は、経済産業省が公表している算定・報告マニュアルで確認してください。
制度の詳しいルールはどこで決まり、どこで確認できますか?
割当の基準や価格の水準は、産業構造審議会の排出量取引制度小委員会や、製造業・発電のベンチマーク検討ワーキンググループで議論されています。確定したルールは、経済産業省の制度ページにあるセットアップマニュアルなど7種のマニュアル(2026年6月1日更新)と告示で確認できます。問い合わせ窓口の掲載先は、GX推進機構の排出量取引制度ポータルサイトです。
関連記事
- CO2排出量の計算方法|活動量と排出係数の掛け方とデータ収集の設計【2026年】:排出実績量の計算式と排出係数の選び方を単位まで分解しています
- CO2排出量管理システムとは|機能範囲と自社開発の分岐・基幹データ連携の設計【2026年】:算定をシステム化する際の製品選定と基幹データ連携を扱っています
- スコープ3とは|15カテゴリの範囲と1次データ収集の設計【2026年版】:取引先から求められるサプライチェーン排出の範囲と集め方を整理しています
- 脱炭素経営とは?環境省の定義と進め方3ステップ、2026年度からの制度日程:排出量取引を含む制度の日程と経営判断の全体像を示しています
- DXとは?定義とデジタル化との違い・進め方を受託開発の実務目線で解説:算定業務のデジタル化を全社のDXとして進める際の考え方を扱っています