DX

ものづくり補助金とは:新制度移行後の枠・補助額とシステム開発費が対象になる条件

ものづくり補助金とは:新制度移行後の枠・補助額とシステム開発費が対象になる条件

「ものづくり補助金」で情報を探すと、2026年時点では性格の違う二つの制度が並んで出てきます。ひとつは第23次公募まで続いた「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」、もうひとつが令和8年度から公募の始まった「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」です。この記事では両者の関係を整理したうえで、システム開発費が「機械装置・システム構築費」として補助対象になる条件、100万円以上で提出を求められる要件定義書の粒度、交付決定日より前には発注できない制約から逆算した開発スケジュールの組み方までを、第1回公募要領の記載で確認します。

まとめ:制度移行後にシステム開発費を補助対象へ載せるための判断

結論を先に置きます。令和8年度のものづくり補助金は、中小機構の案内ページに「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」として公募されていると明記されており、探すべき公募要領は旧サイトではなく新しい事務局サイトの側にあります。

システム開発費は、経費区分「機械装置・システム構築費」の②として計上します。対象は専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費です。ここで実務が変わった箇所が二つ。補助対象となる機械装置等の下限が単価10万円(税抜き)以上になり、旧制度の「単価50万円以上の設備投資が必須」という縛りが消えました。そして100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合、実績報告時に要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料の提出が必要になります。

そのため準備の順序は決まります。見積を「一式」で受け取らないこと。作業単価・工数・作業担当者まで割った内訳と、機能一覧を含む要件定義書を、申請前の見積段階から成果物として取り付けておく。交付決定日より前に発注・契約した経費はいかなる理由があっても対象外になるため、契約書の締結日は交付決定日以降に置きます。この二点を外すと、採択されても実績報告の段階で開発費が落ちます。

ものづくり補助金から新事業進出・ものづくり商業サービス補助金への移行点

まず、どの制度を見ればよいのかを確定させます。検索結果に旧制度の情報が残っているため、公募要領の取り違えが起きやすい状態です。

第23次で区切られた旧制度と令和8年度の新制度が持つ関係の整理

旧制度の正式名称は「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」です。ものづくり補助事業公式ホームページでは第23次公募までの情報が公開されており、第23次は令和8年2月6日に公募要領が公開、同年4月3日に電子申請が始まり、採択結果は8月7日に公表されました。

一方、令和8年6月30日に中小企業庁が新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の第1回公募要領を公開しました。事務局は独立行政法人中小企業基盤整備機構で、公募要領や各種様式は新制度の特設サイトに集約されています。旧サイトの様式や上限額をそのまま前提にすると、下限額も経費区分の上限も食い違うため、手元の資料は表紙の公開日で切り分けてください。

第1回公募の日程と採択発表が令和9年1月頃になる前提のスケジュール

第1回公募の日程は公募要領に次のとおり記載されています。公募開始が令和8年6月29日(月)、申請受付が令和8年9月30日(水)、申請締切が令和8年10月30日(金)18時、そして補助金交付候補者の採択発表は令和9年1月頃(予定)です。申請受付そのものは締切の1か月前に始まります。

申請にはGビズIDプライムアカウントが要ります。発行に1週間程度かかると公募要領が注意を促しているため、事業計画の検討と並行して先に取得しておくのが安全です。電子申請の入力には数時間程度を要するとも書かれています。

付加価値額と給与総額と最低賃金で構成される三つの基本要件の判定軸

3〜5年の事業計画で、次の三つを同時に満たすことが求められます。付加価値額の年平均成長率が4.0%以上、一人当たり給与支給総額の年平均成長率が3.5%以上、そして事業場内最低賃金が補助事業実施場所の都道府県における地域別最低賃金より30円以上高い水準であること。付加価値額とは営業利益・人件費・減価償却費を足したものを指します。

このうち賃上げ要件と事業場内最賃水準要件には、目標値の未達に対する補助金返還の規定が付いています。給与支給総額の目標値は交付申請時までに全従業員または従業員代表者へ表明する必要があり、表明していなければ交付決定が取り消されて全額返還です。

3つの申請枠ごとの補助上限額・補助率と、システム投資に向く枠の見分け方

新制度の申請枠は「革新的新製品・サービス枠」「新事業進出枠」「グローバル枠」の3つ。上限額は従業員数で刻まれ、下限額の設定が枠ごとに大きく違います。

枠ごとの補助上限額・補助率・補助事業実施期間の比較表による選択基準

従業員数の区分で上限額が変わるため、各枠の最小と最大を並べます。括弧内は賃上げ特例の適用時の上限です。

申請枠 補助下限額 補助上限額 補助率 実施期間
革新的新製品・サービス枠 100万円 750万〜2,500万円 1/2(2/3) 10か月以内
新事業進出枠 750万円 2,500万〜7,000万円 1/2(2/3) 14か月以内
グローバル枠 750万円 2,500万〜7,000万円 2/3 14か月以内

革新的新製品・サービス枠は従業員1〜5人で750万円、51人以上で2,500万円、賃上げ特例の適用時は3,500万円まで伸びます。新事業進出枠とグローバル枠は101人以上で7,000万円、特例で9,000万円。実施期間は交付決定日からの起算です。

機械装置・システム構築費が必須経費になる枠と、その理由の制度設計

枠選びで効いてくるのが必須経費の指定です。公募要領は、革新的新製品・サービス枠では機械装置・システム構築費が、新事業進出枠とグローバル枠では機械装置・システム構築費または建物費のいずれかが、必ず補助対象経費に含まれていなければならないと定めています。事業化に不可欠な事業資産(有形・無形)を求める設計です。

裏を返せば、一過性の支出が大半を占める計画は支援対象になりません。コンサルティング費用や広告費を主役にした申請は通らない、と読んでよいでしょう。

社内向け業務システムの導入だけでは革新的枠に載らない線引きの判断基準

ここは判断を言い切ります。基幹システムの入れ替えや社内向け業務システムの導入だけを目的にした計画は、革新的新製品・サービス枠では採択を狙わないほうがよい。公募要領が「単に機械装置・システム等を導入するにとどまり、新製品・新サービスの開発を伴わないものは補助対象事業に該当しません」と明記しているためです。

もうひとつの壁が下限額です。新事業進出枠は補助下限額750万円で、補助率1/2なら補助対象経費で1,500万円規模の投資が要ります。数百万円規模のシステム導入は、そもそも枠の設計と合いません。その規模帯ならデジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)や、他の制度を並べて比較したほうが早いはずです。制度の全体像から入りたい場合はシステム開発で使える補助金一覧で候補を絞り込んでください。承継やM&Aを控えた会社の設備・システム投資なら、事業承継補助金の枠別の対象範囲も比較対象になります。

機械装置・システム構築費の対象範囲と、補助対象外に落ちる開発費用の線引き

経費区分の読み違いは、採択後の交付審査や実績報告で表面化します。第1回公募要領の1-6-1を、システム開発の実務に置き換えて整理します。

専用ソフトウェア・情報システム等が対象になる三つの経費類型と判定条件

機械装置・システム構築費に計上できるのは、①専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具の購入、製作、借用、②専ら補助事業のために使用される専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用、③①または②と一体で行う改良、据付け、運搬に要する経費の三つ。受託開発の構築費用は②に入ります。

注意点を二つ。補助対象となる機械装置等は単価10万円(税抜き)以上とされており、少額の細切れ調達は積み上げても対象になりません。そして既存の機械装置・システム等の単なる置き換えに係る経費は対象外。老朽化したサーバやパッケージの更新をそのまま計上すると、この一文で落ちます。

外注費との計上先の違いと、セキュリティ診断費用の扱いの区分基準

実務でよく迷うのが外注費との切り分けです。公募要領は「機械装置・システム等の製作を外注する場合は、『機械装置・システム構築費』に計上してください」と指定しています。開発を丸ごと委託した費用を外注費に入れてはいけません。外注費は検査等・加工や設計等の一部を外注する場合の区分です。外注先による機械装置・システム等の購入に係る経費も対象外とされています。

セキュリティ費用の扱いは今回の要領で具体化しました。本事業で開発した新製品・新サービスおよびシステム構築に係るサイバーセキュリティ対策として、ペネトレーションテスト(侵入テスト)の実施費用、アプリケーション・サーバー・ネットワークの脆弱性診断、JC-STARラベル取得時のセキュリティ評価の外注費が対象になります。市販のウイルスソフトの購入費は対象外です。

クラウド利用費とWebサイト費用で計上先を間違えやすい箇所の判断基準

クラウドサービス利用費は、専ら補助事業のために使用するクラウドサービスやWebプラットフォーム等の利用費が対象になります。サーバーの領域を借りる費用やサーバー上のサービス利用費が該当し、サーバー購入費・レンタル費、自社の他事業と共有する分は対象外です。

取り違えが多いのがWebサイトです。補助事業のPR等に係るウェブサイトの経費は機械装置・システム構築費ではなく「広告宣伝・販売促進費」となり、事業計画期間1年当たりの売上高見込み額(税抜き)の5%が上限になります。汎用性があり目的外使用になり得るもの(事務用パソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末)の購入費・レンタル費も、いずれの区分でも落ちます。

旧制度の500万円一括上限から区分別上限へ変わった影響と申請判断

旧制度と新制度で構造が変わった箇所が、経費区分の上限。第23次公募要領は「機械装置・システム構築費以外の経費は、総額で500万円(税抜き)まで(グローバル枠は1,000万円まで)」という一括の枠を設けていました。第1回公募要領にこの一括上限の記載はなく、代わりに区分ごとの上限が置かれています。

経費区分 補助上限額
技術導入費 補助対象経費総額の1/3
外注費 補助対象経費総額の1/4
専門家経費 補助対象経費総額の1/5
広告宣伝・販売促進費 売上高見込み額の5%

技術導入費・外注費・専門家経費については、支出先に同一の事業者(みなし同一事業者を含む)を含めることができません。開発ベンダーに技術指導も依頼したい場合、区分をまたいだ発注はできない設計です。

100万円以上のシステム構築費で求められる要件定義書と開発費用算出資料

ここからが、補助金の解説記事ではあまり書かれない実務。システム構築費には、金額に応じた書類の提出義務が紐づいています。

実績報告時に提出する二種類の資料と、そこに書かれる内訳の確認方法

公募要領の機械装置・システム構築費の注記に、次の一文があります。100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合は、実績報告時に、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料(作業単価、作業工数及び作業時間、固定費用、作業担当者、作業担当者勤務記録等)を提出する必要がある、というものです。

この括弧の中身が実質的な指示です。開発費用算出資料を選ぶなら、作業担当者ごとの勤務記録まで残す前提の契約が要ります。要件定義書を選ぶなら、費用見積書と対応が取れていること。どちらにせよ、検収後に「一式500万円」の請求書だけが手元にある状態では成立しません。

申請前の見積段階で要件定義書へ載せておく項目と費用算出の作成基準

提出物として耐えられる要件定義書にするなら、次の項目を見積依頼の段階で指定しておくと後が楽になります。順序は詰まりやすい順に並べました。

  1. 機能一覧(画面・帳票・バッチ単位で列挙し、開発対象の境界を明示する)
  2. 外部連携先とインタフェース仕様(基幹システムや設備側PLC・センサとの接続点)
  3. 非機能要件(同時接続数、データ保存期間、稼働時間帯、バックアップ方式)
  4. 工程別の工数と作業単価(要件定義・設計・実装・テスト・移行)
  5. 成果物一覧と検収条件(実績報告で提出する資料を含める)

4番の工程別内訳が、そのまま開発費用算出資料の骨格になります。既存設備との接続がある案件では2番の記載が薄いと交付審査で必要性を問われやすく、後から仕様追加として費用が膨らむ原因にもなります。

一式見積を避けて工程別内訳を取り付けるための発注の作法と確認手順

ベンダー選定の実務としては、相見積の依頼書に「工程別の工数・単価を分解した見積書」と「要件定義書を成果物に含めること」の二行を入れるだけで結果が変わります。交付申請では入手価格の妥当性を証明できる見積書の取得が要るため、比較可能な粒度で揃える必要があるからです。

自社に情報システム部門がなく、要件の言語化から外部の手を借りる場合は、補助金の申請支援ではなく開発の上流に入れる相手を探すことになります。DXコンサルティングのように、要件定義から開発・運用までを一貫して請け負う体制であれば、要件定義書と工程別見積を同じ枠組みで揃えられます。

減価償却資産の耐用年数省令に基づく審査で落ちる費目の判定基準

もうひとつ、資産性の観点。公募要領は、機械装置・システム構築費および建物費について「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に基づき審査を行うと明記しています。資産計上される開発費と、費用処理される保守・運用費は扱いが分かれます。

したがって、月額の保守費、ヘルプデスク費、事務所の家賃や水道光熱費、事務用品といった費目を開発費と同じ見積に混ぜないでください。諸経費・会社経費・一般管理費・現場管理費・雑費など、内容や内訳の詳細が確認できない経費も対象外に列挙されています。見積書の「諸経費10%」は落ちる前提で計画を組んでください。

交付決定前の発注禁止から逆算する、開発ベンダー選定と実施期間の設計

スケジュールの設計を誤ると、採択されたのに補助金が使えない事態になります。制約は単純ですが、開発プロジェクトの進め方とは相性が良くありません。

事前着手の禁止で契約日を交付決定日以降に置く必要性の契約管理

公募要領は「交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)等した経費は、補助対象になりません」と定めています。いかなる理由があっても、という強い書き方です。見積の取得や提案依頼、要件のすり合わせは契約前の行為なので問題ありませんが、注文書を出した時点でその費用は落ちます。

支払方法にも条件があります。補助事業者自らの名義で行った銀行振込の実績で確認するとされ、現金払いとクレジットカード払いは原則不可、代行払いや手形払いも認められません。

実施期間10か月・14か月から逆算した開発工程の置き方と納期管理

第1回公募の採択発表は令和9年1月頃(予定)です。革新的新製品・サービス枠なら交付決定日から10か月以内(採択発表日から12か月以内)、新事業進出枠とグローバル枠なら14か月以内(同16か月以内)に、補助事業を完了させることになります。

現実的な組み方はこうです。採択発表から交付決定までに要件定義の内容を固めきり、交付決定と同時に契約・着手する。設備とシステムを同時に投資するなら、設備側の納期が律速になりやすいため、システム側は設備の検収時期に合わせて結合テストを置く。終盤に受入テストと支払いを詰め込むと、期間内に振込実績が残りません。

この補助金を前提にした計画を立てるべきでない三つの場面の判断条件

採用しない判断も明確にしておきます。次のいずれかに当てはまる案件は、この補助金を前提に投資計画を組まないほうが結果的に早いはずです。

  • 既存システムのリプレースが主目的(単なる置き換えは経費区分の段階で対象外)
  • 社内利用のみで新製品・新サービスの開発を伴わない(革新的枠の対象事業に非該当)
  • 交付決定を待てない(採択発表は令和9年1月頃で、それ以前の発注は対象外)

三つ目が実務では一番多い理由です。今期中に着手したい案件に補助金を待たせると、事業側の損失が補助額を上回ります。自己資金で先に進め、次の投資を補助金に載せる順序へ切り替えてください。

賃上げ要件の未達で生じる返還リスクと、投資規模を決める前の確認事項

補助金は受け取って終わりではありません。3〜5年の事業計画期間にわたり達成状況の確認が続き、未達には返還が伴います。

一人当たり給与支給総額の未達成率に応じた返還額の計算と返還割合

返還額の計算式は公募要領に明示されています。補助金返還額=補助金交付額×(1-(事業計画期間最終年度における一人当たり給与支給総額の年平均成長率÷一人当たり給与支給総額目標値))。年平均成長率がゼロもしくはマイナス成長の場合は全額返還です。目標値を高く設定すると審査では評価されますが、未達時の返還額も同じ式で増えます。

免除は限られた場合だけ。付加価値額が増加しておらず、かつ企業全体として事業計画期間の過半数が営業利益赤字の場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合に、一部返還を求めないと規定されています。給与支給総額に役員報酬・福利厚生費・退職金は含みません。

足下の賃上げが審査で見られる範囲と事業場内最賃の維持の審査基準

事業場内最低賃金は、事業計画期間中は毎年、地域別最低賃金より30円以上高い水準を保つ必要があります。複数の事業場がある場合、最も低い事業場の値で判定。審査ではさらに「足下の賃上げ」も見られ、応募申請時の直近事業年度から基準年度までの一人当たり給与支給総額の年平均成長率が物価上昇率を上回らない場合、審査上大幅に不利になると公募要領が予告しています。

補助金の受入に伴う税務処理と圧縮記帳の検討タイミングの判断時期

補助金は原則として収益に計上されるため、交付を受けた事業年度に課税所得が増えます。設備やソフトウェアの取得と補助金の受入が期をまたぐ場合の扱いを含め、圧縮記帳の適用可否は投資判断の段階で税理士と確認しておく論点です。詳細は圧縮記帳の要件と仕訳の整理にまとめました。

実施期間が10か月から14か月に及ぶため、決算期をまたぐケースがむしろ標準です。開発費の支払いは補助金の入金より先行します。手元資金の計画も投資規模を決める前に。設備やソフトウェアの取得そのものに税制側の措置を重ねるなら、中小企業経営強化税制の即時償却と税額控除の要件も併せて確認してください。

よくある質問

ものづくり補助金とシステム開発の関係で、検索されることの多い質問に答えます。数値は第1回公募要領(令和8年6月29日公開)の記載時点のものです。

ものづくり補助金は2026年も申請できますか?

令和8年度は「新事業進出・ものづくり商業サービス補助金」という名称で公募されています。第1回公募は公募開始が令和8年6月29日、申請受付が9月30日、締切が10月30日18時、採択発表が令和9年1月頃の予定です。旧制度の「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」は第23次公募まで公開されており、24次以降の予定は公式サイトに掲載されていません。準備は新制度の公募要領を参照して進めてください。

ソフトウェアの開発費だけで申請できますか?

専用ソフトウェア・情報システム等の購入、構築、借用に要する経費は「機械装置・システム構築費」の対象で、この区分は革新的新製品・サービス枠では必須経費で、開発費が中心の計画そのものは成立します。ただし同枠は新製品・新サービスの開発を伴うことが条件で、社内向けシステムの導入にとどまる計画は該当しません。既存システムの単なる置き換えも対象外です。

交付決定より前に発注した開発費は対象になりますか?

対象になりません。公募要領は、交付決定日より前に補助事業に係る製品の購入や役務の提供に係る契約(発注を含む)等をした経費は補助対象にならないと定めています。見積の取得、提案依頼、要件のすり合わせは契約前の行為なので差し支えありませんが、注文書や契約書の日付が交付決定日より前だと、その費用は落ちます。

要件定義書はどの段階で用意すればよいですか?

提出が求められるのは実績報告時ですが、準備は見積を取る段階から始める必要があります。100万円(税抜き)以上のシステム構築費を計上する場合、要件定義書(費用見積書を含む)または開発費用算出資料の提出が必要になるためです。作業担当者の勤務記録まで遡って作成するのは困難なので、発注時の成果物一覧に要件定義書を含めておくのが確実です。

デジタル化・AI導入補助金とどちらを選ぶべきですか?

投資規模で切り分けるのが実務的です。新事業進出枠は補助下限額が750万円で、補助率1/2なら経費1,500万円規模が前提。革新的新製品・サービス枠の下限は100万円ですが、新製品・新サービスの開発を伴う事業であることが条件です。数百万円規模のツール導入や、社内業務のデジタル化が主目的であれば、デジタル化・AI導入補助金など別制度のほうが要件と合います。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.07.21 テックブログ Apache Tomcatの脆弱性一覧【2026年10月】最新版11.0.27・10.1.61・9.0.123とCVE-2026-59083ほかの影響確認・対応手順
  2. 2026.10.21 テックブログ NEC委託先の不正アクセスとは|顧客システム暗号化・情報漏えいの経緯と委託元が点検する正規アカウント
  3. 2026.10.21 テックブログ ふるさとチョイス不正アクセスで445万件流出:対象確認・パスワード変更と再開時期
  4. 2026.10.22 テックブログ Tomcatバージョン一覧とサポート期限【2026年10月】9.0系は2027年3月末で終了・9.1系と11.0系への移行判断
  5. 2024.07.05 コラム XAMPPの脆弱性とは?危険性とCVE-2024-4577への対策をわかりやすく解説【2026年10月】

RELATED POSTS 関連記事

目次