DX

健康経営とは:2027年度の認定要件と評価項目を健康データとシステム要件に翻訳する

健康経営とは:2027年度の認定要件と評価項目を健康データとシステム要件に翻訳する

健康経営は、従業員の健康管理を経営の視点で捉え、計画的に投資して成果を測る取り組みです。経済産業省の顕彰制度では、2026年8月17日から「健康経営優良法人2027」の申請受付が始まり、中小規模法人部門は17の評価項目から一定数を満たすことが認定の条件になっています。本記事では、健康経営の定義と健康経営銘柄・ホワイト500・ブライト500の違い、部門区分と申請料の実額を公式資料で整理したうえで、認定要件の各項目を「どのデータで証明するか」「そのデータはどのシステムにあるか」に置き換えます。表計算で足りる規模と、専用の仕組みを作るべき条件も本記事で示す判断軸です。

まとめ:健康経営の要点と認定取得に向けて最初に整える健康データの範囲

健康経営は福利厚生の拡充ではありません。健診受診率や長時間労働者数といった数値を把握し、目標を置き、施策の効果を検証する経営の型です。顕彰制度の評価も「法令遵守」を前提に、経営理念・組織体制・制度施策・評価改善の4側面で組み立てられています。

認定の可否を左右するのは施策の数より、取り組みを数値で示せるかどうかです。最初に整えるべきデータは、定期健診の受診状況、勤怠の時間外労働、ストレスチェックの実施記録の3系統に絞れます。従業員100人未満で拠点が1つなら、表計算と健診機関の結果データで十分に運用できる規模です。複数拠点で勤怠・人事・健診のデータが別々のシステムに散っているなら、手集計を毎年繰り返すより、連携の仕組みを先に作るほうが安くつきます。

健康経営の定義と経済産業省の顕彰制度が企業の取り組みを評価する4つの側面

健康経営という言葉は、制度の文脈と一般の文脈で指す範囲が少し違います。ここでは公式の定義と、顕彰制度の全体像を押さえます。

「健康管理を経営的な視点で考え戦略的に実践する」定義と法定義務との違い

経済産業省の顕彰制度の事務局が運営するACTION!健康経営の「健康経営とは」では、健康経営を「従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践すること」と定義しています。健康への支出をコストではなく投資と捉え、活力や生産性の向上を通じて業績や株価につながることを期待する考え方です。

「健康経営」はNPO法人健康経営研究会の登録商標でもあります。社外向けの資料で使うときは、この表記に触れておくと誤解を避けられます。

定義の要は「戦略的に」の部分です。健康診断を受けさせる、ストレスチェックを実施するといった法定義務は、それだけでは健康経営と呼べません。法定義務の範囲は労働安全衛生法の規模別の義務と記録管理の要件で整理しています。健康経営はその上に、自社の健康課題の把握、目標設定、効果検証を重ねる取り組みです。

健康経営銘柄・ホワイト500・ブライト500の違いと2026年度の認定規模

経済産業省は2014年度に上場企業を対象とする「健康経営銘柄」の選定を始め、2016年度に「健康経営優良法人認定制度」を創設しました。認定は日本健康会議が行い、部門ごとに上位層の冠が付きます。

区分 対象 位置づけ
健康経営銘柄 東京証券取引所の上場会社 2026年は28業種44社を選定
ホワイト500 大規模法人部門 大規模法人部門の上位500法人
健康経営優良法人(大規模) 大規模法人部門 ホワイト500以外の認定法人
ブライト500 中小規模法人部門 中小規模法人部門の上位500法人
ネクストブライト1000 中小規模法人部門 ブライト500に続く1,000法人
健康経営優良法人(中小規模) 中小規模法人部門 上記以外の認定法人

認定法人一覧で公開されている2026年度の一覧(2026年5月12日更新)を行数で数えると、大規模法人部門は約3,700法人、中小規模法人部門は約2万3,000法人です。中小規模の認定は大規模の6倍を超えており、取引先や採用市場で「認定を持っていない」ことが目立ち始める段階に入っています。

法令遵守を前提に経営理念から評価・改善まで4側面で見る健康経営度の評価モデル

評価の枠組みは、産業医・保険者・投資家などで構成される基準検討委員会が策定しています。「法令遵守・リスクマネジメント」は点数ではなく適否の判定で、満たさなければその時点で対象外です。そのうえで、次の4側面を得点化して総合評価を出します。

  1. 経営理念・方針:経営トップのコミットメントと社内外への発信
  2. 組織体制:健康づくり責任者の任命、産業医・保健師の関与、健康保険組合との連携
  3. 制度・施策実行:健康課題の把握と目標設定、ヘルスリテラシー研修、食生活・運動・メンタルヘルス等の施策
  4. 評価・改善:実施した取り組みの効果検証と施策の見直し

大規模法人部門では、各側面の得点を偏差値化し、重要度に応じた重みを掛けて合算しています。施策を並べるだけでは4番目の評価・改善で点が伸びません。効果を測るためのデータを最初から取れる設計にしておくことが、評価モデル上も合理的です。

健康経営優良法人2027の部門区分・申請スケジュールと申請料の実額

申請の前に、自社がどちらの部門に入るか、いつまでに何を出すかを確定させます。以下は2026年10月15日時点で公開されている2027年度の情報です。

大規模法人部門と中小規模法人部門を分ける業種別の従業員数と資本金

部門は業種ごとの従業員数で決まり、会社法上の会社等は資本金でも中小規模に入れます。健康経営優良法人申請区分(2027年度)の基準は次のとおりです。

業種 大規模法人部門 中小規模法人部門(従業員数) 中小規模法人部門(資本金)
卸売業 101人以上 1〜100人 1億円以下
小売業 51人以上 1〜50人 5,000万円以下
サービス業 101人以上 1〜100人 5,000万円以下
製造業その他 301人以上 1〜300人 3億円以下

中小規模法人部門は従業員数か資本金のいずれかを満たせば該当します。従業員数は大規模に当たるが資本金は中小規模に当たる会社は、どちらか一方を選べます。両方には申請できません。業種は日本標準産業分類で判定し、ソフトウェア業を含む情報サービス業は「サービス業」に入ります。

2026年8月17日開始の申請期間と2027年3月発表までの年間工程

2027年度の工程は、大規模法人部門の申請ページと中小規模法人部門の申請ページで公表されています。

  1. 2026年8月3日:初めて申請する法人向けの新規ID発行が開始
  2. 2026年8月17日:申請受付開始
  3. 2026年10月9日17時:大規模法人部門の締切(健康経営度調査票を提出)
  4. 2026年10月16日17時:中小規模法人部門の締切(認定申請書を提出)
  5. 2026年11月上旬頃:申請料の請求書送付、12月31日が振込期限
  6. 2027年2月下旬頃:内定、3月に認定発表

受付開始から締切までは約2か月しかありません。申請書の記入は受付開始後でも、根拠となる数値の集計は前倒しできます。年度が締まった4月以降に集計できる状態にしておけば、夏の申請作業が楽になります。

中小規模法人部門の健康宣言事業への参加と申請料16,500円

中小規模法人部門の申請ページによると、申請の前に加入している保険者(協会けんぽ・健康保険組合)が実施する「健康宣言事業」へ参加しておく必要があります。保険者が健康宣言事業を実施していない場合は、自治体の事業か、自社独自の健康宣言で代替できます。

申請料は、中小規模法人部門が1件15,000円(税込16,500円)、大規模法人部門が1件80,000円(税込88,000円)です。大規模法人部門でグループ会社とまとめて申請する場合、同時認定の対象1社ごとに15,000円(税込16,500円)が加算されます。健康経営度調査に回答だけして認定審査を受けない場合は申請料がかからず、フィードバックシートのみが届きます。

費用の大半は申請料ではなく、社内の集計と書類づくりの工数です。この工数をどう減らすかが、後半で扱うシステム化の判断に直結します。

中小規模法人部門の認定要件17項目と証明しやすい取り組みを選ぶ優先順位

中小規模法人部門の健康経営優良法人2027(中小規模法人部門)認定要件は、必須項目と、①〜⑰から一定数を選ぶ選択項目の二層でできています。

必須7項目と①〜⑰の選択項目数が部門と上位認定の冠によって変わる仕組み

必須は、健康宣言の発信と経営者自身の健診受診、健康づくり担当者の設置、40歳以上の従業員の健診データを保険者の求めに応じて提供すること、健康経営の具体的な推進計画、受動喫煙対策、取り組みの評価・改善、法令遵守の自主申告です。

選択項目は3群に分かれ、中小規模法人部門では①〜③(健診受診率100%・受診勧奨・50人未満事業場のストレスチェック)から2項目以上、④〜⑩(研修、両立支援、女性や高年齢従業員への配慮など)から2項目以上、⑪〜⑰(保健指導、食生活、運動、長時間労働、心の健康、感染症、喫煙率)から4項目以上が求められます。ブライト500とネクストブライト1000は、①〜⑰のうち16項目以上という高い水準です。

大規模法人部門の認定要件(2027年度)は構成が異なり、①〜⑰から14項目以上に加えて、役員以上の健康づくり責任者や産業医・保健師の関与が必須です。ホワイト500では従業員パフォーマンス指標と測定方法の開示まで求められます。

中小企業がまず押さえる健診受診率100%と長時間労働の予防・事後対応

選択項目をどれから取るかは、データで証明しやすい順に選ぶのが現実的です。実務ではまず次の2つを押さえれば、残りの選択は後から積み上げられます。

1つ目は①の定期健診受診率100%です。健診は労働安全衛生法上の義務なので、未受診者を毎月名簿で追いかけるだけで達成できます。2つ目は⑭の長時間労働の予防と事後対応で、勤怠データから時間外労働が月45時間を超えた従業員などを抽出し、面談や業務調整の記録を残せば根拠になります。

③の50人未満事業場のストレスチェックは、2028年4月の施行で法定義務へ変わる予定です。詳しい施行時期と準備はストレスチェック義務化の対象と50人未満拡大の解説にまとめています。義務化前に始めておけば、認定の加点と法対応を同時に進められます。

認定要件の評価項目を健診・勤怠・ストレスチェックのデータ項目へ翻訳する方法

ここからが本記事の独自の論点です。認定要件の各項目は、突き詰めると「数字か記録で示せるか」で判定されます。項目ごとに必要なデータと、そのデータが社内のどこにあるかを対応づけておくと、申請のたびに資料を探し回る作業が無くなります。

中小規模法人部門の評価項目ごとに証明に必要なデータと取得元システムの対応表

中小規模法人部門の主な項目を、証明に使うデータと取得元に置き換えると次のようになります。

評価項目 証明に使うデータ 主な取得元
①定期健診受診率 対象者数・受診者数・未受診者名簿 健診機関の結果データ、人事マスタ
②受診勧奨 有所見者リストと勧奨日・再検査受診の記録 健診結果データ、産業医面談記録
③ストレスチェック 実施日・受検率・集団分析の結果 ストレスチェック実施サービス
④教育機会 研修の実施日・参加者数 研修管理(LMS)、出欠表
⑭長時間労働 月別時間外労働・該当者への面談記録 勤怠管理システム
⑰喫煙率 問診票の喫煙有無の集計 健診結果データ(問診項目)
評価・改善 前年と今年の指標比較・施策の見直し内容 上記を集計した年次レポート

表を見ると、取得元は健診結果データ、勤怠管理、ストレスチェックの3系統にほぼ集約されます。人事マスタの社員番号でこの3系統を突き合わせられるかどうかが、集計の手間を決めます。健診機関ごとにファイル形式が違う、勤怠の社員番号が人事と一致しない、といったずれは申請の直前に発覚しがちなので、年度初めに一度だけ照合しておくと安全です。

健診結果とストレスチェック結果を扱うときの要配慮個人情報と保存年限

健診結果は個人情報保護法上の要配慮個人情報で、取り扱える担当者を限定する必要があります。ストレスチェックの個人結果は、本人の同意なく事業者に提供できません。健康経営のためにデータを集めるときも、この制約は変わりません。

設計上は、個人単位のデータを扱う領域と、部署別・全社の集計値だけを扱う領域を分けるのが基本です。健康経営の担当者や経営層が見るのは集計値で足ります。健診個人票の保存は労働安全衛生規則で5年と定められているため、保存期限とアクセス権を同じ仕組みで管理しておくと監査にも耐えます。

ストレスチェックの集団分析は、10人未満の集団では個人が特定されるおそれがあるため、集計単位の決め方に注意が要ります。集団分析の扱いはG38の子記事で扱う予定です。

大規模法人部門で問われる効果検証とパフォーマンス指標の測り方

大規模法人部門の必須項目「健康経営の実施についての効果検証」と、ホワイト500の「従業員パフォーマンス指標及び測定方法の開示」は、データ設計の難度が一段上がります。受診率のような実施の指標ではなく、生産性への影響を測る指標が求められるためです。

代表的な指標は、出勤していても体調不良で能率が落ちているプレゼンティーイズムと、休職・欠勤によるアブセンティーイズムです。測定方法の選び方はプレゼンティーイズムの原因・測定方法と平均値で解説しています。

ACTION!健康経営の「健康経営のメリット」が紹介している経済産業研究所の分析(2021年)では、「従業員の健康状態のデータ把握」が利益率と健診受診率の双方にプラスの影響を持つと推計されています。データを集めること自体が、評価の対象であると同時に施策の効き目を検証するための前提です。人的資本の開示と指標を共通化したい場合は、人的資本経営の開示義務と実践ステップとあわせて設計すると二度手間を防げます。

健康経営のシステム化を表計算・パッケージ・自社開発で分ける判断基準

データの置き場が分かったら、それをどの道具で集計するかを決めます。結論から言えば、規模と拠点数で分かれます。

従業員100人未満・単一拠点なら表計算と健診機関データで足りる

従業員が100人未満で拠点が1つ、健診機関も1社という会社では、専用のシステムは過剰です。健診機関が出す結果ファイルと勤怠システムの月次の時間外労働データを、社員番号で表計算に貼り合わせれば、受診率・有所見率・長時間労働者数は1日で集計できます。

この規模で月額課金の健康管理システムを入れても、年1回の申請のための作業時間はほとんど減りません。まずは表計算で1年回し、どの集計で手が止まったかを記録してください。その記録が、次の段階で何を仕組み化するかの要件そのものになります。

勤怠・人事・健診のデータ連携が必要になる規模と専用開発を選ぶ条件

次の条件が2つ以上当てはまるなら、手集計は限界です。拠点が複数ある、健診機関が拠点ごとに違う、勤怠と人事で社員番号の体系が揃っていない、ストレスチェックを外部サービスで実施している、大規模法人部門で効果検証が必須になる。

健康管理のパッケージ製品は、健診結果の取り込みと受診勧奨までは標準機能でこなします。一方で、既存の勤怠システムとの連携や、自社独自のパフォーマンス指標の算出はパッケージの外になることが多く、ここが専用開発を検討する分岐点です。人事マスタを中心に勤怠・健診・ストレスチェックを社員番号で結ぶ設計は、人事・労務管理システム開発の範囲として相談できます。パッケージと既存システムのどちらにデータの正本を置くかを先に決めると、連携部分の開発量を小さく抑えられます。

認定取得だけを目的にした健康経営で起きる効果検証と運用体制の失敗パターン

よくある失敗は、申請書の項目を埋めるために施策を増やし、効果を測らないまま翌年も同じ施策を並べるケースです。評価・改善の項目は必須なので、2年目以降に前年との比較ができないと、取り組みの中身を説明できなくなります。

もう1つは、システムを先に入れて運用が回らないケースです。健診結果の取り込み担当が決まっていない、産業医面談の記録を誰が入力するか曖昧、といった状態では、高価な仕組みもデータが空のまま終わります。担当者と集計の締め日を決めるほうが、ツールの選定より先です。

健康経営の推進体制や指標の体系を戦略マップとして描く方法は、バランススコアカードと戦略マップの作り方の考え方がそのまま応用できます。

健康経営と健康経営優良法人の違い・費用・申請条件についてよくある質問

健康経営の検討段階でよく寄せられる質問に、2027年度の公式資料に沿って回答します。

健康経営と健康経営優良法人は何が違うのですか?

健康経営は、従業員の健康管理を経営の視点で計画し、投資として実践する考え方そのものを指します。健康経営優良法人は、その取り組みが優れている法人を経済産業省の制度に基づき日本健康会議が認定する称号です。認定を受けなくても健康経営に取り組むことはできます。ただ、認定要件は評価の枠組みとして整理されているので、認定を取る予定がなくても、自社の取り組みの抜け漏れを点検する物差しとして使えます。

健康経営に取り組むメリットは何ですか?

公式サイトでは、企業利益との相関、株価との相関、採用効果、社内の効果の4つが挙げられています。経済産業研究所の2021年の分析では、健康経営を経営理念に掲げることや従業員の健康状態のデータ把握が、利益率にプラスの影響を持つと推計されました。採用面では、認定ロゴを求人や会社案内に掲げられる点が実利です。効果は施策の開始からすぐには表れないため、数年単位で指標を追う前提で始めてください。

健康経営優良法人の認定取得にかかる費用はいくらですか?

2027年度の申請料は、中小規模法人部門が1件15,000円(税込16,500円)、大規模法人部門が1件80,000円(税込88,000円)です。大規模法人部門でグループ会社と同時認定を受ける場合は、1社ごとに15,000円(税込16,500円)が加算されます。外部コンサルティングや健康管理サービスを使う場合は、申請料に加えてそれぞれの利用費用が必要です。社内の集計と書類作成の工数が最も大きいので、データの置き場所を整理しておくことが実質的な費用削減になります。

従業員数が少ない会社でも健康経営優良法人に申請できますか?

従業員数が少ない会社でも申請は可能です。中小規模法人部門は従業員1人以上が対象で、認定要件には「小規模法人特例」という緩和された基準も設けられています。申請前に、加入している協会けんぽや健康保険組合の健康宣言事業に参加しておく必要があります。2027年度の中小規模法人部門の申請締切は2026年10月16日17時なので、間に合わない場合は次年度に向けて健康宣言と健診受診率の把握から始めるのが確実です。

健康経営度調査とはどのような調査ですか?

健康経営度調査は、大規模法人部門の申請時に回答する調査票で、経済産業省が毎年実施しています。経営理念・組織体制・制度施策・評価改善の各側面について回答し、その結果が認定審査と健康経営銘柄の選定の基礎情報になります。大規模法人部門に該当しない法人も回答はできますが、その場合は認定を取得できません。回答した法人には、自社の評価結果をまとめたフィードバックシートが提供されます。

関連記事

お気に入りに入れた記事の一覧

この記事は以下の記事からリンクされています

資料請求

今日のトレンド記事 直近 24 時間で、いつもより多く読まれている記事

  1. 2026.10.14 テックブログ ブックオフ不正アクセス:約638万人の対象確認と本物メールの見分け方
  2. 2026.10.14 テックブログ Commune不正アクセス:約30.7万人漏えいの対象確認と共通署名鍵の教訓
  3. 2026.10.15 テックブログ リゾートトラスト不正アクセス:会員2.6万件・カハラ横浜3.6万件の対象確認と窓口
  4. 2026.10.09 テックブログ ユニリタの不正アクセス:SaaS文書管理から漏れた顧客の認証情報と回す手順
  5. 2026.10.08 コラム 特定商取引法に基づく表記の書き方:必須15項目のテンプレートと置き場所

RELATED POSTS 関連記事

目次