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スコープ3とは|15カテゴリの範囲と1次データ収集の設計【2026年版】

流通系システムが業界にもたらす影響

スコープ3は、自社の外で起きる排出を自社の数値として数える枠組みです。原材料の調達も、社員の通勤も、売った製品が使われるときの電力も入ります。実務で止まるのは定義の先。15カテゴリのうちどれを外してよいのか、サプライヤーから排出量データをどう受け取るのかという判断です。この記事では、スコープ1・2との区分、カテゴリごとの該当判定、排出原単位データベースによる初年度の概算、1次データ収集の手順までを扱い、開示義務化の時期から逆算した着手のタイミングも示します。

まとめ:15カテゴリの絞り込みと1次データ収集で決まるスコープ3算定の精度

先に結論を書きます。スコープ3の算定で作業量を決めるのはカテゴリの数ではなく、どこまで自社の数値として数えるかという範囲の確定です。15カテゴリのうち自社に該当しないものは除外できます。フランチャイズを主宰していなければカテゴリ14は空欄、投融資を持たない事業会社ならカテゴリ15も対象外。除外したカテゴリは理由と判断日を記録に残します。

次に決めるのがデータの出どころです。環境省の排出原単位データベースのような業界平均値(2次データ)を使えば初年度から数値は出ます。ただしこの方式では、サプライヤーが省エネ設備を入れて実際に減らしても自社のスコープ3は1トンも減りません。原単位が業界共通の値だからです。削減を数値に反映させたいなら、取引先から直接受け取る排出量データ(1次データ)へ切り替える工程が要る。カテゴリ1のなかで金額規模の大きいサプライヤーから順に進めます。着手時期は開示制度から逆算できます。SSBJ基準の適用は時価総額3兆円以上の企業が2027年3月期から。そのサプライヤーは同じ時期にデータ提供を頼まれる側になります。

スコープ1・2・3の区分とサプライチェーン排出量として合計する範囲

3つのスコープは、排出源が誰の管理下にあるかで分かれます。環境省はサプライチェーン排出量をScope1・Scope2・Scope3の合計と定義しました。区分を間違えると同じ排出を二重に数えるか、逆にどこにも入らない箇所ができます。

スコープ1の直接排出とスコープ2の電気・熱に伴う間接排出の線引き

スコープ1は、事業者自らによる温室効果ガスの直接排出です。ボイラーの重油、社用車のガソリン、工業プロセスでの化学反応による排出が該当します。判定の目安は、燃やす設備を自社が持っているかどうか。リース車両でも自社が燃料を購入して走らせているならスコープ1に入ります。

スコープ2は、他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出です。発電所で燃やしているのは電力会社ですが、その電気を使ったのは自社なので自社の数値として計上する。ここまでが自社で削減施策を打てる範囲で、再エネ電力への切り替えの効果がそのまま数値に出ます。スコープ1・2の算定式と排出係数の選び方はCO2排出量の計算方法|活動量と排出係数の掛け方とデータ収集の設計で単位まで分解しています。

スコープ3が指す他社の排出と上流8カテゴリ・下流7カテゴリの構造

スコープ3の定義は「Scope1、Scope2以外の間接排出(事業者の活動に関連する他社の排出)」です。他社の設備で起きた排出を、自社の事業活動に紐づくぶんだけ切り出して数える。この切り出し方を15の型にしたものがカテゴリにあたります。

並び順には意味があります。カテゴリ1から8までが自社に材料や役務が入ってくる上流、9から15までが自社から製品が出ていった後の下流。環境省の分類ではカテゴリ6(出張)と7(通勤)に上流・下流の区分が付いていませんが、実務では調達側と同じく上流の扱いで集計します。製造業なら排出の大半がカテゴリ1と11に集中し、小売業ならカテゴリ1と4、システム開発のような役務提供型ならカテゴリ1・6・7でほぼ説明がつく。業種によって重心が違うため、15カテゴリを均等に精緻化する意味はありません。

スコープ3の15カテゴリ一覧と自社に該当しないカテゴリの外し方

カテゴリの一覧は環境省のScope3排出量とはに、番号・名称・該当する活動例の形で示されています。ここでは一覧を掲げ、実務で判断が割れる箇所に注釈を付けます。

上流カテゴリ1から8までの対象活動と製造業で排出が集中する箇所

上流8カテゴリの対象は次のとおりです。

番号 名称 該当する活動例
1 購入した製品・サービス 原材料調達、消耗品の調達
2 資本財 生産設備の増設
3 Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 調達燃料・電力の上流工程
4 輸送、配送(上流) 調達物流、出荷物流(自社が荷主)
5 事業から出る廃棄物 廃棄物の輸送・処理
6 出張 従業員の出張
7 雇用者の通勤 従業員の通勤
8 リース資産(上流) 自社が賃借する資産の稼働

製造業でまず見るのはカテゴリ1です。鋼材や樹脂の調達量がそのまま乗るため、金額規模でも排出量でも他を引き離します。カテゴリ2の資本財は、複数年にわたり建設・製造されている設備なら最終年に全額を計上する扱いです。

下流カテゴリ9から15までの対象活動と該当しない事業形態の判定

下流は、自社が売った後に他社の手で起きる排出です。カテゴリ9が出荷輸送(自社が荷主の輸送以降)と倉庫保管・小売店での販売、10が販売した中間製品の加工、11が使用者による製品の使用、12が使用者による廃棄時の輸送・処理、13が賃貸事業者として貸しているリース資産の稼働、14が自社が主宰するフランチャイズ加盟者のスコープ1・2、15が株式投資・債券投資などの運用にあたります。

該当なしの判定は形式的に済ませて構いません。フランチャイズ本部でなければカテゴリ14は対象外。投融資を業として行っていない事業会社ならカテゴリ15も外れます。カテゴリ10は、部品や素材のように買い手側でさらに加工される中間製品を売っている場合だけで、完成品メーカーなら該当しない。カテゴリ11は逆で、電気で動く製品を売っているならほぼ確実に該当し、製造業では最大項目になることも珍しくありません。売り切りの機械なら、想定耐用年数と年間稼働時間を仮定して積算します。

該当なしと判断したカテゴリに残す除外理由と5%しきい値の扱い方

除外の記録は、算定結果と同じファイルに残します。書くのは、除外したカテゴリ番号・除外の根拠(該当する事業活動がない/排出量が軽微)・判断した年月の3点。軽微を理由にするなら、概算値を一度出して全体に占める割合を添えます。

ここで押さえておきたいのが、GHGプロトコルの改定草案で提案されている5%の線です。2026年3月に公表されたScope 3 Standard Revisions: Phase 1 Progress Updateには、Revision B1として「必須スコープ3排出量の95%以上を報告しなければならない」という提案が記載されています。除外分が5%未満に収まることを確かめるため全ての必須カテゴリを一度は定量化する要求(B2・B3・B5)も置かれ、ホットスポット分析のような簡便法での定量化が認められる方向です。この文書は草案であって確定した基準ではありません。ただ、除外を「該当なし」の一言で済ませず概算で裏を取る運用にしておけば、改定後の手戻りは小さくなります。

算定式と2次データ|排出原単位データベースで概算する初年度の設計

スコープ3の算定式は、カテゴリごとに「排出量=活動量×排出原単位」の形をとります。活動量は購入した製品・サービスの数量や購入金額など社内で入手できる数値、排出原単位は活動量1単位あたりの排出量。初年度はこの式に業界平均値を当ててカテゴリごとの規模感をつかみます。

活動量×排出原単位という式で金額ベース算定が抱える構造上の限界

2次データによる算定には構造的な癖があります。環境省の1次データ算定ガイド(Ver.1.0・2025年3月)が指摘するのは、同じ製品を作る複数のサプライヤーがいても排出原単位は同一になるという点です。あるメーカーが製造工程を見直して実際の排出を減らしても、自社のスコープ3の数値は動かない。金額ベースの原単位なら、調達単価が上がっただけで排出量が増えたように見えることさえあります。

2次データだけで運用する限り、排出量を下げる手段は調達量を減らすか、低排出の代替品に切り替えるか、輸送手段を変えるかに限られます。それでも最初の1年は2次データで通してよい。どのカテゴリが大きいかを知らないまま、1次データの収集先は選べないからです。

排出原単位データベースVer.3.6と版更新で前年比が途切れる場面

2次データの入手先は環境省の排出原単位データベースです。産業連関表ベースの原単位などが収録され、Ver.3.6が2026年4月リリースとして案内されています。ページには「Ver.3.5から一部変更がありましたので、最新版をお使いください」と明記されました。

版が変われば、活動量が同じでも排出量は動く。前年比を出すときにここでつまずきます。対処は単純で、算定結果の各行に「使用した排出原単位の出典と版番号」を列として持たせておくことです。Ver.3.5で算定した前年度とVer.3.6の今年度を並べるなら、増減の内訳に版更新分が含まれると注記します。算定の考え方そのものは環境省・経済産業省の基本ガイドライン(Ver.2.8・2026年3月)が示しており、更新履歴は排出量算定に関するガイドラインのページで確認できます。

サプライヤーから1次データを集める3工程とデータ品質の確認項目

1次データは、GHGプロトコルのScope3 Standardで「企業バリューチェーン内の固有活動からのデータ」と定義されています。環境省の1次データを用いたサプライチェーン排出量算定ガイド(Ver1.0・全65ページ)は、Tier1サプライヤーから受け取ったデータを自社にとっての1次データと整理しました。そのサプライヤーが算定に業界平均値を使っていても構わない、という割り切りです。この線引きのおかげで、最上流まで遡れなくても着手できます。

製品ベース排出量データを集める3工程とCradle-to-Gateの確認

製品ベースの収集は3工程です。

  1. 対象品目の決定:カテゴリ1に占める割合の大きさとデータの入手可能性から選ぶ
  2. データの収集:対象品目のサプライヤーから当該製品のCradle-to-Gate排出量データを受け取り、品質を評価する
  3. 算定:自社が持つ活動量(調達量)に、受け取った排出原単位を掛ける

確認を落とせないのがバウンダリです。Cradle-to-Gateは原材料調達から生産までを指しますが、カーボンフットプリント(CFP)やライフサイクルアセスメント(LCA)のデータは廃棄・リサイクルまで含むCradle-to-Graveになっている場合がある。そのまま掛けると使用・廃棄段階を二重に数えます。受領票に「対象範囲:原材料調達から出荷まで」の欄を1つ設けるだけで防げる。単位の一致確認も同じ工程で行います。調達量がkgなのに原単位がt-CO2e/tなら、桁が1000倍ずれます。

組織ベース排出量データを取引金額で配分する計算と総売上高の前提

製品単位のデータが出てこないサプライヤーには、組織全体の排出量を出してもらい、自社の取引分を切り出す方法があります。計算は、サプライヤーの組織レベル排出量(t-CO2e)に「自社との取引金額÷サプライヤーの総売上高」を掛けるだけ。同ガイドはこれをパターンAとし、先に総売上高で割って原単位化(t-CO2e/円)してから取引額を掛けるパターンBも示しています。

前提が2つあります。総売上高は排出量の算定対象期間と同一期間の数値を使うこと。もう1つが配分の妥当性で、GHGプロトコルの改定草案(Revision A8)は組織レベルデータの配分を事業内容が同質な企業に限る方向を提案しています。素材と電子部品と物流を1社で手がける企業の排出量を売上比で按分すると、自社が買っている素材の実態から離れるためです。この場合は事業セグメント単位の排出量を出してもらうか、2次データに戻します。

データ品質指標5項目とサプライヤーへ依頼する補足情報の具体例

受け取った数値を台帳に載せる前に、品質を見ます。GHGプロトコルのデータ品質指標は、技術的代表性・時間的代表性・地理的代表性・完全性・信頼性の5項目。算定年度が自社の報告期間と揃っているか、生産国は合っているかという観点です。

評価するには排出量の数値だけでは足りません。同ガイドが挙げる依頼項目は、Cradle-to-Gateの排出量データ本体に加え、算定に用いた手法とデータソース(排出係数やGWP値を含む)の説明、第三者保証・検証の有無とその範囲、除外項目やカットオフルール、依拠した算定スタンダードです。カットオフの例として「バウンダリに含まれるGHG排出量の5%未満」という設定が紹介されています。依頼票をこの5項目の固定欄にしておけば、回収後の照合は機械的に済みます。

排出量データの収集を継続させる仕組みの要件|依頼・回収・配分・可視化の分担

1次データの収集は、初年度に集めて終わりではありません。毎年、同じ相手に同じ様式で頼み、返ってきた数値を検算して台帳に載せる作業が続きます。この繰り返しをどこまで仕組みに持たせるかという話です。

表計算での回収が持たなくなる境界とサプライヤー数・更新頻度の目安

結論から言えば、対象サプライヤーが10社を下回り年1回の回収で足りる規模なら、表計算で十分です。ファイルを1つ作り、サプライヤー名・品目・活動量・受領した原単位・出典・受領日を列に持てば運用できます。無理にシステムを入れる場面ではありません。

破綻するのは次の3つが重なったときです。回収先が30社を超える、四半期ごとに更新する、サプライヤー側の担当者が入れ替わる。この状態でメール添付のファイルを集めると、様式が揃わないまま数十枚が溜まり、どれが最新版か分からなくなる。目安は、回収作業に月20時間以上を使い始めた時点です。依頼状の送付と督促、回収状況の一覧化、様式チェックまでを仕組みに寄せます。逆にサプライヤー数が少ないのに算定ツールを入れると、年に数回しか触らない画面の操作を毎年思い出す作業が増えるだけで、費用に見合いません。製品タイプごとの守備範囲とSaaSと自社開発の分岐条件はCO2排出量管理システムとは|機能範囲と自社開発の分岐・基幹データ連携の設計にまとめました。

排出量データを調達管理と同じ粒度で持つ設計と可視化ツールの分担

仕組み化するとき、排出量のデータを独立した箱に入れないでください。調達管理や購買実績と同じ粒度、つまり取引先コードと品目コードで紐づけて持つ。この形なら調達量が動いたときに排出量が追随し、サプライヤーを切り替えたときの増減も比較できます。

集計と可視化は分けるのが実務的です。数値を確定させる工程は台帳側に置き、経営や取引先に見せる図表はBIツール側で作ります。カテゴリ別の構成比、サプライヤー別の上位20社、1次データで算定した割合の推移といった図は、算定ロジックを触らずに切り替えられる状態にしておく。既存の購買データと接続してこの形を作るなら、BIツール導入支援のようにデータ連携の設計から入る進め方が向いています。表示する指標の決め方や構築方式の判断は経営ダッシュボードとは?指標の決め方・データ連携・構築方式で判断する導入の基準で整理しました。

開示義務化とGHGプロトコル改定から逆算する着手時期の判断基準

いつ始めるかは制度の時間軸で決まります。開示する側の企業と、その企業からデータを求められる側では、必要になる時期が1年ほどずれる。この差から準備の順番を組みます。

SSBJ基準の適用時期と取引先がデータ提供を要請してくる時期の重なり

金融庁の金融審議会ワーキング・グループ報告は、プライム市場上場企業を対象に、時価総額の大きな企業から順にSSBJ基準に準拠した有価証券報告書の作成を義務付ける方針を示しました。同報告の適用開始時期は、時価総額3兆円以上が2027年3月期、3兆円未満1兆円以上が2028年3月期、1兆円未満5千億円以上が2029年3月期です。時価総額は前期末から遡って過去5事業年度末の平均で算定し、5千億円未満の企業への適用は今後の検討事項とされました。保証の義務付けは、開示基準の適用義務化の開始時期の翌年からです。

非上場企業や中小企業に直接の義務はありません。ただし2027年3月期に開示する大企業は、その前の年度からカテゴリ1の算定を始めます。サプライヤーへの照会が動き出すのはそのタイミング。依頼票が届いてから慌てて集計を始めると、決算期の締めと重なって回りません。自社のスコープ1・2を算定できる状態にしておくだけでも、組織ベースの排出量データとして返せます。脱炭素の取り組みを経営の枠組みとして整理する視点は脱炭素経営とは何か?企業経営における定義・背景・必要性やSDGs・カーボンニュートラルとの関連を詳しく解説で扱っています。

改定草案の5%除外しきい値とカテゴリ16の提案で変わる算定範囲

GHGプロトコルのScope3 Standardは2011年の初版から改定作業に入り、2024年9月から2025年末までに技術作業部会(TWG)が42回の会合を重ねました。Phase 1 Progress Updateは全ページの上部で、これはGHGプロトコル基準ではなく全内容が草案であると断っています。公開協議用の完全な草案は、これから提示される段階です。

それでも方向は読めます。データ種別ごとの内訳報告(Revision A1)、検証状況を「Fully verified/Partially verified/Not verified」で開示する要求(A2)、そしてカテゴリ1から15に収まらない活動を扱う新カテゴリ16の提案(B11)。カテゴリ16には、自社が売買も所有もしないが直接的な取引収入を得ている活動からの排出(facilitated emissions)が入り、サブカテゴリの多くは任意扱いです。現時点で対応を先取りする必要はありません。いま備えるのは、除外理由と使用データの種別を記録に残す運用だけです。この2つが台帳にあれば、内訳報告の要求が確定したときに集計軸を足すだけで済みます。逆に、確定していない草案に合わせて新カテゴリ用の項目設計を始めるのは見送ってください。

よくある質問

算定を始める段階で担当者から挙がる質問をまとめました。

スコープ3とスコープ1・2の違いは何ですか?

排出源が誰の管理下にあるかが違います。スコープ1は自社の設備で燃料を燃やしたときの直接排出、スコープ2は他社から買った電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出で、どちらも自社で削減施策を打てる範囲です。スコープ3はそれ以外の間接排出、つまり事業活動に関連して他社の設備で起きた排出を指します。3つを足したものがサプライチェーン排出量。削減の難易度はスコープ3が最も高く、取引先との協力が前提になります。

スコープ3の15カテゴリはすべて算定する必要がありますか?

該当する事業活動がないカテゴリは除外できます。フランチャイズを主宰していなければカテゴリ14、投融資を業としていなければカテゴリ15は対象外です。ただし除外の理由は記録に残してください。GHGプロトコルの改定草案では、必須カテゴリの95%以上を報告し、除外分が5%未満であることを概算で確かめる方向が提案されています。初年度は全カテゴリを粗く見積もり、規模の大きい順に精緻化する進め方が現実的です。

1次データと2次データはどちらを使えばよいですか?

併用が前提です。環境省の1次データ算定ガイドは、スコープ3全体に占める割合が小さいカテゴリや、サプライヤーからデータが得られない場合は2次データを使う必要があるとしています。優先的に切り替えるのはカテゴリ1(購入した製品・サービス)で、多くの業種で最大の排出源になるため。支出額または算定結果に占める割合の大きいサプライヤーから順に対象を選びます。

スコープ3の算定はいつまでに始めればよいですか?

取引先の開示時期から逆算します。SSBJ基準の適用は時価総額3兆円以上の企業が2027年3月期から始まり、その企業はサプライヤーに排出量データの提供を求めます。自社に報告義務がなくても、取引先経由で必要になる順番です。スコープ1・2だけなら電気・ガス・燃料の使用量に係数を当てる作業で、年に数時間から始められる。まずそこを固め、翌年にカテゴリ別概算へ広げる段取りが無理のない進み方です。

サプライヤーが排出量を算定していない場合はどうしますか?

そのサプライヤーの分は2次データで算定を続けます。1次データが得られない相手に無理を通す必要はありません。並行して、算定の依頼と支援をセットで進める方法がある。環境省はサプライヤーとの協力についてエンゲージメント実践ガイドを別途公表しており、様式の提供や算定手順の説明から始める形が示されています。相手の状況には未算定から製品単位のCFPを出せる企業まで幅があるため、段階を分けた依頼が回収率を上げます。

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