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移動平均法とは?計算式と計算例、総平均法との違いと返品・マイナス在庫で単価が崩れる場面【2026年版】

流通系システムが業界にもたらす影響

移動平均法は、仕入れのたびに「受入前の残高金額+今回の受入金額」を「受入前の残高数量+今回の受入数量」で割り、在庫1個あたりの単価を出し直す棚卸資産の評価方法です。払い出した商品はその時点の平均単価で原価になり、期末に残った在庫は最後に更新された単価で評価されます。この記事では、仕入3回・払出3回の通しの計算例と端数処理、同じ取引を総平均法で計算したときの差額、月別に計算してよいかという税務上の線引きを、数字を添えて示しました。後半では、返品・値引・マイナス在庫・過去日付の入力で移動平均単価が崩れる場面と、その処理を在庫管理システムで自動計算する判断までを扱います。

まとめ:移動平均法は仕入のたびに単価を更新、期中の在庫額は正確だが入力順に弱い

移動平均法の単価は、受入のたびに残高金額を残高数量で割り直して決まります。払出では単価を変えず、その時点の単価をそのまま使います。総平均法が期末や月末にまとめて1回だけ単価を出すのに対し、移動平均法は期中のどの時点でも在庫金額と売上原価が確定している点が違いです。仕入単価が上がる局面では、移動平均法の期末在庫額は総平均法より大きくなり、その分だけ売上原価は小さく出ます。

弱点ははっきりしています。入出庫の入力順に計算結果が依存するため、返品の単価の取り違え、出庫の先行入力によるマイナス在庫、過去日付の仕入の後追い入力があると、それ以降の単価と払出原価がすべてずれます。税務上は「1月ごと」の移動平均は移動平均法として認められますが、「6月ごと」は認められません。品目数と入出庫件数が多く、在庫金額を月中にも見たい会社は、入出庫をシステムで即時計上して単価を自動更新する運用を前提に移動平均法を選んでください。月末にまとめて表計算で締めている会社なら、総平均法のほうが手間に見合います。

移動平均法とは何か、仕入のたびに平均単価を出し直す棚卸資産の評価方法

法人税法施行令第28条が定める移動平均法、受入の都度単価を改定する仕組み

税務上の定義は法人税法施行令第28条第1項第1号ニにあります。棚卸資産を種類・品質・型ごとに区別し、同じものを再び取得したときは、その時点で持っている在庫と新たに取得した在庫の数量と取得価額をもとに平均単価を出し、1単位あたりの取得価額が改定されたとみなす方法です。取得のたびに同じ改定を繰り返し、事業年度末に最も近い時点で改定された単価を期末の単価にします。

ここから読み取れる実務上の約束事は2つです。単価が変わるのは受入(仕入)のときだけで、払出のときには変わりません。もう1つは、単価を出す単位が「種類等の同じもの」ごとであることです。同じ商品でも色やサイズで仕入単価が違うなら、品番ごとに別々の移動平均単価を持つことになります。

統計や株価の移動平均とは別物、在庫評価の移動平均法と混同しやすい2つの用法

「移動平均法」で検索すると、在庫評価とは別の用法が2つ混ざります。1つは統計の移動平均で、直近3か月や12か月の値の平均を1期ずつずらして計算し、売上や需要の傾向をならす手法です。もう1つは株価や為替の移動平均線で、5日線・25日線のように一定期間の終値の平均を結んだ線を指します。

どちらも「期間を区切った単純平均を1期ずつずらす」計算で、数量で加重した平均単価を受入のたびに更新する在庫評価の移動平均法とは、計算の対象も平均の取り方も異なるものです。需要予測の文脈で使う移動平均の限界は、需要予測を在庫管理につなぐ設計を扱った記事で、月に数回しか出荷がない品目に当てると予測値が小数に収束する例とともに説明しています。本稿は以降、棚卸資産の評価方法としての移動平均法だけを扱います。

移動平均法の計算式と計算例、4月の仕入3回と払出3回で単価を追う手順

移動平均単価の計算式、受入前の残高金額と受入金額を数量の合計で割る

計算式は次の1本です。

移動平均単価 =(受入前の残高金額 + 今回の受入金額)÷(受入前の残高数量 + 今回の受入数量)

払出のときは、払出数量に直前の移動平均単価を掛けて払出金額(売上原価)を出し、残高数量と残高金額から差し引きます。ここで残高金額を「残高数量×単価」で掛け直さず、差し引きで持つことが肝心です。単価が割り切れないとき、掛け直しをすると端数の分だけ在庫金額が消えたり増えたりします。帳簿に1行ずつ記入する具体的な書き方は、商品有高帳の記入例と3方式の書き分けを解説した記事に譲り、ここでは単価の動きだけを追います。

商品Bの4月分の計算例、平均単価は1,100円から1,160円、1,186円台へ

前月繰越100個(単価1,000円)の商品Bに、仕入3回と払出3回があった4月の例です。

日付 取引 数量 金額 残高数量 残高金額 移動平均単価
4/1 前月繰越 100個 100,000円 100個 100,000円 1,000円
4/5 仕入(@1,150) 200個 230,000円 300個 330,000円 1,100円
4/10 払出 180個 198,000円 120個 132,000円 1,100円
4/15 仕入(@1,250) 80個 100,000円 200個 232,000円 1,160円
4/20 払出 150個 174,000円 50個 58,000円 1,160円
4/25 仕入(@1,200) 100個 120,000円 150個 178,000円 1,186.67円
4/28 払出 60個 71,200円 90個 106,800円 1,186.67円

4月の売上原価は198,000円+174,000円+71,200円=443,200円、月末在庫は90個・106,800円です。期首100,000円と仕入450,000円の合計550,000円が、売上原価と月末在庫にちょうど分かれていることで検算できます。4/25の単価は178,000円÷150個=1,186.666…円で割り切れず、ここで端数の決め方が必要になります。

割り切れない単価の端数処理、円未満の扱いで月末在庫が40円ずれる例

上の例は単価を小数第2位(1,186.67円)まで持ち、払出金額60個×1,186.67円=71,200.2円の円未満を切り捨てています。単価そのものを円未満切り捨ての1,186円にすると、払出金額は71,160円、残高金額は差し引きで106,840円となり、月末在庫は元の計算より40円大きい金額です。さらに残高を「90個×1,186円=106,740円」と掛け直すと、総額550,000円のうち260円がどこにも計上されずに消えます。

法令に端数処理の決まりは無いので、会社として次の2点を決めて継続すれば足ります。単価は小数第2位以上の桁で持つこと、残高金額は差し引きで持ち、端数は残高側に寄せることです。Excelで付けるなら、残高金額をF列、残高数量をE列、受入金額をD列、受入数量をC列に置き、単価のセルを =IF(C5>0,(F4+D5)/(E4+C5),G4) のように受入行だけ再計算する式にすると、払出行で単価が動く誤りを防げます。

移動平均法と総平均法の違い、同じ取引で期末在庫額と売上原価が変わる幅

総平均法は期末か月末にまとめて単価を出す、計算回数と確定時期の違い

総平均法は、期首の在庫金額と期中の仕入金額の合計を、期首数量と仕入数量の合計で割って1つの単価を出す方法です。移動平均法との違いを整理すると次のとおりです。

観点 移動平均法 総平均法
単価を出す回数 受入のたびに毎回 期間の終わりに1回
払出の原価が決まる時点 払出の時点で確定 期間が終わるまで未確定
月中の在庫金額 いつでも確定値で見られる 締めるまで見られない
入力順の誤りの影響 以降の単価がすべてずれる 期間の合計が合えば影響なし
手計算・表計算の手間 入出庫件数に比例して増える 品目ごとに期末1回の割り算

実務で差が出るのは「月中に在庫金額や粗利を見たいか」です。受注のたびに粗利を確定させたい卸売や、月中の原価で売価を見直す会社は移動平均法でないと数字が出ません。月次の締めで足りる会社にとって、毎回の再計算は手間に見合いません。総平均法の計算手順と月次・年次の違いは、別の記事で詳しく扱う予定です。

同じ4月の取引を月別総平均法で計算、月末在庫は3,675円低くなる

商品Bの4月の取引を、1か月単位の総平均法で計算し直します。期首と仕入の合計は100個+200個+80個+100個=480個、金額は550,000円なので、単価は550,000円÷480個=1,145.83円です。月末在庫90個の金額は550,000円×90÷480=103,125円、売上原価は550,000円−103,125円=446,875円になります。

移動平均法の月末在庫106,800円と比べると、総平均法は3,675円低く、売上原価はその分だけ大きく出ます。仕入単価が1,000円から1,250円へ上がる局面では、移動平均法の単価が直近の高い仕入に引っ張られるためです。逆に単価が下がる局面では大小が逆転します。どちらが有利かは相場の向きで入れ替わるので、税額の損得で方式を選ぶのは筋が悪く、在庫金額を月中に見る必要があるかどうかで決めてください。

月別移動平均法は認められ6月ごと移動平均法は認められない、通達5-2-3

法人税基本通達5-2-3は、1月ごとに総平均法または移動平均法で計算した価額をその月末の取得価額とみなし、翌月の繰越価額として順次計算する方法を、それぞれ総平均法・移動平均法に当たると定めています。一方、続く5-2-3の2は6月ごとの総平均法を総平均法と認めつつ、注記で「6月ごと移動平均法は、移動平均法に該当しない」と明記しています。

ここでいう月別移動平均法は、毎月の期首残高と当月の仕入合計から月末単価を出し、それを翌月に繰り越す計算で、実態は月別の総平均に近いものです。受入のたびに単価を改定できない会社が「移動平均法」で届け出ているなら、少なくとも1か月単位で単価を更新しているかを確かめてください。半期や年1回の更新を移動平均法と称していると、税務上は選定した方法で評価していない扱いになり得ます。

返品・値引・マイナス在庫・過去日付の入力、移動平均単価が崩れる場面と処理

仕入戻しは仕入時の単価で払い出す、平均単価で戻すと在庫に900円残る

4/15に仕入れた80個(単価1,250円)のうち10個を、4/16に不良品として仕入先へ返品した場合を考えます。4/15時点の残高は200個・232,000円、平均単価1,160円です。仕入戻しを元の仕入単価1,250円で払出欄に記入すると、残高は190個・219,500円になり、単価は1,155.26円に下がります。返品された10個は1,250円で入ってきたものなので、この処理が実態に合います。

誤って平均単価1,160円で戻すと、残高は190個・220,400円となり、返品した10個分の仕入単価との差額900円が在庫に残ったままになります。得意先からの売上戻りは逆向きで、受入欄に払出時の単価で戻し、そこで平均単価の再計算が必要です。どちらも「どの取引の何個を戻したか」を伝票でたどれることが前提で、返品伝票に元の仕入・出荷の番号を持たせる運用が要になります。

仕入値引と仕入諸掛、受入後に金額が変わったときの単価の直し方

受入の後で金額が変わる取引は2種類あります。1つは仕入値引で、品質不良などで後日に代金が減額されるものです。もう1つは引取運賃や関税などの仕入諸掛で、請求書が仕入より遅れて届くことがよくあります。どちらも取得価額の増減なので、本来は受入時点の金額を直して以降の単価を計算し直すのが筋です。

実務では、後から判明した値引や諸掛を判明した日の残高金額に加減し、その時点で単価を出し直す運用が多く見られます。問題は、対象の商品がすでに大半払い出されている場合です。80個の仕入に4,000円の値引があり、そのうち70個がすでに売れていたら、残り10個の在庫に4,000円を寄せると単価が1個400円も下がります。払出済みの割合が大きいときは売上原価側で調整する、という基準を社内で決め、継続して適用してください。

出庫が先に入力されるマイナス在庫、平均単価の分母が0やマイナスになる問題

入荷検品の登録より先に出荷の登録が済むと、帳簿上の残高数量がマイナスになります。残高が−20個の状態で100個を受け入れると、計算式の分母は80個になり、残高金額もマイナスのまま加算されるため、受入単価とかけ離れた単価が出ます。残高がちょうど0個のときに単価を参照する処理があれば、0で割る誤りも起きる仕組みです。

取り得る対応は2つあります。1つはマイナス在庫を入力段階で禁止し、受入計上を先に済ませる運用への切り替えです。もう1つは、マイナスの間は直前の単価で払い出しておき、受入時に差額を調整する方式です。前者のほうが単価の説明がつきやすく、監査にも耐えます。マイナス在庫が頻発する現場では、入荷と出荷の計上タイミングそのものがずれていることが多く、棚卸差異の原因を工程別に特定する方法を扱った記事で挙げている入出庫の計上漏れと同じ根から生じています。

過去日付の入力で後続の払出原価がすべて変わる、月次締めで再計算範囲を区切る

4/20の払出を記入した後で、4/12付の仕入伝票が見つかったとします。移動平均法では4/12の時点で単価が変わるため、4/20と4/28の払出金額、月末の残高金額がすべて計算し直しになります。計算例の表なら3行ですが、1日に数百件の出荷がある品目では、遡った日以降の全行が対象です。

システムで移動平均法を扱う場合、この遡及入力の再計算をどこまで許すかを仕様で決めておく必要があります。現実的なのは、月次締めを境に締め済みの月への入力を禁止し、未締めの月だけを日付順に再計算する設計です。締め後に見つかった仕入は当月の日付で計上し、差額は当月の単価に吸収させます。同時に複数の担当者が入出庫を登録する環境での排他制御は、在庫管理システムを自作する際のExcel・kintone・SQLの境界を扱った記事が実装面から説明しています。

移動平均法を選ぶ判断、税務の届出と在庫管理システムでの自動計算の条件

届出をしなければ最終仕入原価法、有価証券は届出なしでも移動平均法

棚卸資産の評価方法は、事業の種類ごと・資産の区分ごとに選び、設立第1期などの確定申告書の提出期限までに棚卸資産の評価方法の届出書を所轄税務署へ出します。届け出なかった法人は、法人税法施行令第31条により最終仕入原価法で評価することになります。移動平均法を使いたいなら届出が必須です。届出期限や区分の考え方は棚卸資産の評価方法6種と届出期限を解説した記事で詳しく扱っています。

法人が持つ有価証券は扱いが逆です。施行令第119条の2は有価証券の1単位あたりの帳簿価額の出し方として移動平均法と総平均法を定め、第119条の7は届け出なかった場合の法定の方法を移動平均法としています。在庫は届け出ないと最終仕入原価法、有価証券は届け出ないと移動平均法という違いは、同じ法人の中で取り違えやすい点です。

移動平均法を採用する条件と見送る場面、入出庫の即時計上が前提になる

移動平均法を採用してよいのは、次の条件がそろう会社です。入出庫を当日中にシステムへ計上できていること、返品伝票が元の取引番号を持っていること、月中に品目別の在庫金額や受注ごとの粗利を見る必要があることの3つです。この条件がそろえば、単価の再計算は件数が増えても人手を要しません。

見送るべきなのは、入出庫の記録が紙の伝票や日報で、システムへの入力が数日から1週間遅れる会社です。この状態で移動平均法を選ぶと、遡及入力のたびに単価を計算し直す作業が発生し、月次決算が遅れます。品目数が数百程度で月末にまとめて計算できる規模なら、総平均法を表計算で回すほうが確実です。入出庫の即時計上から移動平均単価の自動更新、会計への売上原価の連携までを一続きで作りたい場合は、在庫管理システム開発として、返品・値引・締め後入力のルールを含めて設計から相談できます。

よくある質問

移動平均法の計算と運用について、問い合わせの多い質問をまとめました。

移動平均法と総平均法はどちらで届け出ればよいですか?

月中に在庫金額や粗利を確定させる必要があり、入出庫を当日中にシステムへ計上できるなら移動平均法、月末にまとめて締めれば足りるなら総平均法が向いています。税額の有利不利は仕入単価の上げ下げで入れ替わるため、判断材料になりません。どちらも事業の種類・資産の区分ごとに選び、届出書に記載します。品目の性質で区分を分ければ、商品は移動平均法、貯蔵品は総平均法のように使い分けることもできます。

得意先から返品された商品は移動平均法でどう戻しますか?

売上戻りは、元の払出のときの単価で受入欄に記入し、その時点で平均単価を計算し直します。4/20に1,160円で払い出した商品が5個戻ったなら、受入金額は5,800円です。返品時点の平均単価で受け入れると、払出時との差額だけ在庫金額がずれます。元の出荷伝票をたどれない返品が多いときは、返品の受付時に出荷番号を必須入力にする運用から整えてください。

移動平均法の計算はExcelでできますか?

品目数が数十程度で入出庫が日に数件なら、1品目1シートで日付順に記入すれば計算できます。受入行だけ単価を再計算する式にし、残高金額は差し引きで持ってください。限界は、過去日付の伝票を挿入したときに行の並べ替えと再計算が崩れる点と、複数人が同時に入力できない点です。品目が数百を超える、または担当者が複数いる段階で、在庫管理システムでの自動計算を検討する時期です。

移動平均法から先入先出法へ変更できますか?

変更できますが、税務署長の承認が必要です。法人税法施行令第30条により、新しい方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日までに変更承認申請書を提出します。現在の方法を採用してから相当期間を経過していない場合などは、申請が却下される場合もあり、承認が下りる前に新方法で計算を始めるのは避けてください。システムで移動平均単価を持っている場合は、変更する期首の時点で品目ごとの在庫の内訳を先入先出法の単価に置き換える移行作業も発生します。

法人が持つ株式の取得単価にも移動平均法を使いますか?

法人が持つ株式の取得単価も、移動平均法の対象です。法人が有価証券を譲渡したときの原価は、銘柄ごとに移動平均法か総平均法で1単位あたりの帳簿価額を出して計算し、届け出なければ移動平均法になります。考え方は棚卸資産と同じで、同じ銘柄を買い増すたびに取得直前の帳簿価額と今回の取得価額の合計を総数で割り、平均単価を更新する仕組みです。ただし有価証券は売買目的・満期保有目的等・その他に区分した後の銘柄ごとに計算する点が、棚卸資産と異なります。

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