消費税は利益から払う税金ではなく、売上と一緒に受け取った金額を後から納める税金です。手元に残っていなくても納期限は来るため、赤字でも滞納が起きます。国税庁が令和8年8月に公表した「令和7年度租税滞納状況の概要」でも、新規に発生した滞納9,935億円のうち5,172億円が消費税で、税目別では最大です。ここで放置と分割申請のどちらを選ぶかで、負担する延滞税は年9.1%と年1.3%に分かれます。この記事では、納期限を過ぎた個人事業主・法人が使える換価の猶予と納税の猶予について、申請できる期限・要件・添付書類・却下される場面を国税庁の一次資料で確認します。
まとめ:消費税が払えないときに最初にやること
- 納期限から6か月以内に「換価の猶予」を申請する。これが分割納付の本線で、認められれば原則として毎月の分割払いになります。
- 猶予が認められると延滞税が下がる。令和8年の延滞税は納期限の翌日から2か月経過後が年9.1%ですが、猶予期間中は年1.3%(猶予特例基準割合)まで軽減されます。軽減されるのは申請書を提出した日以後の期間です。
- 差押えは督促状を発した日から起算して10日を経過した日以降、法律上いつでも可能になります(国税徴収法47条1項1号)。督促状は納期限から50日以内に発送されます。
- 担保は必ずしも要らない。猶予を受ける金額が100万円以下、または猶予期間が3か月以内なら担保の提供は不要です。
- 所得税も払えないなら一緒に申請する。国税庁の事務運営指針は、同じ年分の申告所得税と消費税のように納期限が近接する国税をまとめて申請するよう勧奨しています。
- 消費税そのものが免除される制度はない。納税義務が消えるのは滞納処分の停止が3年続いた場合などに限られます。
以下、放置したときに何日で何が起きるか、猶予の要件と書類、審査で落ちる場面の順に見ていきます。
滞納から差押えまでの日数と延滞税
令和8年の延滞税は年2.8%と年9.1%の二段階
延滞税は法定納期限の翌日から納付日までの日数に応じて自動的に課されます。割合は納期限の翌日から2か月を境に変わり、令和8年1月1日から12月31日までの期間は前半が年2.8%、2か月を経過した日以後が年9.1%です(国税庁「延滞税の割合」)。令和4年から令和7年までの2.4%・8.7%から引き上げられているため、過去に滞納した経験がある方の記憶とは数字が違います。
100万円の消費税を1年間放置すると、最初の61日が年2.8%で4,679円、残り305日が年9.1%で76,041円、合計およそ8万円が延滞税として積み上がります。2か月を超えた時点で単価が3倍以上になるため、申告はしたが納付だけ遅れている状態を漫然と続けるほど不利になります。計算の仕組みは確定申告の期限超過で生じる延滞税の発生条件と課税開始の仕組みで詳しく整理しています。
督促状から10日で成立する差押えの法的要件
| 時点 | 起点からの日数 | 根拠 |
|---|---|---|
| 法定納期限 | 0日 | 延滞税の起算はこの翌日 |
| 延滞税が年9.1%へ | 2か月経過後 | 通則法60条2項 |
| 督促状の発送 | 50日以内 | 通則法37条2項 |
| 差押えが可能に | 督促状発送から10日 | 徴収法47条1項1号 |
| 換価の猶予の申請期限 | 6か月以内 | 徴収法151条の2第1項 |
督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき、徴収職員は「その財産を差し押えなければならない」と定められています。差押えができる、ではなく義務の形で書かれている条文です。
実務では10日を過ぎた瞬間に預金が押さえられるわけではなく、電話催告が先に来るのが通例です。国税庁の令和7年度の資料によると、令和7年7月から令和8年6月末までに納税コールセンターの催告対象となった1,148千者のうち、72.2%にあたる829千者が完納に至り、10.1%が納付誓約中となっています。差押えの前段階で決着している件数のほうが圧倒的に多いということです。ただしそれは運用上の順序であって法的な歯止めではありません。自分から動いて差押えを止められる手段は、猶予の申請と完納の2つだけです。
もう一点、国税庁の「猶予の申請の手引」(令和8年4月)は、換価の猶予の申請があった場合、または許可された場合であっても督促状が送付されると明記しています。督促状の到着を申請失敗のサインと受け取って連絡を止めてしまうと不利になります。猶予の許可・不許可は別途「猶予許可通知書」または「猶予不許可通知書」で通知されます。
分割納付の本線は「換価の猶予」
申請できる期限と5つの要件
納期限を過ぎた消費税を分割で納めたいときに使うのが換価の猶予です。国税庁の手引は、次の5つすべてに該当する場合に受けられるとしています。
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること
- 納税について誠実な意思を有すると認められること
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと
- 納付すべき国税の納期限から6か月以内に「換価の猶予申請書」が所轄の税務署に提出されていること
- 原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること
期限を過ぎてから相談に来るケースが目立ちます。令和7年分の消費税は納期限が2026年3月31日でしたから、換価の猶予を申請できるのは2026年9月30日までです。令和8年分の消費税の納期限は2027年3月31日(水)なので、申請期限は2027年9月30日になります。振替納税を利用している場合も、6か月の起算日は口座振替日ではなく納期限です。6か月を過ぎると申請による換価の猶予は使えず、税務署長の職権による換価の猶予(国税徴収法151条)を待つ立場に変わります。納期限そのものの確認は個人事業主の消費税の引き落とし日はいつ?2026年の振替日・法定納期限と中間申告分の納付日を参照してください。
3つ目の「他の国税の滞納がないこと」も落とし穴です。ただし国税徴収法151条の2第2項により、猶予を申請中の国税と、現に猶予を受けている国税は「他の滞納」から除かれます。所得税をすでに滞納しているなら、所得税も同時に申請すれば要件を満たせる、という構造になっています。
担保が不要になる3つの場合
担保という言葉で申請をあきらめる必要はありません。手引は次のいずれかに当たれば担保の提供は不要としています。
- 猶予を受ける金額(未確定の延滞税を含む)が100万円以下である場合
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合
- 国税通則法で認められた種類の担保がないなど、担保を提供することができない特別の事情がある場合
100万円を超えても、提供できる不動産や有価証券がないという事情を申請書の「担保財産の詳細又は提供できない特別の事情」欄に書けば、3つ目に当たります。
猶予期間は1年、延長しても通算2年まで
換価の猶予の期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況から最も早く完納できると認められる期間に限られます。猶予を受けた国税は原則として猶予期間中の各月に分割して納付します。つまり分割回数は最大でも12回程度で、これが「分割は何回までか」への答えです。
猶予期間内に完納できないやむを得ない理由があるときは、当初の猶予期間が終了する前に申請すれば、当初の期間と合わせて最長2年以内の範囲で延長が認められることがあります。24回払いを最初から選べるわけではなく、1年でいったん組み、足りなければ期間終了前に延長を申請する二段構えです。
猶予期間中の延滞税 年1.3%への軽減
換価の猶予が認められた期間中は延滞税が軽減されます。国税庁の事務運営指針は、換価の猶予をした場合、納期限の翌日から2か月を経過した日後の期間に対応する延滞税の2分の1を免除し、租税特別措置法94条2項に該当する場合は延滞税の割合が猶予特例基準割合であるとした場合の額を超える部分を免除すると定めています。猶予特例基準割合は平均貸付割合に年0.5%を加えた割合で、令和8年は年1.3%です。
年9.1%が年1.3%になるということは、100万円を1年猶予した場合の延滞税がおよそ8万円から1万3千円へ変わるということです。分割にすると総額が増えると考えて申請を避ける方がいますが、実際には申請したほうが安くなります。ただし猶予期間の開始日は通常は申請書を提出する日なので、申請前に経過した期間は軽減の対象になりません。滞納が長引くほど取り戻せない部分が増えます。
納税の猶予との違いと、猶予される金額の上限
納税の猶予は国税通則法46条を根拠とする別制度で、災害・盗難、本人または生計を一にする親族の病気・負傷、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに類する事実のいずれかがあるときに使えます。手引は「類する事実」に、売上の著しい減少または経費の著しい増加によって損失が生じている場合を含めています。つまり売上が落ちただけでは足りず、その結果として損失が出ていることが必要です。
「事業につき著しい損失を受けた」には数値基準があります。猶予を受けようとする期間の始期の前日以前1年間の損益で、その直前1年間の利益の2分の1を超える損失が生じていることです。直前1年間がすでに損失だった場合は、当期の損失額が前期の損失額を超えていることが要件になります。手引32ページの記載例は、直前期が250万円の黒字で当期が150万円の赤字というケースで、125万円を超える部分の25万円を猶予該当事実による損失として扱っています。
ここが納税の猶予の最大の制約です。猶予が認められる限度額は、猶予該当事実によって支出した金額または受けた損失の額と、納付を困難とする金額のいずれか低い方になります。治療費に62万円かかり保険金を32万円受け取ったなら、猶予の対象になるのは差引30万円までです。滞納額が200万円あっても、病気による実支出が30万円しかなければ30万円しか猶予されません。売上減が理由の滞納で納税の猶予を勧める記事もありますが、限度額の計算まで見ると換価の猶予のほうが実務的である場面がほとんどです。
なお災害・病気などによる納税の猶予(通則法46条1項、2項1号・2号など)が認められた場合は、その期間の延滞税が全額免除されます。事業の廃止・休止や著しい損失による納税の猶予は、換価の猶予と同じ軽減の扱いです。
申請書類と、審査で落ちる場面
100万円を境に変わる添付書類
| 猶予を受けようとする金額 | 提出する書類 | 担保 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 換価の猶予申請書+財産収支状況書 | 不要 |
| 100万円超 | 換価の猶予申請書+財産目録+収支の明細書 | 原則必要(例外あり) |
同じ100万円でも判定に使う金額が違う点に注意してください。担保の要否は未確定の延滞税を含めて判定し(手引3ページ)、添付書類の要否は未確定の延滞税を含めずに判定します(同4ページ)。滞納額がちょうど100万円前後の場合、担保は必要だが添付書類は簡易版、という組み合わせが起こり得ます。担保が必要になっても、前述の「提供することができない特別の事情」で外せます。
申請書・財産収支状況書・財産目録・収支の明細書はいずれも国税庁サイトからExcelとPDFで配布されており、e-Taxソフト(WEB版)ならスマートフォンからも作成・提出できます。書面を持参する必要はありません。
相談先は所轄税務署の徴収担当
猶予の相談窓口は、確定申告で接する部門ではなく所轄税務署の徴収担当です。申請前に電話で状況を伝えて構いませんし、書類の書き方や分割額の目安もここで確認できます。来署するなら、換価の猶予申請書、財産収支状況書、直近の試算表や預金通帳など収支と財産がわかるものを揃えておくと、その場で分割計画まで詰められます。
審査では、一時に納付すると事業の継続や生活の維持が困難になる事情の詳細、財産の状況、収支の実績と見込みについて職員から質問を受けたり、帳簿書類を確認されたりします。手引に「不備がある場合は電話等により補正をお願いすることがある」とあるとおり、書類の不備自体は即不許可ではありません。ただし補正通知書の送付を受けた日の翌日から起算して20日以内に補正しないと、猶予の申請を取り下げたものとみなされます。この20日が実務上いちばん危険な期限です。
不許可・取消しになる典型
手引が挙げる不許可事由は、要件に該当しないとき、強制換価手続の開始や法人の解散などにより猶予期間内に完納できないと認められるとき、職員の質問に回答せず帳簿書類の検査を拒んだとき、不当な目的で申請されたときの4つです。「申請が誠実にされたものでないとき」には、猶予の申請が不許可またはみなし取下げとなった後に同一の国税について再度申請したときが該当すると明記されています。一度落ちた案件をそのまま再申請する進め方は、それ自体が不許可の理由になり得ます。
許可された後の取消し事由は手引に6つ挙げられており、個人事業主で現実に起きやすいのは次の2つです。許可通知書に記載された分割納付計画のとおりに納付しないとき、そして猶予を受けている国税以外に新たに納付すべき国税が滞納となったときです。猶予期間中に翌年分の消費税や所得税を落とすと、いま組んでいる分割まで崩れます。予見できなかった事実によるやむを得ない理由があれば除かれるので、払えないと分かった時点で徴収担当へ連絡してください。
所得税や住民税と重なって払えないときの順序
個人事業主の資金繰りが詰まるのは、所得税の納期限(令和8年分は2027年3月15日)と消費税の納期限(同3月31日)が2週間しか離れていないためです。この点について国税庁の事務運営指針は、「個人の同年分の申告所得税と消費税、修正申告に係る本税と加算税など、近接して納期限が到来する国税についても滞納となることが見込まれるときは、その近接して納期限が到来する国税についても、合わせて換価の猶予の申請をすることを勧奨する」と定めています。
まだ滞納になっていない所得税についても、払えない見込みなら一緒に申請してよい、というのが徴収側の運用です。消費税だけ申請して所得税を放置すると、他の国税の滞納があることを理由に猶予が取り消される側に回ります。どちらを先に払うかを迷うより、両方を一枚の分割計画に載せるほうが実態に合っています。所得税の負担そのものを事前に下げる方法は個人事業主の予定納税|令和8年分の納期限・15万円基準・減額申請と仕訳の実務で扱っています。
住民税・個人事業税・国民健康保険税(自治体によっては保険料)は国税ではないため、税務署ではなく都道府県・市区町村の徴収窓口が相手になります。根拠も地方税法15条の徴収猶予と15条の6の申請による換価の猶予で、国税とは別に申請が必要です。申請期限は国税の6か月固定と違い、地方団体の条例で定める期間内とされているため、窓口で確認してください。国税の猶予が認められても地方税の滞納処分は止まりません。税務署へ出した財産収支状況書の写しを持参すれば、収支の説明を一から作り直さずに済みます。
消費税が免除される唯一の経路=滞納処分の停止
結論から書くと、納めるべき消費税が事後的に免除される制度はありません。「税金 払えない 免除」で検索して見つかる情報の多くは猶予制度のことを指しています。猶予は納付を先送りして分割にする制度であって、税額そのものは残ります。
納税義務が消えるのは滞納処分の停止(国税徴収法153条)が適用された場合です。税務署長は、滞納処分の執行をすることができる財産がないとき、滞納処分の執行によって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき、所在と財産がともに不明であるときに執行を停止でき、その停止が3年間継続すると納付義務は消滅します。財産がなく徴収できないことが明らかな場合は、3年を待たず直ちに消滅させることもできます。
ただしこれは事業を続けながら狙える制度ではありません。差し押さえる財産がない状態、あるいは生活が著しく窮迫している状態が前提で、事業継続とは両立しません。事業を続けたいなら換価の猶予、事業の再建自体が難しいなら停止や法的整理という切り分けになります。免除を期待して連絡を絶つ選択は、差押えを早めるだけです。
翌年の納税資金を確保する仕組み
年税額48万円超で発生する中間申告の前倒し
前年の消費税の年税額(地方消費税を除く)が48万円を超えると、中間申告が必要になります。48万円超400万円以下で年1回、400万円超4,800万円以下で年3回、4,800万円超で年11回です(タックスアンサーNo.6609)。中間申告書を期限までに出さなくても、直前の課税期間の実績による税額で申告があったものとみなされて確定するため、提出しなければ納付が消えるわけではありません。
初めて課税事業者になった翌年に資金繰りが崩れるのは、確定分と中間分が同じ年に来るためです。48万円以下でも任意の中間申告制度があり、届出を出せば自主的に半年ごとに納められます。国税庁が滞納の未然防止策として案内している「予納ダイレクト」を使えば、e-Taxに登録した口座から指定した期日に前倒しで納付できます。
令和9年分からの3割特例への切替え
インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方が使ってきた2割特例は、令和8年9月30日が属する課税期間までで終了します。個人事業者では令和8年分が最後です。代わりに令和9年分と令和10年分は、売上税額の3割を納める3割特例が使えます。対象はインボイス登録または課税事業者選択届出書の提出によって免税事業者から課税事業者になった個人事業者に限られ、売上1,000万円超で元から課税事業者だった方と法人は対象外です。
2割から3割へ上がるため、令和9年分の納税額は同じ売上でも1.5倍になります。売上1,000万円ラインの前後にいる方は個人事業主が売上1000万円を超えたら消費税はいくら?納税開始は2年後・2割特例は令和8年分までで自分の納付見込みを確認しておいてください。
納税用の口座を分ける方法は月並みですが、消費税に関しては理屈が通っています。受け取った消費税は預り金ではなく売上の一部なので、意識して分離しない限り運転資金として使われます。売上入金のたびに税率相当分を別口座へ移し、そこから納付書で納める運用が現実的です。納付書の書き方は国税納付書の書き方と税目番号一覧|令和8年9月の新様式と届かないときの入手先にまとめています。なお猶予はあくまで納付の先送りであり、運転資金そのものの不足は融資や資金調達で別に手当てする必要があります。
よくある質問
消費税は分割払いできますか?
できます。納期限から6か月以内に換価の猶予を申請し、許可されれば猶予期間中の各月に分割して納付する形になります。猶予期間は原則1年以内なので分割は12回前後が上限です。完納できないやむを得ない理由があれば、期間終了前の申請で通算2年まで延長できます。
消費税はなぜ滞納しやすいのですか?
利益ではなく預かった金額から納めるためです。赤字でも納税額が発生し、しかも納期限は決算から数か月後に来ます。国税庁「令和7年度租税滞納状況の概要」でも、新規発生滞納額9,935億円のうち消費税が5,172億円と過半を占め、これとは別枠で地方消費税が1,458億円計上されています。
消費税の滞納率はどれくらいですか?
令和7年度の滞納発生割合は全税目で1.1%です。徴収決定済額89兆7,949億円のうち約98.9%は滞納にならずに納付されています。ただし新規発生滞納額の税目別内訳では消費税が最も大きく、金額ベースでは滞納の約半分が消費税です。
消費税を納めなくてよい場合はありますか?
基準期間の課税売上高が1,000万円以下でインボイス登録もしていない免税事業者であれば、そもそも納税義務が生じません。すでに確定した消費税が免除されるという意味ではないため、判定は課税期間ごとに行います。詳しい判定基準は個人事業主が消費税免除を受けるために押さえるべき基本要件と判定基準で確認できます。
申告がまだのときはどうすればよいですか?
先に申告してから猶予を申請します。申告が遅れると納付すべき税額に加えて無申告加算税がかかり、猶予の対象になるのは本税と延滞税なので、遅らせる利点はありません。納税の猶予のうち「本来の期限から1年を経過した後に納付すべき国税が確定した場合」の類型は、修正申告などで後から税額が確定したケースを想定した別枠です。