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古物営業法とは?本人確認義務と古物台帳をリユース・CtoCのシステム要件で解説

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古物営業法(昭和24年法律第108号)は、中古品の売買を入口にした盗品の流通を止めるため、中古品を買い取る事業者に公安委員会の許可を求め、取引相手の本人確認と取引の記録を義務づけている法律です。宅配買取のサイトや買取アプリ、CtoCのサービスを作るとき、運営者が古物商に当たるのか、本人確認をどの方式で行うのか、台帳をどう持つのかで、作るべき機能が変わります。この記事では古物営業法とは何かを整理したうえで、古物営業法の本人確認と古物台帳の義務を、リユース事業とCtoCプラットフォームのシステム要件に翻訳します。2025年10月に施行された金属製物品の追加や、2027年4月の犯罪収益移転防止法改正との違いも解説の対象です。

まとめ:古物営業法で先に決めるのは事業者の立場と本人確認・記録の持ち方

古物営業法への対応は、許可申請の前に、買取の業務フローとデータ設計の問題です。

  • 中古品を自ら買い取る、または委託を受けて売る事業者は古物商の許可が必要です。無許可営業は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象になります。
  • 買取のたびに相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめ、取引の内容と確認方法を台帳に記録して3年間保存します。対価の総額が1万円未満なら原則不要ですが、ゲームソフトや書籍、電線など7品目は金額にかかわらず必要です。
  • 非対面の買取は、施行規則15条3項の13方式のどれかで確認します。新規に作るならICチップ読取りか公的個人認証を軸にし、2回目以降はログインで確認済みを確かめる設計にします。
  • 出品者と購入者を結ぶだけのプラットフォームは古物商ではありません。ネットオークション型は古物競りあっせん業として届出が必要です。
  • 台帳と本人確認は取引ごとに紐づけ、確認方式・画像・記録日時を消せない形で残します。

古物営業法とは何か:盗品の流通防止という目的と古物・古物営業3類型の定義

古物営業法は1949年施行の法律で、ネット取引や金属盗の増加に合わせて書き換えられてきました。

第1条の目的と、使用済み・未使用でも取引された物品を指す古物の定義

古物営業法の第1条は、盗品等の売買の防止と速やかな発見を図り、窃盗その他の犯罪を防ぎ、被害を早く回復することを目的に掲げています。狙いは消費者保護ではなく、盗品を換金しにくくし、警察が追えるようにすることです。

第2条1項は、古物を「一度使用された物品」「使用されない物品で使用のために取引されたもの」「これらに幾分の手入れをしたもの」と定めています。新品未開封でも、一度消費者の手に渡った商品は古物です。商品券・乗車券・郵便切手や航空券・入場券も含まれ、船舶・航空機などの大型機械類は除かれます。

古物商・古物市場主の許可と古物競りあっせん業の届出という3類型の違い

第2条2項は古物営業を3つに分け、それぞれ参入の手続を変えています。

類型 典型的な事業 参入手続
古物商(1号) リサイクルショップ・宅配買取・中古車販売 公安委員会の許可(法3条)
古物市場主(2号) 古物商どうしの業者間オークション 公安委員会の許可(法3条)
古物競りあっせん業者(3号) インターネットオークションの運営 営業開始から2週間以内の届出(法10条の2)

1号には「古物を売却することのみを行うもの」を除く括弧書きがあります。自分で使っていた物を売るだけ、あるいは自分が売った物をその相手から買い戻すだけなら、古物商の許可は要りません。仕入れて売る商売になった時点で許可の対象です。

許可の単位は、平成30年改正により2020年4月1日から主たる営業所の公安委員会の許可1本になりました(岐阜県警察の改正手続の案内)。複数の県に店舗を持っても許可証は1枚で、営業所の追加は届出で済みます。

古物商に課される本人確認・台帳・申告の義務と1万円基準の例外品目

法15条の本人確認、法16条の記録、法18条の保存に違反すると、6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です(法33条)。

法15条の本人確認で確かめる住所・氏名・職業・年齢と対面で使える4つの措置

古物を買い受ける、交換する、売却や交換の委託を受けるときは、相手方の住所・氏名・職業・年齢を確かめます(法15条1項)。生年月日ではなく年齢、そして職業が入っている点が、他の法律の本人確認と違うところです。入力フォームの項目に職業を入れ忘れると、それだけで記録の不備になります。

対面での方法は次の4つです。

  1. 運転免許証・マイナンバーカードなど身分証明書等の提示を受けて確認する(法15条1項1号、施行規則15条1項)
  2. 相手方が住所・氏名・職業・年齢を書いて署名した文書の交付を受ける(同2号。署名は従業者の面前でボールペン等により記載)
  3. 認定認証事業者の証明がある電子署名付きの電磁的記録の提供を受ける(同3号)
  4. 店頭のタブレットに面前で氏名を手書きさせる(施行規則15条3項10号)

2と4は、申告内容に疑いがあれば身分証明書等で確かめ直す前提です。POSに組み込むなら、身分証の種類と確認した従業者を記録する欄を用意します。

1万円未満でも免除されない7品目と、2025年10月施行で加わった電線・室外機

対価の総額が1万円未満の取引は、本人確認も記録も要りません(法15条2項1号、施行規則16条1項)。ただし、古物営業法施行規則の16条2項が定める次の7品目は、金額にかかわらず本人確認と記録が必要です。

  • 自動二輪車・原動機付自転車(ねじ・ボルト等の汎用部品を除く部分品を含む)
  • エアコンの室外ユニット・電気温水機器のヒートポンプ
  • 家庭用コンピュータゲームのソフト
  • CD・DVD・ブルーレイなど光学的方法で音や映像を記録した物
  • 電線
  • 金属製のグレーチング
  • 書籍

このうち室外ユニット・ヒートポンプ・電線・グレーチングは、金属盗の急増を受けて警察庁が2025年6月に意見募集した規則改正で加わり、2025年10月1日に施行されました。宅配買取では、古本10冊とゲームソフト3本で合計8,000円という取引がよく起きます。例外品目が1点でも混ざれば確認が必要です。

法16条の古物台帳に記録する5項目と3年保存、売却時に記録が要る4区分

古物を受け取ったときや引き渡したときは、その都度、次の5項目を帳簿等に記載するか電磁的方法で記録します(法16条)。

記録項目 システムで持つデータの例
取引の年月日 取引日時(受付日と査定確定日を分ける)
古物の品目及び数量 品目区分・商品名・数量
古物の特徴 型番・製造番号・色・傷の状態・画像
相手方の住所・氏名・職業・年齢 本人確認時点の申告値(会員情報の上書きと切り離す)
本人確認の措置の区分 施行規則15条3項の号番号と確認書類の種類

帳簿等は最終の記載をした日から3年間、電磁的記録は記録をした日から3年間、営業所で直ちに書面に表示できる状態で保存します(法18条1項)。施行規則17条は帳簿の様式(別記様式第15号)のほか、取引伝票を取引順にとじ合わせる方法も認めています。

売却側の記録は範囲が狭く、引き渡したときに記録が要るのは美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車・原動機付自転車の4区分に限られます(施行規則18条1項)。台帳を1つのテーブルで持つ場合も、記録が必要な取引かを判定するフラグは買取と販売で分けます。

不正品の申告・品触れ・差止めと、許可なし営業に科される3年以下の拘禁刑

不正品の疑いがあれば直ちに警察官へ申告します(法15条3項)。盗品の特徴を知らせる「品触れ」は到達日を記載して6か月間保存し、該当品を持っていれば直ちに届け出ます(法19条)。盗品と疑うに足りる理由があれば、警察本部長等は30日以内の保管を命じられます(法21条)。

システム側では、品触れの製造番号・型番と買取履歴・在庫を照合する検索と、該当品を販売停止にするフラグを用意します。盗難から1年以内なら被害者は古物商に無償での回復を求められる(法20条)ため、販売前に止められるかどうかが損失を左右します。無許可営業と名義貸しは3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で(法31条)、従業者の違反には法人にも罰金が科されます(法38条)。

非対面の買取で使える本人確認13方式を、宅配買取とアプリの実装に翻訳

宅配買取や買取アプリでは、施行規則15条3項の13の方式を使います。ここでは実装の負荷と利用者の離脱という観点で整理します。

郵送と本人名義口座への振込を組み合わせる従来型の方式と転送不要郵便の運用

1号から7号は、書類の郵送や郵便物の到達確認を組み合わせる方式です。宅配買取で長く使われてきたのは次の3つです。

  • 6号:住民票の写し等の送付を受け、その氏名と同じ名義の預貯金口座へ代金を振り込む
  • 7号:身分証明書等の写しの送付を受け、記載住所へ転送不要の配達記録郵便物等を送って到達を確かめ、本人名義の口座へ代金を振り込む
  • 4号:ICチップの情報や専用ソフトで撮影した身分証の画像の送信を受け、記載住所へ転送不要の配達記録郵便物等を送って到達を確かめる

4号・5号・7号は、確認に使った写しや画像を台帳と一緒に保存することが条件です。郵送を挟むと入金まで数日延びますし、追跡番号と到達日を取引に紐づけて記録しないと、到達を確かめたことを後で示せません。

容貌と身分証を撮る8号、ICチップを読む9号、公的個人認証の11号の違い

アプリで完結させるなら、8号・9号・11号が候補になります。

方式 ユーザーの操作 保存が条件の情報 注意点
8号(画像) 顔と写真付き身分証を撮影 身分証の画像 犯収法では2027年4月に廃止
9号(IC+容貌) 顔を撮影しICチップを読取り 規定なし NFC非対応端末は使えない
11号(JPKI) マイナンバーカードで電子署名 規定なし 署名検証者になる必要あり

8号と9号は、古物商が提供するソフトウェアで撮影させることが要件です。ユーザーが端末のカメラアプリで撮った画像をアップロードさせる設計は8号に当たりません。11号はマイナンバーカードの署名用電子証明書を使う方式で、古物商自身が公的個人認証法の署名検証者であることが条件です。方式ごとの仕組みの違いはeKYCの方式の違いと犯収法改正で変わる本人確認要件で比較しています。

犯収法は2027年4月に画像方式を廃止、古物営業法の規則は2026年10月時点で据え置き

犯罪収益移転防止法の施行規則は、2027年4月1日から、本人確認書類の画像と容貌の画像を送らせる方式を廃止し、非対面の確認をICチップ読取りや公的個人認証へ寄せます。一方、古物営業法施行規則の8号は2026年10月10日時点で残っており、e-Govの改正履歴にも8号を削る未施行の改正は登録されていません。

2つの法律は対象と目的が違います。古物営業法の本人確認は盗品対策、犯収法の取引時確認はマネー・ローンダリング対策で、宝石・貴金属等を200万円を超える現金で売買する古物商のように、両方の義務がかかる場合もあります。それでも、新しく作る買取アプリで8号を主軸にするのは勧めません。犯収法と同じ方向の見直しが入れば、本人確認の画面と保存データを作り直すことになるからです。新規開発では9号か11号を主軸に置き、8号は残すとしても補助に留めます。犯収法側の改修要件は犯罪収益移転防止法の本人確認と2027年4月の改修要件で整理しています。

2回目以降の取引は13号の識別符号で本人確認済みを確かめる設計

13号は、一度いずれかの方式で本人確認をした相手にIDやパスワードなどの識別符号を付け、その送信を受けて確認済みであることを確かめる方法です。第三者が成りすますことが困難な方法であることが条件になっています。

リピートの多い宅配買取では、この号を使わないと毎回の身分証提出で利用者が離れます。初回の確認記録と会員IDを結びつけ、多要素認証で成りすましの困難さを説明できるようにし、住所や氏名が変わったら初回の確認をやり直すフローを持たせる設計です。台帳には2回目以降も「13号で確認」と区分を残します。

リユース・CtoCプラットフォームの立場で変わる古物営業法の適用範囲

運営者が売買の当事者になるか、場を提供するだけかで、義務はまったく違います。

自ら買い取る・委託を受けて売る事業者は古物商許可が要る、仲介だけなら不要

運営者がユーザーから中古品を買い取って再販する、あるいは販売を委託されて代わりに売るモデルは、法2条2項1号の古物営業そのもので、古物商の許可が必要です。出品代行型や買取保証付きのフリマは、この形に入りやすい設計です。

一方、価格を決めて出品する個人と購入する個人を結びつけるだけで、運営者が売買や委託の当事者にならないフリマ型のサービスは、条文上は古物商にも、後述の古物競りあっせん業にも当たりません。ただし、取引を成立させるために運営者が代金をいったん預かる仕組みは、資金決済法との線引きが別に問題になります。CtoCの取引構造はCtoCの意味・仕組み・ビジネスモデル、代金を預かる仕組みの線引きはエスクローの仕組みと資金決済法の線引きで扱っています。運営者の関与の度合いで結論が変わるため、モデルが固まったら所轄の警察署に確認する方針です。

ネットオークション型は古物競りあっせん業の届出と、本人確認・1年保存の努力義務

古物競りあっせん業は、出品された古物の情報と買受けの申出額をインターネット上で公開し、競りの方法で売買をあっせんする営業です(法2条2項3号、施行令3条)。入札で価格が決まるオークション型のサービスがこれに当たり、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地の公安委員会へ届け出ます(法10条の2)。届出をしなかった場合は20万円以下の罰金です(法34条)。

古物商と違い、出品者の真偽確認(法21条の2)と記録の作成・保存(法21条の4)は努力義務です。施行規則19条の3は、出品情報の公開日、古物と出品者を識別する符号、出品者が同意して申し出た確認事項を記録し、1年間保存するよう定めています。盗品の疑いがある出品の申告(法21条の3)は努力義務ではありません。

認定古物競りあっせん業者の9基準を、出品者確認と通報窓口の機能要件として読む

オークション運営者は、盗品の売買防止に資する業務方法の基準を満たすことについて、公安委員会の認定を受けられます(法21条の5)。認定は任意ですが、施行規則19条の6の9つの基準は出品者管理の機能要件として読めます。本人名義の口座振替やカード会社の登録情報との照合による成りすまし防止、メールアドレスの到達確認、製造番号の掲載の勧奨、盗品通報の専用窓口の公開、営業時間外の警察の連絡を15時間以内に了知する体制などです。

実装の手間が大きいのは、決済代行の本人名義チェックと、夜間の警察照会を拾う通知の経路です。どちらもサービス設計の初期に決めておきます。

ホームページ利用取引のURL届出と、サイトに許可番号を表示する法12条の義務

古物商がウェブサイトに古物の情報を載せて取引の申込みを受ける場合は、許可申請時にそのURLを届け出て(法5条1項6号)、公安委員会がURLと許可証番号を公開します(法8条の2)。ドメインを変えたときは変更の届出が必要で(法7条2項)、神奈川県警察のホームページ利用取引の案内では、プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写しなど、URLを使用する権限を疎明する書類の添付を求めています。

サイト側では、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証番号を表示します(法12条2項)。URLを届け出た古物商は、取り扱う古物の情報もあわせて表示します(同3項)。複数ブランドのサイトを運営するならURLごとに届出が要るため、ドメイン追加の手順書に警察への届出を入れておきます。

古物台帳と本人確認をシステム化するときの設計と、自社開発を選ぶ条件

ここからは受託開発の立場から、設計と作るかどうかの判断を言い切ります。法令の最終的な解釈は所轄の警察署や弁護士に確認する前提です。

取引ごとに確認方式と画像を紐づけ、3年間すぐ書面化できる台帳データの持ち方

台帳は会員テーブルを参照するだけの作りにしません。会員が住所を更新すると、過去の取引の「相手方の住所」まで書き換わるからです。法16条が求めるのは取引の時点の記録なので、取引テーブルに本人確認時点の住所・氏名・職業・年齢をコピーして持ちます。

そのうえで、本人確認の記録を別テーブルに切り出し、確認方式(施行規則15条の号)、使った書類の種類、画像やICチップ情報の保存先、郵便物の追跡番号と到達日、確認した担当者を持たせ、取引から参照します。記録は追記のみとし、修正内容は訂正履歴として残す設計です。法18条は「直ちに書面に表示できる」保存を求めているため、立入りの際に期間と品目で絞り込んで印刷できる画面を最初から用意します。

1万円の判定を取引単位の対価総額で行い、例外品目は金額にかかわらず止める制御

1万円基準は1回の取引の「対価の総額」で判定します。1点ずつ判定すると、2,000円の品を6点買い取る取引で確認が漏れます。

実装は、品目マスタに「金額にかかわらず確認が必要」のフラグを持たせ、査定明細に1点でもフラグ付きの品目が含まれるか、合計額が1万円以上なら、本人確認の完了まで買取確定に進めない制御にします。品目の追加は2025年10月のように規則改正で起きるため、フラグはコードに書かず管理画面から変えられるようにしておきます。

汎用POSや買取パッケージで足りる場面と、自社開発に踏み切るべき条件

店頭買取が中心で、1店舗あたりの買取が1日数十件までなら、古物台帳の出力に対応したPOSや買取管理のパッケージで足ります。店頭の業務フローとPOSの選び方はPOSシステムの仕組みと導入・自社開発の判断で整理しています。

自社開発を選ぶのは、非対面の本人確認を自社アプリに組み込みたいとき、CtoCの出品者管理と古物商としての買取を1つのサービスで両立させたいとき、例外品目の判定や品触れの照合を在庫と連動させたいときです。いずれもパッケージの設定では吸収しにくい領域です。反対に、買取が月に数十件で非対面の取引もない段階なら自社開発は過剰で、紙の台帳から始めて件数が伸びてから移行すれば間に合います。出品者確認や取引記録を含むプラットフォームの構築はCtoCマッチングシステム開発で相談を受けています。

よくある質問

古物営業法と本人確認・古物台帳の運用について、よく寄せられる質問に答えます。

古物営業法とは、わかりやすく言うとどんな法律ですか?

盗まれた物が中古品として売られるのを防ぐため、中古品を買い取って売る事業者に許可を求め、取引相手の確認と取引の記録を義務づける法律です。リサイクルショップや宅配買取の事業者は、都道府県の公安委員会から古物商の許可を受け、買取のたびに相手の住所・氏名・職業・年齢を確かめ、台帳に記録して3年間保存します。流れた盗品を警察が追えるようにする仕組みです。

古物営業法の本人確認は、1万円未満なら不要ですか?

原則として、対価の総額が1万円未満の取引では本人確認も台帳への記録も要りません。ただし、自動二輪車と原付・その部分品、エアコン室外ユニットとヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなどの光ディスク、電線、金属製グレーチング、書籍の7品目は、金額にかかわらず必要です。室外ユニットと電線などは2025年10月1日施行の規則改正で加わりました。判定は1点ずつではなく1回の取引の合計額で行います。

フリマアプリで中古品を売るのに古物商の許可は必要ですか?

自分で使っていた物を売るだけなら、古物商の許可は要りません。法律は「売却することのみ」を行う場合を古物営業から除いています。一方、転売目的で仕入れた中古品を継続して売る場合は、販売の場がフリマアプリでも古物商の許可が必要です。アプリの運営者については、売買の当事者にならずに出品者と購入者を結ぶだけなら古物商に当たらず、オークション形式なら古物競りあっせん業の届出が必要になります。

古物台帳は電子データで保存してもよいですか?

認められています。法16条は帳簿への記載と並んで電磁的方法による記録を認め、法18条は記録した日から3年間、営業所で直ちに書面に表示できる状態で保存するよう求めています。施行規則19条は、電磁的に保存する場合に国家公安委員会が定める基準の確保に努めるよう定めた規定です。立入りの際に紙へ出せる機能は必ず用意します。

犯罪収益移転防止法の本人確認と古物営業法の本人確認は何が違いますか?

目的と対象が違います。古物営業法は盗品の流通防止のために、買取時に住所・氏名・職業・年齢を確かめることを古物商に義務づける法律です。犯収法はマネー・ローンダリング対策で、宝石・貴金属等を200万円を超える現金で売買するといった特定の取引に取引時確認を求めます。確認方法の規定も別で、犯収法は2027年4月に画像送信方式を廃止しますが、古物営業法施行規則の画像方式(15条3項8号)は2026年10月時点で残っています。

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