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eKYCとは?方式の違いと2027年4月の犯収法改正で変わる本人確認要件

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eKYCとは、口座開設や契約に必要な本人確認を、来店や郵送を挟まずオンラインで完結させる仕組みです。スマートフォンで運転免許証を撮影し自分の顔を写す方法が広く普及しましたが、この方法は2027年4月1日をもって使えなくなります。警察庁は2025年6月24日に犯罪収益移転防止法(犯収法)施行規則の改正命令を公布し、その附則で施行日を令和9年4月1日と定めました。この記事では、eKYCとKYCの違い、犯収法が定める確認方式の中身、改正で廃止されるものと残るもの、携帯電話業界が一年先行して移行を終えた実態、自社システムの改修をいくら見込むべきかまでを、一次資料に当たりながら整理します。

まとめ:eKYCの方式選定と2027年4月の犯収法改正に向けた移行判断

結論から示します。これからeKYCを選ぶなら、券面の画像を送る方式を前提にした設計は採らないでください。2025年6月24日公布の改正命令(令和7年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第3号)は、附則で「令和九年四月一日から施行する」と定めており、写真付き本人確認書類の画像と容貌の画像を組み合わせる方法は、その日を境に非対面の確認手段として認められなくなります。

移行先はICチップです。本人確認書類のICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真の情報を送信させる方法、マイナンバーカードの署名用電子証明書を使う公的個人認証、そして2025年6月24日から使えるスマートフォン搭載マイナンバーカードによる方法が、改正後の主軸になります。

ただしICチップに一本化すれば済む話ではありません。ICチップ付きの書類を持たない人、NFC機能のないスマートフォンしか持たない人は必ず残ります。警察庁の改正Q&Aは、こうした顧客について本人確認書類の原本の送付を受ける方法を存置したと明記しました。非対面の導線を「ICチップ系」と「原本送付系」の二系統で持つ。これが改正後の実装の前提になります。

eKYCの定義とKYCとの違い、犯収法が非対面確認を認めた経緯

eKYCは特定の製品名でも技術名でもなく、法令が認めた確認方法をオンラインで実施する行為の総称です。

eKYCとKYCの違いと、オンライン完結で削減できる郵送日数と差戻し工数

KYCは Know Your Customer の略で、金融機関などが取引相手の身元を確かめる手続き全般を指します。eKYCはその頭に electronic の e が付いた語です。両者は対立する概念ではなく、KYCという義務があり、それをオンラインで果たす手段がeKYCという関係になります。

違いが出るのは所要時間と差戻しの扱いです。本人確認書類の写しを郵送で受け取り、転送不要郵便で取引関係文書を送り返す従来の流れでは、申込から利用開始まで一週間前後を要しました。eKYCなら申込と同じセッション内で判定まで進むため、この待ち時間が消えます。一方で、画像が不鮮明で読み取れない、書類の四隅が切れているといった差戻しは、郵送方式には無かった運用負荷です。検討時は「郵送日数の短縮」と「差戻し率」を必ずセットで見積もってください。撮り直しの案内文と再アップロード導線の作り込みが、完了率を数ポイント動かします。

犯収法の2018年改正で非対面確認が認められた経緯と方式が増えた背景

オンラインで完結する本人確認が法令上の正式な方法になったのは、2018年11月30日施行の犯収法施行規則改正からです。それ以前の非対面取引では、書類の写しを受け取ったうえで転送不要郵便を送り返す手順が必須でした。

この改正で複数の方法が並列に規定され、事業者はリスクと顧客層に応じて選べるようになりました。方式が複数あるのは、利便性の選択肢を用意したというより、保有する本人確認書類も端末環境も顧客ごとに違うためです。この「顧客の持ち物によって使える方法が決まる」構造は2027年の改正後も同じで、選択肢が絞られるぶん影響はむしろ大きくなります。

犯収法が定める非対面eKYCの方式と、ホ方式・ワ方式という呼び名の読み方

実務では方式を「ホ方式」「ワ方式」といったカタカナで呼び分けます。この呼び名は施行規則の条文構造から来ています。

券面画像と容貌画像を組み合わせるホ方式の仕組みと偽造に弱い理由

現行の犯収法施行規則は、第6条第1項第1号のもとに確認方法をイ・ロ・ハ…と列挙しています。このうち「ホ」に置かれているのが、写真付き本人確認書類の画像と、顧客の容貌の画像の送信を受ける方法です。免許証をスマートフォンで撮り、続けて自分の顔を撮る流れがこれにあたります。呼び名は条文の位置をそのまま読んだものにすぎません。

廃止対象になった理由は、判定の材料が画像しかない点にあります。券面の厚みやホログラムを撮影角度から推定する工夫は各社が重ねてきましたが、偽変造された書類の画像を機械的に見抜く精度には限界が残りました。容貌の照合そのものは生体認証の仕組みとして実用水準にあるものの、照合先の券面写真が偽物なら、一致しても本人ではありません。警察庁は改正の趣旨を「本人確認書類の偽変造等によるなりすまし等のリスクの高い方法の廃止等」と説明しています(警察庁JAFIC・改正事項に関する資料)。守るべきは顔ではなく、書類が本物であることの証明でした。

ICチップ読み取り方式と公的個人認証ワ方式の違い、必要な端末条件

ICチップを使う方法は二系統に分かれます。一つは、本人確認書類のICチップに記録された氏名・住居・生年月日・写真の情報を送信させるもの。もう一つが、マイナンバーカードの署名用電子証明書を使う公的個人認証で、現行規則では第6条第1項第1号ワに置かれているため「ワ方式」と呼ばれます。

方式 読み取る対象 顧客側の必要条件 2027年4月以降
ホ方式 券面画像+容貌画像 カメラ付き端末 廃止
ICチップ読み取り チップ内の氏名・住居等 NFC対応端末 主軸として存続
ワ方式(公的個人認証) 署名用電子証明書 カードと暗証番号 存続
原本送付 本人確認書類の原本 郵送での返送 受け皿として存続

両者は検証の相手が違います。ICチップ読み取りでは、事業者側がチップ情報の真正性を確かめる必要があり、警察庁は、秘密鍵で暗号化されたチップ情報の送信を受け公開鍵で復号する方法を具体例に挙げました。あわせて、有効期限の情報についても確認が必要と明示されています(令和7年改正Q&A・問6)。一方の公的個人認証は、J-LISへ署名用電子証明書の有効性を照会し、電子署名を検証する方法です。失効チェックの相手が発行元機関になるぶん、確認の強度はこちらが上になります。

2025年6月に加わったスマホ搭載マイナンバーカードによる確認方法

見落とされがちですが、2025年6月24日には廃止側の命令と同じ日に、もう一本の改正命令(令第2号)が公布されています。こちらは新設側で、附則は「公布の日から施行する」。つまり既に使える方法です。スマートフォンに搭載したマイナンバーカードのカード代替電磁的記録を用いる方法が、新規則第6条第1項第1号ルとして加わりました。

特徴は二つあります。第一に、顧客の容貌画像の送信を求めません。地方公共団体情報システム機構とスマートフォン保持者による電子署名で、記録の真正性と送信者の同一性を確認できるためです。第二に、スマートフォンへの搭載には署名用電子証明書が必要なため、基本的に15歳以上が対象になると警察庁は回答しました(令和7年改正Q&A・新設分)。送信手段も現時点ではスマートフォンのみが想定されています。未成年の顧客が一定割合を占めるサービスでは、この方法だけに寄せる設計は成り立ちません。

2027年4月1日施行の改正で廃止される確認方法と、残る受け皿の対応関係

ここからが移行計画の中身です。何がいつ使えなくなり、代わりに何を用意するのかを、条文と公式Q&Aから確定させます。

令和9年4月1日という附則の施行期日と、廃止される二つの確認方法

改正命令の本文末尾、附則にはこう書かれています。「この命令は、令和九年四月一日から施行する」。西暦では2027年4月1日です(令和7年内閣府等令第3号 本文)。パブリックコメントは2025年2月28日から3月29日にかけて実施され、その結果を踏まえて6月24日に公布されました。

廃止されるのは、実務で使われてきた二つです。一つが前述のホ方式。もう一つが、本人確認書類の写しの送付を受けたうえで転送不要郵便を送る方法(現行の第6条第1項第1号リ)です。施行日をまたぐ取引の扱いは両者で異なります。施行前にホ方式で確認して開設した口座は、施行後に再確認する必要がありません。一方、施行前に顧客が書類の写しを発送し、事業者が施行後に受領した場合は、新規則の別の方法で改めて確認する必要があるとされました。郵送を挟む導線を残す事業者は、2027年3月末の申込分をどう締めるかを先に決めてください。

改正後に残る非対面の確認方法と、原本送付が受け皿として残る理由

廃止と同時に、受け皿も整えられました。改正後は、ICチップ情報の送信を受ける方法に加えて、偽造を防止するための措置が講じられた一定の本人確認書類の原本の送付を受ける方法が存置されます。パブリックコメントでは「住民票の写し等の原本送付を存置するのはなぜか」という問いが寄せられ、警察庁は、ICチップ付きの本人確認書類を保有しない者等への対応として残したと回答しました。

この回答には続きがあります。ICチップ付き書類を持たない人やNFC対応端末を持たない人について、原本送付以外の方法を排除するものではなく、逆にそれ以外の人が原本送付を使うことを排除するものでもない、という整理です。顧客属性で方法を強制的に振り分ける規定ではありません。どの顧客にどの導線を出すかは事業者の設計裁量で、その巧拙が完了率とコストにそのまま跳ね返ります。

改正命令ごとに号の記号が振り直される点と、仕様書での記載の注意

ここは実装現場で事故が起きる箇所です。2025年6月24日に公布された二本の命令は、それぞれ独立に号の記号を振り直しています。廃止側のQ&Aでは、現行のワ方式(公的個人認証)に相当する方法が新規則第6条第1項第1号ヲとして語られました。ところが新設側のQ&Aでは、同じ「新規則第6条第1項第1号ヲ」が本人限定受取郵便による方法として登場します。同じ表記が別の中身を指しているわけです。

要件定義書や外部設計書に「ヲ方式に対応する」とだけ書くと、どちらの新規則を指すのか判別できません。開発ベンダーとの合意も、監査時の説明も崩れます。仕様書では号の記号を単独で使わず、「マイナンバーカードの署名用電子証明書による確認」のように方法の実体で書いてください。記号を併記するなら、根拠となる改正命令の公布日と令番号もセットにする。号の記号を主語にする書き方は、今のうちに社内文書から追放するのが安全です。

携帯電話が2026年4月に先行した事実と、業種で異なるeKYC移行の期限

金融の2027年4月だけを見ていると、移行の実像を読み違えます。同じ「画像方式の廃止」が、別の法律で一年早く実行されているためです。

携帯電話不正利用防止法で2026年4月に画像方式が廃止された影響

携帯電話不正利用防止法の施行規則改正により、2026年4月1日から、非対面契約の本人確認は原則として本人確認書類のICチップ情報の送信を受ける方法になりました。これに伴い、本人確認書類の写しの送付を受ける方法と、写真付き本人確認書類の画像の送信を受ける方法は廃止されています(総務省・携帯電話の犯罪利用の防止)。2回線目以降の契約では、施行規則に定める複数の要素を用いた照合で既契約者との同一性を確認する手順も加わりました。

背景にあるのは、2025年4月22日の犯罪対策閣僚会議で決定された「国民を詐欺から守るための総合対策2.0」です(内閣官房・総合対策2.0)。携帯電話契約時の本人確認を電子的な方法へ原則一本化する方針が、この文書に書かれています。犯収法改正と携帯の改正は、同じ政策文書から派生した兄弟の関係にあります。

金融・携帯・電子契約で異なる移行期限と、着手時期を決める逆算

期限は業種で揃っていません。携帯は2026年4月に完了済み、金融をはじめとする犯収法の特定事業者は2027年4月1日。保険業法や金商法にひも付く電子契約のように本人確認要件が個別業法と重なる領域では、犯収法の期限とは別に業法側の求めも読み合わせてください。

着手時期は逆算で決まります。ICチップ読み取りへの切り替えは、SDK差し替えだけでは終わりません。NFC読み取りの案内画面、暗証番号入力の説明、読み取り失敗時のリトライ、原本送付へのフォールバック導線までが対象です。既存システムへの組み込みで要件定義から本番稼働まで六か月前後、審査フローや基幹連携を伴う金融機関の案件では一年程度が現実的な線になります。2027年4月を期限とするなら、2026年内に要件を固めるスケジュールが要ります。

ICチップを読めない顧客の受け皿設計と、非対面確認を二系統に分ける判断

ここが移行設計の実質的な難所です。技術的にはICチップが正解でも、全顧客がその条件を満たすわけではありません。

ICチップ非保有者とNFC非対応端末をどう受けるかの二系統設計

ICチップ読み取りが成立しないケースは三つあります。ICチップ付きの本人確認書類を持っていない、端末にNFC機能がない、読み取り操作に失敗して離脱する。三つ目は制度ではなく体験設計の話ですが、完了率への影響は最も大きくなります。

そこで、非対面の導線を二系統で持つ判断が要ります。第一系統がICチップ系(チップ読み取り、公的個人認証、スマートフォン搭載マイナンバーカード)、第二系統が原本送付です。第二系統は郵送コストと日数が発生するため、全員に等しく提示せず、第一系統で二回失敗した顧客と、書類を持たない申告があった顧客にだけ出す設計にします。押さえておきたいのが旅券の扱いです。住所の記載がなくICチップにも住所情報が無い旅券は、補完書類で住所を補ってもICチップ系の方法には使えないと警察庁が明示しました。旅券を主たる本人確認書類として受け付けてきたサービスは、第二系統への振り分け条件に旅券を明示的に入れてください。対面側も同じ2027年4月1日から、書類の提示に加えてICチップの読み取りと券面照合が求められます(対面の本人確認とIC読み取りの実装要件)。

在留カードの裏面追記住所がICチップに無い問題と外国人顧客の扱い

外国籍の顧客を扱う事業者には、もう一段細かい論点があります。在留カードは住所を変更すると裏面に新住所が記載されますが、ICチップには新住所が記録されません。では券面裏面を撮影した画像を併せて送らせればよいか。警察庁の回答は否です。裏面の画像はICチップに記録された情報ではないため、それで本人特定事項を確認したとは認められず、施行規則第6条第2項により現在の住居を別途確認する必要があるとされました。

一方で、在留カードのICチップには在留期間の情報が記録されているとも回答されました。継続的な顧客管理として在留期間を確認する場面では、この情報が使えます。問題は住所です。ここを詰めずにICチップ一本化を進めると、施行後に「読み取りは成功したのに住所が古い」という判定不能の申込が積み上がります。外国人顧客の比率が高い送金や前払式支払手段の事業なら、設計段階で住居確認の追加ステップを組み込むほうが、後追いの運用回避策より安く済みます。確認記録に残す情報も方法ごとに変わるため、犯罪収益移転防止法が求める記録の項目と七年保存を前提に、個人情報保護法の改正動向とあわせて保存期間と管理体制を見直してください。

eKYC導入の費用構造と、SaaS利用と自社実装を分ける発注時の判断基準

最後に、発注側が数字を持てるように費用の構造を分解します。ここでは判断を言い切ります。

eKYC SaaSの費用構造と、初期費用・従量課金・JPKI利用料

eKYCの費用は三層に分かれます。第一層が初期費用で、SaaS側の環境構築とアプリ・Webへの組み込み開発。第二層が従量課金で、本人確認の実行一件あたりの単価。第三層が公的個人認証を使う場合の署名検証まわりの費用です。

見落とされやすいのは、第二層の単価そのものより件数の見込みです。差戻しや再試行を一件としてカウントする契約かどうかで、月額は一割以上変わります。契約前に「読み取り失敗のリトライは課金対象か」を必ず確認してください。加えて2027年4月に向けた改修では、既存のホ方式ぶんを撤去する工数も発生します。新方式の追加費用だけを積み、撤去と切替期間の並行運用を数えていない見積書は、後から膨らみました。

SaaS採用が合理的な条件と、自社実装が必要になる限られた場面

判断を示します。ほとんどの事業者はSaaSを採るべきです。理由は費用ではなく、法改正への追随を自社で背負わないためです。2018年の非対面確認の解禁から2027年の廃止まで、この領域の規則は数年おきに動いてきました。自社実装は、その都度の条文読解と改修を開発計画に組み込むことを意味します。

自社実装が正当化されるのは、次の三条件が重なる場面に限られます。本人確認の件数が月数万件を超えて従量課金が固定費を上回る、審査ロジックが自社の与信判断と不可分に結合している、規制対応の専任体制が社内にある。三つが揃わないなら選ぶべきではありません。とくに「SaaSの画面がブランドに合わない」という理由だけの内製化は、改正のたびに開発予算を奪われる選択です。UIの自由度は、多くのSaaSがSDK提供とカスタマイズで解決できます。

発注時に確認する2027年4月対応の有無と、移行費用の見積り観点

ベンダー選定では、機能一覧より先に一点を確認してください。「2027年4月1日以降に有効な確認方法を、いつまでに提供するか」です。提供時期と既存契約者の移行条件は各社で差があり、追加費用なしで切り替えられるのか、新プランへの契約変更が必要なのかは、見積り前に書面で押さえるべき項目になります。

自社システム側の見積り観点は四つです。二系統それぞれの導線の実装工数、方法ごとに異なる確認記録に合わせたテーブルとバッチの改修、切替期間中の並行運用と申込の締め切り処理、そしてコールセンター向けの手順書と教育。四つ目を工数に入れていない計画は、施行直後の問い合わせ増で崩れます。金融システム開発のように既存の勘定系や審査フローと結合した領域では、eKYCの差し替えは単独の部品交換では終わりません。要件整理の段階から、業務フローごと見直す前提で相談先を選んでください。なお、ログイン時の認証・ID管理は目的が別の仕組みで、同じ要件定義書に混ぜると議論が噛み合わなくなります。

よくある質問

eKYCの導入と2027年4月の法改正対応について、問い合わせの多い五つに答えます。

eKYCの読み方と正式名称は何ですか?

読み方は「イーケーワイシー」です。正式には electronic Know Your Customer の略で、日本語では「オンライン本人確認」と表記されます。法令上の用語ではないため、犯収法や施行規則の条文に「eKYC」という語は登場しません。条文では「本人特定事項の確認」と書かれ、その方法が第6条第1項各号に列挙されています。行政文書を探すときは後者の語で当たってください。

eKYC認証とeKYCは同じ意味ですか?

実務ではほぼ同義で使われますが、厳密には「認証」という語が混乱の元になります。eKYCが行うのは身元確認(この人物が実在し、申込者本人であることの確認)で、認証(当人であることを都度確かめる行為)とは目的が違います。口座開設時にeKYCで身元を確かめ、以後のログインは多要素認証やパスキーで守る。この役割分担を要件定義の冒頭で書き分けます。

2027年4月以降、ホ方式で確認済みの既存顧客は再確認が必要ですか?

不要です。警察庁の改正Q&Aは、施行前に現行の第6条第1項第1号ホの方法で本人特定事項の確認を行った場合であっても、施行後に別の方法で再度確認することを求めるものではないと明記しました。ただし、施行前に顧客が本人確認書類の写しを発送し、事業者が施行後に受領した場合は、新規則の別の方法で改めて確認する必要があります。郵送を挟む導線の締め切り設計に注意してください。

マイナンバーカードを持たない顧客はオンラインで契約できなくなりますか?

できなくなるわけではありません。改正後も運転免許証や在留カードのICチップ情報が使えますし、ICチップ付き書類を持たない顧客向けに、偽造防止措置が講じられた本人確認書類の原本の送付を受ける方法が存置されています。ただし原本送付は郵送日数と返送の手間が発生するため、完了率は下がります。マイナンバーカードの取得案内を申込導線にあらかじめ組み込む設計も検討してください。

eKYCの導入にはどのくらいの期間がかかりますか?

SaaSを既存のWebサービスへ組み込むだけなら、要件定義から本番稼働まで三か月前後が目安になります。審査フローや基幹システムとの連携、既存顧客データとの突合が絡む金融機関の案件では、一年程度を見込む例もあります。2027年4月1日の施行に間に合わせるなら、改修規模の切り分けだけでも先に着手してください。

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